Contract
▇▇市契約事務規則
第1章 総則 (趣旨)
第1条 市の契約に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 課長 ▇▇市行政組織規則(平成16年▇▇市規則第3号)第5条第1項に規定する課長、▇▇市会計管理者の補助組織設置規則(平成19年▇▇市規則第3号)第2条第1項に規定する課長、▇▇市教育委員会事務決裁規則(平成16年▇▇市教育委員会規則第9号)第2条第2号に規定する課長及び次に掲げるものをいう。
ア 議会事務局長
イ 選挙管理委員会事務局長ウ 監査委員事務局長
エ 農業委員会事務局長
オ ▇▇鹿島消防本部消防課長 カ ▇▇▇▇▇▇委員会事務局長
(2) 契約者 市と契約を締結する相手の者をいう。
(3) 入札者 契約者となるため、入札をする者をいう。 (契約事務の統括)
第3条 総務部長は、契約に関する事務の指導統括を行う。
2 総務部監理課長(以下「監理課長」という。)は、契約に関する事務の適正な執行を期するため、契約に関する事務の処理の制度を整え、契約に関する事務の処理手続を統一し、及び当該事務の処理について必要な調整をするものとする。
3 総務部長又は監理課長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため必要があると認めるときは、課長に対し、その所掌事務に係る契約に関する事務の状況に関する報告を求め、実地に調査し、又は当該事務の処理について必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 (競争入札参加者の資格)
第4条 市長は、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当すると認められ るときは、その者について3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないことができるもの とする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 競争入札又は競り売りにおいて、その▇▇な執行を妨げたとき又は▇▇な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) この条(この号を除く。)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
第2章 一般競争入札 (入札参加資格等)
第5条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法について、市広報、新聞、掲示その他の方法により公示しなければならない。
2 市長は、前項の規定に従い一般競争入札に参加しようとする者の申請があったときは、その 者の資格の審査を行うとともに、資格を有する者(以下「資格者」という。)の名簿を作成し、当該資格者に通知するものとする。
3 前項の資格審査及び資格者名簿作成に関する事項は、別に定める。 (特別に定める入札参加資格)
第6条 市長は、一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争入札を適正かつ合理的に行うため、特に必要があると認めるときは、前条の規定に基づく資格者につき、更に当該競争入札に参加する資格を定め、その資格を有する者により当該競争入札を行うことができる。
(入札の公告)
第7条 監理課長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日(工事請負の場合にあっては、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する期間)前に市広報、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、特に急を要するため、市長が必要と認める場合においては、その期間を5日(工事請負にあっては、建設業法施行令第6条に規定する期間)までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示す日時及び場所
(4) 入札の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 電子入札(市長の指定する電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う入札をいう。以下同じ。)を行おうとするときは、その旨
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
3 前項の公告において、当該公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者の した入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を併せて明示するものとする。 (入札保証金)
第8条 監理課長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積もる契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た金額とする。)の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 入札者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 過去2年の間に、市若しくは国(公社及び公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で、その者が契約締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めたとき。
(入札保証金の納入)
第9条 入札者は、前条第1項の入札保証金を入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い納入しなければならない。
(入札保証保険証券の提出)
第10条 監理課長は、第8条第2項第1号の規定により入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を▇▇させなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第11条 第8条第1項の入札保証金は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
(1) 国債及び地方債
(2) 銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は信金中央金庫の発行する債券
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が確実と認めるもの (担保の価値)
第12条 前条各号に掲げる担保(以下「代用担保」という。)の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に定めるところによる。
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件 (明治41年勅令第287号)の規定の例による金額
(2) 銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は信金中央金庫の発行する債券 債権金額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が確実と認めるもの 市長が適正と認める金額 (担保提供の方法)
第13条 監理課長は、代用担保をもって入札保証金の代用にしようとする者があるときは、当該代用担保を入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従って提出させなければならない。
2 第11条第1号の国債又は地方債が代用担保として提供された場合において、当該担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。
(入札保証金の返還)
第14条 入札保証金又は代用担保は、入札の終了後直ちにこれを返還する。ただし、落札者に対しては、契約保証金に充当する場合を除き、契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては当該担保の提供後)、契約を締結した後において返還する。 (再度入札に対する入札保証金)
第15条 施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)をもって再度の入札に対する入札保証金の納付があったものとみなす。
(入札保証金に対する利息)
第16条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。 (予定価格の作成)
第17条 一般競争入札に付そうとするときは、その一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格決定書」という。)を封かんして、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、前項の予定価格に併記しなければならない。
(予定価格の入札前公表)
第17条の2 一般競争入札に付そうとするときは、入札する前に予定価格を公表することができる。この場合においては、前条第1項(第36条において準用する場合も含む。)の規定は適用しない。
(予定価格の決定方法)
第18条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の方法)
第19条 一般競争入札の入札者は、入札に付する事項ごとに入札書を作成し、押印の上封かんし、封書に自己の氏名及び入札に付する事項を表記し、入札の公告において定められた所定の日時、場所及び方法に従い、提出しなければならない。
2 代理人をもって入札しようとする者は、入札書提出前に委任状を提出しなければならない。
3 監理課長は、開札前に郵送等により提出された入札書を受領したときは、その日時を記入し、押印の上、開札時まで封のまま保管しなければならない。
4 入札書は1人1通とし、入札者は、他の入札者の代理人となることができない。
5 入札者は、提出した入札書(当該入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(電子入札の方法)
第19条の2 電子入札に参加しようとする者は、前条第1項の入札書に代えて、その使用に係る電子計算機に入札金額その他所定の情報を入力し、当該情報を市の指定した日時までに市の使用に係る電子計算機に到着させなければならない。
2 前項の規定により情報を入力する場合は、市長の指定する認証方式を用いて入力しなければならない。
3 第1項の入札金額その他所定の情報は、市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市に到達したものとみなす。
(入札の中止)
第20条 市長は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができないときは、入札を延期し、又は中止することができる。この場合にあっては、直ちにその旨を掲示その他の方法により公告しなければならない。
(開札)
第21条 一般競争入札の開札は、第7条第2項により公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、一般競争入札において、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出することにより行われる場合であって、市長が入札事務の▇▇かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。
3 第1項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札をすることができる。
4 前項の再度の入札は、1回を限度とする。 (入札価格の表示効力等)
第22条 一般競争入札における当該入札価格に係る内訳の取扱いについては別に定める。 (入札の無効)
第23条 入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は無効とする。
(1) 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 委任状を持参しない代理人のした入札
(3) 所定の入札保証金又は代用担保を納付しない又は提供しない者のした入札
(4) 記名押印を欠く入札(電子入札システムによる場合は、電子認証書を取得していない者のした入札)
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出したもの
(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
(9) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反したもの (入札無効の理由明示)
第24条 入札を無効とする場合においては、施行令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。 (落札者の決定)
第25条 売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。
2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。
(くじによる落札者の決定)
第26条 監理課長は、落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(最低価格の入札者を落札者としない場合)
第27条 施行令第167の10の2の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者とするときは、当該契約について専門の知識又は経験を有する者2人以上の意見を聴いて決定しなければならない。
2 前項の規定により、契約に関し最低価格の入札者を落札者とせず、他の者を落札者と決定するときは、市長は、その理由を記載した書類を作成しなければならない。
(落札の通知)
第28条 監理課長は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。
2 前条の規定に基づいて落札者が決定したときは、前項の通知のほか、最低価格の入札者で落札者とならなかった者に対して必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。
(入札調書)
第29条 監理課長は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした書面を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。
(再度入札の公告期間)
第30条 監理課長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、法令に特別の定めがあるもののほか、第7条に定める公告の期間を5日までに短縮することができる。
(競り売り)
第31条 監理課長は、競り売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。
第3章 指名競争入札 (参加資格等)
第32条 指名競争入札の入札者は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。ただし、売却及び貸付けの場合又は市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 引き続き1年以上その営業を行っていること。ただし、法人の場合において、その代表者が1年以上同一の営業に従事した者であるときは、この限りでない。
(2) 市長が定める税目及び税額について、国税及び地方税を完納していること。
2 市長は、前項に定めるもののほか、定期に契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売 等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況を要件とする資格を定め、その基本的となるべき事項並びに申請の時期、方法等について、市広報、新聞、掲示その他の方法により公告するものとする。
(資格審査登録名簿)
第33条 市長は、前条の規定に従い指名競争入札に参加しようとする者の申請があったときは、別に定める審査基準により所定の資格の有無を審査し、適格と認めるときは、競争入札参加資格者名簿に登録するものとする。
2 市長は、必要があると認めるとき、又は申請者に特別な事情があると認めるときは、前項の手続に準じて随時に資格の審査を行い、競争入札参加資格者名簿の追加登録を行うことができる。ただし、追加登録された資格者の有効期限は、前項により既に作成された名簿の有効期限を超えることはできない。
(指名基準)
第34条 市長は、契約の▇▇かつ有利な締結及び履行を図るために必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。
(入札者の指名)
第35条 指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に応じて、競争入札参加資格者名簿に登載された者の中から、前条の指名基準に従って、なるべく6人以上指名しなければならない。
2 前項の規定により入札者を決定したときは、第7条第2項各号に掲げる事項を当該入札者に通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第36条 第8条から第29条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第20条中「掲示その他の方法により公告」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。
第4章 随意契約
(予定価格の決定)
第37条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第18条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。
(予定価格決定書の作成の省略)
第38条 監理課長は、随意契約をしようとする場合において、当該契約が次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格決定書の作成を省略することができる。
(1) 工事又は製造の請負で、予定価格が130万円以下の契約
(2) 財産の買入れで、予定価格が80万円以下の契約
(3) 物件の借入れで、予定価格が40万円以下の契約
(4) 財産の売払いで、予定価格が30万円以下の契約
(5) 物件の貸付けで、予定価格が30万円以下の契約
(6) 前各号に掲げるもののほか、予定価格が50万円以下の契約
(7) 法令等に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他の特別の理由があることにより特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は困難なものに係る契約
(随意契約の限度額)
第39条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円 (随意契約によることのできる場合の手続き)
第39条の2 施行令第167条の2第1項第3号の規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ当該年度契約(物品の購入契約にあっては予定価格が80万円を、役務の提供を受ける契約にあっては予定価格が50万円を超えないと見込まれる契約を除く。以下この条において同じ。)の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法や選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
2 施行令第167条の2第1項第4号の規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容や生産の実施方法等を記載した計画を策定し、市長に提出すること。
(2) 市長は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の効率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定すること。
(見積書の徴取)
第40条 随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2者以上から見積書を徴さなければならない。
2 前項の規定に関わらず見積書の徴取の相手方を1者とする場合は、理由を付さなければならない。
3 第1項の見積書は、書面による提出に代えて、市長の指定する電子情報処理組織を使用して提出させることができる。この場合においては、第19条の2第2項及び第3項の規定を準用する。 (見積書徴取の省略)
第41条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。
(1) 国、地方公共団体その他の公法人又は公益法人と契約を締結するとき。
(2) 法令等により価格の定められている物品を購入するとき。
(3) 1件の予定価格が5万円以下の物品を購入するとき。
(4) 見積書を徴取できない特別の理由があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められるとき。
第5章 長期継続契約 (契約の種類)
第41条の2 ▇▇市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年▇▇市条例第79号)第2条第3号に規定する規則で定める契約は次のとおりとする。
(1) 下水道業務に関する役務の提供を受ける契約
(2) 水道業務に関する役務の提供を受ける契約
(3) 医療業務に関する役務の提供を受ける契約
(4) 情報処理業務に関する役務の提供を受ける契約
(5) 清掃、警備業務等施設の維持管理に関する役務の提供を受ける契約
(6) 給食業務に関する役務の提供を受ける契約
(7) 前各号に掲げるもののほか役務の提供を受ける契約で、市長が必要と認める契約 (契約の期間)
第41条の3 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、次のとおりとする。
(1) ▇▇市長期継続契約を締結することができる条例第2条第1号及び第2号に定める契約にあっては、7年以内とする。
(2) 前条に定める契約にあっては、5年以内とする。 (契約に係る事前協議)
第41条の4 長期継続契約により契約を締結しようとするときは、担当課長は、あらかじめ財政を主管する課長と協議しなければならない。
(予定価格の作成及び決定方法)
第41条の5 長期継続契約によろうとするときは、あらかじめ第18条の規定に準じ、予定価格を定めるものとし、契約期間全体の総額で設定する。
(契約に係る運用等)
第41条の6 長期継続契約の運用に関し、必要な事項は別に定める。
第6章 契約の締結 (契約の締結)
第42条 監理課長は、一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約若しくはせり売りにより相手方を決定したときは、第28条の規定にもとづく落札者の決定の通知をした日から起算して5日(▇▇市の休日を定める条例(平成16年▇▇市条例第3号)第1条 第1項各号に掲げる日を除く。)以内に契約書を作成し締結しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この期間を延長することができる。
2 監理課長は、落札者が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、契約をしないものとみなす。
3 第1項に規定する契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的に該当しない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) 前各号に掲げるもののほか必要と認める事項 (契約書作成の省略)
第43条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。ただし、不動産の売買、賃借及び権利の設定においてはこの限りでない。
(1) 1件につき契約金額50万円以下の契約を締結するとき。
(2) 競り売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 物品を購入する契約を締結する場合において、物品が即納されるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(請書等の徴取)
第44条 前条の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の適正な履行を確保するため、契約内容、契約金額、契約期間等を明らかにした請書、公文書その他これらに準ずる書面を徴さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがない場合又は物品の購入契約で物品が即納される場合については、これを省略することができるものとする。 (契約保証金)
第45条 監理課長は、契約者に契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た金額とする。)の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約者が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約者が、第5条又は第32条に規定する参加資格を有する者で過去2年の間に、市若しくは国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。ただし、契約金額が500万円以上の工事請負契約のときは、この限りでない。
(4) 契約を締結する場合において、契約金額が500万円未満であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなる恐れがないと認められるとき。
(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売上代金が即納されるとき。
(7) 国、地方公共団体その他の公法人又は公益法人と契約を締結するとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に契約保証金を納めさせる必要がないと認めるとき。
(契約保証金等の返還)
第46条 契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、工事若しくは給付の完了の確認又は検査後、これを返還するものとする。
(契約保証金に代わる担保等)
第47条 第10条から第13条まで及び第16条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第10条中「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第11条に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律 (昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証は、契約保証金の納付に代えることができる担保とする。
(権利義務の譲渡)
第48条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(仮契約)
第49条 市長は、▇▇市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成 16年▇▇市条例第53号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を 得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。
2 市長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。
第7章 契約の履行 (前金払)
第50条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する土木建築に関する工事又は測量(以下本条において「工事等」という。)について、前金払をすることができる。
2 契約者は、前項の規定に基づく前金払を受けようとするときは、当該前金払に係る請求書に保証事業会社の保証書を添えて提出しなければならない。
3 前金払の支払を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。
(1) 当該前金払に係る保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
(2) 市との間の当該前金払に係る工事等の契約が解除されたとき。
(3) 前払金を当該前金払に係る工事等に必要な経費以外の経費の支出に充てたとき。 (部分払)
第51条 契約金額、履行期間その他の事情により、当該契約の全部が履行される前にその代金の一部を支払う必要があるときは、次の各号に掲げる契約の区分ごとに、当該各号に定める額を限度として部分払をすることができる。
(1) 工事、製造その他の請負契約 その既済部分に対する代価の10分の9に相当する額。ただし、性質上、可分の請負契約に係る既済部分については、その対価に相当する額
(2) 物品の購入契約 既納部分の対価に相当する額
2 契約金額の支払いが2年度以上にわたる工事、製造その他の請負契約又は物品の購入契約については、前項及び次条の規定にかかわらず、当該年度における工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物品の購入契約に係る既納部分に対する代価の部分払をすることができる。
3 前条の規定により前金払をした工事について、前2項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗 じて得た額を控除して支払うものとする。
(部分払等の回数)
第52条 前条の規定により部分払をする場合は、次の各号に掲げる契約の区分ごとに、当該各号に定める回数により行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 契約金額が1,000万円以上5,000万円未満の契約 1回
(2) 契約金額が5,000万円以上1億円未満の契約 2回以内
(3) 契約金額が1億円以上の契約 4回以内 (履行期限の延長)
第53条 市長は、契約者が契約期間内に契約を履行することができないため契約の期間の延長を申し出たときは、遅延違約金を徴収してその延期の承認をすることができる。ただし、天災その他やむを得ない理由により遅延した場合においては、遅延違約金を減額し、又は免除することができる。
(遅延違約金)
第54条 市長は、契約者が履行期限内にその義務を履行しないときは、前条の規定により履行期限の延長を承認した場合を除き、契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た金額)につき遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額を違約金として徴収する。ただし、この場合において、分割して履行しても支障のないものについては、その期限内に履行しなかった部分についてのみ徴収することができる。
2 前項の場合において、市が著しい損害を受けたときは、契約者はその損害を賠償しなければならない。
3 前項の違約金又は賠償の金額に、100円未満の端数があるとき、又は当該違約金が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を徴収しないことができる。
(減価採用)
第55条 契約者の提供した履行の目的物に僅少の不備の点があっても使用上支障がないと認めるときは、相当に減価の上、採用することができる。
(減価採用の場合の遅延違約金)
第56条 遅延納入に係る物件を、前条の規定により減価の上、採用したときの遅延違約金は、減価採用価格によって算出する。
(契約の解除)
第57条 監理課長は、契約の相手方がその義務を履行しないときは、当該契約を解除するものとする。
2 前項に規定する契約の解除は、契約者に通知しなければならない。 (契約解除等の通告)
第58条 前条第2項の契約の解除及び保証金の没収は、書面によって行うものとする。
2 前項の場合において、契約者がその書面の受領を拒み、又はその住所、居所若しくは所在地がともに知れないときは、書面の送付に代えて、市広報又は掲示の方法により公告する。
(監督)
第59条 市長又はその委任を受けた者から監督を命ぜられた職員又は施行令第167条の15第4項 の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。
2 監督員は、必要があるときは、契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における試験、検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知り得たその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
4 監督員は、監督に当たっては、監理課長と緊密に連絡するとともに、監理課長の要求に基づき、又は随時に、監督の実施状況について報告をしなければならない。
(検査員の設置及び検査担当区分)
第60条 地方自治法第234条の2第1項の規定に基づく検査を行わせるため、検査員を置き、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 課長又は課長が指定した所属職員
(2) 総務部監理課に属する職員で、契約事務を分掌する職員
(3) 前2号に規定する者以外での者で、特に市長から任命された者
(4) 施行令第167条の15第4項の規定に基づき検査の委託を受けた者
2 前項の検査員に事故があるとき又は件名を限り特別に検査を必要とするときは、当該検査員以外の職員に臨時に検査を命ずることができる。
3 検査員は、検査の執行に当たって必要があると認めるときは、市職員のうちから検査補助員を指名することができる。この場合において、検査職員は、その検査補助員の属する部課の長とあらかじめ協議して指名するものとする。
4 第1項第2号及び第3号(検査監に限る。)の検査担当区分は、別に定める。 (検査職員の一般的職務)
第61条 検査員は、契約についての給付の完了の確認(第51条の規定による部分払の確認を含 む。)につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて検査を行わなければならない。
2 検査員は、請負契約について必要があるときは、当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
3 検査員は、前項以外の契約について当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
(検査執行不能等の報告)
第62条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、監理課長にその事情を報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 検査執行のできないとき。
(2) 施行令第167条の4第2項第1号及び第4号から第7号までの規定に該当すると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、検査について疑義があるとき。 (検査員の兼務禁止)
第63条 検査員は、同一契約について監督員の職務を行ってはならない。 (検査調書の作成)
第64条 検査員は、検査の結果が適正であると認めたときは、直ちに検査調書を作成し、別に定める決裁区分により復命し、又は回付しなければならない。
2 工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物品の購入契約に係る既納部分に対し、給 付の完了前に代価の一部を支払う必要があるときは、前項の検査調書を作成するものとする。
3 検査調書の作成区分は、次の各号により行うものとする。
(1) 工事又は製造の請負で、契約金額が500万円未満のもの 様式第1号
(2) 工事又は製造の請負で、契約金額が500万円以上のもの 別に定める様式
(3) 業務委託契約 様式第2号
(4) 物品を購入する契約 様式第3号
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、1件につき契約金額50万円以下の契約(長期継続契約において当該年度に係る金額が50万円以下となるものを含む。)を締結する場合又は第43条(契約書作成の省略)の規定による場合は、検査調書の作成を省略することができる。この場合には、当該契約代金の請書又は納品書、請求書、支出負担行為書等に、検査日付を記入し、押印して検査調書に代える等の適当な方法によらなければならない。
(検査不合格の場合の措置)
第65条 検査員は、検査の結果、不合格となったものについて、手直し、補強又は取替えをさせる必要があると認めるときは、監督員又はその任命者に通知し、その指示により新たに期限を指定して手直しその他適宜の措置を行わせなければならない。また、引取り、追▇▇をさせる必要があると認めるときは、その期限を指定して適宜の措置を契約者に行わせなければならない。
2 検査員は、前項の規定により手直し、補強、取替え又は追▇▇をさせたものについて再検査をしたときは、そのものについて検査調書を作成し、その期限、既往検査月日及び検査内容を記載しなければならない。
3 第64条第4項前段の規定により検査調書の作成を省略した場合は、前2項の記載は、当該契約代金の請書又は納品書、請求書、支出負担行為書等に、再検査日付を記入し、押印して検査調書に代える等の適当な方法によらなければならない。
第8章 契約事務手続 (契約締結の請求)
第66条 課長は、その所管する事業の執行に関し、売買、賃借、請負その他の契約の締結が必要であるときは、別に定める決裁区分により決裁を受けて、監理課長に請求しなければならない。 (課長が行う契約)
第67条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる契約に関する事務は、課長が、別に定める決裁区分により決裁を受けて、これを行うものとする。ただし、価格その他において調整を要すると監理課長が認める契約については、この限りでない。
(1) 工事又は製造の請負で、予定価格が130万円以下の契約
(2) 業務委託契約で、予定価格が50万円以下の契約
(3) 物品を購入する契約で、予定価格が5万円以下の契約
(4) 前号に掲げるもののほか監理課長が課長において契約することが適当と認めた契約
2 第38条から第65条までの規定は、前項の規定により課長が契約を行う場合に準用する。この場合において、「監理課長」とあるのは「課長」と読み替えるものとする。
第9章 雑則 (その他)
第68条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。 (経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の▇▇市財務規則(平成2年▇▇市規則第10号)、▇▇▇町財務規則(昭和43年▇▇▇町規則第1号)、中島町財務規則(平成7年中島町規則第5号)又は能登島町財務規則(昭和45年能登島町規則第10号)の規定によりなされた契約に係る事務の うち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年4月1日規則第14号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月1日規則第52号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年4月24日規則第32号) (施行期日)
1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。 (▇▇市事務決裁規則の一部改正)
2 ▇▇市事務決裁規則(平成16年▇▇市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年3月30日規則第29号) この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第50号)
この規則は、平成19年6月27日から施行する。附 則(平成19年12月14日規則第64号)
この規則は、平成19年12月19日から施行する。附 則(平成20年3月28日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月25日規則第34号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。附 則(平成22年3月24日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。附 則(平成22年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。附 則(平成23年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成23年4月22日規則第26号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。附 則(平成23年10月31日規則第39号)
この規則は、平成23年11月4日から施行する。附 則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。附 則(平成25年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成25年7月29日規則第58号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。附 則(平成26年4月1日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成26年10月31日規則第45号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。附 則(平成27年3月26日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。附 則(平成27年10月2日規則第36号)
この規則は、平成27年10月3日から施行する。附 則(平成28年3月16日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。附 則(平成29年3月17日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。附 則(平成29年3月24日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。附 則(平成30年3月28日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。附 則(平成31年3月29日規則第30号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。附 則(令和2年3月31日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。附 則(令和5年9月19日規則第47号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。附 則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第64条関係)
合議 | 監理課長 | 工事検査室長 |
決裁 | 部 長 | 課 長 | 合 議 |
検 査 復 命 書 検査の結果、下記のとおりでありましたから復命します。年 月 日 検査員正 所属課 職氏名 ㊞ ▇ ▇ 市 長 | |||
検 査 調 書 | |||
契 約 番 号 | 検 査 回 次 | ||
工 事 場 所 | |||
受 注 者 | |||
契 約 締 結 日 | 年 月 日 | 監 督 員 職 氏 名 | |
着 手 日 | 年 月 日 | 現 場 代 ▇ ▇ ▇ 名 | |
完 成 期 限 | 年 月 日 | ▇ ▇ 技 術 者 氏 ▇ | |
▇ ▇ 形 又 は 完 成 日 | 年 月 日 | 検 査 補 助 員 職 氏 名 | |
検 査 日 | 年 月 日 | 施 工 内 訳 | 別紙のとおり(出来形検査及び中間検査のうち必要なもの) |
請 負 金 額 | |||
第 回部分払内訳 | 検査の要点 | ||
現 在 出 来 形 | % | ||
出 来 形 9 割 額 | |||
支 払 済 額 | |||
今 回 支 払 額 | |||
様式第2号(第64条関係)
合議 | 監理課長 | 工事検査室長 |
決裁 | 部 長 | 課 長 | 合 議 |
検 査 復 命 書 検査の結果、下記のとおりでありましたから復命します。年 月 日 検査員正 所属課 職氏名 ㊞ ▇ ▇ 市 長 | |||
検 査 調 書 | |||
契 約 番 号 | 検 査 回 次 | ||
委 託 場 所 | |||
受 注 者 | |||
契 約 締 結 日 | 年 月 日 | 調 査 職 員 職 氏 名 | |
着 手 日 | 年 月 日 | ▇ ▇ 技 術 者 氏 名 | |
完 成 期 限 | 年 月 日 | 照 査 技 術 者 氏 ▇ | |
▇ ▇ 形 又 は 完 成 日 | 年 月 日 | 検 査 補 助 員 職 氏 名 | |
検 査 日 | 年 月 日 | 施 工 内 訳 | 別紙のとおり(出来形検査、中間検査のうち必要なもの) |
業 務 委 託 料 | |||
第 回部分払内訳 | 検査の要点 | ||
現 在 出 来 形 | % | ||
出 来 形 9 割 額 | |||
支 払 済 額 | |||
今 回 支 払 額 | |||
様式第 3 号(第 64 条関係)
会計管理者 | 会計課長 | 部長 | 課長 | 合議 | 係 | |||||||||
▇▇市長 | 検 | 収 | 調 | 書 検査員 職氏名検査補助員 職氏名 | 年 | 月 | 日 印印 | |||||||
契 約 番 号 | 検 | 査 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
予算執行課 | 契 約 締 結 日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||
件 | 名 | |||||||||||||
納 入 場 所 | ||||||||||||||
納 | 入 | 者 | 納 | 入 期 | 限 | 年 | 月 | 日 | ||||||
納 | 入 | 日 | 年 | 月 | 日 | |||||||||
契 約 代 金 額 | ||||||||||||||
納 品 金 額 | 累 | 計 金 | 額 | |||||||||||
品 | 名 | 数 単 | 量 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | |||||||
