Contract
(株)ミルイオン業務委受託約款
本約款は、株式会社ミルイオン(以下「ミルイオン」という。)が委託者から測定・分析・試験または調査業務(以下「業務」 という。)を受託し業務を遂行するに際しての、両者間の基本的な合意事項である。 但し、別途書面により別段の合意をした場合は、その部分に限り本約款は適用されないものとする。
第一条〔業務受託の範囲〕
xxxxxは、見積書に記載した範囲において、業務を遂行し、その結果を提供する。
第二条〔委託料〕
委託料は、見積書に記載した見積合計金額(消費税は別途加算する)とし、見積書に記載した期日まで有効である。
第三条〔個別的委託契約の成立〕
委託者がミルイオンに業務を委託するときは、見積書に基づき依頼書 や発注書又はこれに代わる書面を作成し、これをミルイオンに交付する。
(2) 委託者とミルイオン間(以下「両者間」という。)の個別的委託契約 (以下「個別契約」という。)は、前号の書面がミルイオンに交付され、 xxxxxがこれを承諾したときに成立する。なお、委託者からの書面 の交付方法は、郵便・宅配便・ FAX等その如何を問わない。
第四条〔支払い方法〕
本業務の委託料は、委託者が、本業務の報告書を検収した翌月末までに、ミルイオンの指定する銀行口座に振り込むものとする。
(2)委託料の支払いが遅延する恐れがあるときは、委託者は速やかにその旨をミルイオンに連絡し、対応を協議の上決定するものとする。
第五条〔秘密保持の義務〕
ミルイオンは、委託者から口頭もしくは書面により開示・提供された、 技術情報・資料及び業務の結果並びにその他業務の遂行にあたり、知り得た委託者の営業上・技術上の情報(以下「秘密情報」という。) に関して、委託者の書面による事前の同意なしに、これらを第三者 に開示又は漏洩しないとともに、業務遂行以外の目的には使用しないものとする。但し、
①委託者から開示を受けた際、すでにxxxxxが知っていた情報。
②ミルイオンの知得時に公知であるか、その後ミルイオンの責めに帰せられない事由により公知となった情報。
③ミルイオンが正当な権限を有する第三者から入手した情報。
④委託者から開示を受けた際、既に自ら保有していたことを立証しうるもの。
⑤ミルイオンが独自に開発したことを立証しうるもの。は、この限りではない。
(2)前号の規定にかかわらず、ミルイオンが業務の全部又は一部を第三者に再委託するときには、xxxxxは秘密情報を当該再委託先に開示できる。但し、xxxxxは当該再委託先に対して、xxxxxが前号の規定に基づき負うべき義務と同様の義務を負わせるものとする。
(3)委託者は、xxxxxから口頭もしくは書面により開示・提供されたミルイオンの秘密情報について、xxxxxの書面による事前同意なしに、 これを第三者に開示又は漏洩しないものとする。但し、委託者においてもxxxxxと同様に、第五条第(1)項但し書①②又は③に該当する情報はこの限りでない。
第六条〔業務の履行〕
ミルイオンは事前に委託者の承認を得たうえで、公的に設定された方法、見積書もしくは実施計画書に記載した方法、委託者に指示された方法又はミルイオンが有する科学的知見に基づき最適と考える方法により、xxに基づき誠実に業務を履行するものとする。
(2)委託者の要望により再度業務を実施する場合は、委託者がその 委託料を別途ミルイオンに支払うものとする。
第七条〔報告〕 xxxxxは、個別契約で定められた期日までに業務の結果を委託者 に報告する。
(2)委託者は、ミルイオンからの業務の結果を受領後速やかに、業務の結果について検収する。
第八条〔試料・情報等の提供〕
委託者は、業務遂行に必要な試料・機材・情報等(以下「試料等」 という)をミルイオンに無償で提供するが、ミルイオンが所定の受入基準を逸脱すると判断した試料等については、その受領を拒否することができる。
(2)業務に使用する試料等の採取や輸送等にかかる全ての費用は、 両者間で別段の合意がない限り、委託者が負担するものとする。
(3)試料等の取扱い又は採取作業に関する安全衛生上の注意事項に 関しては、作業実施前に委託者がミルイオンに提示する義務を有する。
(4)委託者から試料等の特別な取扱いや保存条件等の指定がなく、これを原因として事故が発生した場合は、その責は全て委託者が負うものとする。
(5)試料等の提供が約束の期日に遅れる場合は、委託者は速やかに その旨をミルイオンに連絡し、両社協議の上、新たに報告期日等の取引条件を設定するものとする。
第九条〔業務終了後の対応〕
xxxxxは、業務終了後速やかに返却可能な試料等を委託者に返還するものとし、返還に要する費用は、委託者の負担とする。但し、 再測定等の必要性に応じて試料等の全部又は一部をミルイオンが継続して保管できるものとする。なお、当該試料を廃棄する場合は、委 託者がその費用を負担する。
(2)xxxxxは、別段の定めがない限り報告書の写しを提出後5年 間保管し、その他業務に関する資料は提出後2年間保管する。
第十条〔業務の実施責任〕
xxxxxが実施した業務に手落ち又は誤りがあったと認めるときは、xxxxxは委託者と協議の上、以下①②いずれかの対処をする。
①ミルイオンの費用負担のもとに業務をやり直す。
②委託者から支払われた委託料を限度として委託者が被った損害 を賠償する。
第十一条〔結果の利用等〕 委託者が、業務の結果を利用することにより発生した損害については、xxxxxは一切の責任を負わない。
(2)xxxxxは、本業務の結果が、知的財産権に抵触しないことを保証するものではない。
(3)本業務の結果をWEB、チラシ等種々の広告媒体を通じ て公開する場合は、事前にミルイオンに承諾を得るものとする。第十二条〔契約の解約〕 委託者及びxxxxxは、やむを得な い事情により個別契約の履行が 困難な事態に陥った場合、両 者間で協議・同意の上、個別契約を変更又は解約することがで きる。
(2)業務の中止・解約に際しては、それまでに要した費用は両者間 で協議の上、委託者がミルイオンに支払うものとする。第十三条〔天災等の不可抗力〕 天災地変等で委託者又はミルイオンの責に帰することのできない理由により業務の遂行が困難になった場合は、両者間で協議の上、その措置を決定するものとする。
第十四条〔協議事項〕 本約款に定めのない事項及び本約款各条項の解釈に疑義が生じた場合には、両者間でxxxxの精神を持って協議の上、これを解決するものとする。
第十五条〔有効期間〕 本約款の有効期間は、個別契約成立の日から、第七条における業務の結果を報告または納入後、委託者による検収終了日までとする。 なお、第五条の規定は、本約款の有効期間終了後5年間、第十一条 の規定は本約款の有効期間終了後も有効に存続する。 以上 (2019.12.15 改定)