3 建築及び土木関連業務への VE(Value Engineering)の積極的な活用について(意見) ...19
平成 24 年度
包括外部監査の結果報告書
知事部局の委託契約について
平成 25 年 2 月
岩手県包括外部監査人
公認会計士 x x x x
目 次
「知事部局の委託契約について」 1
第1 外部監査の概要 1
1 外部監査の種類 1
2 選定した特定の事件 1
3 特定の事件を選定した理由 1
4 外部監査の対象期間 1
5 外部監査の方法 1
(1)監査着眼点 1
(2)実施した主な監査手続 2
6 外部監査の実施期間 2
7 包括外部監査人補助者の資格及び氏名 2
8 利害関係 2
第2 監査対象の概要 3
1 委託契約の定義 3
2 委託契約にかかる関連法規と契約方法 3
(1)関連法規 3
(2)契約方法 3
3 岩手県の委託契約の状況 4
(1)関連法規 4
(2)委託契約の状況 4
4 監査対象委託契約の抽出基準 6
第3 外部監査の結果及び意見(全般的事項) 8
1 契約書の記載事項の網羅性について 8
(1)契約書の記載事項 8
(2)監査対象契約の記載状況 10
(3)県の契約書作成体制について 10
(4)現状の問題点 11
(5)解決の方向性 14
2 競争入札及び随意契約の情報公開について 16
(1) 情報公開制度の概要 16
(2) 監査対象契約の公表状況 16
(3) 現状の問題点 17
(4) 解決の方向性 18
3 建築及び土木関連業務への VE(Value Engineering)の積極的な活用について(意見) ...19
(1) VE(Value Engineering)の推進による価値向上 19
(2)県の取り組みについて(現状) 21
(3)解決の方向性 21
第4 外部監査の結果及び意見(個別契約に関する事項) 23
1 監査手続と監査結果一覧 23
(1)監査手続 23
(2)監査結果一覧表 23
2 監査結果の要約 26
(1)合規性 26
(2)有効性 27
(3)効率性・経済性 27
(4)履行の適正性 29
(5)再委託 30
3 個別監査結果 31
(1)総務部 31
(2)政策地域部 41
(3)環境生活部 44
(4)保健福祉部 48
(5)商工労働観光部 58
(6)農林水産部 68
(7)県土整備部 71
(8)盛岡広域振興局 75
(9)県南広域振興局 87
(10)県北広域振興局(二戸) 105
報告書中の表は、端数処理の関係で、総数と内訳の合計とが一致しない場合等があります。
包括外部監査の結果報告書
「知事部局の委託契約について」
包括外部監査人 公認会計士 xxxx
第1 外部監査の概要
1 外部監査の種類
地方自治法第252条の27第2項に定める岩手県(以下、「県」という。)との包括外部監査契約に基づく監査。
2 選定した特定の事件
知事部局の委託契約について
3 特定の事件を選定した理由
県は東日本大震災により、沿岸部をはじめとする県内各地で甚大な被害を受けた。今後、復旧・復興に向けて多額の財政支出が見込まれることを考慮すると、県の通常予算規模が年々減少傾向にある現状にかんがみ、歳出の抑制は不可欠である。
委託料は、県の予算の中でも大きな割合を占めている。平成 23 年度の県の一般会計決算におけ
る委託料は総額 568 億 33 百万円に達している。県全体での委託契約の件数は非常に多く、ほぼ全ての部局にわたって行われているが、これまでに委託料の全体像について県において外部監査の対象とされたことはない。
よって、知事部局における委託契約について横断的かつ全体的に監査を行うことは、今後、県が委託契約の見直しを検討する場合の一助として有意義であると判断し、本年度の監査対象とした。
4 外部監査の対象期間
平成 23 年度とするが、必要に応じて過年度の一部についても監査対象に含めている。
5 外部監査の方法
(1)監査着眼点
① 契約の方式及び相手方の選定方法は適正か。
② 委託理由に合理性があるか。
③ 委託料の算定方法は適正か。
④ 委託契約は適法であり、支払いは正確か。
⑤ 委託成果品の検査及び委託契約の履行について適時適切に確かめられているか。
(2)実施した主な監査手続
実施した主な監査手続は次のとおりである。なお、監査手続の適用にあたっては、効率的な監査を実施するという観点から、重要と判断したものに限定し、原則として試査により行った。
① 出納局における監査
・全庁的な委託契約事務手続きの実施体制や実施状況について、質問及び関連資料の閲覧を実施し、全般的事項を把握した。
② 出納局以外の委託契約所管部局における監査
・上記①と同様の手続きを行い、各所管部局における委託契約事務に係る全般的事項を把握した。
・個別にサンプル抽出した委託契約において、「(1)監査着眼点」に関する質問及び関連資料の閲覧を行い、財務事務の適否を確かめた。
6 外部監査の実施期間
平成 24 年 7 月 31 日から平成 25 年 2 月 12 日まで
7 包括外部監査人補助者の資格及び氏名
公認会計士 | x | x | x | x |
公認会計x | x | x | x | x |
公認会計士 | x | x | x | x |
公認会計士 | x | x | x | x |
公認会計士 | x | x | x | x |
公認会計士試験合格者 | x | x | x | x |
8 利害関係
包括外部監査の対象とした事件につき、地方自治法第 252 条の 29 の規定により記載すべき利害関係はない。
第2 監査対象の概要
1 委託契約の定義
委託とは法律行為又は事実行為(事務)などをすることを他人又は他の機関に依頼することであり、委託者がその業務の処理を受託者に委ね、その成果に対して委託者から対価が支払われるものである。
県は、諸種の事務事業を行っているが、法令の定めなどにより県自身が行わなければならない事務事業以外については、他の機関あるいは特定の者に委託して行わせることができる。
委託には、法令の根拠に基づく公法上の委託(例えば、歳入の徴収又は収納の委託(施行令第 158
条)、支出事務の委託(施行令第 165 条の 3)、公の施設の管理の委託(法第 244 条の 2 第 3 項)等)と、それ以外の私法上の委託(委託者と受託者との間の信任関係に立つ依頼をあらわす広い概念であり受託者との法律関係は、通常、委任、準委任、問屋、運送、信託、手形契約等様々な法律関係が根底をなしている)とがある。
これらは、地方公共団体が直接実施することが事実上困難であるもの(特殊の技術又は特殊な設備等を必要とする、あるいは高度の専門的な知識を必要とする事務事業、調査、研究など)や、他の者に委託して実施させることのほうが効率的であるもの(単純作業や反復作業など比較的専門技術を要しない事務など)である。
2 委託契約にかかる関連法規と契約方法
(1)関連法規
地方自治法第 2 条第 14 項,地方財政法第 4 条第 1 項には、地方公共団体は、事務を処理するに当たっての基本的事項として、①最小の経費で最大の効果をあげるようにしているか、②必要かつ最少の限度を超えて支出していないか、③予算の執行計画は適正に立てられ、計画どおり執行されているか等が挙げられている。
また、地方自治法第 234 条第 1 項では、契約については、「一般競争入札、指名競争入札、随意契約またはせり売りの方法により締結するものとする。」とされており、委託契約についても、売買や請負契約と同様にこの規定が適用される。
契約に関する法規定は上述のほか、地方自治法第 234 条から第 234 条の 3 や地方自治法施行
令第 167 条から第 167 条の 17 にあるが、具体的な会計に関する基準については、地方公共団体の場合、一般企業における、企業会計原則のような全国的に統一的な基準はない。そこで、地方自治法等の諸法令及び判例、国等の諸通達・通知並びにその考えをうけて地方公共団体ごとに定める財務関係の条例や規則をもって、それぞれの会計基準としている。
(2)契約方法
委託契約は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により締結されるが、一般競争入札による方法が、契約締結方法の原則とされている。
① 一般競争入札
不特定多数の者に対し公告によって参加を求め、入札の方法により競争させ、最も有利な条
件で入札した者と契約を締結する方式であり、相手方の選択がxxに行われ、競争による利益が確保される長所がある。
一方、契約条件にふさわしくない者も参加し、契約不履行となり県に思わぬ損害を被ることになる危険性があること及び手続きが煩雑で経費がかかるという欠点がある。
② 指名競争入札
資力・能力・信用その他について、適切であると認められる複数の者を通知によって指名し、入札の方法によって競争し、最も有利な条件で入札した者と契約を締結する方式であり、不信用・不誠実な者を排除でき、また入札手続きが一般競争入札より簡略である反面、指名する者の範囲が固定化しやすく談合が行われやすいというような欠点があるので、政令で定める場合に限られる。
③ 随意契約
任意に特定の相手先を選定し、その者と契約を締結する方式であり、信用・技術・経験等相手方の能力などを熟知のうえ選定でき、事務手続きが一番簡略であるが、反面、相手先が固定化されxxな取引を失する恐れがあるので、政令で定める場合に限られる。
④ 随意契約の種類
少額随契 | 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 1 号 〃 別表第 5 | 予定価格が少額の場合に、二以上の者から見積書を徴 取して契約者を決める方式。委託料は、百万円を超えないときに随意契約ができる。 |
特命随契 | 〃 第 167 条の 2 第 1 項 第 2,5,6,7 号 | 特別な理由により、特定の事業者を指定して契約を締結する方式。 特定の事業者の選定方法として、企画競争による方法 (コンペ方式、プロポーザル方式)、公募による方法がある。 |
不落随契 | 〃 第 167 条の 2 第 1 項 第 8 号 | 競争契約を行っても入札者がいなかったり、落札しな い場合。 |
3 岩手県の委託契約の状況
(1)関連法規
県では、地方自治法等の諸法令及び判例、国等の諸通達・通知並びにその考えをうけて、岩手県会計規則や出納局担当課長通知において、委託契約に関する事務の取り扱いを定めている。
(2)委託契約の状況
県の平成 23 年度委託契約の総件数は 10,246 件、委託料の支出額の合計は,約 614 億 22 百万
円(1 件当たり平均約 6 百万円)であった。このうち平成 23 年度中に 1 百万円以上支出した契
約は 4,097 件、金額の合計は約 600 億 24 百万円であった。その、契約方法別、所管局別、の内訳は、それぞれ下記①、②に記載のとおりである。
① 契約別集計
契約方式 | 支出負担行為額 | うち 100 万円超 | ||||||
件数 | 構成比 | 金額 (百万円) | 構成比 | 件数 | 構成比 | 金額 (百万円) | 構成比 | |
一般競争入札(総合 評価方式) | 12 | 0.1% | 146 | 0.2% | 12 | 0.3% | 146 | 0.2% |
一般競争入札 | 1,074 | 10.5% | 9,117 | 14.8% | 989 | 24.1% | 9,074 | 15.1% |
指名競争入札 | 424 | 4.1% | 4,719 | 7.7% | 400 | 9.8% | 4,706 | 7.8% |
随意契約(少額随契) | 1,930 | 18.8% | 645 | 1.1% | 52 | 1.3% | 200 | 0.3% |
その他 | 940 | 9.2% | 2,815 | 4.6% | 134 | 3.3% | 2,720 | 4.5% |
随意契約(企画競争) | 286 | 2.8% | 4,275 | 7.0% | 223 | 5.4% | 4,263 | 7.1% |
随意契約(公募) | 308 | 3.0% | 3,386 | 5.5% | 225 | 5.5% | 3,368 | 5.6% |
随意契約(不落随契) | 19 | 0.2% | 109 | 0.2% | 18 | 0.4% | 109 | 0.2% |
随意契約(競争性な し) | 2,756 | 26.9% | 13,551 | 22.1% | 1,027 | 25.1% | 13,061 | 21.8% |
随意契約(その他) | 2,497 | 24.4% | 22,658 | 36.9% | 1,017 | 24.8% | 22,377 | 37.3% |
計 | 10,246 | 100.0% | 61,422 | 100.0% | 4,097 | 100.0% | 60,024 | 100.0% |
② 部局別集計
部局 | 支出負担行為額 | うち 100 万円超 | ||||||
件数 | 構成比 | 金額 (百万円) | 構成比 | 件数 | 構成比 | 金額 (百万円) | 構成比 | |
総務部 | 509 | 5.0% | 2,260 | 3.7% | 116 | 2.8% | 2,203 | 3.7% |
秘書広報室 | 50 | 0.5% | 151 | 0.2% | 10 | 0.2% | 144 | 0.2% |
政策地域部 | 112 | 1.1% | 1,086 | 1.8% | 40 | 1.0% | 1,068 | 1.8% |
環境生活部 | 386 | 3.8% | 11,795 | 19.2% | 198 | 4.8% | 11,733 | 19.5% |
保健福祉部 | 2,655 | 25.9% | 5,672 | 9.2% | 553 | 13.5% | 5,360 | 8.9% |
商工労働観光部 | 353 | 3.4% | 2,259 | 3.7% | 199 | 4.9% | 2,233 | 3.7% |
農林水産部 | 551 | 5.4% | 3,022 | 4.9% | 225 | 5.5% | 2,958 | 4.9% |
県土整備部 | 639 | 6.2% | 5,806 | 9.5% | 312 | 7.6% | 5,721 | 9.5% |
復興局 | 11 | 0.1% | 568 | 0.9% | 9 | 0.2% | 567 | 0.9% |
出納局 | 24 | 0.2% | 19 | 0.0% | 7 | 0.2% | 14 | 0.0% |
盛岡広域振興局 | 749 | 7.3% | 4,340 | 7.1% | 384 | 9.4% | 4,221 | 7.0% |
県南広域振興局 | 1,895 | 18.5% | 7,043 | 11.5% | 827 | 20.2% | 6,714 | 11.2% |
沿岸広域振興局(大 船渡) | 430 | 4.2% | 3,872 | 6.3% | 259 | 6.3% | 3,825 | 6.4% |
沿岸広域振興局(本 局) | 335 | 3.3% | 2,437 | 4.0% | 153 | 3.7% | 2,391 | 4.0% |
部局 | 支出負担行為額 | うち 100 万円超 | ||||||
件数 | 構成比 | 金額 (百万円) | 構成比 | 件数 | 構成比 | 金額 (百万円) | 構成比 | |
沿岸広域振興局(x x) | 672 | 6.6% | 7,691 | 12.5% | 401 | 9.8% | 7,604 | 12.7% |
県北広域振興局(本 局) | 511 | 5.0% | 2,009 | 3.3% | 250 | 6.1% | 1,938 | 3.2% |
県北広域振興局(x x) | 359 | 3.5% | 1,391 | 2.3% | 154 | 3.8% | 1,332 | 2.2% |
計 | 10,246 | 100.0% | 61,422 | 100.0% | 4,097 | 100.0% | 60,024 | 100.0% |
なお、上表金額には、次年度への繰越額等も含まれているため、予算額、決算額とは一致しない。
4 監査対象委託契約の抽出基準
まず、県の知事部局における平成 23 年度に支出された全委託契約を把握するために、平成 23 年度委託契約に係る所管部局名、委託契約名、委託先名、委託契約方法(入札、随意契約の細目あり。下表下の※参照)、最終契約金額等、契約の概要を把握するための情報が網羅されたデータを財務会計システムから抽出し、これを基に、監査対象委託契約を抽出する手続きを実施した。なお、この一覧表によると、平成 23 年度の委託契約件数は 10,246 件であった。
まず、金額 1 百万円以上の委託契約を抽出した。この基準は、委託契約については、法令により、
1 百万円を超えないものは随意契約をすることができるとされているからである(地方自治法施行
令 167 条の 2、同条 1 項 1 号、岩手県会計規則 106 条)。法令で競争入札をすることを原則として要請される契約に限定するために設定した基準である。
この基準によって件数を 4,097 件に絞り込み、さらに、平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災の被災県である岩手県の最重要課題が「復興」であることを考慮しつつ、下表の着眼点により全体的なバランスを調整した結果、第一次調査対象は 123 件となった。
① 委託契約名による絞込み
複数の部局で同じ契約内容の契約を締結している場合は、財務事務の効率性や経済性の観点から監査対象として抽出した。
② 委託契約方法による絞込み
主として、随意契約については、契約方法の合理性の観点から監査対象とすべき契約が多いと判断し、随意契約を中心に監査対象を抽出した。特に随意契約のうち、コード「9」
(随意契約その他)(※参照)を中心に、監査対象先を抽出した。
③ 委託先名による絞込み
委託先が、県の出資団体等の関連団体である場合は、財務事務の効率性や経済性、委託契約の有効性の観点から監査対象とすべき先を監査対象として抽出した。
④ 委託契約金額による絞込み
高額契約については、比較的重要性が高いと判断し、1 億円超の委託契約を監査対象として抽出した。
※委託契約一覧表に記載の委託契約方法の細目は以下のとおりである。
名称 | コード |
一般競争入札(総合評価方式) | 0 |
一般競争入札 | 1 |
指名競争入札 | 2 |
随意契約(少額契約) | 3 |
その他 | 4 |
随意契約(企画競争) | 5 |
随意契約(公募) | 6 |
随意契約(不落随契) | 7 |
随意契約(競争性なし) | 8 |
随意契約(その他) | 9 |
Ⅰ.委託契約の内容(委託契約の概要、委託理由、委託契約期間)
Ⅱ.委託契約の過去 3 年間の推移
① 過去 3 年間の委託先及び契約方法の状況(委託先名、契約方法、予定価格、契約金額、落札率、最終契約金額、最終精算金額)
② 契約方法が随意契約の場合、過去 3 年間の随意契約の状況(見積書の取得者数、単独随意契約理由)
③ 契約方法が指名競争入札の場合、過去 3 年間の入札に関する以下の状況(指名業者数、指名業者の選定基準)
④ 契約方法が一般競争入札の場合、過去 3 年間の入札に関する以下の状況(入札参加者、入札参加基準)
Ⅲ.当該委託契約の関連情報
① 再委託の有無
さらに、123 件の第一次調査対象に対し、下表の調査を実施し、最終的に 89 件の委託契約を監査対象とした。
第3 外部監査の結果及び意見(全般的事項)
今回の監査の過程で発見された事項については、
• 監査の結果(地方自治法第 252 条の 37 第 5 項)を「指摘」
• 監査の結果に添えて提出する意見(地方自治法第 252 条の 38 第 2 項)を「意見」と記載している。
監査の過程で、監査対象とした委託契約書を閲覧したところ、契約保証金に関する項目、違約金に関する項目、暴力団排除条項に関する項目(その他必要な事項として記載)、契約書への印紙の貼付の要否について、検討を要する事項を発見したため、それぞれの項目について、契約書の記載事項の適否等を検討した。その結果を、下記「1契約書の記載事項の網羅性について」に記述している。
また、県では、契約に関する情報公開を行っているが、情報公開の方法についても検討を要する事項を発見したため、監査対象とした委託契約に関する情報が適切に公表されているか否かの視点で検討を加えた。その結果を、「2競争入札及び随意契約の情報公開について」に記述している。
さらに、「3建築及び土木関連業務への VE(Value Engineering)の積極的な活用について」において、公共工事に関して、他県でも広く取り入れられている VE の視点によるコスト削減の取り組みについて、委託契約の対象となっている建築及び土木関連工事についても、同様の視点で取り組むことの必要性について言及した。
1 契約書の記載事項の網羅性について
(1)契約書の記載事項
普通地方公共団体の締結する契約に係る契約書は、契約の確定の効力を持つものである。 すなわち、契約書を作成する場合に、当該普通地方公共団体の長またはその委任を受けた者
は、契約の相手方とともに契約書に記名押印することにより、当該契約が確定するのである(地方自治法第 234 条第 5 項)。民法上の契約は、必ずしも契約書の作成を義務付けておらず、口頭でも契約は成立する。一方、地方自治法は、契約書の作成を契約の効力の発生要因とし、これに契約の確定力を与えたものであり、契約の成立については、原則として、契約書の作成という一般の契約と異なる要式行為を要求している。
そして、契約書作成の意義は、当然に、契約上のすべての条項を明らかにし、後日契約上の紛争が生じた場合において、その合理的な解決に資することにある。
この点、県の会計規則によれば、契約書には以下の事項を記載することとしている。
(契約書の作成)
第 109 条 契約担当者は、入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。
2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りではない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) かし担保
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
出所:岩手県会計規則
① 契約保証金の記載
上記契約書への記載事項の内、契約保証金については原則として契約を締結する者に納めさせることが原則となっている(岩手県会計規則第 111 条、第 112 条)。契約書への記載については、上記会計規則と同じく、条例や規則等に掲げるxxの例式について定めた「xx例式規程」(知事部局 昭和 40 年3月 26 日訓令第6号)においても、委託契約の場合、契約保証金についての事項は記載事項となっている。
なお、xx例式規程の改定により、平成 24 年 4 月 1 日以降の委託契約書に関しては、契約保証金を免除する場合は免除であることの記載を行うことが明記されている。
② 違約金の記載
(違約金)
第 117 条 契約担当者は、契約者が契約期間内に契約を履行しない場合は、遅延日数に応じ、契約金額から既成部分又は既成部分相当額を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算
した違約金を徴収することがある旨の約定をしなければならない。
会計規則第 117 条では違約金に関する約定を行う旨を以下のように定めており、例外規定はない。
出所:岩手県会計規則
また、違約金について、xx例式規程では以下のように契約書の形式を定めている(平成 24
年 4 月 1 日以降の委託契約について)。
第 12 甲は、乙が甲の定める期間内に契約を履行しない場合は、遅延日数に応じ、委託料につ
き年何パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある。
出所:「xx例式規程」(知事部局 昭和 40 年 3 月 26 日訓令第 6 号)
③ 暴力団排除条例(以下暴排条例)関係の記載
県では暴排条例が平成 23 年 7 月 1 日から施行されていることに伴い、平成 23 年 9 月 1 日より、委託契約を行う場合の契約書において、県と契約を締結する者と「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 3 年法律第 77 号)に規定する暴力団員との関係等に関する事項の記載を行うこととしている。
④ 印紙の貼付
契約書への印紙の貼付の要否については、契約内容と印紙税法の規定に基づき判断することとなる。
通常、契約書は2通作成し、県の作成する契約書は非課税文書となるが(県が委託先に提出する契約書)、委託先が作成する契約書が、印紙税法第 5 条に定める非課税文書に該当しない限りは、原則として課税文書となる(県が入手する契約書)。
従って、県が入手する契約書の印紙の貼付義務は委託先にあるため、直接、県の契約書発行事務手続きに関係することではない。また、契約書に収入印紙を貼る義務は、課税文書の作成者が印紙税法に従って、国に対して税金を納める義務であり、契約の成立や契約の内容とは無関係であるため、契約書に印紙の貼付がないこと自体は契約書の効力に影響を及ぼすものではないが、契約の当事者として、不備のない契約書を入手すべきであることは当然であるため、県の入手した契約書への印紙貼付の要否について検討することとした。
(2)監査対象契約の記載状況
当監査の対象とした委託契約(全 89 件)の契約書において、上記①~③の事項の記載状況は以下のとおりであった。
記載あり | 記載なし | |
契約保証金 | 82 | 7 |
違約金 | 63 | 26 |
暴排条例関係 | 86 | 3 |
記載のなかった委託契約の概要は、「第4外部監査の結果及び意見(個別契約に関する事項)
3個別監査結果 」に、契約ごとに監査結果として記載している。
なお、上記項目の記載がない場合であっても、相手方との関係において委託契約の効力に影響を及ぼすものではなく、そのため、委託契約業務の遂行に瑕疵を生じせしめるものではないことを申し添える。
また、上記④の印紙添付の要否に関しては、結論から述べると、本来契約書に印紙を貼付すべきところ、貼付がもれている契約書はなかった。
(3)県の契約書作成体制について
(2)の表に記載のとおり、会計規則が要求する記載事項が記載されていない契約書が散見された。
県には、契約書を作成する専門部局が存在しないため、契約書の作成は各契約所管部署が責任をもって行うこととしており、契約書への記載内容については、各契約担当者が、後述するxx例式規程の例文や当該例文を踏まえて契約所管部局で作成された契約書雛形、過去の契約書を参考に作成するのであるが、基本的には契約担当者が個別に判断して作成している。
一方、各契約担当者の契約事務をサポートする部局として、総務部法務学事課が契約書の例
文を作成しているほか、出納局が後述の方法で契約書の内容をチェックしている。
総務部法務学事課では、法令や条例、規則の変更に伴い、その結果をxx例式規程の契約書の例文に反映し、改定の都度周知している。しかしながら、その内容が、必ずしも契約書作成に携わる全ての職員に周知徹底されておらず、当規程に従った契約書の作成が徹底されていないことがうかがえる。また、契約書の例文に基づき契約書を作成した場合であっても、例文に記載されている契約諸条項を変更するか否かの判断は、上述のとおり各契約担当者に委ねられており、契約書を作成することに必ずしも習熟しているとはいえない職員の判断に依存しているのが現状である。契約書の条項を変更できるケースを例文に注書等で示すことにより、各担当者の判断のばらつきを抑制することも考えられるが、委託契約の内容や委託先は千差万別であり、あらゆる委託契約の内容を想定した例文及び注書を作成することは困難であることから、現状の例文は契約書に記載すべき条項の最大公約数を示しているに過ぎない。
出納局では各契約担当者が作成した契約書をチェックしている。県の会計規則第3条によれば、35 百万円以上の委託料の支出負担行為に関しては、出納局指導審査課長の合議によることとされており、当該契約に関する契約書は、契約伺時に出納局の事前チェックを受けることとされている。しかしながら、35 百万円未満の契約に関しては、基本的に契約締結前の事前チェックはなく、業務完了または業務途中の支払精算時または中間支払時に、支払票(支払依頼文書)や請求書等とともに出納局に回付されたときに、契約内容を事後的にチェックするにすぎない。そのため、契約書に何らかの不備が見つかった場合でも、当年度中の契約書では修正できず、次年度以降同じ業務が発生すれば、契約書作成時に見直されるにとどまっている。契約締結前に、契約所管部局が出納局へ契約書の記載内容について相談することがあるが、あくまでも、契約所管部局の判断で実施することとされているため、各部局や各契約担当者により、相談すべき事項の判断やその内容は千差万別である。
(4)現状の問題点
■ 契約書作成体制の再構築(意見)
現在の県における契約書の作成体制は上述(3)のとおりであり、関連する県内部のサポート体制であり、チェック機能である。その中で、今回の監査で発見されたように、契約書の記載内容に不備が散見されているのである。
従って、現在の作成体制やサポート体制、チェック機能が必ずしも十分であるとはいえないのが現状である。必要事項がすべて整った契約書を交わさなければ、県にとって不測の損害をもたらす可能性があるため、このような不備がないようにする必要がある。
契約書の作成の不備を減少するためには、①安易に前例にとらわれることのないよう、職員に対する教育による知識と意識の向上と動機付け、②契約締結前の契約所管部局内における事前チェック、③契約締結後の事後チェックが考えられる。
① 職員教育の徹底と組織体制の確立
契約書の不備を減少するには、職員教育の徹底が不可欠である。この点、総務部人事課では、職員研修を企画立案し実行する部門として、各職員のランクに応じた研修メニューを設け、一定の事務レベルに到達できるような基礎研修を行っている。また、出納局では、より実務的な会計事務全般に関する職員通達の発信や、啓蒙活動、職員研修を通じて、全庁的な会計事務の
スキルアップに貢献している。
しかしながら、継続的な県の予算縮減傾向の中で、職員数が毎年度減少傾向にあり、各部署の契約事務のみならず、会計全般のレベルの低下や、サポート体制の希薄化が進行していると考えられる。このことは、今回の監査で、契約書の記載事項の不備が散見されたことと無関係でないことは明らかである。後述する契約書の内容チェックが重要であることは当然であるが、職員の知識や意識をレベルアップし、全庁的な契約事務レベルの底上げを図るためには、全庁的にサポートできる組織体制の構築が不可欠である。
② 契約締結前の事前チェック
契約を締結する前に、契約に関する専門部局や庁内専門家による事前チェックは、契約書の不備を事前に発見するための有効なチェック機能である。県には契約課等の、契約に係る事務手続きを専門に実施している部局が存在しないものの、上述したとおり、契約金額 35 百万円以上の契約書について、出納局指導審査課長の合議による事前チェックを実施している。
仮に、この事前チェックの基準金額を引き下げ、事前チェック対象契約の範囲を広げることに関しては、職員数削減の折、現実的な対応でないことは理解できる。
それでは、各部署の任意な判断に委ねられている事前相談機能の強化についてはどうであろうか。これも、対応できるのは限られた出納局員になるため、各部署からの問い合わせの増加は、おのずと出納局員への負担になることは自明である。
本件は、特定部署のチェック体制の問題ではなく、上記①において述べたとおり、全庁的な契約書の作成体制、サポート体制の構築により底上げを図るほかないのであるが、事前チェックの対象とされる 35 百万円以上の契約のみならず、35 百万円未満の契約について、すべての契約書をチェックするのではなく、契約種類、契約金額などの条件を付したり、法令や条例等の改正に伴い新たな契約条項を盛り込む必要が生じた場合などに、契約書のチェックに関する強化月間を設けるなど、定期または不定期に契約書の内容をチェックする体制を構築することも検討する必要があろうと考える。
③ 契約締結後の事後チェック
契約締結後の事後チェックは、業務完了時あるいは業務進行中のチェックになるため、進行中の契約書を修正することは事実上困難であり、翌年度の契約書で改善するしか手立てがない。従って、チェック機能としては、②の事前チェックに比べ、弱いチェック機能であるが、すべての委託契約書の内容が支払時に、出納局によりチェックされるので、事実xx件事後チェックが行われている点では、次年度以降の契約書内容の改善に資する取り組みが実施されているといえる。
しかしながら、事後チェックは、上述したとおり、弱いチェック機能であるため、事後チェックに割く時間を、②で記述した、35 百万円未満の契約書の定期または不定期の事前チェックに充てることで、チェックの重点を事後チェックから事前チェックにシフトすることも検討が必要と考える。
■ 契約書への印紙貼付に関する税務当局の見解のデータベース(DB)化(意見)
(非課税文書)
第5条 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
1.別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書
2.国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書
3.別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
印紙税法第5条には、以下のとおり、非課税文書(印紙の貼付が不要な文書)が規定されている。
※条文中の別表のそれぞれの内容は多岐に渡るため記載を省略している。
今回の監査対象委託契約書に、印紙の貼付されていないものが数件あった。
いずれの契約書も、記載事項を閲覧する限り、上記印紙税法第5条の非課税文書に該当しないと考えられたこと、契約書の内容を見ると、いずれの契約書も委託業務完了後に業務実施報告書の提出を求めており、請負契約の外観を呈していたことから、印紙の貼付がないことについて、県に説明を求めた。
県の説明によれば、そもそも契約の性質が、請負に該当せず、委任契約に該当するため、契約書への印紙の貼付はしていないとのことであった。業務完了後の業務実施報告書は、事業実施の確認のための報告書であり、報告書の提出が第一の目的ではないことから、成果物にはあたらないとのことであり、過去に同様の業務委託契約について、契約の内容が委任契約に該当するため、印紙の貼付不要との税務当局の見解を入手しており、これに準じて今回の委託契約書にも印紙の貼付はしていないとのことであった。
従って、県の見解のとおり、印紙添付の要否に関しては、本来契約書に印紙を貼付すべきところ、貼付添付がもれている契約書はなかったと言える。
一方で、過去に入手した税務当局への照会結果は、各部局のノウハウとして存在し、同様の委託契約を締結するケースで、契約書に印紙を貼付しなくてよいとの根拠として役立っているのであるが、この照会結果が必ずしもxxとして残っていないケースもあること、他部局でも同様の契約がある場合、過去の照会結果を部局横断的に利用できるケースもありうると考えられるため、このような照会結果を県として DB 化し、県のノウハウとして蓄積できるような仕組みの構築が望まれる。
■ 入札保証金及び契約保証金の根拠規定の適用誤り(意見)
上述した、契約書の記載事項の不備に関する事項ではないが、関連する事務手続(内部書類)の不備として、以下の意見を申し添える。
委託業務の施行や契約締結に当たり、施行伺または契約伺(以下、「決裁書」という。)を契約所管課で起案し、契約金額や契約内容に応じた適切な決裁者による決裁を得ることとされている。この決裁書には、入札保証金や契約保証金の取り扱いについても記述することとなっている。入札保証金または契約保証金の全部または一部を免除する場合は、会計規則第 97 条
(入札保証金の免除要件)及び第 112 条(契約保証金の免除要件)に列挙されているいずれの事由により免除することとしたかを、決裁書に記載することとなっている。
監査対象となった委託業務における決裁書を閲覧したところ、根拠規定の適用誤りが散見された。決裁書の作成は担当部課において行われ、他部課(契約課が設置されていない)によるチェックは行われていない。形式的な根拠規定の記載とはいえ、安易に根拠規定を記載している例もあり、また、会計規則が改定された場合でも、改定前の条項をその後も記載していたり、正確な記載がなされているとは言い難い。
(5)解決の方向性
■ 契約書作成のサポート体制の再構築について
ひとつは、組織体制の強化である。これは減少傾向にある限られた職員に対し、事務手続の重要性を啓蒙し続け、不備のない事務手続の意識付けと知識付けを徹底し、不備のないことへの動機付けを与える全庁あげての組織的なサポート体制の強化である。
現在、県の最重要課題は「復興」であることは言うまでもないところである。「復興」なくして県全体として前に進むことはできないため、今現在は、限りある職員が「復興」に向けてxxとなるべきであるが、「復興」が一段落したときには、そのようなサポート体制の充実が図れるよう、今のうちから、目的を達成するために不足していることを整理しておく必要がある。
もうひとつは、法令や条例等の改定に伴い、契約書に追記すべき条項や修正すべき条項など、契約書の記載事項を見直す必要がある事象が生じた場合には、当該法令や条例等に基づく事務を所管する部局が、遅滞なく各契約所管部署へ、当該事象による契約書の記載事項の見直しの必要性を周知徹底することである。契約内容が千差万別である委託契約に関して、必要な事項を契約書に盛り込む際に、各部署での判断のばらつきを是正するためには、この周知徹底が不可欠である。そして、各部局においては、これを受けて、遅滞なく契約書のxxxを見直すことと、契約担当者への周知徹底が不可欠である。
上記の考え方は、組織としてリスクが発生する前に、事前に必要な対策を講じることとする内部統制の考え方に基づくものであるが、今後、県として内部統制(※)の導入も視野に入れた、組織体制等の改善が求められる。
■ 契約書への印紙貼付に関する税務当局の見解のデータベース(DB)化について
過去の照会結果を部局横断的に利用できるよう、照会結果を県としてDB化し、県のノウハウとして蓄積できるような仕組みを構築する。
■ 入札保証金及び契約保証金の根拠規定の適用誤りについて
根拠規定の改定時はもとより、職員研修の徹底、内部監査の充実、同一部課内における自己チェックの実施など、内部統制(※)の導入も視野に入れ、免除規定の正確な適用を行う。
※内部統制について
内部統制とは、基本的に、①業務の有効性及び効率性、②財務報告の信頼性、③事業活動に関わる法令等の遵守並びに④資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスをいい、
①統制環境、②リスクの評価と対応、③統制活動、④情報と伝達、⑤モニタリング(監視活動)及び⑥IT(情報技術)への対応の6つの基本的要素から構成されるものである。
昨今、民間企業等においては、内部統制の概念が浸透し、上場企業を中心とした民間企業に実務として定着している。一方、地方公共団体においては、未だ内部統制の概念が十分に浸透しているとはいえないのが現状である。
この点について、平成 21 年 4 月 27 日に総務省より公表された、「地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会最終報告書」において、地方自治体の内部統制に関し、以下の記述があるとおり、内部統制の導入は、全く新しい概念や考え方、行為を要求するものではない。
内部統制の目的は、すでに地方公共団体の法制度上義務付けられているのである。例えば、業務の有効性及び効率性であれば、最少経費で最大効果を挙げる事務処理の原則(地方自治法第2条第 14 項)が当てはまり、法令等の遵守であれば、法令等遵守義務規定(地方公務員法
第 32 条)、信用失墜行為の禁止(同法第 33 条)が当てはまる。ただし、具体の取組方法については地方公共団体に委ねられている。
そこで、現在地方の置かれた状況、地方の抱える課題への対応策として、首長をはじめとする職員の意識改革の下、リスクの事前統制への着目や、組織マネジメントに関する PDCA サイクルの実現といった視点に基づく「内部統制」がそれらの目的を実現するための有効な手法の一つであると考えられる。
一方、「内部統制」の整備・運用というと、全く新しい概念を導入して、既存の作業に加え新たな作業を創出するのではないか、しかもその作業は困難を極め、組織に膨大な費用及び人的負担をかけるのではないか、と受け止められがちである。
しかし、「内部統制」の整備・運用は、大きな事務負担やコストを必ずしも強いるものではない。「内部統制」の整備・運用は、単にマニュアルや文書を作ることではなく、組織の目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務の中に組み込まれ、組織の全ての者によって遂行されるプロセスであり、地方公共団体が一つの組織として継続的に運営されている以上、その業務の中に相当の内部統制がすでに存在している。例えば、担当者同士の相互チェック、管理者の決裁承認、事務分掌も内部統制の一部といえる。
ただ、これらの統制が部局ごとに異なり体系化されていないほか、首長の関与が少なく組織的な対応が行われていないのではないかと考えられる。また、首長や職員にリスクに対する意識や組織的対応など内部統制の考え方が十分に理解されていないと考えられる。地方公共団体における内部統制の整備・運用は、これらの点に注目することから始まるものである。
2 競争入札及び随意契約の情報公開について
(1) 情報公開制度の概要
県では平成 6 年 7 月に公文書公開条例の制定後、平成 10 年 12 月 11 日に同条例が全部改正
され、平成 11 年 4 月 1 日から現行の「情報公開条例」(平成 10 年岩手県条例 49 号)が施行されている。
情報公開は県の諸活動を県民に説明する義務を全うすること、県民による県政の監視及び参加の充実に資することを目的としており、「情報公開条例の解釈及び運用基準」においては「行政の説明責任を全うするためには、請求があった場合に開示するという受動的な情報提供を行うに止まらず、県民の関心の高い情報については、請求を待つまでもなく、随時、適切に提供される必要がある」とされている。
競争入札や随意契約に関しては、この趣旨を反映させた以下の情報公開条例第 40 条に基づき、公表内容や公表の期間等の具体的な事項を定めた「競争入札及び随意契約の情報の公表に係る要綱」が平成 20 年 4 月 1 日より施行されている。
(情報の提供に関する施策の推進)
第 40 条 実施機関は、第2章に定める行政文書の開示と併せて、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で県民に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策の推進に努めなければならない。
出所:岩手県情報公開条例
100 万円超の建設関連業務委託 | 100 万円超の委託(建設関連業務 委託を除く)等 | |
閲覧開始 | 当初契約後または変更契約後 | 当初契約後 |
契約締結の日から概ね 15 日後~ | ||
閲覧期間 | 行政情報センター及び行政情報サブセン ター | 契約日の属する年度から起算して 2 年後の年度の末日まで |
インターネッ トによる公表 | 契約日の属する月から起算して 3 ヵ月後の月の末日まで |
情報公表の対象となる契約は、物品調達等と業務委託に大別される。このうち、監査の対象とした委託契約について、公表対象となる委託契約の内容と公表の期間は以下のとおりである。なお、インターネットによる公表、行政情報センターでの公表とも、公表対象となる全ての契約についての必要な情報を公表することとなっている。
(2) 監査対象契約の公表状況
監査人が、監査の対象とした委託契約(全 89 件)について、行政情報センターにおける情報の公表状況を確かめた結果は以下のとおりであった。なお、インターネットでの公表期間は
公表の有無 | 契約種別 | 総計 | ||
一般競争入札 | 指名競争入札 | 随意契約 | ||
公表 | 10 | 2 | 32 | 44 |
未公表 | 1 | 1 | 36 | 38 |
対象外 | 4 | - | 3 | 7 |
総計 | 15 | 3 | 71 | 89 |
契約日から 3 ヶ月であるため、監査期間中には確認することはできなかった(既に公表期間が満了していた)。
公表 :契約(変更契約含む)に関する情報公開がなされているもの。 未公表:契約(変更契約含む)に関する情報公開がなされていないもの。
対象外:予定価格 100 万円以下の取引、または、平成 23 年度より前に長期契約を締結し平成
23 年度は当該契約期間中であるもの。
(3) 現状の問題点
■ 情報公開制度の周知徹底(意見)
上述のとおり、県では平成 20 年 4 月 1 日より、現在の情報公開制度に基づき情報公開を実施しているが、今回、監査対象とした委託契約の契約所管部局に、情報公開手続実施の有無を質問をしたところ、「入札に関してのみ公表すればよいと理解していた」「随意契約については対象外と理解していた」との回答をする担当課が複数あった。このことは、情報公開制度は認識しているものの、公表すべき情報を正確に理解していなかったこととなる。また、「そもそも情報公開制度の存在を認識していなかった」との回答もあり、制度の存在を認識していないと思われる担当課もあった。
今回監査対象とした委託契約について、すべてもれなく公表している部局はなかったため、残念ながら、全庁的に、この情報公開制度に関する理解が不足しているといわざるを得ないことから、制度の円滑な運営が図られるよう対策を講じる必要がある。
■ 公表基準の再検討(意見)
県として、公表すべきと定めた情報をもれなく公表するためには、上述のとおり、各部局への情報公表制度の趣旨と内容の周知徹底が大前提であるが、一方、各部局で情報公開手続が適切に実施されていること、公表すべき情報がもれなく公表されていることをモニタリングすることも必要と考えられる。
この点、県の説明によれば、競争入札に関しては、随意契約ほど件数が多くないこと、入札案件がリスト化されるため、網羅性のチェックは実施可能であり、総務部法務学事課ではこのチェックを実施しているとのことである。その効果もあり、入札に関する未公表情報の件数が少なくなっていると考えられる。一方、随意契約に関しては、同様の情報を入手することはできないため、網羅性のチェックを実施することが実質的に不可能であり、監査対象契約に関しても、71 件中半数以上の 36 件の契約情報が未公表であった。
県として情報の透明性を高めることを実践していることは評価はできるものの、必ずしも県
が公表すると決めた情報がもれなく公表されていないこと、もれなく公表するためのモニタリングが不可能であるという実態に照らし、県が自主努力として設けている公表基準の見直し(現在 100 万円以上となっている公表すべき契約金額や、対象部局、業務の範囲を見直す等)を検討することも一考に値すると考える。
■ 公表情報の検索可能性(意見)
行政情報センターにて閲覧に供されている委託契約は、県庁各部局、広域振興局等の別にファイルや見出しを付けて綴られているものの、必ずしも何らかの契約番号や契約日等の順番で綴られていないため、必要な契約情報がどこに綴られているかは、膨大なファイルを一件一件めくりながら探すほかすべがなかった。
このことは、情報公開してはいるものの、実質的に検索が困難であり、県民が閲覧したい情報にスムーズにアクセスすることを困難にしているといえる。
情報公開は、必要な情報を公表することを大前提とし、見たい情報に容易にアクセスできる検索可能性(容易性)が担保されていなければ、その実効性が意味あるものとはいえない。
(4) 解決の方向性
■ 情報公開制度の周知徹底について
公表のもれがないよう、公表制度の趣旨を啓蒙し、公表基準を周知徹底する。
■ 公表基準の再検討について
網羅的な公表が担保できるよう、必要に応じ、公表基準の見直しを検討する。
見直しに際しては、個別の情報公開要求に配慮し、部局や契約内容に応じた公表基準を設けることも検討する。
■ 公表情報の検索可能性について
公表情報に連番を付すとともに、公表情報を一覧化した目次をファイルするなど、検索を容易にする仕組みを構築する。
3 建築及び土木関連業務への VE(Value Engineering)の積極的な活用について(意見)
(1) VE(Value Engineering)の推進による価値向上
地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない(地方自治法第 2 条 14 項)。
これは、地方公共団体に課せられた命題の一つであるが、この考え方と酷似した考えの取り組みの方法が VE(Value Engineering)である。
VE とは、最小のライフサイクルコストで、必要な機能を確実に達成するために、製品やサービスの機能的研究に注ぐ組織的努力である。提供しようとしている商品やサービスが、そもそも誰のためのもの・ことであるのか、何のためのもの・ことであるのか(=機能)を検討・明確化し、そしてモノやサービスの「価値」を「機能」と「コスト」の関係で表し、価値を向上させることをその目的とする。その 3 者の関係を式に表すと、以下のような式で表される。
Function(機能)
Value(価値)=
Cost(コスト)
上記の式は、VE において価値とは、機能がもたらす満足度とコストの妥当さの度合いと見なす、ということを表している。VE の目的は、対象となるモノ、サービスの価値改善、または価値創造である。
VE活動を実施する際は、異なる分野の専門家を集めることで組織横断的なチームを編成する。これは、多角的な視野により分析を行うことで、新たな切り口による価値改善を目指すためである。
また、優れた VE 成果を収めるためには、以下の 5 つの基本原則を遵守することが必須条件である。
① 使用者優先の原則 ⇒ 顧客の視点を出発点にする。
② 機能本位の原則 ⇒ 「何のために必要か?」という問いを発して、追求する。
③ 創造による変更の原則 ⇒ 現状や固定観念にとらわれない自由な発想をする。
④ チーム・デザインの原則 ⇒ コラボレーションによる相乗効果。
⑤ 価値向上の原則 ⇒ 価値=機能/コストの概念を意識し、価値の向上を図る。
価値あるモノやサービスを追求するための個々の行動や活動を正しい方向に誘導、あるいは指導するための行動指針とも言える。
VE では基本的に、機能とコストを次のように変化させることで価値の向上が実現できると考える。(↑は Up、→は維持、↓は Down の意味)
ⅰコストダウンによる価値向上
Function(機能)→
Value(価値)↑ =
Cost(コスト)↓
⇒同じ機能のものを安いコストで手に入れる。
ⅱ機能 UP による価値向上
Function(機能)↑
Value(価値)↑ =
Cost(コスト)→
⇒同じコストで、より優れた機能を持ったものを手に入れる。
ⅲ機能 UP & コストダウンによる価値向上
Function(機能)↑
Value(価値)↑ =
Cost(コスト)↓
⇒より優れた機能を果たすものを、より安いコストで手に入れる。
ⅳ機能 UP & コスト UP による価値向上
Function(機能)↑↑
Value(価値)↑ =
Cost(コスト)↑
⇒コストは上がるが、なお優れた機能を持ったものを手に入れる。
冒頭でも述べた、地方自治法 2 条 14 項の命題に最も合致している状況はⅲであるが、実際には機能 UP させ、コストを削減できる状況は限定的であると考えられる。そのため、県の取り組むべき状況は、機能を維持しながらも、様々な方策でコストを削減させるⅰの状況である。ただし、住民のニーズによっては、コストをそのままで、あるいは、よりコストをかけて機能を充実させるⅱ及びⅳという状況が望ましいということも考えられるだろう。
これまでの国の取り組みとしては、国土交通省が平成 9 年 7 月に「公共工事の品質確保等のための行動指針(中間報告)」を策定している。その中では、事業の設計段階において目的物の品質を確保し、ライフサイクルを視野に入れて、工事費を含むコストを縮減するための検討手法には設計 VE 方式の導入が有効であることが記載されており、実際に平成 9 年度より試行事業が開始された。その後も、平成 16 年 10 月には設計 VE ガイドライン(案)を策定し、ワークショップ型の設計VE を一部の地方整備局で行っている。
国においても設計 VE の導入は思うように進んでいないのが実態であると言われている。
(2)県の取り組みについて(現状)
県では、県土整備部が中心となり、現在までに実施マニュアルの策定及び VE に関する研修、ワークショップの実施、建築物件を中心とした実際の案件への設計 VE の実施といった取り組みを行っており、VE に対して前向きな姿勢が見て取れる。
しかし、その成果としては未だ大きなものになってはいない。例えば、他県のようにホームページにVEに対する取り組み状況やコスト削減の実績を掲載するに至っているわけではなく、実際に取り組んだ設計 VE の実績としても、満足いくものではない。以下の表は、県の設計 VEの実績を時系列で並べたものである。
【設計 VE 実績】
年度 | 実施件数 | コスト縮減率 |
平成 11 年度 | 2 件 | 2.30% |
平成 12 年度 | 7 件 | 4.30% |
平成 13 年度 | 10 件 | 1.70% |
平成 14 年度 | 8 件 | 0.62% |
平成 15 年度 | 10 件 | 0.45% |
平成 16 年度 | 8 件 | 0.59% |
平成 17 年度 | 17 件 | 0.18% |
平成 18 年度 | 4 件 | 0.24% |
平成 19 年度 | 0 件 | - |
平成 20 年度 | 0 件 | - |
平成 21 年度 | 0 件 | - |
平成 22 年度 | 2 件 | 0.41% |
平成 23 年度 | 0 件 | - |
平成 11 年度から継続的に取り組んでいる姿勢は評価できるが、未だ大きなコスト削減に至っ
た事例はない。例えば、直近である平成 22 年度に実施された 2 件は、一方は総コスト 489,741
千円に対して、コスト縮減額 1,180 千円(コスト縮減率:0.24%)であり、もう一方は総コス
ト 910,435 千円、コスト縮減率 4,500 千円(コスト縮減率:0.49%)となっている。
他の地方公共団体の取り組みでは、設計 VE によりコスト縮減率が 10%~30%という成功事例も多く上がっており、中には50%もの削減を実施した例もある。このような状況においては、県としてもまだまだ多くの改善点が残されており、よりいっそう VE に対する取り組みを強化していくことが必要であろう。
(3)解決の方向性
VE は導入コスト(イニシャル・コスト)が掛かる一方で、そのコストに見合った成果が必ず出る方策ではない。ただ、現在では技術の革新及び他県の成功事例により、VE の導入当初に比
べて、ノウハウが蓄積されているのも事実である。従って、県全体の取り組みとして、知識の習得及び研鑽に励み、経験を増やしノウハウを蓄積していくことで、将来に渡って一定の成果が出るものと期待される。
また、VE 活動の促進と VE 成果の向上を目指し活動する公益社団法人日本バリュー・エンジニアリング協会は、VE の専門家認定のため、VEL/VES/CVS の 3 段階の専門資格を認定している。職員に対してこれらの資格取得のインセンティブを持たせることにより、VE に対する個人の意欲や能力の向上につながる取り組みを実施することも効果的であると考えられる。
さらに、どうしても内部で VE に対する風土を醸成することができないのであれば、VE の実績がある外部のコンサルタントに設計に関する VE 業務を委託するという方法も考えられる。ただ、この場合には、内部に知識及び経験が蓄積されないという問題点が発生することは否めない。
VE が最も効果を発揮するのは、建築または土木関連の比較的金額が大きい工事の設計段階である。県としても、VE を用いて業務を実施することは、支出を抑えること及び実績を他県にアピールすることが可能となり、ひいては県民のためになると考えられるため、今後の取り組みに期待する。
第4 外部監査の結果及び意見(個別契約に関する事項)
1 監査手続と監査結果一覧
(1)監査手続
サンプル抽出した委託契約(下記「監査結果一覧表」参照)について、以下の監査手続を実施した。監査結果は、監査結果一覧表の「監査結果」欄の項目に分類される。
監査結果一覧表のそれぞれの項目に対応して、該当項目(指摘事項または意見のある項目)に「○」印が付されている。
「○」の付されているものの内容は、「2 個別監査結果」に記載している。
監査手続
① 事務手続きの合規性
ⅰ契約書の記載事項が、会計規則等で要求されている事項を満たしているか。
ⅱ履行完了届・検査調書・請求書・支払票の日付が前後なく作成・入手されているか。
② 委託対象事業・委託契約の有効性
ⅰ委託対象事業の有効性が認められるか。委託事業の効果の検討が行われているか。
③ 委託契約の効率性・経済性
ⅰ委託業務の内容が仕様書に明確に定められているか。積算の方法は合理的か。
ⅱ契約方法(特に随意契約理由)に合理性があるか。
④ 履行の適正性
ⅰ履行確認が適切に実施されているか。
⑤ 再委託
ⅰ再委託の事前承諾が行われているか。
ⅱ再委託を実施することに合理性があるか。
(2)監査結果一覧表
契約 No. | 所管部局 | 委託契約名 | 監査結果 | ||||
合規性 | 有効性 | 効率性 経済性 | 履行の 適正性 | 再委託 | |||
1 | 総務部 | 平成 23 年度新任主査研修実施委託 | ○ | ||||
2 | 平成 23 年度新任担当課長等研修実施委託 | ○ | |||||
3 | 平成 23 年度採用 3 年目職員研修実施委託 | ||||||
4 | 県庁舎昇降機保守業務委託(3 月分) | ○ | |||||
5 | 県庁舎他自家用電気工作物保安業務委託 | ||||||
6 | 岩手県コンビニエンスストア収納業務委託(9 月分) | ○ | |||||
7 | 岩手県オンラインシステム運営管理業務 | ○ | ○ | ||||
8 | 秘書広報室 | 皇室献上アルバム作成業務 |
契約 No. | 所管部局 | 委託契約名 | 監査結果 | ||||
合規性 | 有効性 | 効率性 経済性 | 履行の 適正性 | 再委託 | |||
9 | 政策地域部 | 田舎暮らしサポート窓口設置事業委託 | ○ | ||||
10 | 国際交流センター管理運営業務委託 | ○ | ○ | ||||
11 | 環境生活部 | 平成23 年度環境学習交流センター及び地球温暖化防止活動 推進センター運営業務委託 | ○ | ○ | |||
12 | 青少年活動交流センター管理運営業務委託 | ○ | |||||
13 | 平成 23 年度旧xx鉱山xxx処理施設維持管理委託 | ||||||
14 | 保健福祉部 | 平成23 年度岩手県介護雇用プログラム(介護福祉士コース) | ○ | ||||
15 | 平成23 年度岩手県介護雇用プログラム(介護福祉士コース) | ○ | |||||
16 | 医療観察法地域処遇体制基盤構築事業 | ○ | |||||
17 | 平成 23 年度精神科救急医療施設常時対応施設事業 | ○ | |||||
18 | 平成 23 年度企業子育て応援拠点運営業務委託 | ○ | |||||
19 | 平成 23 年度臓器移植コーディネーター設置委託 | ○ | |||||
20 | 平成 23 年度インフルエンザ対策普及推進事業業務委託 | ○ | |||||
21 | 地域リハビリテーション広域支援センター(Ⅰ型)事業 | ||||||
22 | 地域リハビリテーション広域支援センター(Ⅱ型)事業 | ||||||
23 | 商工労働観光部 | 八幡平山頂レストハウス管理委託 | ○ | ○ | |||
24 | 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営 | ○ | |||||
25 | 平成 23 年度いわてのおもてなし推進事業 | ○ | |||||
26 | 外国語版観光パンフレット作成業務 | ○ | |||||
27 | 平成 23 年度xxx設計開発人材育成業務 | ○ | |||||
28 | 平成 23 年度地域発信型ビジネスモデル調査(第 1 調査) | ○ | ○ | ||||
29 | 平成 23 年度地域発信型ビジネスモデル調査(第 2 調査) | ○ | ○ | ||||
30 | 農林水産 部 | 平成 23 年度基礎的バイオテクノロジー技術開発促進事業 | ○ | ||||
31 | 岩手xx 業研究センター (農林水 産部) | 本部温室設備機械保守点検業務(3 月分) | ○ | ||||
32 | 本館周辺及び農業ふれあい公園並びに周辺緑地植栽管理業務 | ||||||
33 | 県土整備部 | 花巻空港旅客ターミナルビル増築工事監理業務 | |||||
34 | 北上xx 流流域下 水道事務 所(県土整備部) | 流域下水道施設管理運営支援業務 | ○ | ○ | |||
35 | 一関浄化センター維持管理業務(4 月分) | ||||||
36 | xxポンプ場熱利用機械設備定期点検業務 | ||||||
37 | 一関浄化センターNo..1 遠心濃縮機他点検業務 | ||||||
38 | xx浄化センターNo..3 遠心濃縮機他点検業務 | ○ | |||||
39 | 一関浄化センター維持管理業務(3 月分) | ||||||
40 | 花巻空港 事務所(県土整備部) | 花巻空港着陸帯維持管理(xx)その 3 業務 | |||||
41 | 花巻空港除雪業務(1 月分) | ||||||
42 | 花巻空港除雪業務(2 月分) | ||||||
43 | 盛岡広域振興局 | 盛岡広域振興局土木部管内道路排水施設清掃業務委託 | |||||
44 | 主要地方道xxxx線xx地区二又遺跡発掘調査(その 1) 業務委託 | ○ | |||||
45 | 一級河川木賊川筋xx地区遊水地猛禽類調査業務委託 | ||||||
46 | 主要地方道盛岡環状線他西xx他地区道路排水施設保守点 検業務委託 | ○ | |||||
47 | 住民協同xx業務委託 | ||||||
48 | 県営大堤アパート(4,5 号棟)リフレッシュ工事設計業務 委託 | ||||||
49 | 盛岡地区合同庁舎清掃業務(3 月分) | ○ | |||||
50 | 盛岡地区合同庁舎冷暖房給排水設備運転保守管理等業務(3 月分) | ○ | |||||
51 | 台湾観光客誘致促進事業業務委託 | ○ | |||||
52 | 鹿妻穴堰地区基幹水利施設管理業務委託 | ○ | |||||
53 | 一般国道 282 号他 7 路線大更他地区道路維持修繕業務委託 | ○ |
契約 No. | 所管部局 | 委託契約名 | 監査結果 | ||||
合規性 | 有効性 | 効率性 経済性 | 履行の 適正性 | 再委託 | |||
54 | xx川筋市部内の沢地区砂防事業用地測量成果点検等業務 委託 | ||||||
55 | 一級河川北上川筋尾呂部地区既設鉄道橋りょう調査検討業 務委託 | ||||||
56 | 一級河川北上xxxxx下地区斜面崩壊対策調査設計業務 委託 | ||||||
57 | 綱取ダム主放流設備保守点検業務委託 | ||||||
58 | 綱取ダム発電設備等保守点検業務委託 | ○ | |||||
59 | 県南広域振興局 | 主要地方道花巻北上線島の 2 地区用地測量業務委託 | |||||
60 | 一般県道東和花巻温泉線湯本地区用地測量業務委託 | ||||||
61 | 一級河川和xxxx地区用地測量等業務委託 | ||||||
62 | 主要地方道花巻北上線島地区物件調査積算業務委託 | ||||||
63 | 入畑ダム管理所警備機器保守点検業務委託 | ○ | |||||
64 | 主要地方道xxxx線他xx地区他防雪柵可動業務委託 | ||||||
65 | 道路除排雪業務委託 | ○ | ○ | ||||
66 | 道路除排雪業務委託(1 月分) | ○ | ○ | ||||
67 | 一般県道xxxx線他斎ノ神地区他道路除排雪業務委託 | ||||||
68 | 一般県道xxxx線他xx地区他道路除排雪業務委託 | ||||||
69 | 経営体育成基盤整備事業xx 2 期第 17 号遺跡発掘調査業務 委託 | ○ | |||||
70 | 「平泉の文化遺産を世界遺産へ」at Iwate-Hanamaki airport 事業業務委託 | ||||||
71 | 重染寺地区治山測量調査業務委託 | ||||||
72 | 花巻地区合同庁舎清掃業務 | ○ | |||||
73 | 遠野地区合同庁舎清掃業務 | ||||||
74 | 下谷地地区ほか県単治山測量設計業務委託 | ||||||
75 | 森林管理道岩xx線用地測量調査業務委託 | ○ | |||||
76 | 一般国道 284 号他(全 25 路線)道路維持補修業務委託 | ○ | |||||
77 | xx市都市計画道路 3・5・11 号山目駅前釣山線用地取得事 務処理業務委託 | ○ | |||||
78 | 一般県道xx停車場中尊寺線志羅山地区道路景観デザイン 設計監理業務委託 | ||||||
79 | 一般県道白崖弥栄線瀬脇橋橋梁補修設計業務委託 | ||||||
80 | 一般県道白崖弥栄線瀬脇橋橋梁補修設計業務委託 | ||||||
81 | 道路除排雪業務委託(12 月分) | ○ | ○ | ||||
82 | 県北広域 振興局(二戸) | 二戸地区合同庁舎清掃業務(3 月分) | ○ | ||||
83 | 二戸地区合同庁舎昇降機保守点検業務(3 月分) | ○ | |||||
84 | 主要地方xxxx子線他米沢地区他道路維持修繕業務委託 | ○ | |||||
85 | xxの沢筋xx地区水文調査業務委託 | ||||||
86 | 高善寺地区測量設計等業務委託 | ||||||
87 | 一級河川xx川筋他河川計画環境調査等業務委託 | ||||||
88 | 森林管理道xxx線土地調査業務委託 | ○ | |||||
89 | 浜坂地区治山測量調査業務委託 |
2 監査結果の要約
(1)合規性
① 契約書の記載事項(違約金)
部局 | 契約 No. | 事業名 | 監査の結果 |
総務部 | 1 | 平成 23 年度新任主査研修実施委託 | 会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が記載されていなかった。 会計規則が要求している条項の記載がなかった点で、契約書の記載内容に不備があった。 |
2 | 平成 23 年度新任担当課長等研修実施委託 | ||
7 | 岩手県オンラインシステム運営管理業務 | ||
政策地域部 | 9 | 田舎暮らしサポート窓口設置事業委託 | |
10 | 国際交流センター管理運営業務委託 | ||
環境生活部 | 11 | 平成 23 年度環境学習交流センター及び地球温暖化防止 活動推進センター運営業務委託 | |
12 | 青少年活動交流センター管理運営業務委託 | ||
保健福祉部 | 14 | 平成 23 年度岩手県介護雇用プログラム(介護福祉士 コース) | |
15 | 平成 23 年度岩手県介護雇用プログラム(介護福祉士 コース) | ||
16 | 医療観察法地域処遇体制基盤構築事業 | ||
17 | 平成 23 年度精神科救急医療施設常時対応施設事業 | ||
18 | 平成 23 年度企業子育て応援拠点運営業務委託 | ||
19 | 平成 23 年度臓器移植コーディネーター設置委託 | ||
20 | 平成 23 年度インフルエンザ対策普及推進事業業務委託 | ||
商工労働観光部 | 23 | 八幡平山頂レストハウス管理委託 | |
24 | 北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営 | ||
25 | 平成 23 年度いわてのおもてなし推進事業 | ||
27 | 平成 23 年度xxx設計開発人材育成業務 | ||
28 | 平成 23 年度地域発信型ビジネスモデル調査(第 1 調査) | ||
29 | 平成 23 年度地域発信型ビジネスモデル調査(第 2 調査) | ||
農林水産部 | 30 | 平成 23 年度基礎的バイオテクノロジー技術開発促進事 業 | |
盛岡広域振興局 | 44 | 主要地方道xxxx線xx地区二又遺跡発掘調査(そ の 1)業務委託 | |
51 | 台湾観光客誘致促進事業業務委託 | ||
52 | 鹿妻穴堰地区基幹水利施設管理業務委託 | ||
県南広域振興局 | 69 | 経営体育成基盤整備事業xx 2 期第 17 号遺跡発掘調査 業務委託 | |
77 | xx市都市計画道路 3・5・11 号山目駅前釣山線用地取 得事務処理業務委託 |
② 契約書の記載事項(契約保証金)
部局 | 契約 No. | 事業名 | 監査の結果 |
総務部 | 7 | 岩手県オンラインシステム運営管理業務 | 契約保証金については原則として契約を締結する者に納めさせることが原則となっている(岩手県会計規則第111条、第 112 条)。契約保証金を免除する場合は、契約書に免除であることの記載を行うこととなっているが、本契約書に免除であることの記載がなかった。 |
政策地域部 | 9 | 田舎暮らしサポート窓口設置事業委託 | |
保健福祉部 | 16 | 医療観察法地域処遇体制基盤構築事業 | |
17 | 平成 23 年度精神科救急医療施設常時対応施設事業 | ||
18 | 平成 23 年度企業子育て応援拠点運営業務委託 | ||
農林水産部 | 30 | 平成 23 年度基礎的バイオテクノロジー技術開発促進事 業 | |
盛岡広域振興局 | 52 | 鹿妻穴堰地区基幹水利施設管理業務委託 |
③ 契約書の記載事項(暴力団排除条項)
部局 | 契約 No. | 事業名 | 監査の結果 |
県南広域振興局 | 65 | 道路除排雪業務委託 | 県の暴排条例が平成 23 年 7 月 1 日か ら施行されていることに伴い、平成 23 年 9 月 1 日より、委託契約を行う場合の契約書において、県と契約を締結する者と「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 3 年法律 第 77 号)に規定する暴力団員との関係等に関する事項の記載を行うこととしているが、本契約書には当該条項が記 載されていなかった。 |
66 | 道路除排雪業務委託(1 月分) | ||
81 | 道路除排雪業務委託(12 月分) |
④ 回議資料の記載事項
部局 | 契約 No. | 事業名 | 監査の結果 |
総務部 | 6 | 岩手県コンビニエンスストア収納業務委託(9 月分) | 「委託事業契約伺」の添付資料において、入札保証金免除の根拠条文が 誤っていた。 |
北xx上流流域下 水 道 事 務 所 (県土整備部) | 34 | 流域下水道施設管理運営支援業務 | 「委託事業契約伺」において、入札保証金または契約保証金を免除する場合は、会計規則の免除根拠条文を記載することとなっているが、当該根拠条 文が異なっていた。 |
38 | xx浄化センターNo..3 遠心濃縮機他点検業務 | ||
県南広域振興局 | 69 | 経営体育成基盤整備事業xx 2 期第 17 号遺跡発掘調査業務委託 | 本契約は予定価格調書の作成を免除されるが、「委託事業契約伺」において、予定価格の記載を省略することはできない。しかし、契約伺に予定価格 の記載がなかった。 |
(2)有効性
① 成果物の有効活用
部局 | 契約 No. | 事業名 | 監査の結果 |
商工労働観光部 | 28 | 平成 23 年度地域発信型ビジネスモデル調査(第 1 調査) | 委託先より調査報告書を入手しているが、本報告書の活用状況が十分であるかが疑問である。 地方自治体の存在意義には、民間企業等の育成に資する環境を整備することも含まれており、委託事業の成果を積極的に民間企業に還元することで、 有効活用を図る必要があると考える。 |
29 | 平成 23 年度地域発信型ビジネスモデル調査(第 2 調査) |
(3)効率性・経済性
① 契約方法の見直し(入札)
部局 | 契約 No. | 事業名 | 監査の結果 |
総務部 | 4 | 県庁舎昇降機保守業務委託(3 月分) | 条件付一般競争入札としているが、入札参加資格を緩和することで、より競争原理の働いた入札手続きとする必要があ る。 |
県北広域振興局 | 83 | 二戸地区合同庁舎昇降機保守点検業務(3 月分) | ナショナルエレベーター工業株式会社 |
部局 | 契約 No. | 事業名 | 監査の結果 |
(二戸) | 製のエレベーターをメーカーと異なる業者が保守・点検を行うという事例が一般に多く見受けられることを踏まえると、随意契約理由に合理的根拠があるといえるかは疑問である。 |
② 契約方法の見直し(公募)
部局 | 契約 No. | 事業名 | 監査の結果 |
盛岡広域振興局 | 46 | 主要地方道盛岡環状線他西xx他地区道路排水施設保守点検業務委託 | 本契約は、委託先との1者随意契約であるが、平成 19 年 9 月 5 日付けの、出納局指導審査担当課長による「公共調達の適正化について」(以下課長通知)「競争性のない随意契約によらざるを得ない場合」のいずれかに該当するとまではいえないことから、特命随意契約を締結する前に、公募の手続きを実施すべきであったと考える。 |
58 | 綱取ダム発電設備等保守点検業務委託 | ||
県南広域振興局 | 65 | 道路除排雪業務委託 | |
66 | 道路除排雪業務委託(1 月分) | ||
81 | 道路除排雪業務委託(12 月分) |
③ 変更契約
部局 | 契約 No. | 事業名 | 監査の結果 |
北xx上流流域下 水 道 事 務 所 (県土整備部) | 34 | 流域下水道施設管理運営支援業務 | 契約が変更され、最終的に委託料の精算による返納が実施されている。返納額は 25,187 千円であった。 しかし、同公社は、xxの施設管理運営ノウハウの蓄積を有していることから、豊富なノウハウを持つ同公社と契約設計の精度を上げていきながら、中期的な視点に立った返納額の更なる削減に取り組 むことが必要である。 |
盛岡広域振興局 | 53 | 一般国道 282 号他 7 路線大更他地区道路維持修繕業 務委託 | 本契約は、過去 3 年間とも、最終契約金額が当初契約金額を大きく上回るとともに、予定価格も超過している。当初契約金額は、競争入札により、競争原理が働いた結果が反映されているものの、変更契約による増金額については、委託先 1 者との折衝のみであり、十分な競争原理が働かないまま変更契約が締結されている。 過去の変更契約内容を分析することにより、予定価格に予見可能なすべての業 務を含める必要がある。 |
県南広域振興局 | 75 | 森林管理道岩xx線用地測量調査業務委託 | |
76 | 一般国道 284 号他(全 25 路線)道路維持補修業務委 託 | ||
県北広域振興局 (二戸) | 84 | 主要地方xxxx子線他米沢地区他道路維持修繕業務委託 |
④ 委託先選定手続きの統合
部局 | 契約 No. | 事業名 | 監査の結果 |
盛岡広域振興局 | 49 | 盛岡地区合同庁舎清掃業務(3 月分) | 各地区合同庁舎等ごとに清掃業務や設備の保守点検業務委託先の選定手続きを実施し、それぞれ異なる業者を委託先として選定している。 複数庁舎の委託対象業務を、一括して委託先選定手続きを実施することによ り、委託先での規模の経済メリットによ |
50 | 盛岡地区合同庁舎冷暖房給排水設備運転保守管理等 業務(3 月分) | ||
県北広域振興局 (二戸) | 82 | xx地区合同庁舎清掃業務(3 月分) | |
83 | xx地区合同庁舎昇降機保守点検業務(3 月分) |
部局 | 契約 No. | 事業名 | 監査の結果 |
る委託料の減少が期待できるほか、委託先選定業務の効率化にもつながると考える。 |
⑤ その他
部局 | 契約 No. | 事業名 | 監査の結果 |
総務部 | 7 | 岩手県オンラインシステム運営管理業務 | 委託先は県の基幹事業のシステムを運営管理しており、県施策推進上重要性が高く、その存在とその果たす役割は県にとって不可欠である。 県オンラインシステムの運営管理は委託先以外には考えられない状況にあり、同社の経営の健全性には留意が必要であ る。 |
政策地域部 | 10 | 国際交流センター管理運営業務委託 | 委託料の積算科目に、管理費が含まれており、管理費は報酬、共済費、需用費、役務費の合計額の 5%相当を適用しているが、積算にあたって考慮された管理費は、実際の事務執行に当たっては考慮さ れていないことが判明した。 |
岩手県農業研究センター (農林水産部) | 31 | 本部温室設備機械保守点検業務(3 月分) | 一般競争入札により委託先を選定しているものの、1 者入札となっている現状 を改善する必要がある。 |
県南広域振興局 | 63 | 入畑ダム管理所警備機器保守点検業務委託 | 本業務は、毎年度随意契約により契約を締結しているが、「長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」や同条例に関する告示に定める事項に該 当する可能性があるものと考えられる。 |
76 | 一般国道 284 号他(全 25 路線)道路維持補修業務委託 | 本契約の指名業者の選定基準を緩和することで、より競争原理が働く可能性があるため、選定基準の見直しが求められ る。 | |
県北広域振興局 (二戸) | 88 | 森林管理道xxx線土地調査業務委託 | 当該契約に関して、公募を行ったが、その公募期間を 10 日から 5 日に短縮することの理由が合理的といえるかが疑問 である。 |
(4)履行の適正性
① 業務日誌のチェック体制
部局 | 契約 No. | 事業名 | 監査の結果 |
県南広域振興局 | 72 | 花巻地区合同庁舎清掃業務 | 委託先から、毎日業務完了の都度提出される「清掃業務完了報告書」には、本来実施不要な作業も実施されたこととして記載されていた。 清掃作業の実態が、県の意図する内容であることについての確認が正しく行わ れているか疑問である。 |
(5)再委託
① 再委託の事前協議
部局 | 契約 No. | 事業名 | 監査の結果 |
環境生活部 | 11 | 平成 23 年度環境学習交流センター及び地球温暖化防 止活動推進センター運営業務委託 | 再委託に関する事前協議を、文書により実施していなかった。 不測の事態が生じた時に、責任の所在を明確にできるためにも、書面による協 議によることが必要であると考える。 |
商工労働観光部 | 23 | 八幡平山頂レストハウス管理委託 | |
26 | 外国語版観光パンフレット作成業務 | 翻訳業務を再委託してるが、契約書では再委託する際は、書面による事前協議を求めているのみであり、仕様書等でも翻訳業務が再委託に該当しないとする県 の主張を確認することができなかった。 |
3 個別監査結果
(1)総務部
① 平成 23 年度新任主査研修実施委託
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 人事課 | 契約 No. | 1 |
委託先名称 | 株式会社日本能率協会マネジメントセンター 東北営業部 | ||
委託契約金額 | 3,799,480 円 | ||
委託契約の概要 | 主査級職員としての役割を認識するとともに、多様な主体と協働して問題解決、目標達成するために必要な基礎的な知識及び技法等を修得し、政策推進能力の向上を図る。また、自己のこれまでの職務経験を振り返ること等を通じて、将来的志向や自己の能力開発の方向性を考え、職員の主体的な能力 開発を支援する。 | ||
委託契約期間 | 第 1 期 平成 23 年 9 月 20 日(水)~9 月 22 日(木) 第 2 期 平成 23 年 11 月 14 日(月)~11 月 16 日(水) 第 3 期 平成 23 年 12 月 14 日(水)~12 月 16 日(金) 第 4 期 平成 24 年 2 月1日(水)~2 月 3 日(金) | ||
変更契約の有無 | 無 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 委託は行わず、大学教授に講師を依頼(報償費) | 地方自治法施行令(以下、 「施行令」)167 条の 2 第 1 項第 2 号 当該研修の講義は、内容が専門的であり、かつ特殊性を有するため、競争入札に適さない性質のものである。委託候補者は平成 21 年 12 月 21 日に企画競争を実施し、平成 22 年度研修業務を実施したが、その研修の評価が選定要領に定める基準を満たしていることから、継続して委託候補者とし て選定したものである。 | ||
22 年度 | 株式会社日本能率協 会マネジメントセンター東北営業部 | 随意契約 (企画競争) | 1 者 | |
23 年度 | 株式会社日本能率協会マネジメントセンター東北営業部 | 随意契約 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 委託は行わず、大学教授に講師を依頼(報償費) | ||||
22 年度 | 3,948,589 | 3,678,580 | 93.1% | 3,678,580 | 3,678,580 |
23 年度 | 3,983,000 | 3,799,480 | 95.3% | 3,799,480 | 3,799,480 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約書の記載事項(指摘)
県の会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項(契約期間内に契約を履行
しない場合は、契約金額から既成部分を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨)を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が記載されていなかった。
本条項がないことが契約書自体の効力には影響なく、また、結果的に本業務において、当該条項を適用することはなかったのであるが、会計規則が要求している条項の記載がなかった点で、契約書の記載内容に不備があった。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
② 平成 23 年度新任担当課長等研修実施委託
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 人事課 | 契約 No. | 2 |
委託先名称 | 学校法人産業能率大学 | ||
委託契約金額 | 2,195,540 円 | ||
委託契約の概要 | 質の高い県民本位のサービスを提供することができる組織づ くり及び組織運営に必要なマネジメント能力を養成する。 | ||
委託契約期間 | 第 1 期 平成 23 年 9 月 12 日(月)~9 月 14 日(水) 第 2 期 平成 23 年 10 月 26 日(水)~10 月 28 日(金) 第 3 期 平成 24 年 2 月 6 日(月)~2 月 8 日(水) | ||
変更契約の有無 | 無 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 学校法人産業能率大 学 | 随意契約 (企画競争) | 1 者 | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 |
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
22 年度 | 学校法人産業能率大 学 | 随意契約 | 1 者 | 当該研修の講義は、内容が専門的であり、かつ特殊性を有するため、競争入札に適さない性質のものである。委託候補者は平成 21 年 12 月 21 日に企画競争を実施し、平成 22 年度研修業務を実施したが、その研修の評価が選定要領に定める基準を満たしていることから、継続して委託候補者とし て選定したものである。 |
23 年度 | 学校法人産業能率大学 | 随意契約 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 686,410 | 618,680 | 90.1% | 618,680 | 618,680 |
22 年度 | 1,090,939 | 919,010 | 84.2% | 919,010 | 919,010 |
23 年度 | 2,651,690 | 2,195,540 | 82.8% | 2,195,540 | 2,195,540 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約書の記載事項(指摘)
県の会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項(契約期間内に契約を履行
しない場合は、契約金額から既成部分を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨)を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が記載されていなかった。
本条項がないことが契約書自体の効力には影響なく、また、結果的に本業務において、当該条項を適用することはなかったのであるが、会計規則が要求している条項の記載がなかった点で、契約書の記載内容に不備があった。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
③ 県庁舎昇降機保守業務委託(3 月分)
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 管財課 | 契約 No. | 4 |
委託先名称 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 | ||
委託契約金額 | 9,261,000 円 | ||
委託契約の概要 | 県庁本庁舎及び県議会議事堂エレベーターの保守点検業務委託である。 ■業務の頻度と内容 ・巡回点検業務: 毎月 1 回、定期的に技術員を派遣し、昇降機の機能を常時適正に発揮させ、安全かつ良好な運転状態を維持させるため、装置の点検、清掃、給油、調整を行う。点検を通じて機能維持のため必要と判断した場合は、直ちに部品の修理、取替えまたは調整を行う。 ・遠隔監視業務 ・定期検査:年に一度、国土交通省の定める昇降機検査資格者が、建築基準法施行規則等に定める検査を実施する。 ■昇降機設備概要 知事局棟:ロープ式エレベーター直流ギアレスタイプ、6 基議会棟 :油圧式エレベーター、1 基 | ||
委託契約期間 | 平成 21 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで | ||
変更契約の有無 | 無 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 入札参加者 |
21 年度 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 | 一般競争入札 (平成 21 年度 からの 3 年契約) | 1 者 |
22 年度 | 日本オーチス・エレ ベータ株式会社 | - | - |
23 年度 | 日本オーチス・エレ ベータ株式会社 | - | - |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 29,123,850 | 27,783,000 | 95.3% | 27,783,000 | 27,783,000 |
22 年度 | ※21 年度~23 年度の長期継続契約である。契約金額は、各年度分@9,261,000 円 ×3 年間 | ||||
23 年度 |
ⅲ 現状の問題点
■ 入札参加条件の見直し(指摘)
県では本契約の入札に際し、入札参加資格として以下を定めている。
2 入札参加資格中略
(4)日本オーチス・エレベータ株式会社製マイコン制御ギヤレスタイプのロープ式エレベーターのフルメンテナンス保守・点検業務を、平成 16 年 1 月 1 日以降 12 ヶ月以上継続して履行した実績を有するものであること。ただし、自らが保守・点検整備業務を直接実施したものの
みとし、再委託等をしたものは除く。
この入札参加資格は以下の地方自治法施行令に基づき県が設定したものである。
第百六十七条の五の二 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第一項の資格を有するものにつき、更に、当該入札に参加する者の事務所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有
無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる。
出所:地方自治法施行令
当該入札参加資格については、これを設定することが、契約を最も有利な条件を示す者と締結するために一般競争入札を原則とした地方自治法第 234 条第 2 項の趣旨に反していないかどうか、また、一般競争入札のxx性を害していないかどうかが問題となる。
確かに、当契約の履行には一定の技術と経験が必要と認められる。しかし、対象となるエレベーターのメーカーと異なる業者が保守・点検を行うという事例が一般に多く見受けられることを踏まえると(現在は、下記の見解もあり、エレベーターのメーカーでなければその後の保守点検業務に支障が出るとの見解は否定されている)、一般競争入札とはいえ、実質的に競争原理を制限することになる、特定業者のエレベーターに対する保守・メンテナンス経験の指定や当該業務の 12 ヶ月以上継続した履行経験を入札参加資格とする必要があるかどうかは疑問である。
⮚ 単なる保守点検業務は、建築基準法に定める検査項目を点検する業務であり、メーカー系保守業者にしかできないような業務の特殊性は存在しない。
⮚ 独立系保守業者は、エレベーター保守事業協同組合,日本エレベーターメンテナンス協会等の組織を通じて技術交流や情報交換を図っており、各エレベーターの実機に関するノウハウを保持している。
⮚ 独立系保守業者によって保守されているエレベーターの方が,事故率が高くなるとの科学的証拠はない。
⮚ 独立系保守業者の部品調達に関して、メーカー系保守業者の売り惜しみや高価販売などの行為は独占禁止法違反とのxx取引委員会の勧告(審決 2002 年(平成 14 年)7 月 26日)もあり、その懸念はほとんどないと言ってよい。
ⅳ 解決の方向性
■ 入札参加条件の見直しについて
特定エレベーターメーカーのエレベーターに対する保守・メンテナンス経験を入札参加資格から除くなど、保守・点検業務の能力を有する業者間でxxな競争が行われるよう入札参加資格を見直す。
④ 岩手県コンビニエンスストア収納業務委託(9 月分)
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 税務課 | 契約 No. | 6 |
委託先名称 | 株式会社セディナ | ||
委託契約金額 | 3,611,046 円 | ||
委託契約の概要 | 本事業は、県が平成 20 年 4 月から実施しているコンビニエンスストアを利用しての県税の納付(以下「コンビニ収納」という。)ができるよう、県税の収納に係る業務委託を行っていることについて、平成 23 年度以降も継続してコンビニ収納が実施できるよう、業務委託するものである。 収納代行業者は、県に代わって、コンビニエンスストアと契約を結び、納税者の振込金、払込情報を各コンビニエンスス トア本部から受け取り、取りまとめるものである。 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 26 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 無 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 株式会社セディナ | 随意契約 | 1 者 | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号および 6 号 当該事業は平成19 年度に実施した岩手県コンビニ収納システム導入事業 (システム構築)時に、 21 社に見積依頼し、システム初期導入経費(イニシャルコスト)とシステム構築後の今後 5 年間の運用経費(ランニングコスト)のトータルコストの比較を行ったうえで、 本県に最も有利と認めら |
22 年度 | 株式会社セディナ | 随意契約 | 1 者 | |
23 年度 | 株式会社セディナ | 随意契約 | 1 者 |
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
れる収納代行業者及び共同利用センターの各業者を選定し、システム構築を行ったものである。 システム構築後においては、構築業務に携わった収納代行業者・共同利用センター以外の者にコンビニ収納業務を行わせる場合、接続回線、接続インターフェイス、通信手段等に関する改修及び経費を伴うこととなること等から円滑な運用が見込まれないため、開発システムを熟知した者でなければ履行できず、競争 入札に適しない。 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 個別業務ごとの単価契約のため、記載を省略する。 | 9,393,227 | |||
22 年度 | 10,733,662 | ||||
23 年度 | 10,719,901 |
ⅲ 現状の問題点
■ 委託契約回議資料の整備(意見)
委託契約の回議資料(「委託事業契約伺」(様式第 2 号))において記載されている入札保証金免除の根拠条文は正しく記載される一方で、当回議資料の添付資料である入札保証金免除の理由書に記載されている根拠条文が誤って記載されていた。
(契約保証金)
第 111 条 契約担当者は、契約を締結する者をして契約保証金を納めさせなければならない。
2 政令第 167 条の 16 第 1 項の契約保証金の額は、契約金額の 100 分の5以上の額とする。ただし、単価により契約を締結する場合の契約保証金の額は、契約担当者が定めた額以上の額とする。
(契約保証金の免除)
県の会計規則では以下の通り、原則として、契約を締結する者から契約保証金を納めさせることとしており、一部の例外を認めている。
第 112 条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(中略)
(5) 競争入札参加資格者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(又は公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(6) 官公署、政府出資法人又は県出資法人と契約を締結するとき。
(7) 特定の者でなければその目的を達成することが困難と認められる契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき、又は契約保証金を納付させることが適当でないとき。
(以下、記載省略)
出所:岩手県会計規則
委託先である株式会社セディナは同条第 5 号の要件である競争入札参加資格者に該当しない
ため、同条 5 号の適用は不可能であるが、添付の理由書では同条 5 号を根拠としてその理由を
記載していた。正しくは、本契約の回議資料に記載の会計規則第 112 条第 7 号を根拠条文とすべきであった。回議の手続き自体に問題はないのであるが、回議資料間の整合性が保たれていないという点で不備があった。
ⅳ 解決の方向性
■ 委託契約回議資料の整備について
適用条文の適切性、回議資料と添付資料の整合性を担保する回議資料のチェック体制を整える。
⑤ 岩手県オンラインシステム運営管理業務
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 法務学事課 | 契約 No. | 7 |
委託先名称 | 株式会社アイシーエス | ||
委託契約金額 | 444,381,000 円 | ||
委託契約の概要 | 岩手県オンラインシステム(税務総合オンラインシステム、自治振興基金管理、生活保護、母子・寡婦福祉資金、心身障害者扶養共済制度、県営住宅管理、建設工事管理情報、財務会計、県立高等学校授業料収納の 9 業務)の計算処理を行う 大型汎用機の運営管理及び機械処理を行うもの。 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 無 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 株式会社アイシーエス | 随意契約 | 1 者 | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 岩手県オンラインシステムは、昭和 46 年の稼働以来、その運営業務を㈱株式会社アイシーエスに委託し、財務会計システムなど県の 9 業務の計算処理を行う大型汎用機を運営管理するものであり、この計算処理プログラムは同社が著作権を保有するものであることから、契約の相手方が同社に特 定される。 |
22 年度 | 株式会社アイシーエス | 随意契約 | 1 者 | |
23 年度 | 株式会社アイシーエス | 随意契約 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 555,660,000 | 555,660,000 | 100.0% | 567,483,352 | 567,483,352 |
22 年度 | 547,143,959 | 547,092,000 | 99.9% | 561,879,333 | 561,879,333 |
23 年度 | 543,485,498 | 543,438,000 | 99.9% | 559,922,597 | 559,922,597 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約書の記載事項(指摘)
県の会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項(契約期間内に契約を履行
しない場合は、契約金額から既成部分を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨)を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が記載されていなかった。
本条項がないことが契約書自体の効力には影響なく、また、結果的に本業務において、当該条項を適用することはなかったのであるが、会計規則が要求している条項の記載がなかった点で、契約書の記載内容に不備があった。
■ 契約書の記載事項(意見)
契約保証金については原則として契約を締結する者に納めさせることが原則となっており(岩手県会計規則第 111 条、第 112 条)、契約書への記載については、上記会計規則と同じく、条例や規則等に掲げるxxの例式について定めた「xx例式規程」(知事部局 昭和 40 年3月 26 日訓令第6号)においても、委託契約の場合、契約保証金についての事項は記載事項となっ
ている。一方、契約保証金を免除する場合は、不測の事態に備え、免除であることを契約書に記載すべきと考えるが、本契約書に免除であることの記載がなかった。
なお、xx例式規程の改定により、平成 24 年 4 月 1 日以降の委託契約書に関しては、契約保証金を免除する場合は免除であることの記載を行うことが明記されている。
■ 委託先の経営の健全性の確保に向けて(意見)
当該委託業務の内容は、岩手県オンラインシステム(税務総合オンラインシステム、自治振興基金管理、生活保護、母子・寡婦福祉資金、心身障害者扶養共済制度、県営住宅管理、建設工事管理、財務会計、県立高等学校授業料収納の 9 業務)の運営管理及び機械処理を行うものである。
当該委託事業を株式会社アイシーエスに随意契約する理由は、①昭和 46 年の稼働以来、その運営業務を同社に委託し、この計算処理プログラムは同社が著作権を保有するものであることから、契約の相手方が同社に特定される。②当該システムのプログラムは、本県専用に開発しているものである。③このため、システム全体を円滑に運用するためのノウハウが必要となり、万一システムに障害が発生した場合の原因究明及び復旧作業を迅速に行うことができるのは同社以外には不可能である。ということである。
県の同社に対する出資比率は 10%であるが、県の基幹事業のシステムを運営管理しており県施策推進上重要性が高く、同社の存在とその果たす役割は県にとって不可欠である。岩手県出資等法人運営評価委員会は県内に本社を置く、県出資 49 法人に対する運営評価を実施してい
るが、同社に対しては平成 22 年度、平成 23 年度の 2 期連続の大幅な赤字計上の原因について議論されており、同社からの経営改善計画書によれば来期以降は黒字ベースに戻るとの報告が同委員会に対してなされている。
同社は民間企業(株式会社)であるが、上記の随意契約する理由にもある通り、岩手県オンラインシステムの運営管理は同社以外には考えられない状況にあり、同社の経営の健全性には留意が必要であると考える。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
■ 委託先の経営の健全性の確保に向けて
年次決算報告はもとより、計画未達の場合の措置や不測の事態が生じた場合の県の対抗措置
(著作権の取り扱いを含む。)など危機管理に配慮することが必要である。
(2)政策地域部
①田舎暮らしサポート窓口設置事業委託
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 地域振興室 | 契約 No. | 9 |
委託先名称 | 株式会社総合広告社 | ||
委託契約金額 | 14,562,957 円 | ||
委託契約の概要 | 岩手県での田舎暮らしに関心を寄せられる方々が求める情報やニーズへの対応はもとより、市町村をはじめとした定住・交流関係機関等の窓口においてもより質の高いサービスが提供できるよう、情報の共有化などに積極的に取り組み、更なる定住・交流の促進を図るため、専門のサポート窓口を設置 するものである。 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 有 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | - | - | - | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 平成 22 年度に、企画競争により委託先を選定した。委託業務の執行状況が良好と認めた場合は、平成23 年度も継続して委託することを条件としており、執行状況が良好で あったため。 |
22 年度 | 株式会社総合広告社 | 随意契約 (企画競争) | 1 者 | |
23 年度 | 株式会社総合広告社 | 随意契約 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | - | - | - | - | - |
22 年度 | 15,294,000 | 15,285,382 | 99.9% | 15,285,382 | 15,285,382 |
23 年度 | 15,293,000 | 15,279,707 | 99.9% | 15,279,707 | 14,562,957 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約書の記載事項(指摘)
県の会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項(契約期間内に契約を履行
しない場合は、契約金額から既成部分を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨)を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が
記載されていなかった。
本条項がないことが契約書自体の効力には影響なく、また、結果的に本業務において、当該条項を適用することはなかったのであるが、会計規則が要求している条項の記載がなかった点で、契約書の記載内容に不備があった。
■ 契約書の記載事項(意見)
契約保証金については原則として契約を締結する者に納めさせることが原則となっており(岩手県会計規則第 111 条、第 112 条)、契約書への記載については、上記会計規則と同じく、条例や規則等に掲げるxxの例式について定めた「xx例式規程」(知事部局 昭和 40 年3月 26 日訓令第6号)においても、委託契約の場合、契約保証金についての事項は記載事項となっている。一方、契約保証金を免除する場合は、不測の事態に備え、免除であることを契約書に記載すべきと考えるが、本契約書に免除であることの記載がなかった。
なお、xx例式規程の改定により、平成 24 年 4 月 1 日以降の委託契約書に関しては、契約保証金を免除する場合は免除であることの記載を行うことが明記されている。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
② 国際交流センター管理運営業務委託
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | NPO・文化国際課 | 契約 No. | 10 |
委託先名称 | 公益財団法人岩手県国際交流協会 | ||
委託契約金額 | 16,905,000 円 | ||
委託契約の概要 | 国際化の進展に伴い、本県においても在住外国人が増加するとともに、県民の国際活動が活発化してきていることから、国際交流等の情報提供、在住外国人に対する生活支援、県民と外国人との交流を図る国際交流、国際協力活動の拠点施設として設置している「国際交流センター」の管理運営を行う もの。 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 無 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 財団法人岩手県国際 交流協会 | 随意契約 | 1 者 | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 |
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
22 年度 | 財団法人岩手県国際 交流協会 | 随意契約 | 1 者 | 国際交流センターは、国際交流等の情報提供、在住外国人に対する生活支援、県民と外国人との交流を図る国際交流・国際協力活動の拠点施設として設置しているものであり、その業務内容は、事業収益を伴うものでなく、また、国際交流全般に関する専門知識や在住外国人支援や民間団体の活動支援など特殊なノウハウが必要である。 よって、契約の目的物は特定の者でなければ納入できないものと認められ、その性質または目的が一般競争入札に適しないものであると判断される。 また、公募を行った結果、財団法人岩手県国際交流協のみから参加意思 確認書が提出された。 |
23 年度 | 公益財団法人岩手県国際交流協会 | 随意契約 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 15,575,786 | 15,540,000 | 99.7% | 15,540,000 | 15,540,000 |
22 年度 | 15,519,000 | 15,519,000 | 100.0% | 15,519,000 | 15,519,000 |
23 年度 | 16,941,750 | 16,905,000 | 99.7% | 16,905,000 | 16,905,000 |
ⅲ 現状の問題点
■ 積算おける管理費の取り扱い(指摘)
当該委託業務についての「国際交流センター管理運営委託料(内訳)」によれば、委託料の積算内容としては、報酬、共済費、需用費、役務費及び管理費から構成されている。前年度との比較では管理費が追加されており、担当課によれば平成 23 年度において仕様追加があり、管理費相当額を追加している同様の委託業務との均衡などを考慮し追加したとのことであった。
管理費は報酬、共済費、需用費、役務費の合計額の 5%相当を適用している。
しかし、公益財団法人岩手県国際交流協会とは計6 回にわたり見積合わせが実施されており、合計額で契約額が決定された経緯が伺える。これは最終精算時に契約額と概算払の既支払金額の差額が支払われていることからも合計額での決定と認められる。また、毎月概算払が行われているが、管理費相当額は概算払の内訳には含まれていない。さらに、契約書に添付された様式 1 号「管理運営費月別執行計画」では「管理費」の記載があるが、毎月の概算払の際に添付
された様式 1 号では「公課費」と記載されている。公課費は、地方公共団体が一般私人と同様な立場に立って公租公課を受ける場合に要する経費であり、各種の登録税、入湯税、自動車重量税等が含まれる。
以上から、積算にあたって考慮された管理費は、実際の事務執行に当たっては考慮されていないことが判明した。
なお、積算額は同協会の実績額と比較して疑義は認められなかった。
■ 契約書の記載事項(指摘)
県の会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項(契約期間内に契約を履行
しない場合は、契約金額から既成部分を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨)を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が記載されていなかった。
結果的に本業務において、当該条項を適用することはなかったのであるが、会計規則が要求している条項の記載がなかった点で、契約書の記載内容に不備があった。
ⅳ 解決の方向性
■ 積算おける管理費の取り扱いについて
積算内容に管理費を算入する場合には、実際の事務執行に当たっても考慮する。正確な科目の使用に努める。
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
(3)環境生活部
①平成 23 年度環境学習交流センター及び地球温暖化防止活動推進センター運営業務委託
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 環境生活企画室 | 契約 No. | 11 |
委託先名称 | 特定非営利活動法人環境パートナーシップいわて | ||
委託契約金額 | 29,112,300 円 | ||
委託契約の概要 | 県民の環境学習の取組みを推進し、地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について啓発活動及び広報活動など 総合的な環境保全活動を一体的に実施するものである。 |
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 無 | 再委託契約の有無 | 有 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 特定非営利活動法人環境パートナーシップ いわて | 随意契約 | 1 者 | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 経験、ノウハウの蓄積や業務遂行のためのネットワークを有していることが必要であり、価格のみの競争になじまず、その性質から競争入札に適さないため。 また、地球温暖化対策に関する活動支援の拠点として、地球温暖化対策に関する法律第24 条に基づき、県地球温暖化防止活動推進センターを特定非営利活動法人環境パートナーシップいわてに指定しているため(1 つに 限って指定できる)。 |
22 年度 | 特定非営利活動法人 環境パートナーシップいわて | 随意契約 | 1 者 | |
23 年度 | 特定非営利活動法人環境パートナーシップいわて | 随意契約 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 29,148,000 | 29,148,000 | 100.0% | 29,148,000 | 29,148,000 |
22 年度 | 29,807,439 | 29,620,500 | 99.3% | 29,620,500 | 29,620,500 |
23 年度 | 29,362,128 | 29,112,300 | 99.1% | 29,112,300 | 29,112,300 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約書の記載事項(指摘)
県の会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項(契約期間内に契約を履行
しない場合は、契約金額から既成部分を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨)を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が記載されていなかった。
本条項がないことが契約書自体の効力には影響なく、また、結果的に本業務において、当該条項を適用することはなかったのであるが、会計規則が要求している条項の記載がなかった点
で、契約書の記載内容に不備があった。
■ 再委託の事前協議(指摘)
再委託に関する事前協議は行っているものの、口頭による確認のみであり、文書による協議は行われていなかった。
契約書には、文書により協議すべき旨の記載はないが、再委託の事前協議の意義は、委託先に対する検査確認が間接的になったり、業務の質の低下や業務の責任が不明確化するなどの懸念がないことを確認することにある。
県の説明によれば、契約書及び仕様書に基づき、県が指示した業務について、本契約締結前に口頭により協議を実施していたとのことであるが、不測の事態が生じた時に、責任の所在を明確にできるためにも、書面による協議によることが必要であると考える。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
■ 再委託の事前協議について
協議結果を双方の合意が確認できる事前協議文書として残す。契約書に文書で協議すべき旨を記載する。
②青少年活動交流センター管理運営業務委託
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 青少年・男女共同参画課 | 契約 No. | 12 |
委託先名称 | 公益社団法人岩手県青少年育成県民会議 | ||
委託契約金額 | 18,396,000 円 | ||
委託契約の概要 | 青少年活動交流センター管理運営業務委託の委託である。 ■業務内容 ・青少年活動交流センターの管理運営に係る全般的業務 ・活動機能に関する業務(青少年活動サポート事業(家庭のふれあい推進事業)) ・交流機能に関する業務(地域づくり促進事業) ・情報機能に関する事業 (青少年の健全育成に関する情報収集等) ・相談機能に関する業務(青少年の悩み相談等) ・いわて県民情報交流センター内の他入居施設との共催事業 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 無 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 社団法人岩手県青少年育成県民会議 | 随意契約 (企画競争) | 1 者 | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 公募プロポーザル方式による委託先選定のため。 (3 年に 1 回の実施。21 年度の応募者は 1 団体。)委託業務の契約は単年度ごとであるが、委託業務の執行状況が良好であると県が認めた場合は、契約を 3 年間まで継続する としているため。 |
22 年度 | 社団法人岩手xx少 年育成県民会議 | 随意契約 | 1 者 | |
23 年度 | 公益社団法人岩手県青少年育成県民会議 | 随意契約 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 18,490,500 | 18,406,500 | 100.0% | 18,406,500 | 18,406,500 |
22 年度 | 18,417,000 | 18,396,000 | 100.0% | 18,396,000 | 18,396,000 |
23 年度 | 18,562,058 | 18,396,000 | 99.1% | 18,396,000 | 18,396,000 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約書の記載事項(指摘)
県の会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項(契約期間内に契約を履行
しない場合は、契約金額から既成部分を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨)を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が記載されていなかった。
本条項がないことが契約書自体の効力には影響なく、また、結果的に本業務において、当該条項を適用することはなかったのであるが、会計規則が要求している条項の記載がなかった点で、契約書の記載内容に不備があった。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
(4)保健福祉部
①平成 23 年度岩手県介護雇用プログラム(介護福祉士コース)
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 長寿社会課 | 契約 No. | 14 |
委託先名称 | 特定非営利活動法人xxx | ||
委託契約金額 | 3,432,146 円 | ||
委託契約の概要 | 緊急雇用創出事業臨時特例交付金により造成した基金による 「緊急雇用創出事業」の委託事業として、介護保険事業者及び障害福祉サービス事業者が離職者等を有期雇用し、介護施設で働かせるとともに、介護福祉士養成講座を受講させるもの。県では、介護施設に委託し、賃金及び介護福祉士養成講 座に要する経費を支払う。 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 有 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 特定非営利活動法人 xxx | 随意契約 | 1 者 | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 事業の性質上、離職者を安定的に雇用するとともに、本事業趣旨に適合した勤務体制と雇用した者への指導体制を講じる必要があることから、競争入札に適さないため。 (応募要件に適合した介 護福祉施設に対して委託するもの) |
22 年度 | 特定非営利活動法人 xxx | 随意契約 | 1 者 | |
23 年度 | 特定非営利活動法人xxx | 随意契約 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 131,250 | 125,000 | 95.2% | 125,000 | 125,000 |
22 年度 | 3,660,286 | 3,443,443 | 94.0% | 3,488,506 | 3,488,506 |
23 年度 | 4,407,900 | 3,406,944 | 77.2% | 3,432,146 | 3,432,146 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約書の記載事項(指摘)
県の会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項(契約期間内に契約を履行
しない場合は、契約金額から既成部分を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨)を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が記載されていなかった。
本条項がないことが契約書自体の効力には影響なく、また、結果的に本業務において、当該条項を適用することはなかったのであるが、会計規則が要求している条項の記載がなかった点で、契約書の記載内容に不備があった。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
②平成 23 年度岩手県介護雇用プログラム(介護福祉士コース)
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 長寿社会課 | 契約 No. | 15 |
委託先名称 | 医療法人xx病院 | ||
委託契約金額 | 6,093,575 円 | ||
委託契約の概要 | 緊急雇用創出事業臨時特例交付金により造成した基金による 「緊急雇用創出事業」の委託事業として、介護保険事業者及び障害福祉サービス事業者が離職者等を有期雇用し、介護施設で働かせるとともに、介護福祉士養成講座を受講させるもの。県では、介護施設に委託し、賃金及び介護福祉士養成講 座に要する経費を支払う。 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 有 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 医療法人xx病院 | 随意契約 | 1 者 | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 事業の性質上、離職者を安定的に雇用するとともに、本事業趣旨に適合した勤務体制と雇用した者への指導体制を講じる必要があることから、競争入札に適さないため。 (応募要件に適合した介 |
22 年度 | 医療法人xx病院 | 随意契約 | 1 者 | |
23 年度 | 医療法人xx病院 | 随意契約 | 1 者 |
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
護福祉施設に対して委託 するもの) |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 393,750 | 393,750 | 100.0% | 393,750 | 393,750 |
22 年度 | 10,269,274 | 9,375,219 | 91.2% | 7,305,030 | 7,305,030 |
23 年度 | 8,815,800 | 6,065,285 | 68.8% | 6,093,575 | 6,093,575 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約書の記載事項(指摘)
県の会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項(契約期間内に契約を履行
しない場合は、契約金額から既成部分を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨)を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が記載されていなかった。
本条項がないことが契約書自体の効力には影響なく、また、結果的に本業務において、当該条項を適用することはなかったのであるが、会計規則が要求している条項の記載がなかった点で、契約書の記載内容に不備があった。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
③医療観察法地域処遇体制基盤構築事業
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 障がい保健福祉課 | 契約 No. | 16 |
委託先名称 | 社会福祉法人平成会 | ||
委託契約金額 | 1,033,200 円 | ||
委託契約の概要 | 医療観察法対象者の地域生活を支援する機関が、他の機関との連携調整の下に実施する訪問指導等の体制や、関係機関相互の連携について基盤構築を図ることで、法対象者に対する適切な地域処遇体制を確保し、社会復帰を促進することを目 的とする。 | ||
委託契約期間 | 平成 24 年 1 月 13 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 無 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | - | - | - | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 公募による条件を満たすものが 1 者のみであることが明らかになった。医療観察法対象者に対する個別支援等の実績及び関係機関とのネットワークを有しているため、事業実施の委託を行うもの として適当であった。 |
22 年度 | - | - | - | |
23 年度 | 社会福祉法人平成会 | 随意契約 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | - | - | - | - | - |
22 年度 | - | - | - | - | - |
23 年度 | 1,131,795 | 1,033,200 | 91.2% | 1,033,200 | 1,033,200 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約書の記載事項(指摘)
県の会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項(契約期間内に契約を履行
しない場合は、契約金額から既成部分を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨)を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が記載されていなかった。
本条項がないことが契約書自体の効力には影響なく、また、結果的に本業務において、当該条項を適用することはなかったのであるが、会計規則が要求している条項の記載がなかった点で、契約書の記載内容に不備があった。
■ 契約書の記載事項(意見)
契約保証金については原則として契約を締結する者に納めさせることが原則となっており(岩手県会計規則第 111 条、第 112 条)、契約書への記載については、上記会計規則と同じく、条例や規則等に掲げるxxの例式について定めた「xx例式規程」(知事部局 昭和 40 年3月 26 日訓令第6号)においても、委託契約の場合、契約保証金についての事項は記載事項となっている。一方、契約保証金を免除する場合は、不測の事態に備え、免除であることを契約書に記載すべきと考えるが、本契約書に免除であることの記載がなかった。
なお、xx例式規程の改定により、平成 24 年 4 月 1 日以降の委託契約書に関しては、契約保証金を免除する場合は免除であることの記載を行うことが明記されている。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
④平成 23 年度精神科救急医療施設常時対応施設事業
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 障がい保健福祉課 | 契約 No. | 17 |
委託先名称 | 独立行政法人国立病院機構花巻病院 | ||
委託契約金額 | 14,568,020 円 | ||
委託契約の概要 | 「岩手県精神科救急医療体制整備事業実施要領」等に基づき、県内 4 精神科救急医療圏の精神科救急医療施設常時対応施設における休日、夜間等の運営及び空床確保について、委託契 約を締結する。 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 無 | 再委託契約の有無 | 有 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 独立行政法人国立病 院機構花巻病院 | 随意契約 | 1 者 | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 契約条件を満たすものが 1 者であるため |
22 年度 | 独立行政法人国立病 院機構花巻病院 | 随意契約 | 1 者 | |
23 年度 | 独立行政法人国立病 院機構花巻病院 | 随意契約 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 個別業務ごとの単価契約のため、記載を省略する。 | 14,568,020 | |||
22 年度 | 14,568,020 | ||||
23 年度 | 14,568,020 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約書の記載事項(指摘)
県の会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項(契約期間内に契約を履行
しない場合は、契約金額から既成部分を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨)を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が
記載されていなかった。
本条項がないことが契約書自体の効力には影響なく、また、結果的に本業務において、当該条項を適用することはなかったのであるが、会計規則が要求している条項の記載がなかった点で、契約書の記載内容に不備があった。
■ 契約書の記載事項(意見)
契約保証金については原則として契約を締結する者に納めさせることが原則となっており(岩手県会計規則第 111 条、第 112 条)、契約書への記載については、上記会計規則と同じく、条例や規則等に掲げるxxの例式について定めた「xx例式規程」(知事部局 昭和 40 年3月 26 日訓令第6号)においても、委託契約の場合、契約保証金についての事項は記載事項となっている。一方、契約保証金を免除する場合は、不測の事態に備え、免除であることを契約書に記載すべきと考えるが、本契約書に免除であることの記載がなかった。
なお、xx例式規程の改定により、平成 24 年 4 月 1 日以降の委託契約書に関しては、契約保証金を免除する場合は免除であることの記載を行うことが明記されている。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
⑤平成 23 年度企業子育て応援拠点運営業務委託
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 児童家庭課 | 契約 No. | 18 |
委託先名称 | 財団法人岩手県長寿社会振興財団 | ||
委託契約金額 | 5,643,796 円 | ||
委託契約の概要 | 子育て環境の整備に当たっては、行政と企業や地域住民、NPO等が一体となった総合的な少子化対策を推進し、社会全体での子育て支援を実現することが必要であることから、子育てにやさしい職場環境づくりに取り組む企業を重点的に支援するため、下記業務を行う支援拠点を設置・運営する。 ア いわて子育てにやさしい企業等認証制度の普及と認証企業の拡充及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定の働きかけ イ 子育て応援の店(i・ファミリー・サービス事業)の普及と協賛店の拡充 ウ 相談員による相談対応 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 有 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 財団法人岩手県長寿 社会振興財団 | 随意契約 | 1 者 | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 同種の業務実績があり、かつ、受託希望公募に対する受託希望者が 1 者のみであったため。 |
22 年度 | 財団法人岩手県長寿 社会振興財団 | 随意契約 | 1 者 | |
23 年度 | 財団法人岩手県長寿 社会振興財団 | 随意契約 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 5,964,189 | 5,960,000 | 100% | 5,960,000 | 5,960,000 |
22 年度 | 7,256,317 | 6,566,000 | 90% | 5,766,000 | 5,766,000 |
23 年度 | 7,251,991 | 6,566,000 | 91% | 5,643,796 | 5,643,796 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約書の記載事項(指摘)
県の会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項(契約期間内に契約を履行
しない場合は、契約金額から既成部分を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨)を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が記載されていなかった。
本条項がないことが契約書自体の効力には影響なく、また、結果的に本業務において、当該条項を適用することはなかったのであるが、会計規則が要求している条項の記載がなかった点で、契約書の記載内容に不備があった。
■ 契約書の記載事項(意見)
契約保証金については原則として契約を締結する者に納めさせることが原則となっており(岩手県会計規則第 111 条、第 112 条)、契約書への記載については、上記会計規則と同じく、条例や規則等に掲げるxxの例式について定めた「xx例式規程」(知事部局 昭和 40 年3月 26 日訓令第6号)においても、委託契約の場合、契約保証金についての事項は記載事項となっている。一方、契約保証金を免除する場合は、不測の事態に備え、免除であることを契約書に記載すべきと考えるが、本契約書に免除であることの記載がなかった。
なお、xx例式規程の改定により、平成 24 年 4 月 1 日以降の委託契約書に関しては、契約保証金を免除する場合は免除であることの記載を行うことが明記されている。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
⑥平成 23 年度臓器移植コーディネーター設置委託
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 健康国保課 | 契約 No | 19 |
委託先名称 | 公益財団法人いわて愛の健康づくり財団 | ||
委託契約金額 | 5,099,000 円 | ||
委託契約の概要 | 1 事業の目的 臓器提供から移植までのあっせん業務をxxかつxxに実施するとともに、移植医療に関する知識及び臓器提供の意思表示カード等を効果的に普及拡大するため、臓器移植コーディネーターの設置を委託する。 2 事業内容 受託者は、社団法人日本臓器移植ネットワークが実施する臓器の提供から移植までの、あっせん業務(臓器移植コーディネーター業務)の委嘱を受けるため、常勤の臓器移植コーディネーターを配置して、①日常業務(定期的に臓器提供施設や医療機関の医療従事者、一般県民に対する移植医療の普及啓発活動の実施等)、②臓器提供発生時業務(社団法人日本臓器移植ネットワークのチーフコーディネーター及び主治医等との連絡調整、及び臓器提供可能者の家族への臓器移植の説 明等) | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 無 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 財団法人いわて愛の健 康づくり財団 | 随意契約 | 1 者 | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 契約希望者を公募した結果、希望者が 1 者のみであったこと。 なお、委託業務の実施のためには「常勤の臓器移植コーディネーター設置」が必須であり、当該条件を満たす者は、県内では委託先団体以外には 存在しないこと。 |
22 年度 | 財団法人いわて愛の健 康づくり財団 | 随意契約 | 1 者 | |
23 年度 | 公益財団法人いわて愛の健康づくり財団 | 随意契約 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 4,790,000 | 4,790,000 | 100.0% | 4,790,000 | 4,790,000 |
22 年度 | 5,111,000 | 5,111,000 | 100.0% | 5,111,000 | 5,111,000 |
23 年度 | 5,099,000 | 5,099,000 | 100.0% | 5,099,000 | 5,099,000 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約書の記載事項(指摘)
県の会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項(契約期間内に契約を履行
しない場合は、契約金額から既成部分を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨)を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が記載されていなかった。
本条項がないことが契約書自体の効力には影響なく、また、結果的に本業務において、当該条項を適用することはなかったのであるが、会計規則が要求している条項の記載がなかった点で、契約書の記載内容に不備があった。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
⑦平成 23 年度インフルエンザ対策普及推進事業業務委託
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 医療推進課 | 契約 No. | 20 |
委託先名称 | 公益財団法人いわて愛の健康づくり財団 | ||
委託契約金額 | 7,272,036 円 | ||
委託契約の概要 | ふるさと雇用再生特別基金の活用により平成21 年度から平成 23 年度までの 3 年間の継続事業として実施するインフルエン ザ対策普及推進事業の 3 年目の事業実施である。 平成21 年度インフルエンザ対策普及推進事業により新規雇用 したインフルエンザ対策普及推進員 2 名を継続雇用により配置し、インフルエンザに関する基礎知識について県民を対象として広く普及を行うことにより、毎年発生する季節性インフルエンザの感染防止やまん延防止を図るとともに、新型インフルエンザ発生時の際の適切な対策と行動を促すなど、健康危機管理対策の充実を図ることを通じ、地域における継続 的な雇用機会の創出を図るために実施する。 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 有 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 財団法人いわて愛の健 康づくり財団 | 随意契約 | 1 者 | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 平成 21 年度、公募の結 果、応募者が 1 者のみであったことによる。 また、平成 21 年新規雇用者の継続雇用が事業の採択要件であり、前年度の実績が良好であったこ とによる。 |
22 年度 | 財団法人いわて愛の健 康づくり財団 | 随意契約 | 1 者 | |
23 年度 | 公益財団法人いわて愛の健康づくり財団 | 随意契約 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 7,131,849 | 7,129,500 | 99.9% | 5,888,060 | 5,888,060 |
22 年度 | 7,931,823 | 7,900,000 | 99.5% | 6,526,755 | 6,526,755 |
23 年度 | 7,890,899 | 7,875,000 | 99.7% | 7,272,036 | 7,272,036 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約書の記載事項(指摘)
県の会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項(契約期間内に契約を履行
しない場合は、契約金額から既成部分を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨)を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が記載されていなかった。
本条項がないことが契約書自体の効力には影響なく、また、結果的に本業務において、当該条項を適用することはなかったのであるが、会計規則が要求している条項の記載がなかった点で、契約書の記載内容に不備があった。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
(5)商工労働観光部
①八幡平山頂レストハウス管理委託
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 観光課 | 契約 No. | 23 |
委託先名称 | 八幡平市 | ||
委託契約金額 | 11,777,857 円 | ||
委託契約の概要 | 八幡平山頂レストハウスの管理業務委託 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 有 | 再委託契約の有無 | 有 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 八幡平市 | 随意契約 | (省略) | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 ①八幡平地域の観光振興を図るため観光客に対し適切な観光情報を提供することができる者であること、②当該施設は、自然景観の展望の場や休憩する場を確保するために整備したもので、行政財産として維持管理を行う必要があることから、その性質または目的が競争 入札に適しないため。 |
22 年度 | 八幡平市 | 随意契約 | (省略) | |
23 年度 | 八幡平市 | 随意契約 | (省略) |
※県会計規則 108 条運用通知1の(9)により、見積書の徴収を省略している。
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 23,208,256 | 23,208,256 | 100.0% | 19,154,078 | 19,154,078 |
22 年度 | 19,007,812 | 19,007,812 | 100.0% | 16,387,156 | 16,387,156 |
23 年度 | 10,189,500 | 10,189,500 | 100.0% | 10,189,500 | 10,189,500 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約書の記載事項(指摘)
県の会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項(契約期間内に契約を履行
しない場合は、契約金額から既成部分を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨)を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が
記載されていなかった。
本条項がないことが契約書自体の効力には影響なく、また、結果的に本業務において、当該条項を適用することはなかったのであるが、会計規則が要求している条項の記載がなかった点で、契約書の記載内容に不備があった。
■ 再委託の事前協議(意見)
再委託の事前協議は行っているものの、口頭による確認のみであり(協議内容を議事録として残している)、文書による協議は行われていなかった。
契約書には、文書により協議すべき旨の記載はないが、再委託の事前協議の意義は、委託先に対する検査確認が間接的になったり、業務の質の低下や業務の責任が不明確化するなどの懸念がないことを確認することにある。
県の説明によれば、当該協議が本契約締結前に実施されていたとのことであるが、不測の事態が生じた時に、責任の所在を明確にできるためにも、書面による協議によることが必要であると考える。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
■ 再委託の事前協議について
協議結果を双方の合意が確認できる事前協議文書として残す。契約書に文書で協議すべき旨を記載する。
②北東北三県・北海道ソウル事務所管理運営
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 観光課 | 契約 No. | 24 |
委託先名称 | 財団法人岩手県観光協会 | ||
委託契約金額 | 10,189,500 円 | ||
委託契約の概要 | 韓国(ソウル)における、情報発信拠点として、北海道・北東北 3 県が合同で設置した事務所の運営管理業務である。 運営管理費用は、4 道県で折半となる。2 年毎に幹事道県が交代となり、幹事県から事務所所長を出す取り決めとなってい る。 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 無 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 財団法人岩手県観光 協会 | 随意契約 | 1 者 | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 ① 北東北三県・北海道ソウル事務所の事務取扱の覚書」5 の 2(その経費の支出は、各道県関連法人へ委託して執行する。) ② 委託事業の実施に当 たっては、県内全域 の観光に係る知識を 有し、大韓民国にお いて、全県的な観光 振興事業を展開でき る能力が必要であり、国際観光振興も含め、本県全体の観光振興 を担う唯一の団体で ある財団法人岩手県 観光協会以外に委託 先として適当な団体 は考えられないため。 |
22 年度 | 財団法人岩手県観光 協会 | 随意契約 | 1 者 | |
23 年度 | 財団法人岩手県観光協会 | 随意契約 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 23,208,256 | 23,208,256 | 100.0% | 19,154,078 | 19,154,078 |
22 年度 | 19,007,812 | 19,007,812 | 100.0% | 16,387,156 | 16,387,156 |
23 年度 | 10,189,500 | 10,189,500 | 100.0% | 10,189,500 | 10,189,500 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約書の記載事項(指摘)
県の会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項(契約期間内に契約を履行
しない場合は、契約金額から既成部分を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨)を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が記載されていなかった。
本条項がないことが契約書自体の効力には影響なく、また、結果的に本業務において、当該条項を適用することはなかったのであるが、会計規則が要求している条項の記載がなかった点
で、契約書の記載内容に不備があった。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
③平成 23 年度いわてのおもてなし推進事業
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 観光課 | 契約 No. | 25 |
委託先名称 | 財団法人岩手県観光協会 | ||
委託契約金額 | 11,351,550 円 | ||
委託契約の概要 | いわてデスティネーションキャンペーンを迎えるに当たり、盛岡駅構内において、その一部を占有し、観光案内業務を行 うものである。 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 有 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 財団法人岩手県観光 協会 | 随意契約 | 1 者 | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 委託事業の実施場所、内容、性質から、委託先が特定されるため、競争 入札に適さないため。 |
22 年度 | 財団法人岩手県観光 協会 | 随意契約 | 1 者 | |
23 年度 | 財団法人岩手県観光 協会 | 随意契約 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 7,953,750 | 7,334,250 | 92.2% | 6,947,850 | 6,947,850 |
22 年度 | 13,087,200 | 13,024,200 | 99.5% | 13,024,200 | 13,024,200 |
23 年度 | 12,023,000 | 12,008,850 | 99.8% | 11,351,550 | 11,351,550 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約書の記載事項(指摘)
県の会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項(契約期間内に契約を履行
しない場合は、契約金額から既成部分を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨)を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が
記載されていなかった。
本条項がないことが契約書自体の効力には影響なく、また、結果的に本業務において、当該条項を適用することはなかったのであるが、会計規則が要求している条項の記載がなかった点で、契約書の記載内容に不備があった。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
④外国語版観光パンフレット作成業務
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 観光課 | 契約 No. | 26 |
委託先名称 | xx印刷工業株式会社 | ||
委託契約金額 | 1,344,000 円 | ||
委託契約の概要 | 外国語(英語、中国語)パンフレットの作成業務の委託 | ||
委託契約期間 | 平成 24 年 2 月 6 日~平成 24 年 3 月 23 日 | ||
変更契約の有無 | 無 | 再委託契約の有無 | 有 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | - | - | - | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 昨年度作成した「いわて旅の彩り(日本語版)」を翻訳のうえ印刷するものであることから、効率的かつ予算的にも安価で事業実施できるため、版権を有する業者を選定す るものであること。 |
22 年度 | - | - | - | |
23 年度 | xx印刷工業株式会社 | 随意契約 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | - | - | - | - | - |
22 年度 | - | - | - | - | - |
23 年度 | 1,344,000 | 1,344,000 | 100.0% | 1,344,000 | 1,344,000 |
ⅲ 現状の問題点
■ 再委託の事前協議(意見)
再委託の事前協議は行っているものの、口頭による確認のみであり、文書による協議は行われていなかった。
県の説明によれば、契約書には、再委託に関して協議すべき必要事項を文書で入手すべき旨の記載があるものの、再委託している業務は、増刷するパンフレットに載せる文章の翻訳業務であり、成果物を明確に確認できることから、再委託による弊害(委託先に対する検査確認が間接的になったり、業務の質の低下や業務の責任が不明確化するなど)はなく、再委託に関する事前協議は不要との認識とのことであった。
県の主張も一理あるものの、契約書では再委託する際は、書面による事前協議を求めているのみであり、仕様書等でも翻訳業務が再委託に該当しないとする県の主張を確認することができなかった。
ⅳ 解決の方向性
■ 再委託の事前協議について
再委託に関する協議結果を双方の合意が確認できる事前協議文書として残す必要がある。
⑤平成 23 年度xxx設計開発人材育成業務
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 科学・ものづくり振興課 | 契約 No. | 27 |
委託先名称 | 職業訓練法人北上職業訓練協会 | ||
委託契約金額 | 69,618,653 円 | ||
委託契約の概要 | (1)業務目的 本県ものづくり産業の開発拠点化の形成と基盤技術の高度化を促進するため、xxx設計ツールである CATIA 及び SolidWorks を活用し、設計の基礎から製造・評価までも理解するxxx設計開発人材を育成し、地元定着を図るとともに、県内企業へのxxx設計開発及びxxxデータ活用に関する技術指導及び支援等を行うものである。 (2)業務内容 ① 求職者、企業在職者、教職員、学生等を対象としたxxx設計開発人材育成講座の企画及び実施 ② 県内企業及び県内に進出予定企業のオーダーに応じたカリキュラムによるxxx設計開発人材育成研修の企画及び実施 ③ 県内企業に対するxxx設計開発及びxxxデータ活用に関する技術指導 ④ xxx設計開発人材の育成に係る講師派遣及び最新のxx |
x設計開発技術等に関する情報の収集及び発信 | |||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 有 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | - | - | - | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 公募の結果、応募者が 1 者だったため。 |
22 年度 | 職業訓練法人北上職 業訓練協会 | 随意契約 | 1 者 | |
23 年度 | 職業訓練法人北上職 業訓練協会 | 随意契約 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | - | - | - | - | - |
22 年度 | 70,566,000 | 70,566,000 | 100.0% | 70,566,000 | 69,628,334 |
23 年度 | 70,026,000 | 69,701,989 | 99.5% | 69,701,989 | 69,618,653 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約書の記載事項(指摘)
県の会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項(契約期間内に契約を履行
しない場合は、契約金額から既成部分を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨)を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が記載されていなかった。
本条項がないことが契約書自体の効力には影響なく、また、結果的に本業務において、当該条項を適用することはなかったのであるが、会計規則が要求している条項の記載がなかった点で、契約書の記載内容に不備があった。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
⑥ 平成 23 年度地域発信型ビジネスモデル調査(第 1 調査)
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 産業経済交流課 | 契約 No. | 28 |
委託先名称 | 株式会社ホップス |
委託契約金額 | 11,099,777 円 | ||
委託契約の概要 | 大手ショッピングモール(楽天市場)及び会員制企業(JALマイレージ)との連携による販売方法を試験的に実施するほか、各手法について国内外からのアクセス数を比較するなど、 県産品の販路拡大を目指した手法について調査する。 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 有 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 株式会社ホップス | 随意契約 (企画競争) | 10 者 | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 21 年度の県産品の販路拡大手法等の調査について企画提案に係る公募を経て、プレゼン内容審査の結果、上位 2 者を選定。同社はそのうちの1つである。 また、ふるさと雇用再生特別基金事業であり、かつ、3 カ年の継続調査、継続雇用を前提とした委託事業であるため前年度 と同一業者を選定。 |
22 年度 | 株式会社ホップス | 随意契約 | 1 者 | |
23 年度 | 株式会社ホップス | 随意契約 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 7,197,750 | 7,197,750 | 100.0% | 6,802,138 | 6,802,138 |
22 年度 | 11,371,363 | 11,371,363 | 100.0% | 10,161,598 | 10,161,598 |
23 年度 | 11,402,863 | 11,402,863 | 100.0% | 11,099,777 | 11,099,777 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約書の記載事項(指摘)
県の会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項(契約期間内に契約を履行
しない場合は、契約金額から既成部分を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨)を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が記載されていなかった。
本条項がないことが契約書自体の効力には影響なく、また、結果的に本業務において、当該
条項を適用することはなかったのであるが、会計規則が要求している条項の記載がなかった点で、契約書の記載内容に不備があった。
■ 成果物の有効活用(意見)
本業務の結果、委託先より調査報告書を入手しているが、本報告書の活用状況が十分であるかが疑問である。
この点について、県の説明によれば、報告書の記載内容は、県産品の販売を行っている企業と委託先が協力し、現在の販売方法と特定のインターネットショッピングモールでの販売方法とを比較・分析することにより、販路拡大の調査を実施した結果、特定のインターネットショッピングモールの名称も出ており、直接公にできないため、現時点では調査結果の積極的な活用ができていないとのことであった。また、今後、企業向けセミナーや研修等により、情報発信する機会を設けることを検討するとのことであった。
地方自治体の存在意義には、民間企業等の育成に資する環境を整備することも含まれており、県の説明のとおり、委託事業の成果を積極的に民間企業に還元することで、有効活用を図る必要があると考える。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
■ 成果物の有効活用について
成果物の民間へのフィードバックを促進する。
⑦ 平成 23 年度地域発信型ビジネスモデル調査(第 2 調査)
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 産業経済交流課 | 契約 No. | 29 |
委託先名称 | 株式会社メディアクルー | ||
委託契約金額 | 12,559,848 円 | ||
委託契約の概要 | 自社店舗方式(通いわて)、モール出店方式(楽天)、オークション出店方式(Yahoo オークション)、リテール出店方式 (アマゾン)の方式により、岩手県産品のネット販売を実施し、各出店方式での運用コスト、売上、利益、利用するシステムの使い勝手などを比較し、県産品の販路拡大を目指した 手法について調査する。 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 無 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 株式会社メディアク ルー | 随意契約 (企画競争) | 10 者 | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 21 年度の県産品の販路拡大手法等の調査について企画提案に係る公募を経て、プレゼン内容審査の結果、上位 2 者を選定。 同社はそのうちの 1 つである。 また、ふるさと雇用再生特別基金事業であり、かつ、3 カ年の継続調査、継続雇用を前提とした委託事業であるため前年度 と同一業者を選定。 |
22 年度 | 株式会社メディアク ルー | 随意契約 | 1 者 | |
23 年度 | 株式会社メディアクルー | 随意契約 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 6,997,200 | 6,997,200 | 100.0% | 6,997,200 | 6,997,200 |
22 年度 | 12,432,168 | 12,432,168 | 100.0% | 12,432,168 | 12,432,168 |
23 年度 | 12,559,848 | 12,559,848 | 100.0% | 12,559,848 | 12,559,848 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約書の記載事項(指摘)
県の会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項(契約期間内に契約を履行
しない場合は、契約金額から既成部分を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨)を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が記載されていなかった。
本条項がないことが契約書自体の効力には影響なく、また、結果的に本業務において、当該条項を適用することはなかったのであるが、会計規則が要求している条項の記載がなかった点で、契約書の記載内容に不備があった。
■ 成果物の有効活用(意見)
本業務の結果、委託先より調査報告書を入手しているが、本報告書の活用状況が十分であるかが疑問である。
この点について、県の説明によれば、報告書の記載内容は、県産品の販売を行っている企業と委託先が協力し、現在の販売方法と特定のインターネットショッピングモールでの販売方法
とを比較・分析することにより、販路拡大の調査を実施した結果、特定のインターネットショッピングモールの名称も出ており、直接公にできないため、現時点では調査結果の積極的な活用ができていないとのことであった。また、今後、企業向けセミナーや研修等により、情報発信する機会を設けることを検討するとのことであった。
地方自治体の存在意義には、民間企業等の育成に資する環境を整備することも含まれており、県の説明のとおり、委託事業の成果を積極的に民間企業に還元することで、有効活用を図る必要があると考える。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
■ 成果物の有効活用について
成果物の民間へのフィードバックを促進する。
(6)農林水産部
①平成 23 年度基礎的バイオテクノロジー技術開発促進事業
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 農業普及技術課 | 契約 No. | 30 |
委託先名称 | 財団法人岩手生物工学研究センター | ||
委託契約金額 | 290,627,000 円 | ||
委託契約の概要 | 農林水産業及び食品工業等に関係する県の試験場(注)及び地方独立行政法人岩手県工業技術センターにおけるバイオテクノロジー応用化研究を支援・促進するための基礎的研究及び調査を行う。 (注)県の試験場とは、環境保健研究センター、農業研究センター、林業技術センター、水産技術センター、内水面水産 技術センターをいう。 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 有 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 財団法人岩手生物工 学研究センター | 随意契約 | 省略 | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 委託先は、県公設試験場等のバイオテクノロ |
22 年度 | 財団法人岩手生物工 学研究センター | 随意契約 | 省略 |
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
23 年度 | 財団法人岩手生物工学研究センター | 随意契約 | 省略 | ジー研究を支援促進することを目的として、県が 100%出資して設立した法人であり、平成 5 年の研究業務開始以来、開発技術や特許等はもとより研究ノウハウを蓄積するため、毎年随意契約として いる。 |
※県会計規則 108 条運用通知1の(9)により、見積書の徴収を省略している。
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 318,040,000 | 318,040,000 | 100.0% | 302,517,000 | 294,616,763 |
22 年度 | 302,138,000 | 302,138,000 | 100.0% | 301,647,000 | 295,901,405 |
23 年度 | 291,826,000 | 291,826,000 | 100.0% | 290,627,000 | 284,596,163 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約書の記載事項(指摘)
県の会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項(契約期間内に契約を履行
しない場合は、契約金額から既成部分を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨)を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が記載されていなかった。
本条項がないことが契約書自体の効力には影響なく、また、結果的に本業務において、当該条項を適用することはなかったのであるが、会計規則が要求している条項の記載がなかった点で、契約書の記載内容に不備があった。
■ 契約書の記載事項(意見)
契約保証金については原則として契約を締結する者に納めさせることが原則となっており(岩手県会計規則第 111 条、第 112 条)、契約書への記載については、上記会計規則と同じく、条例や規則等に掲げるxxの例式について定めた「xx例式規程」(知事部局 昭和 40 年3月 26 日訓令第6号)においても、委託契約の場合、契約保証金についての事項は記載事項となっている。一方、契約保証金を免除する場合は、不測の事態に備え、免除であることを契約書に記載すべきと考えるが、本契約書に免除であることの記載がなかった。
なお、xx例式規程の改定により、平成 24 年 4 月 1 日以降の委託契約書に関しては、契約保証金を免除する場合は免除であることの記載を行うことが明記されている。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
②本部温室設備機械保守点検業務(3 月分)
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 岩手県農業研究センター | 契約 No. | 31 |
委託先名称 | 株式会社岩手クボタ | ||
委託契約金額 | 3,465,000 円 | ||
委託契約の概要 | 岩手農業研究センターの下記施設に設置されている温室設備機械の保守点検業務である。 ■施設名 本館、育苗ガラス温室、初期世代養生温室、人工気象室、果樹ウィルスフリー化施設、病害虫隔離温室、病理昆虫ガラス温室、水稲育苗施設、作物交配施設、日長調節施設、井戸ポンプ ■頻度 年 2 回(第一回は 6 月または 7 月、第二回は 10 月または 11月) | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 無 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 入札参加者 |
21 年度 | 株式会社岩手クボタ | 一般競争入札 | 1 者 |
22 年度 | 株式会社岩手クボタ | 一般競争入札 | 1 者 |
23 年度 | 株式会社岩手クボタ | 一般競争入札 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 3,452,402 | 3,444,000 | 99.7% | 3,444,000 | 3,444,000 |
22 年度 | 2,278,505 | 2,278,500 | 99.9% | 2,278,500 | 2,278,500 |
23 年度 | 3,472,350 | 3,465,000 | 99.7% | 3,465,000 | 3,465,000 |
ⅲ 現状の問題点
■ 1者入札であること(意見)
当該契約は、平成 20 年度までは、複数者から見積書を徴収して委託先を選定した上で随意
契約の方法で契約を締結していたが、平成 20 年度以降の公共調達の適正化に関する全庁的な
取り組みのなかで、一般競争入札に移行すべき契約として、平成 21 年度より一般競争入札による方法で委託先を選定することとなった。しかし、一般競争入札ではあるものの、ⅱに記載のとおり、過去 3 年間 1 者応札である。
この点について、県の説明によれば、平成 9 年度に現岩手県農業研究センター設立当初から、株式会社岩手クボタと契約している。温室設備機械はコンピューター制御されており、クボタ社製のコンピューターシステムではないものの、株式会社岩手クボタが、設立当初から当該業務を実施することで、コンピューターに関する相当な知見とノウハウを蓄積しており、逆に株式会社岩手クボタ以外の業者が実施した場合、業務の質を確保できない可能性がある。従って、一般競争入札にはしたものの、現状の 1 者入札であることはやむを得ないとのことである。
しかし、以下の理由で、1 者入札となっている現状を改善する必要があると考える。
⮚ 平成 20 年以前随意契約の方法によっていたときは、複数者から見積もりを徴収していた。
⮚ 事業の性質から、空白期間が生じることにより、研究活動に甚大な影響を及ぼすことが想定されるが、実質的に 1 者に依存する業務となっており、事業継続の観点からリスクがある。
⮚ 温室設備等の管理監視システムの保守点検等業務は、一定の専門性は必要ではあるものの、業務を実施できる業者は、㈱岩手クボタに限られるものではない。
⮚ 入札条件が、「入札日現在、盛岡広域振興局、県南広域振興局(本局、花巻地区、北上地区、一関地区)管内に本社、支店又は営業所を有していること」であり、より、複数者が入札に参加できるような工夫をする余地がある。
ⅳ 解決の方向性
■ 1者入札であることについて
入札参加資格条件を緩和する(例えば、支障のない範囲で、「本社、支店または営業所の存在する範囲」を広げる等)
(7)県土整備部
①流域下水道施設管理運営支援業務
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 北xx上流流域下水道事務所 | 契約 No. | 34 |
委託先名称 | 財団法人岩手県下水道公社 | ||
委託契約金額 | 178,018,050 円 | ||
委託契約の概要 | xxxxxxxxxxxxx 0 xx 0 xに基づく財団法人岩 手県下水道公社に対する業務委託の事務取扱要領第 2(対象業 |
務) 1 流域下水道の維持管理に関する管理運営支援業務 2 流域下水道の緊急時における対応業務 3 その他公社が実施可能な業務 | |||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 有 | 再委託契約の有無 | 有 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 財団法人岩手県下水 道公社 | 随意契約 | 1 者 | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 流域下水道の管理者として業務を適正に遂行する場合に必要な専門職 (化学、電気、機械、土木)の配置が必要であり、また、各処理場等の現場常駐職員の配置、技術水準の蓄積、次代への継承が必要であるが、その条件を満たす唯一の者であ るため。 |
22 年度 | 財団法人岩手県下水 道公社 | 随意契約 | 1 者 | |
23 年度 | 財団法人岩手県下水道公社 | 随意契約 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 194,467,350 | 194,467,350 | 100.0% | 154,961,304 | 154,961,304 |
22 年度 | 188,702,850 | 188,702,850 | 100.0% | 166,760,434 | 166,760,434 |
23 年度 | 161,831,250 | 161,831,250 | 100.0% | 152,830,596 | 152,830,596 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約保証金免除の根拠規定の適用誤り(指摘)
県では会計規則第 111 条において、「契約担当者は、契約を締結する者をして契約保証金を
納めさせ」ることとしているが、一方同第 112 条において、契約保証金の全部または一部の納付を免除することができることとしている。
上記の委託業務について契約保証金は免除されているが、「様式第 2 号 委託事業 施行及び契約伺」を閲覧したところ、「入札保証金の免除」の項目において、入札保証金の免除規定である「会計規則第 97 条第 3 号」が根拠として記載されていた。担当者によれば指名競争入札に関する施行(及び契約)伺の様式を借用して作成したため、項目及び根拠規定が修正されないまま使用した結果によるものとのことであった。
本来の根拠規定は会計規則第 112 条第 6 号であり、契約保証金の免除規定の適用が誤っていた。
■ 年度末精算における返納額の低減(意見)
上記の委託事業について、最終的に委託料の精算による返納が実施されている。返納額は、変更契約総額 178,018 千円と最終精算額 152,830 千円との差額の 25,187 千円であり、当初契
約額 161,831 千円の 15.6%となった。委託業務執行実績報告書(平成 23 年度)によれば契約
額と執行額の差額のうち主な発生科目は需用費 16,184 千円であり、そのうち修繕費が 11,222千円となっている。
県の説明によれば、当該委託業務は予測困難な災害や不測の事態に対応しなければならない下水道施設の管理運営の特殊性から、あらかじめ契約設計において主に消耗品費、薬品費及び修繕費からなる需用費に予測要素を加味しているため、毎年、年度精算において変更が発生するとのことであった。予測要素については財団法人岩手県下水道公社とは連絡を密にして契約変更幅を最小限にするよう検討しているとのことであった。
しかし、同公社は、流域下水道設置条例(昭和 55 年xxxxxx 00 x)に従い、岩手県流域下水道管理要項により流域下水道施設管理運営支援者として当該委託業務を委託しており、xxの施設管理運営ノウハウの蓄積を有している。年度精算による変更額はピーク時から半減しているとの説明を受けたが、流域下水道施設管理運営に豊富なノウハウを持つ同公社と契約設計の精度を上げていきながら、中期的な視点に立った返納額の更なる削減に取り組むことが必要である。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約保証金免除の根拠規定の適用誤りについて
契約保証金の免除について根拠規定を正確に記載する。
■ 年度末精算における返納額の低減について
中期的な視点に立った返納額の更なる削減に取り組む。
②xx浄化センターNo.3 遠心濃縮機他点検業務
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 北xx上流流域下水道事務所 | 契約 No. | 38 |
委託先名称 | 三機環境サービス株式会社東北営業所 | ||
委託契約金額 | 34,043,100 円 | ||
委託契約の概要 | xx浄化センター汚泥処理(機械濃縮)設備として設置してある No.3 遠心濃縮機、No.2・3 汚泥供給ポンプ、No.1・2 余剰汚泥貯蔵槽攪拌機、余剰汚泥破砕機、No.1 消化汚泥熱交換機を分解して点検整備(No.3 遠心濃縮機は工場整備を実施) するとともに、消耗部品等を交換する業務の委託。 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 7 月 29 日~平成 24 年 1 月 24 日 |
変更契約の有無 | 有 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | - | - | - | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 業務の対象となる機器は、下水道施設における汚泥処理(機械濃縮)設備として設計、施工された機械設備であるため、一般的な汎用機器とは異なっており、消耗部品も特殊な部品である。 また、当該機器はその他関連処理設備と連動しており、点検整備後にも制御系統などの試運転調整等を実施する必要があるため、設備全体を把握する専門的知識を有する技術者に業務を実施させ る必要があるため。 |
22 年度 | - | - | - | |
23 年度 | 三機環境サービス株式会社東北営業所 | 随意契約 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | - | - | - | - | - |
22 年度 | - | - | - | - | - |
23 年度 | 32,691,750 | 32,550,000 | 99.5% | 34,043,100 | 34,043,100 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約保証金免除の根拠規定の適用誤り(指摘)
県では会計規則第 111 条において、「契約担当者は、契約を締結する者をして契約保証金を
納めさせ」ることとしているが、一方同第 112 条において、契約保証金の全部または一部の納付を免除することができることとしている。
上記の委託業務について契約保証金は免除されているが、「様式第 2 号 委託事業 施行及び契約伺」を閲覧したところ、「契約保証金の免除」の項目において、契約保証金の免除規定として「会計規則第 112 条第 2 号」が記載されていた。
当該委託業務では、履行保証保険契約が締結され、その保険証券が添付されており、明らか
に本来の根拠規定は会計規則第 112 条第 1 号であり、契約保証金の免除規定の適用が誤っていた。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約保証金免除の根拠規定の適用誤りについて
契約保証金の免除について根拠規定を正確に記載する。
(8)盛岡広域振興局
① 主要地方道xxxx線xx地区二又遺跡発掘調査(その 1)業務委託
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 土木部 | 契約 No. | 44 |
委託先名称 | 公益財団法人岩手県文化振興事業団 | ||
委託契約金額 | 21,047,250 円 | ||
委託契約の概要 | 主要地方道xxxx線xx地区の工事施行に伴い、試掘調査を行ったところ埋蔵文化財の所在が確認されたため、以下の発掘調査を行うものである。 ・二又遺跡発掘調査業務 3,110 ㎡ ・野外調査期間 6 ヶ月 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 20 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 有 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | - | - | - | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 埋蔵文化財発掘調査 は、埋蔵文化財に係る高度な専門知識を有する者でなければ業務の遂行に重大な支障を生じる恐れがあるため、当該業務と同様の発掘調査を数多く実施し、豊富な経験と高度な専門知識を有する者と随意契約を締結するも のである。 |
22 年度 | - | - | - | |
23 年度 | 公益財団法人岩手県文化振興事業団 | 随意契約 | (省略) |
※県会計規則 108 条運用通知1の(10)により、見積書の徴収を省略している。
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | - | - | - | - | - |
22 年度 | - | - | - | - | - |
23 年度 | 18,997,650 | 18,997,650 | 100.0% | 21,047,250 | 21,047,250 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約書の記載事項(指摘)
県の会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項(契約期間内に契約を履行
しない場合は、契約金額から既成部分を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨)を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が記載されていなかった。
本条項がないことが契約書自体の効力には影響なく、また、結果的に本業務において、当該条項を適用することはなかったのであるが、会計規則が要求している条項の記載がなかった点で、契約書の記載内容に不備があった。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
② 主要地方道盛岡環状線他西xx他地区道路排水施設保守点検業務委託
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 土木部 | 契約 No. | 46 |
委託先名称 | 株式会社富士電業社 | ||
委託契約金額 | 2,300,550 円 | ||
委託契約の概要 | 主要地方道盛岡環状線の西xx立体交差及び主要地方道紫波インター線のxx立体交差の道路排水施設保守点検を行い、 適正な排水施設の運転を確保することを目的とする。 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 5 月 16 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 有 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 株式会社富士電業社 | 随意契約 | 1 者 | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 排水ポンプ及び付属施設の機能等を理解している者でなければならない。 また、異常箇所の確認後、直ちに修理や部品交換をしなければ道路管理上支障が生じることから、こうした部品の在庫を抱え、体制確保のできる特定の業者で無ければ施工 が困難なこと。 |
22 年度 | 株式会社xxx業者 | 随意契約 | 1 者 | |
23 年度 | 株式会社富士電業社 | 随意契約 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 1,950,900 | 1,890,000 | 96.8% | 1,816,500 | 1,816,500 |
22 年度 | 1,071,000 | 1,050,000 | 98.0% | 1,050,000 | 1,050,000 |
23 年度 | 2,315,250 | 2,121,000 | 91.6% | 2,300,550 | 2,300,550 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約方法の見直し(意見)
本契約は、特命随意契約により委託先を決定している。随意契約理由の合理性が問題となる。この点、随意契約理由は、ⅱに記載のとおり、排水ポンプ及び付属施設の機能等を理解して いる者でなければならず、また、体制確保のできる特定業者でなければ、施工が困難であるた
めとしている。
道路排水施設保守点検という、必ずしも特殊性が強いとはいえない業務について、業者の能力経験及び体制確保をもって選定理由とすることは、免許や登録などが必要なために他に施工できる業者が同一管内に全くいないと客観的に認められる場合等を除いては、合理性に欠けるものであると言わざるを得ない。
また、仮に業務の特殊性が認められる場合であっても、県では、平成 19 年 9 月 5 日付けの、出納局指導審査担当課長による「公共調達の適正化について」(以下課長通知)において、下図のとおり、「競争性のない随意契約によらざるを得ない場合」と「それ以外の場合」を明確に区分することで、随意契約の見直しを図ることとしているのであって、本契約が、課長通知の「契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの等競争性のない随意契約によらざるを得ない場合」に該当するか否かが問題となる。該当する場合は、直ちに特命随意契約を締結することが認められるが、該当しない場合は、原則として一般競争入札または企画競争を
実施することとされ、例外として相手方が 1 者と見込まれる場合は、公募の手続きを実施する必要がある。
■随意契約の見直しの考え方 | ①要件を満たす応募者が 1 者のとき ②応募者がいないとき ③応募者に要件を満たす者がいないとき特命随意契約 (1 者見積り) 要件を満たす応募者が複数存在するとき | ||
競争性のない随意契約によらざるを得ない場合のもの | 特命随意契約 (1 者見積り) | ||
競争性のない随意契約によらざるを得ない場合以外のもの | (原則) 一般競争入札(総合評価方式を含む。)または企画競争(コンペ方式、プロポーザル方式) | ||
相手方が 1 者と見込ま | |||
れる場合 | |||
(例外) 公 募 | |||
一般競争入札(総合評価方式を含む。)または企画競争(コンペ方式、プロポーザル方式) へ移行 |
また、課長通知において、下表のとおり、「競争性のない随意契約によらざるを得ない場合」を定めているが、本契約は、いずれかに該当するとまではいえないことから、特命随意契約を締結する前に、公募の手続きを実施すべきであったと考える。
従って、施行令 167 条の 2 第 1 項第 2 号(競争入札に適しない)に基づく随意契約理由に合理的根拠があるといえるかが疑問である。
1 競争性のない随意契約によらざるを得ない場合
(1)契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの
ア 法令の規定により、契約相手方が一に定められているもの
イ 政策決定によるプロジェクトにおいて、当該政策決定により、その実施者が明示されているもの
ウ 市町村等との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの
(2)当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であることから場所が限定され、供給者が一に特定される賃貸借契約(当該契約に付随する契約を含む。)
ア 電気、ガス若しくは水道又は電話に係る役務について、供給又は提供を受けるものイ 郵便に関する料金(信書に係るものであって料金を後納するもの)
ウ 再販売価格が維持されている場所及び供給元が一の場合における出版元等からの書籍の購入
エ 美術館等における美術品及び工芸品等の購入
オ 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが可能な者から提供を受けるもの
ⅳ 解決の方向性
■ 契約方法の見直しについて公募手続きを実施する。
③ 盛岡地区合同庁舎清掃業務(3 月分)
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 経営企画部 | 契約 No. | 49 |
委託先名称 | 株式会社サンメンテナンス | ||
委託契約金額 | 10,395,000 円 | ||
委託契約の概要 | 盛岡地区合同庁舎本館、別館、渡り廊下の日常清掃、定期清掃等 ■清掃箇所 床、壁面、天井、外部サッシ、窓ガラス・窓枠等、机・椅子・キャビネット等、湯沸室・洗面所等、手すり・扉等、打放しコンクリート類、建物周り・屋上等、除雪、その他 ■盛岡合同庁舎の規模 ・建物延床面積:16,019.40 ㎡ ・清掃対象面積:15,139.63 ㎡ ・除雪対象面積: 4,912.80 ㎡ ・ガラス面積 : 1,759.00 ㎡ | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 無 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 入札参加者 |
21 年度 | xxビルサービス株式 会社 | 一般競争入札 | 6 者 |
22 年度 | xxビルサービス株式 会社 | 一般競争入札 | 7 者 |
23 年度 | 株式会社サンメンテナ ンス | 一般競争入札 | 6 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 16,380,000 | 15,624,000 | 95.3% | 15,624,000 | 15,62,4000 |
22 年度 | 17,056,158 | 14,490,000 | 84.9% | 14,490,000 | 14,490,000 |
23 年度 | 17,444,700 | 10,395,000 | 59.5% | 10,395,000 | 10,395,000 |
ⅲ 現状の問題点
■ 委託先選定手続きの統合(意見)
盛岡地区合同庁舎の清掃業務の委託先選定手続きは、合同庁舎の単独事業として実施している。
県の説明によると、過去に、複数庁舎の入札手続きを一体として実施することを検討したことはないが、実質的に業者の業務範囲を広げることになる入札条件等の変更は、入札参加者を限定させることに繋がり、一般競争入札が形骸化することが懸念されるとのことである。
県の懸念は一理あるものの、委託対象業務を、近隣庁舎(例えば、福祉総合相談センター、県民生活センター等)と一括した清掃業務として入札手続きを実施することにより、委託先での規模の経済メリットによる委託料の減少が期待できるほか、委託先選定業務の効率化にもつながると考える。
入札条件等変更による影響と委託料減少の可能性を比較考量することは一考の余地があると考える。
ⅳ 解決の方向性
■ 委託先選定手続きの統合について
盛岡地区合同庁舎と近隣庁舎の清掃業務をまとめて入札に付すことで、委託料減少や業務の効率化の可能性の有無を検討する。
④ 盛岡地区合同庁舎冷暖房給排水設備運転保守管理等業務(3 月分)
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 経営企画部 | 契約 No. | 50 |
委託先名称 | 第一商事株式会社 | ||
委託契約金額 | 5,978,700 円 | ||
委託契約の概要 | 盛岡地区合同庁舎本館、別館、渡り廊下(延床面積 16,019.4 ㎡)の冷暖房運転。 その他換気設備、給排水設備、ガス設備、消防用設備、建築設備の日常メンテナンス。 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 無 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 入札参加者 |
21 年度 | 協栄テックス株式会社 | 一般競争入札 | 3 者 |
22 年度 | 第一商事株式会社 | 一般競争入札 | 5 者 |
23 年度 | 第一商事株式会社 | 一般競争入札 | 4 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 6,069,000 | 6,048,000 | 99.6% | 6,048,000 | 6,048,000 |
22 年度 | 6,255,113 | 5,953,500 | 95.1% | 5,953,500 | 5,953,500 |
23 年度 | 6,304,986 | 5,978,700 | 94.8% | 5,978,700 | 5,978,700 |
ⅲ 現状の問題点
■ 委託先選定手続きの統合(意見)
盛岡地区合同庁舎の冷暖房給排水設備運転保守管理等業務の委託先選定手続きは、合同庁舎の単独事業として実施している。
県の説明によると、過去に、複数庁舎の入札手続きを一体として実施することを検討したことはないが、実質的に業者の業務範囲を広げることになる入札条件等の変更は、入札参加者を限定させることに繋がり、一般競争入札が形骸化することが懸念されるとのことである。
県の懸念は一理あるものの、委託対象業務を、近隣庁舎(例えば、福祉総合相談センター、県民生活センター等)と一括した冷暖房給排水設備運転保守管理等業務として入札手続きを実施することにより、委託先での規模の経済メリットによる委託料の減少が期待できるほか、委託先選定業務の効率化にもつながると考える。
入札条件等変更による影響と委託料減少の可能性を比較考量することは一考の余地があると考える。
ⅳ 解決の方向性
■ 委託先選定手続きの統合について
盛岡地区合同庁舎と近隣庁舎の冷暖房給排水設備運転保守管理業務をまとめて入札に付すことで、委託料減少や業務の効率化の可能性の有無を検討する。
⑤ 台湾観光客誘致促進事業業務委託
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 経営企画部 | 契約 No. | 51 |
委託先名称 | 財団法人盛岡観光コンベンション協会 | ||
委託契約金額 | 2,491,136 円 | ||
委託契約の概要 | 台湾観光客誘致促進を目的とした台北国際旅行博ブース出展 及び旅行エージェント等との商談・営業活動の実施 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 7 月 13 日~平成 24 年 2 月 29 日 | ||
変更契約の有無 | 有 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 財団法人盛岡観光コンベンション協会 | 随意契約 (企画競争) | 1 者 | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 本事業の実施につき、事業の効果性を十分確保するためには、役務提供予定者の企画提案能力、事業実施能力等を把握 し、最も能力の高い者を 選定する必要があるため、企画提案を募集したところ、財団法人盛岡観光コンベンション協会から応募があり、審査の結果、委託者として相応しいと 判断された。 |
22 年度 | 財団法人盛岡観光コンベンション協会 | 随意契約 (企画競争) | 2 者 | |
23 年度 | 財団法人盛岡観光コンベンション協会 | 随意契約 (企画競争) | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 3,088,102 | 3,087,000 | 99.9% | 3,087,000 | 3,087,000 |
22 年度 | 3,700,882 | 3,621,450 | 97.8% | 3,621,450 | 3,621,450 |
23 年度 | 2,554,282 | 2,547,300 | 99.7% | 2,491,136 | 2,491,136 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約書の記載事項(指摘)
県の会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項(契約期間内に契約を履行
しない場合は、契約金額から既成部分を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨)を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が記載されていなかった。
本条項がないことが契約書自体の効力には影響なく、また、結果的に本業務において、当該条項を適用することはなかったのであるが、会計規則が要求している条項の記載がなかった点で、契約書の記載内容に不備があった。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
⑥ 鹿妻穴堰地区基幹水利施設管理業務委託
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 農政部農村整備室 | 契約 No. | 52 |
委託先名称 | 鹿妻穴堰土地改良区 | ||
委託契約金額 | 56,118,000 円 | ||
委託契約の概要 | 農林水産省と岩手県との間において締結した土地改良財産の管理委託協定書に基づき、岩手県が管理を受託した鹿妻穴堰頭首工、xxxxxx、鹿妻本堰及び幹線用水路の現場管理 業務を鹿妻穴堰土地改良区に委託するもの。 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 有 | 再委託契約の有無 | 有 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 鹿妻穴堰土地改良区 | 随意契約 | 省略 | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 当該施設の管理について県と改良区の間で管理業務委託協定(平成 11 年 4 月 1 日)を締結しており、当該業務委託は協定にそって実施しようとす るものである。財源であ |
22 年度 | 鹿妻穴堰土地改良区 | 随意契約 | 省略 | |
23 年度 | 鹿妻穴堰土地改良区 | 随意契約 | 省略 |
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
る基幹水利施設管理事業 (国庫補助)においても当該委託を前提としている。 |
※県会計規則 108 条運用通知1の(10)により、見積書の徴収を省略している。
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 51,663,000 | 51,663,000 | 100.0% | 51,663,000 | 51,663,000 |
22 年度 | 50,693,000 | 50,693,000 | 100.0% | 50,693,000 | 50,693,000 |
23 年度 | 52,557,000 | 52,557,000 | 100.0% | 56,118,000 | 56,118,000 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約書の記載事項(指摘)
県の会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項(契約期間内に契約を履行
しない場合は、契約金額から既成部分を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨)を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が記載されていなかった。
本条項がないことが契約書自体の効力には影響なく、また、結果的に本業務において、当該条項を適用することはなかったのであるが、会計規則が要求している条項の記載がなかった点で、契約書の記載内容に不備があった。
■ 契約書の記載事項(意見)
契約保証金については原則として契約を締結する者に納めさせることが原則となっており(岩手県会計規則第 111 条、第 112 条)、契約書への記載については、上記会計規則と同じく、条例や規則等に掲げるxxの例式について定めた「xx例式規程」(知事部局 昭和 40 年3月 26 日訓令第6号)においても、委託契約の場合、契約保証金についての事項は記載事項となっている。一方、契約保証金を免除する場合は、不測の事態に備え、免除であることを契約書に記載すべきと考えるが、本契約書に免除であることの記載がなかった。
なお、xx例式規程の改定により、平成 24 年 4 月 1 日以降の委託契約書に関しては、契約保証金を免除する場合は免除であることの記載を行うことが明記されている。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
⑦ 一般国道 282 号他 7 路線大更他地区道路維持修繕業務委託
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 岩手土木センター | 契約 No. | 53 |
委託先名称 | 株式会社xx重機 | ||
委託契約金額 | 57,048,600 円 | ||
委託契約の概要 | 国道 282 号線他 7 路線大更他地区道路維持修繕業務委託 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 3 月 25 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 有 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 入札参加者 | 指名業者の選定基準 |
21 年度 | 株式会社xx重機 | 指名競争入札 | 10 者 | 施行令 167 条第 3 号 委託契約に係わる指名競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、県営建設工事地方指名競争入札審議会に準ずる委託業務指名競争入札審議 会が適当と認めるもの。 |
22 年度 | 株式会社xx重機 | 指名競争入札 | 10 者 | |
23 年度 | 株式会社xx重機 | 指名競争入札 | 11 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 36,996,750 | 32,025,000 | 86.5% | 51,173,850 | 59,120,250 |
22 年度 | 34,944,000 | 33,180,000 | 94.9% | 48,159,300 | 50,721,300 |
23 年度 | 33,041,400 | 31,500,000 | 95.3% | 57,048,600 | 59,843,700 |
ⅲ 現状の問題点
■ 予定価格積算方法の見直し(意見)
ⅱに記載の過去3年間の契約状況の推移を見ると、最終契約金額/契約金額は、23 年度が 189%、22 年度が 152%、21 年度が 184%と、過去 3 年間とも、最終契約金額は当初契約金額を大きく上回るとともに、予定価格も超過している。当初契約金額は、11 者の指名競争入札により、競争原理が働いた結果が反映されているものの、変更契約による増金額については、委託先 1 者との折衝のみであり、十分な競争原理が働かないまま変更契約が締結されている。予定価格の積算方法が適切であったかが問題となる。
この点について、県の説明によれば、当該業務は、計画的な事業によらない、道路施設損傷箇所の復旧や道路清掃等を行うものであり、業務の全体像を予見することが困難であるため、予定価格には、最低限の業務のみを見込み、業務遂行した結果、追加で発生した業務に関しては、変更契約による増額で対応することとしており、やむをえない事情があるとのことである。また、変更契約額は、県の積算価格に落札率を乗じて決定されるため、全く競争原理が働いていなかったとは言えないとのことである。
しかし、予定価格は必要最低限を見込んでいるとはいえ、当初予算要求額との関係で、予定価格に、予見可能なすべての業務が含まれていると言い切ることができないことも事実である。どの業務が予見可能かどうかは、今期の監査では詳細に分析することはできなかったが、過去の変更契約内容を分析することによって、当初の予定価格積算時に予見可能な業務が存在するかどうかを検討することは必要であると考える。
追加で予見可能な業務が存在すれば、予定価格積算時に当該業務を見込むことにより予定価格の金額は増加することになる。これに伴い、当初契約額も増加するであろうし、落札率も当然変わってくると考えられる。仮にこのことによって落札率が下がるのであれば、どうしても予見できなかった変更契約額に乗じるべき落札率も低下するので、変更契約額がその分減少することになり、最終契約金額も減少することになる。
上記は、監査人の見解ではあるが、予定価格を適切に積算することは、業務を可能な限り予見して予定価格に反映させることが大前提であると解する。
本件の予定価格の積算が適切に実施されていたか疑問である。
ⅳ 解決の方向性
■ 予定価格積算方法の見直しについて
変更契約内容を分析し、予見可能な業務がある場合は予定価格に織り込む。
⑧ 綱取ダム発電設備等保守点検業務委託
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 綱取ダム管理事務所 | 契約 No. | 58 |
委託先名称 | 株式会社明電舎盛岡営業所 | ||
委託契約金額 | 43,745,100 円 | ||
委託契約の概要 | 綱取ダムにある以下の設備機器の定期保守点検(6 ヶ月点検)業務である。 ・水力発電設備 ・受変電設備 ・非常用発電設備 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 7 月 5 日~平成 24 年 3 月 20 日 | ||
変更契約の有無 | 有 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 株式会社明電舎盛岡 営業所 | 随意契約 | 1 者 | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 独自技術で製造された保守点検には、同社の特殊な技術を必要とするも のである。 |
22 年度 | 株式会社明電舎盛岡 営業所 | 随意契約 | 1 者 | |
23 年度 | 株式会社明電舎盛岡 営業所 | 随意契約 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 3,163,650 | 3,150,000 | 99.5% | 3,150,000 | 3,150,000 |
22 年度 | 3,160,500 | 3,150,000 | 99.6% | 3,150,000 | 3,150,000 |
23 年度 | 38,719,800 | 38,220,000 | 98.7% | 43,745,100 | 43,745,100 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約方法の見直し(意見)
本契約は、特命随意契約により委託先を決定している。随意契約理由は、ⅱに記載のとおり、業者の独自技術開発で製造された設備の保守点検業務であり、独自の特殊技術がなければ、保守点検に支障をきたす可能性があるためである。この点、県の補足説明を勘案した結果、業務の特殊性が認められることは理解できる。
一方、県では、平成 19 年 9 月 5 日付けの、出納局指導審査担当課長による「公共調達の適正化について」(以下課長通知)において、P78 図のとおり、「競争性のない随意契約によらざるを得ない場合」と「それ以外の場合」を明確に区分することで、随意契約の見直しを図ることとした。
本契約が、課長通知の「契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの等競争性のない随意契約によらざるを得ない場合」に該当するか否かが問題となる。該当する場合は、直ちに特命随意契約を締結することが認められるが、該当しない場合は、原則として一般競争入札または企画競争を実施することとされ、例外として相手方が 1 者と見込まれる場合は、公募の手続きを実施する必要がある(P78 図参照)。
県では、同通知において、P79 の表のとおり、「競争性のない随意契約によらざるを得ない場合」を定めているが、本契約は、いずれかに該当するとまではいえないことから、特命随意契約を締結する前に、公募の手続きを実施すべきであったと考える。
従って、施行令 167 条の 2 第 1 項第 2 号(競争入札に適しない)に基づく随意契約理由に合理的根拠があるといえるかが疑問である。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約方法の見直しについて公募手続きを実施する。
(9)県南広域振興局
①入畑ダム管理所警備機器保守点検業務委託
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 北上土木センター | 契約 No. | 63 |
委託先名称 | セコム株式会社 | ||
委託契約金額 | 1,045,800 円 | ||
委託契約の概要 | 入畑ダム管理所における、警備機器を使用した 24 時間体制の |
警備全般業務を委託するものである。当該業務には警備機器 の保守点検業務も含まれている。 | |||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 無 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | セコム株式会社 | 随意契約 | 1 者 | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 本業務は、セコム株式会社の特許製品である警備システム機器の保守点検であり、特定業者でなければ業務履行ができないため、競争入札には適 さない。 |
22 年度 | セコム株式会社 | 随意契約 | 1 者 | |
23 年度 | セコム株式会社 | 随意契約 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 996,000 | 996,000 | 100.0% | 1,045,800 | 1,045,800 |
22 年度 | 996,000 | 996,000 | 100.0% | 1,045,800 | 1,045,800 |
23 年度 | 996,000 | 996,000 | 100.0% | 1,045,800 | 1,045,800 |
ⅲ 現状の問題点
■ 長期継続契約への移行(意見)
当該契約は、ⅱ随意契約理由に記載のとおり、セコム株式会社の特許製品である警備機器の使用を前提にした業務であるため、競争入札には適さないとする県の見解は理解できる。
一方、毎期随意契約による方法により契約手続きを実施することが、事務手続きの効率性の観点から疑問である。
第 2 条 政令第 167 条の 17 に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる物品を借り入れる契約
ア 電子計算機(これに用いられるプログラムを含む。)イ 事務用機器(アに掲げるものを除く。)
ウ 試験研究用機器
(2) 次に掲げる役務の提供を受ける契約
ア 庁舎、学校その他の施設(これに付随する設備等を含む。)の管理
この点、県は、長期継続契約に関する自治法の規程を受けて、「長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」で、長期継続契約を締結することができる契約を以下のとおり定めている。
イ 前号アからウまでに掲げる物品の保守、点検その他の管理
(3) 前 2 号に掲げるもののほか、物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であることその他の事由により翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすもののう
ち、知事又は公営企業の管理者が別に定めるもの
また、上記条例第 2 条(3)の「知事又は公営企業の管理者が別に定めるもの」(平成 17 年
12 月 26 日 告示第 1096 号)について、以下の定めがある。
1 次に掲げる物品を借り入れる契約
(1) 庁舎等に備え付けて使用する機器又は調度品
(2) 被服又は寝具
(3) 医療用機器その他医療の提供に必要な物品
(4) 警察業務用機器
(5) 教育用機器(学校以外で行う訓練、講習等のために用いる機器を含む。)
(6) 自動車(道路維持作業用自動車及び災害からの復旧復興の業務のため使用する自動車に限る。)
1 次に掲げる役務の提供を受ける契約
(1) 1(1)から(6)までに掲げる物品の保守、点検その他の管理
(2) 受付案内業務
(3) 給食業務
(4) 歳入の徴収又は収納業務
(5) 医療に関する事務その他医療の提供に必要な業務
(6) 自動車保管場所証明関係業務、運転免許関係業務その他の警察業務
(7) 県政広報業務
(8) 気象情報、交通情報その他の情報の収集及び提供業務
(9) 農業改良資金その他の制度資金の貸付け及びこれに付随する業務
(10) 流域下水道維持管理業務
(11) 防災ヘリコプター運行業務
(12) 魚類種苗生産等業務
(13) 総務事務センターの行う給与旅費、手当の認定、非常勤職員等の任免及び厚生福利に関する事務その他の事務の処理に係る労働者派遣
本業務名は、「保守点検業務委託」となっているものの、実質的な業務は、入畑ダム管理所の警備業務であり、上記条例や告示に定める事項に該当する可能性があるものと考えられる。
ⅳ 解決の方向性
■ 長期継続契約への移行について
条例等に該当するか否かを慎重に検討し、該当する場合は、長期継続契約への移行を検討する。
②道路除排雪業務委託
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 北上土木センター | 契約 No. | 65 |
委託先名称 | xx建設株式会社 | ||
委託契約金額 | 3,347,713 円 | ||
委託契約の概要 | 車道除雪、凍結抑制剤散布業務委託である。 ■車道除雪路線名 一般国道 107 号 国道 4 号交差点~奥州市xx区境一般国道 456 号 花巻xxx町境~奥州市xx区境一般県道 287 号 国道 107 号~奥州市xx区境 ■散布路線名 一般国道 107 号 国道 4 号交差点~奥州市xx区境一般国道 456 号 花巻xxx町境~奥州市xx区境主要地方道 14 号 xxxx~奥州市xx区境 主要地方道 28 号 日xx橋~花巻市境 主要地方道 39 号 本石町交差点~花巻xxx町境一般県道 287 号 国道 107 号~奥州市xx区境 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 11 月 9 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 無 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | xx建設株式会社 | 随意契約 | 1 者 | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 競争入札に付する場 合、除排雪計画ならびに除排雪体制に支障をきたし、除排雪作業の円滑、効率的な遂行が困難とな る。 |
22 年度 | xx建設株式会社 | 随意契約 | 1 者 | |
23 年度 | xx建設株式会社 | 随意契約 | 1 者 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 個別業務ごとの単価契約のため、記載を省略する。 | 17,551,399 | |||
22 年度 | 18,655,488 | ||||
23 年度 | 18,866,877 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約方法の見直し(指摘)
本契約は、特定エリアの除排雪作業について、特命随意契約により委託先を決定している。北上地区には、除排雪作業を実施できる業者が、少なくとも 20 者は存在している。現在は、
この 20 者が、北上地区の各エリアを分担して除排雪業務を実施してるが、それぞれのエリアは、特定の業者との特命随意契約となっている。随意契約理由の合理性が問題となる。
この点、随意契約理由は、ⅱに記載のとおり、競争入札により除排雪業務の適切な遂行に支障をきたすとのことである。また、県の追加補足説明によれば、除雪業務は、降雪量を予測することが困難であるなかでも、昼夜問わずの出動態勢を整備し維持する必要があり、業者に多大な負担を強いることになる業務であるため、実態としては、当該エリアに所在する業者にお願いして、業務を実施してもらっている側面が強いとのことであった。
県の説明に一定の理解を示すことはできるものの、除排雪業務は、緊急性・迅速性を求められる業務であるため、北上地区に事業所を有する業者が望ましいのであるが、必要な重機や人員の手配ができる業者であれば実施可能な業務であり、当該エリアに特有の業務の特殊性は存在しないと考えられる。
また、仮に業務の特殊性(本件の場合は、業者にとって過度に重労働業務であること)が認められる場合であっても、県では、平成 19 年 9 月 5 日付けの、出納局指導審査担当課長による「公共調達の適正化について」(以下課長通知)において、P78 図のとおり、「競争性のない随意契約によらざるを得ない場合」と「それ以外の場合」を明確に区分することで、随意契約の見直しを図ることとしているのであって、本契約が、課長通知の「契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの等競争性のない随意契約によらざるを得ない場合」に該当するか否かが問題である。該当する場合は、直ちに特命随意契約を締結することが認められるが、該当しない場合は、原則として一般競争入札または企画競争を実施することとされ、例外として相手方が 1 者と見込まれる場合は、公募の手続きを実施する必要がある(P78 図参照)。県では、同通知において、P79 の表のとおり、「競争性のない随意契約によらざるを得ない 場合」を定めているが、本契約は、いずれかに該当するとまではいえないことから、特命随意
契約を締結する前に、公募の手続きを実施すべきであったと考える。
従って、施行令 167 条の 2 第 1 項第 2 号(競争入札に適しない)に基づく随意契約理由に合理的根拠があるといえるかが疑問である。
■ 契約書の記載事項(指摘)
県では暴排条例が平成 23 年 7 月 1 日から施行されていることに伴い、平成 23 年 9 月 1 日より、委託契約を行う場合の契約書において、県と契約を締結する者と「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 3 年法律第 77 号)に規定する暴力団員との関係等に関する事項の記載を行うこととしているが、本契約書には当該条項が記載されていなかった。
契約書の記載内容に不備があった。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約方法の見直しについて公募手続きを実施する。
なお、県では、平成 21 年度より、xx除排雪業務の契約方法の見直しを行っており、北上
土木センター所管の契約も平成 24 年度契約分より、公募手続を実施する予定である。
また、委託先では、県内除雪業者の集合体である特定共同企業体を設立し、当該企業体が受注の窓口になることも検討されている。
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
③道路除排雪業務委託 (1 月分)
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 北上土木センター | 契約 No. | 66 |
委託先名称 | 株式会社xxx工業 | ||
委託契約金額 | 14,481,099 円 | ||
委託契約の概要 | 車道・歩道の除雪業務委託である。 ■車道除雪路線名 一般国道 107 号 江釣子~xx 主要地方道 37 号 xxxx~金ヶ崎町境主要地方道 47 号 インター入口~xx 一般県道 122 号 江釣子駅前交差点~里小屋一般県道 122 号 里小屋~xx橋 一般県道 122 号 xx橋~xxxx(夏油高原橋) 一般県道 154 号 江釣子駅前~北xxx油温泉江釣子線一般県道 159 号 夏油橋~金ヶ崎町境 一般県道 225 号 xx~西インター入口一般県道 288 号 xx~金ヶ崎町境 ■歩道除雪路線名 一般県道 122 号 広表橋~xx 一般県道 225 号 xxx~里小屋 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 11 月 9 日~平成 24 年 3 月 31 日 | ||
変更契約の有無 | 無 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 株式会社xxx工業 | 随意契約 | 1 者 | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 |
22 年度 | 株式会社xxx工業 | 随意契約 | 1 者 |
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
23 年度 | 株式会社xxx工業 | 随意契約 | 1 者 | 競争入札に付する場 合、除排雪計画ならびに除排雪体制に支障をきたし、除排雪作業の円滑、効率的な遂行が困難とな る。 |
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | 個別業務ごとの単価契約のため、記載を省略する。 | 34,662,899 | |||
22 年度 | 36,669,338 | ||||
23 年度 | 45,688,639 |
ⅲ 現状の問題点
■ 契約方法の見直し(指摘)
本契約は、特定エリアの除排雪作業について、特命随意契約により委託先を決定している。北上地区には、除排雪作業を実施できる業者が、少なくとも 20 者は存在している。現在は、
この 20 者が、北上地区の各エリアを分担して除排雪業務を実施してるが、それぞれのエリアは、特定の業者との特命随意契約となっている。随意契約理由の合理性が問題となる。
この点、随意契約理由は、ⅱに記載のとおり、競争入札により除排雪業務の適切な遂行に支障をきたすとのことである。また、県の追加補足説明によれば、除雪業務は、降雪量を予測することが困難であるなかでも、昼夜問わずの出動態勢を整備し維持する必要があり、業者に多大な負担を強いることになる業務であるため、実態としては、当該エリアに所在する業者にお願いして、業務を実施してもらっている側面が強いとのことであった。
県の説明に一定の理解を示すことはできるものの、除排雪業務は、緊急性・迅速性を求められる業務であるため、北上地区に事業所を有する業者が望ましいのであるが、必要な重機や人員の手配ができる業者であれば実施可能な業務であり、当該エリアに特有の業務の特殊性は存在しないと考えられる。
また、仮に業務の特殊性(本件の場合は、業者にとって過度に重労働業務であること)が認められる場合であっても、県では、平成 19 年 9 月 5 日付けの、出納局指導審査担当課長による「公共調達の適正化について」(以下課長通知)において、P78 図のとおり、「競争性のない随意契約によらざるを得ない場合」と「それ以外の場合」を明確に区分することで、随意契約の見直しを図ることとしているのであって、本契約が、課長通知の「契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの等競争性のない随意契約によらざるを得ない場合」に該当するか否かが問題である。該当する場合は、直ちに特命随意契約を締結することが認められるが、該当しない場合は、原則として一般競争入札または企画競争を実施することとされ、例外として相手方が 1 者と見込まれる場合は、公募の手続きを実施する必要がある(P78 図参照)。県では、同通知において、P79 の表のとおり、「競争性のない随意契約によらざるを得ない
場合」を定めているが、本契約は、いずれかに該当するとまではいえないことから、特命随意契約を締結する前に、公募の手続きを実施すべきであったと考える。
従って、施行令 167 条の 2 第 1 項第 2 号(競争入札に適しない)に基づく随意契約理由に合理的根拠があるといえるかが疑問である。
■ 契約書の記載事項(指摘)
県では暴排条例が平成 23 年 7 月 1 日から施行されていることに伴い、平成 23 年 9 月 1 日より、委託契約を行う場合の契約書において、県と契約を締結する者と「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 3 年法律第 77 号)に規定する暴力団員との関係等に関する事項の記載を行うこととしているが、本契約書には当該条項が記載されていなかった。
契約書の記載内容に不備があった。
ⅳ 解決の方向性
■ 契約方法の見直しについて公募手続きを実施する。
なお、県では、平成 21 年度より、xx除排雪業務の契約方法の見直しを行っており、北上
土木センター所管の契約も平成 24 年度契約分より、公募手続を実施する予定である。
また、委託先では、県内除雪業者の集合体である特定共同企業体を設立し、当該企業体が受注の窓口になることも検討されている。
■ 契約書の記載事項について
契約書の作成に当たっては、必要な条項がもれなく正確に記載されていることを十分確認する。
④経営体育成基盤整備事業xx 2 期第 17 号遺跡発掘調査業務委託
ⅰ 委託契約の概要
部課名 | 農政部農村整備室 | 契約 No. | 69 |
委託先名称 | 公益財団法人岩手県文化振興事業団 | ||
委託契約金額 | 15,835,050 円 | ||
委託契約の概要 | 文化財保護法に基づき、ほ場(xx)整備工事施工区域について、埋蔵文化財包蔵地が存在するため、発掘調査を実施するもの。 遺跡名称:xxx遺跡 | ||
委託契約期間 | 平成 23 年 4 月 1 日~平成 24 年 3 月 30 日 | ||
変更契約の有無 | 有 | 再委託契約の有無 | 無 |
ⅱ 委託先及び委託契約方法等の推移
年度 | 委託先団体名 | 契約方法 | 見積書の 取得者数 | 随意契約理由 |
21 年度 | 財団法人岩手県文化 振興事業団 | 随意契約 | (省略) | 施行令 167 条の 2 第 1 項 第 2 号 埋蔵文化財の発掘調査は、専門の知識を必要とし、さらに資料の保存管理まで対応できる施設を有する機関に委託する必要があることから、競争入札に適しない。 また、県教育委員会の埋蔵文化財保護マニュアルに基づき、国または県等の機関による開発事業については、県または公益財団法人岩手県文化振興事業団が発掘調査主体となることと区分されている(調査面積が狭小なものについてのみ、市町村に発掘調査を依頼する ことがある)。 |
財団法人奥州市文化 振興財団 | 随意契約 | (省略) | ||
22 年度 | 財団法人岩手県文化 振興事業団 | 随意契約 | (省略) | |
23 年度 | 公益財団法人岩手県文化振興事業団 | 随意契約 | (省略) |
※県会計規則 108 条運用通知1の(10)により、見積書の徴収を省略している。
金額単位:円
年度 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 最終契約金額 | 最終精算金額 |
21 年度 | (省略) | 35,351,400 | - | 37,063,950 | 37,063,950 |
(省略) | 4,054,050 | - | 4,054,050 | 4,054,050 | |
22 年度 | (省略) | 46,078,410 | - | 36,631,652 | 36,631,652 |
23 年度 | (省略) | 61,597,200 | - | 83,022,450 | 83,022,450 |
※22 年度と 23 年度については、複数の同一業務(異地点)を集計した金額を記載している。
ⅲ 現状の問題点
■ 契約書の記載事項(指摘)
県の会計規則第 117 条第 1 項によれば、契約書には、違約金条項(契約期間内に契約を履行
しない場合は、契約金額から既成部分を控除した額につき年 3.1 パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨)を定めなければならないとあるが、本契約書には当該条項が記載されていなかった。
本条項がないことが契約書自体の効力には影響なく、また、結果的に本業務において、当該条項を適用することはなかったのであるが、会計規則が要求している条項の記載がなかった点で、契約書の記載内容に不備があった。
■ 決裁書への予定価格の記載もれ(指摘)
県の会計規則 107 条運用通知 1(10)により、予定価格調書の作成を省略しているが、同運用通知 2 には、「・・・予定価格調書の作成を省略したときは、決裁書に予定価格を付記し積算資料を添付するものとする。・・」とあり、本契約の施行伺または契約伺(以下決裁書)には、予定価格を付記する必要があるが、これが記載されていなかった。
県の説明によれば、同運用通知 2 のただし書きに列挙されたケースでは、決裁書への付記も省略できることを根拠としているが、根拠条文が「特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能または著しく困難であること」によっている。
しかし、本条文は、公共料金等法律等で価格が決まっているケースを想定しているのであって、県出資法人とはいえ、積算により価格が決まる本業務は対象にはならないと考える。
積算書は添付されているので、予定価格そのものが積算されていないという実質的な問題点はないものの、会計規則上、決裁書に記載することが求められる事項の記載がない点で不備があったといえる。
県の予定価格に関する規則等を以下に抜粋する。
【会計規則】
(予定価格の決定)
第 100 条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めなければな らない。
(・・中略・・)
(予定価格の決定)
第 107 条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第 100 条の規定に準じて予定価格を定めなければならない
【運用通知】
第 107 条(予定価格の決定)関係
1 契約担当者は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成するものとする。ただし、次に掲げる場合においては、この限りではない。
(・・中略・・)
(10)調査、研究及び観測等を依頼する場合で、あらかじめ価格を定めて特定の者に委託するとき。
2 契約担当者は、1 ただし書の規定により予定価格調書の作成を省略したときは、決裁書に 予定価格を付記し積算資料を添付するものとする。ただし、次に掲げる場合においては、