Contract
物件番号⑥用
賃借人 ○○○○○○○(以下「甲」という。)と賃貸人 株式会社名古屋交通開発機構(以下「乙」という。)とは、名古屋市交通局(以下「交通局」という。)所有の第1条表示の建物
(以下「本建物」という。)の設置場所(以下「本物件」という。)に関し、借地借家法(以下
「法」という。)第38条に基づく定期建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(賃貸借物件)
第1条 乙は、交通局から賃借する次に掲げる本建物の本物件を甲に賃貸し、甲はこれを賃借する。
名 称 ループxx
所 在 地 名古屋市中区xxx丁目17番18号
x 模 ・ 構 造 地上3階、地下2階建 鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造階数・契約面積 1階・○.○○㎡
設 置 台 数 1台
2 本物件は別紙1のとおりとし、面積は水平投影面積とする。
3 本物件において、乙があらかじめ行う工事及び甲が入居に際して行う工事は別紙2のとおりとする。
第2条 甲は、本物件を「○○○○銀行ATM」(以下「設置物件」という。)として自ら使用するものとし、住居その他本物件の使用目的に相違する目的で使用してはならない。
2 営業時間は、甲乙協議のうえ決定するものとし、点検・修理等により営業を休止する場合は原則として事前に掲示し、周知するものとする。
(賃貸借期間)
第3条 本契約の期間(以下「契約期間」という。)は、平成26年○月○日から平成32年
3月31日までとする。ただし、賃料起算日は開業日とし、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
2 本契約は、法第38条に定める定期借家契約であり、法第26条(建物賃貸借契約の更新等)、第28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)の適用はないものとする。よって契約期間の更新はなく、正当事由の有無にかかわらず契約期間の満了をもって本契約は終了する。
3 乙は、本条第1項に規定する契約期間満了1年前から6ヶ月前までの間(以下「通知期間」という。)に、甲に対し契約期間の満了により本契約が終了する旨の通知をするものとする。
4 乙が前項に定める通知をしない場合において、乙が前項の通知期間後にその通知をし
たときは、その通知の日後6ヶ月を経過する日までは、乙は甲に対して本契約の終了を主張することができない。
(賃料)
第4条 甲は、賃料として月額金○○○,○○○円也を毎月末日までに翌月分として乙の指定する方法により支払うものとする。
2 賃料の支払い単位は暦月によるものとし、1 ケ月に満たない場合の賃料は 1 ケ月を 30日として日割計算によるものとする。
(賃料の延滞)
第5条 甲が賃料等の支払いを延滞したときは、支払期限の翌日から支払った日までの期間の日数に応じ、年3.0%の割合を乗じて計算した額を延滞金として甲は乙に支払うものとする。
(共益費および諸経費)
第6条 甲は、第4条賃料のほか、建物の運営上必要な共同負担費は、共益費として月額金○○,○○○円也を毎月末日までに翌月分として乙の指定する方法により支払うものとする。
2 1 ケ月に満たない期間の共益費は 1 ケ月を 30 日として日割計算によるものとする。
3 甲は、本物件における自己使用による通信費、清掃費、ゴミ処理費用等の甲の利便に係る費用の一切を負担する。ただし、電気料金については共益費に含むものとする。
4 第1条第3項の甲が入居に際して行う工事により設置した設備等の維持管理及び修繕は、甲が甲の費用で行うものとする。
(賃料等の改定)
第7条 契約期間中の賃料等の変更は行わないものとし、法第32条(借賃増減請求権)の適用はないものとする。
(敷金)
第8条 甲は、敷金○,○○○,○○○円也を、本契約締結後1ヶ月以内に乙に預託するものとする。
2 敷金は、無利息とする。
3 敷金は、契約期間が満了したときを含め、解約その他の理由により本契約が終了した場合に、甲の乙に対する一切の債務の弁済に充当した後、本物件の原状回復、明渡し完了後速やかに乙から甲にその残額を還付する。ただし、契約期間の満了を除き、第16条に定める解約時は本契約開始日より3年未満は敷金額の30%、3年以上6年未満は敷金額の10%を償却費として差し引くものとする。
4 甲は、敷金返還請求権を第三者に譲渡もしくは担保に供してはならない。
5 乙は、甲が賃料等の支払いを怠り、または損害賠償その他本契約に基づく債務を履行しないときは、いつでも敷金の一部またはその全部をその弁済に当てることができるものとする。
6 前項の場合、甲はその旨の通知をうけて 7 日以内に敷金の不足額を乙に補填するものとする。
(店舗内装)
第9条 甲は、施工に際しては、乙の指定または承認する設計者及び施工業者により、乙が承認する方法で行うものとし、甲はその一切の費用を負担する。
2 設置物件内の造作・内装設備等に賦課される公租公課は、甲の負担とする。
3 工事の施工については、乙ならびに交通局の指示、監督に従い、工事が完了したときは遅滞なく乙に報告しなければならない。
4 甲は、前項の報告後すみやかに竣工図を乙に提出しなくてはならない。
5 甲は、設置物件の設置を原因として次の経費・工事費が発生する場合は、これらの費用を全額負担し乙の指定する方法により支払うものとする。
・本建物における既設設備、既設サイン等の撤去や移設等の改修費用
ただし、これらの資産(経費・工事費)は乙または交通局に帰属し、その費用は返還しない。
6 甲は、本条第4項の竣工図記載内容から修繕または模様替えなどを行う場合は、事前に書面をもって乙に提出し、承認を受けなくてはならない。
(遵守事項、管理運営)
第10条 甲は、本物件を第2条に定める使用目的の範囲内で善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 甲は、設置物件の管理について第三者に委託をする際には、乙に書面を提出し承諾を受けるものとする。
3 甲は、乙が別に定める管理運営規則を遵守しなければならない。
(損害保険加入義務)
第11条 甲は、契約期間中、設置物件内の甲所有の資産相当額の火災保険及び盗難保険等の必要な保険の契約を締結し、契約期間中はこれを更新する。その保険料は甲の負担とする。
(調査協力義務)
第12条 乙は本物件について、維持管理上必要な場合の立ち入りをはじめ、随時その使用状況及び設置機器等の点検を実地に調査することができる。この場合において、甲はこれに協力しなければならない。
(禁止事項)
第13条 甲は、本契約によって生ずる権利を他人に譲渡若しくは継承させ、または担保に供することができない。
2 甲は、乙の書面による承諾を得ないで、本物件の全部または一部を転貸し、または共同使用させるなど、第三者に使用させてはならない。
(契約の失効)
第14条 天災地変その他の不可抗力により、第1条記載の本物件の通常使用が事実上不能となった場合、本契約は失効する。
2 前項の場合には、甲乙相互に損害賠償の請求をしない。
(本契約の解除)
第15条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。
(1)甲が賃料等を60日以上滞納したとき。
(2)甲が、差し押え、仮差し押え、強制執行、保全処分若しくは破産、会社更生等の倒産処理手続きの申し立てを受け、自ら破産、民事再生手続き等の倒産処理手続きの申し立てをなすなどこれに相当する状態に陥ったとき。
(3)甲が本契約の条項及び法令等に違反したとき。
(4)甲が公序良俗に反する行為を行なったとき。
(5)甲が乙の許可なしに営業を休止したとき。
(6)甲が営業に必要な営業許可を取得できないとき、または取り消されたとき。
(7)甲が反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年 5
月 15 日法律第 77 号)第 9 条に掲げる暴力的要求行為を行う者並びに暴力団、暴力団関係企業、政治活動標榜ゴロ(えせ右翼等)、社会活動標榜ゴロ(えせ同和等行為者)、特殊知能暴力集団(総会屋等)及びこれに準ずる者。)と判明したとき。
(8)「名古屋市が行う契約等からの暴力団業者の排除に関する合意書」(平成 20 年 1 月
28 日付け名古屋市長・愛知県警察本部長締結)(以下「合意書」という。)に基づく排除措置を受けたとき。
(9)甲が乙との取引に関して、脅迫的あるいは暴力的な言動又は詐術的な行為を行ったとき。
(10)甲が信用資力の著しい低下があったとき、又は信用資力に影響を及ぼす営業上若しくは組織上の重要な変更があったとき。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、甲は甲の費用により本物件を原状に回復し、預託済みの敷金を全額違約金として乙に支払うものとする。また、乙は、乙が蒙った損害は甲に対し賠償を請求できるものとし、甲は速やかにこれに応じるものとする。
(甲からの解約権)
第16条 甲は、本契約期間中であっても6ヶ月以上の予告期間を定めて、乙に予告し、ま たは契約終了前、賃料の6ヶ月分相当額を乙に支払い本契約を即時解約することができる。
(乙からの解約権)
第17条 乙は、国、地方公共団体、その他の公共団体または公共的団体において公用に供しまたは公共的に使用するため本物件を必要とするときには、契約期間内といえども本契約を速やかに解約することができ、甲はこれに応じるものとする。ただし、この場合甲は第18条にかかわらず、本物件の原状回復義務を免れるものとする。
(明渡し、原状回復)
第18条 本契約が契約期間の満了、解約、解除その他の事由により終了するときは、甲は、契約期間が終了するまでに次の各号に従い、本物件を明渡さなければならない。
(1)乙が前条の規定により本契約を解除した場合を除き、甲が本物件に関して施工又は設置した設備、造作その他一切を甲の費用をもって撤去し、本物件を原状に回復すること。
(2)甲が本物件内に置いた動産一切を搬出すること。
2 甲は、何等の名目をもってするを問わず、乙の請求により支払った金銭の返還請求、移転料、立退料等の請求、造作買取請求、有益費の償還請求その他一切の請求を乙にすることはできない。
(損害賠償等)
第19条 甲は、本契約に定める義務を履行していない場合若しくは故意過失により、乙または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 甲は、前条第1項の明渡しを契約期間終了までに完了しない場合には、完了するまでの間、賃料相当額を乙に支払わなければならない。
3 乙は、甲に対し、第15条の事由による甲乙間の法的紛争に伴い、その手続きに要した裁判費用、弁護士費用等を請求することができる。
(商号変更等)
第20条 本契約締結後、会社合併等の事情により、甲または乙の商号が変更された場合、相手方はこれを承諾する。
(本物件への立入り)
第21条 甲または甲の使用人は、本物件の引渡し前においても乙または乙の指定する者の承諾を得て本物件内に立入りできるものとする。
2 前項の規定の立入りにより事故が発生したとき、xの責任と負担において処理し、乙に一切迷惑をかけないものとする。
(免責事項)
第22条 乙は、地震、火災、風水害、盗難、偶発事故その他乙の責めに帰することのできない事由に基づく措置及び共同使用部分を修繕改造に基づく一時使用停止については責任を負わないものとする。
(消費税等)
第23条 賃料等並びにその他本契約、本契約に付随する契約及び覚書等において乙が甲から受領する全ての金額のうちで、消費税等の課税対象となるものについては、その金額に消費税等分を付加して乙は甲に請求し、甲はこれを負担するものとする。
(その他)
第24条 設置物件に起因して第三者との間に紛争等が発生した場合は、甲の責任において一切を処理するものとする。
2 甲は、自己の責めに帰すべき理由により本物件を滅失またはき損した場合は、直ちに
乙に届け出るものとする。
(裁判管轄)
第25条 甲乙間において、万一法的紛争が発生した場合には、名古屋地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
(秘密の保持)
第26条 甲及び乙は、この契約の履行に際して知り得た相手方の情報を第三者に漏らしまたは利用してはならない。なお、本条の規定は本契約終了後も有効に存在する。
(協議)
第27条 本契約の各条項の解釈について疑義が生じた場合または本契約に定めがない事由が発生した場合には、その都度甲及び乙が誠意を持って協議の上、決定するものとする。
この契約を証するため、本書 2 通を作成し、記名押印の上、甲乙 1 通を保有する。
平成 年 月 日
甲
乙 名古屋市昭和区xxxx3丁目12番地株式会社名古屋交通開発機構
代表取締役社長 x xx
別紙 2
本契約書第1条に定める乙があらかじめ行う工事は、下記のとおりとする。
1 | 床 | 既設床面、現状渡し |
2 | 壁 | 既設壁面、現状渡し |
3 | 天井 | 既設天井面、現状渡し |
4 | 電灯・コンセント | 設置物件内部分電盤までの幹線 電灯(3KVA) |
5 | 電話 | 防災センター内電話端子盤より既設天井内までの |
配管及び配線 3回線分 | ||
6 | 支障移設 | 触知案内板及び付随する施設など |
なお、上記4・5・6に係る工事費用は甲の負担とし、乙の請求に基づき乙の指定する銀行口座に振り込むものとする。
本契約書第1条に定める甲が入居に際して行う工事は、下記の内容とし、その詳細は、甲が乙から承認を受ける設計図面のとおりとする。
・ ATM据付工事一式
注記
・ 設備工事などについては、あらかじめ設計図書、仕様書を乙に提出し、工事着手前に承認を得るものとする。
・ 甲が行う工事における消防署等官公署への申請・届出等行政手続きは、甲が行うものとする。