名 称: LOF WORKSP♙CE
【2023 年 10 月 1 日以降新規登録者向け利用規約】
東通コミュニティ株式会社(以下、「運営者」という)が運営する下記施設(以下、「当施設」という)について、運営者に対して利用申込の上、当施設を利用する者(以下、「会員」という)は、運営者と会員の間の当施設利用契約(以下、「本契約」という)において、当規約に従うものとする。
当施設の表示
名 称: LOF WORKSP♙CE
所 在 地:x000-0000 xxxxxxx 0-00-0
運 営 者:東通コミュニティ株式会社
第 1 条(利用目的)
会員は、運営者に対し申告した①法人登記住所利用サービス、②当施設内におけるイベント・セミナー等の開催の為のスペース、③会議室として、当施設を利用するものとする。なお、当施設の利用の性質は本条の利用目的に従った一時利用であり、会員に当施設に占有権及び賃借権が発生せず、会員は、運営者に対しその権利を主張することが出来ないものとする。
第 2 条(利用契約の成立)
(1)会員は当施設の会員情報登録ページ(以下「会員ページ」という)において会員登録および契約プランの申し込みを行い、運営者が受諾した時点で本契約が成立する。イベント・セミナー等の開催の為のスペース利用は、別途運営者と会員との間で取り決めるものとする。
(2)当施設の会員は、当社ウェブサイト上に表示する利用料金表に記載するとおりの契約プランを申し込むこととする。なお、ウェブサイト上に表示がない場合は、別途運営者が案内する料金のとおりとする。
(3)会員は申し込みの際、身分証明書の写し等、所定の書類または画像を提出または送信する。第 3 条(利用期間)
(1)会員の利用期間は、原則として各月 1 日から末日までの 1 ヶ月単位で、会員の利用した申込に対し運営者が応じた期間とする。
(2)会員より解約の申し出を行わない限り、利用期間満了後も同条件にて、利用期間が自動的に 1 ヶ月単位で更新されるものとする。ただし、規約の改定により料金規定自体が変更される場合は、更新時に自動的に規定変更に応じた内容に変更されるものとする。
第 4 条(利用時間)
(1)当施設の営業日は、平日(月曜日~金曜日)とする。
(2)運営者は、当施設内におけるイベント・セミナー等の開催を主催、委託、会員への利用許可をすることができるものとし、これにより会員に対し当施設内の一部の利用を制限することができる。
(3)当施設の休業日は、ゴールデンウィーク、xx休業日、年末年始とする。但し、施設の修理・点検日の他、天災事変や伝染病の流行、輸送機関のダイヤの乱れ等により、臨時休業が適当と判断した場合には、臨時休業日とする。前項の規定にかかわらず、会員は、臨時休業日には当施設を利用することができない。また、当施設は臨時休業による責任・損害賠償を負わないものとする。
(4)当施設の利用時間は 10 時 00 分~23 時 59 分迄とする。会員は、その契約プランに応じ、利用時間に制限があるものとする。
(5)当施設の利用等に関する問い合わせ受付時間は、原則として平日 10 時 30 分~18 時 00 分迄とする。
(6)当施設の利用時間は、入室から利用、後片付け、退室等にかかる一切の時間が含まれるものとする。第 5 条(利用料金)
(1)当施設の利用料金及びオプションサービス料金は当社ウェブサイト上に表示する利用料金表のとおりとする。なお、ウェブサイト上に表示がない場合は、別途運営者が案内する料金のとおりとする。
(2)運営者は会員に対し、利用に応じた金額を都度請求する。第 6 条(支払方法)
(1)運営者が会員に請求する利用料金等について、会員は支払い義務があることを承諾し、会員ページ
に登録したクレジットカードを発行するクレジットカード会社(以下「クレジット会社」という)が定める規定に基づき、支払うものとする。
(2)会員は、消費税(10%)を利用料金等に加えて運営者に支払うものとする。消費税率に変更があった場合には、変更後の税率に従う。
(3)1 ヶ月に満たない期間の利用料金等は、1 ヶ月を日割り計算した額とする。
(4)会員が正当な理由なくして本条第 1 項の支払期日までに利用料金等の支払をしない場合には、年 14. 6%の割合(365 日日割計算)による遅延損害金を利用料金等と同時に支払うものとする。
(5)会員は当施設の会員ページにクレジットカードを登録した場合、以下条項に従うものとする。
①会員が運営者に対し、支払方法の解除の申し出をしない限り、運営者は会員指定のクレジットカード
(以下、「クレジットカード」という)により、利用料金等を毎月末日に翌月分の利用料金および前月分の未払い料金等を請求することを継続するものとする。
②会員は、当施設利用規約における利用料金等が変更になった場合においても、引き続き、変更後の利用料金等でクレジットカードにより支払うものとする。
③会員は、クレジットカードの番号や有効期限などが変更となった場合、速やかに会員ページのクレジットカード登録情報を更新しなければならない。
④会員は、クレジットカードの支払に際して、クレジットカード発行会社の定める規約等に従うことを約する。
⑤クレジットカード会社の規約により利用料金等についてクレジットカードでの支払が承認されない場合は、運営者から会員に対し、直接支払を請求されるものとする。
⑥会員がクレジットカード会社の規約により会員資格を喪失された場合などは、利用料金等のクレジットカードによる支払が解除され、運営者から会員に対し、直接請求されるものとする。
第 7 条(保証金)
(1)会員は、当社ウェブサイト上に表示する利用料金表のとおり、保証金を利用申込と同時に運営者に預け入れるものとする。但し、保証金には利息はつけない。
(2)運営者は、会員が利用契約を終了したとき、保証金を会員に返還する。但し、利用料金その他本契
約に基づく会員の債務が残存する場合には、運営者は任意に保証金をもって利用料金その他本契約に基づく会員の債務の弁済に充当することができるものとする。尚、利用期間中、会員は、保証金をもって利用料金その他本契約に基づく会員の債務の弁済に充当することを主張することはできない。
(3)会員は、保証金に関する債権を第三者に譲渡し、又は債務の担保に供してはならない。第 8 条(入会金)
会員は、当社ウェブサイト上に表示する利用料金表のとおり、入会金を本契約締結と同時に運営者に支払うものとする。尚、入会金は申込の取消、無効、運営者からの契約解除等、理由の如何を問わず、一切返金しないものとする。
第 9 条(同伴利用者)
(1)会員ではない者が、会員と同伴して当施設利用を希望する場合、会員が同伴することを条件として、同伴利用料金(以下、「同伴利用料金」という)を支払うことで当施設利用をすることができるものとする。(以下、会員に同伴して当施設利用をする者を「同伴利用者」という)。会員は、同伴利用料金について利用運営者に支払うものとする。
(2)同伴利用料金は、当社ウェブサイト上に表示する利用料金表に定める。
(3)会員は、同伴利用者に本規約の定めを遵守させる義務を負うものとし、同伴利用者が運営者等に損害を与えた場合には同伴利用者と連帯してその賠償債務を負うものとする。
第 10 条(郵便物保管・転送サービス)
(1)会員は、運営者が当施設に設置する郵便ポストを、会員宛の郵便物の受け取りとして利用することができる。また、運営者は、会員宛の郵便物に限り、会員の代理として受領し、原則月 2 回(第1、第 3水曜日。但し、当該日が祝日の場合は翌営業日。)会員登録住所地へ転送する。
(2)運営者は郵便物転送にレターパックライトを使用し、そのサイズを超える場合には着払いにて発送する。
(3)運営者は、下記①~⑪の郵便については、代理受領の対象外とする。
①現金書留、電信為替
②金銭、有価証券、キャッシュカード、預金通帳、身分証明書、生もの、冷蔵冷凍品
等、運営者において受領及び保管に適さないと判断する郵便物等
③代金引換等、受取人において支払が必要となる郵便物等
④内容証明郵便を含む法的文書、配達証明郵便を含む法定文書
⑤裁判所からの特別送達及びこれに準じる郵便物等
⑥郵便事業者、宅配便事業者など以外の者が直接当施設へ持参する物
⑦法律に抵触し、犯罪に関わる物と著しく疑われる郵便物等
⑧その他、運営者において受領すべきでないと判断した郵便物等
⑨縦・横・高さ 3 辺が合計 100 ㎝を超える郵便物等
⑩重さ 15 ㎏を超える郵便物等
⑪短期間で多量(100 通を超える封書等や 5 個を超える小包等)の郵便物等
(4)免責事項
①運営者は、本条に記載した物を受領しなかったこと又はやむを得ない事情により受領することができなかったために、会員又は第三者に損害が発生した場合であっても、その損害を賠償する責任を一切負わないものとする。
②運営者は、受領拒否、受領した郵便・宅配物の損壊、紛失、腐敗、又は受領報告の失念もしくは遅延、その他の理由によって会員又は第三者が被害を被ったとしても、いかなる責任を負わないものとする。
③運営者が受領した郵便物の保管期間は、運営者が当該郵便物を受領した日から 30 日とする。なお、保管期間が経過した郵便物については、運営者の判断において、撤去、処分、破棄、廃棄、その他適切な処置をすることができるものとする。
(5)会員期間終了後に会員により引き取られていない郵便等については、運営者の判断において、処分、破棄、廃棄、その他適切な処置をすることができるものとする。会員は、その処分において生じた実費、損害及び出張費用を賠償しなければならない。
(6)当施設利用に関する契約が更新、解約された場合は、当サービスも自動的に更新、解約を行うものとする
第 11 条(法人登記住所利用サービス)
(1)会員は、運営者が定める利用規則に従い、当施設の住所を自らの所在地として、法人登記を行うことができるものとする(以下「法人登記住所利用サービス」という)。
(2)会員は、法人登記住所利用サービスの利用を希望する場合、運営者指定の方法で事前に申出るものとする。
(3)会員が法人登記住所利用サービスにおいて行える法人登記は一登記住所利用サービスにつき一つまでとする。
(4)会員は、法人登記住所利用サービスの利用料金として、毎月運営者が別途定める利用料金を支払う。利用料金は当社ウェブサイト上に表示する利用料金表に定めるものとする。
(5)会員は、法人登記手続き完了後、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の写しを運営者に提出することとする。
(6)運営者は、法人登記住所利用サービスについて、本条に定める目的の範囲内に限り認めるものとする。なお、会員は、運営者が法人登記住所利用サービスの利用について本規約の定めに反し、また不適切であると判断する場合には、運営者からの指示に基づき、直ちに異議を述べることなく、自らの費用で必要な措置を講じるものとする。
(7)法人登記住所利用サービス利用の終了後、会員は、速やかにウェブサイト、名刺、パンフレット、その他一切の資料より、運営者から提供された住所の記載を削除し、移転するものとする。会員は、法人登記住所利用サービス終了日までに登記住所変更の登記手続を申請し、登記所在地移転後の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)をサービス終了日より 1 ヶ月以内に運営者に提出するものとする。尚、会員が、登記住所変更の登記手続を怠った場合、または履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の提出を怠った場合、登記住所利用サービス終了日からその変更、訂正がなされ、移転後の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を提出する日までの日数に 10,000 円を乗じた金額を運営者に解約違約金として支払うものとする。
(8)運営者は、会員が法人登記住所利用サービスの解約を申し出た場合、法人登記における本店所在地移転または法人登記抹消の申請を法務局に行ったことが確認できる書類を提出するまで、解約手続きの完了を保留することができる。なお、運営者は、解約手続の完了を保留する場合であっても、前項の解約違約金の支払いを会員に請求することができる。
会員は、会員が個人事業、または法人として行う事業について、その事務所・事業所の所在場所として、当施設の住所を、名刺、各種文書、ウェブサイト等に記載し、会員が行う事業の住所として使用することができる。
第 12 条(ロッカーサービス)
(1)会員は、運営者が設置する暗証番号ダイヤル式ロッカー(以下「ロッカー」という)の利用を希望し、利用可能なロッカーがある場合、別途定める方法に従いロッカーを使用できるものとする(以下、「ロッカーサービス」という)。
(2)会員は、ロッカーサービスの利用を希望する場合、運営者指定の方法で事前に申出るものとする。
(3)会員は、ロッカーサービスの利用料金として毎月運営者が定める利用料金を支払う。利用料金は、当社ウェブサイト上に表示する料金表に定めるものとする。
(4)運営者は、会員に対し、利用できるロッカーを指定するものとする。
(5)ロッカーへの収容物の出し入れ可能な時間は、当施設の営業時間内かつ会員区分および契約プランに応じた利用可能時間内に限るものとする。
(6)運営者は、災害時、緊急時、その他運営者が必要と判断する場合、会員の事前承認を得ることなく、ロッカー内の点検、収容物の確認を行うことができるものとする。
(7)ロッカーサービスにおいて、以下にあげる物(以下、「収容禁止物」という)については、ロッカーへの収容を禁止する。
①金銭、有価証券、キャッシュカード、預金通帳、貴金属、その他運営者において貴重品と判断されるもの
②揮発性もしくは毒性のあるもの又は爆発物等の危険物
③臭気を発する物、不潔な物、汚損・毀損・腐敗変質の可能性のあるもの
④生き物、生もの、冷蔵冷凍品等、ロッカーでの保管に適さないもの
⑤法律に抵触もしくは犯罪に関わるものと疑われるもの
⑥その他、運営者においてロッカー利用に適さないと判断するもの
(8)会員がロッカーに収容禁止物を保管していることが判明した場合、運営者は直ちに会員のロッカー利用を停止することができるものとし、運営者の判断において、当該収容禁止物の撤去、処分、破棄、廃棄、その他適切な処置をすることができるものとする。処分費用は会員の負担とする。
(9)運営者は次の各号に該当する場合、当該ロッカーを利用する会員に対し、損害賠償責任を負わないものとする。
①収容禁止物が保管されていた場合において、収容禁止物に滅失又は毀損等の損害が生じたとき
②天災事変、その他不可抗力により収容物に滅失又は毀損が生じたとき
③司法権の発動により、関係官公署から収容物を押収品又は証拠品として提出するよう求められたとき
④保管中の品質低下により損害が生じたとき
⑤その他、運営者の責によらずして会員に損害が生じたとき
(10)会員は、利用期間終了までに収容物を撤去するものとする。なお、ロッカーサービスの利用終了後、ロッカー内に残置されたものについては、会員は、収容物に対する所有権を放棄したものとみなし、運営者は、運営者の判断において撤去、処分、廃棄、破棄、その他適切な処置をすることができるものとする。会員は、運営者の処分において生じた実費、損害及び出張費用を賠償しなければならない。
(11)ロッカーサービスは、当施設利用契約に付随し、当施設利用に関する契約が更新、解約された場合は、当サービスも自動的に更新、解約を行うものとする。
第 13 条(会議室利用サービス)
(1)運営者は、会員から利用申請があった場合に限り、会員に対し、当施設の会議室を別途定める利用料金にて提供する。利用人数および利用料金は、当社ウェブサイト上に表示する利用料金表に定めるものとする。
(2)会議室の利用は、会員内の先着順の予約制とする。
(3)会員は、会議室利用料金を予約開始時間の2時間前に、会員ページに登録しているクレジットカードにより自動決済にて支払うものとする。
(4)会員は、会議室の予約キャンセルをすることができる。ただし、キャンセルが予約時間の 2 時間前
を過ぎた場合、会員は、運営者に対し、利用料金の 100%をキャンセル料として支払うものとする。
(5)会員は、会議室を利用するに際し、他の会員の妨げにならないように、お互いに調整を図るものとする。
(6)会員は、会議室を利用する同伴利用者にも本規約の定めを遵守させる義務を負うものとし、会員及びその同伴者が施設内の設備等を破損するなど、運営者もしくは他の会員に損害を与えた場合には、会員は、同伴利用者と連帯してその賠償債務を負うものとする。
第 14 条(複合機使用サービス)
(1)会員は、運営者が設置するコピー・スキャナー複合機(以下、「複合機」という)を、運営者が定める方法に従い利用することができる。利用料金は、当社ウェブサイト上に表示する利用料金表に定めるものとする。
(2)会員が複合機を利用するに際し、会員は、運営者が事前に発行した個別の認証コードを使用することとする。
(3)会員は、第 5 条に定めるとおり、複合機の当月利用料金を翌月末日に会員ページにて登録したクレジットカードにより支払うものとする。
(4)会員は、故意、過失により複合機を毀損、汚損、破損、損壊、紛失等した場合、運営者に対してその損害の賠償をしなければならない。
(5)会員が複合機を利用するにあたり、会員の操作ミスにより複合機の利用不能、故障、その他運営者の責によらず複合機が利用できなかったため、会員に損害が生じた場合でも、その損害を賠償する責任を一切負わないものとする。
第 15 条(インターネット接続サービス)
(1)運営者は、会員に対し、インターネット接続を可能とする環境を提供する(以下、「インターネット接続サービス」という)。
(2)会員が運営者の提供する回線を用いてインターネットへ接続する場合、セキュリティ対策は会員自身が行うものとし、下記トラブル等については、運営者は一切の責任を負わないものとする。
①インターネット上のウェブサイトの適合性
②インターネットを通じて入手可能なシステム・プログラムやファイル等の安全性
③インターネット上のエラーや不具合
④インターネットの利用不能により生じた損害
⑤インターネットの利用による個人情報及び機密情報の漏洩
⑥その他、前述のトラブルに関連するトラブル等
(3)運営者は、業務上必要と認める場合又はやむを得ない事由が発生した場合、インターネット接続サービスを一時停止することができるものとする。
(4)運営者が会員に対し、原因の如何及び帰責性の有無にかかわらず、インターネット環境を提供することができない場合、これにより会員に損害が生じた場合でも、その損害を賠償する責任を一切負わないものとする。
第 16 条(イベント・セミナーなどの開催及び開催支援)
(1)運営者は、当施設において、運営者またはその委託先が主催するイベント、レクリエーション活動、セミナー等(以下、「イベント等」という)を開催することができる。
(2)会員は、当施設内において、イベント等や、当施設を利用した催事の開催を希望する場合、運営者に対し、運営者が定める利用申込書を提出し、運営者の事前の承認を得た上で、イベント等を開催することができる。
(3)運営者またはその委託先、会員のイベント等の開催により、他の会員の当施設利用について支障が生じる場合には、運営者はイベント等開催前に、開催日時等を当施設内に掲示もしくは当施設ホームページ上にて告知するものする。
(4)会員は、イベント等を開催する場合、運営者が定める利用料金(以下、「イベント利用料金」という)を、運営者が指定する期日、方法により支払うものとする。なお、会員がイベント利用料金を期日までに支払わない場合には、運営者はイベント等の開催の承認を取り消すことができる。
第 17 条(解約予告)
(1)会員は、本契約の解約を希望する場合、解約希望月の前月 20 日までに運営者指定の文書にて申入れることができる。
(2)前項の解約予告があった場合、解約日は解約希望月末日となる。利用料金及びオプションサービス利用料金等の算定においても 1 ヶ月単位の精算となり、仮に解約日前に会員が当施設の利用を中止する場合においても、日割り計算は行わないものとする。
(3)解約予告は、全て運営者指定の文書によるものとし、運営者の承諾なくして、会員は、解約の申入れを撤回又は取消すことができない。
第 18 条(一部解約予告)
(1)会員は、本契約のオプションサービス等の一部解約を希望する場合、一部解約希望月の前月 20 日までに運営者指定の文書にて申入れることができる。
(2)前項の一部解約予告があった場合、解約日は解約希望月末日となる。一部解約するオプションサービス利用料金等算定においても、1 ヶ月単位の精算となり、仮に一部解約日前に会員が当施設の利用及びオプションサービス利用を中止する場合においても、日割り計算は行わないものとする。
(3)一部解約予告は、全て運営者指定の文書によるものとし、運営者の承諾なくして、会員は、解約の申入れを撤回又は取消すことができない。
第 19 条(再入会)
会員は退会後 6 ヶ月以内であれば入会金の支払いは免除される。
第 20 条(損害賠償)
(1)会員又はその利用者、同伴者(同伴利用手続を経なかった同行者を含む)などが故意又は過失により、当施設又は他の会員などに損害を与えた時は、会員は、速やかにその旨を運営者に連絡し、且つその他損害を蒙った者の請求に従い、直ちにそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(2)天災地変、火災、盗難その他運営者の責に帰すことのできない事由によって発生した会員又はその利用者、同伴者の損害については、運営者は一切その責任を負わないものとする。
第 21 条(契約の消滅)
天災地変、その他運営者の責によらない事由により当施設を通常の用に供することができなくなったと運営者が認めたときは、本契約は当然消滅する。
(2)前項の場合、運営者は会員の蒙った損害については何ら責任を負わないものとし、会員は名目の如何を問わず運営者に対して金銭その他の請求をしないものとする。
第 22 条(契約の解除)
(1)会員又はその利用者、同伴者(同伴利用手続を経なかった同行者を含む)が次の各号の一つでも該当するときは、運営者は会員に対し何らの通知催告を要せず、直ちに当施設利用契約及びそのオプションサービス契約を解除することができる。
①利用料金、その他本契約に関する金銭責務の全部又は一部の支払を 2 週間以上遅延した場合
②本規約、使用細則の条項に違反した場合
③支払の不能もしくは支払の停止があった場合、又は振出もしくは引き受けた手形もしくは小切手についての不渡り処分を受けた場合
④保全処分、強制執行、公租公課の滞納処分などの申立を受け、解散、破産、会社更生、特別清算、民事再生の手続き開始、その他これらに類する手続き開始の申立があった場合
⑤差押、仮差押、仮処分、競売の申立て又は租税の滞納処分、その他の強制執行を受ける等、会員の経済的信用が著しく失墜したと運営者が認めた場合
⑥会員及びその利用者が反社会的勢力関係者である場合、また。会員とその利用者の業務に関連する第三者が反社会的勢力関係者であると運営者が判断した場合
⑦無断で連絡先所在を転居、移転もしくは、電話番号及びメールアドレスを変更したため運営者から連絡手段がなくなった場合
⑧申込書及び申込に伴って運営者に送付する書類に不実記載又は記載すべき事実の欠落、書類の偽造・変造があった場合
⑨運営者に通知した氏名等の変更事項に不実記載又は記載すべき事実の欠落があった場合
⑩「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認法に伴い、運営者が本人住所確認の為に申込の住所宛に書類を送付し、住所確認の書類が届かない場合
⑪会員及びその利用者が、他の会員の著しく迷惑になる行為をした場合
⑫会員及びその利用者が、運営者の信用を著しく失墜させる行為をした場合
⑬会員及びその利用者が、故意または過失により、当施設又建物内の設備ないし備品を汚損、破損又は滅失させた場合
⑭会員及びその利用者が、カードキー付き会員証を、運営者の承諾なく第三者に交付、貸与した場合
⑮会員が、監督官庁より営業停止又は免許もしくは登録の取り消し処分を受けた場合
⑯会員が、xx被後見人、被保佐人の認定を受けた場合
⑰会員が、禁固刑以上の刑事罰を受けた場合
⑱会員及びその利用者が外国籍であり、適法な日本滞在資格が無くなった場合
⑲その他、各号に準ずる事由があると運営者が認めた場合第 23 条(本サービスの廃止)
(1)運営者は会員に対し、事前に通知することによって、本サービスの全部又は一部の提供を終了することができるものとする。会員は、本項に従い本サービスの提供を終了した場合本サービスの停止に伴い発生した損害の賠償、その他一切の請求をできないものとする。
(2)運営者が本条第 1 項の規定に従い本サービスの提供を終了する場合、前項に定める通知がなされた日が属する月の翌月末日をもって、本サービスの提供を終了するものとする。
(3)当施設が閉鎖・移転する場合、運営者はそれによる如何なる責任、損害賠償を負わないものとする。第 24 条(登録情報の変更)
会員は、申込後、登録情報に変更が生じた場合、運営者に対し、速やかにその旨を申出るとともに、運営者が指定する方法により当該変更後の登録情報を届け出るものとする。
第 25 条(承認の方法)
本規約に定める運営者の承諾は、全て文書による承諾がなければその効力がないものとする。第 26 条(規則、使用細則の厳守)
(1)会員は、当施設について、善良なる管理者の注意をもって使用するとともに、次の事項を厳守するものとする。
①火災予防上、裸火(電気ストーブ・石油ストーブ・電気コンロ、マッチ、ライター等)を使用しないこと。
②騒音を発する等の、他人、近隣の迷惑になるような行為をしないこと。
③動物の飼育をしないこと。
④当施設内にゴミ・荷物等を放置し、無断で工作物を造作し、他人の迷惑になるような物を置かないこと。
⑤運営者指定の喫煙スペース以外で喫煙しないこと。
⑥当施設内で知りえた他の会員に関する情報を、相手方の承諾なく収集、利用、公表をしないこと。
⑦その他、運営者及びそのスタッフの注意に従うこと。
(2)運営者が本規約とは別に当施設の利用方法等について使用細則を定める場合、会員及びその利用者は、使用細則に従うものとする。
第 27 条(秘密保持)
運営者及び会員は、書面による事前の承認なくして、相手方から開示された秘密事項(ただし、相手方から開示を受けた時点において既に公知となっていたもの、及び相手からの開示前に自己が正当な手段に基づいて入手したもの等は除く)を公表もしくは第三者へ開示し、又は本契約で定められた業務以外の目的で使用してはならない。ただし、法令又は官公署の命令等により秘密情報の開示を要求された場合にはこの限りではない。
第 28 条(個人情報の保護)
運営者及び会員は、当施設利用契約に関連して、相手方から開示された個人情報(個人情報の保護に関する法律第 2 条 1 項に定めるもの、以下「個人情報」という)に関して、個人情報の保護に関する法律及びその他関連法令等に則って取り扱うものとする。
第 29 条(規約の変更)
運営者は、本規約及び使用細則を、当施設ホームページ上もしくは当施設内に掲示する方法によって随時更新を行い、利用者は更新された施設利用規約に従うものとする。
第 30 条(権利の譲渡・処分)
運営者は、当施設利用契約に基づく営業の全部または一部を他社もしくは第三者に譲渡した場合には、譲渡に伴い本契約上の地位、本契約に基づく権利義務ならびに会員の情報を譲受人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡に付き予め同意したものとする。
第 31 条(暴力団及び反社会的勢力関係者排除条項)
(1)会員及び利用者は、反社会的勢力に属しておらず、密接交際者にも該当しないことを表明し、本契約後も反社会的勢力への所属及び密接交際をしないことを表明し、約する。また、利用者や同伴者として反社会的勢力に所属及び密接交際している者を当施設内に入場させないことを約する。
(2)運営者は、会員が前項に反し、反社会的勢力への所属及び密接交際をした場合には本件契約を解除できる。
第 32 条(本規約に関する紛争解決の手段)
本規約に関し、運営者会員間に紛争が生じたときは、日本国法令に基づいて解決するものとし、かつ東京地方裁判所を管轄裁判所とすることを運営者及び会員は、予めここに合意する。
第 33 条(定めなき事項)
本契約に定めなき事項については運営者、会員協議の上、xxに従い誠実に処理するものとする。附則
作成年月日 2023 年 10 月 1 日