ただ、消費者契約法第4条第3項の現在の列挙事由で足りないかは、立法事実にも関わる問題となり得る。例えばJKビジネス等は、退去妨害等は認定できないものの、もっと もらしい言葉等で追い込んでさせる契約として、若年層を中心に深刻な被害が増加する可能性が今後もあると思う。深刻な被害が生じる場合に、消費者契約法が機動的に発動で きることをコンセプトとして目指せないか。