(8) 本入札は、資料の提出及び入札等を『あいち電子調達共同システム(CALS/EC)』(以下
入 札 公 告(工 事)
次のとおり事後審査方式一般競争入札に付します。
※ 本工事は、受注者が全体工期内で工事の始期及び終期を任意に設定することができる工事です。
令和4年2月4日
名古屋高速道路公社
理事長 xx xx
1 工事概要
(1) 工事名 令和3年度高速2号xx線交通流監視テレビ設備更新工事
(2) 工事場所 高速2号xx線(半地下・トンネル区間)他1箇所
(3) 工事内容 交通流監視テレビ設備の端末装置及び中央装置の更新を行う工事である。
・機器製作 一式
テレビカメラ装置 115基(固定式 96 基、回転式 19 基)
テレビ制御装置 115基(固定式 96 基、回転式 19 基)テレビ中央装置 一式
・機器設置工 一式
・配管配線工 一式
・撤去工 一式
・総合調整試験工 一式
(4) 全体工期 契約締結日の翌日から令和5年10月31日(火)まで
本工事は、受注者が全体工期内で工事の始期及び終期を任意に設定することができる工事である。ただし、工事の始期を契約締結日の翌日から令和4年5月10日(火)までのいずれかの日とすること。
契約締結日の翌日から工事の始期までの期間は、xx技術者又は監理技術者(以下「技術者」という。)を配置することを要しない。また、資材の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、契約締結日の翌日から工事の始期までの期間に行う準備は受注者の責により行うものとする。
(5) 本入札は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)で実施します。
(6) 本工事は、予定価格の事前公表工事です。
予定価格 金1,107,300,000円(消費税及び地方消費税抜き)
(7) 本工事は、現場施工にかかる費用のみを対象に名古屋高速道路公社低入札価格調査実施
要綱(平成 16 年通達第8号。以下「低入札要綱」という。)に規定する調査基準価格及び失格判断基準価格を設定しています。
(8) 本入札は、資料の提出及び入札等を『あいち電子調達共同システム(CALS/EC)』(以下
「電子入札システム」という。)により行う(以下「電子入札」という。)対象工事です。なお、電子入札システムにより難い者は名古屋高速道路公社(以下「公社」という。)
の承認を得て紙入札方式に代えることができます。
(9) 本工事の入札参加にあたり、電子入札システムでは次の工種を選択してください。電子入札システムで選択する工種 「電気通信工事」
2 競争参加資格
(1) 工事等請負業者の決定等に関する細則(平成9年名古屋高速道路公社細則第3号)第3条の規定に該当しない者であること。
(2) 入札参加申込書及び技術資料(企業及び配置予定技術者の実績及び加算点申告表)(以下「申込書等」という。)の提出日から開札の日までの期間において、名古屋高速道路公社が行う契約からの暴力団排除に関する合意書(平成 19 年7月2日付け名古屋高速道路公社総務部長・愛知県警察本部刑事部長締結)に基づく排除措置を受けていないこと。
(3) 公社の電気通信工事に係る令和2・3年度の一般競争有資格業者の決定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされて
いる者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者については、手続開始の決定後、公社が別に定める手続に基づく一般競争有資格業者の再認定を受けていること。)。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 愛知県内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。
(6) 平成 23 年度以降申込書提出日までに元請けとして引渡しが完了した、公社又は他機関
(国の機関※、地方公共団体※又は公益民間企業※をいう。)が発注した同種工事を施工した実績を有すること。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合に限る。
※コリンズ・テクリス検索システムで使用している発注機関情報による。
同種工事:道路法(昭和 27 年法律第 180 号)で定める道路における、交通規制を伴うCCTV設備に係る新設又は更新工事をいう。(故障機器の取り替えなどの小規模補修工事を除く。)
(7) 次に掲げる基準を満たす技術者を本工事の現場着手時までに専任で配置できること。(契約締結日の翌日から工事の始期までの期間は、技術者を配置することを要しない。)
ア 建設業法第26条で定める技術者に該当する者であること。なお、建設業法に示す実務経験とは電気通信工事とする。
イ 平成 23 年度以降申込書提出日までに元請けとして引渡しが完了した、(6)に掲げる
機関が発注した同種工事に従事した経験を有する者
ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者
(8) 当該設備の障害時支援体制、補修部品の供給体制並びに発注者からの技術的内容についての問い合わせ等に対応できる体制(アフターケア体制)を確保していること。
(9) 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下の①~⑩の要件を全て満たさなければならない。「特例監理技術者」を配置する場合においては、本入札説明書に示す「監理技術者」を「特例監理技術者」と読み替えるものとする。
① 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
② 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
③ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
④ 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。
(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一つの工事とみなす。)
⑤ 特例監理技術者が兼務できる工事は、名古屋高速道路整備計画路線管内(名古屋市、小牧市、xx市、xx市、xx町、東海市、北名古屋市)の工事でなければならない。
⑥ 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
⑦ 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
⑧ 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
⑨ 特例監理技術者が兼務できる工事は低入札工事でないこと。
⑩ 特例監理技術者が兼務できる工事は維持工事※以外の工事でなければならない。
(※「維持工事」とは経常維持工事のうち「24時間体制」の工事と同等の工事をいい、経常維持工事とは、契約に基づく一定の期間(工期)及び区間(工事対象区間)において日常的に施設維持を行う維持工事、機械設備・道路照明施設維持工事、道路除雪工事、道路清掃工事をいう。なお、要件を満たす役務(業務)、単価契約の契約形態を含む。また、経常維持工事のうち、「24時間体制」とは、契約期間の中で、平日の昼間以外に土曜日、日曜日、祝日を含め昼夜を問わず、緊急作業を実施する工事(道路の経常維持(応急処理作業工又は緊急巡回を含む)、道路除雪工事をいう。)
(10)申込書の提出日から開札の日までの期間において、工事等の契約に係る指名停止等の取扱要領(平成9年通達第8号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(11) 1(1)に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面
において関連がある建設業者でないこと。
(12) 次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。)の相手方としないこと。
ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出の義務
(13)公社が発注した工事のうち、過去2か年度(令和元年度及び令和 2 年度)に元請けとして引渡しが完了した工事の実績がある場合は、工事成績評定点の各年度の平均点が2年間連続して 60 点未満でないこと。
3 総合評価落札方式に関する事項
(1) 総合評価落札方式の仕組み
本入札の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式です。
ア 入札説明書に示された参加資格を満たしている場合に、標準点 100 点を付与します。イ 申請資料で示された実績等により、最大 18 点の加算点を付与します。
ウ 得られた標準点と加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下
「評価値」という。)を用いて落札者を決定します。
その概要を以下に示しますが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記してあります。
(2) 評価項目
以下に示す項目を評価項目とします。
・ 施工の信頼性(企業の能力、技術者の能力、地域精通度・貢献度)に関する事項
(3) 落札者の決定
ア 入札参加者は価格をもって入札します。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除して評価値(評価値={(標準点+加算点)/(入札価格)})を算出します。次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札候補者とします。
(ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であり、かつ、入札価格の積算内訳が低入札要綱第5条第1項に基づく失格判断基準に該当しないこと。
(イ) 評価値が標準点(100 点)を予定価格で除した数値に対して下回らないこと。 イ 落札候補者に対して事後審査を行い、競争参加資格を満たしていること及び技術資料の
内容を確認した上で落札者を決定します。
4 入札手続等
(1) 担当部課
x000-0000 xxxxxxxxxxx00x00x名古屋高速道路公社 総務部会計課(契約担当) 電話052-919-5642
(2) 入札説明書、設計図書、図面等について
交付希望者は、令和4年2月4日(金)午前10時00分から令和4年2月22日(火)午後4時00分までに、電子入札システム内の入札情報サービスよりダウンロードしてください。
URL xxxxx://xxx.xxxxxxxx.x-xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
(3) 申込書等の提出期間及び方法
本入札に参加を希望する者は、次に従い、申込書等を提出してください。ア 期 x xx4年2月4日(金)午前10時00分から
令和4年2月18日(金)午後4時00分までの電子入札システム稼動時間(電子入札システムの稼動時間は、土曜日、日曜日及び祝日(以下「休日」をいう。)を除いた日の午前8時から午後8時まで)
イ 方 法 申込書等を、電子入札システムにより公社会計課に提出してください。アの期間の経過後に到達した場合は、本入札に参加することができません。
(4) 入札書及び工事費内訳書の提出
入札書及び工事費内訳書(以下「入札書等」という。)は電子入札システムにより提出してください。
ア 入札書等の提出期間
令和4年2月21日(月)午前10時00分から
令和4年2月22日(火)午後4時00分までの電子入札システム稼動時間
(電子入札システムの稼動時間は、休日を除いた日の午前8時から午後8時まで)
イ 入札回数 1 回ウ 開札
(ア) 年月日 令和4年2月24日(木)
(イ) 場 所 xxxxxxxxxxx00x00x
名古屋高速道路公社 本社 6階 会議室
5 事後審査の手続等
(1) 落札候補者は、次に従い、事後審査に必要な書類を提出してください。
ア | 提出期限 | 令和4年2月28日(月)午後4時 00 分まで |
イ | 提出場所 | 公社会計課 |
ウ | 提出方法 | 持参又は「郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等の |
ものとする。)(以下「郵送等」という。)」とします。
なお、郵送等の場合は、提出期限前日までに必着とします。
(2) 落札候補者の事後審査の結果、競争参加資格がないと認められた場合は、適格者が確認できるまで、次順位の評価値の者を新たな落札候補者として事後審査を行うものとします。また、技術資料を審査した結果、評価値が次順位者を下回った場合も同様の扱いとします。
(3) 技術資料及び事後審査に係る資料の審査にあたり、入札参加者の申告した加算点が審査した加算点より過大となる評価項目がある場合は、ペナルティーとしてその評価項目につ
いて審査した加算点から減点を行います。ただし、入札参加者の申告した加算点が審査した加算点より過小となる評価項目がある場合は、その評価項目の加算点の見直しは行いません。
(4) 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
事後審査において競争参加資格がないと認められた者は、理事長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は任意)により説明を求めることができます。
ア | 提出期限 | 審査結果を通知した日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内の毎 |
日午前10時00分から午後4時00分まで | ||
イ | 提出場所 | 公社会計課 |
ウ | 提出方法 | 持参又は郵送等とします。 |
なお、郵送等の場合は、提出期限前日の正午までに必着とします。 |
理事長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対し書面により回答します。
6 その他
(1) 入札保証金及び契約保証金 ア 入 札 保 証 金 免除
イ 契 約 保 証 x x
(2) 入札の無効
次に該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。
ア 2の競争参加資格を有しない者のした入札。なお、落札決定時において当該資格のない者である場合は、競争参加資格を有しない者に該当する。
イ 事後審査に必要な書類等に虚偽の記載をした者のした入札ウ 電子署名及び電子証明書のない電子入札
エ 代表者が変更されているにもかかわらず変更前の名義人のICカードを使用する等 ICカードを不正に使用して行った電子入札
オ 現場説明書、名古屋高速道路公社一般(指名)競争入札心得(平成 18 年通達第 27
号)及び名古屋高速道路公社電子入札要領(平成 20 年通達第5号)において示す入札に関する条件に違反した入札
(3) 落札者の決定方法
落札者の決定は、3(3)により決定するものとします。
(4) 契約書作成の要否 要
(5) 関連情報を入手するための照会窓口は、4(1)に同じ。
(6) 詳細については入札説明書によります。
(7) 留意事項
審査に必要な書類は、入札説明書の内容を確認したうえで十分留意して提出してくださ
い。
(8) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて一時中止又は工期の延長を行った工事の施工実績に係る取扱いについては別紙のとおりとします。
(9) 工事の始期及び終期(契約書に記載する工期)
受注者は、落札決定から契約の締結までに工事の始期及び終期を定め特記仕様書記載の
「工期通知書」を公社総務部会計課契約担当へ提出しなければならない。また、当該通知書の工期をもって契約書に記載する工期とする。
別紙
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて一時中止又は工期の延長を行った工事の施工実績に係る取扱いについて
入札参加資格及び総合評価落札方式の評価において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて一時中止又は工期の延長(以下「一時中止等」という。)を行ったことにより完了しない工事の施工実績に係る取扱いは以下のとおりとします。
1 対象工事
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて一時中止等を行った工事。
2 施工実績の取扱い
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた一時中止等がなければ、参加申込書及び技術資料を提出する前日までに完了する予定であった工事は、完了したものとして施工実績の対象とします。
3 施工実績の対象とする項目
(1)入札参加資格
ア 企業の施工実績
イ 配置予定技術者の施工実績
(2)総合評価落札方式の評価項目
ア 企業の能力に関する事項の施工実績 イ 技術者の能力に関する事項の施工実績
4 提出資料
事前審査型の場合は申請書提出日に、事後審査型の場合は事後審査資料の提出にあたっては、以下の資料を添付してください。
(1)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止向けて工事の一時中止等を行ったことを確認できる書類
(2)工事の一時中止等を行う前の工期を確認できる書類