Contract
社会福祉法人恵仁会
児童発達支援事業所xxx 指定児童発達支援利用契約書
目 次
1.契約の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2.契約期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
3.サービスの内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
4.個別支援計画の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
5.障害児通所給付費支給申請に係る援助 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
6.サービス提供の記録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
7.利用料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
8.利用料金の支払い方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
9.利用料金の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
10. 説明義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
11. 安全配慮義務並びに事故発生時の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
12. 緊急時の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
13. 虐待の防止のための措置に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
14. 身体的拘束等の適正化の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
15. 非常災害時及び感染症等発生時の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
16. 守秘義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
17. 個人情報の保護 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
18. 相談、苦情対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
19. 契約の終了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
20. 連携 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
21. 賠償責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
22. 保護者の損害賠償責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
23. 協議事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
24. 裁判管轄 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
(保護者) と、社会福祉法人恵仁会 児童発達支援事業所xxx(以下、「事業者」という。)は、事業者が保護者の子(児童) (以下、「利用者」という。)に対して提供する指定通所支援(以下、「指定児童発達支援」という。」について、次のとおり契約を締結します。
(契約の目的)
第 1 条 この契約は、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業者が利用者に対して必要な障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)並びに児童福祉法に基づく児童発達支援事業を提供することを目的とします。
(契約期間)
第2条 この契約の契約期間は、契約締結から障害児通所給付費支給期間満了日までとします。
2 契約満了日までに、保護者から事業者に対して、文書または口頭により契約終了の申 し出がない場合、かつ障害児通所給付費支給期間終了後に改めて支給決定された場合は、契約は就学時まで自動更新されるものとします。
(サービスの内容)
第3条 事業者は、別紙「重要事項説明書」に記載している主たる対象とする障害種別の利用者に対して、第4条に定める個別支援計画に基づき、利用者に対して日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行います。
2 なお、利用時間、料金等については、「重要事項説明書」のとおりとします。事業者は
「重要事項説明書」に記載された内容について予め保護者に説明し同意を得るものとします。
(個別支援計画の作成)
第4条 事業者は、利用者が置かれている環境及び日常生活全般の状況を通じて、利用者及び保護者が希望する生活や課題等の把握をした上で療育目標を設定し、適切な支援内容を検討し、個別支援計画を作成します。個別支援計画の作成に係る業務は事業所の児童発達支援管理責任者に担当させるものとします。
2 事業者は利用者及び保護者との面接により実施状況を把握し、6ヶ月に1回以上個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行います。
3 第1項及び第2項の個別支援計画については、その内容について利用者及び保護者に説明し、文書によりその同意を得ます。また当該計画について、保護者に書面で交付します。
(障害児通所給付費支給申請に係る援助)
第5条 事業者は、保護者が通所給付費支給期間終了に伴う障害児通所給付費支給申請を円滑に行えるよう、保護者を援助します。
(サービス提供の記録)
第6条 事業者は、サービスを提供した際には、提供日、提供したサービスの具体的内容、利用者負担額等に関する必要な事項をその都度記録します。
2 事業者は、サービス提供に関する諸記録を作成し、サービスを提供した日から5年間保存します。
3 利用者及び保護者は、開示請求手続きを行うことで当該利用者に関する第1項の諸記録の閲覧及び複写物の交付を受けることができます。ただし、複写に関しては、事業者は保護者に対して実費相当額を請求できるものとします。
(利用料金)
第7条 保護者は、「重要事項説明書別紙」に記載する指定通所支援並びに指定障害福祉サービス等の給付費に対して、利用者負担額(厚生労働大臣の定める基準により算定し
た費用の額から給付費の額を控除した額。「受給者証」に記載されている負担上限額が、利用者の1月の負担の上限額となります。)を事業者に支払います。なお、給付費の額については、事業者が市町村から代理受領いたしますので、保護者が直接支払う必要はあ りません。
2 前項の他、保護者は「重要事項説明書」に記載する利用者の日常生活上必要(給付費対象外サービス)となる諸費用について、所定の料金を事業者に支払うものとします。
3 事業者は、サービス利用に当たって、あらかじめ保護者に対しサービスの内容及び料金について説明を行い、同意を得ることとします。
(利用料金の支払い方法)
第8条 保護者は、前条第1項及び第2項に定める額の合計額(以下、「利用料金」という。)を月ごとに事業者に支払うものとします。
2 事業者は、利用料金に係る請求書を、「重要事項説明書」に記載されている期日までに保護者に送付します。
3 保護者は、請求があった利用料金について、「重要事項説明書」に記載されている期日までに支払うものとします。支払い方法は事業者の指定する方法によるものとします。
4 事業者は、保護者から料金の支払いを受けたときは領収証を発行します。
(利用料金の変更)
第9条 指定児童発達支援に係る国の定める費用に変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
(説明義務)
第10条 事業者は、契約に基づく内容について、利用者及び保護者の質問等に対して適切に説明を行います。
(安全配慮義務並びに事故発生時の対応)
第11条 事業者は、サービスの提供にあたって利用者の生命、身体の安全確保に配慮します。
2 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに保
護者や県、市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
(緊急時の対応)
第12条 事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の主治医(以下、「協力医療機関等」という。)及び保護者への連絡を行う等の必要な措置を講じます。
2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、他の医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。
3 前項までの規定のほか、事業者は、利用者の心身の状態が変化した場合は、保護者があらかじめ指定する連絡先に対しても緊急に連絡します。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。
(1) 虐待の防止に関する責任者の選定
(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会の設置
(3) 苦情解決体制の整備
(4) 未xx後見制度の利用支援
(5) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(身体的拘束等の適正化の推進)
第14条 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者に対し、身体的拘束等によって行動を制限しません。
2 事業者は身体的拘束等の適正化推進のため下記の対策を講じます。
(1)身体的拘束等の適正化のための委員会の設置
(2)身体的拘束等の適正化のための指針の整備
(3)従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の実施
(非常災害時及び感染症等発生時の対応)
第15条 指定児童発達支援の提供中に災害が発生した場合に備え、火災・風水害・地震等の災害に対処するための計画を策定し、利用者に対して必要なサービスが継続的に提供できるように日頃からの備えや業務継続ができるように取り組みます。
2 天災その他の災害が発生した場合には、職員は利用者の避難等適切な措置を講じます。また、管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を 確認し、災害時には避難等の指揮を執ります。
3 感染症予防及び蔓延のための対策を検討する委員会を設置し、感染症対策に関する指針の整備、従業者(実習生やボランティアを含む。以下同じ。)に対して定期的に研修や訓練を行う事でサービスを継続的に提供できる体制を構築していきます。
(守秘義務)
第16条 事業者及びその従業者は、サービス提供をするうえで知り得た利用者及び保護者に関する秘密を正当な理由なく他の事業者及び第三者に漏らしません。この規定は契約
終了後も同様です。
2 事業者は、従業者が退職後、正当な理由がなく在職中知り得た利用者及び保護者に関する秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じます。
(個人情報の保護)
第17条 事業者及びその従業者は、その業務上知り得た利用者及び保護者の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとします。
2 次の各号についての情報提供については、事業者は、利用者及び保護者から、あらかじめ文書により同意を得た上で行うものとします。
(1)サービス担当者会議等での情報の使用。
(2)利用者に医療等緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供します。
(3)障害福祉サービスの質の向上のための学会、研修会等での事例研究発表等における情報の提供。なお、この場合、利用者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。
(4)利用者の円滑なサービス移行のための援助を行う場合に、利用者に関する情報を保育所・幼稚園並びに他の指定通所支援事業者・指定障害福祉サービス事業者等に対して提供します。
3 事業者は、利用者及び保護者に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
4 事業者が管理する情報については、利用者及び保護者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は保護者の負担となります。)
(相談・苦情対応)
第18条 事業者は、利用者及び保護者からの相談、苦情等に対応する窓口を「重要事項説明書」に記載されているとおり設置し、この契約に関する相談、苦情等に対し、利用者及び保護者の立場に立って、誠実かつ迅速に対応し、改善に努めます。なお、苦情の申立てによって、利用者及び保護者が不利益な対応を受けることは一切ありません。
(契約の終了)
第19条 保護者は、事業者に対して7日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変や急な入院など健康状態によるものや、当事業所が正当と認める事由がある場合は、予告期間が 7 日以内の通知でもこの契約を解除することができます。
2 前項の規定にかかわらず、事業者が次の各号に該当する行為を行った場合には、保護者はただちに契約を解除することができます。
(1) 事業者が正当な理由なく契約に定めるサービスを実施しない場合
(2) 事業者が守秘義務に違反した場合
(3) 事業者が社会通念に逸脱する行為を行った場合
(4) 他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合
3 事業者は、やむを得ない事情がある場合、保護者に対して30日以上の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
4 利用者の障害児通所給付費の支給決定が取り消された場合、もしくは障害児通所給付費支給期間終了に伴い障害児通所給付費支給申請を行った結果、不支給となった場合、所定の期間の経過をもってこの契約は終了します。
5 前項にかかわらず、利用者が次の各号に該当する場合には、事業者はただちにこの契約を解除することができます。
(1) 契約期間が満了したとき(ただし満了期間前に継続の手続きが取られた場合は除く。)
(2) 利用者のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく3ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず支払われない場合
(3) 利用者が、故意又は重大な過失により、事業者もしくはサービス提供従業者に生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
(4) 利用者又は保護者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(5) 利用者が、事業者やサービス従業者または他の利用者に対して、この契約を継続しがたいほどの重大な背信行為を行った場合
・利用者又は、家族の非協力など双方の信頼関係を損ねる行為に改善の見込みがない場合や、社会通念を超えると考えられる苦情やハラスメント行為などにより、当事業所及び通常のサービス提供に支障が出ていると判断した場合には、xx市福祉政策課、xx地域振興局、担当の相談支援事業所等への相談を行い、契約を解除させていただくことがあります。
(6) 天災、災害その他やむを得ない理由により事業所を利用させることができない場合。
(7) 利用者の就学
(8) 利用者が連続して3ヶ月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合又は現に連続して3ヶ月を超えて入院した場合
(9) 利用者が施設に入所した場合
(10) 利用者が死亡した場合
(11)下のような行為により、ハラスメントとみなされる場合は契約を解除します。
・暴力又は乱暴な現像、無理な要求(物を投げつける、刃物を向ける、手を払いのける等)
・セクシュアルハラスメント(体を触る、手を握る、性的な卑猥な言動 等)
・その他(従業員個人の携帯番号を聞く、ストーカー行為 等)
(連携)
第20条 事業者は、サービスの提供に当たっては、他の児童福祉施設その他保健医療サ
ービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
2 事業者は、サービスの提供終了に際しては、利用者及び保護者に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
(賠償責任)
第21条 事業者は、サービスの提供によって事故が発生した場合は、速やかに利用者の保護者や関係市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
2 事業者は、利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害を賠償するものとします。但し、利用者に重過失がある場合は、事業者は賠償責任を免除又は賠償額を減額されることがあります。
3 事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ、以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
(1)利用者及び保護者が、契約締結時に利用者のその心身の状況及び病歴や行動障害等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
(2)利用者及び保護者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
(3)利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
(4)利用者及び保護者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
(保護者の損害賠償責任)
第22条 保護者は、利用者が故意または過失により事業所に損害を与え、または無断で備品の形状を変更したときは、その損害を弁償し、または現状に復する責任を負うものとします。なお、損害賠償の額は利用者の心身の状況を考慮して減免できるものとします。
(協議事項)
第23条 この契約に定めのない事項については、児童福祉法令その他諸法令の定めるところに従い、保護者と誠意を持って協議するものとします。
(裁判管轄)
第24条 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、保護者及び事業者は事業所の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。
附 則
この契約書は、平成31年4月1日から施行する。この契約書は、令和 1 年6月 1 日から施行する。
この契約書は、令和 2年4月1日から施行する。この契約書は、令和 2年9月1日から施行する。この契約書は、令和 3年4月1日から施行する。
以上の契約を証するため、本書2通を作成し、保護者が署名、事業者が記名、押印のうえ、1通ずつ保有するものとします。
※署名をもって印の代替えとします。署名は真正の意味を示すものとします。
契約締結日 年 月 日
事業者
(事業者名)社会福祉法人恵仁会
(代表者名)理事長 xx xxx
(事業所名)児童発達支援事業所xxx
(住 所)鹿児島県xx市xxx町45番52-4号
(管理者名)xx xx
契約者
利用者
(氏名)
保護者
(住所)
(氏名)
(続柄)
代理人(未xx後見人等)
(住所)
(氏名)
(続柄)