〔注〕 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成 19 年法律第 66 号)第2条第4項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵 担保責任保険に加入する場合は、(1)保険法人の名称、(2)保険金額、(3)保険期間についてそれぞれ記入する。なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、P FI 事業者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合の建設瑕疵担保割合を記載した書面を県に交付し、説明しなければならない。
資料1-5
(SPCあり)
神奈川県営上溝団地特定事業特定事業契約書(案)
神奈川県営上溝団地特定事業 特定事業契約書
1 | 事業名 | 神奈川県営上溝団地特定事業 |
2 | 事業場所 | 神奈川県相模原県中央区光が丘3-1 外 |
3 | 事業期間 | 自 特定事業契約締結を承認する旨の神奈川県議会の議決を通知した日 |
至 特定事業契約条項第 65 条に記載のとおり |
4 契約金額 県営住宅整備等に係る対価 金★円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額★円を含む。)
5 | 前金払 | する | しない |
6 | 部分払 | する | しない |
7 | 契約保証金 | (県営住宅整備等に係る契約保証金) |
特定事業契約条項第 72 条に定める保証を付すものとする。
8 支払場所 神奈川県指定金融機関
株式会社横浜銀行県庁支店
9 住宅建設瑕疵担保責任保険
〔注〕 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成 19 年法律第 66 号)第2条第4項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、(1)保険法人の名称、(2)保険金額、(3)保険期間についてそれぞれ記入する。なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、PFI 事業者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合の建設瑕疵担保割合を記載した書面を県に交付し、説明しなければならない。
上記の事業について、神奈川県と★(以下「PFI 事業者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、この契約は仮契約として締結されるものであり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条の規定による神奈川県議会(以下
「県議会」という。)の議決を通知した日をもって、これを本契約とする。
この契約の締結の証とするため、本書2通を作成し、記名押印の上、神奈川県及び PFI 事業者が各1通を保有する。
令和 年 月 日
xxxxxxxxx0
xxxxxx x x x x
XXX事業者
所在地 ★商号又は名称 ★
代表者名 代表取締役 ★
※ 本書式は特別目的会社(いわゆる SPC)が設立されることを想定して作成されています。
神奈川県営上溝団地特定事業特定事業契約条項
前文
神奈川県(以下「県」という。)及び★(以下「PFI 事業者」という。)は、神奈川県営上溝団地特定事業に関して、県営住宅等の整備、入居者移転支援及び用地活用に関する特定事業契約をここに締結する。
第1章 用語の定義
(定義)
第1条 本契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
⑴ 「本事業」とは、神奈川県営上溝団地特定事業のことであり、PFI 事業者が実施する別紙
1の範囲の事業をいう。
⑵ 「本契約」とは、本事業の実施について、県と PFI 事業者との間で締結する神奈川県営上溝団地特定事業 特定事業契約をいう。
⑶ 「構成企業」とは、本事業に係る選定手続に則り本事業を落札した落札者(以下「落札者」という。)の構成員をいう。
⑷ 「入札説明書等」とは、本事業の実施に関して、県が公表した入札公告、入札説明書、要求水準書(添付資料を含む。)、落札者決定基準、様式集及びその際に公表した資料並びに質問に対する回答書及びその際に公表した資料をいう。
⑸ 「提案書」とは、落札者が入札説明書等によって指定された様式に従い作成し、県に提出した別紙2の書類及びその他本事業の入札に関し落札者が県に提出した書類、図書等の一切並びに入札説明書に基づいて実施されたヒアリングの結果をいう。
⑹ 「PFI 事業者提案」とは、提案書に記載の提案内容をいう。
⑺ 「事業用地」とは、別紙3の事業用地<A~G街区>をいう。
⑻ 「既存住宅」とは、事業用地に現存する県営住宅で、解体除却の対象となる別紙3東側計
7街区(79棟 561戸)をいう。
⑼ 「既存施設」とは、既存住宅に付帯する施設、屋外工作物その他外構等をいう。
⑿ 「既存住宅等」とは、既存住宅及び既存施設をいう。
⒀ 「建替住宅」とは、本契約に基づき PFI 事業者が事業用地内に新たに整備する県営住宅をいう。
⒁ 「付帯施設等」とは、建替住宅に付帯する別紙4の付帯施設、コミュニティ機能を有する施設、広場等をいう。
⒂ 「建替住宅等」とは、建替住宅及び付帯施設等をいう。
⒃ 「県営住宅整備用地」とは、建替住宅等を整備する土地をいう。
⒄ 「民間施設等」とは、本事業において余剰地に PFI 事業者が自らの提案に基づき整備する住宅や施設等をいう。
⒅ 「余剰地」とは、PFI 事業者提案で余剰地として示される部分をいい、県が用地活用業務企業に所有権を移転し、PFI 事業者が民間施設等を整備する土地をいう。
⒆ 「民間施設等の完成」とは、民間施設等の建築工事の完成をいう。なお、民間施設等の建築工事は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第7条第5項に規定する検査済証の交付を受けたときをもって完成したものとする。
⒇ 「本件工事」とは、既存住宅等の解体除却工事及び建替住宅等の建設工事をいう。
(21) 「工事期間」とは、本件工事着工の日から、県により本件工事の完了確認書又は完工確認書が交付される日までの期間をいう。
(22) 「県営住宅等整備業務」とは、別紙1(1)の各業務を総称したものをいう。
(23 ) 「県営住宅等整備業務費」とは、県営住宅等整備業務に係る対価及びこれに対する消費税及び地方消費税相当額を合わせたものとして本契約に規定する金額をいう。
(24) 「入居者移転支援業務」とは、別紙1(2)の各業務を総称したものをいう。
(25) 「入居者移転支援実費」とは、入居者移転支援業務のうちの PFI 事業者が事業期間中に支払う入居者移転に要する費用をいい、以下の項目をいう。
・既存住宅から民間借家等へ仮移転する入居者移転に要する費用
・建替住宅へ移転する入居者の移転に要する費用
(26) 「入居者移転支援業務費」とは、入居者移転支援業務に要する費用のうち、入居者移転支援実費以外の費用をいう。
(27) 「用地活用業務」とは、別紙1(3)の業務をいう。
(28) 「余剰地の対価」とは、余剰地の売買の対価として用地活用業務企業が県に支払う本契約に規定する金額をいう。
(29) 「県営住宅整備等に係る対価」とは、県営住宅等整備業務費、入居者移転支援業務費、入居者移転支援実費を合わせたものとして本契約に規定するものをいう。
(30)) 「代表企業」は★とし、本契約で規定する手続を行うなど、中心的な役割を果たすものとする。
(31 ) 「建設企業」とは、構成企業のうち、県営住宅等整備業務(設計及び工事監理を除く。)を担当する★をいう。
(32 ) 「設計企業」とは、構成企業のうち、県営住宅等整備業務の設計を担当する★をいう。
(3 3 ) 「工事監理企業」とは、構成企業のうち、県営住宅等整備業務の工事監理を担当する★をいう。
(3 4 ) 「入居者移転支援業務企業」とは、構成企業のうち、入居者移転支援業務を担当する★をいう。
(3 5 ) 「用地活用業務企業」とは、構成企業のうち、用地活用業務を担当する★をいう。
(3 6 ) 「仮移転」とは、既存住宅の入居者が仮住居へ移転することをいう。
(3 7 ) 「仮住居」とは、建替住宅の整備期間中に、仮移転者が居住する住戸をいう。
(3 8 ) 「仮移転者」とは、既存住宅から仮住居へ仮移転する者をいう。
(3 9 ) 「仮移転支援業務期間」とは、契約締結日から、仮移転者が、事業期間中、仮移転する仮住居へ移転し、仮移転料支払い及び空き住戸点検の完了に加え、移転協定書更新業務が完了するまでの期間をいい、別紙5のとおりとする。
(4 0 ) 「仮住居賃貸借期間」とは、仮住居に関し、第三者所有の住戸を仮住居とする場合において、各仮移転者について仮移転終了から別紙5の本移転終了期限までとする。
(4 1 ) 「本移転可能日」とは、別紙5の建替住宅への本移転可能日として規定される日をいう。
(4 2 ) 「賃貸借契約」とは、仮移転者、賃貸人、賃貸借契約の当事者となる構成企業で締結する仮住居の賃貸借に関する契約(第三者所有の仮住居について PFI 事業者または構成企業が賃借したうえで仮移転者に転貸する場合の転貸借契約を含む。)のことをいう。
(4 3 ) 「賃貸人」とは、仮住居の賃貸人(第三者所有の仮住居について PFI 事業者または構成企業が賃借したうえで仮移転者に転貸する場合の転貸人を含む。)をいう。
(4 4 ) 「本移転」とは、既存住宅又は仮住居から建替住宅への移転をいう。
(4 5 ) 「本移転者」とは、建替住宅へ本移転する者をいう。
(4 6 ) 「本移転期間」とは、本移転可能日から本移転終了期限までとする。
(4 7 ) 「本移転終了期限」とは、本移転可能日の4ヶ月後の日をいう。
(4 8 ) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、その他の自然的又は人為的な事象であって、県及び PFI 事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由をいう。ただし、法令の変更は、不可抗力に含まれない。
(4 9 ) 「法令」とは、法律、政令、省令、条例、規則等をいう。
(5 0 ) 「暴力団」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 3 年法律第
77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5 1 ) 「暴力団員」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 3 年法律
第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(5 2 ) 「暴力団員等」とは、「神奈川県暴力団排除条例」(平成 22 年神奈川県条例第 75 号。以下「神奈川県暴排条例」という。)第2条第4号に定める暴力団員等をいう。
(5 3 ) 「暴力団経営支配法人等」とは、神奈川県暴排条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等をいう。
(5 4 ) 「暴力団密接関係者」とは、神奈川県暴排条例第9条に規定する暴力団等と密接な関係を有すると認められる者(法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいう。)が暴力団等と密接な関係を有する者)をいう。
第2章 x x
(目的)
第2条 本契約は、本事業における県、PFI 事業者及びその構成企業の役割並びに基本的合意事項について定めるとともに、本事業の実施に際しての条件を定めることを目的とする。
(事業遂行の指針)
第3条 県及び PFI 事業者は、本契約に基づき、入札説明書等及び提案書に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を遂行しなければならない。
2 PFI 事業者は、PFI 事業者が本契約に定める業務の全部又は一部を本事業にに関して令和●年●月●日付で県と構成企業との間で締結された基本協定書第6条の定めにより構成企業に委託し、又は請け負わせるものとする。
3 PFI 事業者は、前項により、本契約にかかる各業務を構成企業に委託し、又は請負わせようとするときは、各契約締結予定日の7日前までに、県に対し、その者の商号、名称等必要な事項を書面により通知し、県の確認を得なければならない。
4 PFI 事業者は、前項に定めるところにより県の承認を受けた構成企業をして、本契約を遵守せしめ、構成企業の使用に関する一切の責任を負うものとし、構成企業の責に帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、PFI 事業者の責に帰すべき事由とみなす。
5 PFI 事業者は、前項に定める場合のほか、構成企業をその当事者又は関係者とする紛争、訴訟
等に起因して、本契約に定める業務が遅延した場合の増加費用の一切を負担しなければならない。
6 県は、第3項の承認後、PFI 事業者に対して、必要と認める場合には随時、構成企業が実施する業務の状況等について報告を求めることができるものとする。
7 PFI 事業者は、本契約の遂行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8 本契約、入札説明書等及び提案書の内容が矛盾する場合、その適用における優先順位は、本契約、入札説明書等、提案書とする。ただし、提案書と本契約又は入札説明書等との間に齟齬がある場合で、提案書に記載された業務水準が本契約又は入札説明書等に記載された要求水準を上回るときは、その限度で提案書の記載が優先するものとする。
9 PFI 事業者は、本契約で規定する PFI 事業者の各債務の全てについて、各構成企業に連帯債務を負わせるものとし、本契約で規定する各業務を担当する構成企業(ただし代表企業を除く。以下本条において同じ。)による当該業務の履行の確保が困難となった場合は、他の構成企業が連帯して当該業務の履行を確保するための措置を行うものとする。
5 PFI 事業者は、構成企業が担当する業務の履行の確保が困難となった場合において、他の構成企業が当該業務の履行の確保のための措置を行う場合は、事前に当該措置の具体的内容について県に書面を提出した上で説明し、県の書面による承諾を得ることを要するものとする。
6 PFI 事業者は、本契約締結後、構成企業が別紙1に規定する業務を履行することが困難になった場合、他の構成企業をして当該業務の履行を確保するための措置を行わせるものとする。
7 前項の場合において、PFI 事業者は、業務の履行を確保するため、県の承諾を得て当該構成企業に代えて、入札説明書等に規定する要件を満たす新たな企業を構成企業として追加することができるものとする。また、県は、PFI 事業者に対し、本事業の継続のための合理的な措置として、当該構成企業に代えて、入札説明書等に規定する要件を満たす新たな企業を PFI 事業者の構成企業として追加することを求めることができる。
8 PFI 事業者は、自ら直接請け負わせ、又は委託する場合に限らず、結果的に入札説明書に規定する「入札参加者の参加資格要件(共通)」の(イ)、(ウ)、又は(コ)のいずれかの事由に該当しない第三者が本事業の一部でも請け負い、又は受託することがないようにしなければならない。万一、かかる第三者が請け負い、又は受託している事実が判明した場合には、直ちに県に報告すると共に、当該第三者との間の契約を解除し、又は解除させる等し、当該第三者が本事業に直接間接を問わず関与しないような措置をとらなければならない。
(本事業の概要)
第4条 本事業は、別紙1の事業範囲に属する県営住宅等整備業務、入居者移転支援業務、用地活用業務及びこれらに付随し、関連する一切の行為により構成される。
2 本事業の概要は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ PFI 事業者は、提案書に基づき、総合事業計画を策定し県に提出すること。
⑵ PFI 事業者は、自らの責任と費用負担において、本契約、入札説明書等、提案書、別紙5の事業日程、第 20 条に定める施工計画書等に従い、かつ、第 14 条に定める基本設計及び実
施設計に基づき、県営住宅等整備業務を行い、第 28 条に定める県による完工確認書の交付を受けた後、速やかに建替住宅等の所有権を県に移転し、建替住宅等を引き渡すものとす
る。
(3) PFI 事業者は、自らの責任と費用負担において、本契約、入札説明書等、提案書、別紙
5の事業日程及び第 34 条に定める入居者移転支援業務計画書に従い、入居者移転支援業務を行う。
(4) PFI 事業者は、自らの責任と費用負担において、本契約、入札説明書等及び提案書に従い、余剰地を県から取得し、民間施設等の整備を行う。
(事業日程)
第5条 本事業は、別紙5の事業日程に従って実施されるものとする。
(PFI 事業者の資金計画)
第6条 本事業に関連する費用は、本契約に特段の規定のある場合を除き、すべて PFI 事業者の負担とし、かつその費用にあてるために必要な資金の調達は PFI 事業者の責任においてなすものとする。
(許認可及び届出)
第7条 本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、PFI 事業者が自らの責任と費用負担において取得し、また、必要な一切の届出についても PFI 事業者が自らの責任と費用負担において提出するものとする。ただし、県が取得すべき許認可、県が提出すべき届出は除 く。
2 PFI 事業者は、前項の許認可及び届出に際しては、県に書面による事前説明を行い、また許認可の取得後は、県に許認可を証明する書面の写しを提出し事後報告を行うものとする。
3 県は、PFI 事業者からの要請がある場合、PFI 事業者による許認可の取得、届出に必要な資料の提出その他県が PFI 事業者にとって必要と判断する事項について協力するものとする。
4 PFI 事業者は、県からの要請がある場合は、県による許認可の取得、届出に必要な資料の提出その他県が必要とする事項について協力するものとする。
(建設に伴う各種調査)
第8条 PFI 事業者は、県が実施し、かつ、入札説明書等にその結果を添付した測量、調査等の実施方法又は結果に誤りがあったことを発見した場合は、その内容を県に通知するものとし、その誤りによって PFI 事業者の提案内容等の見直しが必要となった場合には、その見直しの内容等について県と協議する。
2 県は、前項の協議に基づく見直しに起因して生じる当該誤りに相当因果関係のある損害・追加費用について、その責任を負うものとする。ただし、PFI 事業者が必要な調査等(第3項に定める。以下本項において同じ。)を行わず、又は PFI 事業者が行った調査等に不備若しくは誤りがあったことにより、前項に定める測量、調査等の実施方法又は結果の誤りを発見することができなかった場合において、当該誤りに起因して発生する費用は PFI 事業者が負担する。
3 PFI 事業者は、建替住宅等の建設工事に必要な測量調査、地質調査、電波障害予測調査、周辺地域に対する家屋調査、既存住宅等に関するアスベスト含有材の調査、その他事業実施に必
要な調査(以下「調査等」という。)を、自らの責任と費用負担において行うものとする。また、PFI 事業者は県に事前に連絡した上で、調査等の着手前に必要な地元調整(団地住民及び近隣住民への説明)を行うこととし、かつ、当該調査を終了したときは、当該調査に係る報告書を作成し、県に提出してその確認を受けなければならない。
4 PFI 事業者は、前項に定める調査等を実施した結果、県の調査等の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに県に通知し、その確認を求めなければならない。この場合において、県及び PFI 事業者は、その対応につき協議するものとする。
5 事前に予期することができない事業用地の地質障害、地中障害物、土壌汚染等に起因して発生する増加費用及び損害については合理的な範囲で県が負担する。ただし、PFI 事業者が必要な調査等を行わず、又は PFI 事業者が行った調査等に不備若しくは誤りがあったことにより、当該地質障害、地中障害物、土壌汚染等に起因して発生する費用は PFI 事業者が負担する。
(建設に伴う近隣対策)
第9条 PFI 事業者は、本件工事に先立って、自らの責任と費用負担において、団地住民及び近隣住民に対して本件工事の内容につき説明・周知等を行い、理解を得るよう努めなければならない。県は、必要と認める場合には、PFI 事業者が行う説明に協力するものとする。
2 PFI 事業者は、前項の説明を、説明会の開催及び必要に応じて個別対応の方法(以下「説明会等」という。)により行うものとし、説明会等で出された要望については可能な範囲で対応すること。
3 PFI 事業者は、自らの責任と費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害、その他の本件工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。近隣対策の実施について、PFI 事業者は、県に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
4 PFI 事業者は、近隣対策の不調を理由として提案書の内容を変更することはできない。ただし、PFI 事業者が提案書の内容を変更しない限り、更なる調整によっても近隣住民の理解が得られないことを明らかにして県に協議を申し入れ、協議の結果、県においてやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
5 近隣対策の結果、本件工事の完成の遅延が見込まれる場合において、PFI 事業者が別紙5の事業日程の変更を請求した場合は、県及び PFI 事業者は協議を行い、同協議の結果、別紙5の事業日程を変更する必要が認められる場合は、県は速やかに、同日程を変更するものとする。
6 近隣対策の費用及び損害(近隣対策の結果、別紙5の事業日程が変更されたことによる費用増加も含む。)については、PFI 事業者が負担するものとする。ただし、PFI 事業者の責によらない近隣住民等の要望活動・訴訟に起因し、PFI 事業者に生じた費用及び損害については、県が合理的な範囲で当該費用を負担する。
(関係者協議会)
第 10 条 県及び PFI 事業者は、本契約締結後速やかに、本事業に関する協議を行うことを目的とした、県及び PFI 事業者により構成する関係者協議会を設置するものとし、本契約締結後速やかに「神奈川県営上溝団地特定事業関係者協議会の設置及び運営に関する要綱」(以下「関係者
協議会設置・運営要綱」という。)に関する覚書を別途締結するものとする。
2 本契約において県とPFI 事業者との間で協議を要するとしている事項、本契約において解釈上の疑義が生じた事項及び本契約を履行するために県と PFI 事業者との間において意見の調整が必要となる事項については、県及び PFI 事業者は、関係者協議会において誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
3 関係者協議会設置・運営要綱の定めるところに従い関係者協議会を開催したものの、県と PFI事業者が合意に至らないときは、本契約に別途定める場合を除き、県は当該協議の対象とされた事項を自らの裁量において決定して PFI 事業者に通知する。
第3章 事業用地の貸与
(事業用地の貸付け)
第 11 条 県は、PFI 事業者に対して、事業用地(余剰地は所有権移転前に限る。)を無償で貸付けるものとする。
2 県は、PFI 事業者に対して、既存住宅等を無償で貸付けるものとする。
(使用の目的)
第 12 条 PFI 事業者は、本事業の目的以外で貸付けられた事業用地を使用してはならない。
2 PFI 事業者は、入居者移転支援業務の目的以外で貸付けられた既存住宅等を使用してはならない。
3 PFI 事業者は、貸付けられた事業用地及び既存住宅等がxx財産であることを常に配慮し、善良な管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
(貸与期間)
第 13 条 県営住宅整備用地の貸付期間は、同用地上の既存住宅等の解体除却工事着工の日から別紙5の建替住宅等の所有権移転・引渡し日までとする。
2 余剰地の貸付期間は、本件工事着工の日から、別紙5の余剰地の所有権移転・引渡し日までとする。
第4章 建替住宅等の設計
(設計)
第 14 条 建替住宅等の設計は、PFI 事業者から設計企業に委託又は請け負わせるものとし、建替住宅等の設計に関する県の PFI 事業者への通知や文書の交付その他の連絡は、県と PFI 事業者の協議により決定した PFI 事業者における連絡担当部署(以下「連絡担当部署」という。)、又は設計企業(設計企業が複数ある場合には、そのうち県が PFI 事業者の意見を聞いて選定した
1社)に対して行うものとする(以下、連絡担当部署又は各業務の担当企業に対して行われた連絡は、PFI 事業者に対する連絡とみなす。)。
2 PFI 事業者は、本契約、入札説明書等及び提案書に従い、自らの責任と費用負担において、
建替住宅等の基本設計及び実施設計を行うものとする。PFI 事業者は、建替住宅等の基本設計及び実施設計に関する一切の責任を負担する。
3 PFI 事業者は、本契約締結後速やかに、提案書に基づき全体整備計画、建替移転計画の策定及び建替住宅等の基本設計(以下「基本計画」という。)を開始し、基本計画着手前に提出して県の確認を得た設計に関する工程表(以下「設計工程表」という。)に従い、県による状況の確認を受けるとともに、設計工程表に定める期日に別紙7の図書を県に提出する。県は、提出された図書について、その内容に応じ、別途県が定める日までに確認し、変更すべき点がある場合には PFI 事業者に通知するものとする。ただし、県による変更は、工期及び対価の支払額の変更を伴わない範囲、かつ PFI 事業者提案の趣旨を逸脱しない範囲で行う。なお、基本計画は、当該変更通知を踏まえた修正の完了を、県が確認した段階で完了するものとし、県による当該変更通知は、第 16 条に規定する設計変更には該当しないものとする。県は、PFI 事業者の求めがあった場合には、内容を確認した旨の通知書を PFI 事業者に交付する。
4 PFI 事業者は、自らの責任と費用負担で設計企業に管理技術者を配置させ、基本計画着手日までにその氏名等の必要な事項を県へ通知し、県の確認を受けなければならない。
5 PFI 事業者は、前項による県の確認後速やかに、建替住宅等の実施設計を開始し、設計工程表に従い、県による状況の確認を受けるとともに、実施設計完了時に、別紙8の図書を県に提出する。県は、提出された図書について、その内容に応じ別途県が定める日までに確認し、変更すべき点がある場合には PFI 事業者に通知するものとする。なお、実施設計は、当該変更通知を踏まえた修正が完了した段階で完了するものとし、県による当該変更通知は、第 16 条に規定する設計変更には該当しないものとする。県は、PFI 事業者の求めがあった場合には、内容を確認した旨の通知書を PFI 事業者に交付する。
6 PFI 事業者は、設計企業が、建替住宅等の設計に当たって建替住宅等の設計の一部を第三者に請け負わせ、又は委託する場合は、設計企業と当該第三者と締結予定の契約書等を添付して事前に県に届け出てその承諾を得なければならない。ただし、PFI 事業者は、設計企業をして当該第三者に建替住宅等の設計の全部又は大部分を請け負わせ、又は委託させてはならない。
7 前項の規定により設計企業から請負又は委託を受けた第三者は、受託した建替住宅等の設計の一部を更に別の第三者に請け負わせ、又は委託することができる。この場合においても、前項に準じて PFI 事業者から事前に県に対して届出を行い、県の承諾を得るものとし、第三者は請け負い、又は受託した建替住宅等の設計の全部又は大部分を別の第三者に請け負わせ、又は委託してはならない。当該別の第三者からxx更に別の第三者に建替住宅等の設計の一部を請け負わせ、又は委託する場合についても同様とする。
8 前2項の規定により、PFI 事業者から再委託、再々委託等建替住宅等の設計の一部をxx第三者、別の第三者更に別の第三者に請け負わせ、又は委託した場合においては、これらの請負又は委託は、全ての PFI 事業者の責任において行うものとし、再委託、再々委託等を受けた者の責めに帰すべき事由は、全て PFI 事業者の責めに帰すべき事由とみなして、PFI 事業者が責任を負うものとする。
9 県は、建替住宅等の設計の状況について、随時 PFI 事業者から報告を受けることができるものとする。
10 県は、第3項の図書が入札説明書等又は提案書に反し、又は第5項の図書が入札説明書等、
提案書又は基本設計に反する場合、PFI 事業者に対してその旨を通知し、是正を求めるものとし、PFI 事業者はこれに従い自己の費用と責任をもって是正を行い、県の確認を受けなければならない。
11 前項の是正要求に対し、PFI 事業者は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、県は是正要求の取消し又は変更を行う。
12 県は、第3項及び第5項の図書を PFI 事業者から受領したこと、PFI 事業者の求めに応じてそれらの図書を確認したこと、第9項の報告を受けたこと並びに第1項及び第 10 項に定める通知を行ったことを理由として、設計及び本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(設計条件の変更)
第 15 条 PFI 事業者は、県の承諾を得た場合を除き、入札説明書等又は提案書に記載した建替住宅等の設計条件の変更を行うことはできないものとする。
2 県は、不可抗力又は法令変更以外で必要があると認める場合は、変更内容を記載した書面を交付して、入札説明書等又は提案書に記載した設計条件の変更を PFI 事業者に求めることができる。この場合、PFI 事業者は、設計条件の変更について、県と協議するものとする。
3 PFI 事業者は、前項により設計条件の変更が行われた場合、変更された設計条件に従い建替住宅等の設計を行うものとする。この場合において、当該変更により PFI 事業者の費用に増減が生じたときは、県は、合理的範囲内で当該増加費用相当分を第 48 条の対価とは別に追加負
担し又は当該減少費用相当分について第 48 条の対価から減額するものとする。
4 不可抗力による設計条件の変更については、第 57 条、法令変更による設計条件の変更については第 60 条に従うものとする。
(設計の変更)
第 16 条 県は、必要があると認める場合、建替住宅等の設計変更を PFI 事業者に対して求めることができる。PFI 事業者は、設計変更の要求を受けてから 14 日以内に変更内容に関する検討の結果を県に通知しなければならない。ただし、県は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は PFI 事業者提案の範囲を逸脱する設計変更を PFI 事業者に対して求めることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、県が工事期間の変更を伴う設計変更又は PFI 事業者の提案の範囲を逸脱する設計変更を求める場合には、PFI 事業者は、その可否及び費用負担について県との協議に応じるものとする。
3 県の求めにより設計変更する場合において、当該変更により PFI 事業者の費用に増減が生じたときは、県は、合理的範囲内で当該増加費用相当分を第 48 条の対価とは別に追加負担し、
または当該減少費用相当分について第 48 条の対価から減額するものとする。ただし、当該設計変更が PFI 事業者の作成した設計図書の不備、瑕疵による場合、又は PFI 事業者の調査の誤り又は不足による場合は、PFI 事業者が当該費用を負担する。また県の設計変更が不可抗力又は法令の変更による場合は、当該費用の負担はそれぞれ第 57 条又は第 60 条の規定に従う。
4 PFI 事業者は、事前に県へ報告を行い、その承諾を得た場合を除き、建替住宅等の設計変更
を行うことはできないものとする。
5 前項に従い PFI 事業者が事前に県へ報告を行い、その承諾を得て建替住宅等の設計変更を行う場合、当該変更により PFI 事業者に追加的な費用が発生したときは、PFI 事業者が当該費用を負担するものとする。
第5章 建替住宅等の建設
(既存住宅等の解体除却)
第 17 条 既存住宅等の解体除却は、PFI 事業者から建設企業に請け負わせ、既存住宅等の解体除却に関する県の PFI 事業者への通知や文書の交付その他の連絡は、連絡担当部署又は建設企業
(建設企業が複数ある場合には、そのうち県が PFI 事業者の意見を聞いて選定した1社。第 19条において同じ。)に対して行うものとする。
2 PFI 事業者は、自らの責任と費用負担において、既存住宅等を解体の上、除却するものとする。PFI 事業者は、既存住宅の入居者が仮移転等によりすべて移転したことについて、県の確認を受けるまでは、既存住宅等の解体除却の工事に着手することはできない。
3 PFI 事業者は、自らの責任と費用負担で建設企業に現場代理人、監理技術者及びxx技術者を専任で配置させ、工事着手日までにその氏名等の必要事項を県へ通知しなければならない。本項の規定は第 19 条においても同様とする。
4 第2項において、PFI 事業者は、自らの責任と費用負担で、既存住宅等に存する外構のxxxについて適宜撤去、処分(廃棄を含む。)するものとする。また、既存住宅等に存する残置物等の取扱いについては、入札説明書等又は提案書によるほか、県の指示に従うものとする。
5 PFI 事業者は、既存住宅等の解体除却の工事を実施するにあたり、建築基準法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)、その他適用される法令を遵守するものとする。
(既存住宅等のアスベスト等)
第 18 条 県が PFI 事業者に開示した既存住宅等に関する資料(以下、本条において「開示資料」という。)において、既存住宅等に判明していなかったアスベストが存在することが判明した場合には、PFI 事業者は、直ちに県に報告するとともに、その除去処分方法について予め県に提案し承諾を得るものとする。県は、県の承諾した方法による当該アスベストの除去処分に起因して PFI 事業者に発生した追加費用のうち、合理的な範囲の費用を負担するものとする。ただし、PFI 事業者は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて県に請求するものとする。
2 前項所定の物質以外で既存住宅等に人の生命又は身体に対し有害又は危険な物質が存在することや、既存住宅等の構造が開示資料に記載の構造と相違していることが判明し、当該事由により既存住宅等の解体除却工事に支障を来す状態にあることが判明した場合についても、前項と同様とする。当該事由が開示資料の内容からは予測することができず、かつ、程度において開示資料の内容と著しく乖離している場合で、予め県の承諾を得た方法に従った措置がなされた場合に限り、県は、当該措置に起因して PFI 事業者に発生した追加費用のうち、合理的な範
囲の費用を負担するものとする。ただし、PFI 事業者は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて県に請求するものとする。
(建設)
第 19 条 建替住宅等の建設は、PFI 事業者から建設企業に請け負わせ、建替住宅等の建設に関する県の PFI 事業者への通知や文書の交付その他の連絡は、連絡担当部署又は建設企業に対して行うものとする。
2 PFI 事業者は、本契約、入札説明書等、提案書、別紙5の事業日程、第 20 条に定める施工計画書等並びに第 14 条に規定する基本設計及び実施設計に従って、建替住宅等の建設工事を行う。
3 PFI 事業者は、建替住宅等を別紙5の事業日程に従い完成し、建替住宅等の所有権移転・引渡し日に県に建替住宅等を引渡すものとする。県は、建替住宅等の引渡しを受けた後、第 48条の規定に従い支払いを行うものとする。
4 施工方法等の建替住宅等を完成するために必要な一切の方法については、PFI 事業者が自己の責任において定めるものとする。
(施工計画書等)
第 20 条 PFI 事業者は、本件工事の着工前に施工計画書(本件工事の全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)を作成し、県に提出するものとする。施工計画書の提出後に修正が必要となった場合、PFI 事業者は、県と協議し、県の確認を得た上で、これを修正し、遅滞なく修正後の施工計画書を県に提出するものとする。
2 PFI 事業者は、別途県との間の協議により定める期限までに週間工程表を作成し、県に提出するものとする。週間工程表の提出後に修正が必要となった場合、PFI 事業者は、適宜これを修正し、遅滞なく修正後の週間工程表を県に提出するものとする。
3 PFI 事業者は、本件工事の全体工程表及び週間工程表記載の日程に従い工事を遂行するものとする。
(再委託等)
第 21 条 PFI 事業者は、建設企業が、本件工事に当たって本件工事の一部を第三者に請け負わせる場合は、当該第三者と締結予定の契約書等を添付して事前に県に届け出てその承諾を得なければならない。ただし、PFI 事業者は、建設企業をして第三者に本件工事の全部又は大部分を請け負わせてはならない。
2 前項の規定により建設企業から本件工事の一部を請け負った第三者は、請け負った本件工事の一部を更に別の第三者に請け負わせることができる。この場合においても、前項に準じて PFI事業者から事前に県に対して届出を行い、県の承諾を得るものとし、第三者は請け負った本件工事の全部又は大部分を別の第三者に請け負わせてはならない。
3 前2項の規定により、建設企業から本件工事の一部をxx第三者、別の第三者更に別の第三者に請け負わせた場合においては、これら請負(下請負等を含む。)は全て PFI 事業者の責任において行うものとし、請負人(下請負人等を含む。)の責めに帰すべき事由は、全て PFI 事業者
の責めに帰すべき事由とみなす。
(工事監理者等)
第 22 条 本件工事に関する工事監理は、PFI 事業者から工事監理企業に委託し、当該工事監理に関する県の PFI 事業者への通知や文書の交付その他の連絡は連絡担当部署又は工事監理企業
(工事監理企業が複数ある場合には、そのうち県が PFI 事業者の意見を聞いて選定した1社)に対して行えば足りるものとする。
2 PFI 事業者は、自らの責任と費用負担で工事監理企業に工事監理者を配置させ、工事開始日までにその氏名等の必要事項を県へ通知しなければならない。
3 PFI 事業者は、工事監理者から県への毎月の定期的報告を行わせ、県の要求があった場合は、随時これに応じて報告を行わせるものとする。
4 PFI 事業者は、工事監理者により県へ竣工確認報告を行わせなければならない。
(保険)
第 23 条 PFI 事業者は、建設企業をして、自己の費用において、損害保険会社との間で、別紙9に記載する保険契約を締結させなければならない。保険契約の内容及び保険証書については、県の確認を得るものとする。なお、PFI 事業者がxxする保険は別紙9のものに限定されない。
2 PFI 事業者は、本件工事開始の前日までに、前項の保険証書の写しを県に提出しなければならない。
(県による説明要求及び立会い)
第 24 条 県は、本件工事の進ちょく状況及び施工状況について、PFI 事業者から報告を受けることができるものとする。
2 県は、本件工事が県の確認を受けた設計図書、本契約、入札説明書等及び提案書に従い建設されていることを確認するため、それらの施工状況その他県が必要とする事項について、PFI事業者に事前に通知した上で、PFI 事業者、建設企業又は請負人に対してその説明を求めることができるものとする。
3 前2項に規定する報告又は説明の結果、施工状況が県の確認を受けた設計図書、本契約、入札説明書等又は提案書の内容を逸脱していることが判明した場合、県は PFI 事業者に対してその是正を求めることができ、PFI 事業者は自らの費用と責任をもってこれに従わなければならない。
4 前項の是正要求に対し、PFI 事業者は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、県は是正要求を撤回又は変更する。
5 PFI 事業者は、工事期間中に構成企業が行う建替住宅等の主要な検査又は試験について、事前に県に対して通知するものとする。なお、県は、当該検査又は試験に立会うことができるものとする。
6 県は、工事期間中、事前の通知なしに本件工事に立会うことができるものとする。
7 県は、本条に規定する説明又は報告の受領、本件工事の立会いを理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(中間確認)
第 25 条 本件工事が実施設計に従い行われていることを確認するために、県は、工事期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。
2 県は、前項に規定する中間確認の実施を理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 中間確認の結果、本件工事の状況が県の確認を受けた設計図書、本契約、入札説明書等又は提案書の内容を逸脱していることが判明した場合、県は PFI 事業者に対してその是正を求めるともに改善計画書の提出を求めることができ、PFI 事業者は自らの費用と責任をもってこれに従わなければならない。
4 PFI 事業者は、前項の改善計画書の提出要求を受けた日から起算して7日以内(7日目の日が閉庁日に当たるときは、その直後の開庁日まで)に、是正措置を記載した改善計画書を県に提出する。
5 県は、前項の改善計画書に記載される是正措置が適正かつ確実ではないと認めた場合、事業者に改善計画書の再提出を求めるものとし、PFI 事業者は、是正措置を再度検討し、県に改善計画書を再提出する。再提出期限は前項の例によるものとする。
6 県は、本条に基づく変更及び改善の要求を理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(PFI 事業者による竣工検査等)
第 26 条 PFI 事業者は、自らの責任と費用負担において、解体除却工事の対象とされた既存住宅等の解体除却工事の完了検査、及び建替住宅等の竣工検査及び建替住宅等の設備・器具等の試運転検査(以下、竣工検査と試運転検査を併せて「竣工検査等」という。)を行うものとする。
2 PFI 事業者は、完了検査又は竣工検査等(以下、「完了・竣工検査等」という。)の日程を、完了・竣工検査等の7日前までに県に対して通知しなければならない。
3 県は、PFI 事業者が前項の規定による完了・竣工検査等に立ち会うことができるものとする。なお、県は、必要と認める場合は、PFI 事業者の費用をもって必要最低限の破壊検査を行わせることができるものとする。ただし、県は、当該検査への立会い及び破壊検査の実施を理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
4 PFI 事業者は、完了検査に対する県の立会いの有無を問わず、完了検査の結果について、事業用地の状況を正確に表した現況図書を含む完了報告書により、県に報告しなければならない。
5 PFI 事業者は、竣工検査等に対する県の立会いの有無を問わず、竣工検査等の実施後速やかに、県に対して竣工検査等の結果を、建築基準法第7条第5項による検査済証、都市計画法
(昭和 43 年法律第 100 号)第 36 条第2項による検査済証、その他の検査結果に関する書面の写しを添えて県に報告しなければならない。
(県による完工確認等)
第 27 条 県は、PFI 事業者から前条第4項又は第5項に定める報告を受けた場合、14 日以内に既存住宅等の解体除却工事の完了確認又は別紙 10 に記載する事項それぞれに関する完工確認(以
下、完了確認と完工確認を併せて「完工確認等」という。)を実施するものとする。
2 完工確認等の結果、本件工事の状況が県の確認を受けた設計図書、本契約、入札説明書等又は提案書の内容を逸脱していることが判明した場合、県は、判明した事項の具体的内容を明らかにし、PFI 事業者に対し期間を定めてその是正を求めることができ、PFI 事業者は自らの費用をもってこれに従わなければならない。PFI 事業者は、当該是正の完了後速やかに、県に是正の完了を報告しなければならない。
3 前項の是正要求に対し、PFI 事業者は意見陳述を行うことができる。
4 県は、PFI 事業者が第2項の是正の完了を報告した日から 14 日以内に、再度、完工確認等
(以下、「再完工確認等」という。)を実施するものとする。当該再完工確認等の結果、本件工事の状況がなおも県の確認を受けた設計図書、本契約、入札説明書等又は提案書の内容を逸脱していることが判明した場合の取扱いは、第2項及び前項の定めるところに準じるものとす る。
5 設備・器具等の試運転等は、県による建替住宅等の完工確認前に PFI 事業者が実施し、その報告書を県に提出するものとする。
6 PFI 事業者は、設備・器具等の取扱いに関する県への説明を試運転とは別に実施する。
(県による完工確認書等の交付)
第 28 条 県が前条第1項に定める完工確認等又は前条第4項に定める再完工確認等を実施し、前条第2項の規定に基づく是正を求めない場合、県は、完了確認から 14 日以内に PFI 事業者に対して完了確認書の交付を行い、若しくは完工確認後に PFI 事業者が別紙 11 に記載する完工図書を県に対して提出した場合、県は、完工図書受領後 14 日以内にPFI 事業者に対して完工確認書を交付する。
2 県は、前項の完了確認書又は完工確認書の交付を行ったことを理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(本件工事期間の変更)
第 29 条 県がPFI 事業者に対して本件工事期間の変更を請求した場合、県と PFI 事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 PFI 事業者が不可抗力又は法令の変更等により工事期間を遵守できないことを理由として本件工事期間の変更を請求した場合、県と PFI 事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
3 前2項において、県と PFI 事業者の間において協議が調わない場合、県が合理的な本件工事期間を定めるものとし、PFI 事業者はこれに従わなければならない。
(工事の中止)
第 30 条 県は、必要があると認める場合、その理由を PFI 事業者に通知した上で、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 県は、前項に従い本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
3 PFI 事業者は、自己の責めに帰さない事由により、本件工事が一時中止されている場合、中止の原因となる事由が止んだときには、本件工事の再開を県に求めることができる。
(工事の中止又は工事期間の変更による費用等の負担)
第 31 条 県は、県の責めに帰すべき事由により本件工事を中止し又は工事期間を変更した場合、当該工事の中止又は工事期間変更に因って県に生じた増加費用又は損害及び PFI 事業者に生じた合理的な増加費用又は損害を第 48 条の対価とは別に負担しなければならない。
2 PFI 事業者は、PFI 事業者の責めに帰すべき事由により本件工事を中止し又は工事期間を変更した場合、当該工事の中止又は工事期間変更に因って PFI 事業者に生じた増加費用又は損害及び県に生じた合理的な増加費用又は損害を負担しなければならない。
3 不可抗力により本件工事が中止され又は工事期間が変更された場合、当該工事の中止又は工事期間変更に因って県及び PFI 事業者に生じた増加費用又は損害の負担については、第 57 条第2項によるものとする。
4 法令の変更により本件工事が中止され又は工事期間が変更された場合、当該工事の中止又は工事期間変更に因って県及び PFI 事業者に生じた増加費用又は損害の負担については、第 60条第2項によるものとする。
(本件工事中に PFI 事業者が第三者に与えた損害)
第 32 条 PFI 事業者が本件工事の施工に関し第三者に損害を与えた場合、PFI 事業者は、法令に基づき当該損害を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち当該第三者又は県の責めに帰すべき理由により生じたものを除く。
第6章 入居者移転支援業務
(入居者移転支援業務)
第 33 条 入居者移転支援業務は、PFI 事業者から入居者移転支援業務企業に委託又は請け負わせ、入居者移転支援業務に関する県の PFI 事業者への通知や文書の交付その他の連絡は連絡担当部署又は入居者移転支援業務企業(入居者移転支援業務企業が複数ある場合には、そのうち県が PFI 事業者の意見を聞いて選定した1社)に対して行えば足りるものとする。
2 PFI 事業者は、本契約、入札説明書等、提案書、別紙5の事業日程、第 34 条に定める入居者移転支援業務計画書に従って、入居者移転支援業務を行う。
3 PFI 事業者は、入居者移転支援業務を行うにあたっては、神奈川県県営住宅条例(平成9年神奈川県条例第 36 号)、公営住宅法(昭和 26 年法律 193 号)、高齢者の居住の安定確保に関す
る法律(平成 13 年法律第 26 号)、宅地建物取引業法(昭和 27 年法律第 176 号)、個人情報の
保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)その他、同業務に関連する諸法令を遵守しなければならない。
4 PFI 事業者は、入居者移転支援業務を行うにあたっては、第三者の身体、財産又は権利を侵害しないような措置を自らの責任で行うものとし、適切な措置を怠ったために第三者に損害が生じた場合、PFI 事業者がこれを賠償し、県に一切の負担をかけないものとする。
5 入居者移転支援業務に要する費用は本契約に別段の定めがある場合を除き、全て PFI 事業者が負担するものとし、県は第 48 条第1項第2号の規定による入居者移転支援業務費及び第3号入居者移転支援実費以外、PFI 事業者に何らの金員も支払わないものとする。
6 PFI 事業者は、仮住居に関し、第三者所有の住戸を仮住居とする場合は、自ら賃貸人と賃貸借契約を締結するもしくは構成企業をして賃貸借契約を締結させなければならない。
(入居者移転支援業務計画書)
第 34 条 PFI 事業者は、入居者移転支援業務に先立ち、本契約、入札説明書等及び提案書に則った内容の入居者移転支援業務計画書を作成し、県に提出してその確認を得るものとする。入居者移転支援業務計画書の提出後に修正が必要となった場合、PFI 事業者は、県と協議し、県の確認を得たうえで、これを修正するものとする。
(再委託等)
第 35 条 PFI 事業者は、入居者移転支援業務企業をして、入居者移転支援業務を第三者に委任させ、又は請け負わせてはならない。ただし、入居者移転支援業務のうち、再委託する事により第三者の権利利益に影響を与える恐れがない業務等については、あらかじめその内容を明らかにして県の書面による承諾を得たときはこの限りではない。
2 入居者移転支援業務企業は、前項の者が入居者移転支援業務にあたってさらに別の第三者に委託する場合にも、前項に準じるものとする。
3 入居者移転支援業務の委託(再委託、再々委託等を含む。以下、本章において同じ。)はすべて PFI 事業者の責任において行うものとし、入居者移転支援業務に関して PFI 事業者が業務の一部を委託する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて PFI 事業者の責めに帰すべき事由とみなして、PFI 事業者が責任を負うものとする。
(県による説明要求)
第 36 条 県は、入居者移転支援業務の進ちょく状況について、PFI 事業者から報告を受けることができるものとする。
2 県は、入居者移転支援業務が、本契約、入札説明書等及び提案書及び第 34 条に定められた入居者移転支援業務計画書に従い実施されていることを確認するため、県が必要とする事項について、PFI 事業者に事前に通知した上で、PFI 事業者、入居者移転支援業務企業又は受託者に対してその説明を求めることができるものとする。
3 前2項に規定する報告又は説明の結果、入居者移転支援業務が本契約、入札説明書等又は提案書及び第 33 条に定められた入居者移転支援業務計画書の内容を逸脱していることが判明した場合、県は PFI 事業者に対してその是正を求めるものとし、PFI 事業者は自らの費用と責任をもってこれに従わなければならない。
4 前項の是正要求に対し、PFI 事業者は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、県は是正要求を撤回または変更する。
5 県は、本条に規定する説明又は報告の受領を理由として、入居者移転支援業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(PFI 事業者による入居者移転支援業務の遂行)
第 37 条 PFI 事業者は、要求水準書に定める業務報告を行う。
2 PFI 事業者は、仮移転支援業務期間内に仮移転が終了しない可能性がある移転者がいる場合には、その事由を調査し、県に報告する。
3 PFI 事業者は、入居者移転支援業務に関し、業務水準又は入居者移転支援業務計画書の内容を充足していない状況又は逸脱している状況が生じ、かつ、これを PFI 事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに県に対して報告・説明しなければならない。
4 PFI 事業者の業務の状況が業務水準又は入居者移転支援業務計画書の内容を客観的に逸脱しているとの合理的な疑いが存する場合、県は PFI 事業者に対して、当該疑いのある点についての必要かつ合理的な説明及び報告を求めることができる。
5 前項の説明及び報告を受けても前項の疑いが解消しない場合、県は PFI 事業者に対して、当該疑いのある点についての調査を行うよう求めることができる。
6 PFI 事業者による入居者移転支援業務の遂行が業務水準又は入居者移転支援業務計画書の内容を充足せず又は逸脱していると県が判断した場合には、県は当該業務について改善要求措置を行うものとし、PFI 事業者はこの要求に従わなければならない。
7 前項の措置が完了するまでは、県は移転支援費の支払いを留保する。
8 入居者移転支援業務は、本移転が終了し(第 44 条第2項又は第4項の規定により本移転支援業務の履行を免れた部分を除く)、かつ、別紙5の本移転終了期限(第 44 条第1項の規定により本移転期間が延長された場合には、延長後の期限)が完了した時をもって、完了したものとする。
(入居者対応)
第 38 条 PFI 事業者は、自らの責任と費用負担において、誠意をもって入居者対応を行い、入居者移転支援業務の円滑な実施に努めなければならない。
2 PFI 事業者が入居者移転支援業務を行うこと自体に対する入居者の反対への対応によって、 PFI 事業者に追加費用又は損害が生じた場合には、合理的な範囲で県が当該追加費用又は損害を負担するものとする。
(賃貸借契約に関する協議)
第 39 条 県とPFI 事業者とは、賃貸借契約書に定めのない事項、賃貸借契約条項の解釈に疑義のある事項、賃貸人から仮移転者又は PFI 事業者への請求事項が生じた場合には、県にその内容を通知し、対応について県と協議を行うものとする。
(入居者移転支援実費請求手続き)
第 40 条 PFI 事業者は、第 52 条第1項第2号に定める部分払の請求時及び入居者移転支援業務終了後、自己の責任において、県が定める様式に従い、入居者移転支援実費に関する収支報告を提出し、入居者移転支援実費の請求を行うものとする。
2 前項にかかわらず、次の各号に掲げる金員並びにこれらの費用に対する消費税及び地方消費
税相当額については、PFI 事業者は県に対して、入居者移転支援業務終了後まで請求ができないものとする。
⑴ 本移転料
⑵ 第 43 条第4項の規定により、返還を受けられない敷金
(仮移転支援業務期間の変更)
第 41 条 PFI 事業者の責によらない事由により、仮移転支援業務期間中に仮移転が終了しない場合、PFI 事業者は仮移転支援業務を3ヶ月間は延長して行うものとし、県も仮住居の確保に対する支援業務を行うものとする。また、この延長に伴い PFI 事業者に追加費用又は損害が生じた場合には、県は PFI 事業者と協議の上、合理的範囲の追加費用又は損害を負担するものとする。
2 前項により仮移転支援業務を3ヶ月間延長したにもかかわらず、同延長期間内に仮移転等支援業務が完了しない場合、PFI 事業者は当該未完了部分についての仮移転支援業務履行義務を免れる。この場合にあっても PFI 事業者の入居者移転支援業務費は減額されないものとする。
3 前項の場合、PFI 事業者はその後の対応及び追加費用又は損害について、県と協議を行う。
4 第1項にかかわらず、PFI 事業者の責に帰すべき事由により、仮移転支援業務期間中に仮移転が終了しない場合、PFI 事業者は、県の指示に従って、PFI 事業者の費用で仮移転等支援業務を行うものとする。
5 第1項又は前項の事由以外で、仮移転支援業務期間中に退去、住宅替え及び仮移転が終了しない場合、PFI 事業者は仮移転支援業務を3ヶ月間は延長して行うものとし、この延長に伴い生じる追加費用又は損害のうち、第 48 条の入居者移転支援実費に関する追加費用は県が負担し、それ以外の追加費用又は損害は各自が負担するものとする。
県は、県の責めに帰すべき事由による場合を除き、仮移転支援業務期間内に仮移転支援業務が終了しなかったことについて、PFI 事業者に対し何らの責任を負担するものではない。
(仮移転者の賃貸借契約違反等)
第 42 条 仮住居賃貸借期間中、仮移転者が賃貸借契約違反により契約解除となった場合、PFI 事業者はその契約解除事由を調査し、県に報告を行う。
2 仮移転者が賃貸借契約の定めに従って契約を解除された場合、PFI 事業者は別途仮住居確保を支援する義務を負わないものとする。
3 仮移転者が仮住居を退去する際、仮住居の賃貸人から敷金の返還にあたり、県が定める退去後補修費以外の費用で、賃貸人において負担すべき区分に属する費用を請求された場合、PFI事業者はこれを留保し、県に報告を行い、当該請求への対応について協議を行う。
4 前項において、賃貸人において負担すべき区分に属する費用を賃貸人から請求されたにもかかわらず、県に報告を行わずに請求額の支払いを行った場合、当該金員は入居者移転支援実費とは認められず、PFI 事業者が負担する。
(賃貸借契約期間の変更)
第 43 条 PFI 事業者の責に帰すべき事由(本件工事の PFI 事業者の責に帰すべき事由による遅延等。以下同じ。)により、賃貸借契約に従って賃貸借契約期間の変更が発生した場合、当該遅延
に伴う合理的な増加費用(PFI 事業者又は構成企業が賃貸人との間で締結した賃貸借契約に基づき支払うべき損害金等を含むがこれに限らない。)を PFI 事業者は負担しなければならない。
2 県の責めに帰すべき事由、不可抗力又は法令変更により建替住宅が完成しないために仮移転者が本移転することができず、そのために賃貸借契約に従って賃貸借契約期間が変更された場合、PFI 事業者は変更された期間中の賃貸借契約に基づく賃料のうち PFI 事業者が負担すべき分(PFI 事業者又は構成企業が賃貸人との間で締結した賃貸借契約に基づき支払うべき損害金等を含むがこれに限らない。)を賃貸人に支払うものとし、当該支払済み賃料は、入居者移転支援実費として県が PFI 事業者に支払うものとする。
3 仮移転者の責に帰すべき事由により賃貸借契約期間が変更された場合、PFI 事業者は同変更期間中の賃料を賃貸人に支払う義務を免れる。
4 仮移転者の責に帰すべき事由により仮移転者が当初の賃貸借契約期間を超えて当該賃貸借物件に居住を続けることにより、PFI 事業者が賃貸人から敷金の返還を受けられない場合、PFI事業者は当該返還を受けられない敷金を県に対して第三者弁済を行うよう求めることができ、県はこの請求に応じて支払いを行うものとする。
5 前項にしたがって県が PFI 事業者に支払いを行った場合、当該支払額の限度で PFI 事業者の賃貸人に対する敷金の返還請求権は県に移転するものとする。この場合、PFI 事業者は賃貸人に対して、PFI 事業者の賃貸人に対する当該請求権が県に移転したことを通知するものとす る。
(本移転期間の変更)
第 44 条 PFI 事業者が本契約、入札説明書等、提案書等に従って業務遂行を行ったにもかかわらず、PFI 事業者の責によらない事由により、本移転期間内に本移転支援業務が終了しなかった場合、PFI 事業者は、県と対応を協議のうえ、本移転支援業務を3ヶ月間延長して行うものとする。また、この延長に伴い PFI 事業者に追加費用又は損害が生じた場合には、県が合理的範囲でこれを負担するものとする。
2 前項により本移転支援業務を3ヶ月間延長したにもかかわらず、同延長期間内に本移転支援業務が完了しない場合、PFI 事業者は当該未完了部分についての本移転支援業務履行義務を免れる。この場合にあっても PFI 事業者の入居者移転支援業務費は減額されないものとする。
3 前項の場合、PFI 事業者はその後の対応及び追加費用又は損害について、県と協議を行う。
4 PFI 事業者は、PFI 事業者の責めに帰すべき事由により本移転期間を変更した場合、本移転期間終了後も速やかに当該業務を履行し完了しなければならない。この場合、PFI 事業者は当該遅延に伴う合理的な増加費用を負担しなければならない。
5 PFI 事業者が、同条第2項により、業務の履行を一部行わなかった場合においては、入居者移転支援実費のうち、本移転を行わなかった本移転者の本移転料は県に請求することはできない。
(入居者移転支援業務の中止)
第 45 条 県は、必要があると認める場合、その理由を PFI 事業者に通知した上で、入居者移転支援業務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 県は、前項に従い、入居者移転支援業務の全部又は一部を一時中止させた場合、必要があると認めるときは入居者移転支援業務期間を変更することができる。
3 PFI 事業者は、PFI 事業者の責によらない事由により、入居者移転支援業務が一時中止されている場合、中止の原因となる事由が止んだときは、入居者移転支援業務の再開を県に求めることができる。
(入居者移転支援業務の中止による費用等の負担)
第 46 条 県は、前条による入居者移転支援業務の一時中止が PFI 事業者の責めに帰すべき事由によるものである場合を除き、PFI 事業者が入居者移転支援業務の再開に備え、労働者等を保持するための費用、その他入居者移転支援業務の一時中止に伴う費用増加を必要とした場合は、その合理的な増加を負担する。また、県は、その他 PFI 事業者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償しなければならない。
第7章 建替住宅等の所有権移転・引渡し
(所有権移転・引渡し)
第 47 条 PFI 事業者は、別紙5の建替住宅等の所有権移転・引渡し日までに、県から完工確認書の交付を受けたうえ、県に対し、建替住宅等の所有権を移転し、引渡すものとする。
(県営住宅整備等に係る対価の支払い)
第 48 条 県営住宅整備等に係る対価は、次の合計額とする(各号の金額は、消費税、地方消費税相当額を含む)。ただし、県営住宅等整備業務費につき、県又は PFI 事業者から請求のあった場合は、別紙6の「物価変動率による調整」に基づき調整した額を支払うものとする。
⑴ | 県営住宅等整備業務費 | 金★円 | |
⑵ | 入居者移転支援業務費 | 本移転完了まで | 金★円 |
⑶ | 入居者移転支援実費 | 本移転完了まで | 金★円 |
2 県は前項第1号の県営住宅等整備業務費のうち、第 52 条により部分払をした費用を除いた部分を、別紙5記載の建替住宅等の所有権移転・引渡し日を基準とし、PFI 事業者から県の定める様式による請求書の提出を受けた日から 30 日以内に PFI 事業者に支払うものとする。
3 県は第 40 条の請求書の提出を受けた日から 30 日以内に一括して入居者移転支援業務費及び入居者移転支援実費を PFI 事業者に支払うものとする。ただし、入居者移転支援実費については、第 52 条により部分払をした費用を除く。
4 第2項及び第3項の支払いは、PFI 事業者の指定する口座に振り込んで支払うものとする。
(前金払)
第 49 条 PFI 事業者は、県営住宅等整備業務費(設計業務、既存住宅等の解体除却工事、建替住宅等の建設工事に限る。以下同じ。)について、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、事業期間の満了の日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末。)を保
証期限とする前払金保証契約を締結し、その保証証書を県に寄託したときは、神奈川県財務規則(昭和 29 年神奈川県規則第 5 号)に従い、その保証証書記載の保証金額の範囲内において、
当該会計年度の出来高予定額の 10 分の3を超えない額の前払金の支払を県に請求することができる。ただし、本契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、PFI 事業者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 県は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支
払わなければならない。
3 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、PFI 事業者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 50 条第3項の規定を準用する。
5 PFI 事業者は、県営住宅等整備業務費が著しく増額された場合においては、その増額後の県
営住宅等整備業務費の 10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 PFI 事業者は、県営住宅等整備業務費が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の県営住宅等整備業務費の 10 分の4を超えるときは、県営住宅等整備業務費が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当と認められるときは、県と PFI 事業者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、県営住宅等整備業務費が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、県が定め、PFI 事業者に通知する。
8 県は、PFI 事業者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につ き、同項の期間を経過した日から返還するまでの期間について、その日数に応じ、年 2.5%の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(前払金保証契約の変更)
第 50 条 PFI 事業者は、前条第3項の規定の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を県に寄託しなければならない。
2 PFI 事業者は、前項に定める場合のほか、県営住宅等整備業務費が減額された場合におい て、前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに県に寄託しなければならない。
3 PFI 事業者は、前払金の額の変更を伴わない事業期間の変更が行われた場合には、県に代わり、その旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 51 条 PFI 事業者は、前払金を県営住宅等整備業務費の材料費、労務費、機械器具の賃借
料、機械購入費(県営住宅等整備業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充当してはならない。ただし、地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成 28 年総務省令第 61 号)による改正後の地方自治法施行規則(昭和 22 年内務省令
第 29 号)附則第3条による前金払の特例措置が継続する場合における前払金で当該特例措置
内に払出しが行われるものについては、当該前払金の額に 100 分の 25 を乗じて得た額を限度として、本件工事の現場管理費及び一般管理費等のうち本件工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費の支払に充当することができる。
2 県は、PFI 事業者が前払金を前項に定める経費以外の経費の支払に充てたときは、期限を定めて、PFI 事業者から前払金の全部又は一部を返還させることができる。
3 PFI 事業者は、前項の規定により前払金を返還する場合においては、当該前払金の支払を受けた日の翌日から返還をする日までの期間の日数に応じ、当該返還すべき前払金の額に、当該前払金の支払を受けた日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を違約金として県に納付しなければならない。
(部分払)
第 52 条 PFI 事業者は、本事業の完了前に、県営住宅等整備業務に係る対価のうち次の各号に掲げる費用について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
⑴ 県営住宅等整備業務費のうち、令和4年度以降の各年度に1回、年度末において完了している業務に係る費用の額と、継続中の業務の出来形部分に相応する費用の 10 分の9以内の額。
⑵ 入居者移転支援実費のうち、令和4年度以降の各年度に2回、PFI 事業者が請求する日
(9月末日及び3月末日)において支出済の額。なお、仮住居における県が定める一般補修費等、第 40 条第2項に定める費用、並びにそれら費用の調達に係る金利、及びそれらの費用に対する消費税及び地方消費税相当額については、それぞれの本移転終了後のみの支払いとする。
2 PFI事業者は、県営住宅等整備業務費について部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る完了している業務、出来形部分の確認を県に請求しなければならない。
3 県は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、PFI 事業者の立会いの上、前項の確認を行い、当該確認の結果を PFI 事業者に通知しなければならない。この場合において、県は、必要があると認められるときは、その理由を PFI 事業者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して確認することができる。なお、県は、本項による確認を行ったことを理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
4 前項の場合において、確認又は復旧に直接要する費用は、PFI 事業者の負担とする。
5 PFI 事業者は、入居者移転支援実費について部分払を請求しようとするときは、県が定める様式・方法で、県に収支報告を行い、県の確認を受けなければならない。
6 PFI 事業者は、第3項及び第5項の規定による県の確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、県は、当該請求を受けた日から 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 第6項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、その支払額は、第1項各号記載の額から、既に部分払の対象となった額を控除した額とする。
8 本契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第1項第1号及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
9 第6項の支払いは、PFI 事業者の指定する口座に振り込んで支払うものとする。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 53 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における県営住宅整備等に係る対価の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和●年度 金★円
令和●年度 金★円
令和●年度 金★円
令和●年度 金★円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。令和●年度 金★円
令和●年度 金★円
令和●年度 金★円
令和●年度 金★円
3 県は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(建替住宅等の所有権移転・引渡しの遅延損害金)
第 54 条 建替住宅等の所有権移転・引渡しが、県の事由又は入居者の事由により別紙5の建替住宅等の所有権移転・引渡し日より遅れた場合、県は、PFI 事業者に対して当該遅延に伴い PFI 事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額を、第 48 条の対価とは別に支払わなければならない。
2 建替住宅等の所有権移転・引渡しが、PFI 事業者の事由により別紙5の建替住宅等の所有権移転・引渡し日よりも遅れた場合、PFI 事業者は県に対して、県営住宅等整備業務費につき遅延日数に応じて年利 2.5%で計算した約定遅延損害金及び県に生じた損害が約定遅延損害金の額を超過する場合にはこの超過分相当額の賠償金をあわせて支払わなければならない。
3 不可抗力により建替住宅等の県への所有権移転・引渡しが別紙5の建替住宅等の所有権移 転・引渡し日よりも遅れた場合に、当該遅延に伴い県又は PFI 事業者が負担した合理的な増加費用又は被った合理的損害については、PFI 事業者は県営住宅等整備業務費の1%までの損害
額を負担し、県はその余を負担する。
(契約不適合責任)
第 55 条 県は、別紙5の建替住宅等の所有権移転・引渡し日から2年以内に建替住宅等の種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が発見された場合(ただし、防水の契約不適合は 10 年以内、枯木の契約不適合については1年以内、設備機器本体等については1年以内)、PFI 事業者に対してその責任と費用負担において、相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求、又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求でき、また、 PFI 事業者の故意又は重大な過失に起因する契約不適合及び「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)」に定める住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵(以下、同法の「瑕疵」も「契約不適合」に含むものとする。)については、建替住宅等の引渡し・所有権移転の日から 10 年が経過するまでその契約不適合の修補を請求、又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求できる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、県は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、PFI 事業者は、県に不相当な負担を課するものでないときは、県が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、県が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、県は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) PFI 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、PFI 事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、県がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 県が前項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を PFI 事業者に通知した場合において、県が通知から
1年が経過する日までに前項に規定する方法により請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 PFI 事業者は、第1項の契約不適合の修補及び損害賠償債務の履行に備えて、別紙5の建替住宅等の建設工事期間の初日の前日までに、建替住宅等のすべての住戸について、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成 19 年法律第 66 号)に基づく「住宅建設瑕疵担保保証金」を同法の規定に基づき供託することを約するか、又は同法に基づく「住宅建設瑕疵担保責任保険契約」を締結しなければならない。なお、PFI 事業者は、県に対し、別紙5の建替住宅等の建設工事期間の初日の前日までに、「住宅建設瑕疵担保保証金」を供託する場合は供託所の所在地、名称、建設瑕疵負担割合等を記載した説明書を提出し、「住宅建設瑕疵担保責任保険契約」を締結する場合は保険証書の原本を提示した上で、原本に基づき正写したことに相違な
い旨を記載したその写しを提出して、それぞれその履行について報告しなければならない。
6 PFI 事業者は、建替住宅等の所有権移転・引渡しの日から、別途県が PFI 事業者と協議の上定める日までの間(ただし、1年間を下回らないものとする。)、建替住宅等の不具合に関する建替住宅等の入居者からの申し出があり、県が対応を指示した場合には、直ちに現場確認を行い、必要な調整や入居者対応等の初期対応を行った上で、その内容及び結果を県に報告するものとする。
7 前項の現場確認の結果、修補を要することが判明した場合において、それが第1項に定める契約不適合に該当する場合には、PFI 事業者は、速やかに然るべき修補を行った上で、県に報告するものとする。ただし、県が修補に代えて PFI 事業者に対する損害賠償を選択した場合はこの限りではない。また、PFI 事業者が修補を行った場合であっても、県が第1項に従い、PFI 事業者に対する損害賠償を請求することは妨げられない。
8 第6項の現場確認の結果、修補を要するものの第1項に定める契約不適合に該当しない場合には、PFI 事業者は、その対応につき県と協議するものとする。
9 PFI 事業者は、建設企業をして、県に対し本条による履行の追完及び損害賠償をなすことについて保証させるものとし、当該保証に係る保証書(別紙15の様式によるものに限る。)を建設企業から徴し、県に差し入れるものとする。
第8章 不可抗力及び法令変更
(不可抗力)
第 56 条 県又は PFI 事業者は、本契約の締結日以後に不可抗力により、本契約に基づく自己の債務を本契約どおりに履行することができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に通知(以下、本条及び次条において「履行不能通知」という。)し、当該債務が不可抗力により履行不能であるとの相手方の確認を得るものとする。当該履行不能通知を受けた相手方は、当該債務が不可抗力により履行不能であると認められる場合、速やかに確認結果を通知(以下「履行不能確認通知」という。)するものとする。
2 前項の場合において、その相手方から履行不能確認通知を受けた県又は PFI 事業者は、当該履行不能な債務について本契約に基づく履行期日における履行義務を免れ、同時に当該義務に対応する対価支払請求権も消滅するものとする。ただし、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
3 第1項において、履行不能通知を受けた相手方が、不可抗力により履行不能であると認めない場合には、県及び PFI 事業者の間で、不可抗力により履行不能であるか否かについて協議をし、協議の結果、履行不能通知を受けた相手方が不可抗力による履行不能と認めない場合は、県の判断に従うものとする。
4 県は、前項による県の判断について、書面にてその根拠(当該債務が不可抗力により履行不能であることを否定するものである場合は、具体的な履行方法も含む。)と判断内容を PFI 事業者に通知するものとする。この場合の通知が当該債務が不可抗力により履行不能であるとの内容である場合は、その通知を履行不能確認通知とみなす。
(不可抗力による損害等)
第 57 条 県及び PFI 事業者は、前条の規定による履行不能確認通知を受けた場合、当該不可抗力に対応するため、双方協議の上、直ちに建替住宅等の設計、本件工事、入居者移転支援業務、別紙5の建替住宅等の所有権移転・引渡し日、県営住宅整備等に係る対価等の必要事項につき、本契約の変更を行う。
2 本契約の締結後、不可抗力事由により、本事業のうち県営住宅等整備業務に関し、県、PFI事業者又は第三者に生じた合理的な追加費用又は損害(以下本項においてこれらをあわせて
「損害等」という。)については、PFI 事業者は、損害等のうち、県営住宅等整備業務費の
1%に至る金額までを負担し、これを超える金額については県が負担する。ただし、不可抗力事由に関して保険金が PFI 事業者に支払われた場合には、当該保険金額相当額のうち県営住宅等整備業務費の1%を超える部分は県の負担部分から控除する。
3 本契約の締結後、不可抗力事由により、本事業のうち入居者移転支援業務に関し、県、PFI事業者又は第三者に生じた合理的な追加費用又は損害は県が負担する。
(不可抗力による解除)
第 58 条 本契約の締結後、不可抗力により県営住宅等整備業務の継続が不能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合、県は、PFI 事業者と協議を行ったうえで、本契約を解除できるものとする。
2 前項により本契約が解除される場合、入居者移転支援業務について、県は、PFI 事業者がすでに履行した入居者移転支援業務の債務に相当する対価を支払うものとする。支払うべき対価の支払方法及び仕掛かり中の当該業務の継続の是非、対応等については、県と PFI 事業者とが協議して定める。
3 第1項により本契約が解除される場合において、建替住宅等について第 47 条による所有権移転・引渡しが既に完了している場合、建替住宅等に関する部分については、本契約の解除の影響を受けないものとし、県は、第 48 条の定めに従い、建替住宅等にかかる県営住宅等整備業務費を支払うものとする。
4 第1項により本契約が解除される場合において、県営住宅等整備業務で第 47 条による所有権移転・引渡しが完了していないものについては、県は、PFI 事業者がすでに履行した県営住宅等整備業務に相当する対価(建設中の建替住宅等の出来形に相当する分及び入居者移転支援業務の履行済みに相当する部分)から第 42 条により部分払をした費用を除いた額を支払うものとし、その余の対価の支払いは免れるものとする。また、この場合、当該出来形の所有権の移転その他契約解除に際しての措置については第 74 条の定めによるものとする。ただし、PFI事業者が不可抗力に起因して当該出来形に関して保険金を受領し、又は受領する場合には、県は当該保険金額を控除した金額を PFI 事業者に支払えば足りるものとする。
5 第1項により本契約が解除される場合、用地活用業務については次の各号に規定するとおりとする。
⑴ 用地活用業務については継続履行が可能な場合には、第1項による解除の効果は用地活用業務には及ばず、本契約は用地活用業務に関する限りで効力を維持するものとする。
⑵ 用地活用業務についても継続履行が不能な場合には、第1項による解除の効果は用地活用
業務にも及び、本契約は終了する。
6 県から用地活用企業への余剰地の引渡しが不可抗力により履行不能となった場合、県は、 PFI 事業者と協議を行ったうえで、履行不能となった用地活用業務に関する部分についてのみ本契約を解除できる。この場合、県又は PFI 事業者に生じた追加費用又は損害は各自が負担するものとし、相手方へは請求できないものとする。
7 余剰地を県から用地活用企業への引渡後、余剰地上の民間施設等の整備が不可抗力により履行不能となった場合、当該履行不能による損害は PFI 事業者が負担するものとし、本契約を解除することはできない。
(法令変更)
第 59 条 県又は PFI 事業者は、本契約の締結日後に法令が変更されたことにより、本契約に基づく自己の債務を本契約どおりに履行することができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に通知(以下本条及び次条において「履行不能通知(法令変更)」という。)し、当該債務が法令変更により履行不能であるとの相手方の確認を得るものとする。当該履行不能通知(法令変更)を受けた相手方は、当該債務が法令変更により履行不能であると認められる場合、速やかに確認結果を通知(以下、本条及び次条において「履行不能確認通知(法令変更)」という。)をするものとする。
2 前項の場合において、その相手方から履行不能確認通知(法令変更)を受けた県又は PFI 事業者は、当該履行不能な債務について本契約に基づく履行期日における履行義務を免れ、同時に当該義務に対応する対価支払請求権も消滅するものとする。ただし、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
3 第1項において、履行不能通知(法令変更)を受けた相手方が、不可抗力により履行不能であると認めない場合には、県及び PFI 事業者の間で、不可抗力により履行不能であるか否かについて協議をし、協議の結果、履行不能通知(法令変更)を受けた相手方が不可抗力による履行不能と認めない場合は、県の判断に従うものとする。
4 県は、前項による県の判断について、書面にてその根拠(当該債務が不可抗力により履行不能であることを否定するものである場合は、具体的な履行方法も含む。)と判断内容を PFI 事業者に通知するものとする。この場合の通知が当該債務が不可抗力により履行不能であるとの内容である場合は、その通知を履行不能確認通知(法令変更)とみなす。
(法令変更による追加費用)
第 60 条 県及び PFI 事業者は、前条の規定による履行不能確認通知(法令変更)を受けた場合、当該法令変更に対応するため、双方協議の上、直ちに建替住宅等の設計、本件工事、入居者移転支援業務、別紙5の建替住宅等の所有権移転・引渡し日、県営住宅整備等に係る対価等の必要事項につき、本契約の変更を行う。
2 本契約の締結後に行われた法令変更により追加費用が生じる場合で、本事業のうち県営住宅等整備業務又は入居者移転支援業務に直接関係する法令の変更の場合は、県が負担し、それ以外の法令の変更の場合は PFI 事業者が追加費用を負担しなければならない。また、本契約の締結後に行われた消費税及び地方消費税の変更に関する法令変更(税率の変更を含む。)によ
り、県が PFI 事業者に支払うべき金員に課される消費税及び地方消費税の額が変更される場合は、その変更に伴う追加費用は県が負担する。
(法令変更による協議解除)
第 61 条 本契約の締結後に行われた法令変更により、本事業の継続が不能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合、県は、PFI 事業者と協議を行ったうえで、本契約を解除できる。
2 第1項により本契約が解除される場合の措置については、第 58 条第2項から第5項までを準用する。
3 法令変更により用地活用業務の継続が不能となった場合については、第 58 条第6項を準用する。
第9章 余剰地の所有権移転等
(余剰地に係る土地売買契約の時期)
第 62 条 PFI 事業者は、用地活用業務企業をして、既存住宅等の解体撤去が完了し、余剰地について県が行う行政財産から普通財産への変更が完了し、かつ、分筆登記の終了後に、用地活用業務企業が申し出たときに、県との間で、別紙 14「xx財産売買契約書」に基づき、余剰地に係る土地売買契約を締結させるものとする。
2 PFI 事業者は、用地活用業務企業をして、既存住宅等の解体撤去が完了し、余剰地について県が行う行政財産から普通財産への変更が完了し、かつ、分筆登記の終了後において、県が求めた場合には、直ちに、県と余剰地に係る土地売買契約を締結させるものとする。
(余剰地の対価)
第 63 条 PFI 事業者は、県が実施する余剰地の対価の補正時までに、余剰地全体についての確定測量を完了し、県に対して余剰地全体の確定測量図を提出することとし、当該測量の結果得られた実測値が PFI 事業者が入札時に提案した余剰地の面積(★㎡)と異なったときは、実測値を余剰地の面積とする。
2 余剰地の対価は、別紙6の方法により決定する。
(変更等承諾手続)
第 64 条 県は、PFI 事業者の要請があり、用地活用業務の円滑な遂行のためやむを得ないと認める場合は、第三者が新たな用地活用業務企業として追加的に本契約の当事者となることを認めることができる。
2 PFI 事業者は、用地活用業務企業をして、本契約の定めるところにより県の承諾を必要とする行為を行うときは、事前にその理由等を記載した書面により、県に申請し、県の承諾を得させなければならない。
3 前項の規定による用地活用業務企業の申請に対する県の承諾は、書面によるものとする。
第 10 章 事業期間及び契約の終了
(事業期間)
第 65 条 本契約の事業期間は、本契約として効力を生じたときから、建替住宅等の所有権移転・引渡しに係る一切の手続、建替住宅への本移転、及び入居者移転支援実費に係る契約変更、並びに別紙 14「xx財産売買契約書」に従って余剰地に設定された買戻し特約の登記の抹消登記手続が完了するまでとする。
(県による任意解除)
第 66 条 県は、PFI 事業者に対して、180 日以上前に通知を行うことにより、特段の理由を有することなく本契約の全部又は一部を解除することができる。
(県による契約解除)
第 67 条 県は、PFI 事業者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、何らの催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、県営住宅等整備業務又は用地活用業務について当該業務の全部が終了している場合には、解除の効力は当該業務に関する契約に影響を及ぼさないものとする(この場合でも第 70 条は適用される)。
⑴ PFI 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の全部又は一部の履行が不能となったとき。
⑵ PFI 事業者の責めに帰すべき事由により、別紙5の建替住宅等の所有権移転・引渡し日より3ヶ月以内に建替住宅等が完成しないとき又は完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑶ PFI 事業者の責めに帰すべき事由により、建替住宅等の工事が 30 日以上中断されたとき又は事業を放棄したと認められるとき。
⑷ その他、入札説明書等に規定する「入札に参加する者の備えるべき参加資格要件」を満たさなくなったとき。
2 県は、PFI 事業者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、PFI 事業者に対し、
30 日以上の期間を設けて催告を行った上で、本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、県営住宅等整備業務又は用地活用業務について当該業務の全部が終了している場合には、解除の効力は当該業務に関する契約に影響を及ぼさないものとする(この場合でも第 70 条は適用される)。
⑴ 設計又は本件工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は本件工事に着手せず、30 日以上の期間を設けて催告を行ってもなお設計又は本件工事に着手せず、かつ当該遅延について県が満足すべき合理的な説明がなされないとき。
⑵ 県の承諾なく、事業用地を本事業の遂行以外の目的に使用し収益したとき又は県営住宅等整備用地の形質を変更したとき。
⑶ PFI 事業者が第 67 条の規定に違反したとき。
⑷ 前3号に掲げる事由のほか、本契約又は本契約に基づく合意事項のいずれかに違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 県は、PFI 事業者又は構成企業が、本契約に関し、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合、本契約を解除することができる。ただし、県営住宅等整備業務又は用地活用業務について当該業務の全部が終了している場合には、解除の効力は当該業務に関する契約に影響を及ぼさないものとする(この場合でも第 70 条は適用される)。
⑴ 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
⑵ 独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第 20 条第
2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第 17
条の2又は同法第 20 条第1項の規定による排除措置命令を受けたとき。
⑶ 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受けたとき。
⑷ 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 78 条第1項第1号若しくは同条第2項(ただし、同条第1項第1号に係るものに限る。)の規定による罪により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(PFI 事業者の構成企業の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
⑸ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
4 県は、警察本部からの通知に基づき、PFI 事業者又は構成企業が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。この場合において、解除により PFI 事業者に損害が生じても、県はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
⑴ PFI 事業者又は構成企業が、神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号。以下本条及び第 82 条において、「条例」という。)第2条第3号に定める暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められたとき、又は、法人等(法人又は団体をいう。)が、条例第
2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。
⑵ PFI 事業者又は構成企業が、条例第 23 条第1項に違反したと認められたとき。
⑶ PFI 事業者又は構成企業が、条例第 23 条第2項に違反したと認められたとき。
⑷ PFI 事業者又は構成企業及びそれらの役員等(役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
⑸ PFI 事業者又は構成企業が、請負契約、業務委託契約または資材、原材料の購入契約、その他の契約にあたり、その相手方が前4号に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑹ PFI 事業者又は構成企業が、第1号から第4号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約、その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、県が PFI 事業者又は構成企業に対して当該契約の解除を求め、PFI 事業
者又は構成企業がこれに従わなかったとき。
5 本条による解除がなされた場合において、既に県に提出されていた建替住宅等の設計図書及び完工図書その他本契約に関して県の要求に基づき作成された一切の書類について、県は、県の裁量により無償にて利用する権利権限を有し、これにつき PFI 事業者は、一切の異議を申し立てないものとする。設計図書の内容が、構成企業が特許権を保有する工法を採用しないと実現できない場合にあっては、当該企業は、県が設計図書の内容を実現する限りにおいて当該特許権を無償で使用することができるようにしなければならない。
6 県は、PFI 事業者又は構成企業に本条の解除原因が認められる場合又はそのおそれが生じた場合、本事業の目的が実質的に達成できるように、PFI 事業者及び本条の解除原因が生じていない構成企業と、本事業の継続について協議を行う等の合理的な措置を講じることができる。
7 本条により県が県営住宅等整備業務にかかる部分に関する契約を解除した場合、前各項において解除の効力の影響が及ばないとされるものを除き、県は遡及的に県営住宅整備等に係る対価支払い義務を免れる。ただし、履行済みの入居者移転支援業務費及び入居者移転支援実費についてはこの限りではない。
8 本条により県営住宅等整備業務に関する部分に関する契約が解除された場合、前各項において解除の効力の影響が及ばないとされるものを除き、PFI 事業者はその費用と責任において、原則として、速やかに県営住宅等整備業務に関連する事業用地を県による引渡し時の原状に回復して県に返還しなければならず、また、併せて PFI 事業者は県に対して解除の対象となった業務について既に県から受領した対価がある場合には、これに受領時からの利息(年利5%の割合により計算(1年を 365 日として日割り計算))を付して直ちに県に返還するものとす
る。
9 前項にかかわらず、県は解除後、工事中の建替住宅等の出来形の譲り受けを求めることができる。
10 前項により県が譲り受けを求めた場合には、PFI 事業者は、当該出来形を現状のまま、県に引き渡すものとする。
11 前項の場合には、県は、その出来形に相当する金額から第 52 条により部分払をした費用を除いた額を PFI 事業者に対して支払うものとし、この支払額が完了した時点で当該出来形の所有権は県に移転するものとする。当該支払方法については、PFI 事業者と協議の上、県が決定するものとするが、別紙6に準じて解除時以降、代金支払までの間の物価変動による調整を行うものとする。
12 前項の場合において、PFI 事業者は、県に対し、別紙 11 に記載する当該出来形の完工図書を提出しなければならない。また、県は、必要があると認められるときは、その理由を PFI 事業者に通知して、出来形を最小限破壊して確認することができるものとする。
13 PFI 事業者は、本条により本契約が解除された場合、事業用地に PFI 事業者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具その他の物件(第 35 条の規定に基づく第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、当該物件の処置について県の指示に従わなければならない。
14 前項の場合において、PFI 事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき県の指示に従わないときは、県は、PFI 事業者に代わって当該物件を処分し、事業用地を原状
回復し又は片付けその他適当な処置を行うことができる。この場合においては、PFI 事業者 は、県の処置について異議を申し立てることができず、また、県の処置に要した費用を負担しなければならない。
15 県は、PFI 事業者が本事業につき請負又は受託する第三者が、第3条第8項に違反し、入札説明書に規定する「入札参加者の参加資格要件(共通)」の各号のいずれかの事由に該当しないことが判明した場合、PFI 事業者に対し、期限を定めて、当該第三者との間の契約を解除させる等、当該第三者が本事業に直接又は間接に関与しないようにする措置をとるよう指示することができる。PFI 事業者が定められた期限までに指示に従わない場合、県は、本契約を解除することができるものとする。ただし、県営住宅等整備業務又は用地活用業務について当該業務の全部が終了している場合には、解除の効力は当該業務に関する契約に影響を及ぼさないものとする(この場合でも第 70 条は適用される)。
(PFI 事業者による契約解除)
第 68 条 PFI 事業者は、県が県の責めに帰すべき事由により本契約に基づく県の債務を履行しない場合で、かつ、県が PFI 事業者による通知の後 30 日以内に当該債務不履行を是正しない場合、PFI 事業者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(契約解除に際しての措置)
第 69 条 第 66 条又は第 68 条の規定に基づき契約が解除された場合、県は、PFI 事業者がすでに履行した債務に相当する対価(出来形に相当する分を含む)を支払うものとし、それ以外の対価の支払いは免れるものとする。ただし、PFI 事業者が県に対して次条第3項による損害賠償請求を行うことを妨げない。
2 前項の対価を支払った場合は、工事中の建替住宅等の出来形の所有権は県に移転するものとする。
3 第1項の PFI 事業者がすでに履行した債務に相当する対価全額の支払いを受けた場合、PFI事業者は、県に対し、別紙 11 に記載する当該出来形の完工図書を提出しなければならない。また、県は、必要があると認められるときは、その理由を PFI 事業者に通知して、出来形を最小限破壊して確認することができるものとする。
4 PFI 事業者は、第 66 条又は第 68 条の規定に基づき本契約が解除された場合、事業用地に PFI 事業者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具その他の物件(第 22 条の規定に基づく第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、当該物件を速やかに撤去するものとする。
(契約解除に伴う損害賠償)
第 70 条 PFI 事業者は、第 67 条の規定に基づき本契約が解除された場合、県営住宅等整備業務費の 10%に相当する違約金を支払うものとする。ただし、県が被った損害の額が当該違約金を超過する場合は、県は、超過額について別途 PFI 事業者に損害賠償請求を行うことができる。
2 第 67 条による契約の解除の場合において、工事中の建替住宅等の出来形評価額が出来形相当額を下回っている場合には、当該差額は県の損害の一部を構成し、前項に規定する損害賠償
請求の対象になるものとする。
3 第 66 条又は第 68 条による契約の解除の場合は、県は PFI 事業者が被った損害について、合理的な範囲で負担する。
(県のモニタリングの実施)
第 71 条 県とPFI 事業者は、第 10 条に規定する関係者協議会において、別紙 12 モニタリング基本要領に基づきモニタリング実施要領(以下、単に「モニタリング実施要領」という。)を作成するものとする。県は、モニタリング実施要領に従い、PFI 事業者に対してモニタリング及び業務水準の未達成等に係る措置を行う。PFI 事業者は、県によるモニタリングの実施に協力するものとする。
2 県は、前項の改善の措置を通知しても、要求水準が達成されないことが明らかになった場合は、県は当該部分の業務の対価を減額できるものとする。
3 県は、モニタリングの実施を理由として、本事業の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第 11 章 契約保証金等
(契約保証金等)
第 72 条 PFI 事業者は、県営住宅等整備業務及び入居者移転支援業務の履行を確保するため、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第
5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を県に提出しなければならない。
⑴ 契約保証金を納付すること。
⑵ 契約保証金に代わる担保となる県が認めた有価証券等を提供すること。
⑶ 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は県が確実と認める金融機関等の保証を付すこと。
⑷ 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証を付すこと。
⑸ 県を被保険者とする、本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結すること。
⑹ PFI 事業者を被保険者とする履行保証保険契約を、設計企業、建設企業、工事監理企業及び入居者移転支援業務企業の全部又は一部の者に締結させること。ただし、保険金請求権に、第 70 条第1項による違約金支払債務を被担保債務とする質権を県のために設定し、保険証券及び質権設定証書を県に提出する。質権の設定の費用は PFI 事業者が負担する。
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、県営住宅整備等に係る対価の 10%以上とし、有効期間は本契約締結の日から別紙
5の各業務の終了期限のうち最終のものに当たる日までとする。
3 第1項の規定により、PFI 事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号、第5号又は第
6号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 県営住宅整備等に係る対価の変更があった場合には、保証の額が変更後の県営住宅整備等に係る対価の 10%に達するまでは、県は、保証の額の増額を請求することができ、PFI 事業者 は、保証の額の減額を請求することができる。
第 12 章 雑則
(県内企業への発注)
第 73 条 PFI 事業者は、構成企業をして、神奈川県内に本店がある業者(以下「県内企業」という。)に対し、提案書に定めた発注予定額を超える額の発注をさせなければならない。
2 県は、前項に規定する発注を遵守しているかについて、PFI 事業者からの報告により確認する。なお、報告に当たっては、契約書等の発注額の分かる証憑書類を添付するものとする。
3 PFI 事業者からの報告において、当該発注が遵守されていないとき又は遵守される見込みがないと明らかに認められるときは、県は PFI 事業者に対し是正を求める。
4 県は、是正要求によっても改善が見込まれないときは再度是正を求め、これによっても是正が見込まれない場合は、PFI 事業者に対し、PFI 事業者が提案した県内企業への発注予定額から、 PFI 事業者が実際に県内企業へ発注した金額を控除した金額と同額の違約金を支払うよう求めることができるものとする。
5 県は、前項に基づいて、PFI 事業者が当該違約金を支払った場合には、PFI 事業者が第 71 条に定める本契約の解除事由に該当しないことを確認し、本条以外の契約に影響を及ぼさないものとする。
(特許xxの使用)
第 74 条 PFI 事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、県が工事材料、施工方法等を指定した場合において、かつ、PFI 事業者及び構成企業が当該工事材料、施工方法等が特許xxの対象であることを、過失なくして知らなかったため県に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
(契約上の地位の譲渡)
第 75 条 県及び PFI 事業者は、本契約に別段の定めのあるほか、相手方の承諾のある場合を除き、本契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 PFI 事業者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 52 条第3項及び第5項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、県の承諾を得た場合は、この限りでない。
(延滞利息)
第 76 条 本契約の各条項に基づき支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、当該支払義務を負う者は、その相手方に対し、当該未払金につき、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、年 2.5%の割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
(秘密保持)
第 77 条 県及び PFI 事業者は、本契約の履行に際して知り得た相手方に係る秘密を、構成企業、自己又は構成企業の代理人コンサルタント以外の第三者に漏洩したり、秘密が記載された本件秘密文書等を滅失、毀損又は改ざんしてはならない。また、秘密及び本件秘密文書等を本契約等の履行以外の目的に使用してはならない。
2 県及び PFI 事業者は、構成企業、自己又は構成企業の代理人及びコンサルタントをして、前項に違反させないようにしなければならない。
(個人情報の取扱)
第 78 条 PFI 事業者は、本契約による業務を行うための個人情報の取扱に当たり、個人情報保護法(平成 15 年法律第 57 号)、神奈川県個人情報保護条例(平成 2 年神奈川県条例第 6 号)及び
別紙 13 に定めるところにより、必要な措置を講じ、これを遵守し、構成企業、及び構成企業からの下請その他の事情により本事業に関係する企業等に遵守させなければならない。
(請求、通知等の様式その他)
第 79 条 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める催告、請求、通知、報告、説明、申出、届出、承諾、勧告、指導、要請及び契約終了告知又は解除は、書面により行わなければならない。
2 本契約の履行に関して用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して用いる計量単位は、入札説明書等及び提案書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 本契約及び入札説明書等及び提案書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
(提案書の著作権)
第 80 条 提案書の著作権は PFI 事業者に帰属するものとするが、県は、必要と認める場合は、PFI事業者の承諾がある場合にのみ提案書の全部又は一部を、無償で利用できるものとする。また、本事業に関して PFI 事業者から県に提出された提案書その他の書類は、神奈川県情報公開条例
(平成 12 年神奈川県条例第 26 条)に基づく情報公開請求の対象となり、公開又は非公開の決定に当たり、県は同条例第 12 条に基づき、PFI 事業者に対し意見書提出の機会を与えたうえで、公開又は非公開を決定するものとする。
(その他必要な事項)
第 81 条 本契約に関し、神奈川県政府調達苦情検討及び入札・契約監視委員会から契約締結又は
契約執行の停止を受けたときは、契約締結又は契約の執行を停止する場合がある。
2 前項の規定に基づく停止の場合、県、PFI 事業者又は構成企業に生じた損害は各自が負担する。ただし、当該停止が県又は PFI 事業者のいずれかの責による場合、当該帰責事由を有する当事者は、相手方当事者又は構成企業に生じた損害を負担する。なお、この場合において、xx利益については、負担の対象にならないものとする。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 82 条 PFI 事業者は、契約の履行に当たって、条例第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく県に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 PFI 事業者は、不当介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、県と履行期限に関する協議を行わなければならない。
3 PFI 事業者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに県に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 PFI 事業者は、不当介入による被害により履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、県と履行期限に関する協議を行わなければならない。
(PFI 事業者による事実の表明保証及び誓約)
第 83 条 PFI 事業者は、県に対して、本契約締結日現在において次の各号の事実を表明し、保証する。
⑴ PFI 事業者が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約の規定に基づく義務を履行する権限及び権利を有していること
⑵ PFI 事業者による本契約の締結及び履行は、PFI 事業者の目的の範囲内の行為であり、PFI事業者が本契約を締結し、履行することにつき法律上及び PFI 事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと
⑶ 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が PFI 事業者に適用のある法令に違反せず、 PFI 事業者が当事者であり、若しくは PFI 事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は PFI 事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと
⑷ 本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある PFI 事業者の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な PFI 事業者の債務が生じること
⑸ PFI 事業者の資本金は[○○]万円であること
2 PFI 事業者は、特別目的会社であることに鑑み、本契約及び入札説明書等により PFI 事業者が行うべきものとされている事業の他は、本事業と直接関係のない事業を一切行わない(自ら行う場合と第三者への委託等により間接的に行う場合とを問わない。)ことを、県に対して誓約する。
3 PFI 事業者は、取締役会による株式譲渡の承認を PFI 事業者の株主から請求されたときは、当該譲渡につき県の承諾が得られていることを自ら県に確認するものとし、かかる確認を行った後でなければ当該譲渡を承諾しないことを、県に対して誓約する。
(準拠法)
第 84 条 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(管轄裁判所)
第 85 条 本契約に係る訴訟については、横浜地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
別紙 1 PFI 事業者が実施する事業範囲
要求水準書確定後反映
(1)県営住宅等整備業務
現存する上溝団地(143 棟 992 戸)の県営住宅のうち、東側計7街区(79 棟 561 戸)の解体除却を行い、新たに 460 戸以上の建替住宅を整備(調査・設計・監理・建設)するとともに、付帯施設、コミュニティ機能を有する施設、広場等の整備工事を一体的に行い、県に引き渡すものとし、次の業務を行う。
ア 事前調査(地質調査、測量調査、周辺家屋調査、電波障害予測調査)イ 設計業務(全体整備計画、建替移転計画、基本設計・実施設計)
ウ 許認可申請等業務(必要な許認可、建築確認、その他必要な関係機関等との協議及び申請等の手続)
エ 地元説明等団地及び近隣対応(建替計画の説明を含む。)オ 既存住宅等の解体除却工事(付帯施設を含む。)
カ 建替住宅等の建設工事(付帯施設、屋外工作物、造成その他外構工事、仮移転先住戸(以下、「仮住居」という。)の修繕を含む。)
キ 電波障害実測調査ク 工事監理
ケ 設計住宅性能評価及び建設住宅性能評価の取得コ 化学物質の室内濃度測定
サ 事後調査(周辺家屋調査等)
シ 事後対策(周辺家屋補償等、電波障害対策工事等)
ス 確定地形測量(公共施設管理者への移管資料作成を含む。)セ 余剰地の分筆測量
ソ 建替住宅、付帯施設、コミュニティ機能を有する施設、広場等の引渡し及び所有権の移転
タ 住宅瑕疵担保責任保険への加入又は保証金の供託チ 補助金・交付金申請等関係書類の作成支援業務 ツ 会計実地検査の支援業務
テ その他上記業務を実施する上で必要な関連業務
(2)入居者移転支援業務
入居者移転支援業務として次の業務を行うものとする。ア 移転計画業務
イ 仮移転支援業務ウ 本移転支援業務
エ 県が国へ申請する社会資本整備総合交付金申請関係書類の作成支援業務オ 会計実地検査の支援業務
カ その他上記業務を実施するうえで必要な関連業務
(3)用地活用業務(付帯事業)
県から余剰地を取得し、自らの提案に基づき住宅や施設等(以下「民間施設等」という。)の整備を行うこととする。
別紙2 提案書
様式番号 | 提出書類の名称 |
様式 3-1-1 | 入札書 |
様式 3-1-2 | 入札価格内訳書 |
様式 3-2-1 | 表紙 |
様式 3-2-2 | 入札提案書類提出届 |
様式 3-2-3 | 入札提案書類確認書 |
様式 3-2-4 | 要求水準に関する誓約書 |
様式 3-2-5 | 構成企業名対応表 |
様式 3-2-6 | 基本的事項に関する確認書 |
様式 3-3-1 | 表紙 |
様式 3-3-2 | 事業実施体制 |
様式 3-3-3 | 事業スケジュール |
様式 3-3-4 | 県内経済への配慮 |
様式 3-3-5 | 資金調達計画 |
様式 3-4-1 | 表紙 |
様式 3-4-2 | 全体配置計画 |
様式 3-4-3 | xx・住戸の計画 |
様式 3-4-4 | コミュニティ活動拠点の計画 |
様式 3-4-5 | ユニバーサルデザイン・安全・安心への配慮 |
様式 3-4-6 | 維持管理・地球温暖化対策への配慮 |
様式 3-4-7 | 要求水準セルフチェックシート |
様式 3-4-8 | 長期修繕計画書 |
様式 3-5-1 | 表紙 |
様式 3-5-2 | 建設工事期間の短縮等 |
様式 3-5-3 | 安全対策等 |
様式 3-6-1 | 表紙 |
様式 3-6-2 | 業務実施体制等 |
様式 3-6-3 | 入居者の負担軽減等 |
様式 3-7-1 | 表紙 |
様式 3-7-2 | 用地活用の内容等 |
様式 3-7-3 | 県負担額低減に資する提案 |
様式 3-8-1 | 表紙 |
様式 3-8-2 | その他の提案内容等 |
様式 4-1 | 事業提案書の概要(公表用)表紙 |
様式 4-2 | 事業提案書の概要(公表用)その1 |
様式番号 | 提出書類の名称 |
様式 4-3 | 事業提案書の概要(公表用)その2 |
番号 | 設計図書等 |
1 | 表紙 |
2 | 建築計画概要書 |
3 | 建替住宅面積表 |
4 | xx別面積表 |
5 | 住宅性能概要 |
6 | 建替住宅仕上表 |
7 | コンセプト図 |
8 | 重ね合わせ図 |
9 | 全体配置図 |
10 | 建替住宅平面図兼屋根伏図 |
11 | 日影図(建築基準法) |
12 | 日影図(基本的事項確認) |
13 | 日影図(周辺地域への影響) |
14 | 建替住宅断面図 |
15 | 建替住宅立面図 |
16 | 建替住宅住戸タイプ別平面図 |
17 | 建替住宅住戸タイプ別平面図(設備図) |
18 | 集会所、コミュニティルーム配置図xxx図 |
19 | 集会所、コミュニティルーム断面図・立面図 |
20 | 集会所、コミュニティルーム仕上表 |
21 | 構造計画図 |
22 | 排水系統図 |
23 | 工事計画図 |
24 | 用地活用計画図 |
25 | 入居者移転計画 |
26 | 全体工程表 |
別紙3 事業用地
D 街区
G 街区
F 街区
E 街区
C 街区
A 街区
B 街区
別紙4 建替住宅の付帯施設等付帯施設
集会所道路 駐車場
自転車置場ごみ置き場公園
緑地
消防水利・消防活動空地雨水流出抑制施設
電気室、受水槽、ポンプ室の配置歩道状空地
コミュニティ機能を有する施設、広場等コミュニティルーム
コミュニティ広場ジョギングコース
別紙5 事業日程
※ 契約締結時には、提案内容に応じて下記等を記載します。
※ 必要に応じて、工区毎など分割して記載するものとする。
・事業契約の仮契約の締結 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |||||
・仮移転支援業務期間 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ~ | 令和 | 年 | 月 | 日 |
・既存住宅等の解体除却期間 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ~ | 令和 | 年 | 月 | 日 |
・設計業務期間 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ~ | 令和 | 年 | 月 | 日 |
・建替住宅等建設工事期間 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ~ | 令和 | 年 | 月 | 日 |
・建替住宅等の所有権移転・引渡し日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |||||
・建替住宅等への本移転可能日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |||||
・本移転終了期限 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |||||
・余剰地の所有権移転・引渡し可能日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
別紙6 物価変動率による調整
1.県営住宅等整備業務費(1)改定の基本的な考え方
本事業が提案書提出から工事完成まで長期間を要すること等から、物価変動を勘案し、建設業務のうち工事費について見直しを請求する ことができるものとする。
(2)具体的な改定方法
建設費用の物価変動に伴う改定は、設計完了時と設計完了後 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により建設業務に係るサービス購入料が不適当となったと認めたとき(ただし、各対象施設に対応した工事完成2か月前までの期間)に請求することができるものとする。
ア 対象となるサービス購入料
建設業務に係る工事費(以下「工事費」という。)を対象とする。なお、設計費、工事監理費、備品購入費などを除いた、 直接工事費及び共通費などの直接工事施工に必要となる経費とする
(建築工事、電気工事、衛生工事、空調工事、昇降機工事のほか各種工事を含む。)。また、建設期間中に行う改定については、改定日現在の残工事分について適用するものとする。
イ 基準となる指標
物価変動の基準となる指標は、「建設物価」 (建設物価調査会)の建築費指数における「共同住宅」の工事原価をを指標とする。 なお、採用する構造は、事業者が提案した本施設の構造によるものとする。 改定に使用する指数は、確報値を基本とするが、直前月で確報値が公表されていない月については、速報値を用いる。 なお、各指標が廃止、改廃された場合には、相互の協議を経て、県が新たに適切な指標を指定するものとする。
ウ 具体的な改定方法
(ア)設計完了時
「A」=提案書に記載された工事費
「A’」=設計完了時改定後の工事費
「B」=提案書提出時(月)の建築費指数
「B’」=設計完了時点(月)の建築費指数
・ 改定後の工事費「A’」を求めるための計算式は、以下のとおりである。 A’=A ×(B’/B)
(イ)工事着手後
県及び事業者は、設計完了後から 12 月を経過した後に日本国内における物価水準の変動により、設計完了時の改定基準指標から 1.5%以上の物価変動が生じた状態 が3か月以上継続した場合に、改定を請求することができるものとする。
変動前残工事費と変動後残工事費との差額のうち変動前残工事費の 1.5%を超える額につき,サービス購入料を改定するものとする。
改定後の工事費の増減額「X」を求めるための計算式は、次のとおりとする。 X=C×α-C×1.5%(α>0 のとき)
X=C×α+C×1.5%(α<0 のとき)
「α」=変動率=(B”/B’-1)×100(%)
※α は小数点以下第4位を切り捨てるものとし、α の絶対値が 15/ 1,000 に満たないい場合は、改定を行わない。
「B’」=設計完了時の建築費指数
「B”」=設計完了時から 12 月を経過した後に変動率が 1.5%を超えた際の建築 費指数
「C」=改定日における残工事費(「B’」に基づいて計算した値)
工事費の改定は改定日現在に県立会いのもと出来形検査を行い、その残工事について適用する。
上記の改定後、さらに 12 か月を経過後に再度上記の状態となった場合は再度同様の方法で改定することができる。ただし、残工事期間が2か月以上ある場合に限ることとする。なお、その際に使用するB’は、直近の改定時に使用した建築費指数とする。
その他、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、工事費が不適当となったときは、県又は事業者は、上記の規定によるほか、工事費の変更を請求することができる。工事費の変更額については、県と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、県が定め、事業者に通知する。
予期することができない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、工事費が著しく不適当となったときは、 県又は事業者は、上記の規定にかかわらず、工事費の変更を請求することができる。 工事費の変更額については、県と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、県が定め、事業者に通知する。
2.余剰地の対価の決定
本契約約款第 63 条第2項に示す、余剰地対価の決定は以下の通り行う。
ア 事業者からの提案価格の補正
補正後の提案価格 = 入札時の提案価格×路線価変動率×面積変動率
(1円未満切捨)
路線価変動率=
(小数点4位以下を切捨)
面積変動率 =
県の不動産鑑定実施時点で公表されている直近の路線価※2入札公告の前年度における路線価※2
※2 路線価とは、国税庁が公表する路線価とし、計画する余剰地が接する道路の路線価とする。(余剰体が接する道路が2つ以上ある場合は、価格が高い方の路線価とする。)
売却時の余剰地の面積※3 入札時に提案された余剰地の面積
※3 売却時の余剰地の面積は、入札時に提案した面積を上回るものとする。
イ 県による最低売却価格の設定
事業者による建替設計により確定した余剰地について、県は不動産鑑定士による土地鑑定を行い、最低売却価格を設定する。
(2者の不動産鑑定士による鑑定結果の平均値をもって最低売却価格とする)
ウ 余剰地の取得に係る対価(余剰地取得費)の決定
○ 補正後の提案価格① ≧ 最低売却価格② の場合
余剰地の取得に係る対価(余剰地取得費)= 補正後の提案価格①
○ 補正後の提案価格① < 最低売却価格② の場合
県と事業者の両者で以下の協議を行い、余剰地の取得に係る対価を決定する。
・原則として県は最低売却価格で売却する(事業者に対し、不動産鑑定士の鑑定結果であることを説明し、最低売却価格での取得を依頼する)
・協議不調の場合は、県は余剰地を売却しない(余剰地活用業務は中止)
別紙7 PFI 事業者が基本設計完了時に県に対し提出する設計図書
〈基本計画書〉表紙
目次
基本方針説明書
配置計画説明書及び配置計画図住戸計画説明書及び住戸計画図計画諸元x
x替移転計画説明書及び建替移転計画図
〈基本設計図書〉表紙
目次
付近見取図都市計画図
土地利用現況図地区条件図
配置計画図平面図
立面図断面図日影図
排水計画図給水計画図
ガス供給計画図
電気・電話設備計画図造成計画図
被緑計画図
仮設図(解体除却を含む)鳥瞰パース図
打合わせ記録書
別紙8 PFI 事業者が実施設計完了時に県に対し提出する設計図書
〈建築主体工事(杭工事含む。)〉表紙
図面リスト特記仕様書
現況図(現況測量図)附近見取図
面積表仕上表配置図平面図立面図断面図矩計図
階段詳細図平面詳細図展開図
各伏図建具表
部分詳細図外構平面図植栽計画図
雨水排水計画図
外構詳細図(構造図含む)仮設計画図
構造図(標準図、伏せ図、軸組図、各部断面図、各部詳細図、他)土質柱状図
積算書(拾い出し表、数量計算書、見積書含む)積算内訳明細書
構造計画書構造計算書
確認申請書、確認済証許可、認定、承認書 打合わせ記録書
〈電気設備工事〉表紙
図面リスト
特記仕様書附近見取図配置図
各種機器リスト系統図
配線図平面図詳細図
照明器具リスト姿図
分電盤リスト
積算書(拾い出し表、見積書含む)積算内訳明細書
計算書
打合わせ記録書
〈機械設備工事〉表紙
図面リスト附近見取図配置図
特記仕様書機器リスト系統図
平面図
衛生器具リスト姿図
配管図
積算書(拾い出し表、見積書含む)積算内訳明細書
計算書
打合わせ記録書
〈エレベーター工事〉表紙
図面リスト附近見取図配置図
特記仕様書
機器リスト系統図
平面図
器具リスト姿図
配管図
積算書(拾い出し表、見積書含む)積算内訳明細書
計算書
打合わせ記録書
別紙9 xxすべき保険の内容
xxすべき保険の内容は、応募グループの提案によるものとするが、最低限、下記基準を満たす保険に加入するものとする。また、その他の保険については、応募グループで必要と判断するものに加入することとする。
(1)建設工事保険、組立保険又は土木工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)ただし、建設工事保険…建物の建築を主体とする工事を対象とし、火災保険も含めるものとする
(一部に付帯設備工事、土木工事を含む場合も対象とする。)。
組立保険 …建物の付帯設備(電気設備、給排水衛生設備、空気調和設備その他を含む。)又は機械、機械設備・装置その他あらゆる鋼構造物の組立、据付工事を主体とする工事を対象とする(一部に建築工事及び土木工事を含む場合も対象とする。)。
土木工事保険…土木工事を主体とする工事を対象とする(一部に建築工事及び設備工事を含む場合も対象とする。)。
① 保険契約者:応募グループ又は請負人等
② 被保険者:応募グループ、請負人等、県を含む
③ 保険の対象:本件の事業契約の対象となっているすべての工事
④ 保険の期間:工事期間
⑤ 保険金額:工事完成価額(消費税を含む。)とする。
⑥ 補償する損害:水災危険、火災事故を含む不測かつ突発的な事故による損害
(2)第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
① 保険契約者:応募グループ又は請負人等
② 被保険者:応募グループ、請負人等、県を含む
③ 保険の期間:工事期間
④ 保険金額:対人1億円/1名以上かつ10 億円/1事故以上、対物1億円/1事故以上とする。
⑤ 免責金額:5万円/1事故以下とする。
※付記事項:
1) PFI事業者は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅延なく県に提示する。
2) PFI事業者は、県の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
3) PFI事業者は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
別紙10 完成時の確認事項
完工確認は、以下の事項について行うものとする。
Ⅰ 建築工事
1 共通事項
(1) 契約書・設計図書等に基づき、形状、寸法、性能、品質、規格、数量、配置、機能、外観、安全等の確認及び管理上の保安について適否を確認する。
(2) 関係官庁、材料メーカー等が行った検査、試験及び明視できない部分等は、報告書、試験成績書、記録写真等により確認する。
(3) 関係法令、条例、規則に基づく手続きの確認をする。
2 工事別事項
分類 | 確認部位 | 確認項目 |
外部 | 屋根屋上 外壁等 | 防水面、外壁、棟番号 | 材料の品質、規格の確認 工法及び仕上りの確認 |
屋根、庇 | 防水、押さえ金物、塗装、シーリング等の確認 工法及び仕上りの確認 | ||
押え金物、吊環、ルーフドレイン、軒 樋、竪xx | 寸法、形状、塗装、取付固定状態、 シーリング等の確認 | ||
共用部分 | エントランスホール廊下 階段 EVホール等 | 内部仕上 | 材料の品質、規格の確認 工法及び仕上りの確認 |
床面、壁面、天井 | 浮き、腰壁の仕上げ、水勾配、塗装、 排水溝の形状確認 | ||
ノンスリップ、階段表示、 踏面、ササラ | 材質、寸法、形状、取付状況の確認 工法及び仕上りの確認 | ||
郵便受、掲示板、サイン、入口庇、落下防止庇、建具、手摺、 PS扉等 | 材質、寸法、形状、取付状況、動作確認、雨仕舞、キズ、汚れの有無等の確認 | ||
その他 | ピット、点検口、機械室、電気室、ごみ置き場、自転車置き 場、駐車場等 | 材料の品質、規格の確認工法及び仕上りの確認 |
住居部分 | 各部共通 | 仕上 | 材料の品質、規格の確認 工法及び仕上りの確認 |
玄関及び廊下 | ドア、建具、床面、壁面、xxx | 材質、寸法、形状、取付状況、動作確認、キズ、汚れの有無等の確認 | |
和室 及び洋室 | 建具、物入れ、スリーブ、カーテンレ ール、床面、壁面、xxx | ||
DK | 建具、流し台・コンロ、レンジフー ド、吊戸棚、水切り棚、スリー ブ、床面、壁面、xxx | ||
洗面所 及び便所 | 建具、洗濯パン、天井点検口、 手摺、床面、壁面、xxx | ||
浴室 | 建具、手摺、点検口、床面、壁 面、xxx | ||
バルコニー | 手摺、隔板、ルーフドレイン、物干金物、アルミサッシ、避難器具、スリ ーブ、床面等 |
屋外空間 | 共通 | 外部仕上(舗装等) | 材料の品質、規格の確認 工法及び仕上りの確認 |
外構 | 排水施設、手摺、フェンス、境界 杭、屋外スロープ等 | 材質、寸法、形状、取付状況、動作確認、キズ、汚れの有無等の確認 | |
駐車場等 | 排水施設、手摺、フェンス、境界 杭等 |
公園 | 排水施設、手摺、フェンス、遊具 等 | ||
擁壁 | 擁壁の種類、排水施設 | ||
植栽 | xx、支柱、芝生、肥料等 | 植付位置・状態、形状、水鉢の寸法、支柱と 樹木との固定状態等 |
※集会所、コミュニティ機能を有する施設、広場等についてもこれに準ずる。
備 考:この基準に記載されていないもの及びこの基準により難いものは県との協議により適宜決定する。
Ⅱ 電気設備工事
1 共通事項
(1) 機器全般について所要の性能試験を実施し、関連調整を要する工事についてはこれら機器を総合した機能試験を行い、設計図書どおりの効果を確認する。
(2) 各部の品質、規格、性能、数量、配置等の確認並びに管理上の保安について適否確認する。
(3) 関係官庁、材料メーカー等が行った検査、試験及び明視できない部分等は報告書、試験成績書、記録写真等により確認する。
(4) 関係法令、条例、 規則に基づく手続きの確認をする。
2 工事別事項
工事区分 | 確認項目 | |
屋内配線工事 | 配線の支持方法、配線の色別、端末処理、電線の接続、ホーム分電盤及び配線器具等への接続、xxの布設状況、電線管の接続状態、支持間隔及び取付状態、配管の屈曲、配管に必要なボンド線取付、xxの保護、ボックス等の位置 及び取付状態、塗装状態 | |
外線工事 | 架空 | 建柱及び装柱状態、電線相互及び他の工作物との隔離状態 |
地中 | 支持間隔及び取付状態、ハンドホールの仕上、防水状態、 xx等の接続状態 | |
ケーブル工事 | 支持間隔及び取付状態、端末処理、ケーブルの接続状態 | |
電灯、コンセント、動力工事 | 配線と器具類との接続状態、取付位置及び取付状態、点灯状態、器具の塗装・汚損、スイッチ及びコンセントの容量、 作動及び保護装置、機器への接続及びリード線の納り | |
配分電盤工事 | 結線と外観及び塗装、内部配線状態及び清掃、盤及び内部 機器の銘板の有無、結線図の有無、盤内の過熱、ゆるみ、断線、汚損、取付及び据置状態 | |
弱電設備工事(火災、放送、テレビ共聴) | 取付位置及び取付状態、配線と器具類との接続状態、作動及び機能、器具類の仕上及び汚損 | |
接地設備工事 | 接地極及び位置、接地線の保護状態、各種接地の適否、埋 設個所の表示の有無 | |
雷保護設備工事 | 突針・導線の位置及び取付状態、導線の支持間隔、接地線 の状態 | |
昇降機設備工事 | 別に定めるところによる |
備 考:この基準に記載されていないもの及びこの基準により難いものは県との協議により適宜決定する
Ⅲ 機械設備工事
1 共通事項
(1) 機器全般について所要の性能試験を実施し、関連調整を要する工事については、これら機器を総合した試験を行ない、設計図書どおりの効果を確認する。
(2) 各部の品質、規格、性能、数量、配置等の確認並びに管理上の保安について適否を確認する。
(3) 関係官公庁、材料メーカー等が行った、検査試験及び明視できない部分等は、報告書、試験成績書、記録写真等により確認する。
(4) 関係法令、条例、規則に基づく手続申請等の確認をする。
(5) 各種配管工事について次の項目の適否を確認する。ア 壁、床、xx貫通個所の施工状況
イ 管の伸縮処置と支持固定の適否ウ 配管勾配の適否
エ 泥溜り、空気溜り部分の施工状況オ クロスコネクションの有無
(6) 断熱と塗装について次の項目の適否を確認する。
ア 給排水消火xxへの有効な凍結又は結露防止措置状況
イ 冷暖房及び給湯配管並びに機器類への仕様書による断熱施工状況ウ 防錆、仕上げ塗装状況と色分け等の標示状況
2 工事別事項
■衛生設備工事
工事区分 | 確認項目 |
給水設備工事 | 水圧・水量等の確認、飲料用給水タンクの連絡・配管・材質・液面制御、警報装 置及び基礎の適否並びに内部清掃状況 |
排水設備工事 | 汚水・雑配水系統の合流式と分流式の区分及び通水の確認、排水ますと接続排水管の関係及び勾配・材質・泥留・深さ・屋内外等の適否、間接排水を要する機器 の排水口空間と防虫措置の適否 |
衛生器具設備工事 | 器具類の取付状況、ひび割れ・キズの有無、通水、溢水、排水状況及び漏水の有無 |
給湯設備工事 | 安全装置と機能の確認、湯沸機器に対する換気の適否 |
ガス設備工事 | 管の気密試験、器具の点火試験、燃焼機器周辺の防火措置及び給排気の状況 |
ポンプ 設備工事 | 据付、運転状況及び標準付属品の適否、フートバルブの操作ワイヤーの確認、コ ンクリート基礎及びグランド排水処理の適否 |
■空気調和設備工事
風道設備工事 | 風道の気密性の確認、風道補強・支持の適否、異常な騒音・振動等の有無、機器の 取付状況、風量・風速・気流の分布状況、防火・防煙区画の貫通ヶ所の施工状況 |
ポンプ設備工事 | 衛生設備工事に準ずる |
備 考:この基準に記載されていないもの及びこの基準により難いものは県との協議により適宜決定する
別紙11 完工図書
1. 完成通知書
2. 完成引渡書
3. 工事完成後の責任者届
4. 鍵引渡書及び明細書(現物とともに)
5. 備品、予備品引渡書及び明細書(現物とともに)
6. 官公署・事業会社の許可書類一覧表
7. 検査試験成績書
8. 各戸検針表
9. 取り扱い説明書
10. 保守点検指導書
11. 緊急連絡先一覧表
12. 工事関係者一覧表
13. 主要仕上、機器一覧表
14. 保証書
15. 消防法第17条の3の2の規定による検査済証
16. 完工図書引渡書及び図書目録
17. 完工図書(竣工図書)
18. 完成写真
19. 建築主の要求による登記に関する書類
20. 建築基準法第7条第5項による検査済証
21. 都市計画法第36条第2項による検査済証
22. 設計住宅性能評価書
23. 建設住宅性能評価書
24. 建築基準法第12条第3項の規定による届出書の副本
25. 建築士法第20条第2項の規定による工事監理報告書
※ 提出する図書は上記の内容を予定しているが、その他必要な事項等については PFI 事業者との協議による。
※ 提出時の体裁、部数等については、別途県の指示するところによる。
※ 仮使用の状態で県へ棟単位で引き渡す場合は、20、21、●については、仮使用の状態が終了した時点で県へ提出するものとする。
別紙12 モニタリング基本要領
基本要領確定後反映
別紙13 個人情報取扱基準
PFI 事業者は、本事業の遂行過程において個人情報を取り扱う場合には、以下に定める事項(以下「本遵守事項」という。)を遵守し、また、構成企業及び構成企業からの下請その他の事情により本事業に関係する企業等をして同様の義務を遵守させるものとする。
(秘密等の保持)
第1条 PFI 事業者は、本事業に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の取扱い)
第2条 PFI 事業者は、本事業に係る業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、関係法令等の規定に従い、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう最大限努めなければならない。
(責任体制の整備)
第3条 PFI 事業者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者、従事者)
第4条 PFI 事業者は、本契約による個人情報の取扱いの責任者及び業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、前条の責任体制とともに、あらかじめ県に届け出なければならない。
2 PFI 事業者は、責任者に、従事者が本遵守事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。
3 PFI 事業者は、従事者に、責任者の指示に従い本遵守事項を遵守させなければならない。
4 PFI 事業者は、責任者及び従事者を変更する場合の手続きを定め、県に届け出なければならない。
5 PFI 事業者は、責任者を変更する場合は、あらかじめ県の承諾を得なければならない。
6 PFI 事業者は、従事者を変更する場合は、あらかじめ県に届け出なければならない。
(派遣労働者)
第5条 PFI 事業者は、本事業に係る業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第 1 条に準ずるものとする。
2 PFI 事業者は、派遣労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、PFI 事業者と派遣元との契約内容にかかわらず、県に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(従事者等の教育及び研修)
第6条 PFI 事業者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、責任者及び従事者に対し、神奈川県個人情報保護条例の内容並びに本遵守事項において従事者が遵守すべき事項、その他本事業に係る業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
2 PFI 事業者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、計画を策定し、実施体制を明確にしなければならない。
(再委託の禁止)
第7条 PFI 事業者は、県が承諾した場合を除き、個人情報の処理を自ら行うこととし、第三者にその処理を委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 PFI 事業者は、個人情報の処理を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を県に提出して前項の承諾を得なければならない。
(1) 再委託を行う業務の内容
(2) 再委託で取り扱う個人情報
(3) 再委託の期間
(4) 再委託が必要な理由
(5) 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
(6) 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者
(7) 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容
(8) 再委託の相手方の監督方法
(9) 第7号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委託の相手方の誓約
3 前項の場合、PFI 事業者は、再委託の相手方に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、PFI 事業者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、県に対して再委託の相手方による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
4 PFI 事業者は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 PFI 事業者は、本契約による業務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、県の求めに応じて、その状況等を県に適宜報告しなければならない。
6 第2項から前項までの規定は、再委託した事務をさらに委託する場合について準用する。この場合において、「PFI 事業者」とあるのは「再委託した事務をさらに委託する者」と、「再委託の相手方」とあるのは「再委託した事務をさらに委託する相手方」と、「再委託契約」とあるのは「再委託した事務をさらに委託する契約」と読み替えるものとする。
(収集)
第8条 PFI 事業者は、本事業に係る業務を処理するため個人情報を収集する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要な最小限のものとし、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的以外の使用禁止)
第9条 PFI 事業者は、本事業に係る業務を処理するため収集、作成した個人情報又は県から引き渡された個人情報の記録された資料及び電子記録媒体(これらに記録された個人情報の全部又は一部を複写等した他の媒体を含み、以下「資料等」という。)を県の指示又は承諾を得ることなく本契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第10条 PFI 事業者は、本事業に係る業務を処理するため県から引き渡された資料等を県の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製してはならない。
(個人情報の安全管理)
第11条 PFI 事業者は、本事業に係る業務を処理するため収集、作成した個人情報又は県から引き渡された資料等に記録された個人情報を漏えい、き損及び滅失(以下「漏えい等」という。)することのないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。
2 PFI 事業者は、県から資料等の引き渡しを受けた場合は、県に受領書を提出する。
3 PFI 事業者は、第1項の個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)とその運搬方法を特定し、あらかじめ県に届け出なければならない。
4 PFI 事業者は、県が承諾した場合を除き、第1項の個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 PFI 事業者は、作業場所及び運搬方法を変更する場合は、変更前に県の承諾を得なければならない。
6 PFI 事業者は、従事者に対し、身分証明書を常時携行させ、及び事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。
7 PFI 事業者は、本事業に係る業務を処理するために使用するパソコンや外部記録媒体(以下
「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、県が承諾した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 PFI 事業者は、本事業に係る業務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
9 PFI 事業者は、本事業に係る業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
10 PFI 事業者は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
(1) 個人情報は、金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管しなければならない。
(2) 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
(3) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された外部記録媒体及びそのバックアップの保管状況並びに個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
(4) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受け渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
11 PFI 事業者は、個人情報の取扱いに係る情報セキュリティ点検を定期的に実施し、その結果を県に報告しなければならない。
(個人情報の帰属及び返還、廃棄又は消去)
第12条 県から引き渡された資料等に記録された個人情報のほか、本事業に係る業務を処理するために県の指定した様式により、及び県の名において、PFI 事業者が収集、作成、加工、複写又は複製等した個人情報は、県に帰属するものとする。
2 PFI 事業者は、本事業終了時に、県の指示に基づいて、前項の個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。
3 事業者は、第1項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 PFI 事業者は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
5 PFI 事業者は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を県に提出しなければならない。
6 PFI 事業者は、廃棄又は消去に際し、県から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(事故発生時の対応)
第13条 PFI 事業者は、本事業に係る業務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を県に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
2 PFI 事業者は、前項の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 PFI 事業者は、県と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(立入調査等)
第14条 県は、本事業に係る業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、本遵守事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、PFI 事業者に報告を求めること及び PFI 事業者の作業場所を立入調査することができるものとし、PFI事業者は、県から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
別紙14 xx財産売買契約書
xx財産売買契約書(案)
神奈川県知事 〇〇 〇〇(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次の条項によりxx財産の売買契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、その所有する別表物件目録記載のxx財産(以下「売買物件」という。)を乙へ売り渡し、乙はこれを買い受ける。
(売買代金)
第2条 売買代金は、金〇〇〇〇〇円とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、契約保証金として金〇〇〇〇〇円を、この契約締結の日までに甲の発行する納付書により神奈川県指定金融機関等に納入するものとする。
2 前項の契約保証金は、第 16 条に定める損害賠償の額又はその一部としないものとする。
3 乙が本契約に定める義務を履行しないときは、第1項の契約保証金は甲に帰属するものとする。
(売買代金の納入)
第4条 乙は、第2条の売買代金を甲の発行する納入通知書により発行日から 30 日以内に神奈川県指定金融機関等に納入するものとする。
2 甲において、第3条第1項の契約保証金を第2条の売買代金の一部に充当できるものとする。
(遅延利息)
第5条 乙は、第2条に定める売買代金の納入を遅延したときは、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、当該納入金額につき年〇パ-セントの割合で計算した額の違約金を甲の発行する納入通知書によりその指定する期日までに神奈川県指定金融機関等に納入するものとする。
(充当の順序)
第5条の2 甲は、乙が第4条の売買代金及び前条の遅延利息を納入すべき場合において、現に納入のあった金額が売買代金及び遅延利息の合計額に満たない場合には、遅延利息から充当する。
(所有権移転時期)
第6条 売買物件の所有権移転時期は、乙が第4条第1項に定める売買代金を完納したときとする。ただし、前条により遅延利息が賦課された場合には、当該遅延利息を完納したときとする。
(登記の嘱託)
第7条 乙は、前条により売買物件の所有権が移転した後、甲に対し所有権移転の登記を請求するものとし、甲はその請求により所有権移転の登記を所轄法務局に嘱託するものとする。
2 前項の所有権の移転登記に要する登録免許税は、乙の負担とする。
(売買物件の引渡し)
第8条 甲は、第6条により所有権が移転した後、売買物件を現況のまま乙に引渡すものとする。
(危険責任)
第9条 乙は、売買物件が、この契約締結後引渡しまでの間に、甲の責に帰することができない事由により、滅失又は毀損した場合には、甲に対して売買代金の減免、若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(契約不適合)
第 10 条 乙は、この契約締結後、売買物件に土壌汚染、地中埋設物、面積の不足その他契約の内容に適合しないものがあることを発見しても、甲に対して、売買代金の減免、若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(売買物件の用途)
第 11 条 乙は、売買物件を神奈川県営上溝団地特定事業特定事業契約書(以下「上溝団地特定契約書」という。)第1条第5号に定義される提案書(以下、「提案書」という。)に記載された用地活用業務の内容を履行する用途(以下「指定用途」という。)に自ら供さなければならない。
2 乙は、売買物件に関する近隣住民等との協議、調整や電波障害、騒音、風害、日照阻害等に関し、自らの責任において必要な措置を講じなければならない。
3 乙は、売買物件を指定用途に供するまでは、売買物件につき地上権、質権、賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利の設定、又は売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転をしてはならない。ただし、指定用途に供する前においても、甲が必要とみなした場合は、甲の書面による承諾を得た上で、当該権利の設定又は当該所有権の移転を行うことができる。
4 乙は、条例を遵守し、この契約の締結日から 10 年間、本売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これらに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、本売買物件を第三者に譲渡し、若しくは本売買物件について地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはならない。
5 乙は、前各項に違反した場合は、甲に対して、第2条に定める対価の 10 分の2を違約金として支払わなければならない。
(指定期日)
第 12 条 乙は、売買物件について 年 月 日(以下「指定期日」という。)までに指定用途に供さなければならない。
2 乙は、前項の指定用途に供したときは、そのことを直ちに甲に書面で通知しなければならない。
(指定用途の変更)
第 13 条 乙は、売買物件の全部又は一部につき、やむを得ない理由により、指定用途の変更を必要とする場合、予め甲の書面による承諾を得なければならない。
(実地調査等)
第 14 条 甲は、第 11 条及び第 12 条に定める乙の義務の履行状況を把握するため、甲から乙への所有権移転登記をした日から5年間、随時に実地調査を行うことができる。
2 乙は、甲が必要と認めて請求したときは、その所有、活用等の事実を証する資料を添えて売
買物件の活用状況を甲に報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由なく、第1項に定める実地調査を拒み、若しくは妨げ、又は前項に定める報告を拒み、又は怠ってはならない。
(買戻し特約)
第 15 条 甲は、提案書に虚偽の記載があったとき、又は、第 18 条第1項又は第2項に定める事由のいずれかに該当する場合には、本契約を解除し、売買物件を乙から第2条に定める対価をもって買い戻すことができる。この場合において、乙は、売買物件を甲からの引渡し時の原状に回復して甲に引き渡さなければならない。また、この場合において、乙は、県に対し、自ら負担した本契約の費用や売買物件の整備に支出した費用等、一切の費用を請求することができない。
2 前項の場合において、甲は、予め第2条に定める対価から第 11 条第5項に定める違約金及び次条に規定する損害賠償金を差し引くことができる。
3 甲及び乙は、第7条に規定する所有権移転登記と同時に、売買物件について、本条に規定する項による買戻しの特約の設定登記手続を行う。なお、買戻し期間は甲から乙への所有権移転登記をした日から5年間とする。
4 県は、売買物件を指定用途に供したことを確認した場合は、前項に規定する買戻しの特約の抹消登記手続を行う。
5 前2項の登記手続に要する費用は乙の負担とする。
(損害賠償)
第 16 条 甲が前条の規定に基づき買戻権を行使した場合において、乙が甲に損害を与えたときは、乙は、第 11 条第5項に定める違約金及び次項に規定する使用料相当額の損害金のほか、甲が被った損害から本項で定める違約金のうち支払い済の額を控除した額を賠償しなければならない。
2 乙は、甲が前条の規定に基づき買戻権を行使したとき、又は第 18 条の規定に基づき本契約を解除したときは、乙が売買物件の所有権移転の日から前条第1項に規定する義務を完全に履行して売買物件を県に返還する日までの期間に応じて、第2条に定める対価に神奈川県xx財産規則(昭和 59 年神奈川県規則第 40 号)第 30 条に定める割合(改定がなされた場合は、改
定後の割合)により計算(1年を 365 日として日割り計算)した使用料相当額を損害金として県に支払わなければならない。
(公租公課)
第 17 条 売買物件に係る公租公課については、所有権移転後は、乙が一切を負担する。
(契約の解除)
第 18 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、何らの催告を要せずこの契約を解除することができるものとする。
2 甲は、警察本部からの通知等に基づき、乙が、神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号。以下「条例」という。)第2条第2号から第5号(以下「暴力団等」という。)に
該当すること及び条例第 23 条に違反したこと並びに暴力団等と密接な関係を有することが判明したときは、この契約を解除しなければならない。
3 前2項の規定に基づき、甲が本契約を解除した場合、乙に損害が生じても、甲はその損害の
賠償の責を負わないものとする。
(用途制限義務及び実地調査等の違反に対する措置)
第 19 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条に定める対価の 10 分の1に相当する金額を違約金として乙に請求することができる。なお、当該違約金は、違約罰と解釈するものとする。
(1) 前条の規定により、甲が契約を解除したとき。
(2) 第12条第1項の規定に違反したとき。
(3) 第14条第2項の規定に違反して正当な理由がなくて同条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又は同項の報告若しくは資料の提出を怠ったとき。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 20 条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく甲に報告するとともに、所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力などをしなければならない。
(返還金及び利息)
第 21 条 甲は、この契約を解除したときは、収納済の売買代金を乙に返還するものとする。ただし、この場合利息は付さないものとする。
2 乙は、第1項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならないものとする。
(xxxxx義務)
第 22 条 甲乙両者は、xxを重んじ誠実にこの契約を履行するものとする。
(相隣関係等への配慮)
第 23 条 乙は、売買物件の引渡し以後においては、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう留意するものとする。
(疑義等の決定)
第 24 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、上溝団地特定契約書第 10 条に定める関係者協議会で協議する。
(管轄裁判所)
第 24 条 この契約について、訴訟等が生じたときは、甲の所在地を管轄区域とする横浜地方裁判所を第xxの裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 横浜市中区日本大通1
神奈川県知事 〇〇 〇〇
乙 住所
氏名
連帯保証人 住所氏名
連帯保証人 住所氏名
連帯保証人 住所氏名
別表
物 件 目 録
所 在 地 | 地 目 | 地 積 | 備 考 |
別紙15 保証書の様式 (第55条第9項関係)
神奈川県 神奈川県知事 様
保 証 書
建設企業(以下「保証人」という。)は、PFI事業に関連して、[SPC名称](以下「PFI事業者」という。)が、神奈川県(以下「県」という。)との間で令和〔 〕年〔 〕月〔 〕日付けで締結した事業契約(以下「事業契約」という。)に基づいて、PFI事業者が県に対して負担する本保証書第1条に定める債務をPFI事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、特に定義された場合を除き、事業契約において定められたものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第55条に基づくPFI事業者の県に対する債務(以下「主債務」という。)を保証する。
(通知義務)
第2条 県は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、県による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(履行の請求)
第3条 県は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、県が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。
3 県及び保証人は、前項の規定による保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、保証人は、主債務が金銭の支払いを内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づくPFI事業者の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、主債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、横浜地方裁判所を第xxの専属管轄裁
判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国の法令等に準拠するものとし、これによって解釈するものとする。
以上の証として本保証書を2部作成し、保証人はこれに記名押印のうえ、1部を県に差し入れ、
1部を自ら保有する。令和 年 月 日
保証人
所 在 地商号又は名称代表者氏名
資料1-5
(SPCなし)
神奈川県営上溝団地特定事業特定事業契約書(案)
神奈川県営上溝団地特定事業 特定事業契約書
1 | 事業名 | 神奈川県営上溝団地特定事業 |
2 | 事業場所 | 神奈川県相模原県中央区光が丘3-1 外 |
3 | 事業期間 | 自 特定事業契約締結を承認する旨の神奈川県議会の議決を通知した日 |
至 特定事業契約条項第 65 条に記載のとおり |
4 契約金額 県営住宅整備等に係る対価 金★円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額★円を含む。)
5 | 前金払 | する | しない |
6 | 部分払 | する | しない |
7 | 契約保証金 | (県営住宅整備等に係る契約保証金) |
特定事業契約条項第 72 条に定める保証を付すものとする。
8 支払場所 神奈川県指定金融機関
株式会社横浜銀行県庁支店
9 住宅建設瑕疵担保責任保険
〔注〕 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成 19 年法律第 66 号)第2条第4項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、(1)保険法人の名称、(2)保険金額、(3)保険期間についてそれぞれ記入する。なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、PFI 事業者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合の建設瑕疵担保割合を記載した書面を県に交付し、説明しなければならない。
上記の事業について、神奈川県と★、★、★、★及び★(以下、これらの法人を合わせて「PFI事業者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
PFI 事業者のうち、代表企業は★とする。
なお、この契約は仮契約として締結されるものであり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条の規定による神奈川県議会(以下
「県議会」という。)の議決を通知した日をもって、これを本契約とする。
この契約の締結の証とするため、本書2通を作成し、記名押印の上、神奈川県及び PFI 事業者の代表企業である★が各1通を保有する。
令和 年 月 日
横浜県中区日本大通1
神奈川県知事 x x x x
PFI事業者
建設企業(代表企業)所在地 ★ 商号又は名称 ★
代表者名 代表取締役 ★
設計企業 所在地 商号又は名称代表者名 | ★ ★ 代表取締役 | ★ |
工事監理企業 | ||
所在地 | ★ | |
商号又は名称 | ★ | |
代表者名 | 代表取締役 | ★ |
入居者移転支援業務企業 | ||
所在地 | ★ | |
商号又は名称 | ★ | |
代表者名 | 代表取締役 | ★ |
用地活用企業 | ||
所在地 | ★ | |
商号又は名称 | ★ | |
代表者名 | 代表取締役 | ★ |
※ 本事業を遂行するため特別目的会社(いわゆる SPC)が設立される場合もありますが、本契約書案は、事業者グループとの契約を想定して作成されています。
神奈川県営上溝団地特定事業特定事業契約条項
前文
神奈川県(以下「県」という。)及び★、★、★、★、★(以下これらの企業を合わせて「PFI事業者」という。)は、神奈川県営上溝団地特定事業に関して、県営住宅等の整備、入居者移転支援及び用地活用に関する特定事業契約をここに締結する。
第1章 用語の定義
(定義)
第1条 本契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
⑴ 「本事業」とは、神奈川県営上溝団地特定事業のことであり、PFI 事業者が実施する別紙
1の範囲の事業をいう。
⑵ 「本契約」とは、本事業の実施について、県と PFI 事業者との間で締結する神奈川県営上溝団地特定事業 特定事業契約をいう。
⑶ 「構成企業」とは、PFI 事業者を構成する企業をいう。
⑷ 「入札説明書等」とは、本事業の実施に関して、県が公表した入札公告、入札説明書、要求水準書(添付資料を含む。)、落札者決定基準、様式集及びその際に公表した資料並びに質問に対する回答書及びその際に公表した資料をいう。
⑸ 「提案書」とは、PFI 事業者が入札説明書等によって指定された様式に従い作成し、県に提出した別紙2の書類及びその他本事業の入札に関し PFI 事業者が県に提出した書類、図書等の一切並びに入札説明書に基づいて実施されたヒアリングの結果をいう。
⑹ 「PFI 事業者提案」とは、提案書に記載の提案内容をいう。
⑺ 「事業用地」とは、別紙3の事業用地<A~G街区>をいう。
⑻ 「既存住宅」とは、事業用地に現存する県営住宅で、解体除却の対象となる別紙3東側計
7街区(79棟 561戸)をいう。
⑼ 「既存施設」とは、既存住宅に付帯する施設、屋外工作物その他外構等をいう。
⑿ 「既存住宅等」とは、既存住宅及び既存施設をいう。
⒀ 「建替住宅」とは、本契約に基づき PFI 事業者が事業用地内に新たに整備する県営住宅をいう。
⒁ 「付帯施設等」とは、建替住宅に付帯する別紙4の付帯施設、コミュニティ機能を有する施設、広場等をいう。
⒂ 「建替住宅等」とは、建替住宅及び付帯施設等をいう。
⒃ 「県営住宅整備用地」とは、建替住宅等を整備する土地をいう。
⒄ 「民間施設等」とは、本事業において余剰地に PFI 事業者が自らの提案に基づき整備する住宅や施設等をいう。
⒅ 「余剰地」とは、PFI 事業者提案で余剰地として示される部分をいい、県が PFI 事業者に所有権を移転し、PFI 事業者が民間施設等を整備する土地をいう。
⒆ 「民間施設等の完成」とは、民間施設等の建築工事の完成をいう。なお、民間施設等の建築工事は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第7条第5項に規定する検査済証の交付を受けたときをもって完成したものとする。
⒇ 「本件工事」とは、既存住宅等の解体除却工事及び建替住宅等の建設工事をいう。
(21) 「工事期間」とは、本件工事着工の日から、県により本件工事の完了確認書又は完工確認書が交付される日までの期間をいう。
(22) 「県営住宅等整備業務」とは、別紙1(1)の各業務を総称したものをいう。
(23 ) 「県営住宅等整備業務費」とは、県営住宅等整備業務に係る対価及びこれに対する消費税
及び地方消費税相当額を合わせたものとして本契約に規定する金額をいう。
(24) 「入居者移転支援業務」とは、別紙1(2)の各業務を総称したものをいう。
(25) 「入居者移転支援実費」とは、入居者移転支援業務のうちの PFI 事業者が事業期間中に支払う入居者移転に要する費用をいい、以下の項目をいう。
・既存住宅から民間借家等へ仮移転する入居者移転に要する費用
・建替住宅へ移転する入居者の移転に要する費用
(26) 「入居者移転支援業務費」とは、入居者移転支援業務に要する費用のうち、入居者移転支援実費以外の費用をいう。
(27) 「用地活用業務」とは、別紙1(3)の業務をいう。
(28) 「余剰地の対価」とは、余剰地の売買の対価として用地活用業務企業が県に支払う本契約に規定する金額をいう。
(29) 「県営住宅整備等に係る対価」とは、県営住宅等整備業務費、入居者移転支援業務費、入居者移転支援実費を合わせたものとして本契約に規定するものをいう。
(30)) 「代表企業」は★とし、本契約で規定する手続を行うなど、中心的な役割を果たすものとする。
(31 ) 「建設企業」とは、PFI 事業者の構成企業のうち、県営住宅等整備業務(設計及び工事監理を除く。)を担当する★をいう。
(32 ) 「設計企業」とは、PFI 事業者の構成企業のうち、県営住宅等整備業務の設計を担当する★をいう。
(3 3 ) 「工事監理企業」とは、PFI 事業者の構成企業のうち、県営住宅等整備業務の工事監理を担当する★をいう。
(3 4 ) 「入居者移転支援業務企業」とは、PFI 事業者の構成企業のうち、入居者移転支援業務を担当する★をいう。
(3 5 ) 「用地活用業務企業」とは、PFI 事業者の構成企業のうち、用地活用業務を担当する★をいう。
(3 6 ) 「仮移転」とは、既存住宅の入居者が仮住居へ移転することをいう。
(3 7 ) 「仮住居」とは、建替住宅の整備期間中に、仮移転者が居住する住戸をいう。
(3 8 ) 「仮移転者」とは、既存住宅から仮住居へ仮移転する者をいう。
(3 9 ) 「仮移転支援業務期間」とは、契約締結日から、仮移転者が、事業期間中、仮移転する仮住居へ移転し、仮移転料支払い及び空き住戸点検の完了に加え、移転協定書更新業務が完了するまでの期間をいい、別紙5のとおりとする。
(4 0 ) 「仮住居賃貸借期間」とは、仮住居に関し、第三者所有の住戸を仮住居とする場合において、各仮移転者について仮移転終了から別紙5の本移転終了期限までとする。
(4 1 ) 「本移転可能日」とは、別紙5の建替住宅への本移転可能日として規定される日をいう。
(4 2 ) 「賃貸借契約」とは、仮移転者、賃貸人、賃貸借契約の当事者となる構成企業で締結する仮住居の賃貸借に関する契約(第三者所有の仮住居について PFI 事業者または構成企業が賃借したうえで仮移転者に転貸する場合の転貸借契約を含む。)のことをいう。
(4 3 ) 「賃貸人」とは、仮住居の賃貸人(第三者所有の仮住居について PFI 事業者または構成
企業が賃借したうえで仮移転者に転貸する場合の転貸人を含む。)をいう。
(4 4 ) 「本移転」とは、既存住宅又は仮住居から建替住宅への移転をいう。
(4 5 ) 「本移転者」とは、建替住宅へ本移転する者をいう。
(4 6 ) 「本移転期間」とは、本移転可能日から本移転終了期限までとする。
(4 7 ) 「本移転終了期限」とは、本移転可能日の4ヶ月後の日をいう。
(4 8 ) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、その他の自然的又は人為的な事象であって、県及び PFI 事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由をいう。ただし、法令の変更は、不可抗力に含まれない。
(4 9 ) 「法令」とは、法律、政令、省令、条例、規則等をいう。
(5 0 ) 「暴力団」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 3 年法律第
77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5 1 ) 「暴力団員」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 3 年法律
第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(5 2 ) 「暴力団員等」とは、「神奈川県暴力団排除条例」(平成 22 年神奈川県条例第 75 号。以下「神奈川県暴排条例」という。)第2条第4号に定める暴力団員等をいう。
(5 3 ) 「暴力団経営支配法人等」とは、神奈川県暴排条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等をいう。
(5 4 ) 「暴力団密接関係者」とは、神奈川県暴排条例第9条に規定する暴力団等と密接な関係を有すると認められる者(法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいう。)が暴力団等と密接な関係を有する者)をいう。
第2章 x x
(目的)
第2条 本契約は、本事業における県、PFI 事業者及びその構成企業の役割並びに基本的合意事項について定めるとともに、本事業の実施に際しての条件を定めることを目的とする。
(事業遂行の指針)
第3条 県及び PFI 事業者は、本契約に基づき、入札説明書等及び提案書に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を遂行しなければならない。
2 PFI 事業者は、本契約の遂行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 本契約、入札説明書等及び提案書の内容が矛盾する場合、その適用における優先順位は、本契約、入札説明書等、提案書とする。ただし、提案書と本契約又は入札説明書等との間に齟齬がある場合で、提案書に記載された業務水準が本契約又は入札説明書等に記載された要求水準を上回るときは、その限度で提案書の記載が優先するものとする。
4 各構成企業は、本契約で規定する構成企業の各債務の全てについて、相互に連帯債務を負うものとし、本契約で規定する各業務を担当する構成企業(ただし代表企業を除く。以下本条において同じ。)による当該業務の履行の確保が困難となった場合は、他の構成企業が連帯して当該業務の履行を確保するための措置を行うものとする。
5 構成企業が担当する業務の履行の確保が困難となった場合において、他の構成企業が当該業務の履行の確保のための措置を行う場合は、事前に当該措置の具体的内容について県に書面を提出した上で説明し、県の書面による承諾を得ることを要するものとする。
6 本契約締結後、構成企業が別紙1に規定する業務を履行することが困難になった場合、他の構成企業が当該業務の履行を確保するための措置を行うものとする。
7 前項の場合において、PFI 事業者は、業務の履行を確保するため、県の承諾を得て当該構成企業に代えて、入札説明書等に規定する要件を満たす新たな企業を構成企業として追加することができるものとする。また、県は、PFI 事業者に対し、本事業の継続のための合理的な措置として、当該構成企業に代えて、入札説明書等に規定する要件を満たす新たな企業を PFI 事業者の構成企業として追加することを求めることができる。
8 PFI 事業者は、自ら直接請け負わせ、又は委託する場合に限らず、結果的に入札説明書に規定する「入札参加者の参加資格要件(共通)」の(イ)、(ウ)、又は(コ)のいずれかの事由に該当しない第三者が本事業の一部でも請け負い、又は受託することがないようにしなければならない。万一、かかる第三者が請け負い、又は受託している事実が判明した場合には、直ちに県に報告すると共に、当該第三者との間の契約を解除し、又は解除させる等し、当該第三者が本事業に直接間接を問わず関与しないような措置をとらなければならない。
(本事業の概要)
第4条 本事業は、別紙1の事業範囲に属する県営住宅等整備業務、入居者移転支援業務、用地活用業務及びこれらに付随し、関連する一切の行為により構成される。
2 本事業の概要は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ PFI 事業者は、提案書に基づき、総合事業計画を策定し県に提出すること。
⑵ PFI 事業者は、自らの責任と費用負担において、本契約、入札説明書等、提案書、別紙5の事業日程、第 20 条に定める施工計画書等に従い、かつ、第 14 条に定める基本設計及び実
施設計に基づき、県営住宅等整備業務を行い、第 28 条に定める県による完工確認書の交付を受けた後、速やかに建替住宅等の所有権を県に移転し、建替住宅等を引き渡すものとする。
(3) PFI 事業者は、自らの責任と費用負担において、本契約、入札説明書等、提案書、別紙
5の事業日程及び第 34 条に定める入居者移転支援業務計画書に従い、入居者移転支援業務を行う。
(4) PFI 事業者は、自らの責任と費用負担において、本契約、入札説明書等及び提案書に従い、余剰地を県から取得し、民間施設等の整備を行う。
(事業日程)
第5条 本事業は、別紙5の事業日程に従って実施されるものとする。
(PFI 事業者の資金計画)
第6条 本事業に関連する費用は、本契約に特段の規定のある場合を除き、すべて PFI 事業者の負担とし、かつその費用にあてるために必要な資金の調達は PFI 事業者の責任においてなすも
のとする。
(許認可及び届出)
第7条 本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、PFI 事業者が自らの責任と費用負担において取得し、また、必要な一切の届出についても PFI 事業者が自らの責任と費用負担において提出するものとする。ただし、県が取得すべき許認可、県が提出すべき届出は除 く。
2 PFI 事業者は、前項の許認可及び届出に際しては、県に書面による事前説明を行い、また許認可の取得後は、県に許認可を証明する書面の写しを提出し事後報告を行うものとする。
3 県は、PFI 事業者からの要請がある場合、PFI 事業者による許認可の取得、届出に必要な資料の提出その他県が PFI 事業者にとって必要と判断する事項について協力するものとする。
4 PFI 事業者は、県からの要請がある場合は、県による許認可の取得、届出に必要な資料の提出その他県が必要とする事項について協力するものとする。
(建設に伴う各種調査)
第8条 PFI 事業者は、県が実施し、かつ、入札説明書等にその結果を添付した測量、調査等の実施方法又は結果に誤りがあったことを発見した場合は、その内容を県に通知するものとし、その誤りによって PFI 事業者の提案内容等の見直しが必要となった場合には、その見直しの内容等について県と協議する。
2 県は、前項の協議に基づく見直しに起因して生じる当該誤りに相当因果関係のある損害・追加費用について、その責任を負うものとする。ただし、PFI 事業者が必要な調査等(第3項に定める。以下本項において同じ。)を行わず、又は PFI 事業者が行った調査等に不備若しくは誤りがあったことにより、前項に定める測量、調査等の実施方法又は結果の誤りを発見することができなかった場合において、当該誤りに起因して発生する費用は PFI 事業者が負担する。
3 PFI 事業者は、建替住宅等の建設工事に必要な測量調査、地質調査、電波障害予測調査、周辺地域に対する家屋調査、既存住宅等に関するアスベスト含有材の調査、その他事業実施に必要な調査(以下「調査等」という。)を、自らの責任と費用負担において行うものとする。また、PFI 事業者は県に事前に連絡した上で、調査等の着手前に必要な地元調整(団地住民及び近隣住民への説明)を行うこととし、かつ、当該調査を終了したときは、当該調査に係る報告書を作成し、県に提出してその確認を受けなければならない。
4 PFI 事業者は、前項に定める調査等を実施した結果、県の調査等の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに県に通知し、その確認を求めなければならない。この場合において、県及び PFI 事業者は、その対応につき協議するものとする。
5 事前に予期することができない事業用地の地質障害、地中障害物、土壌汚染等に起因して発生する増加費用及び損害については合理的な範囲で県が負担する。ただし、PFI 事業者が必要な調査等を行わず、又は PFI 事業者が行った調査等に不備若しくは誤りがあったことにより、当該地質障害、地中障害物、土壌汚染等に起因して発生する費用は PFI 事業者が負担する。
(建設に伴う近隣対策)
第9条 PFI 事業者は、本件工事に先立って、自らの責任と費用負担において、団地住民及び近隣住民に対して本件工事の内容につき説明・周知等を行い、理解を得るよう努めなければならない。県は、必要と認める場合には、PFI 事業者が行う説明に協力するものとする。
2 PFI 事業者は、前項の説明を、説明会の開催及び必要に応じて個別対応の方法(以下「説明会等」という。)により行うものとし、説明会等で出された要望については可能な範囲で対応すること。
3 PFI 事業者は、自らの責任と費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害、その他の本件工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。近隣対策の実施について、PFI 事業者は、県に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
4 PFI 事業者は、近隣対策の不調を理由として提案書の内容を変更することはできない。ただし、PFI 事業者が提案書の内容を変更しない限り、更なる調整によっても近隣住民の理解が得られないことを明らかにして県に協議を申し入れ、協議の結果、県においてやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
5 近隣対策の結果、本件工事の完成の遅延が見込まれる場合において、PFI 事業者が別紙5の事業日程の変更を請求した場合は、県及び PFI 事業者は協議を行い、同協議の結果、別紙5の事業日程を変更する必要が認められる場合は、県は速やかに、同日程を変更するものとする。
6 近隣対策の費用及び損害(近隣対策の結果、別紙5の事業日程が変更されたことによる費用増加も含む。)については、PFI 事業者が負担するものとする。ただし、PFI 事業者の責によらない近隣住民等の要望活動・訴訟に起因し、PFI 事業者に生じた費用及び損害については、県が合理的な範囲で当該費用を負担する。
(関係者協議会)
第 10 条 県及び PFI 事業者は、本契約締結後速やかに、本事業に関する協議を行うことを目的とした、県及び PFI 事業者により構成する関係者協議会を設置するものとし、本契約締結後速やかに「神奈川県営上溝団地特定事業関係者協議会の設置及び運営に関する要綱」(以下「関係者協議会設置・運営要綱」という。)に関する覚書を別途締結するものとする。
2 本契約において県とPFI 事業者との間で協議を要するとしている事項、本契約において解釈上の疑義が生じた事項及び本契約を履行するために県と PFI 事業者との間において意見の調整が必要となる事項については、県及び PFI 事業者は、関係者協議会において誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
3 関係者協議会設置・運営要綱の定めるところに従い関係者協議会を開催したものの、県と PFI事業者が合意に至らないときは、本契約に別途定める場合を除き、県は当該協議の対象とされた事項を自らの裁量において決定して PFI 事業者に通知する。
第3章 事業用地の貸与
(事業用地の貸付け)
第 11 条 県は、PFI 事業者に対して、事業用地(余剰地は所有権移転前に限る。)を無償で貸付け
るものとする。
2 県は、PFI 事業者に対して、既存住宅等を無償で貸付けるものとする。
(使用の目的)
第 12 条 PFI 事業者は、本事業の目的以外で貸付けられた事業用地を使用してはならない。
2 PFI 事業者は、入居者移転支援業務の目的以外で貸付けられた既存住宅等を使用してはならない。
3 PFI 事業者は、貸付けられた事業用地及び既存住宅等がxx財産であることを常に配慮し、善良な管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
(貸与期間)
第 13 条 県営住宅整備用地の貸付期間は、同用地上の既存住宅等の解体除却工事着工の日から別紙5の建替住宅等の所有権移転・引渡し日までとする。
2 余剰地の貸付期間は、本件工事着工の日から、別紙5の余剰地の所有権移転・引渡し日までとする。
第4章 建替住宅等の設計
(設計)
第 14 条 建替住宅等の設計は、PFI 事業者のうち設計企業が担当するものとし、建替住宅等の設計に関する県の PFI 事業者への通知や文書の交付その他の連絡は、設計企業(設計企業が複数ある場合には、そのうち県が PFI 事業者の意見を聞いて選定した1社)に対して行うものとする。
2 PFI 事業者は、本契約、入札説明書等及び提案書に従い、自らの責任と費用負担において、建替住宅等の基本設計及び実施設計を行うものとする。PFI 事業者は、建替住宅等の基本設計及び実施設計に関する一切の責任を負担する。
3 PFI 事業者は、本契約締結後速やかに、提案書に基づき全体整備計画、建替移転計画の策定及び建替住宅等の基本設計(以下「基本計画」という。)を開始し、基本計画着手前に提出して県の確認を得た設計に関する工程表(以下「設計工程表」という。)に従い、県による状況の確認を受けるとともに、設計工程表に定める期日に別紙7の図書を県に提出する。県は、提出された図書について、その内容に応じ、別途県が定める日までに確認し、変更すべき点がある場合には PFI 事業者に通知するものとする。ただし、県による変更は、工期及び対価の支払額の変更を伴わない範囲、かつ PFI 事業者提案の趣旨を逸脱しない範囲で行う。なお、基本計画は、当該変更通知を踏まえた修正の完了を、県が確認した段階で完了するものとし、県による当該変更通知は、第 16 条に規定する設計変更には該当しないものとする。県は、PFI 事業者の求めがあった場合には、内容を確認した旨の通知書を PFI 事業者に交付する。
4 PFI 事業者は、自らの責任と費用負担で設計企業に管理技術者を配置させ、基本計画着手日までにその氏名等の必要な事項を県へ通知し、県の確認を受けなければならない。
5 PFI 事業者は、前項による県の確認後速やかに、建替住宅等の実施設計を開始し、設計工程
表に従い、県による状況の確認を受けるとともに、実施設計完了時に、別紙8の図書を県に提出する。県は、提出された図書について、その内容に応じ別途県が定める日までに確認し、変更すべき点がある場合には PFI 事業者に通知するものとする。なお、実施設計は、当該変更通知を踏まえた修正が完了した段階で完了するものとし、県による当該変更通知は、第 16 条に規定する設計変更には該当しないものとする。県は、PFI 事業者の求めがあった場合には、内容を確認した旨の通知書を PFI 事業者に交付する。
6 PFI 事業者は、建替住宅等の設計に当たって建替住宅等の設計の一部を第三者に請け負わ せ、又は委託する場合は、当該第三者と締結予定の契約書等を添付して事前に県に届け出てその承諾を得なければならない。ただし、PFI 事業者は、当該第三者に建替住宅等の設計の全部又は大部分を請け負わせ、又は委託してはならない。
7 前項の規定により PFI 事業者から請負又は委託を受けた第三者は、受託した建替住宅等の設計の一部を更に別の第三者に請け負わせ、又は委託することができる。この場合においても、前項に準じて PFI 事業者から事前に県に対して届出を行い、県の承諾を得るものとし、第三者は請け負い、又は受託した建替住宅等の設計の全部又は大部分を別の第三者に請け負わせ、又は委託してはならない。当該別の第三者からxx更に別の第三者に建替住宅等の設計の一部を請け負わせ、又は委託する場合についても同様とする。
8 前2項の規定により、PFI 事業者から再委託、再々委託等建替住宅等の設計の一部をxx第三者、別の第三者更に別の第三者に請け負わせ、又は委託した場合においては、これらの請負又は委託は、全ての PFI 事業者の責任において行うものとし、再委託、再々委託等を受けた者の責めに帰すべき事由は、全て PFI 事業者の責めに帰すべき事由とみなして、PFI 事業者が責任を負うものとする。
9 県は、建替住宅等の設計の状況について、随時 PFI 事業者から報告を受けることができるものとする。
10 県は、第3項の図書が入札説明書等又は提案書に反し、又は第5項の図書が入札説明書等、提案書又は基本設計に反する場合、PFI 事業者に対してその旨を通知し、是正を求めるものとし、PFI 事業者はこれに従い自己の費用と責任をもって是正を行い、県の確認を受けなければならない。
11 前項の是正要求に対し、PFI 事業者は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、県は是正要求の取消し又は変更を行う。
12 県は、第3項及び第5項の図書を PFI 事業者から受領したこと、PFI 事業者の求めに応じてそれらの図書を確認したこと、第9項の報告を受けたこと並びに第1項及び第 10 項に定める通知を行ったことを理由として、設計及び本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(設計条件の変更)
第 15 条 PFI 事業者は、県の承諾を得た場合を除き、入札説明書等又は提案書に記載した建替住宅等の設計条件の変更を行うことはできないものとする。
2 県は、不可抗力又は法令変更以外で必要があると認める場合は、変更内容を記載した書面を交付して、入札説明書等又は提案書に記載した設計条件の変更を PFI 事業者に求めることがで
きる。この場合、PFI 事業者は、設計条件の変更について、県と協議するものとする。
3 PFI 事業者は、前項により設計条件の変更が行われた場合、変更された設計条件に従い建替住宅等の設計を行うものとする。この場合において、当該変更により PFI 事業者の費用に増減が生じたときは、県は、合理的範囲内で当該増加費用相当分を第 48 条の対価とは別に追加負
担し又は当該減少費用相当分について第 48 条の対価から減額するものとする。
4 不可抗力による設計条件の変更については、第 57 条、法令変更による設計条件の変更については第 60 条に従うものとする。
(設計の変更)
第 16 条 県は、必要があると認める場合、建替住宅等の設計変更を PFI 事業者に対して求めることができる。PFI 事業者は、設計変更の要求を受けてから 14 日以内に変更内容に関する検討の結果を県に通知しなければならない。ただし、県は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は PFI 事業者提案の範囲を逸脱する設計変更を PFI 事業者に対して求めることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、県が工事期間の変更を伴う設計変更又は PFI 事業者の提案の範囲を逸脱する設計変更を求める場合には、PFI 事業者は、その可否及び費用負担について県との協議に応じるものとする。
3 県の求めにより設計変更する場合において、当該変更により PFI 事業者の費用に増減が生じたときは、県は、合理的範囲内で当該増加費用相当分を第 48 条の対価とは別に追加負担し、
または当該減少費用相当分について第 48 条の対価から減額するものとする。ただし、当該設計変更が PFI 事業者の作成した設計図書の不備、瑕疵による場合、又は PFI 事業者の調査の誤り又は不足による場合は、PFI 事業者が当該費用を負担する。また県の設計変更が不可抗力又は法令の変更による場合は、当該費用の負担はそれぞれ第 57 条又は第 60 条の規定に従う。
4 PFI 事業者は、事前に県へ報告を行い、その承諾を得た場合を除き、建替住宅等の設計変更を行うことはできないものとする。
5 前項に従い PFI 事業者が事前に県へ報告を行い、その承諾を得て建替住宅等の設計変更を行う場合、当該変更により PFI 事業者に追加的な費用が発生したときは、PFI 事業者が当該費用を負担するものとする。
第5章 建替住宅等の建設
(既存住宅等の解体除却)
第 17 条 既存住宅等の解体除却は、PFI 事業者のうち建設企業が担当し、既存住宅等の解体除却に関する県の PFI 事業者への通知や文書の交付その他の連絡は、建設企業(建設企業が複数ある場合には、そのうち県が PFI 事業者の意見を聞いて選定した1社。第 19 条において同じ。)に対して行うものとする。
2 PFI 事業者は、自らの責任と費用負担において、既存住宅等を解体の上、除却するものとする。PFI 事業者は、既存住宅の入居者が仮移転等によりすべて移転したことについて、県の確認を受けるまでは、既存住宅等の解体除却の工事に着手することはできない。
3 PFI 事業者は、自らの責任と費用負担で建設企業に現場代理人、監理技術者及びxx技術者を専任で配置させ、工事着手日までにその氏名等の必要事項を県へ通知しなければならない。本項の規定は第 19 条においても同様とする。
4 第2項において、PFI 事業者は、自らの責任と費用負担で、既存住宅等に存する外構のxxxについて適宜撤去、処分(廃棄を含む。)するものとする。また、既存住宅等に存する残置物等の取扱いについては、入札説明書等又は提案書によるほか、県の指示に従うものとする。
5 PFI 事業者は、既存住宅等の解体除却の工事を実施するにあたり、建築基準法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)、その他適用される法令を遵守するものとする。
(既存住宅等のアスベスト等)
第 18 条 県が PFI 事業者に開示した既存住宅等に関する資料(以下、本条において「開示資料」という。)において、既存住宅等に判明していなかったアスベストが存在することが判明した場合には、PFI 事業者は、直ちに県に報告するとともに、その除去処分方法について予め県に提案し承諾を得るものとする。県は、県の承諾した方法による当該アスベストの除去処分に起因して PFI 事業者に発生した追加費用のうち、合理的な範囲の費用を負担するものとする。ただし、PFI 事業者は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて県に請求するものとする。
2 前項所定の物質以外で既存住宅等に人の生命又は身体に対し有害又は危険な物質が存在することや、既存住宅等の構造が開示資料に記載の構造と相違していることが判明し、当該事由により既存住宅等の解体除却工事に支障を来す状態にあることが判明した場合についても、前項と同様とする。当該事由が開示資料の内容からは予測することができず、かつ、程度において開示資料の内容と著しく乖離している場合で、予め県の承諾を得た方法に従った措置がなされた場合に限り、県は、当該措置に起因して PFI 事業者に発生した追加費用のうち、合理的な範囲の費用を負担するものとする。ただし、PFI 事業者は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて県に請求するものとする。
(建設)
第 19 条 建替住宅等の建設は、PFI 事業者のうち建設企業が担当し、建替住宅等の建設に関する県の PFI 事業者への通知や文書の交付その他の連絡は、建設企業に対して行うものとする。
2 PFI 事業者は、本契約、入札説明書等、提案書、別紙5の事業日程、第 20 条に定める施工計画書等並びに第 14 条に規定する基本設計及び実施設計に従って、建替住宅等の建設工事を行う。
3 PFI 事業者は、建替住宅等を別紙5の事業日程に従い完成し、建替住宅等の所有権移転・引渡し日に県に建替住宅等を引渡すものとする。県は、建替住宅等の引渡しを受けた後、第 48条の規定に従い支払いを行うものとする。
4 施工方法等の建替住宅等を完成するために必要な一切の方法については、PFI 事業者が自己の責任において定めるものとする。
(施工計画書等)
第 20 条 PFI 事業者は、本件工事の着工前に施工計画書(本件工事の全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)を作成し、県に提出するものとする。施工計画書の提出後に修正が必要となった場合、PFI 事業者は、県と協議し、県の確認を得た上で、これを修正し、遅滞なく修正後の施工計画書を県に提出するものとする。
2 PFI 事業者は、別途県との間の協議により定める期限までに週間工程表を作成し、県に提出するものとする。週間工程表の提出後に修正が必要となった場合、PFI 事業者は、適宜これを修正し、遅滞なく修正後の週間工程表を県に提出するものとする。
3 PFI 事業者は、本件工事の全体工程表及び週間工程表記載の日程に従い工事を遂行するものとする。
(再委託等)
第 21 条 PFI 事業者は、本件工事に当たって本件工事の一部を第三者に請け負わせる場合は、当 該第三者と締結予定の契約書等を添付して事前に県に届け出てその承諾を得なければならない。ただし、PFI 事業者は、第三者に本件工事の全部又は大部分を請け負わせてはならない。
2 前項の規定により PFI 事業者から本件工事の一部を請け負った第三者は、請け負った本件工事の一部を更に別の第三者に請け負わせることができる。この場合においても、前項に準じて PFI 事業者から事前に県に対して届出を行い、県の承諾を得るものとし、第三者は請け負った本件工事の全部又は大部分を別の第三者に請け負わせてはならない。
3 前2項の規定により、PFI 事業者から本件工事の一部をxx第三者、別の第三者更に別の第三者に請け負わせた場合においては、これら請負(下請負等を含む。)は全て PFI 事業者の責任において行うものとし、請負人(下請負人等を含む。)の責めに帰すべき事由は、全て PFI 事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(工事監理者等)
第 22 条 本件工事に関する工事監理は、PFI 事業者のうち工事監理企業が担当し、当該工事監理に関する県の PFI 事業者への通知や文書の交付その他の連絡は工事監理企業(工事監理企業が複数ある場合には、そのうち県が PFI 事業者の意見を聞いて選定した1社)に対して行えば足りるものとする。
2 PFI 事業者は、自らの責任と費用負担で工事監理企業に工事監理者を配置させ、工事開始日までにその氏名等の必要事項を県へ通知しなければならない。
3 PFI 事業者は、工事監理者から県への毎月の定期的報告を行わせ、県の要求があった場合は、随時これに応じて報告を行わせるものとする。
4 PFI 事業者は、工事監理者により県へ竣工確認報告を行わせなければならない。
(保険)
第 23 条 建設企業は、自己の費用において、損害保険会社との間で、別紙9に記載する保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書については、県の確認を得るものとする。なお、PFI 事業者がxxする保険は別紙9のものに限定されない。
2 PFI 事業者は、本件工事開始の前日までに、前項の保険証書の写しを県に提出しなければならない。
(県による説明要求及び立会い)
第 24 条 県は、本件工事の進ちょく状況及び施工状況について、PFI 事業者から報告を受けることができるものとする。
2 県は、本件工事が県の確認を受けた設計図書、本契約、入札説明書等及び提案書に従い建設されていることを確認するため、それらの施工状況その他県が必要とする事項について、PFI事業者に事前に通知した上で、PFI 事業者又は請負人に対してその説明を求めることができるものとする。
3 前2項に規定する報告又は説明の結果、施工状況が県の確認を受けた設計図書、本契約、入札説明書等又は提案書の内容を逸脱していることが判明した場合、県は PFI 事業者に対してその是正を求めることができ、PFI 事業者は自らの費用と責任をもってこれに従わなければならない。
4 前項の是正要求に対し、PFI 事業者は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、県は是正要求を撤回又は変更する。
5 PFI 事業者は、工事期間中に構成企業が行う建替住宅等の主要な検査又は試験について、事前に県に対して通知するものとする。なお、県は、当該検査又は試験に立会うことができるものとする。
6 県は、工事期間中、事前の通知なしに本件工事に立会うことができるものとする。
7 県は、本条に規定する説明又は報告の受領、本件工事の立会いを理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(中間確認)
第 25 条 本件工事が実施設計に従い行われていることを確認するために、県は、工事期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。
2 県は、前項に規定する中間確認の実施を理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 中間確認の結果、本件工事の状況が県の確認を受けた設計図書、本契約、入札説明書等又は提案書の内容を逸脱していることが判明した場合、県は PFI 事業者に対してその是正を求めるともに改善計画書の提出を求めることができ、PFI 事業者は自らの費用と責任をもってこれに従わなければならない。
4 PFI 事業者は、前項の改善計画書の提出要求を受けた日から起算して7日以内(7日目の日が閉庁日に当たるときは、その直後の開庁日まで)に、是正措置を記載した改善計画書を県に提出する。
5 県は、前項の改善計画書に記載される是正措置が適正かつ確実ではないと認めた場合、事業者に改善計画書の再提出を求めるものとし、PFI 事業者は、是正措置を再度検討し、県に改善計画書を再提出する。再提出期限は前項の例によるものとする。
6 県は、本条に基づく変更及び改善の要求を理由として、本件工事の全部又は一部について何
らの責任を負担するものではない。
(PFI 事業者による竣工検査等)
第 26 条 PFI 事業者は、事業者の責任と費用負担において、解体除却工事の対象とされた既存住宅等の解体除却工事の完了検査、及び建替住宅等の竣工検査及び建替住宅等の設備・器具等の試運転検査(以下、竣工検査と試運転検査を併せて「竣工検査等」という。)を行うものとする。
2 PFI 事業者は、完了検査又は竣工検査等(以下、「完了・竣工検査等」という。)の日程を、完了・竣工検査等の7日前までに県に対して通知しなければならない。
3 県は、PFI 事業者が前項の規定による完了・竣工検査等に立ち会うことができるものとする。なお、県は、必要と認める場合は、PFI 事業者の費用をもって必要最低限の破壊検査を行わせることができるものとする。ただし、県は、当該検査への立会い及び破壊検査の実施を理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
4 PFI 事業者は、完了検査に対する県の立会いの有無を問わず、完了検査の結果について、事業用地の状況を正確に表した現況図書を含む完了報告書により、県に報告しなければならない。
5 PFI 事業者は、竣工検査等に対する県の立会いの有無を問わず、竣工検査等の実施後速やかに、県に対して竣工検査等の結果を、建築基準法第7条第5項による検査済証、都市計画法
(昭和 43 年法律第 100 号)第 36 条第2項による検査済証、その他の検査結果に関する書面の写しを添えて県に報告しなければならない。
(県による完工確認等)
第 27 条 県は、PFI 事業者から前条第4項又は第5項に定める報告を受けた場合、14 日以内に既存住宅等の解体除却工事の完了確認又は別紙 10 に記載する事項それぞれに関する完工確認(以下、完了確認と完工確認を併せて「完工確認等」という。)を実施するものとする。
2 完工確認等の結果、本件工事の状況が県の確認を受けた設計図書、本契約、入札説明書等又は提案書の内容を逸脱していることが判明した場合、県は、判明した事項の具体的内容を明らかにし、PFI 事業者に対し期間を定めてその是正を求めることができ、PFI 事業者は自らの費用をもってこれに従わなければならない。PFI 事業者は、当該是正の完了後速やかに、県に是正の完了を報告しなければならない。
3 前項の是正要求に対し、PFI 事業者は意見陳述を行うことができる。
4 県は、PFI 事業者が第2項の是正の完了を報告した日から 14 日以内に、再度、完工確認等
(以下、「再完工確認等」という。)を実施するものとする。当該再完工確認等の結果、本件工事の状況がなおも県の確認を受けた設計図書、本契約、入札説明書等又は提案書の内容を逸脱していることが判明した場合の取扱いは、第2項及び前項の定めるところに準じるものとす る。
5 設備・器具等の試運転等は、県による建替住宅等の完工確認前に PFI 事業者が実施し、その報告書を県に提出するものとする。
6 PFI 事業者は、設備・器具等の取扱いに関する県への説明を試運転とは別に実施する。
(県による完工確認書等の交付)
第 28 条 県が前条第1項に定める完工確認等又は前条第4項に定める再完工確認等を実施し、前条第2項の規定に基づく是正を求めない場合、県は、完了確認から 14 日以内に PFI 事業者に対して完了確認書の交付を行い、若しくは完工確認後に PFI 事業者が別紙 11 に記載する完工図書を県に対して提出した場合、県は、完工図書受領後 14 日以内にPFI 事業者に対して完工確認書を交付する。
2 県は、前項の完了確認書又は完工確認書の交付を行ったことを理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(本件工事期間の変更)
第 29 条 県がPFI 事業者に対して本件工事期間の変更を請求した場合、県と PFI 事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 PFI 事業者が不可抗力又は法令の変更等により工事期間を遵守できないことを理由として本件工事期間の変更を請求した場合、県と PFI 事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
3 前2項において、県と PFI 事業者の間において協議が調わない場合、県が合理的な本件工事期間を定めるものとし、PFI 事業者はこれに従わなければならない。
(工事の中止)
第 30 条 県は、必要があると認める場合、その理由を PFI 事業者に通知した上で、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 県は、前項に従い本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
3 PFI 事業者は、自己の責めに帰さない事由により、本件工事が一時中止されている場合、中止の原因となる事由が止んだときには、本件工事の再開を県に求めることができる。
(工事の中止又は工事期間の変更による費用等の負担)
第 31 条 県は、県の責めに帰すべき事由により本件工事を中止し又は工事期間を変更した場合、当該工事の中止又は工事期間変更に因って県に生じた増加費用又は損害及び PFI 事業者に生じた合理的な増加費用又は損害を第 48 条の対価とは別に負担しなければならない。
2 PFI 事業者は、PFI 事業者の責めに帰すべき事由により本件工事を中止し又は工事期間を変更した場合、当該工事の中止又は工事期間変更に因って PFI 事業者に生じた増加費用又は損害及び県に生じた合理的な増加費用又は損害を負担しなければならない。
3 不可抗力により本件工事が中止され又は工事期間が変更された場合、当該工事の中止又は工事期間変更に因って県及び PFI 事業者に生じた増加費用又は損害の負担については、第 57 条第2項によるものとする。
4 法令の変更により本件工事が中止され又は工事期間が変更された場合、当該工事の中止又は工事期間変更に因って県及び PFI 事業者に生じた増加費用又は損害の負担については、第 60条第2項によるものとする。
(本件工事中に PFI 事業者が第三者に与えた損害)
第 32 条 PFI 事業者が本件工事の施工に関し第三者に損害を与えた場合、PFI 事業者は、法令に基づき当該損害を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち当該第三者又は県の責めに帰すべき理由により生じたものを除く。
第6章 入居者移転支援業務
(入居者移転支援業務)
第 33 条 入居者移転支援業務は、PFI 事業者のうち入居者移転支援業務企業が担当し、入居者移転支援業務に関する県の PFI 事業者への通知や文書の交付その他の連絡は入居者移転支援業務企業(入居者移転支援業務企業が複数ある場合には、そのうち県が PFI 事業者の意見を聞いて選定した1社)に対して行えば足りるものとする。
2 PFI 事業者は、本契約、入札説明書等、提案書、別紙5の事業日程、第 34 条に定める入居者移転支援業務計画書に従って、入居者移転支援業務を行う。
3 PFI 事業者は、入居者移転支援業務を行うにあたっては、神奈川県県営住宅条例(平成9年神奈川県条例第 36 号)、公営住宅法(昭和 26 年法律 193 号)、高齢者の居住の安定確保に関す
る法律(平成 13 年法律第 26 号)、宅地建物取引業法(昭和 27 年法律第 176 号)、個人情報の
保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)その他、同業務に関連する諸法令を遵守しなければならない。
4 PFI 事業者は、入居者移転支援業務を行うにあたっては、第三者の身体、財産又は権利を侵害しないような措置を自らの責任で行うものとし、適切な措置を怠ったために第三者に損害が生じた場合、PFI 事業者がこれを賠償し、県に一切の負担をかけないものとする。
5 入居者移転支援業務に要する費用は本契約に別段の定めがある場合を除き、全て PFI 事業者が負担するものとし、県は第 48 条第1項第2号の規定による入居者移転支援業務費及び第3号入居者移転支援実費以外、PFI 事業者に何らの金員も支払わないものとする。
6 PFI 事業者は、仮住居に関し、第三者所有の住戸を仮住居とする場合は、自ら賃貸人と賃貸借契約を締結するもしくは構成企業をして賃貸借契約を締結させなければならない。
(入居者移転支援業務計画書)
第 34 条 PFI 事業者は、入居者移転支援業務に先立ち、本契約、入札説明書等及び提案書に則った内容の入居者移転支援業務計画書を作成し、県に提出してその確認を得るものとする。入居者移転支援業務計画書の提出後に修正が必要となった場合、PFI 事業者は、県と協議し、県の確認を得たうえで、これを修正するものとする。
(再委託等)
第 35 条 PFI 事業者は、入居者移転支援業務を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、入居者移転支援業務のうち、再委託する事により第三者の権利利益に影響を与える恐れがない業務等については、あらかじめその内容を明らかにして県の書面による承諾を得たときはこの限りではない。
2 PFI 事業者は、前項の者が入居者移転支援業務にあたってさらに別の第三者に委託する場合にも、前項に準じるものとする。
3 入居者移転支援業務の委託(再委託、再々委託等を含む。以下、本章において同じ。)はすべて PFI 事業者の責任において行うものとし、入居者移転支援業務に関して PFI 事業者が業務の一部を委託する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて PFI 事業者の責めに帰すべき事由とみなして、PFI 事業者が責任を負うものとする。
(県による説明要求)
第 36 条 県は、入居者移転支援業務の進ちょく状況について、PFI 事業者から報告を受けることができるものとする。
2 県は、入居者移転支援業務が、本契約、入札説明書等及び提案書及び第 34 条に定められた入居者移転支援業務計画書に従い実施されていることを確認するため、県が必要とする事項について、PFI 事業者に事前に通知した上で、PFI 事業者又は受託者に対してその説明を求めることができるものとする。
3 前2項に規定する報告又は説明の結果、入居者移転支援業務が本契約、入札説明書等又は提案書及び第 33 条に定められた入居者移転支援業務計画書の内容を逸脱していることが判明した場合、県は PFI 事業者に対してその是正を求めるものとし、PFI 事業者は自らの費用と責任をもってこれに従わなければならない。
4 前項の是正要求に対し、PFI 事業者は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、県は是正要求を撤回または変更する。
5 県は、本条に規定する説明又は報告の受領を理由として、入居者移転支援業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(PFI 事業者による入居者移転支援業務の遂行)
第 37 条 PFI 事業者は、要求水準書に定める業務報告を行う。
2 PFI 事業者は、仮移転支援業務期間内に仮移転が終了しない可能性がある移転者がいる場合には、その事由を調査し、県に報告する。
3 PFI 事業者は、入居者移転支援業務に関し、業務水準又は入居者移転支援業務計画書の内容を充足していない状況又は逸脱している状況が生じ、かつ、これを PFI 事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに県に対して報告・説明しなければならない。
4 PFI 事業者の業務の状況が業務水準又は入居者移転支援業務計画書の内容を客観的に逸脱しているとの合理的な疑いが存する場合、県は PFI 事業者に対して、当該疑いのある点についての必要かつ合理的な説明及び報告を求めることができる。
5 前項の説明及び報告を受けても前項の疑いが解消しない場合、県は PFI 事業者に対して、当該疑いのある点についての調査を行うよう求めることができる。
6 PFI 事業者による入居者移転支援業務の遂行が業務水準又は入居者移転支援業務計画書の内容を充足せず又は逸脱していると県が判断した場合には、県は当該業務について改善要求措置を行うものとし、PFI 事業者はこの要求に従わなければならない。
7 前項の措置が完了するまでは、県は移転支援費の支払いを留保する。
8 入居者移転支援業務は、本移転が終了し(第 44 条第2項又は第4項の規定により本移転支援業務の履行を免れた部分を除く)、かつ、別紙5の本移転終了期限(第 44 条第1項の規定により本移転期間が延長された場合には、延長後の期限)が完了した時をもって、完了したものとする。
(入居者対応)
第 38 条 PFI 事業者は、自らの責任と費用負担において、誠意をもって入居者対応を行い、入居者移転支援業務の円滑な実施に努めなければならない。
2 PFI 事業者が入居者移転支援業務を行うこと自体に対する入居者の反対への対応によって、 PFI 事業者に追加費用又は損害が生じた場合には、合理的な範囲で県が当該追加費用又は損害を負担するものとする。
(賃貸借契約に関する協議)
第 39 条 県とPFI 事業者とは、賃貸借契約書に定めのない事項、賃貸借契約条項の解釈に疑義のある事項、賃貸人から仮移転者又は PFI 事業者への請求事項が生じた場合には、県にその内容を通知し、対応について県と協議を行うものとする。
(入居者移転支援実費請求手続き)
第 40 条 PFI 事業者は、第 52 条第1項第2号に定める部分払の請求時及び入居者移転支援業務終了後、自己の責任において、県が定める様式に従い、入居者移転支援実費に関する収支報告を提出し、入居者移転支援実費の請求を行うものとする。
2 前項にかかわらず、次の各号に掲げる金員並びにこれらの費用に対する消費税及び地方消費税相当額については、PFI 事業者は県に対して、入居者移転支援業務終了後まで請求ができないものとする。
⑴ 本移転料
⑵ 第 43 条第4項の規定により、返還を受けられない敷金
(仮移転支援業務期間の変更)
第 41 条 PFI 事業者の責によらない事由により、仮移転支援業務期間中に仮移転が終了しない場合、PFI 事業者は仮移転支援業務を3ヶ月間は延長して行うものとし、県も仮住居の確保に対する支援業務を行うものとする。また、この延長に伴い PFI 事業者に追加費用又は損害が生じた場合には、県は PFI 事業者と協議の上、合理的範囲の追加費用又は損害を負担するものとする。
2 前項により仮移転支援業務を3ヶ月間延長したにもかかわらず、同延長期間内に仮移転等支援業務が完了しない場合、PFI 事業者は当該未完了部分についての仮移転支援業務履行義務を免れる。この場合にあっても PFI 事業者の入居者移転支援業務費は減額されないものとする。
3 前項の場合、PFI 事業者はその後の対応及び追加費用又は損害について、県と協議を行う。
4 第1項にかかわらず、PFI 事業者の責に帰すべき事由により、仮移転支援業務期間中に仮移転が終了しない場合、PFI 事業者は、県の指示に従って、PFI 事業者の費用で仮移転等支援業務を行うものとする。
5 第1項又は前項の事由以外で、仮移転支援業務期間中に退去、住宅替え及び仮移転が終了しない場合、PFI 事業者は仮移転支援業務を3ヶ月間は延長して行うものとし、この延長に伴い生じる追加費用又は損害のうち、第 48 条の入居者移転支援実費に関する追加費用は県が負担し、それ以外の追加費用又は損害は各自が負担するものとする。
県は、県の責めに帰すべき事由による場合を除き、仮移転支援業務期間内に仮移転支援業務が終了しなかったことについて、PFI 事業者に対し何らの責任を負担をするものではない。
(仮移転者の賃貸借契約違反等)
第 42 条 仮住居賃貸借期間中、仮移転者が賃貸借契約違反により契約解除となった場合、PFI 事業者はその契約解除事由を調査し、県に報告を行う。
2 仮移転者が賃貸借契約の定めに従って契約を解除された場合、PFI 事業者は別途仮住居確保を支援する義務を負わないものとする。
3 仮移転者が仮住居を退去する際、仮住居の賃貸人から敷金の返還にあたり、県が定める退去後補修費以外の費用で、賃貸人において負担すべき区分に属する費用を請求された場合、PFI事業者はこれを留保し、県に報告を行い、当該請求への対応について協議を行う。
4 前項において、賃貸人において負担すべき区分に属する費用を賃貸人から請求されたにもかかわらず、県に報告を行わずに請求額の支払いを行った場合、当該金員は入居者移転支援実費とは認められず、PFI 事業者が負担する。
(賃貸借契約期間の変更)
第 43 条 PFI 事業者の責に帰すべき事由(本件工事の PFI 事業者の責に帰すべき事由による遅延等。以下同じ。)により、賃貸借契約に従って賃貸借契約期間の変更が発生した場合、当該遅延に伴う合理的な増加費用(PFI 事業者又は構成企業が賃貸人との間で締結した賃貸借契約に基づき支払うべき損害金等を含むがこれに限らない。)を PFI 事業者は負担しなければならない。
2 県の責めに帰すべき事由、不可抗力又は法令変更により建替住宅が完成しないために仮移転者が本移転することができず、そのために賃貸借契約に従って賃貸借契約期間が変更された場合、PFI 事業者は変更された期間中の賃貸借契約に基づく賃料のうち PFI 事業者が負担すべき分(PFI 事業者又は構成企業が賃貸人との間で締結した賃貸借契約に基づき支払うべき損害金等を含むがこれに限らない。)を賃貸人に支払うものとし、当該支払済み賃料は、入居者移転支援実費として県が PFI 事業者に支払うものとする。
3 仮移転者の責に帰すべき事由により賃貸借契約期間が変更された場合、PFI 事業者は同変更期間中の賃料を賃貸人に支払う義務を免れる。
4 仮移転者の責に帰すべき事由により仮移転者が当初の賃貸借契約期間を超えて当該賃貸借物件に居住を続けることにより、PFI 事業者が賃貸人から敷金の返還を受けられない場合、PFI事業者は当該返還を受けられない敷金を県に対して第三者弁済を行うよう求めることができ、県はこの請求に応じて支払いを行うものとする。
5 前項にしたがって県が PFI 事業者に支払いを行った場合、当該支払額の限度で PFI 事業者の賃貸人に対する敷金の返還請求権は県に移転するものとする。この場合、PFI 事業者は賃貸人に対して、PFI 事業者の賃貸人に対する当該請求権が県に移転したことを通知するものとす
る。
(本移転期間の変更)
第 44 条 PFI 事業者が本契約、入札説明書等、提案書等に従って業務遂行を行ったにもかかわらず、PFI 事業者の責によらない事由により、本移転期間内に本移転支援業務が終了しなかった場合、PFI 事業者は、県と対応を協議のうえ、本移転支援業務を3ヶ月間延長して行うものとする。また、この延長に伴い PFI 事業者に追加費用又は損害が生じた場合には、県が合理的範囲でこれを負担するものとする。
2 前項により本移転支援業務を3ヶ月間延長したにもかかわらず、同延長期間内に本移転支援業務が完了しない場合、PFI 事業者は当該未完了部分についての本移転支援業務履行義務を免れる。この場合にあっても PFI 事業者の入居者移転支援業務費は減額されないものとする。
3 前項の場合、PFI 事業者はその後の対応及び追加費用又は損害について、県と協議を行う。
4 PFI 事業者は、PFI 事業者の責めに帰すべき事由により本移転期間を変更した場合、本移転期間終了後も速やかに当該業務を履行し完了しなければならない。この場合、PFI 事業者は当該遅延に伴う合理的な増加費用を負担しなければならない。
5 PFI 事業者が、同条第2項により、業務の履行を一部行わなかった場合においては、入居者移転支援実費のうち、本移転を行わなかった本移転者の本移転料は県に請求することはできない。
(入居者移転支援業務の中止)
第 45 条 県は、必要があると認める場合、その理由を PFI 事業者に通知した上で、入居者移転支援業務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 県は、前項に従い、入居者移転支援業務の全部又は一部を一時中止させた場合、必要があると認めるときは入居者移転支援業務期間を変更することができる。
3 PFI 事業者は、PFI 事業者の責によらない事由により、入居者移転支援業務が一時中止されている場合、中止の原因となる事由が止んだときは、入居者移転支援業務の再開を県に求めることができる。
(入居者移転支援業務の中止による費用等の負担)
第 46 条 県は、前条による入居者移転支援業務の一時中止が PFI 事業者の責めに帰すべき事由によるものである場合を除き、PFI 事業者が入居者移転支援業務の再開に備え、労働者等を保持するための費用、その他入居者移転支援業務の一時中止に伴う費用増加を必要とした場合は、その合理的な増加を負担する。また、県は、その他 PFI 事業者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償しなければならない。
第7章 建替住宅等の所有権移転・引渡し
(所有権移転・引渡し)
第 47 条 PFI 事業者は、別紙5の建替住宅等の所有権移転・引渡し日までに、県から完工確認書