Contract
様式第2号-2(※オープンイノベーション・ハブプロジェクト室内で共同研究を実施する場合)
富山県(以下「甲」という。)と○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、共同して行う研究(以下「共同研究」という。)の実施に関し、次のとおり契約を締結する。
(共同研究)
第1条 甲及び乙は、次の共同研究を実施する。
(1)研究課題
○○○○○○○○○○○○の開発
(2)研究の目的
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○を目的とする。
(3)研究の内容
①
②
③
④
(実施場所)
第2条 共同研究の実施場所は、次のとおりとし、利用にあたっては「富山県産業技術研究開発センター プロジェクト室の概要と利用規程」を順守するものとする。
(1)xxx | xxx | xxx | 000xx | xx県産業技術研究開発センター | |||
ものづくり研究開発センター オープンイノベーション・ハブプロジェクト室○ | |||||||
(2) 県 (実施期間) | 市 | 町 | 番地 | ○○株式会社○○研究所○○工場 | |||
第3条 (管 | 共同研究の実施期間は、理) | 年 | 月 | 日から | 年 | 月 | 日までとする。 |
第4条 共同研究の管理は、甲及び乙が共同してこれを行い、共同研究の効率的推進を図るものとする。
(研究の分担)
第5条 甲及び乙は、それぞれ別表第1のとおり研究を分担する。
(研究員)
第6条 甲及び乙は、それぞれ別表第2に掲げる研究員を共同研究に参加させる。
(研究に要する経費の内訳等)
第7条 甲及び乙の、それぞれ研究に要する経費(以下「経費」という。)は別表第3のとおりとする。
2 基本料及び光熱費はそれぞれ、甲が研究を遂行するために必要な経費(設備備品費、消耗品費、旅費及び外注費等の合計をいう。)の10%に相当する金額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 乙は甲の経費 金○○○○円を負担するものとし、甲が別途発行する納入通知書により 年 月日までに甲に納付するものとする。
4 乙は、研究期間中に使用したプロジェクト室○の電気料の実費を、四半期毎(又は月毎)に甲が別途発行する納入通知書により甲に納付しなければならない。
(延滞金)
第8条 乙が所定の納付期限までに経費を納付しないときは、富山県延滞金徴収条例(昭和43年3月
23日富山県条例第5号)により計算した金額を延滞金として甲に支払わなければならない。
(共同研究の中止又は期間の延長)
第9条 甲は、甲の業務に支障があるとき、又は天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議のうえ本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。
(研究結果の集約及び報告)
第10条 乙は、甲が指示したときは、共同研究の結果得た技術上の知識をできる限り詳細な文書として、甲に提出しなければならない。
2 甲は、共同研究を終了し、又は中止したときは、共同研究結果を集約し、乙に通知するものとする。
(守秘義務)
第11条 甲及び乙は、研究の遂行上必要となる相手側の保有する技術上の情報、共同研究の内容及び研究から得た知見のうち、甲又はxがその秘密を守るよう申し入れたものについては、その秘密を守らなければならない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するものには適用しない。
(1)相手方から開示を受けた際、既に自ら合法的に所有していたもの。
(2)相手方から開示を受けた際、既に公知であったもの。
(3)相手方から開示を受けた後、自己の責によらないで公知となったもの。
(4)正当な権限を有する第三者から、守秘義務を伴わず入手したもの。
(5)前項に定める秘密情報とは無関係に、自らが独自に開発したもの。
(研究成果の公表等)
第12x xxx乙は、本共同研究の実施期間中において研究内容及び研究から得た知見を、第三者に知らせようとするときは、それぞれ乙又は甲の同意を得るものとする。
2 甲は、前条の規定を遵守したうえで、本共同研究の実施期間終了後、研究成果を公表するものとする。ただし、乙が業務上の支障があるため、甲に対し研究成果を公表しないよう申し入れたときは、研究成果の一部を公表しないことができる。
(設備の持込み等)
第13条 乙は、甲の同意を得て、別表第4に掲げる設備等を第2条の甲の実施場所へ持ち込むことができる。
2 乙は、共同研究期間中又は終了後、甲の指示及び富山県産業技術研究開発センターが定める「富山県産業技術研究開発センター プロジェクト室の概要と利用規程」に従い、前項により持ち込んだ設備等を甲の実施場所から撤去しなければならない。
(賠償責任)
第14条 甲又は乙は、相手方の研究員が、故意又は重大な過失により、自らが管理する設備等に損害を与えたときは、相手方にその損害の賠償を請求することができる。ただし、通常想定される損害に限定し、予見可能性の有無を問わず、特別の事情により生じた損害を除くものとする
(研究の終了又は中止等に伴う経費等の取扱い)
第15条 共同研究を終了し、又は中止したときに第7条の規定により納付された経費の額に不用が生じた場合は、甲は乙に通知するものとし、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。
2 甲は、前項の規定による適正な返還に関する請求書を受理した日から起算して30日以内に不用となった額を乙に支払うものとする。
3 甲は、研究期間の延長により納付された経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議のうえ、不足する経費を負担するかどうかを決定するものとする。
(特許出願及び実施)
第16条 甲又は乙は、それぞれ甲又は乙に属する研究員が、共同研究により、独自に発明を行い、当該発明に係る特許出願するときは、あらかじめ相手方の同意を得るものとする。
2 甲及び乙は、甲に属する研究員及び乙に属する研究員が、共同研究により、共同して発明を行い、当該発明に係る特許出願をするときは、共同して行うものとする。
3 前項の規定により、共同出願するときは、甲と乙は、共同出願及び特許権の取り扱い等に関し、別に契約を締結するものとする。
4 乙は、第2項により甲と共同出願した発明を実施しようとするときは、この契約とは別に甲と実施同意に関する契約を締結することとし、当該実施契約で定める実施料を甲に支払うものとする。
(研究成果品の帰属)
第17条 共同研究の結果生じた成果品は、甲乙協議のうえ、その帰属を定めるものとする。
(準 用)
第18条 第16条の規定は、実用新案権並びに意匠権の出願、実施等について準用する。
(有効期間)
第19条 本契約の有効期間は、本研究の期間と同一とする。ただし、とくに必要な場合は、甲乙協議し書面合意のうえ、契約期間を延長することができるものとする。
2 前項の規定に関わらず、第11条(守秘義務)、第12条(研究成果の公表等)の規定は、本契約期間満了後も○年間はその効力を有するものとし、第16条(特許出願及び実施)、第17条(研究成果品の帰属)及び第18条(準用)の規定は、本契約期間満了後も○年間その効力を有するものとする。
(協 議)
第20条 この契約で定めるもののほか、必要な事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
年 月 日
甲 | xxxxxxxxxx0x0x |
富山県知事 x x x x | |
乙 | ○○県○○市○○町○番地 |
○○○○株式会社 | |
代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ |
別表第1 研究の分担
研究テーマ | サブテーマ | 分 担 |
① ○○○○○に関する研究 | a ○○○○○に関する研究 b c | |
② | a b c |
別表第2 参加研究員
区分 | 氏 名 | 所属・職名 | 担当する研究テーマ |
甲 | |||
乙 |
別表第3 経費の内訳
区分 | 項 | 目 | 金 額 | (円) | 備 | 考 | ||||
甲 | 消耗品費 ○○費 ○○費 | |||||||||
基本料*光熱費* | ||||||||||
(小 計) | ( | ) | ||||||||
乙 | (小 計) | ( | ) | |||||||
甲へ納付する経費 | 甲の経費の小計と同じ | |||||||||
合 | 計 |
*基本料及び光熱費はそれぞれ、甲が研究を遂行するために必要な経費(設備備品費、消耗品費、旅費及び外注費等の合計をいう。)の10%に相当する金額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
別表第4 研究の実施場所(1)に持ち込む設備等
持ち込む設備、薬品、ガス等の種類と数量 | 研究テーマ | 使用目的 | 責任者 |
1 ○○○加工機 1台 (※電気容量を記載すること) | ① ○○○○○に関する研究 | ・○○○○○加工 | 甲:乙: |
2 | ② | ・ | 甲:乙: |
3 | ③ | ・ | 甲:乙: |