Contract
別紙3
「交通安全ランドセルカバー」等官民協働啓発事業に関する協定書(案)
広島市(以下「発注者」という。)と○○○○(以下「受注者」という。)とは、市民サービスの向上を図り、地域社会への貢献に帰するため、「交通安全ランドセルカバー」(以下「ランドセルカバー」という。)の共同製作等に関し、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、官民協働の精神に基づき協働してランドセルカバーを共同製作し、受注者は、これを発注者の指示に基づき発注者へ納入するものとする。
2 発注者と受注者は協力して、交通事故防止に向けた啓発の取組を行うものとする。具体的な協力内容について適宜協議し、双方合意の上、実施する。
3 発注者及び受注者は、この協定書に基づき協定の内容を誠実に履行しなければならない。
(費用負担)
第2条 受注者は、ランドセルカバーを共同製作に当たり、発注者の指示する方法により、令和 5 年 4 月 28 日までに、発注者に対して納付金を 円支払うものとする。
2 発注者は、令和 4 年度にランドセルカバーを製作するに当たり、従来の図柄・仕様で製作する場合の金額(1,100,000 円(税込み))を上限として費用負担する。これを上回る金額は、受注者が負担するものとする。
(ランドセルカバーの製作等)
第3条 ランドセルカバーの製作等については、仕様書及び企画提案書に基づき、発注者・受注者協議の上決定するものとする。
2 発注者又は受注者の都合により仕様を変更する必要が生じたときは、発注者・受注者協議の上、仕様の変更ができるものとする。ただし、費用等が発生する場合は、負担割合を発注者・受注者協議の上決定する。
3 発注者は、ランドセルカバー製作に係る必要な情報を受注者に提供するものとする。
4 発注者は、ランドセルカバーに記載するコメント、図柄及び名称(以下「デザイン等」という。)に対し、検査を行い承認するものとする。
5 ランドセルカバーの校正については、発注者・受注者が協力して行い、発注者の校了をもって終了するものとする。
(ランドセルカバー製作に関する責任)
第4条 発注者及び受注者は、ランドセルカバーの製作等に関し、第三者からの苦情等があった場合は、直ちに問題解決のため必要な措置を講ずるものとする。
2 発注者は、ランドセルカバーの大きさ、材質、製作枚数等に関する責任を負うものとする。
3 受注者は、ランドセルカバーのデザイン等の内容に係る苦情等に関する責任を負うものとする。
(交通事故防止に向けた啓発の取組)
第5条 発注者と受注者が協力して行う交通事故防止に向けた啓発の取組は、発注者及び受注者が連携して、業務に支障のない範囲で、取り組むものとする。
2 発注者及び受注者は、前項に定める事項の推進に当たって、発注者が地方自治法
(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項の規定に基づく連携協約を締結している他の普通地方公共団体等と連携した取組が図られるよう努めるものとする。
(事業の見直し等)
第6条 当事業は、協働を基本として実施するが、社会情勢の変化や発注者又は受注者の責めに帰すべき事由により協働に支障が生じた場合には、事業の全部又は一部を中止することができる。
(権利義務の譲渡等の制限)
第7条 受注者は、この協定により生ずる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(著作権の帰属)
第8条 発注者が提供する行政情報の著作権は、すべて発注者に帰属し、受注者が他の媒体へ転載、引用等を行う場合は、発注者の許可を得るものとする。また、受注者が製作したランドセルカバーのデザイン等や、受注者が独自に収集した情報の著作権は、受注者に帰属し、発注者が行う他の媒体へ転載、引用等を行う場合は、受注者の許可を得るものとする。
(機密の保持)
第9条 発注者及び受注者は、この協定の履行に関して知り得た機密を他に漏らして
はならない。この協定が終了した後も同様とする。
(協定の期間)
第 10 条 協定の期間は、締結日から1年間とする。
(協定の解約)
第 11 条 発注者又は受注者は、やむを得ない事由が発生し協定の継続ができなくなった場合は、相手方に書面で通知し、双方合意の上でこの協定を解約することができる。
(その他)
第 12 条 この協定に関し疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、発注者・受注者協議の上定めるものとする。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、発注者・受注者記名押印の上1通を保有する。
令和4年 月 日
発注者 広島市中区xxxxx丁目6番34号広島市
代表者 広島市長 x x x x
受注者 所在地商号 代表者