Contract
20 AUG 2020
民 法 改 正 の ポ イ ン ト
― 第9回 委任 ―
理事長 x x x x
第1 はじめに
令和2年6月3日、ひょうご消費者ネットは、KRG管理センター株式会社に対し、同社が消費者と締結する分譲地管理契約に用いられている、土地を所有している限り永続的に契約更新されるとの契約条項の差止請求訴訟を提起しました。分譲地管理契約は委任契約であり、この訴訟では、委任に関する任意規定(特に任意解除権)が問題になります。
委任とは、当事者の一方(委任者)が法律行為やそれ以外の事務をすることを相手方(受任者)に委託する契約です(643条)。事務処理というと堅苦しいですが、要するにサービスの提供がこれに当たります。つまり、委任に関する民法の規定は、サービス提供契約全般の受け皿規定であり、消費生活相談の場面でも使うことが多いと思われます。
このようなことから、今回は、改正のあった部分もなかった部分も含め、委任を取り上げます。
第2 主な受任者の義務について
1 事務処理義務
事務処理をまかされた受任者は、委任契約で定められた事務を善良な管理者の注意をもって処理しなければなりません(644条)。善管注意義務は、当該委任契約の趣旨に照らし、受任者の職業・地位において一般的に要求される水準の注意を尽くすべき義務だとされています。善管注意義務違反のことを「過失」と呼ぶことが多いと思います。
2 自己執行義務
受任者は、人的信頼関係に基づいて事務処理をまかされたのですから、委任事務を他人まかせにせずに、みずから処理する義務を負っています。受任者は、委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、さらに当該事務を他の人にまかせること(復受任者を選任すること)はできません(6
44条の2第1項)。
3 報告義務
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければなりません(645条)。
その趣旨は、委任者にとって、委任事務等の処理状況を正確に把握するとともに、受任者の事務処理の適切さについて判断するためには、受任者から適宜報告を受けることが必要不可欠であるためです(最判平成21年1月22日民集63巻1号228頁)。
消費者契約として締結された委任契約では、委託された事務に関して、まかせている委任者(消費者)は情報を有しない一方で、現に事務にたずさわっている受任者(事業者)は情報を有していますし(情報格差の解消による委任者(消費者)の自己決定基盤の確保の必要性)、受任者(事業者)は継続的に事業を行い利潤を得る専門家として、みずからを信頼して依存する委任者(消費者)の正当な利益に配慮するべきであると考えられますので(専門家に対する正当な信頼の保護の必要性)、受任者(事業者)は、民法645条が規定する、「請求があったときに報告する」という消極的応答義務だけではなく、状況の変化に応じて事務処理の仕方を変える必要がある場合や消費者の生命・身体・財産に被害が及ぶ危険が生じた場合等には、委任者たる消費者に判断の機会を与え警告をするため、みずから積極的に報告をするという積極的告知義務も、負担していると解するべきでしょう。
第3 主な受任者の権利について
1 報酬請求権
委任は、知的高級労働は対価に適しないというローマ法の沿革的理由から、原則として無償片務契約であり、特約がなければ報酬は発生しません(648条1項)。しかし、現代社会で重要な作用を営む委任は、すべて特約によって有償双務契約となっています。
報酬支払時期は、委任事務の履行後です(648条2項本文)。ただし、期間によって報酬を定めたときは期間経過後(648条2項但書)、成果によって報酬を定めたときは成果の引渡と同時履行とされています(648条の2第1項)。これらは任意規定であり、実際には報酬支払は先履行の特約になっていることが多いのはご承知のとおりです。
委任事務の履行不能・中途終了の場合、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができます(648条3項)。これは、履行不能・中途終了につき、委任者・受任者双方に帰責事由がない場合はもとより、受任者に帰責事由があっても、既履行部分については報酬請求権があることを意味しています。委任者に帰責事由があることが立証された場合は、受任者は、危険負担(536条
2項)により、委任事務の履行が未了の部分も含めて報酬全額の請求をすることができます。
委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合で、成果が得られる前の委任事務の履行不能・中途終了のときは、受任者は、既に履行した委任事務の結果が可分でその部分によって委任者が利益を受けるときは、その利益の割合に応じて報酬を請求することができます(648条の2第2項が準用する634条)。これは、成果型の委任においては、履行不能・中途終了につき、委任者・受任者双方に帰責事由がない場合はもとより、受任者に帰責事由があっても、部分的成果により利益を受けた割合に応じて報酬請求権があることを意味しています。委任者に帰責事由があることが立証された場合は、危険負担(536条2項)により、受任者は、委任事務の履行が未了の部分も含めて報酬全額の請求をすることができます。
2 実費請求権
受任者は、委任者に対し、委任事務を処理するための費用の前払いを請求することができ(649条)、費用を立替支出したときは、その費用及び支出の日以後における利息の償還を請求することができます(650条1項)。
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができます(6
50条2項)。
第4 任意解除権
1 各当事者の任意解除権
委任契約においては、委任者も受任者も、自由に、いつでも契約を解除することができます(651条1項)。
このような任意解除権は、講学上の「解約告知」といわれるものであり、継続的契約を終了させる効果を持ちます(遡及的に契約を消滅させるものではありません)。
委任契約において、委任者にこのような任意解除権が認められている趣旨は、
①役務提供契約において役務受領者にとってその役務が不要となった後も役務提供者に役務の提供を継続させることは社会経済的に非効率であること、②委任が当事者間の人的な信頼関係を基礎として成り立っていることから、この信頼関係が失われた場合には、受任者に委ねられた財産管理の権限を、委任者に回復すべきであること、③事業者と消費者との間で締結される有償の委任にあっては、情報劣位にある消費者たる委任者が、給付の有益性に関する評価や将来における事情変更の可能性の計算が困難であるにもかかわらず、長期固定支出に拘束されることを阻止する必要があること、等に存すると考えられます。
委任の任意解除権を定める651条1項は任意規定ですので、任意解除権を放棄する合意も有効です。たとえば、担保目的での債権の取立委任がなされたときは、通常、任意解除権の放棄の合意がなされていると考えられます。
2 任意解除をした者の損害賠償責任
委任の任意解除をした委任者は、①受任者に不利な時期に委任を解除したとき
(たとえば、受任者が委任の継続を予定して他の収入を得る機会を逸したとき等)、②委任者が受任者の利益をも目的とする委任(単に報酬の約束のある有償委任であるというだけではこれに当たらない)を解除したとき(たとえば、債務者会社がその経営を債権者会社の代表者に委任した事案において、その委任の目的として債務者会社の経営再建を図ることで債権者会社の有する債権の回収を促進する目的があったとき等)には、受任者に対し、任意解除により生じた損害を賠償しなければならないとされています。
ただし、やむを得ない事由があったとき(例えば、委任者にとって、当該事務を処理することがまったく不要になったとき)は、損害賠償責任は生じません(6
51条2項)。
3 解除の非遡及効
委任契約において、当事者の一方に債務不履行があった場合には、法定解除権
(541条、542条)が発生します。委任の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。この場合においては、損害賠償の請求を妨げないとされています(652条による620条の準用)。
継続的な役務提供契約における解除の効果の非遡及(652条による620条の準用)は、本来的には遡及的に契約が全部解消され、解除時までに提供されていた役務給付については、「既履行の役務給付に支払われるべき対価」と「既履行の役務給付の評価額」を当事者双方が清算するべきところ、この両者は同額になるのが通常だから、相殺扱いをして清算を済ませるという趣旨のものです。その意味では、既履行部分が通常は清算済みとみなしてよいから、解除の効果が不遡及とされているわけで、いわば逆転の発想によるものであり、解除の効果の非遡及は、例外を許さないものではないと考えられます。
以 上
白玉の滝
(新潟県)
新任理事就任あいさつ
弁護士 xx xx
こんにちは。ひょうご消費者ネットの理事に就任することになりました弁護士のxxです。
実はひょうご消費者ネットとは、適格消費者団体になる前の、スタートしたばかりの段階でかかわりがあり、チャーターメンバーの1人でもあったのです(ひょうご消費者ネットのネーミングはぼくの提案でもあります)が、途中でこぼれてしまい、あらたな加入になります。
現理事長のxxxx、前理事長のxxxx、xxxx、xxxx、事務局長のxxxx、xxxxxとは弁護士として消費者被害事件に一緒に取り組んできた仲間であります。またxxxxとはxx社会人大学院の一期生で一緒でした(震災前)。お名前をあげさせていただい方々以外にも、ひょうご消費者ネットのメンバーの方々とは親しくさせていただいており、こういった仲間たちと一緒に活動ができるのはとても楽しみです。
また理事会に2回出席したのですが、いろいろな立場の方々が、多様な議題に対し、真摯に議論されている姿はとても新鮮で、いいなあと感じました。
古くからの仲間たち、そして新しく出会った方々と、楽しみながら、そして今度は途中でこぼれないで、活動をやっていきたいと思います。
千日紅
新任理事就任あいさつ
兵庫県生活協同組合連合会 専務理事 xx xx
このたび「ひょうご消費者ネット」理事に就任いたしxxxxx県生協連合会のxxと申します。理事の一員となりやや緊張していますが、これを機に3つのことに取り組んで行きたいと思います。1つは見えない被害を少しでも見えるようにするために何ができるか考え
行動すること、2つめに互いに助け合う大切さを伝え続けること、3つめに自然環境を守る小さな実践から始めることです。
情報化の進展に伴い、詐欺や脅迫など目には見えにくい被害が目立つように感じます。身を守るための知識を身につければ、不適切な情報かどうかが判ってくると思います。被害を防ぐ正しい情報を、わかりやすく消費者に広めるため何ができるか考えて実践したいと考えます。
次に、新型コロナ禍の影響もあって社会の分断が進んでしまうことを食い止め、助け合い支え合う社会づくりをすすめたいと思います。生協を通して安心してつながる人が増え、少しでも不安な気持ちが和らぐように努めてまいります。
最後に、今や環境問題は身近な生活の課題であり、これまでの暮らし方を変えることが求められています。たとえば、どこかよその国に汚れた空気やごみを回すことなどできないことに気づき、循環するはずの自然な生態系を傷つけている当事者であることを私自身も認めなければなりません。
新型コロナ禍で新しい生活様式が広まろうとする中、安心してくらし続けられる社会づくりに向けて微力ながら力を尽くしてまいります。
皆様からのご指導ご鞭撻の程、どうぞよろしくお願いいたします。
新任検討委員あいさつ
司法書士 xx xx
検討委員としてお手伝いをさせていただきます司法書士のxxxxと申します。
事務所は兵庫県xx市社で、神戸地方裁判所社支部のそばにあります。これまで、消費者問題を専門に扱ってきたわけではありません。しか
し、当所には、司法書士としてのアクセスの容易さなのか、地方の弁護
士過疎によるものなのか、消費者問題の相談はよく持ち込まれます。そのたびに、文献をひっくりかえして、対応しています。消費者問題は、インターネット等の普及により、都市部も地方も変わりはないと感じています。そこで、この委員就任をきっかけに、消費者問題を積極的に研究していきたいと考えています。
少しでも皆様のお役立ちできるよう研鑽を積み、地域社会の市民の権利擁護に貢献したいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
「若者が活用しやすい消費生活相談に関する研究会」雑記
ひょうご消費者ネット会員 xx xx
全国消費生活相談員協会の協会員である私は、昨年の冬、ひょんなことから、協会の某さまより
「若者が活用しやすい消費生活相談に関する研究会のメンバーの一員になり、一相談員としての率直な意見を言ってほしい」との電話勧誘を受けました。
わが子供達も20代になり、子育ても一段落、地方に住む両親は高齢ですが、まだ元気に暮らしています。比較的時間があった私は、熱心な(!)勧誘を受け、断る言葉も見つかりませんでした。
また、法律改正など難しいテーマでしたら、脳ミソがついていかないので即お断りするのですが、今回のテーマが「SNSを活用した消費生活相談の実現可能性を探る」という内容です。このテーマなら興味もあります。我が家には若者世代が2名おりますし、せっかくのご縁なので、メンバーの一人として参加させていただくことにしました。
こんにちは。尼崎市消費生活センター(6月下旬に市役所8階に移転しました)の相談員、xxと申します。昨年度、上記研究会のメンバーをさせていただいたことから、雑文を書かせていただくことになりました。
※ 消費者庁「若者が活用しやすい消費生活相談に関する研究会」
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx_xxxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxxx_000/
なお、承諾したところ、「クーリング・オフできませんよ」という念押し付きでした(笑)。
さて、研究会は5回にわたり、徳島県の消費者庁にて行われました。私以外のメンバーはそうそうたる面々で、何の肩書も持たないxxの私は、毎回、場違いな気持ちでいっぱいでした。xx居心地が悪かったです。
研究会の内容ですが、まずは若者の消費生活相談の状況について。以前から、現在の相談窓口は若者にとってxxxxが高いなぁと危惧しておりました。例えば、勤務先のセンターの窓口開設時間は、平日9時から12時及び13時から16時、土日は休み。これでは、中高生や大学の学生さんは時間的に窓口に相談することは無理です。夏休みなどで時間があったとしても、大人でも敷居が高い(少なくても私はそうです)行政の窓口に電話を掛けるという行為はかなりxxが必要です。多くの若者は、行政窓口へ相談をしないのではないでしょうか。最近の若者なら、スマホを使い、ネットで解決策を探るでしょう。氾濫するネット情報の中から上手に検索して正しい解決策にたどり着ければ問題ないのですが、現実にはネット上で善悪様々な情報が氾濫しており、運が悪ければ二次被害に遭う危険性もあります。現に、xx友の娘さんはアダルトサイトの二次被害に遭い、探偵社に7万円振り込んだところで私の存在を思い出し、相談がありました。あっせんしましたが、残念ながら振り込んだ7万円のうち2.4万円しか戻ってこず、悔しい思いをしました。また、有料の相談サイト(〇〇アンサー)へ無意識にクレジットカードを登録した後うっかり解約するのを忘れ、月額料金を払い続けるトラブルもよく耳にします。
LINEを利用した相談の導入は、相談のハードルを下げる、大変メリットがあるツールだと思います。泣き寝入りしていた方も救済できる可能性が高まります。
LINE相談の対応にあたっては、契約書などを写真に撮って送信してもらうことで相談員が契約内容を把握することがお互いに簡単になります。電話で聞き取るよりも早く的確な助言ができそうです。また、こちらから類似事例のURLを提示することもxxxxので、助言の幅が広がります。
さらに、LINEのプッシュ通知機能も利用して、最近流行っているトラブル情報を提供することもできます。これは被害の未然防止の効果も期待できます。今、相談が大変多くて苦慮しているネット通販の定期購入トラブル、情報商材への警鐘を鳴らすこともできます。
ライン相談を実施するとなると、相談の応答時間も検討することが必要です。徳島県を対象にした試験導入の際には夜間が望ましいのではないかということで、16時~20時に実施しました。夜間対応となると相談を受ける側の負担なども出てきます。しかし、私はライン相談のメリットのほうが断然大きいと思います。
将来、学校の教科書にもLINE相談のQRコードが掲載されるなど、ライン相談の存在が周知され、若者のみなさんをはじめ多くの方が、困ったときのお守りとして、友達登録してもらえたらいいな、そして被害の未然防止に役立ってほしいと願っています。
リ レ ー ト ― ク
ひょうご消費者ネット会員 xx xxx
数年前の高校のクラス会で、卒業以来再開した友がバリバリの山ガールだった。「私も山に行きたい!」と盛り上がり、xxによる「ハイキング部」結成となった。かく言う私は、大学時代にユースホステルクラブに所属し、月例会は六甲山キャンプ、夏は八ヶ岳や白馬信州合宿、山は生活の一部だった。今思えば山ガールだ。しかし卒業後は、家族でオートキャンプなどアウトドアを楽しんだものの、山を歩くことはなかった。
さて、件のxxxxの友が「初心者も楽しめる、xxxxランチ美味しい!」コースを企画してくれて、再度山を歩いた。どこの山頂も目指さない。高校時代の友と、ただ歩き、しゃべる。何度か六甲山を歩いた。そのうち欲が出てきた。
「熊野古道に行きたい」「よし行こう!」となった。昨年から準備し、山ガールの友が宿を予約してくれた。予行演習として六甲山のきつめコースも歩いた。あとは特急「くろしお」の予約だけだった。ところが「コロナ」が深刻になり、4月の熊野古道は延期となった。
4月以降、「3密」を避け、出勤以外の外出を控えたが、山歩きは続けたかった。近くに山はあった。兵庫県立xx森林公園だ。
自宅から関学を通り過ぎ、ちょっとしたxxを歩くと、35分くらい でxxの展望台に着く。晴れた日には、遠く生駒山や金剛山、そして ハルカス、京セラドームまで見渡せる。4月は、コバノミツバツツジ、サトザクラなどが咲いていた。この地に越して2年半、灯台下暗し。 以来、時々歩いた。山の木々、吹く風、鳥のさえずり…人間の営みと
は無関係に、ある。安らいだ。
「コロナ」は、緩めるとぶり返し、落ち着く気配はない。猛暑が来るのにマスクが欠かせなくなり、戸外を歩く人、 自転車をこぐ人すらマスクを着けている。「密」に該当し
なければマスク不要、と思うのだけれど。同調圧力なのだろう。
マスクなしに、友とxxxxを歩きたいものだ、xxx。
コバノミツバツツジ
サトザクラ
2020 年度(第14 回)ひょうご消費者ネット通常総会報告
令和 2 年 6 月 13 日(土)午後 2 時より、兵庫県母子会館において、2020 年度通常総会が開催されました。今年度は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、 理事等の少人数での開催となりました。審議事項につい
ては、正会員総数122人のうち、出席正会員84人(委任状出席33人、表決権行使40人含む)、全ての議案に対し賛成、異議無く承認可決されました。
第1号議案:令和元年度事業報告承認の件 賛成多数で承認可決第2号議案:令和元年度決算報告承認の件 賛成多数で承認可決第 3 号議案:役員選任の件 賛成多数で承認可決
第4号議案:定款一部変更の件 賛成多数で承認可決
事務局 xx
特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット