現行約款 改定約款 第1条(適用) 本利用約款は株式会社ロックス(以下「当社」といいます)が管理運営する施設「INSPA」の施設利用者(本施設の業務に従事する 者を除いた、施設内に入館したすべての方をいいます)に対して適用されます。 第1条(適用) 本利用約款は株式会社ロックス及び株式会社ロックスが管理運営を委託した 会社(以下「会社」といいます)が管理運営するフィットネスクラブ「INSPA」・「CALDO」(以下「本クラブ」と総称し、本クラブの施設を「本施設」といいます)...
現行約款 | 改定約款 | ||
第1条 (適用) | 本利用約款は株式会社ロックス(以下「当社」といいます)が管理運営する施設「INSPA」の施設利用者(本施設の業務に従事する者を除いた、施設内に入館したすべての方をいいます)に対して適用されます。 | 第1条 (適用) | 本利用約款は株式会社ロックス及び株式会社ロックスが管理運営を委託した会社(以下「会社」といいます)が管理運営するフィットネスクラブ「INSPA」・「CALDO」(以下「本クラブ」と総称し、本クラブの施設を「本施設」といいます)の施設利用者(本施設の業務に従事する者を除いた、施設内に入館したすべての方をいいま す)に対して適用されます。 |
第2条 (利用資格) | 本施設は、次の各号の条件をすべて満たす方に限り利用できます。 | 第2条 (利用資格) | 本施設は、次の各号の条件をすべて満たす方に限り利用できます。 |
① INSPA本クラブの会員、または会則等の諸規則に基づいての利用が認められた方。 | ① 本クラブの会員、または会則等の諸規則に基づいて利用が認められた方。 | ||
② 施設利用に支障がない健康状態であると自ら申告し、自らの責任において利用される方。 | ② 施設利用に支障がない健康状態であると自ら申告し、自らの責任において利用される方。 | ||
第5条 (利用の方法) | 1. 施設利用者は、施設へ入館・入室するとき、及び退館・退室するときに、本クラブ所定の手続きを行わなければなりません。 | 第3条 (利用の方法) | 1. 施設利用者は、施設へ入館・入室するとき、及び退館・退室するときに、本クラブ所定の手続きを行わなければなりません。 |
2. 施設利用者は、施設の利用にあたり、本クラブの諸規則及び施設に掲示してある利用方法を遵守しなければなりません。 | 2. 施設利用者は、施設の利用にあたり、本クラブの諸規則及び施設に掲示してある利用方法を遵守しなければなりません。 | ||
3. 施設利用者は、施設の利用にあたり、本クラブの指導員又は従業員の指示があった時はそれに従わなければなりません。 | 3. 施設利用者は、施設の利用にあたり、本クラブの指導員又は従業員の指示があった時はそれに従わなければなりません。 | ||
第4条 (利用可能日時) | 本クラブ施設の利用可能な日時は、本クラブが施設ごとに別途定める営業日・営業時間とします。 | 第4条 (利用可能日時) | 本クラブ施設の利用可能な日時は、本クラブが本施設ごとに別途定める営業日・営業時間とします。 |
第3条 (利用の禁止) | 1. 第2条にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する方は、本クラブの施設を利用できません。 | 第5条 (利用の禁止) | 1.第2条にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する方は、本クラブの施設を利用できません。 |
① 本クラブの諸規則に違反し、又は違反するおそれのある方。 | ① 本クラブの諸規則に違反し、または違反するおそれのある方 | ||
② 本クラブの名誉又は信用を傷つけ、又は傷つけるおそれのある方。 | ② 本クラブの名誉または信用を傷つけ、または傷つけるおそれのある方 | ||
③ 本クラブの秩序を乱し、又は乱すおそれのある方。 | ③ 本クラブの秩序を乱し、または乱すおそれのある方 | ||
④ 伝染病その他第三者に感染するおそれのある疾病に罹患している方。 | ④ 伝染病その他第三者に感染するおそれのある疾病に罹患している方 | ||
⑤ 暴力団関係者の方。 | ⑤ 暴力団関係者または反社会的な組織の関係者の方 | ||
⑥ 刺青のある方。 | ⑥ 刺青(ファッションタトゥーを含む)のある方 | ||
⑦ 医師等により運動を禁じられている方、又は妊娠されている方。 | ⑦ 医師等により運動を禁じられている方、または妊娠されている方 | ||
⑧ 飲酒、薬物の摂取等により、正常な施設利用ができないおそれのある方。 | ⑧ 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方 | ||
⑨ その他、当社が、施設利用が適当ではないと認める方。 | ⑨ 飲酒、薬物の摂取等により、正常な施設利用ができないおそれのある方 | ||
2.前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなく、その裁量により判断できるものとし、施設利用者はこれに異議を述べないものとします。 | ⑩ その他、本クラブが施設利用を適当ではないと認める方 | ||
3.前項の6号から9号のいずれかに該当する方であっても、当社の判断により施設の利用を限定的に認める場合があります。かかる判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、施設利用希望者はこれに異議を述べないものとします。 | 2.但し、各号のいずれかに該当する方であっても、本クラブの判断により利用を認める場合があります。 | ||
第6条 (禁止行為) | 施設利用者は、施設内で次の各号に該当する行為をしてはなりません。 | 第6条 (禁止行為) | 施設利用者は、施設内で次の各号に該当する行為をしてはなりません。 |
① 施設の秩序又は風紀を乱す行為。 | ① 第三者や施設スタッフ、本クラブ、会社を誹謗、中傷すること | ||
② 自己又は第三者の安全又は健康を害し、又は害するおそれのある行為。 | ② 第三者や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為 | ||
③ 物品販売、営業・勧誘活動あるいは当社が許可していない広告宣伝等の行為。 | ③ 第三者や施設スタッフに物を投げる、壊す、叩くなど、恐怖を感じさせる危険な行為 | ||
④ 他人に迷惑あるいは不快感を与える行為。 | ④ 第三者や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等のストーカー行為 | ||
⑤ 施設内の内装又は設備を変更する行為。 | ⑤ 第三者や施設スタッフに対し、大声や奇声を発し、行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為 | ||
⑥ 施設内の店内環境あるいは衛生面の維持を損ねる行為。 | ⑥ 本クラブの施設・器具・備品の損壊や落書きや造作、備品の持ち出しをすること | ||
⑦ その他上記各号に準ずる行為。 | ⑦ 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為 ⑧ 無許可での写真・ビデオ撮影、録音等や、指定場所以外での携帯電話の使用 | ||
⑨ 物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動 | |||
⑩ 高額な金銭、貴重品の館内への持ち込み | |||
➃ 刃物など危険物の館内への持ち込み | |||
⑫ その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為 |
現行約款 | 改定約款 | ||
第7条 (施設からの退去) | 施設利用者は、以下の場合に本クラブの指導員または従業員より施設からの退去を求められた時は、それに従わなければなりません。 | 第7条 (施設からの退去) | 施設利用者は、以下の場合に本クラブの指導員または従業員より施設からの退去を求められた時は、それに従わなければなりません。 |
① 本利用約款に違反し、又は違反するおそれのある場合。 | ① 本利用約款に違反し、または違反するおそれのある場合 | ||
② 本クラブの施設内における秩序を乱し、又は乱すおそれのある場合。 | ② 本クラブの施設内における秩序を乱し、または乱すおそれのある場合 | ||
③ 次条に定める場合。 | ③ その他本クラブが必要と認めた場合 | ||
④ その他本クラブが必要と認めた場合。 | |||
第8条 (施設の閉鎖) | 本クラブは、施設の営業時間中であっても本クラブの判断により施設の全部又は一部を閉鎖することがあります。 | 削除 | |
第9条 (私物の管理) | 1. 施設利用者は、施設利用中、自らの責任において私物の管理を行うものとします。 | 第8条 (私物の管理) | 1. 施設利用者は、施設利用中、自らの責任において私物の管理を行うものとします。 |
2. 施設利用者は、施設内のロッカーを使用する場合、ロッカーの鍵を自ら保管するものとします。また、本クラブはロッカー内収容物の保管について何らの保障もしません。 | 2. 施設利用者は、施設内のロッカーを使用する場合、ロッカーの鍵を自ら保管するものとします。また、本クラブはロッカー内収容物の保管について何らの保障もしません。 | ||
3. 施設利用者は、本クラブ付属の個人記録をクラブ内に留置き管理する場合、その管理責任を自ら負うものとします。当クラブは保管される個人情報に関しての保障は行いません。 | 3. 施設利用者は、本クラブ付属の個人記録をクラブ内に留置く場合、その管理責任を自ら負うものとします。本クラブは保管される個人情報に関しての保障は行いません。 | ||
第10条 (損害賠償責任) | 施設利用者に財産上人身上その他の損害が発生した場合、当社に帰責事由なき限り当社は一切責任を負わず、当社に帰責事由あるときは、当社に故意又は重過失のある場合を除き、1件当たり10,000円をもって当社の責任の上限とします。 | ||
第11条 (会員の損害賠償責任) | 施設利用者が、本人の責により当社又は第三者に損害を与えた場合、当該利用者がすべての責任を負うものとします。 | ||
第12条 (不介入) | 施設利用中に生じた施設利用間の任意交渉、仲裁、民事手続または刑事手続きなどにおいて、当社は協力義務等何らの義務を負わないものとします。 | 削除 | |
第13条 (本利用約款の改定) | 1. 当社が必要と認めた場合、当社は本利用約款の改定を行うことができるものとします。 2. 改定後の約款は、当社が当社ホームページ上や施設内掲示などで告知した時から効力を生じるものとします。 | ||
第14条 (合意管轄) | 本利用約款に関連する裁判上の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 |