Contract
留学宅急便運送約款
2021 年 4 月 1 日
ヤマト運輸株式会社
留学宅急便運送約款
第1章 x x
適用範囲
第1条 1.本約款は当社(以下”会社”という。)が行う「留学宅急便」に適用されるものとします。
2.荷送人は本約款及びこれに基づいて定められた規定に同意したものとします。
定 義
第2条 1.「留学宅急便」とは、荷送人から荷受人までの一連の運送又は運送の引受け若しくは手配及びそれに付随する付帯業務を「通し運賃料金」で行うことをいいます。
2.「留学宅急便」とは、本約款の規定に基づき会社により、一荷送人から、一時に、一ヶ所で受託され一口として扱われ、一宛先地の一荷受人に宛て、一通の運送状で運送される一個又は数個の小荷物をいいます。(以下“貨物”という)
3.「会社」とは「留学宅急便」を提供するヤマト運輸株式会社をいいます。
4.「国際xx航空貨物運送状」とは、荷送人により又は荷送人に代わって作成される書類で、「留学宅急便」につき、荷送人と会社との間の契約を証するものをいいます。(以下“運送状”という。)
5.「荷送人」とは,貨物の運送に関して会社と契約を締結した当事者として、運送状にその氏名又は名称が記載されているものをいいます。
6.「荷受人」とは、会社が貨物を引渡すべき者として、運送状にその氏名又は名称が記載されているものをいいます。
7.「条約」とは、次のいずれかのうち、適用になるものをいいます。 1992 年 10 月 12 日ワルソーで署名された「国際航空運送についてのある規制の統一に関する条約」(以下「ワルソー条約」といいます。) 1955 年 9 月 28 日ヘーグで署名された「1995 年にヘーグで改正されたワルソー条約」(以下「改正ワルソー条約」といいます。)
1975 年9 月25 日モントリオールで署名されたモントリオール第4議定書改正された「1995 年にヘーグで改正されたワルソー条約」(以下
「モントリオール第 4 議定書」といいます。)
8.「SDR」とは、国際通貨基金の定める特別引出権(スペシャルドローイングライト/SDR)をいいます。
第2章 運送の引受け
運 送 状
第3条 1.荷送人が貨物の運送を委託するときは、荷送人は貨物 1 口ごとに運送状を作成しなければなりません。
運送状の作成は、荷送人の依頼により、会社が代わって行うことができますが、その責任は荷送人にあります。
2.運送状の必要記載事項は下記のとおりです。
① 荷送人の氏名・住所・電話番号
② 荷受人の氏名・住所・電話番号
③ 明細(Description)
④ 荷送人の署名・年月日
⑤ 申告価格
⑥ 個数・重量
⑦ その他会社が必要とする記載事項
その他の書類
第4条 荷送人は、貨物 1 口ごとに必要に応じて次の書類を会社に交付しなければなりません。
1.送付内容明細書(インボイス)
2.パスポートコピー
3.航空券コピー・予約券又は、搭乗証明
貨物の内容確認
第5条 会社は、必要ありと認めた場合、必要な事項について貨物を点検することがあります。ただし、点検したことにより当該貨物の運送が、発送地、経由地及び目的地とされる国の法令に違反しないことを保証するものではありません。
荷 造 り
第6条 荷造りの責任は荷送人にあるものとし、荷送人は貨物の運送に適するように貨物の荷造りをしなければなりません。
荷造りが運送に適さないと認められる場合、会社は荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により貨物の運送に適する荷造りを行います。
引受の拒否
第7条 会社は、次の場合には運送の引受けを拒否することがあります。
1.運送の申し込みが、この約款によらないものであるとき。
2.荷造りが運送に適さないとき。
3.運送に関し、荷送人から特別な負担を求められたとき。
引受の制限
第8条 会社は次に掲げる貨物については、その運送を引受けません。
1.重量、容積、金額については、別途定める「留学宅急便」の規定を超えるとき
2.貨物が以下に掲げる品物に該当する場合
① 金・銀・白金その他の貴金属、ダイヤモンドを含む貴石および半貴石、各国の通貨(紙幣、硬貨)、有価証券、あらゆる種類の宝飾品、その他の貴重品
② 信書又は現行法で信書と定義された通信手段
③ 動物、植物、切花、種子、青果物、土
④ 遺体又は遺骨
⑤ 変質、腐敗しやすいもの
⑥ 小火器用爆薬並びに火器、
⑦ 爆発物、
圧縮ガス
⑨ 引火性液体および固体、可燃性固体
⑩ 写真用閃光電球
⑪ 磁気性物質
⑫ 水銀
⑬ 酸その他の腐敗性物質全ての塩基および酸
⑭ 化成品
⑮ 酸化剤
⑯ 毒物
➃ 気化性物質
⑱ 危険品と定義されるもの(ICAO 危険物規則による)
⑲ 法定運送禁止品目
⑳ 通過国を含む輸出入国、州、地方自治体、連邦政府の法令によりその輸送、輸出および輸入等が禁止され、又は制限されている貨物
○21 その他会社が不適当と認めたもの
運賃料金
第9条 運賃料金は第 2 条第 1 項に述べる「通し運賃料金」とし、その明細は会社が定める料金表によります。なお、「通し運賃料金」には、発着地集配料、通関料、運賃、取扱い手数料を含み、関税、国内消費税、付加価値税、供託金、罰金、課徴金、その他の負担金を含みません。
もし、会社がこれらの負担金を支払った場合は、荷受人は直ちに会社にその全額を支払うものとします。
荷受人がこれらの金額を支払わない場合は、荷送人がその責任を負わねばなりません。料金表は航空運賃の改訂、その他の経済変動により改訂することがあります。
料金等の収受
第10条 運賃料金は、原則として運送の引き受け時にお支払いをいただきます。なお、例外的に運賃料金について着払いを認める場合があります。その場合において、荷受人により支払いが無いときは、荷送人がその責任を負わねばなりません。
関税集荷時清算の場合別途定める料率を貨物申告価格に乗じ、その金額を荷送り人が支払います。この場合、会社が一旦収受した金額の後日精算はしないものとします。
運送経路と方法
第11条 会社は、貨物の取扱い、保管、通関及び運送において取るべき手段、経路及び手続きについて一任され、最善の方法をとることとします。
第3章 貨物の引渡し
貨物の引渡し
第12条 会社は、運送状に記載された場所で、荷受人に貨物を引渡します。ただし、配達時、その場所に荷受人が不在の場合又は直接荷受人に引渡しができない場合は、荷送人との特約が無い限り、代理人又は代理人とみなされる者
(荷受人取扱い窓口、管理人、家族、同居人、隣人又は荷受人の同僚等で荷受人に代わり荷受人の為に貨物の引渡しを受けてくれる者)に、貨物の
引渡しをすることができるものとします。
貨物の引渡しができない場合の措置
第13条 1.会社は、運送状の荷受人が記載された住所にいない場合、若しくは荷受人が貨物の受取りを怠り、若しくは拒んだとき、又はその他の理由により、貨物の引渡しができないときは、遅滞なく、荷送人に対し相当の期間を定め、貨物の処分につき、指図を求めます。
2.前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。
引渡しができない貨物の処分
第14条 1.会社は、前条第 1 項に対する指図が無い場合、その指図を求めた日から 30 日を経過した日まで貨物を保管した後、仕向国の法規によりこれを売却又はその他の方法により処分することができます。
ただし、貨物が変質又は腐敗しやすいものであるときは、直ちに貨物の売却その他の処分をすることができます。
2.会社は、前項の規定により処分したときは、遅滞なくその旨を荷送人に対し通知します。
3.会社は、第 1 項の規定により処分したときは、その代金を指図の請求並びに貨物の保管および処分に要した費用及びその他の立替金等に充当し、不足があるときは荷送人にその支払いを請求し、余剰金があるときは、これを荷送人に返還します。
留置権の行使
第15条 1.会社は、運賃・料金、立替金、その他運送約款に基づいて発生する全ての費用の回収のため、貨物に対し留置権を有するものとし、かかる費用の支払いがなされるまで、当該貨物の引渡しを拒絶できるものとします。
2 . 会社は、 本約款により、荷送人と締結した運送約款に基づいて生じた全ての費用の支払いがなされるまで、当該荷送人との運送契約によって会社が占有する荷送人の貨物の引渡しを拒絶することができます。
第4章 責 任
責 任
第16条 会社は、本約款により、運送中の会社の管理下にある貨物の滅失、毀損又は遅延につき責任を負います。ただし、会社及び会社の使用人又は代理人その他会社が「留学宅急便」の為に使用する者が、貨物の運送、保管、取扱い等のサービスに関し故意又は過失がなかったことを証明した場合は、その限りではありません。本約款に基づく会社の責任については、1975 年
9 月 25 日にモントリオールで署名された「1955 年 9 月 28 日にヘーグで作成
された議定書により改正された1992 年10 月12 日にワルソーで署名された国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約を改正するモントリオール第 4 議定書」により改正された改正ワルソー条約(「モントリオール第4議定書」という。)の責任規定が適用される場合は、条約の規定が適用されます。本約款に基づく「留学宅急便」のうち、条約の対象である国際航空運送以外の運送、保管、取扱い等のサービスに係る責任について本約款に基づく契約の履行の為に行われる範囲内において、条約の責任規定が準用されます。前記以外の運送その他のサービスについては、会社は単に荷送人又は荷受人の代行をするものであり、責任は負いません。
損害賠償
第17条 1.貨物の毀損又は滅失に係る会社の責任は、第 4 条第 1 項に規定され た送付内容明細書(インボイス)に記載された金額とし、その限度額は 1 件(1 個)当り 20 万円とし、荷送人が申告価格の申告をしなかった場合には、当該貨物 1 キログラム当たり 22SDR を限度とします。
2.損害賠償の請求にあたっては、物品の実際の購買価格、同種同品質の物品の通常の価額又はそのいずれもない場合は、限度内で正当と認められるその物品の価額を基礎に算出される当該物品の実際の損害額を超えることは出来ません。
3.貨物の遅延に係る会社の責任は、当該貨物に係る運賃・料金の額を限度とします。
4.会社は、遅延による損害以外のいかなる間接的な損害に対しても責任を負いません。即ち、貨物について直接発生した物的損害に対してのみ責任を負い、その結果発生した間接的損害については責任を負いません。かかる間接損害には、得べかりし利益、利息及び効用の損失並びに商機の逸失による損失を含むものとし、かつ、これらに限定されないものとします。
免 責
第18条 会社は、つぎの事由による貨物の滅失、毀損又は遅延については、損害賠
償の責任を負いません。
1.貨物固有の欠陥、自然の消耗
2.梱包状態、住所、記号、番号等の必要事項の記載の不完全あるいは欠陥
3.貨物の性質による発火、爆発、蒸れ、かび、腐敗、変色、錆び、その他これに類似する事由
4.X線、放射線、磁気等の影響による障害
5.同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾、ハイジャック、テロ行為、強盗、事変、戦争及び戦争類似行為等
6.不可抗力、不可抗力による火災等の災害
7.予知できない異常交通障害、航行上の危険回避、救助、救難行為
8.地震、津波、高潮、洪水、暴風雨、地滑り、山崩れ、その他の天災
9.法令又は公権力の発動による運送の差し止め、貨物の開梱、検査、没収、差し押さえ又は第三者への引渡し
10.荷送人の責任とされる記載事項、申告事項の誤記、不備、虚偽の記載申告、その他荷送人又は荷受人の故意又は過失
危険回避の処置と損害賠償
第19条 1.会社は、契約の履行中に貨物の性質、欠陥等により人若しくは他の物品に害が及んだ場合又は及ぶと認められる場合は、状況に応じ何時何処でも契約履行の中断、貨物の点検、取り卸し、破壊、破棄又は無害化等の処置を会社の提携代理店又はその代理人等に行わせることができます。
この場合、当該貨物の処置に係る費用およびそれによりもたらされた損害については、荷送人が責任を負わなければなりません。
2.これらの危険回避処置の結果生じた損害については、会社は責任を負いません。
クレームの期間及び方法
第20条 1.貨物が、何等苦情もなく荷受人に引渡された場合、又は受領書上に事故等の記載なく、受領の署名(又は押印)が為され、引き取られた場合は、貨物は正常に、運送契約に従い運送された事の一応の証拠となります。
2.貨物に関する損害賠償の請求は、次の各号の期間内に文書をもって会社に提出されなければ、会社は、その損害賠償の請求の受理はしません。
① 貨物の毀損のあった場合は、荷受人による物品受領の日から 14 日以内
② 貨物に遅延があった場合は、荷受人による物品受領の日から 21 日以内
③ 貨物に滅失のあった場合は、運送状発行の日から 120 日以内
出訴期限
第21条 1.責任に関する訴は、到着地で荷受人に貨物を引渡した日、引渡すべきであった日又は運送の中止の日から起算して 2 年の期間内に提起しなければなりません。
2.前項の期間の起算方法は、xxxの法律の規定に従います。
裁判の管轄
第22条 1.会社に対する訴訟は、xxxの会社の住所地、会社の主たる営業所の所在地又は会社が契約を締結した営業所の所在地の裁判所に提起しなければなりません。
2.会社に対する訴訟の手続きは、xxxの法律によります。
約款の適用と法令
第23条 本約款の規定が、法律、政府の規則、命令又は要求に反する場合には、そ の規定は、これらの法令と抵触しない限度において適用されるものとし、そのいかなる規定の無効も、他の規定に影響を及ぼすものではありません。