au エネルギー&ライフ株式会社
じたく発電所サービス利用規約
au エネルギー&ライフ株式会社
目次
41 供給開始に至らないで本件契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 19
Ⅰ 総 則
1 適用
(1) じたく発電所サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、au エネルギー&ライフ株式会社(以下
「当社」といいます。)が提供する、お客さまの所有する建物に、京セラ株式会社(以下「京セラ」といいます。)が所有する太陽光発電システムおよび蓄電システムを設置して発電した電気を、お客さまがその需要に応じて自家消費するサービス(以下「本サービス」といいます。)について、料金その他の供給条件を定めたものです。
(2) 本規約は、別表 1(提供エリア)に適用いたします。
(3) 本規約のほか、KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)のWEB de 請求書ご利用規約、au かんたん決済会員規約、「請求統合」に係る取扱い規約および「KDDI まとめて請求」に係る取扱い規約(以下、これらを併せて「関連規程」といいます。)ならびに本規約によるサービスに関連する当社または KDDIが定める諸規程(当社または KDDI が別に WEB サイト等において公表するご利用条件等を含みますが、これらに限られません。以下「諸規程」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとします。
(4) 本規約と諸規程との間に矛盾、抵触が生じた場合は、当該諸規程を優先して適用するものとします。
2 本規約の変更
(1) 当社は、社会通念上お客さまの利益に適合する場合のほか、供給方法等の技術的な事項または本サービスの契約にかかる手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合、法令・条例・規則等の制定または改廃により本規約の変更が必要な場合、消費税および地方消費税の税率が変更された場合、その他当社が必要と判断した場合には、本規約を変更することがあります。この場合、本サービスの利用に係る料金その他の供給条件等は、変更後の本規約によります。
(2) 本条(1)に基づき本規約を変更する場合、当社は、本規約の変更内容を、電子メールの送信または当社ホームページへの公示等によりお客さまにお知らせいたします。
3 定義
次の言葉は、本規約においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める事業者で、お客さまの供給区域において託送供給等を行う事業者をいいます。
(2) 本件システム
本規約に基づいて、当社がお客さまに提供し、本件建物に設置される太陽光発電に関する機器(以下
「太陽光発電システム」といいます。)等および蓄電システム(以下「蓄電システム」といいます)に関する機器等の総称をいいます。なお、本件システムの詳細は、別途当社がお客さまに提供する取扱説明書等に定めるものとします。
(3) お客さま
当社と本件契約を締結し、本サービスを利用する方をいいます。
(4) 本件契約
5(本サービスの申込み)および 6(申込みの承諾)に従って締結された本サービスの利用にかかる契約をいいます。
(5) 本件建物
本件システムが設置されるお客さま所有の建物をいいます。
(6) 本件電力
本件システムによって発電した電力をいいます。
(7) 自家消費
本件電力を本件建物で消費することをいいます。
(8) 余剰電力
本件電力のうち、本件建物で消費しきれずに余った分の電力のことをいいます。
(9) 本サービス
当社が、当社が指定する施工業者をして、お客さまの所有する本件建物の屋根その他の部分および本建物の敷地(以下総称して「屋根等」といいます。)に、本件システムを設置し、本件システムが発電した電力をお客さまが自家消費することを主たる内容とするサービスをいいます。
(10) ご利用開始日
お客さまが、本件システムの系統連系を開始し、かつ、当社の準備が整った日をいいます。当社は、ご利用開始日を別途お客さまにお知らせいたします。なお、お客さまは、本件システムの設置完了日から 6 ヵ月以内に必ず連系を開始するものとします。
4 単位および端数処理
本規約において、本サービスの利用に係る料金(以下「サービス料金」といいます。)その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 自家消費電力量の単位は 1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) サービス料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
Ⅱ 契約の申込み
5 本サービスの申込み
お客さまが、新たに本件契約の締結を希望される場合は、あらかじめ当社所定の審査を経たうえで、本規約ならびに一般送配電事業者が定める託送供給等約款に定める事項を遵守することに同意のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
6 申込みの承諾
(1) 当社は、お客さまから前条に基づく申込みがあった場合には、申込み内容を確認のうえ、問題がなければ承諾する旨お客さまに通知するものとします。なお、以下の場合、本件契約の申込みを承諾しないことがあります。お客さまへはその理由をお知らせいたします。
イ 当社が定める本サービス利用のために満たすべき要件がみたされていないとき。ロ 本サービスの申込書に不備があるときまたは虚偽の事実を記載したとき。
ハ 本件建物が建つ地域の地形または気候条件等の理由により、本件システムの設置および本サービスの提供が困難であると当社が判断したとき。
二 法令、電気の需給状況、お客さま(本件契約上の地位を承継する新たなお客さまを含みます。)の電気の使用状況、当社および KDDI が別途指定するサービスのお客さまによるご利用状況、供給設備の状況、料金の支払状況(当社または KDDI の他のサービスの料金の支払状況を含みます。)等により、本件システムの設置および本サービスの提供が適切でないと当社が判断したとき。
ホ その他やむを得ない理由があると当社が判断したとき。
(2) 前項にかかわらず、本件建物が建つ地域の地形、気候条件または本件建物の構造上の理由等により本件システムの設置および本サービスの提供が困難であっても、例外的条件で本件システムを設置可能と当社が判断したとき、当社は、別途提示する設置条件および注意事項にもとづいた本件システムの設置またはお客さまのお申込み内容とは別の内容をお客さまに提案することがあります。当該提案内容に従いお客さまが改めて申込を行った場合、当社は、以後当該申込を前条に基づく申込と取扱います。
7 本件契約の成立
本件契約は、6(申込みの承諾)に基づきなされた本件契約申込みに対し当社が承諾した日をもって成立するものとします。
8 契約期間
本サービスの契約期間は、前条に定める契約成立日から、ご利用開始日から 15 年が満了する日までとします。契約期間満了に先だって、お客さままたは当社のいずれからも契約変更等の申出がない場合は、本件契約は契約期間満了後も 5 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。なお、お客さまは本件システムの施工
完了日から 6 か月以内に本件システムを稼働させ、当社または一般送配電事業者への余剰電力の託送受給を開始しなければならないものとします。
9 契約の単位
一の需要場所(電気事業法施行規則第3条第2項に定義されるものをいいます。)について、1 つの契約
種別を適用して、1 つの本件契約を締結するものとします。
Ⅲ 本件システム
10 通常利用
(1) お客さまは、本件電力のうち、本件システムが設置されている需要場所において、お客さま自身の需要に応じて現に消するものについて、自家消することができるものとします。
(2) 本件電力のうち、余剰電力は、当社が自由に利用し処分できるものとします。余剰電力の環境価値は当社に帰属するものとします。
11 停電時の非常用電力としての利用
お客さまは、本件契約の契約期間中、停電により本件建物に対する一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して受ける電気の供給が停止した場合に、本件システムが自立運転している場合は、当社の指定するホームページ等に掲載する所定の条件および方法に従って、本件建物に設置されかつ本件システムから供給される本件電力(以下「非常用電力」といいます。)を自ら無償で利用することができるものとします。ただし、当社または一般送配電事業者の求めにより、本件システムに接続されたコンセントの利用の停止を求められた場合、その他事由の如何を問わず非常用電力が利用できない場合は、この限りではありません。
12 屋根等の利用
(1) お客さまは、本件契約の契約期間中、当社に対し本件建物のうち本件システムの設置および利用に必要な屋根等の無償での利用を異議なく承諾するものとします。
(2) お客さまは、本条(1)に定める屋根等の利用につき、法令の施行または改正等により第三者に対する対抗要件制度が導入され、その具備が可能となった場合、当社又は京セラが直ちに当該対抗要件を具備することができるよう、申請等の手続きを行うものとします。
13 太陽光発電システムの設置等
(1) 当社は、本件システムの設置工事に関し、当社が別途指定した施工者をして、本件システムを本件建物の所定の場所に設置させるものとします。
(2) お客さまは、本件システムを設置するにあたって、本件建物の屋根材、壁材その他の構成部分の交換や加工等が行われる場合があることにつき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
14 設置費用
当社は、本件請負契約に従い、本件システムの設置に係る用を負担します。
15 本件システムの管理義務
(1) お客さまは、本件契約の契約期間中、本件システムの所有権が京セラに属し自己に属さないことについて了承したうえ、本件システムを、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。
(2) お客さまは、蓄電システムの運転モードならびに充電および放電時間帯等の各種設定(以下「蓄電システム設定」といいます。)を当社の指定する設定で利用するものとします。お客さまが、蓄電システム設定を変更した場合、お客さまは、当社の求めにより、当社の指定する蓄電システム設定に変更するものとします。なお、当社は、あらかじめお客さまにお知らせすることなく、遠隔操作により蓄電システム設定を当社の指定する
設定に変更することがあります。
(3) お客さまは、本件システムの全部または一部に、故障、不具合その他の異常を発見した場合には、速やかに当社に通知するものとします。
(4) お客さまは、リフォーム、保守その他本件建物に関して本件システムに影響を及ぼしうる工事を行う場合には、当社に対して3か月前までに連絡し、当社の書面による承諾を得るものとします。当該承諾を拒む場合、当社は合理的な理由を示すものとします。
(5) お客さまは、本件契約の契約期間中、本件システムの設置運用に支障が出ないよう、本件建物を維持管理するものとします。
16 修理等措置
(1) 当社は、本件契約の初回契約期間(8(契約期間)に定める、ご利用開始日から 15 年が満了する日までをいいます。)中に、本件システムに故障または不具合を認識した場合には、当社が指定するサービス店をして、遅滞なく修理、交換、その他当社が適切と考える措置(以下「修理等措置」といいます。)を行い、本件システムを良好な状態に保つものとします。ただし、当該修理等措置の遅延等により生じた損害について、当社の故意・重過失による場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
(2) 本件契約の初回契約期間中の修理等措置に要する用は当社が負担します。初回契約期間経過後の取り扱いは別途定めます。なお、お客さまの故意または過失により発生した修理等措置に要する用については、30(設備の賠償)のとおり取扱います。
17 不可抗力
当社またはお客さまは、自らの合理的な支配が及ばず、かつ自らの責に帰すことができない事由または状況
(以下「不可抗力事由」といいます。)の結果として、本件契約上要求される債務の履行に関して履行遅延または履行不能となった場合には、当該履行遅延または履行不能について責任を負わず、当該履行遅延または履行不能を理由として本件契約に違反することにはならないものとします。不可抗力事由には、地震、津波もしくは噴火またはこれらに起因する火災等の天災地変、戦争、内乱、輸送機関の停止、ストライキ、当社、京セラまたは一般送配電事業者が管理する機器等の不具合または故障等、法令の新設・改廃、政府の方針の変更等が含まれるものとします。ただし、不可抗力事由は本条に記載された事由に限定されないものとします。
18 免責
(1) 当社は、当社の故意・重過失に起因する場合を除き、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して受ける電気の供給が停止されたことによりお客さまが被った損害について、原因の如何を問わず、一切責任を負わないものとします。
(2) 当社は、当社の故意・重過失に起因する場合を除き、非常用電力を使用できないことによりお客さまが被った損害について、原因の如何を問わず、一切責任を負わないものとします。
(3) 当社は、本件契約および本規約に関し、当社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合、 33,000 円を上限として、当該損害を賠償するものとします。ただし、当社の故意または重過失による損害については当該上限を適用しないものとします。
(4) お客さまは本条(1)ないし(3)の内容を十分に理解し、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
Ⅳ 契約種別およびサービス料金
19 契約種別およびサービス料金
(1) 契約種別およびサービス料金は、「じたく発電所サービス料金表」において定めます。
(2) 市場価格の変動または電気事業法等の一部を改正する法律(平成 26 年法律第 72 号)附則第 18条第 1 項に定める特定小売供給約款の変更等により「じたく発電所サービス料金表」の料金単価が変更になる場合があります。
Ⅴサービス料金の算定および支払い
20 サービス料金の適用開始の時期
サービス料金はご利用開始日から発生するものとします。
21 使用電力量の算定期間
サービス料金の算定期間は、1の暦月の起算日(当社が定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの期間といたします。ただし、サービス料金の適用を開始した場合の料金の算定期間は、開始日から次の暦月の起算日の前日までの期間とし、本件契約が消滅した場合のサービス料金の算定期間は、1の暦月の起算日から消滅日の前日までの期間といたします。
22 使用電力量の算定方法
(1) 使用電力量(自家消した電力量)の算定は、本件電力量から余剰電力量を差し引き算出するものとします。算定された使用電力量はお客さまにお知らせいたします。
(2) 通信設備の故障等の理由により、使用電力量の情報が取得できない場合には、それ以降に正しい使用電力量が算定できた時点で、サービス料金を精算するものとします。
23 サービス料金の算定
(1) サービス料金は、お客さまの使用電力量にもとづき、本件契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(2) サービス料金は、21(使用電力量の算定期間)にて定める算定期間を「1 月」として算定いたします。
24 料金等の支払い
(1) 当社は、サービス料金その他の本件契約に基づく債権(以下「料金等」といいます。)について、KDDI に譲渡するものとし、お客さまは、当該債権譲渡について予め承諾し、当該債権に関する当社に対する抗弁
(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれに限らないものとします。)を放 棄し、かつ当社から KDDI に対する個別の債権譲渡に関する個別の通知又は譲渡承諾の請求が省略さ れることについて承諾します。お客さまは、当社または KDDI が定める期日(以下「支払期日」といいます。)までに、当社または KDDI が指定するサービス取扱所または金融機関等において料金等を支払っていただき ます。
(2) (1)において、料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(3) 料金等について、当社または KDDI は、当社または KDDI に特別の事情がある場合は、お客さまの承諾をえて、当社または KDDI の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(4) 当社および KDDI は、口座振替またはクレジットカード等による料金等の支払いに係る手続きが行われていない(手続きを行った後その取扱いができないこととなった場合を含みます。)等当社または KDDI 所定の事由に該当するときは、当社または KDDI が指定するサービス取扱所または金融機関等における料金等の支払いに必要な取り扱い、その支払いに係る払込取扱票付き書面請求書(KDDI の WEB de 請求書ご利用規約に定める「書面による請求書」をいいます。)の発行およびその他必要な取り扱いを行います。
(5) お客さまは前項に基づいて払込取扱票付き書面請求書の発行を受けたときは、次表に定める窓口取扱等
区分 | 単位 | 手数料額 |
窓口取扱等手数料 (窓口取扱手数料) | 払込取扱票付き書面請求書 発行1回ごとに | 税抜額 430 円 (税込額 473 円) |
手数料を支払っていただきます。ただし、当社または KDDI が別に定める条件に該当する場合はこの限りでありません。
(6) 当社および KDDI は、料金等について支払期日を経過してもなお支払われないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社または KDDI の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社または KDDI がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)は、当社または KDDI が指定するサービス取扱所または金融機関等における料金等の支払いに必要な払込取扱票の発行及びその他必要な取り扱いを行います。
区分 | 単位 | 手数料額 |
払込取扱票発行等手数料 (払込取扱票発行手数料) | 払込取扱票の発行1回ごとに | 税抜額 200 円 (税込額 220 円) |
(7) お客さまは、前項の規定に基づいて払込取扱票の発行を受けたときは、次表に定める払込取扱票発行等手数料を支払っていただきます。ただし、当社または KDDI が別に定める条件に該当する場合はこの限りでありません。
区分 | 手数料の額 |
1 2以外の場合 (期日後料金支払手数料) | 税抜額 300 円(税込額 330 円) |
2 払込取扱票を用いてコンビニエンスストアにおい て支払う場合 | 収納代行機関が定める額 |
備考 auEL または KDDI が別に定める条件に該当するときは、区分 1 に定める手数料の負担を要しま せん。 |
(8) お客さまは、料金その他の債務について、支払期日の経過後に支払う場合、料金の収納に係る用として次表に定める額の手数料を支払っていただきます。
(9) 関連規程または諸規程に定める取り扱いが適用される場合は、関連規程または諸規程に定めるところによります。
25 延滞利息
お客さまは、料金等の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社または KDDI が定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社または KDDI が指定する期日までに支払っていただきます。
26 期限の利益の喪失
お客さまに 33(契約の解約等)(1)各号のいずれかの事由が生じた場合、お客さまは当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し直ちにその一切の債務を弁済するものといたします。
Ⅵ 供給の中止等
27 需要場所への立入りによる業務の実施
当社(当社の指定する第三者を含みます)および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得て(ただし、緊急の場合にはお客さまの承諾を得ることなしに)本件建物およびその敷地に無償で立ち入らせていただくことがあります。お客さまは、当該立ち入りおよび当該業務の実施につき、正当な理由を示すことなく拒むことはできないものとし、当該業務の実施のために必要な協力を行うものとします。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は所定の証明書を提示いたします。
イ 本件システムを本件建物に設置する工事の実施ロ 本件システムの保守、運用、点検、修理、交換等
ハ 需給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業ニ 不正な状態(当社または一般送配電事業者が設置した時点と異なる状態をいい、停電時以外における
非常用電力が利用できる状態への切替えや、本件システムの電源が OFF になっている状態を含むがこれらに限られません。)での電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
ホ 29(契約の解約等)により必要な処置
28 不正使用
(1) お客さまが、電気工作物(本件システムを含みます。)の改変等によって不正な状態(当社または一般送配電事業者が設置した時点と異なる状態をいい、停電時以外における非常用電力が利用できる状態への切替えや、本件システムの電源が OFF になっている状態を含むがこれらに限られません。)で本件サービスを利用した場合は、本条(2)に定める違約金を当社へ支払うものとし、また、33(契約の解約等)に従い、当社は本件システムを撤去することがあります。
(2) 本条(1)における違約金は、本規約に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法により算定された金額との差額に対し、その 3 倍した金額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、当社にて当該期間を決定いたします。
29 供給の中止または使用の制限もしくは中止
当社は、次のイからヘのいずれかに該当すると当社が判断した場合には、本件システムを停止できるものとします。
イ 本件システムの保守、運用、点検、修理、交換等のために停止が必要な場合。
ロ 17(不可抗力)に定める不可抗力事由、その他当社の責に帰すべからざる事由により、停止が必要となった場合。
ハ 法令または行政機関からの命令、勧告等に基づいて停止する必要がある場合。ニ 電気の保安等のため、停止が必要となった場合。
ホ お客さまに本件契約または本規約への違反があった場合。
へ 33(契約の解約等)(1)に定める解約事由が発生した場合。
30 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、本件システムを損傷し、または亡失した場合は、当該設備について次の金額を賠償していただきます。
イ 修理可能な場合は、当該修理用。
ロ 亡失または修理不可能な場合は、 34(解約金)に定める解約金。この場合、本件契約は当然に終了するものとします。なお、解約金を上回る損害を当社が被った場合には、当社は、お客さまに対し、その損害の賠償を請求できるものとします。
Ⅶ 契約の変更および終了
31 契約の名義変更
(1) お客さまが、お客さまの本件契約上の地位を本件建物の所有権とともに新たなお客さまに承継することを希望される場合は、当社所定の手続きによって、お客さまよりお申込みをしていただきます。
(2) 本条(1)の申込みがあった場合、当社は当社所定の審査のうえ、諾否を決定します。
(3) お客さまが亡くなられた場合、お客さまの本件契約上の地位を相続する者(以下「相続人」といいます。) は、お客様の死亡につき、すみやかに当社所定の手続きによって書面または当社の指定するホームページ等 で申し出ていただきます。この場合、当該相続人(ただし、相続人が複数の場合もそのうちの一名とします。)への名義変更を行うものとします。
(4) 前項に定める場合にかかわらず、相続によりお客さまの本件契約上の地位が相続人に包括承継された場合には、当社所定の手続きによって書面または当社の指定するホームページ等で申し出ていただくことにより、当該相続人(ただし、相続人が複数の場合もそのうちの一名とします)への名義変更を行うことができるも のとします。
(5) 名義変更適用時期は、当社が定めます。
32 本サービスの廃止
(1) お客さまが本サービスを廃止しようとする場合は、電話、口頭等当社所定の方法により当社に通知していただきます。
(2) お客さまが本サービスを廃止する場合、当社は、35(本件システムの撤去、原状復旧等)により、本件建物から本件システムを撤去いたします。本サービスは、33(契約の解約等)に定める場合を除き、原則として、当社により本件建物から本件システムの撤去が完了した日の翌日に消滅いたします。
33 契約の解約等
(1) 次のいずれかの事由が発生した場合には、当社は、何らの催告なく、本件契約をお客さまに対する通知により(ただし、ソの場合には通知なく)解約することができます。この場合、当社は本件建物から本件システムを撤去します。お客さまは本件システムの撤去にあらかじめ同意し、協力するものとし、当社または当社が指定する施工業者が本件建物およびその敷地内に入ることにつき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、当該解約は、当社による損害賠償の請求を妨げません。
イ お客さまが当社に提出した申込書等に虚偽または不正確な記載があった場合、または重要な記載がなかった場合。
ロ お客さまが、本サービスの料金または当社もしくは KDDI の提供する他のサービスの利用料金等の当社または KDDI に対する債務を当社または KDDI の定める期日までに支払われない場合
ハ 本規約によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金、解約金その他本規約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
二 他人の権利を侵害し、公序良俗もしくは法令に反し、または他人の利益を害する態様で電気を使用した場合
ホ 電気工作物(本件システムを含みます。)の改変等によって不正な状態(当社または一般送配電事業者が設置した時点と異なる状態をいい、停電時以外における非常用電力が利用できる状態への切
替えや、本件システムの電源が OFF になっている状態を含むがこれらに限られません。)で本件サービスを利用した場合。
ヘ お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合。
ホ 当社による本サービスの履行または運営等を妨げる行為を行う場合。
ト お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合。
チ お客さまが差押、仮差押、仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合、破産手続開始、民事再生手続開始の申立を受けた場合、もしくはこれらの申立を自らした場合。
リ お客さまの信用状態が著しく悪化したと認められる場合。ヌ お客さまが本件建物を建て替える場合。
ル お客さまが本件契約または本規約に違反し、是正の通知送付後 7 日以内にその違反が是正されない場合。
ヲ 当社または当社が指定する第三者が本件建物を調査した結果、本件建物に本件システムを設置することができないまたは設置が困難であると当社が判断した場合。
ワ 法令もしくはガイドラインの変更、行政指導その他の制度変更またはその他の事情により、本件契約の継続が困難であると当社が判断した場合。
カ 火災(地震によるものを除きます)、落雷、台風、洪水、雹以外の自然災害(地震・津波・噴火を含むがこれらに限られません)その他の不可抗力事由により、本件システムに故障または不具合が生じた場合。
ヨ 不可抗力事由の結果として、本件契約上要求される債務の履行に関して履行遅延または履行不能となった場合であって、その状況が 30 日以上継続した場合。
タ 本件建物の所有権を第三者に譲渡する場合で当該第三者に、本件契約上の地位を当該第三者に承継しない場合。
レ 本件建物が滅失した場合、または本件建物が毀損もしくは破損し、本件システムの設置運用が困難であると当社が判断した場合。
ソ 住所や連絡先の変更の通知を怠る等の事由により、お客さまの所在が不明となった場合。ツ お客さまが需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合。
(2) お客さまは、本条(1)各号の事象が生じた場合または生じるおそれが発生した場合には、直ちに当社に通知するものとします。
34 解約金
(1) 32(本サービスの廃止)または 33(契約の解約等)により本件契約が終了した場合その他事由の如何を問わず本件契約が終了した場合には、当社または KDDI が定める支払期日までに別表 2(解約金)により算定される金額をお支払いいただきます。ただし、当社の債務不履行その他当社の責に帰すべき事由または不可抗力事由により、解約にいたった場合は除きます。解約金について支払を要する額は、解約金に消税および地方消税相当額を加算した額とし、日割り計算ではないものといたします。
(2) 解約金を上回る損害を当社が被った場合には、当社がお客さまに対し、その損害賠償請求権を行使することを妨げないものとします。
35 本件システムの撤去、原状復旧等
(1) 本件契約の終了時には、当社はお客さまと日時を協議のうえ、本件システムを撤去いたします。この場合、お客さまは、当社との日時の協議に協力することおよび当社または当社が委託する施工業者が本件建物内に入ることにつき、あらかじめ異議無く承諾するものとします。
(2) 前項について、当社は本件システムを撤去する義務のみを負い、本件建物を原状に復する義務を負わないものとします。お客さまは、当該撤去に際し、本件建物の屋根材、壁材その他の構成部分の交換や加工等による工事痕が原状に復旧されるわけではないことを理解し、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
(3) 本条(1)(2)について、当社は、本件システムの撤去にかかる用を、お客さまに請求する場合があります。
36 本件建物のリフォーム、保守等の工事
お客さまが、本件契約の契約期間中、本件システムを取り外す必要がある本件建物のリフォーム、保守等の工事を行う場合、またはそのような工事によって本件システムの発電に支障が生じた場合、お客さまは、自己の負担および責任において本件システムを修理し本サービスの利用を継続するものとします。ただし、本件システムの修理が不可能または著しく困難であると当社において判断される場合、本件システムをお客さまの用負担により買取っていただく場合があります。
37 誓約事項
(1) 本件契約の契約期間中、お客さまは、以下に定める行為を行ってはならないものとします。
イ 31(契約の名義変更)に従って本件契約上の地位を承継する場合を除き、本件契約の契約上の地位、もしくは本件契約に基づく権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、またはこれに質権、譲渡担保その他の担保権を設定し、または本件契約に基づく義務を第三者に引き受けさせること。
ロ 本件電力を第三者に譲渡または供給すること。
ハ 本件システム設置後、本件建物の屋根または敷地等に太陽光発電システムへの太陽光の照射を妨げる設備、竹木その他の遮蔽物を設置し、または本件建物を改造する等により、太陽光発電システムへの太陽光の照射を妨げ、または減少させること。
ニ 本件システムに対して、改造、保守その他の変更を加えること。ホ 本件システムを取り外し、または撤去すること。
へ 12(屋根等の利用)(1)により当社が利用する本件建物の屋根等の部分を、第三者に使用させること。
ト 当社に事前通知のうえ、当社が認めた場合を除き、本件建物に蓄電システムまたは電気自動車を設置し、本件電力を蓄電すること。
チ 蓄電システムに、当社指定以外の運転モードで本件電力を蓄電すること。
リ 本件建物に本件システム以外の発電設備(自動車または当社が指定する発電設備を除く。)を設置すること。
ヌ 他人の権利を侵害し、公序良俗もしくは法令に反し、または他人の権利を害する態様で本サービスを利用すること
ル 他人になりすまして当社または KDDI が提供する各種サービスを利用する行為
ヲ 本件契約の申込みその他の場合において、お客さまの氏名、住所等に関し事実に反する申出を行うことワ 当社または KDDI のサービスの運営を妨げる行為
(2) お客さまは、本件建物(12(屋根等の利用)(1)により当社が利用する本件建物の屋根等の部分を除きます。)を第三者に貸与その他使用させる場合、当該第三者に対し本件契約の存在および内容を十分説明すると共に、当該第三者をして当社の本件契約に基づく本件建物の利用に協力させなければならないものとします。当該第三者が当社の本件契約に基づく本件建物の利用に協力せず、または当社による利用を不当に妨害した場合、当社は、本件契約を解約し、お客さまに対し、当該解約に起因して当社に生じた損害の賠償を請求できるものとします。なお、本項に基づき本件建物を第三者に賃貸その他使用させる場合であっても、お客さまは本件契約または本規約上の義務および責任を何ら免れるものではなく、当該第三者の責に帰すべき事由はお客さまの責に帰すべき事由とみなすものとします。
38 事故処理
お客さまは、お客さまの責に帰すべき事由により、第三者から本件契約に起因し、苦情もしくは相談を受け、または 紛議が生じた場合には、お客さまの用と責任をもってこれらに対処し、その解決にあたるものとし、当社は、第 18 条第 3 項に定める場合を除き、一切責任を負わないものとします。
39 契約終了後の債権債務関係
本件契約期間中に生じた料金その他の債権債務は、本件契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅷ 工事費の負担
40 工事費負担金
本件契約による本件システム設置に係る供給設備を変更する場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事の負担を求められた際、当社は当該工事の実を工事負担金としてお客さまから申し受ける場合があります。
41 供給開始に至らないで本件契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
本件システムまたは供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合により供給開始に至らずに本件契約を廃止または変更される場合は、当社は、託送供給等約款に基づいて一般送配電事業者から請求された用の実をお客さまから申し受ける場合があります。なお、実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても、測量監督等に用を要した場合は、その実を申し受ける場合があります。
Ⅸ その他
42 契約者等にかかる情報の利用
(1) お客さまには、当社が、本サービスの提供にあたり、お客さまに関する情報を、京セラ、補助金の交付事業を行う者およびその関連団体(以下併せて「交付事業者等」といいます。)ならびに(4)に定める第三者に対 し、次項以下の定めに従い提供すること、および京セラが、本件システムを介して取得したお客さまの情報を、当社に対し、次項以下の定めに従い提供することに同意いただきます。
(2) 当社から京セラへの提供イ 利用目的
(イ) サービス提供可否の検討
(ロ) 工事、工事進捗管理、修理対応等ロ 提供する情報
(イ) お客さまの申込情報:氏名、住所、申込書番号、でんきお客さま番号および連絡先電話番号等 (ロ) 本件建物に関する情報:受電地点特定番号、図面および登記簿記載事項等
(ハ) お客さまの契約情報、工事情報及び申し出情報等:契約日および解約日等の本サービスにかかる契約内容に関する情報ならびに工事または修理の内容・日付等
(3) 当社から交付事業者等への提供イ 利用目的
(イ) 補助金交付事業の実施
(ロ) 補助金交付事業の効果分析、各種情報案内ならびにアンケートおよび調査等 (ハ) 再生可能エネルギー導入拡大に資する調査研究
ロ 提供する情報
(イ) 本件契約に関する情報:お客さまの氏名、住所および申込番号、本件契約の成立日およびプラン名称等
(ロ) 本件建物に関する情報:本件建物の所在地、本件建物にかかる登記簿記載事項等 (ハ) 本件システムに関する情報:太陽光発電容量および蓄電池製品名・型式等
(ニ) その他の補助金交付事業に必要な情報
(4) 電力にかかる価値の利用に関する当社からの提供イ 利用目的
(イ) 余剰電力に係る環境価値の認証
(ロ) 認証された環境価値への属性情報の付加
(ハ) 余剰電力に係る容量価値の容量市場での取引 (ニ) その他、余剰電力に係る価値の利用
(ホ) 上記に付随する業務の遂行ロ 提供する情報
(イ) 基本情報:お客さまの氏名、住所、電話番号、メールアドレス等
(ロ) 設備情報:発電設備名、設置者名、設置場所、発電設備区分、設備 ID、運転開始日等
(ハ) 契約情報:受電地点特定番号、系統コード、最大受電電力(kW)、購入契約区分(自家消/余剰売電)、購入期間開始日、購入期間終了日、購入期間電力量等
(ニ) その他余剰電力の受給に関してお客さまから取得した情報ハ 提供する第三者
(イ) 環境省
(ハ) 資源エネルギー庁
(ニ) 資源エネルギー庁から委託を受けた非化石電源の第三者認定機関・事務局 (ホ) グリーンエネルギー認証機関
(ヘ) グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度 認証委員会・検証機関・事務局 (ト) グリーン電力証書発行事業者
(チ) 電力広域的運営推進機関
(5) 京セラから当社への情報提供
お客さまには、本サービスの提供にあたり、京セラが本件システムから蓄電池識別番号、パワーコンディショナ・リモコンの製造番号(以下「蓄電池識別番号番号等」といいます。)および本件システムの使用状況を取得し、本件システム設置場所の確認のために、これと当社から取得した個人情報と突合させることに同意いただきます。
イ 利用目的
(イ) 蓄電池識別番号等とお客様情報を突合するため (ロ) 工事進捗確認、修理対応等のため
(ハ) 当社による本件サービスの課金ならびに蓄電システムの運転モード確認および変更を可能とするため
ロ 提供する情報
(イ) 蓄電池識別番号等、申込番号およびでんきお客さま番号等 (ハ) お客様の工事または修理に関する情報
(ニ) 本件システムの使用状況(発電および充放電電力量、蓄電システムの蓄電残量および本件システムの各種状態等)に関する情報
(6) その他、当社が本サービスの提供に関して取得したお客さまに関する情報の取扱いについては、別途当社の定める「au エネルギー&ライフ プライバシーポリシー(http://kddi-l.jp/X96)」が適用されます。
43 反社会的勢力の排除
(1) お客さまには、本件契約の締結時点および将来にわたって、次のいずれにも該当しないことを表明し保証していただきます。
イ 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、またはこれらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)であること。
ロ 反社会的勢力に対して資金を提供するなど、反社会的勢力と密接な関係を有すること。
ハ 反社会的勢力を利用して、自己または第三者の不正の利益を図り、また他者に損害を与えるなどの不当な行為を行うこと。
ニ 自らまたは第三者を利用して、直接または間接に、他者に対して詐術的行為、暴力的行為、脅迫的言動、業務妨害行為を行うこと。
(2) 当社は、お客さまが(1)に違反していることが判明した場合、またはお客さまが(1)に違反している疑いがあると当社が認めた場合には、ただちに本件契約を解約し、かつお客さまに対し当該解約によって生じた損害の
賠償を請求することができるものとします。この場合、お客さまは本件契約を解約されたことにより生じた一切の損害について、当社に対し損害の賠償を請求することができないものといたします。
44 表明保証
前条に定めるほか、お客さまは以下の事項を表明し保証するものとします。
イ お客さまが当社に提出した申込書もしくは変更通知等に記載した事項は正確であり、また重要な情報を省略していないこと。
ロ お客さまが、本件契約の契約期間中継続して、本件建物の所有権および本件建物の敷地の所有権または利用権をお客さま単独で有効に保有していること。なお、第 31 条の定めに従い名義変更の手続が行われる場合には、本号にかかる違反を構成しません。
45 通知義務
お客さまは以下の事由が生じる際は、事前に当社に当社所定の様式で通知するものとします。イ お客さまの住所、電話番号、メールアドレスその他の連絡先を変更される場合。
ロ サービス料金の支払方法を変更される場合。
46 誠実協議
本件契約および本規約に定めのない事項については、信義に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
47 合意管轄
本件契約または本規約に関して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
附則(実施期日)
本規約は、2024 年 10 月 1 日から実施いたします。
別表
1 提供エリア
エリア | 都道府県名 |
東京電力パワーグリッド株式会社提供エリア | 東京都 |
ただし、電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島には適用いたしません。
2 解約金
解約金は以下のとおりといたします。
税抜額(税込額) | |
解約金 | 30,000 円(33,000 円) |
じたく発電所サービス料金表
本規約における、サービス料金およびその請求等の条件についてはこの料金表において、当社が定めます。適用される契約種別については、契約時に当社が指定するものといたします。
1 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
提供エリア | 契約種別 |
東京電力エリア | 太陽光蓄電池プラン(東京)K1 |
2 サービス料金
(1) サービス料金は、契約種別ごとに、定額料金および自家消電力量料金の合計から自家消電力量料金割引額を差し引いた金額といたします。サービス料金について支払いを要する額は、サービス料金およびサービス料金にかかる消税および地方消税相当額の合計といたします。
(2) 定額料金
契約種別 | 太陽光発電システム | 税抜額(税込額) |
太陽光蓄電池プラン(東京)K1 | 2kW 以上 4kW 未満 | 9,000 円(9,900 円) |
4kW 以上 6kW 未満 | 10,000 円(11,000 円) | |
6kW 以上 10kW 未満 | 13,500 円(14,850 円) |
定額料金は以下の通りといたします。ただし、別途当社が指定する国または地方公共団体等の補助金を利用する場合は、定額料金の支払いを要しないものといたします。
(3) 自家消電力量料金
ア 自家消電力量料金単価
自家消電力量料金単価は、次に定める自家消電力量料金基準単価、4(燃料調整相当単価)(2) によって算定された燃料調整額相当単価および 3(再生可能エネルギー発電促進賦課金相当単価)(1)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金相当単価の合計といたします。なお、当社は、自家消電力量料金単価をあらかじめ当社の指定するホームページで公開いたします。
【自家消電力量料金基準単価】
契約種別 | 税抜額(税込額) | |
太陽光蓄電池プラン(東京)K1 | 1 キロワット時につき | 36.80 円(40.48 円) |
イ 自家消電力量料金
自家消電力量料金は、その 1 月の使用電力量にアによって算定された自家消電力量料金単価を適用して算定いたします。
(4) 自家消電力量料金割引額
自家消電力量料金割引額は、(3)イに定める自家消電力量料金に次の自家消電力量料金割引率を適用して算定いたします。なお、自家消電力量料金割引額の単位は、1円とし、じたく発電所サービス利用規約 4(単位および端数処理)(2)の定めにかかわらず、その端数は切り上げます。
割引率 | |
自家消電力量料金割引率 | 10% |
3 再生可能エネルギー発電促進賦課金相当単価
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金相当単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金相当単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額(以下「再エネ賦課金額」といいます。)とし、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)およびインバランスリスク単価等を定める告示により定めます。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金相当単価は、再エネ賦課金額から消税および地方消税相当額を除いた値(単位は、1 銭とし、その端数は切り捨てます)とします
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金相当単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金相当単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月 1 日から翌年の 4 月 1 日の前日までの期間に使用される自家消電力に適用いたします。
4 燃料費調整相当単価
(1) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格の単位は、100 円単位とし、その端数は、10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.0048
β=0.3827 γ=0.6584
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 燃料調整相当単価
燃料調整相当単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料調整相当単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
0.166燃料 調整単価=(平均燃料価格− 86,100 円) ×
1,000
(3) 燃料調整相当単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料調整相当単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料調整相当単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
各平均燃料価格算定期間に対応する燃料 調整相当単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | 6 月1日から 6 月 30 日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | 7 月1日から 7 月 31 日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | 8 月1日から 8 月 31 日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | 9 月1日から 9 月 30 日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | 10 月1日から 10 月 31 日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | 11 月1日から 11 月 30 日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | 12 月1日から 12 月 31 日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月1日から 1 月 31 日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月1日から 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は翌年の 2 月 29 日までの期間) |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月1日から 3 月 31 日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月1日から 4 月 30 日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月1日から 5 月 31 日までの期間 |