Contract
清 掃 業 務 委 託 契 約 書(案)
1 | 委託業務名称 | xx県会津児童相談所清掃業務委託 |
2 | 委託業務場所 | 会津xxxxxxxxxxxxx0x0xxx県会津児童相談所内 |
3 | 委 託 期 x | xx6年4月1日~令和7年3月31日 |
4 | 業 務 委 託 料 | 年額 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円) |
5 | 契 約 保 証 金 | 免 除 |
上記の委託業務について、発注者 xx県 と受注者 ○○○○ は、各々の対等な立場における合意に基づく、別紙条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自
1通保有する。
令和6年4月1日
甲 住所 xxxxxxxxxxxxxxx0x0x氏名 xx県
xx県会津児童相談所長 ○ ○ ○ ○ 印
乙 住所氏名
印
第1条 乙は、別に定める庁舎清掃等業務委託仕様書1及び2(以下「仕様書」という。)に基づき、甲の庁舎及びその敷地における清掃等業務(以下「委託業務」という。)を行うものとする。
第2条 乙は、この契約における委託業務が甲の行う児童相談業務の一環であることを認識し、誠実に委託業務を実施しなければならない。
第3条 甲は、乙に対して委託業務の対価として以下の委託料を支払うものとし、月額により支払うものとする。。
年額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
2 乙は、当月分の委託料について翌月10日までに甲に請求書を提出するものとし、甲は、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
第4条 甲は、正当な理由なく前条2項の期間内に契約金額の全部又は一部を支払うことができないときは、期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じて当該未払代金に対して年2.5%の割合で計算した額(100円未満の端数は切り捨てる。)を支払うものとする。
第5条 甲は、委託業務の実施に必要な光熱水費、器具材料費、消耗品費を負担するものとする。ただし、被服費等は乙の負担とする。
2 乙は、電気、ガス、灯油及び水道の使用に際しては節減に努めるとともに、使用後の管理に万全を期して事故等の発生防止に努めなければならない。
第6条 乙は、委託業務のために乙の雇用する従業員を配置するものとする。
2 乙は、この契約締結後すみやかに配置する従業員の氏名、性別、年齢、住所等を記載した名簿を作成して甲に提出し、甲の承諾を得るものとする。従業員を交代させるときも同様とする。
3 乙は、名簿に登載して甲の承諾を得た従業員以外の者を委託業務に従事させてはならない。
4 配置する従業員の人数は、委託業務の実施に支障を生じない人数とする。
第7条 乙は、次の各号に掲げる事項について、責任を持って配置した従業員に励行させなければならない。
(1) 甲の業務が児童相談及び児童の保護であることを認識し、甲の業務に支障が生じないように、良識ある言動をとること。
(2) 委託業務に専念し、必要以外の場所には立ち入らないこと。
2 甲は、乙が配置した従業員について前項の規定に関して不適切な言動があると認めたときは、乙と協議したうえで必要な措置をとるものとする。
第8条 乙は、毎日の委託業務が終了した後、甲の指定する様式の報告書を作成して甲の確認を受けるものとする。
ただし、この報告は、乙が配置した従業員が行うことができる。
第9条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を、甲の承諾なしに、譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。
第10条 乙は、この契約による委託業務を第三者に請け負わせ又は委託してはならない。
第11条 甲又は乙が、契約期間中にこの契約を解約し又はこの契約の一部又は全部を改訂しようとするときは、1か月前までに相手方に申し出て、甲乙双方が誠意をもって協議して決定するものとする。
第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、いつでも契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 履行期限までに委託業務が完了しないとき又は委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 乙が第10条の規定に違反したとき。
(3) 乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者その他の経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(4) 乙が暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者(xx県暴力団排除条例施行規則(平成23年xx県公安委員会規則第
5号)第4条各号に該当する者)に契約代金債権を譲渡したとき。
(5) 前3号の一に該当する場合を除くほか、この契約に違反しその違反によって契約の目的を達成することができないと甲が認めるとき。
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は違約金として契約金額又
は契約解除部分相当額の10分の1を甲に納付しなければならない。又、契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りでない。
(1) 前条の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
第14条 甲は、この契約に関し乙が次の各号の一に該当するときは、契約の解除をするか否かを問わず賠償金として、契約金額の10分の2に相当する金額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。
ただし、第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員告示第15号)第
6項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合はこの限りでない。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第第49条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。
なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
第15x xは、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記
「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
第16条 この契約に定めのない事項及びこの契約の定めに関する疑義については、必要に応じて、甲乙協議して定める。
第17条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。