Contract
入 札 公 告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。
平成 30 年 1 月 23 日
国立大学法人山梨大学 学 x x x x x
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 19
○第2号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工 事 名 山梨大学(医病)病棟Ⅱ新営その他電気設備工事
(3) 工事場所 xxxxxxxxx 0000 (山梨大学下xx団地構内)
(4) 工事概要 本工事は、山梨大学医学部附属病院の病棟(鉄骨造(CFT 柱、基礎免震構造)、地上7階建搭屋1階建、約 13,545 ㎡)の新営に伴う、既存設備の改修を含む電気設備工事を施工するものである。
なお、本工事に伴う建築工事、機械設備工事は別途発注される予定である。
(5) 工 期 契約締結日の翌日から平成 32 年 1 月 31 日(金)まで。【全体工期約 22 ヶ月】
(6) 使用する主な資機材
変圧器容量約 5800KVA、直流電源装置約 400AH、動力盤・分電盤等約 40 面、照明器具約
3,700 個
(7) 本工事は、工事施工について「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び「工事全般の施工計画」(以下「技術提案書」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)を実施する工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。
(8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(9) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システム【文部科学省電子入札システムホームページ(xxxx://xxxxxx.xxxx.xxxx.xx.xx/xxx/)】により行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たしている単体有資格者(以下「単体」という。)又は次に掲げる条件を
全て満たしている特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)であること。また、共同企業体にあっては、競争参加資格の確認までに、国立大学法人山梨大学長から共同企業体としての認定を受けていること。
(1) 国立大学法人山梨大学契約規程第 2 条及び第 3 条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、競争に参加することができる。
(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 15 号)に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法
(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続き開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格を有する者であること。
(3) 文部科学省において電気工事の一般競争参加者の資格(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格をいう。)を有し、「一般競争参加者の資格」
(平成 13 年 1 月 6 日文部科学大臣決定)第 1 章第 4 条で定めるところにより算定した点数(一
般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記 2 の点数)が単体又は共同企業体での参加の場合の
構成員の代表者は 1,050 点以上、共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、870点以上であること。
(4) 平成 14 年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した次の基準を満たす工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)
① 単体又は共同企業の代表者
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で 4 階(層)以上(地下階含めて
も可)かつ延べ面積 7,000 ㎡以上の病院の新営電気設備工事を施工した実績。
② 共同企業の代表者以外の構成員
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で 3 階(層)以上(地下階含めて
も可)かつ延べ面積 3,500 ㎡以上の病院、老人福祉施設、校舎・研究施設又は診療所を併設する施設の新営電気設備工事を施工した実績。
(5) 共同企業体の構成員は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)上の建築工事業につき、許可を有しての営業年数が 5 年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が 5 年未満であっても同等として取り扱うことができるものとする。
(6) 共同企業体の構成員の数は、2 又は 3 社とする。
(7) 共同企業体の結成方法は、自主結成とすること。
(8) 共同企業体の構成員の最小出資比率は、均等割の 10 分の 6 を下回らない範囲とすること。
(9) 共同企業体の代表者は、施工能力が最大で、かつ、出資比率が構成員中最も高いものとするこ
(10) 単体又は共同企業体の代表者は、次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
① 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・一級建築士の資格を有する者
・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
② 平成 14 年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記2(4)①に掲げる工事を施工した経験を有する者であること。
ただし、基礎免震構造に対する取り扱いのみは次のとおりとする。この場合、その建物の建物用途、構造種別、階数及び延べ面積は問わない。
・施工経験のうち、基礎免震構造については、同じ施工経験でなくてもよい。(別建物でも可。)
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定のxx技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
(11) 共同企業体の代表者以外の構成員は、次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
① 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・一級建築士の資格を有する者
・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
② 平成 14 年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記2(4)②に掲げる工事を施工した経験を有する者であること。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定のxx技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
(12) 次の①及び②に掲げる条件を満たすものであること。
① 総合評価落札方式に係る「VE提案とVE提案に基づく施工計画」が、発注者の設定している標準案と同等以上であること。
② 工事全般の施工計画が適切であること。
(13) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は山梨大学から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成 18 年 1 月 20 日付け 17 文科施第 345 号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(14) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(15) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照。)。)
(16) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照。)。
(17) 共同企業体として申請した場合は、その構成員が単体として重複申請することはできない。
3 総合評価に関する事項
(1) 落札者の決定方法
① 入札参加者は、「価格」、「企業の技術力」、「企業の信頼性・社会性」、「企業の高度な技術力」及び「企業の施工体制」をもって入札を行い、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、下記3(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 (イ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(ロ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
② 上記3(1)①において、評価値の最も高い者が 2 者以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定する。
(2) 総合評価の方法
① 「標準点」を 100 点とする。「加算点」は、下記3(3)①、②及び③の評価項目において評価点数の合計を加算点として、技術提案書の内容(技術提案を含む)に応じ、最高 50 点を与え
る。施工体制評価点は、下記3(3)④の評価項目において、企業の施工体制に応じ、最高 30 点を与える。なお、施工体制評価点の低いものに対しては、加算点を減ずる場合がある。
② 加算点の算定方法は、入札価格が予定価格の制限の範囲内の者を対象に下記3(3)①、②及び③の評価項目ごとに評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。なお、下記3(3)③において「不適切(欠格)」の評価を受けた者については、入札の参加は認められない。
③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と上記3(2)②によって得られる「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。
(3) 評価項目
評価項目は以下のとおりとする(詳細は入札説明書による。)。
① 企業の技術力
(イ) 配置技術者の能力(ヒアリング)
② 企業の信頼性・社会性
(イ) ワーク・ライフ・バランス等の推進
③ 企業の高度な技術力
(イ) VE提案とVE提案に基づく施工計画
(a) 総合的なコスト(ライフサイクルコスト) (b) 性能等(機能・強度・耐久性等)
(ロ) 工事全般の施工計画
④ 企業の施工体制
(イ) 品質確保の実効性
(ロ) 施工体制確保の確実性
(4) 受注者の責により、提出された「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び「工事全般の施工計画」に基づく工事が実施されていないと認められる場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
4 入札手続等
(1) 担当部局
x000-0000 xxxxxxxxx 0000
国立大学法人山梨大学施設・環境部 施設企画課総務グループ電 話 055-273-9316 FAX 055-273-6799
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法
平成 30 年 1 月 23 日(火)から平成 30 年 2 月 13 日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を
除く毎日の 9 時 00 分から 17 時 00 分まで。上記4(1)に同じ。
入札説明書の交付に当たっては無料とし、原則として本学HPからダウンロードすること。 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/0000 (山梨大学HP→企業・研究者の方→入札情報)また、図面の交付に当たっては、入札説明書に従って購入するものとする。
(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法
平成 30 年 1 月 23 日(火)から平成 30 年 2 月 13 日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を
除く毎日の 9 時 00 分から 17 時 00 分まで。上記4(1)に同じ。
電子入札システムにより、提出すること。なお、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)すること。
(4) 入札保証金の納付等及び関係書類の提出期間、場所及び方法
平成 30 年 2 月 27 日(火)から平成 30 年 3 月 20 日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を
除く毎日の 9 時 00 分から 17 時 00 分まで(ただし、最終日の 3 月 20 日(火)は、16 時 00 分まで。)。
上記4(1)に同じ。
持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
(5) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
入札書は、電子入札システムにより、提出すること。なお、発注者の承諾を得た場合は紙により持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出すること。
① 入札書の提出期限は、平成 30 年 3 月 20 日(火)16 時 00 分(必着)紙により入札書を提出する場合、提出場所は、上記4(1)と同じとする。
② 開札は、平成 30 年 3 月 22 日(木)11 時 00 分。山梨大学医学部キャンパス管理棟3階施設・環境部施設企画課事務室にて行う。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
① 入札保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は銀行等の保証をもって入札保証金の納付に代えることができる。なお、落札者が契約を結ばない場合は、本学に帰属する。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
② 契約保証金 納付。ただし、有価証券等の提供又は銀行、本学が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法
山梨大学契約規程第 11 条第 1 項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価値をもって入札した者を落札者とすることがある。
(5) 本工事に係る技術提案書等の提出にあたって、VE提案により施工しようとする場合は、その内容を示した技術提案書を提出すること。ただし、VE提案が適正と認められなかった場合においては、標準案により入札に参加できる。また、標準案に基づき施工しようとする場合は、標準案によって入札に参加する旨を記載すること。(詳細は入札説明書)
(6) 配置予定技術者の確認
落札者決定後、XXXXXX 等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
(7) 契約書作成の要否 要
(8) 施工体制の審査のため、ヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。
(9) VE提案の採否 VE提案の採否については、競争参加資格の確認の通知に併せて通知する。
(10) 関連情報を入手するための照会窓口上記4(1)に同じ。
(11) 一般競争参加資格を有していない者の参加
上記2(3)に掲げる一般競争参加資格を有していない者も上記4(3)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該一般競争資格の認可に係る申請は、文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室(x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x 電話 00-0000-0000(内線 2309))において随時受け付ける。
(12) 手続における交渉の有無 無
(13) 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
(14) 詳細は入札説明書による。
6 Summary
(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Xxxxxxx Xxxxxx, President of University of Yamanashi
(2) Classification of the services to be procured : 41
(3) Subject matter of the contract : Construction work of Building Ⅱ for the ward of University of Yamanashi Medical Campus
(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification : 13 February 2018 at 5:00 p.m.
(5) Time-limit for the submission of tenders by electronic bidding system : 20 March 2018 at 4:00 p.m.
(6) Contact point for tender documentation : Facilities Planning Division,University of Xxxxxxxxx,0000 Xxxxxxxxx,Xxxx-xxx,Xxxxxxxxx Xxxxx. 〒000-0000
TEL 000-000-0000
(電気工事)
施工体制確認型総合評価落札方式(標準型 WTO 対象)入札説明書
入 札 説 明 書
山梨大学(医病)病棟Ⅱ新営その他電気設備工事
平成30年1月23日国立大学法人山梨大学
入 札 説 明 書
「山梨大学(医病)病棟Ⅱ新営その他電気設備工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 平成 30 年 1 月 23 日
2 契約者名等 国立大学法人山梨大学
学長 x x x x
3 ◎ 調達機関番号 415 ◎所 在地番号 19
○第2号
4 品目番号 41
5 担当部局
x000-0000 xxxxxxxxx 0000
国立大学法人山梨大学施設・環境部 施設企画課総務グループ電話 055-273-9316
FAX 055-273-6799
6 工事概要
(1) 工 事 名 山梨大学(医病)病棟Ⅱ新営その他電気設備工事
(2) 工事場所 xxxxxxxxx 0000 (山梨大学下xx団地構内)
(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり
(4) 工 期 契約締結日の翌日から平成 32 年 1 月 31 日(金)まで
(5) 使用する主な資機材
変圧器容量約 5800KVA、直流電源装置約 400AH、動力盤・分電盤等約 40 面、照明器具約
3,700 個
(6) 本工事は、工事施工について「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び「工事全般の施工 計画」(以下「技術提案書」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落 札者を決定する総合評価落札方式(標準型)を実施する工事である。また、品質確保のための体 制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。
(7) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(8) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(xxxx://xxxxxx.xxxx.xxxx.xx.xx/xxx)の電子入札システムに
より、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。なお、紙入札の申請に関しては、紙入札方式参加承諾願(別記様式1)を発注者に対し、下記 11(1)①に掲げる日までに提出して行うものとする。
7 競争参加資格
(1) 国立大学法人山梨大学契約細則第 2 条及び第 3 条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、競争に参加することができる。
(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 15 号)に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法
(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続き開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格を有する者であること。
(3) 文部科学省において電気工事の一般競争参加者の資格(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格をいう。)を有し、「一般競争参加者の資格」
(平成 13 年 1 月 6 日文部科学大臣決定)第 1 章第 4 条で定めるところにより算定した点数(一
般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記 2 の点数)が単体又は共同企業体での参加の場合の
構成員の代表者は 1,050 点以上、共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、870点以上であること。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記 7(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 平成 14 年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した次の基準を満たす工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)
① 単体又は共同企業の代表者
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で 4 階(層)以上(地下階含めて
も可)かつ延べ面積 7,000 ㎡以上の病院の新営電気設備工事を施工した実績。
② 共同企業の代表者以外の構成員
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で 3 階(層)以上(地下階含めて
も可)かつ延べ面積 3,500 ㎡以上の病院、老人福祉施設、校舎・研究施設又は診療所を併設する施設の新営電気設備工事を施工した実績。
(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
① 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・一級建築士の資格を有する者
・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
② 平成 14 年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記 7(5)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)
ただし、経常建設共同企業体にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経
験を有していればよい。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記 7(6)②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記 7(6)①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。
(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は山梨大学から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成 18 年 1 月 20 日付け 17 文科施第 345 号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 下記 8(1)に示す工事に係る設計業務等の受託者(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者に連絡をとることは、競争加入者心得第 14第 1 項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
① 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。
(イ) 親会社と子会社の関係にある場合
(ロ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
② 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現にかねている場合
(ロ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現にかねている場合
③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記 7(9)①又は②と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
① 「暴力団員が実質的に経営を支配している建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。
なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77
号。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所を
いう。)を代表するもので役員以外の者をいう。
② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。 (イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の
利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。
(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
8 設計業務等の受託者等
(1) 上記 7(8)の「下記 8(1)に示す工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・株式会社建築設備設計研究所
(2) 上記 7(8)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第 8 条に規定する親会社、子会社及び同一の親会社を持つ会社である。
9 総合評価に関する事項
(1) 落札者の決定方法
① 入札参加者は、「価格」、「技術提案書」及び「企業の施工体制」をもって入札を行い、次の(イ)、 (ロ)の要件に該当する者のうち、下記 9(2)③によって得られる「評価値」の最も高い者を落札者とする。
(イ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(ロ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
② 上記 9(1)①において、評価値の最も高い者が 2 人以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定する。
(2) 総合評価の方法
「標準点」を 100 点とする。「加算点」は、下記 9(2)①及び②の評価項目において評価点数の合計を加算点として、技術提案書の内容(技術提案を含む)に応じ、最高 50 点を与える。なお、
「VE提案とVE提案に基づく施工計画」については、入札説明書の別冊図面及び別冊仕様書に参考として示した標準案により入札に参加する(技術提案を行わない)場合は、「工事全般の施工計画」に関してのみ、加算点を算出し与える。施工体制評価点は、下記 9(3)の「企業の施工体制」の評価項目において、企業の施工体制に応じ、最高 30 点を与える。
① 下記 9(3)の「企業の技術力」、「企業の信頼性・社会性」及び「企業の高度な技術力」(以下
「企業の高度な技術力」という。)の評価点数については、入札後に施工体制評価点の得点割合を乗じて得点を算出するものとする。
入札後の「企業の高度な技術力」の評価点数の合計
=入札前の「企業の高度な技術力」の評価点数の合計×(施工体制評価点/30)
② 加算点の算定方法は、下記 9(3)の評価項目ごとに評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。
③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と上記 9(2)②によって得られる「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た
「評価値」をもって行う。
④ 入札参加者の申込みに係る価格(VE提案の内容に基づく施工を行うことによりコスト縮減の達成が可能となること及びその縮減金額を別添 1 のⅠ2(2)の資料において明らかにしたときは、コスト縮減金額として発注者が認めた金額を当該入札参加者の申込みに係る価格に加えた価格)が下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした別添 1 のⅡ3 の表上欄に掲げる各費用項目の金額(「直接工事費の額」は、直接工事費からその 10 分の 1 を減じた額とし、「現場管理費の額」は、現場管理費に直接工事
費の 10 分の 1 を加えた額)に、同表下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて、さらに 100 分の 108を乗じて得た金額を合計した価格をいう。)に満たない場合は、下記9(3)の企業の施工体制の審査を特に重点的に行う。
(3) 評価項目及び評価基準等
評価項目は以下のとおりとする。
評価項目 | 評価基準 | 評価点数 | |||
配点 | 満点 | ||||
①企業の技術力 | 配置技術者の能力(ヒアリング) | 技術者の専門技術力 | 優 :実績として挙げた工事の担当分野に中心的・主体的に参画し、創意工夫等の積極的な取り組みが確認できる | 7 点 | 7 点 |
良 :実績として挙げた工事の担当分野において適切な工事監理を行ったことが確認できる | 3.5 点 | ||||
可 :その他 | 0 点 | ||||
当該工事の理解度・取組み姿勢 | 優 :当該工事について適切に理解した上で、施工上の提案等積極的な取り組み姿勢が見られる | 7 点 | 7 点 | ||
良 :当該工事について適切に理解している | 3.5 点 | ||||
可 :その他 | 0 点 | ||||
技術者のコミュニュケーション力 | 優 :質問に対する応答が明快、かつ迅速である | 4 点 | 4 点 | ||
可 :その他 | 0 点 |
②企業の信頼性・社会性 | ワークライフ・バランス等の推進 | ワークライフ・バランス等の取組に関する認定状況 | 有 :(ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する以下のいずれかの認定の有無) ○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る) ○次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) ○青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)) | 2 点 | 2 点 | |
無 | 0 点 | |||||
③企業の高度な技術力 | VE提案とVE提案に基づく施工計画 | 総合的なコスト | 維持しやす い 施設・設備に関する取組みについて | 優 :維持管理・ライフサイクルコストを踏まえて適切であり、非常に優れた工夫が見られる。 | 10 点 | 10 点 |
良+:維持管理・ライフサイクルコストを踏まえて適切であり、優れた工夫が見られる。 | 7.5 点 | |||||
良 :維持管理・ライフサイクルコストを踏まえて適切であり、工夫が見られる。 | 5 点 | |||||
良-:維持管理・ライフサイクルコストを踏まえて適切であるが、あまり加点すべき工夫が見られない。 | 2.5 点 | |||||
可 :維持管理・ライフサイクルコストを踏まえて適切であるが、特に加点すべき工夫が見られない。(VE提案は 不採用) | 0 点 | |||||
性能等 | 災害支援病院としての性能の確保の取組みについて | 優 :性能・品質管理を踏まえて適切であり、非常に優れた工夫が見られる。 | 10 点 | 10 点 | ||
良+:性能・品質管理を踏まえて適切であり、優れた工夫が見られる。 | 7.5 点 | |||||
良 :性能・品質管理を踏まえて適切であり、工夫が見られる。 | 5 点 | |||||
良-:性能・品質管理を踏まえて適切であるが、あまり加点すべき工夫が見られない。 | 2.5 点 | |||||
可 :性能・品質管理を踏まえて適切であるが、特に加点すべき工夫が見られない。(VE提案は不採用) | 0 点 | |||||
工事全般の施工計画 | 施工上配慮すべき事項等の技術的所見 | 優 :施工計画が現地の立地条件を踏まえて適切であり、非常に優れた工夫が見られる。 | 10 点 | 10 点 | ||
良+:施工計画が現地の立地条件を踏まえて適切であり、優れた工夫が見られる。 | 7.5 点 | |||||
良 :施工計画が現地の立地条件を踏まえて適切であり、工夫が見られる。 | 5 点 | |||||
良-:施工計画が現地の立地条件を踏まえて適切であるが、あまり加点すべき工夫が見られない。 | 2.5 点 | |||||
可 :施工計画が現地の立地条件を踏まえて適切であるが、特に加点すべき工夫が見られない。 | 0 点 | |||||
不適切:施工計画が不適切である。又は未提出である。【欠格】 | 欠格 | |||||
合計 | 50 点 |
評価項目 | 評価基準 | 評価点数 | |||
配点 | 満点 | ||||
④企業の施工体制の確保 | 企業の施工体制 | 品質確保の実効性 | 優:工事の品質確保のための適切な施工体制が十分に確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる。 | 15 点 | 15 点 |
良:工事の品質確保のための適切な施工体制が概ねに確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる。 | 5 点 | ||||
可:その他 | 0 点 | ||||
施工体制確保の確実性 | 優:工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる。 | 15 点 | 15 点 | ||
良:工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる。 | 5 点 | ||||
可:その他 | 0 点 | ||||
合計 | 30 点 |
(4) 受注者の責により、採用された「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び提案した「工事全般の施工計画」に基づく工事が実施されていないと認められる場合は、指名停止措置を行うものとする。
(5) 技術評価に係るヒアリング
配置予定技術者に対してヒアリングを実施する。
ヒアリング時間については競争参加資格確認後の業者数によって設定するものとし、詳細については後日通知する。
① 日 時 平成 30 年 2 月 21 日(水) (予備日 平成 30 年 2 月 23 日(金))
② 場 所 山梨大学甲府西キャンパス J 号館 2 階 B 会議室
③ そ の 他
・一者あたり 25 分(ヒアリング時間は 20 分)とする。ただし、参加業者数が多数の場合はヒアリング時間を調整する。
・VE 提案について配置予定技術者に説明を求める。
・質問事項への回答は配置予定技術者に求める。
・配置予定技術者以外の者の回答は評価しない。
10 施工体制の審査に係るヒアリング
どのように施工体制を構築し、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現確実性の向上につながるかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをしたすべての入札参加者に対して開札後速やかにヒアリングを実施する。なお、入札価格が低入札価格調査の最
低基準価格(文部科学省発注工事請負等契約規則第 13 条に基づく価格をいう。以下「低入札価格調査基準価格」という。別添 1 のⅠ1 を参照のこと。)以上の者にあっては、電話によるヒアリングをすることがある。
(1) 日 時 平成 30 年 3 月 30 日(金)から平成 年 月 日( )まで
(2) 場 所 上記5に同じ
(3) 資料の提出 入札参加者のうち、その申込みに係る価格が低入札価格調査基準価格に満たない者に対しては、技術提案書に加え、ヒアリングのための追加資料の提出を求める。
追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記 15(3)の開札後、平成 30 年 3 月 22日(木)17 時までに入札参加者あて連絡するものとし、その提出は持参又は郵送により平成 30 年 3 月 29 日(木)13 時までとする。なお、追加資料の提出後の修正及び再提出は認めない。
提出を求めることとなる追加資料は、別添 1 のⅠ2 のとおり。
また、低入札価格調査基準価格に満たない者に対しては下記 15(3)の開札後速やかに追加資料の提出に対する意向の確認を求める場合がある。この際に、追加資料の提出の意向のない者については、下記 15(3)の開札後、追加資料の提出を行わない旨を平成 30 年 3 月 23 日(金)午後 17 時までに上記 5 へ書面
(様式自由)にて提出(持参又は郵送とする。)するものとする。追加資料の提出を行わない旨の書面の提出があった者については、入札を無効として取り扱うものとする。
(4) そ の 他 入札参加者別のヒアリング日時については、追って連絡する。ヒアリングへの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で 3 名以内とする。下記 10(4)①及び②に掲げる事項に該当する場合は、入札に関する条件に違反した入札として無効とすることがある。なお、天災・事故等やむを得ないと認められる事由により通知したヒアリング日時に出席できない場合は、その旨を申し出ること。
審査方法の概要は、別添 1 のⅠ3 のとおり。
① 追加資料の提出を行わない場合
(イ) 資料が特定できない(工事名及び宛名等の記載がない)場合
(ロ) 資料に代表者名及び代表者の押印がない場合(代表者には委任状により委任を受けた者を含む。)
(ハ) 資料の全部または一部が未提出の場合
(ニ) 資料の全部又は主要な部分の記載がない場合
(ホ) 資料が指定された様式で提出されていない場合
(へ) 提出期限までに資料が未提出である場合(資料の一部提出は、提出とは認めない)
② ヒアリングに応じない場合
(イ) ヒアリング日時に出席しない場合(天災・事故等やむを得ないと認められる事由で、ヒアリング時刻前にその旨を申し出た場合を除く。)
(ロ) 競争参加資格確認結果通知時に資格要件「有」の条件として発注者が指定した場合は当
該配置予定技術者、それ以外の場合はヒアリング出席者として入札参加者が登録した配置予定技術者がヒアリングに出席しない場合(ただし、指定又は登録した複数の配置予定技術者のうち、少なくとも1 名がヒアリングに出席した場合は、本無効要件には該当しない。)
(ハ) 入札参加者に所属していない者がヒアリングに出席した場合
11 競争参加資格の確認等
(1) 本競争の参加希望者は上記 7 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)を提出し、学長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記 7(3)に掲げる「一般競争参加資格」を有していない者も、開札のときにおいて上記 7(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記 7(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに技術提案書等を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間:平成 30 年 1 月 23 日(火)から平成 30 年 2 月 13 日(火)までの日曜日、土曜
日及び祝日を除く毎日の 9 時 00 分から 17 時 00 分まで。(ただし、最終日の 4 月 18 日(月)は、16 時 00 分まで。)
② 提出場所:上記 5 に同じ。
③ 提出方法:技術提案書等の提出は電子入札システムにより行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出場所へ持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により行うものとし、電送によるものは受け付けない。
提出書類は、表紙を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数表示すること。
(頁の例:1/○○~○○/○○)
電子入札における申請書の受付票は、技術提案書等の受信を確認したものであり技術提案書等の内容を確認したものではない。
(2) 技術提案書等は、別記様式 3 及び別紙 1~2 により作成すること。
(3) 上記 7(5)の同種工事の施工実績及び上記 7(6)の配置予定技術者の同種工事の経験の確認を行 うに当たっては、効力を有する政府調達に関する協定を適用している国及び地域並びに我が国に 対して建設市場が開放的であると認められる国及び地域以外の国又は地域に主たる営業所を有 する建築業者にあっては、我が国における同種工事の施工実績及び経験を持って行うものとする。
(4) 競争参加資格確認申請書(別記様式 2)は次に従い作成すること。なお、下記 11(4)①の同種工事の施工実績及び下記 11(4)②の配置予定技術者の同種工事の経験については、工事が完成し引渡しが完了しているものに限り記載すること。
① 施工実績(別記様式 2・別紙 1)
上記 7(5)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式 2・別紙 1 に記載すること。記載する件数は 1 件でよい。
② 配置予定の技術者(別記様式 2・別紙 2)
上記7(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験
及び申請時における他工事の従事状況を別記様式 2・別紙 2 に記載すること。記載する件数は 1 件でよい。なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることができる。ただし、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、直ちに競争参加資格の確認の申請の取下げ又は入札の辞退を行うこと。これらの行為を行わずに入札した者に対しては、指名停止措置を行うことがある。
③ 技術者の配置について
技術資料について、共同企業体及び経常建設共同企業体での参加の場合は、構成員ごとに配置予定の技術者を記入すること。
なお、当該共同企業体の代表者を除く構成員及び経常建設共同企業体の上記 7(6)②に記述に該当する構成員を除く構成員の配置予定の技術者については、工事経験を問わないものとする。
④ 契約書等の写し
・別記様式 2・別紙 1 に係る資料として、上記 11(4)①の同種の工事の施工実績として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図の写し等)を提出すること。
ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス
(CORINS)」に登録されている場合は、CORINS の記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断で きる平面図等の資料の写しは提出すること。
・別記様式 2・別紙 2 に係る資料として、配置用低技術者が上記7(6)に掲げる資格を有することを判断席る資料を提出すること。また、共同企業体の代表者及び経常建設共同企業体の上記 7(6)②に記述に該当する構成員にあっては、上記 11(4)②の同種工事の経験として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図の写し等)及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出すること。
ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス
(CORINS)」に登録されている場合は、CORINS の記載部分の写しを提出するものとし、契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写しは提出すること。
(5) 技術提案書(別記様式 3)は次に従い作成すること。
① VE提案とVE提案に基づく施工計画
入札参加希望者は、VE提案により施工しようとする場合は、VE提案に基づく施工方法等の技術的事項に対する所見について記載すること。また、VE提案が不採用となった場合には、標準案に基づいて入札に参加することができる。
VE提案を行う場合は、VE提案が不採用になった場合に、標準案に基づいて入札に参加する意思の有無、また、VE提案を行わない場合は、VE提案を行わない旨を明記し、別記様式 3・別紙 1~2 を全て提出すること。
② 工事全般の施工計画
VE提案を行わない入札参加希望者も、全てが、別記様式 3・別紙 3 により、提案を行うこと。「不適切(欠格)」の評価を受けた入札参加希望者については、入札への参加は認めない。
(6) 競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は平成
30 年 2 月 26 日(月)までに電子入札システム(紙により申請した場合は書面)により通知する。
(7) VE提案の採否については、競争参加資格の確認の通知に併せて通知する。その際、VE提案が不採用の場合は、その理由を付して通知する。
(8) その他
① 技術提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 学長は、提出された技術提案書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された技術提案書等は、返却しない。
④ 提出期限以降における技術提案書等の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 技術提案書等の提出書類は、以下に留意すること。 (イ) ファイル形式は以下によること。
・Microsoft Word(Word2003 形式以下で保存)
・Microsoft Excel(Excel2003 形式以下で保存)
・JustSystem 一太郎(2007 形式以下で保存)
・PDF ファイル(Acrobat8 以下で保存)
(ロ) 技術提案書等は、3 つ以内のファイルにまとめ添付して送信すること。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。容量は 1 ファイル
1MB、最大 3 ファイル以内に納めること、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、 LZH 形式又は ZIP 形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。
提出書類の容量が大きく添付できない場合は、書類の全てを、上記 11(1)①の期間内に、上記 5 まで持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)すること。この場合においても別記様式 2(別紙を含む。)については、書類とは別に、(イ)に指定したファイル形式により作成したファイルを CD-R に保存し、提出すること。
持参又は郵送で書類を提出した場合は、以下の内容を記載した書類(書式は自由)のみを電子入札システムにより送信すること。この書面の押印は不要。
・持参、郵送又は託送とする旨
・持参、郵送又は託送する書類の目録
・持参、郵送又は託送する書類の頁数
・持参、郵送又は託送年月日
また、持参、郵送又は託送する場合は、別記様式 2 に押印すること。なお、提出する電子ファイルは、必ずウイルス対策を実施すること。
⑥ 採用された技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態になったときは、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権などの排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。
⑦ 技術提案書提出者は、技術提案が採用されたことにより、設計図書において施工方法などを指定しない部分の工事に関する責任が軽減されるものではない。
⑧ 技術提案書等に関する問い合わせ先 上記 5 に同じ。
12 競争参加資格のがないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、学長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:平成 30 年 3 月 7 日(水)17 時 00 分
② 提 出 先:上記 5 に同じ
③ 提出方法:書面を持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)することにより提出するものとする。
(2) 学長は、説明を求められたときは、平成 30 年 3 月 9 日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
13 「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び「工事全般の施工計画」が採用されなかった者又は評価されなかった者に対する理由の説明
(1) 「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び「工事全般の施工計画」が採用されなかった者又は評価されなかった者は、学長に対して、その理由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:平成 30 年 3 月 7 日(水)17 時 00 分
② 提 出 先:上記5に同じ
③ 提出方法:書面を持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)することにより提出するものとする。
(2) 学長は、説明を求められたときは、平成 30 年 3 月 9 日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
14 入札説明書に対する質問
(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。
① 提出期間:平成 30 年 1 月 23 日(火)から平成 30 年 3 月 12 日(月)までの日曜日、土曜
日及び祝日を除く毎日の 9 時 00 分から 17 時 00 分まで。(ただし、最終日の 3
月 12 日(月)は、16 時 00 分まで。)
② 提 出 先:上記 5 に同じ
③ 提出方法:書面を持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)することにより提出するものとする。
(2) 質問内容及び回答内容は次のとおりホームページ(http://www.yamanashi.ac.jp/tender/3429)等により閲覧に供する。
期間:平成 30 年 3 月 14 日(水)から平成 30 年 3 月 20 日(火)まで。
15 入札及び開札の日時及び場所
(1) 入札日時:平成 30 年 3 月 20 日(火)から平成 28 年 6 月 7 日(火)までの日曜日、土曜日及 び祝日を除く毎日の 9 時 00 分から 16 時 00 分まで。(ただし、最終日の 6 月 7 日
(火)は、16 時 00 分まで。)
(2) 入札場所:〒409-3898 山梨県中央市下河東 1110
国立大学法人山梨大学医学部キャンパス管理棟3階 施設・環境部施設企画課事務室(電子入札システム)
(3) 開札日時:平成 30 年 3 月 22 日(木)11 時 00 分
(4) 開札場所:〒409-3898 山梨県中央市下河東 1110
国立大学法人山梨大学医学部キャンパス管理棟3階 施設・環境部施設企画課事務室(電子入札システム)
(5) そ の 他: 紙入札方式による入札参加を承諾され、紙入札方式により入札を行った者は、開札に立ち会うこと。なお、立ち会いの際には、学長により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
16 入札方法
(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。なお、紙入札方式による入札参加を承認され、紙入札方式により入札を行うものは、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)のいずれかの方法で提出すること。この場合、提出場所は上記 5 に同じとする。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 8 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札参加者が紙により入札を行う場合、下記 18 の工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封印をして提出すること。また、この場合、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。なお、紙による入札参加者が 1 回目の入札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当該入札における執行官からの連絡に対して再度入札に参加する意思の有無を直ちに明らかにすること。
(4) 入札執行回数は、原則として 2 回を限度とする。
17 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は銀行等の保証をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金の金額等(利付国債の総額、銀行等の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。以下同じ。)は、入札参加者の見積もる入札金額(税込み)の 100 分の 5 以上とする。なお、期限までに入札保証金の納付等(入札保証金の納付に代わ
る担保としての利付国債の提供又は銀行等の保証及び入札保証金の全部が免除される入札保証保険契約の締結又は銀行等若しくは保証事業会社(以下「金融機関等」という。)の契約保証の予約を含む。以下同じ。)を行わない者及び入札保証金の納付等に係る書類(以下「書類」という。)を提出しない者並びに入札保証金の金額等が入札金額(税込み)の 100 分の 5 に満たない者又は金融機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額が入札金額(税込み)に満たない者若しくは保証金額が入札金額(税込み)の 100 分の 30 に満たない者は、入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。
① 提出期間:平成 30 年 2 月 27 日(火)から平成 30 年 3 月 20 日(火)までの日曜日、土曜
日及び祝日を除く毎日の 9 時 00 分から 17 時 00 分まで。(ただし、最終日の 3
月 20 日(火)は、16 時 00 分まで。)
② 提 出 先:上記 5 に同じ
③ 提出方法:書面を持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)することにより提出するものとする。
④ 保証期間:平成 30 年 4 月 13 日(金)まで。
⑤ 入札保証金の納付等又は書類が、次の表各号に掲げる場合に該当する者については、入札に関する条件に違反したものとして、原則として当該入札保証金を納付した入札参加者の入札を無効とする。
1 未納付であると認められる場合(未納付であると同視できる場合を含む。) | (1) 入札保証金の全部又は一部が納付されていない場合 |
(2) 他の工事の入札保証金である場合 | |
(3) 入札保証金が特定できない場合 | |
2 書類に記載すべき事項が欠けている場合 | (1) 入札保証金の記載が全くない場合 |
(2) 押印が欠けている場合 | |
(3) 様式を満たしていない場合 | |
(4) 白紙である場合 | |
3 書類に記載すべき事項に誤りがある場合 | (1) 発注者名に誤りがある場合 |
(2) 入札案件名に誤りがある場合 | |
(3) 納付業者名に誤りがある場合 | |
4 その他未納付又は書類に不備がある場合 |
⑥ その他:入札保証金の納付等及び書類の提出に係る費用は、入札参加者の負担とする。
(2) 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。)なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負金額の 100 分の 30 以上とする。
また、学長は、必要があると認めた場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金
に代わる担保としての国際(以下「入札保証金等」という。)を契約保証金又は契約保証金に代わる担保としての国際(以下「契約保証金等」という。)の全部又は一部に振り替えるものとする。この場合、落札者に納付させる契約保証金等の金額は、契約保証金等の額から入札保証金の額を控除した金額とする。
18 工事費内訳書の提出
(1) 第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。入札書に工事費内訳書ファイルを添付して同時に送付すること。
(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。また、工事費内訳書には住所、名称又は商号及び代表者の氏名並びに工事名を記載し、ファイル形式は以下によること。
・Microsoft Word(Word2003 形式以下で保存)
・Microsoft Excel(Excel2003 形式以下で保存)
・JustSystem 一太郎(2007 形式以下で保存)
・PDF ファイル(Acrobat8 以下で保存)
(3) 入札参加者は押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。)及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、提出した工事費内訳書が、次の表各号に該当する場合については、競争加入者心得第 31 第 11 号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。) | (1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 |
(2) 内訳書とは無関係な書類である場合 | |
(3) 他の工事の内訳書である場合 | |
(4) 白紙である場合 | |
(5) 内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。) | |
(6) 内訳書が特定できない場合 | |
(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合 | |
2 記載すべき事項が欠けている場合 | (1) 内訳書の記載が全くない場合 |
(2) 入札説明書に指示された項目を満たしていない場合 | |
3 添付すべきでない書類が添付されていた場合 | (1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合 |
4 記載すべき事項に誤りがある場合 | (1) 発注者名に誤りがある場合 |
(2) 発注案件名に誤りがある場合 | |
(3) 提出業者名に誤りがある場合 | |
(3) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合 | |
4 その他未提出又は不備がある場合 |
入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合、低入札価格調査を行う場合
又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ工事費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。
(4) 学長の承諾を得て、入札参加者が紙により入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。また、この場合、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。なお、紙による入札参加者が 1 回目の入札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当該入札における執行官からの連絡に対して再度入札に参加する意思の有無を直ちに明らかにすること。
(5) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
(6) 施工体制確認型総合評価落札方式を行う場合、工事費内訳書は、価格以外の要素が提示された技術提案書の参考図書として提出を求めるものであり、入札書と同時に、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書が提出されないときは、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出が上記 18(1)に違反して行われず、競争加入者心得第 31 第 11 号に該当するものとして入札を無効とする場合を除き、価格以外の要素として提出された性能等の審査を行うことなく施工体制評価点を 0 点とするとともに、加算点についても 0 点とする場合がある。
19 開札
開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。また、紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、学長により競争参加資格があることが確 認された旨の通知書の写しを持参すること。ただし、郵送又は託送による入札の場合は、当該通知
書の写しを上記 16(3)の表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送又は託送すること。
20 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札を取り消す。
なお、学長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記7に掲げる資格のない者は競争参加資格のない者に該当する。
また、「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成 21 年 3 月 31 日大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受ける入札者が提出期限までに別添 2「特別重点調査資料等作成要領」に基づき作成した資料等の提出を行わない場合、資料等の提出後における入札者の責任者からの事情聴取に応じない場合など特別重点調査に協力しない場合は、競争加入者心得第 34 に違反するものとして、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とするものとする。
21 落札者の決定方法
(1) 山梨大学契約細則第 11 条第 1 項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価値をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2) 落札者となるべき者の入札価格が低入札価格調査最低基準価格を下回る場合は、山梨大学契約細則第 25 条第 1 項の調査(低入札価格調査)を行うものとする。
22 低入札価格調査最低基準価格を下回った場合の措置
低入札価格調査最低基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該工事の工期延長は行わない。また、この調査期間中に履行不可能の申し出があった場合は、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
なお、低入札価格調査最低基準価格を下回り、かつ、入札価格の積算内訳である費目別金額を予 定価格の積算の前提とした費目別金額で除して得た割合が一定割合(直接工事費については 75%、共通仮設費については 70%、現場管理費については 70%、一般管理費等については 30%のいずれかに該当。)を下回る入札をした者については、特別重点調査を実施する。また、特別重点調査においては、低入札価格調査最低基準価格を下回り、かつ上記に示す一定割合を下回る入札をした複数の者について並行して調査を行うことがある。特別重点調査の詳細については、別添1のⅡを参照すること。
23 配置予定主任技術者又は監理技術者の確認
落札者決定後、CORINS 等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、上記7(6)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
24 契約書作成の要否等
別紙契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
25 支払条件
請負代金(前払金及び中間前払金又は部分払金を含む。)は、受注者からの適法な支払請求書に基づき 4 回以内に支払うものとする。
26 工事保険
受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立工事保険契約を締結するものとする。
27 受注者は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律(平成 19 年法律第 66 号)」に基づく、住宅建設瑕疵担保責任保険を締結又は住宅建設瑕疵担保保証金の供託をするものとする。
28 苦情申立て
本手続きにおける競争参加資格の確認その他手続きに関し、「政府調達に関する苦情の処理手続
(平成 7 年 12 月 14 日付け政府調達苦情処理推進本部決定)により、政府調達苦情検討委員会(連絡先:内閣府政府調達苦情処理対策室、電話 03-3581-9044(直通))に対して苦情を申し立てることができる。
29 関連情報を入手するための照会窓口上記 5 に同じ。
30 手続きにおける交渉の有無 無
31 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
32 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。
(3) 技術提案書等に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
(5) 本工事に経常建設共同企業体として申請を行った場合は、構成する者は、単体資格者として申請を行うことができない。
(6) 1回目の入札が不調になった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。開札時間から 30 分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超える場合は、発注者から連絡する。
(7) 落札となるべき同じ評価値の入札をした者が2人以上あるときは、くじへ移行する。くじの日時については、発注者から連絡する。
(8) 落札者は、技術提案書等に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
(9) 本工事は、数量公開の対象工事であり、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。)を参考資料(参考数量)として公開、提供する。数量書は、見積を行うために必要な図面及び仕様書の交付と同時に
公開し、その提供方法は入札説明書の交付と同様とする。
この数量書に対する質問がある場合においては、次により提出するものとする。
なお、入札説明書等に対する質問書と数量書に対する質問書は区別して提出するものとする。また、数量書に対する質問において、数量の差異等に係わる質問については、差異の根拠とな
る数量を算出した過程を示す資料も合わせて提出するものとする。
① 提出期間:平成 30 年 3 月 12 日(月)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の 9 時 00
分から 17 時 00 分まで。(ただし、最終日の 3 月 12 日(月)は、16 時 00 分まで。)
② 提 出 先:上記 5 に同じ
③ 提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)提出するものとする。
④ 回 答 書: 数量書に対する質問書への回答書は、 次のとおりホームページ
(http://www.yamanashi.ac.jp/tender/3429)等により閲覧に供する。 期間:平成 30 年 3 月 14 日(水)から平成 30 年 3 月 20 日(火)まで。
(10) 上記 22 に示した特別重点調査を受けた者との契約については、その契約の保証について請負代金額の 10 分の 3 以上とし、前払金の割合については請負代金額の 10 分の 2 以内とする。なお、この場合においては、工事請負契約書別記工事請負契約基準第 5 第 2 項及び第 5 項中「10 分の
1」を「10 分の 3」とし、同基準第 35 第 1 項中 10 分の 4」を「10 分の 2」とし、第 4 項、第 5
項及び第 6 項もこれに準じて割合を変更する。
(11) 入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。
(12) 障害発生時及び電子入札システムの操作等の問合せ先は下記のとおりとする。
① システム操作・接続確認等の問合せ先
文部科学省電子入札システムヘルプデスク 電話:050-5546-8368
② ICカードの不具合等を発生の問合せ先取得しているICカードの認証機関
ただし、申請書又は応札等の締め切り時間が切迫しているなど、緊急を要する場合は、上記
5に連絡すること。
(13) 設計図書等については、以下に記載する業者から平成 30 年 2 月 27 日(火)から平成 30 年 3
月 20 日(火)までの間に入札参加者が直接買い取るものとする。 (株)三機堂
山梨県甲府市上石田4-8-11 電話:055-224-6411
※購入の際は、上記業者へ事前に連絡すること(申し込み後に印刷を行うため。)。
別添1
施工体制確認型総合評価落札方式について
Ⅰ 施工体制確認型総合評価落札方式
1 低入札価格調査基準価格
低入札価格調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100 分の 108
を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に 10 分の 9 を乗じて得た額を超える場合にあっ
ては予定価格に 10 分の 9 を乗じて得た額とし、予定価格に 10 分の 7 を乗じて得た額に満たない場
合にあっては予定価格に 10 分の 7 を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に 10 分の 9.35 を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に 10 分の 9 を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に 10 分の 8 を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に 10 の 5.5 を乗じて得た額
2 ヒアリングのための追加資料【※各様式略】
(1) 入札参加者の申込みに係る価格が記 1 の低入札価格調査基準価格に満たないときは、次の様式の提出を求めるものとする。(別添 2 の「特別重点調査資料等作成要領」に基づき作成の上、提出すること。なお、添付書類の提出は不要。)
・下請予定業者等一覧表(様式 4)
・配置予定技術者名簿(様式 5)
・資材購入予定先一覧(様式 8-2)
・機械リース元一覧(様式 9-2)
・労務者の確保計画(様式 10-1)
・工種別労務者配置計画(様式 10-2)
・建設副産物の搬出地(様式 11)
・建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式 12)
・品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式 13-1)
・品質確保体制(品質管理計画書)(様式 13-2)
・品質確保体制(出来形管理計画書)(様式 13-3)
・安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式 14-1)
・安全衛生管理体制(点検計画)(様式 14-2)
・施工体制台帳(様式 16)
(2) VE提案等の内容に基づく施工を行うことによりコスト縮減の達成が可能となる場合は、コスト縮減額の算定根拠として次の様式を提出するものとする。
なお、これらの提出がない場合には、当該コスト縮減に関する評価を行わない。
・積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①(様式 2-1)
・内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②(様式 2-2)
・VE提案等によるコスト縮減額調書(様式 3)
3 審査方法の概要
施工体制に関する審査は、技術提案書、本文記 10 の施工体制確認のためのヒアリング、記 2(1)の追加資料及び工事費内訳書等をもとに、次の各項目について行う。なお、記 2(1)の追加資料の提出をしない場合及びヒアリングに応じない場合には、入札に関する条件に違反したものとしてその者の入札を無効とすることがある。
(1) 入札説明書等に記載された要求要件を実現できること
入札価格の範囲内において入札説明書等に記載された要求要件が実現できるかを審査する。審査の結果、要求要件が実現できないと認めるときは、技術提案を採用せず、標準点、施工体制評価点及び加算点は与えないものとする。
(2) 品質確保の実効性
入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。
入札参加者の申込みに係る価格が記1の低入札価格調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制評価点を満点から減点する。
入札参加者の申込みに係る価格が記 1 の低入札価格調査基準価格を満たさないときは、工事品質確保について契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、次の審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制評価点を加点する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした下記Ⅱ3 の表上欄に掲げる各費用項目の金額(「直接工事費の額」は、直接工事費からその 10 分の 1 を減じた額とし、「現場管理費の額」は現場管理費
に直接工事費から減じた直接工事費の 10 分の 1 を加えた額)に、同表下欄に掲げる率をそれぞ
れ乗じ、さらに 100 分の 108 を乗じて得た金額を合計した価格をいう。(3)において同じ。)に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認(証明)できる場合に限り施工体制評価点を加点する。
【審査項目】
① 建設副産物の受入れ、過積載防止等の法令遵守の対応を確実に行うことが可能と認められるか(様式 11、様式 12)
② 安全確保の体制が構築されると認められるか(様式 14-1、様式 14-2)
③ その他電気設備工事の品質確保のための体制が構築されると認められるか(様式 13-1、様式 13-2、様式 13-3)
(3) 施工体制確保の確実性
入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。
入札参加者の申込みに係る価格が記 1 の低入札価格調査基準価格以上であるときは、審査項目
に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を満点から減点する。
入札参加者の申込みに係る価格が記 1 の低入札価格調査基準価格を満たないときは、施工体制確保について契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、次の審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を加点する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格に満たない価格で入札した者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認(証明)できる場合に限り施工体制評価点を加点する。
【審査項目】
① 下請会社、担当工種、工事費内訳書等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか(様式 4、様式 16)
② 施行計画を実施するための資機材の調達、労務者の確保計画等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか(様式 8-2、様式 9-2、様式 10-1、様式 10-2)
③ 配置予定技術者が必要な資格を有しており、その配置が確実と認められるか(様式 5)
Ⅱ 国立大学法人山梨大学契約細則第 25 条の調査について
1 低入札価格調査基準を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、国立大学法人山梨大学契約細則第 25 条の調査(低入札価格調査)を実施する。
ここで、低入札価格調査基準価格は、記Ⅰ1 に記載するとおりである。
2 低入札価格調査においては、次のような内容につき、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。
(1) その価格により入札した理由
(2) 契約対象工事附近における手持工事の状況
(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況
(4) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)
(5) 手持資材の状況
(6) 資材購入先及び購入先と入札者の関係
(7) 手持機械数の状況
(8) 労務者の具体的供給見通し
(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者
(10) 経営内容
(11) (1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査確認
(12) (9)の公共工事の成績状況
(13) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会を行う。)
(14) 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況、その他)
(15) その他必要な事項
3 低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲 げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、低入札価格調査の実施に際し、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。
直接工事費 | 共通仮設費 | 現場管理費 | 一般管理費等 |
75% | 70% | 70% | 30% |
なお、本工事においては「低入札価格調査対象者の申込みに係る価格の積算内訳」及び「予定価 格の積算内訳」である同表上欄に掲げる費用のうち、「直接工事費の額」は、直接工事費からその 10分の 1 を減じた額とし、「現場管理費の額」は現場管理費に直接工事費から減じた直接工事費の 10分の 1 を加えた額として、特別重点調査の要否を判断する。
ただし、発注者へ提出する低入札価格調査対象者の申込みに係る価格の積算内訳は公共建築工事 積算基準(統一基準)に基づき作成すること。
4 2 に基づく調査の内容のうち、特に次の内容について重点的に調査を行うため、3 に定める特別重 点調査の対象者は、原則として、特別重点調査を行う旨の連絡を受けた日の翌日から起算して 7 日以内に、次に定める様式による資料及びその添付書類を、別添2の「特別重点調査資料等作成要領」に基づき作成の上、提出すること。また、記Ⅰ2 に基づき提出した資料と異なる内容を記載しないこと。
(1) 当該価格で入札した理由(様式 1)
(2) 積算内訳書(様式 2-1、様式 2-2、様式 2-3、様式 3) (3) 下請予定業者等一覧表(様式 4)
(4) 配置予定技術者名簿(様式 5)
(5) 手持ち工事の状況(様式 6-1、様式 6-2)
(6) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(様式 7) (7) 手持ち資材の状況(様式 8-1)
(8) 資材購入予定先一覧(様式 8-2) (9) 手持ち機械の状況(様式 9-1) (10) 機械リース元一覧(様式 9-2)
(11) 労務者の確保計画(様式 10-1) (12) 工種別労務者配置計画(様式 10-2) (13) 建設副産物の搬出地(様式 11)
(14) 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式 12) (15) 品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式 13-1)
(16) 品質確保体制(品質管理計画書)(様式 13-2)
(17) 品質確保体制(出来形管理計画書)(様式 13-3) (18) 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式 14-1) (19) 安全衛生管理体制(点検計画)(様式 14-2)
(20) 安全衛生管理体制(仮設設置計画)(様式 14-3)
(21) 安全衛生管理体制(交通誘導員設置計画)(様式 14-4) (22) 誓約書(様式 15)
(23) 施工体制台帳(様式 16)
(24) 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(様式 17)
5 必要に応じ、4 以外の説明資料の提出を求めることがある。
6 特別重点調査の対象者は、4 及び 5 の資料のほか、契約の内容に適合した履行が可能であること を立証するために必要と認める任意の書類をあわせて提出することができる。
7 4 の資料については、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。ただし、4 の資料の補正等を 行うべき旨の教示を受けた場合は、所定の期限までに原則として1回に限り再提出等を行うことができる。
8 4 の資料の提出後、速やかに、入札者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがないか を厳格に確認するため、入札者の責任者(支店長、営業所長等をいう。)から事情聴取を行う。なお、事情聴取の日時及び場所は対象となる者に追って通知する。
9 特別重点調査は、最高の評価値をもって入札した者のほか、3 の基準に該当する複数の者について 並行して行うことがある。この場合、調査の対象者は、これに協力しなければならない。
10 4 及び 5 の資料を期限までに提出しない場合又は 8 の事情聴取に応じない場合など特別重点調査 に協力しない場合は、競争加入者心得第 34 の規定に違反するものとして入札を無効とする。また、請負者が資料等を提出せず、又は事情聴取に応じなかった場合には、「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領(」平成18 年 1 月 20 日付け 17 文科施第 345 号大臣官房文教施設企画部長通知。以下「指名停止措置」という。)別表第二第 15 号に該当することがある。
11 特別重点調査の対象者が当該調査において虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかと なった場合又は 12 に記載する重点的な監督の結果内容と入札時の特別重点調査の内容とが著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。)は、工事成績評定に厳格に反映するとともに指名停止措置を講ずることがある。
12 特別重点調査で提出された資料等は、契約締結後に監督職員に引き継ぐものとし、監督職員が施 工体制台帳及び施工計画書の内容についてヒアリングを行った結果、それらが特別重点調査時の内容と異なる場合は、その理由等について確認を行う。
13 特別重点調査において、その見積もった施工費用の額を下回る価格で受注する意思を示した入札 者がある場合は、公正取引委員会にその意思を示した入札者に関する情報、その見積もった施工費用の額、様式 15 による誓約書など関係情報の通報を行う。
また、その見積もった施工費用の額を下回る価格で受注した者がある場合は、その受注者に関す る情報、受注者の見積もりによる施工費用の額等を文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室において、掲示し又は閲覧に供する方法により(閲覧場所を設け、又はインターネット閲覧に供することをいう。)公表する。
14 特別重点調査を受けた者との契約については、その契約の保証については請負代金額の 10 分の 3 以上とし、前金払の割合については請負代金額の 10 分の 2 以内とする。なお、この場合においては、工事請負契約書別記工事請負契約基準第 5 第 2 項及び第 5 項中「10 分の 1」を「10 分の 3」とし、同基準第 35 第 1 項中「10 分の 4」を「10 分の 2」とし、第 4 項、第 5 項及び第 6 項もこれに準じて割合を変更する。
15 特別重点調査の結果は、公表することがある。
別添2
特別重点調査資料等作成要領
作成要領(各様式共通)
1.入札者は、学長があらかじめ指定した期日までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2.提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、学長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3.各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、入札者が必要と認める添付書類を提出することができる(この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)。
4.学長は、発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるときは、必要に応じ、各様式ごとに提出すべきことを記した添付書類以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを判断するために別途の説明資料の提出を求めることがある。
様式 1 当該価格で入札した理由記載要領
1.当該価格で入札した理由を、労務費、手持ち工事の状況、契約対象工事現場と当該入札者の事務所・倉庫等との関係、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況、下請予定業者の協力等の面から記載する。
2.直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で施工可能な理由を具体的に記載するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する(以下の様式によって自社が入札した価格で施工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。)。
3.なお、当該価格で入札した結果、安全で良質な施工を行うことは当然である。
様式 2-1 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①記載要領
1.設計図書に対応する内訳書とする。
2.以下の様式に記載する内容と矛盾のない内訳書とする。
3.契約対象工事の施工に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならないものとし、発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用(例えば、本社の社員を活用する場合など本社経費等により負担する費用)についても計上するものとする。
4.計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去1年以内の取引実績に基づく下請予定業者(入札。者が直接工事を請け負わせることを予定する下請負人をいう以下同じ。)等の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的かつ現実的なものとする。
5.自社労務者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員(技術者等)及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとする。
6.現場管理費の費目には、別表に示す租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費などを適切に計上するものとする。
このうち、様式 5 に記載する技術者及び様式 14-4 に記載する自社社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費については、他と区分して別計上とする。
7.一般管理費等の費目には、別表に示す法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上するものとする。
8.入札者の申込みに係る金額が、契約対象工事の施工に要する費用の額(上記 3 の定めに従って計上したもの)を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等の金額に計上する。
9.工事の施工に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。
10.VE提案等によるコスト縮減を見込んでいる場合は、様式 3 に縮減のための施策と工種毎の縮減額を記載する。
添付書類
1.本様式に記載する現場管理費のうち、記載要領 6 により別計上とした技術者及び自社社員の交
通誘導員に対する過去 3 月分の給与支払額等が確認できる給与明細書又は労働基準法(昭和 22 年
法律第 49 号)第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し及び過去 3 月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し等を添付する。
2.上記1の添付書類のほか、下請予定業者や納入予定業者の見積書など積算根拠を示すもの(取引実績や購入原価等に裏付けられたもの)を添付する。ただし、以下の様式及び添付書類によって積算根拠や取引実績等の裏付けが確認できる場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。
(注)本様式は、積算内訳書として提出するものとする。
様式 2-2 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②記載要領
1.本様式は、様式 2-1 に対する明細を記載する。更なる明細が必要な場合は、本様式を使用することによるものとする。
2.直接工事費だけでなく、共通仮設費及び現場管理費についても、本様式による明細を作成する。
(注)本様式は、内訳書に対する明細書として提出するものとする。
様式 2-3 一般管理費等の内訳書記載要領
1.本様式は、一般管理費等の内訳明細を記載する。
2.本様式には、少なくとも、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費に係る項目別の金額を明示する。
様式 3 VE提案等によるコスト縮減額調書記載要領
1.コスト縮減前及びコスト縮減後の単価をそれぞれ記載する。
(例)購入土○ × △△ = ▲▲▲(単価○○円/㎥)発生土◇ × ■■ = □□□(単価○○円/㎥)
◆◆㎥を削減
2.記載例の場合、A-B間の距離、想定ルート、想定移動時間等を記載する。
様式 4 下請予定業者等一覧表記載要領
1.下請予定業者、直接納入を受けようとする資材業者や機械リース会社について会社単位で記載するとともに、契約対象工事において使用を予定する自社保有の資機材や労務者についても記載する。
2.下請予定業者が担当工事において使用する予定の機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の金額内訳を記載する。
3.使用を予定する手持ち資材については様式 8-1、購入予定の資材については様式 8-2、使用を予定する手持ち機械については様式 9-1、直接リースを受ける予定の機械については様式 9-2、確保しようとする労務者については様式 10-1 に対応した内容とする。
添付書類
1.本様式に記載したすべての下請予定業者について、その押印した見積書(建設業法(昭和 24 年
法律第 100 号)第 20 条に基づき、機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の経費内訳を明らかにしたもの)を添付する。
2.上記 1 の見積書に係る機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の経費内訳ごとの金額
が、過去 1 年以内に下請業者として施工した実績のある同様の工事における金額に基づいた合理的かつ現実的なものであることを明らかにする当該工事の経費内訳を明らかにした見積書や契約書等の書面を添付する(当分の間、労務費について添付する書面は、上記の見積書や契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が労務者に支払った給与の実績が確認できる過去 3 月分の給与
明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。)。
様式 5 配置予定技術者名簿記載要領
1.配置を予定する主任技術者又は監理技術者及び現場代理人について記載する。添付資料
1.本様式に記載した技術者等が自社社員であることを証明する健康保険証等の写しを添付する。
2.記載した技術者等が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
様式 6-1 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)記載要領
1.本様式は、契約対象工事現場付近(半径 10km 程度)の手持ち工事のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものに限り、当該手持ち工事ごとに作成する。
2.「経費削減可能額及びその計数的根拠」の欄においては、当該手持ち工事が契約対象工事のどの経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて計数的に明らかにする。
添付資料
1.本様式に記載した手持ち工事の場所と契約対象工事現場との位置関係を明らかにした地図を添付する。図面の縮尺は自由とするが、契約対象工事現場までの距離及び連絡経路が分かるようにする。
2.当該手持ち工事に関する契約書等の写しを添付する。
様式 6-2 手持ち工事の状況(対象工事関連)記載要領
1.本様式は、契約対象工事と同種又は同類の手持ち工事のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものに限り、当該手持ち工事ごとに作成する。
2.「経費削減可能額及びその計数的根拠」の欄においては、当該手持ち工事が契約対象工事のどの経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて計数的に明らかにする。
添付資料
当該手持ち工事に関する契約書等の写しを添付する。
様式 7 契約対象工事現場と入札者の事務所、倉庫等との関係記載要領
1.本様式は、入札者の事務所、倉庫等のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものについて作成する。
2.当該事務所、倉庫、資材保管場所等が近距離に存在することにより、契約対象工事に関する現場事務所、倉庫、資材保管場所等に係る営繕費や資機材の運搬費、通信交通費、事務用品費など、どの経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて計数的に明らかにする。
添付書類
1.本様式に記載した入札者の事務所、倉庫等と契約対象工事現場との位置関係を明らかにした地図を添付する。図面の縮尺は自由とするが、契約対象工事現場までの距離及び連絡経路が分かるようにする。
2.本様式に記載した入札者の事務所、倉庫等の存在及び権原を証明する登記関係書類又は賃借権を定めた契約書等の写しを添付する。
様式 8-1 手持ち資材の状況記載要領
1.本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち資材について記載する。
2.「単価(原価)」の欄には、手持ち資材の原価を記載する(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)。
例えば、使い切りの材料等については調達時の価格を、繰り返しの使用を予定する備品等については摩耗や償却を適切に見込んだ価格を記載する。
3.調達先(時期)」の欄には、手持ち資材を調達した際の調達先とその時期を記載する。添付書類
1.本様式に記載した手持ち資材について、その保有を証明する帳簿の写し及び写真(契約対象工事に使用予定である旨を記載した予約書を当該資材固有の特徴が分かる部分(固有番号等)付近に貼付してその付近を撮影したもの及び資材全体が分かるように撮影したもの。)を添付する。
2.本様式に記載した手持ち資材について、調達時の価格が確認できる契約書等の写しを添付する。
資料 8-2 資材購入予定先一覧記載要領
1.「単価」の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績(過去 1 年以内の販売実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
2.「購入先名」の「入札者との関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等
また、取引年数を括弧書きで記載する。
3.手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載するものとし、「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価(いずれも過去 1 年以内のものに限る。)を、「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事項を、それぞれ記載する。
添付書類
1.購入予定業者が押印した見積書及びその購入予定業者の取引実績(過去1年以内の販売実績に限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
2.本様式の「購入先名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。
3.自社製品の資材の活用を予定している場合は、本様式に記載した資材を製造していることを確認できる書面のほか、自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価(いずれも過去 1 年以内のものに限る)など本様式の「単価」欄の金。額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。
様式 9-1 手持ち機械の状況記載要領
1.本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち機械について記載する。
2.「単価(原価)」の欄は、手持ち機械の使用に伴う原価を記載する(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)。
例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む。)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額を記載する。
添付書類
1.本様式に記載した手持ち機械について、その保有を証明する機械管理台帳等の写し及び写真(契約対象工事に使用予定である旨を記載した出荷伝票を当該機械固有の特徴が分かる部分(固有番号等)付近に貼付してその付近を撮影したもの及び機械全体が分かるように撮影したもの。)を添付する。
2.過去 1 年間の稼働状況など、本様式に記載した手持ち機械が契約対象工事で使用可能な管理状態にあることを明らかにした書面を添付する。
3.本様式に記載した手持ち機械について、原価の算定根拠を明らかにした書面並びに固定資産税
(償却資産)に係る課税台帳登録事項証明書や納税申告における種類別明細書など手持ち機械に係る所有者の氏名・名称及び住所、所在地、種類、数量、取得時期、取得価格、評価額等の明細が明らかにされた書面及び当該年度の減価償却額(当該機械に加えられた大規模補修に伴う追加償却に係るものを含む。)を明らかにした書面を添付する。
様式 9-2 機械リース元一覧記載要領
1. 本様式は、入札者が直接機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。
2.「単価」の欄には、機械リース予定業者からリースを受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績(過去 1 年以内のものに限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
3.「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者と機械リース予定業者との関係を記載する。
(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。
4.手持ち機械以外で自社の機械リース部門からのリースを予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に、自社の機械リース部門が第三者と、取引した際の実績額又は原価(例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む。)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額。)(いずれも過去 1 年以内のものに限る。)等合理的かつ現実的な額を、「リース元名」の欄に当該機械リース部門に関する事項を、それぞれ記載する。
添付書類
1.機械リース予定業者が押印した見積書及びその予定業者の取引実績(過去 1 年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
2.本様式の「リース元名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。
3.自社の機械リース部門からのリースを予定している場合は、本様式に記載した機械をリースしていることを確認できる書面のほか、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価(いずれも過去 1 年以内のものに限る。)など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。
様式 10-1 労務者の確保計画記載要領
1.自社労務者と下請労務者とを区別し、自社労務者については労務単価、員数とも( )内に外書きする。
2.「労務単価」の欄には、経費を除いた労務者に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。
自社労務者に係る労務単価については、契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社労務者に支払う予定の賃金の額を記載する。
3.「員数」の欄には、使用する労務者の延べ人数を記載する。
4.「下請会社名等」の欄には、労務者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等
また、取引年数を括弧書きで記載する。添付書類
1.本様式に記載した自社労務者が自社社員であることを証明する書面及び過去 3 月分の支払給与
実績等が確認できる給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。
2.自社労務者を資格の保有が必要な職種に充てようとするときは、その者が必要な資格を有していることを証明する書面を添付する。
3.下請予定業者が使用する労務者に係る労務単価の見積額が、合理的かつ現実的な金額であることを明らかにした書面は、様式 4 の添付資料として提出する。
様式 10-2 工種別労務者配置計画記載要領
1.本様式には、様式 10-1 の計画により確保する労務者の配置に関する計画を記載する。
2.「配置予定人数」欄は、毎年度国土交通省が発表する「公共工事設計労務単価」の 50 職種のうち必要な職種について記載する。
添付書類
本様式に記載した自社労務者の職種ごとの配置計画を添付する。
様式 11 建設副産物の搬出地記載要領
1.契約対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。
2.「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で、当該会社の取引実績(過去 1 年以内の受入れ実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
添付書類
1.受入れ予定会社が押印した受入れ承諾書を添付する。
2.受入れ予定会社が押印した見積書及びその受入れ予定会社の取引実績(過去 1 年以内の受入れ実績に限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
様式 12 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書記載要領
1.本様式は、様式 11 に記載した建設副産物の搬出、工事現場への資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に関する事項のうち、入札者が直接運搬に関する契約を締結しようとする運搬予定者に係るものについて記載する。
2.「運搬予定者」の欄には、入札者が運搬を直接委託する予定の相手方を記載する。
3.本様式の作成に当たっては、建設副産物の搬出、資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に区分して記載するものとし、それぞれの記載の間に空白行を設けるものとする。
4.様式 11 に記載した建設副産物の搬出については、建設副産物及び受入れ予定箇所ごとの運搬計
画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、様式 11 に記載した建設副産物の受入れ予定箇所を記載する。
5.資材等の搬入については、契約対象工事における資材等の使用目的ごとに運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、当該資材等を用いる工事内容の予定を記載する。
6.仮置き場との間の土砂運搬等については、土砂等の仮置き場ごとに運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、土砂等の仮置き場の予定地を記載する。
7.「運搬予定者への支払予定額」の欄には、入札者が「運搬予定者」欄に記載の. 者と締結する予定の契約における単価で、当該運搬予定者が取引した実績(過去1 年以内の受入れ実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
添付書類
1.建設副産物の種類及び受入れ予定箇所ごとの運搬経路が確認できる地図等を添付する。
2.搬入する資材等の種類及び搬出元ごとの運搬経路が確認できる地図等を添付する。
3.仮置き場との間の土砂運搬等に係る運搬経路が確認できる地図等を添付する。
4.本様式に記載の運搬予定者が押印した見積書及びその運搬予定者の取引実績(過去 1 年以内の受入れ実績に限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
様式 13-1 品質確保体制(品質管理のための人員体制)記載要領
1.本様式には、工事の品質管理を行うための人員体制全般に関する事項のうち、様式 13-2 で記載する品質確保のための各種試験等に要する体制及び様式 13-3 で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。
2.「諸費用」の欄は、「実施事項」の欄に記載した品質管理のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁する
ことを予定していない場合を含む。)を、「計上した工種等」の欄には様式 2-2 の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
3.「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払われる予定の賃金の額を記載する。
添付書類
1.本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式 2-2 に明示されていないときは、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。
また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去 1 年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
2.本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者(元請)が負担する場合にあっては「氏名」欄の者に対して「立場」欄の業務を行う対価と、して支払った過去 3 月分
の給与実績等が確認可能な給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。
本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去 1 年以内に本様式に記載した品質管理体制と同様の体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる契約書等(経費内訳ごとの金額を明らかにしたもの)を添付する(当分の間、上記の契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が技術者に支払った給与の実績が確認できる過去 3 月分の給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。)。
様式 13-2 品質確保体制(品質管理計画書)記載要領
1.本様式には、工事の品質確保のための各種試験等に要する体制のうち、様式 13-3 で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。
2.「諸費用」の欄は、「品質管理項目」の欄に記載した品質管理のための各種試験に要する費用について記載するものとし、当該試験に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該試験に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式 2-2 の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
添付書類
本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式 2-2 に明示されていないときは、
「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。
また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業
者が請け負った実績(過去 1 年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
様式 13-3 品質確保体制(出来形管理計画書)記載要領
1.本様式は、工事の品質確保のために行う出来形管理の検査体制に関する事項について記載する。
2.「諸費用」の欄には、「出来形管理項目」の欄に記載した出来形管理のための各種検査に要する費用について記載するものとし、当該検査に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該検査に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式 2-2 の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
添付書類
本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式 2-2 に明示されていないときは、
「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。
また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去 1 年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
様式 14-1 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)記載要領
1.本様式は、工事に係る安全衛生管理のための教育、訓練等に関する事項について記載する。
2.「諸費用」の欄は、「実施内容」の欄に記載した教育、訓練等のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)を、「計上した工種等」の欄には様式 2-2 の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
添付書類
本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式 2-2 に明示されていないときは、
「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。
また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去 1 年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
様式 14-2 安全衛生管理体制(点検計画)
記載要領
1.本様式は、工事に係る安全衛生管理のために行う危険箇所の点検に関する計画について記載する。
2.「諸費用」の欄は、「点検対象」、「対象区間」及び「時期・頻度」の欄に記載した点検を実施するために要する費用について記載するものとし、当該点検に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該点検に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式 2-2 の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
3.「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払う賃金の額. を記載する。添付書類
1.本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式 2-2 に明示されていないときは、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。
また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去 1 年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
2.本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者(元請)が負担する場合にあっては、「点検実施者」欄の者に対して支払った過去 3 月分の給与実績等が確認可能な給与
明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。
本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去 1 年以内に本様式に記載した安全衛生管理体制と同様の体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる契約書等(経費内訳ごとの金額を明らかにしたもの)を添付する(当分の間、上記の契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が技術者に支払った給与の実績が確認できる過去 3 月分の給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。)。
様式 14-3 安全衛生管理体制(仮設設置計画)記載要領
1.本様式は、工事に係る安全衛生管理のために行う仮設備の設置に関する計画(仮設備の点検に関する事項を除く。)について記載する。
2.「設置費用」の欄は、「仮設備の内容」、「数量・単位」及び「設置期間」の欄に記載した仮設備の設置及びその管理に要する費用について記載するものとし、当該設置及び管理に要する費用を積算内訳書上適切に見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該設置及び管理に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式 2-2 の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。
3.仮設備の設置に要する諸費用と、その管理に要する諸費用の負担者がそれぞれ異なるときは、「設置費用」の欄を二段書きにする。
添付書類
本様式の「設置費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上 した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式 2-2 に明示されていないときは、
「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。
また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去 1 年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
様式 14-4 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)記載要領
1.本様式は、交通誘導員の配置に要する費用を入札者(元請)が負担する場合、下請予定者が負担する場合のいずれについても作成するものとする。
2.「単価」の欄には、経費を含まない交通誘導員に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。自社社員を交通誘導員に充てる場合の単価については、契約対象工事について発注者から受け
取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含め、当該自社社員に支払う予定の賃金の額を( )内に外書きする。
3.「員数」の欄には、配置する交通誘導員の人数を記載する。自社社員を交通誘導員に充てる場合は、その員数を( )内に外書きする。
添付書類
1.交通誘導員の派遣を受ける場合にあっては、派遣予定会社が押印した見積書並びにその派遣予定会社の派遣実績(過去 1 年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
2.自社社員を交通誘導員に充てる場合にあっては、その者が自社社員であることを証明する書面及び過去 3 月分の実績給与額等が確認できる給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。
3.交通誘導員の配置方法、交通規制方法等を明らかにした配置図を添付する。
様式 15 誓約書記載要領
1.本様式は、申込みを行った金額が、様式 2-1 の積算内訳書に示された施工に要する費用の額を下回る場合に、代表取締役が記名・押印して作成する。
2.記 1 の「契約対象工事名」の欄には、特別重点調査の対象となった工事の名称を記載する。
3.記 2 の「申込みに係る金額」の欄には、入札者が入札書に記載した金額に消費税等相当額を加えた金額を記載する。
4.記 3 の「契約対象工事の施工に要する費用の額」の欄には、様式 2-1 の積算内訳書に示された施工に要する費用の額(本社経費など契約対象工事による請負代金額以外の原資をもって充てることを予定している金額(いわゆるマイナス金額の一般管理費等)を含む(税込み)を記載。) する。
5.「○○○円」の部分には、記 3 の金額から記 2 の金額を控除して得た金額を記載する。添付書類
1.当該年度において、契約対象工事以外の文部科学省所管の発注工事に関し、特別重点調査を経て、入札者の積算における施工に要する費用の額を下回る価格で受注した経歴を有する者は、受注した工事ごとにその下回る価格を記載し、及び直近事業年度の営業利益金額を明らかにした書面を添付する。
2.直近事業年度の損益計算書の写しを添付する。
3.本様式の記 4 に記載する財源の確保方法に関し、その確実性を立証するための書面を添付する。
様式 17 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者記載要領
1.本様式は、過去 5 年間に元請として施工した同種工事の実績について記載する。
この際、低入札価格調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が 20
を超えるときは、判明している落札率の低い順に 20 の工事の実績を選んで記載する。
2.各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。
別表
1.現場管理費の内容
現場管理費は、工事施工に当たって工事現場を管理又は経営するために必要な経費とし、その項目及び内容は次のとおりとする。
① 文教施設工事積算要領(土木工事)に基づき工事費の積算を行った工事の請負契約の場合
項 目 | 内 容 |
労務管理費 | 現場労働者に係る費用で、募集及び解散に要する費用(赴任旅費及び解散手当を含む)、慰安、娯楽及び厚生に要する費用、直接工事費及び共通仮設費に含まれない作業用具及び作業用被服の費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用、労災保険法等による給付以外に災害時に事業主が負担する費用 |
安全訓練等に要する費用 | 現場労働者の安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用 |
租税公課 | 固定資産税、自動車税及び軽自動車税等の租税公課。ただし、機械経費の機械器具等損料に計上された租税公課は除く。 |
保険料 | 自動車保険(機械器具等損料に計上された保険料は除く。)、工事保険、組立保険、法定外の労災保険、火災保険及びその他の損害保険の保険料 |
従業員給料手当 | 現場従業員の給料、諸手当(危険手当、通勤手当、火薬手当等)及び賞与。ただし、本店及び支店で経理される派遣会社役員等の報酬及び運転手、世話役等で純工事費に含まれる現場従業員の給料等は除く。 |
退職金 | 現場従業員に係る退職金及び退職給与引当金繰入額 |
法定福利費 | 現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額 |
福利厚生費 | 現場従業員に係る慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利厚生、文化活動等に要する費用 |
事務用品費 | 事務用消耗品、新聞、参考図書等の購入費 |
通信交通費 | 通信費、交通費及び旅費 |
交際費 | 現場における来客等の応対に要する費用 |
補償費 | 工事施工に伴って通常発生する物件等の毀損の補修費及び騒音、振動、濁水、交通騒音等による事業損失に係る補償費。ただし、臨時にして巨額なものは除く。 |
外注経費 | 工事施工を専門工事業者等に外注する場合に必要となる経費 |
工事登録費用雑費 | 工事実績の登録等に要する費用上記に属さない諸費用 |
② 公共建築工事積算基準(統一基準)に基づき工事費の積算を行った工事の請負契約の場合
項 目 | 内 容 |
労務管理費 | 現場労働者及び現場雇用労働者の労務管理に要する費用 ・募集及び解散に要する費用 ・慰安、娯楽及び厚生に要する費用 ・純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用 ・賃金以外の食事、通勤費等に要する費用 ・安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用 ・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用 |
租税公課 | 工事契約書等の印紙代、申請書・謄抄本登記等の証紙代、固定資産税・自動車税等の租税公課、諸官公署手続き費用 |
保険料 | 火災保険、工事保険、自動車保険、組立保険、賠償責任保険及び法定外の労災保険の保険料 |
従業員給料手当 | 現場従業員及び現場雇用労働者の給与、諸手当(交通費、住宅手当等)及び賞与 |
施工図等作成費 | 施工図等を外注した場合の費用 |
退職金 | 現場従業員に対する退職給与引当金繰入額及び現場雇用労働者の退職金 |
法定福利費 | 現場従業員、現場労働者及び現場雇用労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額 |
福利厚生費 | 現場従業員に対する慰安、娯楽、厚生、貸与被服、健康診断、医療、慶弔見舞等に要する費用 |
事務用品費 | 事務用消耗品費、OA機器等の事務用備品費、新聞・図書・雑誌等の購入費 、工事写真代等の費用 |
通信交通費 | 通信費、旅費及び交通費 |
補償費 | 工事施工に伴って通常発生する騒音、振動、濁水、工事用車両の通行等に対して、近隣の第三者に支払われる補償費。ただし、電波障害等に関する補償費を除く。 |
原価性経費配賦額 | 本来現場で処理すべき業務の一部を本店及び支店が処理した場合の経費の配賦額 |
その他 | 会議費、式典費、工事実績の登録等に要する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用 |
2.一般管理費等の内容
工事の施工にあたる請負者の経営管理と活動に必要な本店及び支店における経費で、その項目及び内容は次のとおりとする。
① 文教施設工事積算要領(土木工事)に基づき工事費の積算を行った工事の請負契約の場合
項 目 | 内 容 |
役員報酬 | 取締役及び監査役に対する報酬 |
従業員給料手当 | 本店及び支店の従業員に対する給料、諸手当及び賞与 |
退職金 | 退職給与引当金繰入額並びに退職給与引当金の対象とならない役員及び従業員に対する退職金 |
法定福利費 | 本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額 |
福利厚生費 | 本店及び支店の従業員に関する慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利厚生、文化活動等に要する費用 |
修繕維持費 | 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等 |
事務用品費 | 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品費、新聞、参考図書等の購入費 |
通信交通費 | 通信費、交通費及び旅費 |
動力、用水光熱費 | 電力、水道、ガス、薪炭等の費用 |
調査研究費 | 技術研究、開発等の費用 |
広告宣伝費 | 広告、公告、宣伝に要する費用 |
交際費 | 本店及び支店などへの来客等の応対に要する費用 |
寄付金 | |
地代家賃 | 事務所、寮、社宅等の借地借家料 |
減価償却費 | 建物、車輌、機械装置、事務用備品等の減価償却額 |
試験研究費償却 | 新製品又は新技術の研究のため特別に支出した費用の償却額 |
開発費償却 | 新技術又は新経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額 |
租税公課 | 不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料、その他の公課 |
保険料 | 火災保険及びその他の損害保険料 |
契約保証費 | 契約の保証に必要な費用 |
雑費 | 電算等経費、社内打ち合わせ等の費用、学会及び協会活動等諸団体会費等の費用 |
付加利益 | 法人税、都道府県民税、市町村民税等株主配当金 役員賞与金内部留保金 支払利息及び割引料、支払保証料その他の営業外費用 |
② 公共建築工事積算基準(統一基準)に基づき工事費の積算を行った工事の請負契約の場合
項 目 | 内 容 |
役員報酬 | 取締役及び監査役に要する報酬 |
従業員給料手当 | 本店及び支店の従業員に対する給与、諸手当及び賞与(賞与引当金繰入額を含む。) |
退職金 | 本店及び支店の役員及び従業員に対する退職金(退職給与引当金繰入額及び退職年金掛金を含む) |
法定福利費 | 本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額 |
福利厚生費 | 本店及び支店の従業員に対する慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等の福利厚生等に要する費用 |
維持修繕費 | 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等 |
事務用品費 | 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品、新聞参考図書等の購入費 |
通信交通費 | 通信費、旅費及び交通費 |
動力用水光熱費 | 電力、水道、ガス等の費用 |
調査研究費 | 技術研究、開発等の費用 |
広告宣伝費 | 広告、公告又は宣伝に要する費用 |
交際費 | 得意先、来客等の接待、慶弔見舞等に要する費用 |
寄付金 | 社会福祉団体等に対する寄付 |
地代家賃 | 事務所、寮、社宅等の借地借家料 |
減価償却費 | 建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却額 |
試験研究償却費 | 新製品又は新技術の研究のための特別に支出した費用の償却額 |
開発償却費 | 新技術又は新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額 |
租税公課 | 不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占有料その他の公課保険料火災保険その他の損害保険料 |
契約保証費 | 契約の保証に必要な費用 |
雑費 | 社内打合せの費用、諸団体会費等の上記のいずれの項目にも属さない費用 |
工 事 請 負 契 約 書 ( 案 )
工 事 名 山梨大学(医病)病棟Ⅱ新営その他電気設備工事請負代金額 金 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円)平成30年度工事出来高予定額 金 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円)平成31年度工事出来高予定額 金 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円)
上記消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第
72条の83の規定により算出したもので,請負代金額に108分の8を乗じて得た額である。
発注者 国立大学法人山梨大学長 島田 眞路 と受注者 【法人等名、代表者等氏名】との間において、上記の工事(以下「工事」という。)について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
第1条 受注者は、別冊の図面及び仕様書に基づいて、工事を完成するものとする。
第2条 工事は、山梨県中央市下河東1110(山梨大学下河東団地構内)において施工する。第3条 着工時期は、平成 年 月 日とする。
第4条 完成期限は、平成32年1月31日とする。
第5条 契約保証金は納付する。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
第6条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。 第7条 請負代金額(前払金及び部分払金を含む。)は、4回以内に支払うものとする。ただし、
平成30年度及び平成31年度にそれぞれ2回以内とする。
第8条 完成通知書は、山梨大学施設・環境部施設企画課に送付するものとする。
第9条 請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求書は、山梨大学施設・環境部施設企画課に送付するものとする。
第 10 条 請負代金については、金 円以内の額を平成30年度に、金 円以内の額を平成31年度に、それぞれ前払金として前払するものとする。ただし、平成31年度の前払金は、前年度の工事出来高予定額が完成した後でなければ支払わない。この支払は、請求書及び保証事業会社の保証証書を受領後、本学の定める日に支払うものとする。
第 11 条 平成30年度においては、金 円を支払限度額とする。残額は平成
31年度において支払う。
第 12 条 解体工事等に要する費用等については、別紙のとおりとする。
第 13 条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負金額)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭
和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合も含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第
2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 受注者は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。第 14 条 受注者が前条の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.8-パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
第 15 条 受注者は、採用された次の「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び「工事全般の施工計画」の提案内容を履行しなければならない。
VE提案とVE提案に基づく施工計画 | 採用された提案内容 |
維持しやすい施設・設備に関する取組みについて | 別記のとおり |
災害支援病院としての性能の確保の取組みについて | 別記のとおり |
工事全般の施工計画 | 採用された提案内容 |
施工上配慮すべき事項等の技術的所見 | 別記のとおり |
第 16 条 受注者の責めにより、採用された「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び提案した「工事全般の施工計画」に基づく工事が実施されないと認められる場合は、「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置を行うものとする。
第 17 条 この契約についての一般的約定事項は、別記の工事請負契約基準によるものとする。第 18 条 この契約に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合は、発注者・受注者間
において協議して定めるものとする。
第 19 条 この契約において紛争が生じ、双方の協議により解決しないときの訴えの管轄は、山梨大学所在地を管轄とする甲府地方裁判所とする。
この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発 注 者 山梨県甲府市武田四丁目4-37
国立大学法人山梨大学
学長 島 田 眞 路
受 注 者 【住所】
【法人等名】
【代表者等氏名】
別記
工 事 請 負 契 約 基 準
(目的)
第1 この基準は、国立大学法人山梨大学(以下「発注者」という。)における工事に関する請負契約の一般的約定事項に関し必要な事項を定め、もって、工事請負契約の適正、かつ、円滑な運用を図ることを目的とする。
(総則)
第2 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段(「施工方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第3 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳明細書及び工程表)
第4 受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第5 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納入
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者は、第1項の規定にかかわらず、発注者が特に必要があると認めるときは、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(瑕疵担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
4 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
5 請負代金額の変更があった場合には、第1項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の
1に達するまで、第3項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 受注者は、第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号若しくは第5号又は第3項に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納入を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第6 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工事製品を含む。以下同じ。)のうち第14第2項の規定による検査に合格したもの及び第38第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第8 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第8の2 受注者は、工事を施工するために締結した下請契約(受注者が直接締結する下請け契約に限る。第8の2において同じ。)の請負代金額(当該下請け契約が二以上ある場合には、それらの請負代金額の総額)が、
3千万円(工事が一式の場合には、4千5百万円)以上になる場合には、次に揚げる届け出の義務を履行していない建設業者(第8の2において「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請け契約の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(対象11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第106号)第7条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請け契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合には、社会保険等未加入建設業者を下請け契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が同項各号に揚げる届出の義務を履行している事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
3 受注者が第一項の規定に違反したとき又は受注者が前項後段に定める期間内に書類を提出しなかったときは、受注者は、発注者の請求に基づき、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の請負代
金額(下請契約締結後、請負代金の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約罰(制裁金)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(特許権等の使用)
第9 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第10 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第11 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に現場代理人等通知書及び経歴書をもって通知しなければならない。これらの者を変更したときも現場代理人等変更通知書をもって通知するものとする。
(1) 現場代理人
(2) 専任の主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第13第4項の請求、第13第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第12 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に、報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第13 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなくてはならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した是正等措置請求書により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第14 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下第14において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第15 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項及び前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第16 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸
与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第17 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意を持って管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第17において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第18 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変
更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第14第2項又は第15第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第19 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること
(3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者間とが協議して発注者が行う
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第20 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第21 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械
器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22 受注者は、天候の不良又は第3の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期については、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、第2
3の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、第26の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の第26に基づく請負代金額変更の基準とし
た日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めたときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がその費用を負担する。
(一般的損害)
第28 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第29第1項若しくは第2項又は第30第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第48第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第48第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第29において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第48第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第30において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求するこ
とができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第14第2項、第15第1項若しくは第2項又は第38第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読替えるものとする。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第31 発注者は、第9、第16、第18から第23まで、第26から第28まで、第30又は第34の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32 受注者は、工事が完成したときは、その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完了とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第33 受注者は、第32第2項の検査に合格したときは、工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
(部分使用)
第34 発注者は、第32第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。
2 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の
2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
3 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第2項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。以下同じ。)の支払を請求することができる。
5 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第2項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第
38又は第39の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
6 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第2項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第36 受注者は、第35第4項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の貸借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第38 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」と読替えるものとする。
(部分引渡し)
第39 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と、第32第5項及び第33中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第33の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(瑕疵担保)
第40 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第32第4項又は第5項(第39においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から、木造の建物等の建設工事の場合には1年以内に、コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工事及び設備工事等の場合には2年以内に行わなければならない。ただし、受注者の故意若しくは重大な過失により瑕疵が生じた場合又は木造若しくはコンクリート造等の建物の建設工事(新築工事に限る。)で設計図書に定める建物の構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分に瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合には、請求を行うことができる期間は10年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、そ
の滅失又は毀損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅延の場合における損害金等)
第41 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額とする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第41の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取消された場合を含む。)
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第4
5号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約保証金)
第42 受注者は、契約保証金を納入した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証として、発注者の指示に従い、直ちに納入しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納入しているときは、当該契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第43 第5第1項及び第3項の規定による保証が付された場合において、受注者が第44第1項のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定
し、工事を完成させるよう、請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金又は部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として、受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 瑕疵担保債務(受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の解除権)
第44 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第11第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第46第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第
2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団
員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第5の規定により契約保証金の納入又はこれに代わる担保の提供が行われているとき
は、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第45 発注者は、工事が完成するまでの間は、第44第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第46 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第20の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第21の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、
6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第47 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第44の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第45又は第46の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第47において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第4
4の規定によるときは発注者が定め、第45又は第46の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段又は第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法については、
発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第48 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下第48において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第48において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)
第49 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した遅延金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第50 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者(監理技術者)又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第13第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第13第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第13第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第51 発注者及び受注者は、その一方又は双方が第50の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、第50の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第52 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。