Contract
(総則)
xx市業務委託契約約款
の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(仕様書、設計書、別冊の図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務等」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了(仕様書等に定めがある場合は、契約の履行の目的物の引渡しを含む。以下同じ。)し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 この契約に関する係争が生じたときは、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
6 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、仕様書等に特に定めがある場合又は緊急かつやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(実施の方法)
第2条 受注者は、仕様書等及び発注者の指示に従って、業務等を誠実に履行しなければならない。
(業務工程xx)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に仕様書等に基づいて、業務着手届及び業務工程xx(業務工程表又は業務計画書をいう。以下同じ。)を作成し、発注者に提出しなければならない。なお、契約内容の変更があった場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、発注者が必要がないと認めたときは、前項の業務工程xxは省略することができる。
3 第1項の業務工程xxは、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 発注者が求めたときは、受注者は、この契約
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社等の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第6条 受注者は、業務等の全部を一括して、又は発注者が仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務等の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書等で定める軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(調査職員)
第7条 発注者は、調査職員を定めて業務等の履行状況等の調査を行うことができる。また、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し、業務等の実施の状況等の報告を求めることができる。
2 発注者は、前項の調査職員を定めたときは、その職名及び氏名その他必要な事項を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも同様とする。
(業務責任者等)
第8条 受注者は、この業務等の履行上の管理を行う業務責任者又は技術者(以下「業務責任者等」という。)を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務責任者等を変更したときも同様とする。
2 受注者又は業務責任者等は、この契約の履行に関し、発注者の指示に従い、業務等の運営管理、現場の取締り、その他この業務等の実施に関する一切の事項を処理しなければならない。
(貸与品等)
第9条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務等の完了、仕様書等の変更、契約の解除等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは損傷し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書等の変更)
第10条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務等の中止)
第11条 発注者は、天災等により必要があると認めるときは、受注者に通知して、業務等の全部又は一部の実施を一時中止することができる。
2 発注者は、前項の規定により業務等を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第12条 受注者は、天災等自己の責めに帰することができない事由により履行期間内に業務等を完了することができないときは、その理由を付して、発注者に履行期間の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求に正当な理由があると認めるときは、受注者と協議して履行期間の延長日数を定めるものとする。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第13条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮す
る必要があるときは、履行期間の短縮を受注者に請求することができる。この場合における短縮日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務委託料の変更方法等)
第14条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が業務委託料を定め、受注者に通知する。
(第三者に及ぼした損害)
第15条 受注者は、この業務等の履行に当たり、第三者に損害を及ぼしたときは、これを賠償しなければならない。ただし、発注者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(業務等の完了報告、検査等)
第16条 受注者は、業務等を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、業務等の完了を確認するための検査を行わなければならない。ただし、発注者が必要がないと認めたときは、受注者の立会いを省略することができる。
3 受注者は、業務等の履行内容が前項の検査に合格しなかったときは、直ちに修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡し等による履行の追完(以下「履行の追完」という。)を行い、改めて発注者の検査を受けなければならない。
4 前2項の検査及び前項の履行の追完に伴う費用は、受注者の負担とする。
5 契約の履行の目的物の引渡しは、検査に合格した時点において完了する。
6 検査の合格までの間において、当該目的物の滅失、損傷等が生じた場合の損害は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(業務委託料の支払)
第17条 受注者は、前条第2項又は第3項の規定による検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求を受けた日から30日以内に、業務委託料を受注者に支払わなければならない。
(前金払及び概算払)
第18条 業務委託料を前金払又は概算払により支払う
ことについて契約書で定めた場合は、受注者は、この契約の締結後、発注者の指定する期日までに前払金又は概算払金(以下「前払金等」という。)の請求を行うものとし、発注者は、請求を受けた日から起算して14日以内に受注者に前払金等を支払うものとする。
2 受注者は、前項の規定により前払金等の支払を受けたときは、当該前払金等をこの契約の目的外に使用してはならない。
3 受注者が前項の規定に違反し、発注者から既に支払った前払金等の返還の請求があったときは、受注者は、当該前払金等を発注者の指定する期日までに返還しなければならない。
4 業務委託料の支払を概算払により行った場合は、発注者及び受注者は、概算払に係る業務等の完了後、速やかに業務委託料の精算を行わなければならない。
(部分払)
第19条 業務委託料を部分払により支払うことについて契約書で定めた場合は、受注者は、業務等の完了前に部分払金の請求をすることができる。
2 受注者は、部分払金を請求しようとするときは、当該請求に係る業務等の履行報告及び支払請求書を発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、業務等の履行状況を確認し、当該請求が正当であると認めた場合において、当該請求を受けた日から起算して14日以内に受注者に部分払金を支払うものとする。
(契約不適合責任)
第20条 完了した業務等の履行内容又は目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、発注者は、受注者に対し、当該契約不適合の履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示に
より、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の解除権)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 正当な理由なく、業務等に着手すべき期日を過
ぎても当該業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内(履行期間が延長若しくは短縮されたときはその期間内。以下同じ。)に業務等が完了しないとき。
(3) 第16条第3項又は第20条第1項の規定による履行の追完を行わないとき。
(4) 正当な理由なく、発注者の指示に従わないとき。 (5) 業務等の実施につき、不正の行為があったとき。 (6) 前各号に掲げるほか、この契約又は仕様書等に
違反したとき。
2 発注者は、前項各号の規定にかかわらず、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条の規定に違反して、業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 業務等の完了又は目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの業務等の完了又は目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務
の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し又は使用したと認められるとき。 ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的 をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどし
ていると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 キ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知 りながら、当該者と契約を締結したと認められる
とき。
ク 受注者が、アからカまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(キに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(10) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及
びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(11) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(12) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(13) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
3 前2項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)
第22条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期
間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第10条の規定により仕様書等の内容を変更したため、業務委託料が3分の2以上減少したとき。 (2) 第11条の規定による業務等の中止期間が、履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超え るときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業 務等の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部 分の業務等が完了した後3月を経過しても、なおそ
の中止が解除されないとき。
3 第1項又は前項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第23条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に業務等を完了した部分(以下「既履行部分」という。)に関する引渡し等を受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相当する業務委託料(以下
「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払うものとする。
3 前項の場合において、発注者が受注者に支払った前払金等があるときは、当該支払済みの額を既履行部分に相当する業務委託料から控除する。この場合において、受注者は、受領済みの前払金等になお余剰があるときは、解除が第21条第1項又は第2項の各号の規定による場合は、当該余剰額に前払金等の支払の日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が決定する率の割合(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。以下「財務大臣決定割合」という。)で計算した額の利息を付した額を、その他の解除の場合は当該余剰額を、発注者に返還しなければならない。
(発注者の損害賠償請求等)
第24条 発注者は、受注者が履行期間内に業務等を完了することができないとき、契約の履行の目的物に契約不適合があるとき、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、次に掲げるときは、業務委託料の10分の
1に相当する額を違約金として請求することができる。
(1) 第1項の場合において、損害の賠償の代わりとするとき。
(2) 第1項に定める以外に、受注者がこの契約に違反するとき。
3 第1項又は前項各号の場合において、債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであると認められるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
4 第1項の規定により発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務大臣決定割合で計算した額とする。
5 第2項各号の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第25条 受注者は、発注者がこの契約に違反したとき又は第22条第1項若しくは第2項の規定によりこの契約が解除されたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 第17条第2項に規定する業務委託料の支払が遅れた場合は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣決定割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第26条 発注者は、完了した業務等の履行内容又は目的物に関し、業務等の完了の日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不
適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
3 発注者は、第16条第2項又は第3項の検査の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
4 前項の規定は、目的物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第27条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、受注者に対してその延滞金を徴収することができる。
2 前項の延滞金の徴収は、発注者の支払うべき業務委託料があるときは、その委託料と相殺し、なお不足があるときは、追徴する。
3 第1項の延滞金の額は、遅延日数に応じ、財務大臣決定割合で計算した額とする。
(補則)
第28条 この約款に定めのない事項については、日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)に定めるところによるものとし、この約款及び日向市財務規則にともに定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。