(E-mail) honbu-jigyousien2@niye.go.jp (2) 入札説明会の日時及び場所
入 札 説 明 書
この入札説明書は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程、契約事務取扱規則を遵守し、本契約に係る入札公告(入札公示及び指名通知)(以下「入札公告等」という。)の他、文部科学省が定めた文部科学省発注工事請負等契約規則(昭和28年文部省訓令。以下「文部科学省契約規則」という)を準用し、独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下
「機構」という。)が行う契約に関し、一般競争に参加しようとする競争加入者又はその代理人が熟知しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
Ⅰ 入札及び契約に関する事項
1 契約責任者等
(1) 契約責任者 独立行政法人国立青少年教育振興機構
理 事 xx xx
(2) 郵便番号 151-0052
(3) 所在地 xxxxxxxxxxxx0x0x
0 競争入札事項
(1) 契約件名 国立乗鞍青少年交流の家ボイラー設備等運転管理その他業務 (2) 契約内容等 別冊仕様書による。
(3) 契約期間 令和4年10月1日~令和7年9月30日 (4) 入札方法
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、
① 競争加入者等(競争加入者又はその代理人を含む。以下同じ)は、請負代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊契約書(案)に基づき、十分考慮して入札金額を見積るものとする。
また、本件業務等に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積るものとする。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
③ 入札書に記載する金額は、入札単価に予定数量を乗じた総価とし、契約は落札者の提示した入札単価をもって単価契約とする。
(5) 入札保証金及び契約保証金 免除
3 競争参加資格
(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(以下「取扱規則」という。)第3条及び第4条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
① 被保佐人、被補助人及び未xx者で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
② 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様。)
(ア) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(イ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 (ウ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(エ) 契約の履行に当たり故意又は重大な過失により、工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(オ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
(2) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、開札時までに令和4年度に「役務の提供等(建物管理等各種保守管理)」が「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。
(3) 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。
(4) 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。
(5) 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。
(6) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(7) 競争加入者等は、上記事項のうち入札公告等に公告又は公示された事項につき、書面によりこれを証明のうえ、入札書と同時に提出するものとする。
4 入札書の提出場所等
(1) 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び契約に関する事務の問い合わせ先
(郵便番号)151-0052
(所在地) xxxxxxxxxxxx0x0x
(機関名) 独立行政法人国立青少年教育振興機構 財務部財務課調達管理室事業支援第二係
(電話番号)03-6407-7664
(FAX) 03-6407-7649
(E-mail) xxxxx-xxxxxxxxxx0@xxxx.xx.xx (2) 入札説明会の日時及び場所
実施しない。
(3) 入札書等の受領期限
令和4年9月2日(金)12:00(必着) (4) 入札書の提出方法
① 競争加入者等は、別冊の仕様書及び契約書(案)を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、上記4の(1)に掲げる者に説明を求めることができる。だだし、入札後は仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
② 競争加入者等は、次に掲げる事項を記載した別紙2の入札書から競争加入者等の立場により様式A1からA3のいずれかで作成した入札書を持参又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならないものとする。
(ア) 入札件名 (イ) 入札金額
(ウ) 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏
名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)
(エ) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
③ 入札書を持参する場合は、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和4年9月9日開札〔国立乗鞍青少年交流の家ボイラー設備等運転管理その他業務〕の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ封印の上、中封筒の封皮には持参する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には「令和4年9月9日開札〔国立乗鞍青少年交流の家ボイラー設備等運転管理その他業務〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。
④ テレックス、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
⑤ 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
⑥ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(5)入札書の無効
入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者が提出したもの
② 入札件名及び入札金額のないもの
③ 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のないもの又は判然としないもの
④ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
⑤ 入札件名に重大な誤りのあるもの
⑥ 入札金額の記載が不明確なもの
⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正についての印の押していないもの
⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの
⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
⑩ 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、xxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。)
⑪ その他入札に関する条件に違反した入札書 (6) 入札の延期等
競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又は、これを廃止することがある。
(7) 代理人による入札
① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② 競争加入者等は、本件に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることが
できない。
(8) 開札の日時及び場所
令和4年9月9日(金)14:00~
国立乗鞍青少年交流の家 管理研修棟3階 第7研修室 (9) 開札
① 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記①の立会職員以外の者は入場することはできない。
③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
④ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。この場合、代理人が上記4の(7)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。
⑤ 競争加入者等は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。
⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。
(ア) xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者
(イ) xxな価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者
⑦ 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
⑧ 競争加入者等は、開札に立ち会えない場合、開札不参加届(別紙5)を開札日時までに上記4の(1)に提出するものとする。
5 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。
(1)前記4の(4)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によって、その者より当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2)落札者となるべき者が2人以上あるときには、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
(3)落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
6 その他
(1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 競争加入者等に要求される事項
① この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書及び別封の履行できることを証明する書類を、前記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参
加資格の確認のための書類」という。)とともに、前記4の(3)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。
② 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、履行できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。
③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件入札に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。
④ 本件入札及び契約手続き並びに契約締結以降において、当機構と電話及び電子メールにより対応しなければならない。
(3) 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明できる書類
① 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明できる書類は別紙1により作成する。
② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。
③ 提出された書類を競争参加資格の確認並びに納入できるかどうかの判断以外に競争加入者等に無断で使用することはない。
④ 一旦受領した書類は返却しない。
⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑥ 競争加入者等が自己に有利な得点を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、評価の対象としない。
(4) 契約書の作成
① 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取り交わしをするものとする。
② 契約書を作成する場合において、必要があると認めるときは、まず、当該契約の相手方に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに、当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 前記②の場合において、契約責任者が記名押印したときは、契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 契約責任者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5) 支払い条件 別冊契約書(案)のとおりとする。 (6) 本件業務の検査等
① 落札者が入札書とともに提出した履行できることを証明する書類の内容は、仕様書等と同様にすべて検査等の対象とする。
② 検査終了後、落札者が提出した履行できることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。
別紙1 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類別紙2 入札書(A1~A3)
別紙3 委任状(B1~B3)
別紙4 入札書及び委任状の作成・提出にあたっての留意点別紙5 開札不参加届
別 冊 仕様書
別 冊 契約書(案)
※ 競争加入者の立場により、別紙2の入札書A1からA3及び別紙3の委任状B1から B3を使用すること。
別紙1 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類
I 事前の提出書類
1 競争参加資格の確認のための書類
(1)令和4年度国の競争参加資格(全省庁統一資格)の認定通知書の写し …1部
2 履行できることを証明する書類
(各提出書類には社名、代表者名、社印及び代表者印を押印)
(1)仕様書に対する作業計画案 …1部
(作業人員、人員配置、作業手順、業務実施体制(組織)図、緊急時連絡体制図等)
(2)契約実績書 …1部
(冷温熱源設備の運転管理業務の契約実績を示すもの 契約書及び仕様書等)
※契約実績がない場合は、提出不要とするが可能な範囲で提示を求める。
また、契約実績一覧(件名、相手方、契約日、契約金額等記載可能な事項)での提示を可能とする。
(3)技術者の資格等 …1部
(仕様書で求めた業務担当者の資格証 前記作業計画案に記載した人数分)
(4)会社の概要を示す資料(会社概要等) …1部
3 4 | 入札書(定型封筒に封入のうえ密封し、封の上に入札者の印を押す) ※契約期間中の全経費の110分の100に相当する金額を記入すること。委任状(見積書に記載する氏名が支店xxの場合に必要。様式B2) | …1部 …1部 | |
5 | 参考見積書(総額、数量、単価、内訳、税込・税別が記載されていること) | …1部 | |
6 | 開札不参加届(別紙5:開札不参加の場合) | …1部 | |
<提出方法> | |||
1 | 提出期限 | 令和4年9月2日(金) 12時00分(必着) | |
2 | 提出先 | xxxxxxxxxxxx0x0x | |
独立行政法人国立青少年教育振興機構 財務部財務課調達管理室事業支援第二係 | |||
II 1 | 入札時の提出書類 委任状(入札参加者が代理人や復代理人の場合に必要。代理人の場合 | ||
2 | 様式 B1 若しくは様式 B2、復代理人の場合は様式 B2 及び様式 B3) 代理人(復代理人)の名刺 | …1部 …1部 |
※その他再度入札に備え、委任状に使用した代理人(復代理人)の印鑑を持参すること
III 落札決定後の提出書類
1 落札内訳書(落札日付) …1部
2 委任状(契約書及び請求書類に記載する氏名が代表者と異なる場合) …1部
<提出方法>
1 提出期限 落札決定後、速やかに。
2 提出先 xxxxxxxxxxxx0x0x
独立行政法人国立青少年教育振興機構 財務部財務課調達管理室事業支援第二係
別紙2
(競争加入者本人が入札する場合)
様式A1
入 札 書
件 名 国立乗鞍青少年交流の家ボイラー設備等運転管理その他業務
入札金額 金 円也
業務名 | 種 別 | 見込時間 | 単 価 | 見込時間×単価 |
ボイラー設備等 運転管理その他業務 | 通常勤務 | 13,704 時間 | 円 | 円 |
※金額は、契約期間中に掛かる全経費について、見積もった契約金額(単価含む)の110分の100に相当 する金額を記入すること
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
競争加入者住 所
会 社 名
氏 名 印
別紙2
(競争加入者の代理人が入札する場合)
様式A2
入 札 書
件 名 国立乗鞍青少年交流の家ボイラー設備等運転管理その他業務
入札金額 金 円也
業務名 | 種 別 | 見込時間 | 単 価 | 見込時間×単価 |
ボイラー設備等 運転管理その他業務 | 通常勤務 | 13,704 時間 | 円 | 円 |
※金額は、契約期間中に掛かる全経費について、見積もった契約金額(単価含む)の110分の100に相当 する金額を記入すること
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
競争加入者
x xx | 社 | 所 名名 |
代 | 理 | 人 |
会 | 社 | 名 |
代理人氏名 印
別紙2
(競争加入者の復代理人が入札する場合)
様式A3
入 札 書
件 名 国立乗鞍青少年交流の家ボイラー設備等運転管理その他業務
入札金額 金 円也
業務名 | 種 別 | 見込時間 | 単 価 | 見込時間×単価 |
ボイラー設備等 運転管理その他業務 | 通常勤務 | 13,704 時間 | 円 | 円 |
※金額は、契約期間中に掛かる全経費について、見積もった契約金額(単価含む)の110分の100に相当 する金額を記入すること
独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿
競争加入者住 所
会 社 名氏 名
復 代 理 人住 所
復代理人氏名 印
別紙3
(代理委任状の参考例1:社員等が入札の都度、競争加入者の代理人となる場合)
様式B1
委 任 状
私は、(代理人氏名) を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
令和4年8月12日公告分の独立行政法人国立青少年教育振興機構において行なわれる「国立乗鞍青少年交流の家ボイラー設備等運転管理その他業務」の一般競争入札に関する件
受任者(代理人)使用印鑑
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿
委 任 者住 所
会 社 名
代表者氏名 印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
別紙3
様式B2
(代理委任状の参考例2:支店長等が一定期間、競争加入者の代理人となる場合)
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、独立行政法人国立青少年教育振興機構との間における下記の一切の権限を委任します。
記
以上
受任者(代理人) 住 所
会社名氏 名
委任事項
1.入札及び見積に関する件
2.契約締結に関する件
3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
4.契約代金の請求及び受領に関する件
5.復代理人の選任に関する件
6.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
委任期間 : 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで受任者(代理人)使用印鑑
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿
委 任 者住 所
会 社 名
代表者氏名 印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
別紙3
様式B3
(代理委任状の参考例3:支店長等の社員等が入札の都度、競争加入者の復代理人となる場合)
委 任 状
私は、(復代理人氏名) を(競争加入者)の代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和4年8月12日公告分の独立行政法人国立青少年教育振興機構において行なわれる「国立乗鞍青少年交流の家ボイラー設備等運転管理その他業務」の一般競争入札に関する件
受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑
令和 年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿
委 任 者(競争加入者の代理人)住 所
会 社 名
代理人氏名 印
(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
別紙4 入札書及び委任状の作成・提出にあたっての留意点
1 入札書の作成
(1)入札書の作成にあたり、競争加入者本人が作成する場合は、様式A1で作成してください。
(2)競争加入者本人以外が作成する場合は、様式A2若しくはA3で作成してください。
① 様式A2は、競争加入者の社員など直接代理人になれる者の時に使用してください。
② 様式A3は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人が作成する時に使用してください。
2 委任状の作成・提出
(1)入札書の作成及び開札に競争加入者本人が作成及び参加する場合は、不要になります。
(2)競争加入者本人以外が入札書を作成する場合は、別紙3の委任状のなか入札書の作成及び開札への参加状況により様式B1からB3の中から必要な委任状を作成してください。
① 様式B1は、競争加入者の社員など直接代理人になる場合に使用してください。なお、この場合の入札書は、様式A2となります。
② 様式B2は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人をたてる必要がある場合は、支店長等を一定期間、競争加入者の代理人となる必要があるため使用してください。
③ 様式B3は、直接代理人になれず、復代理人をたてる(様式B2を作成)必要がある場合は、支店長等を一定期間、競争加入者の代理人となっている者から、本案件の代理人となる必要があった時に使用してください。
別紙5
令和 年 月 日
開 札 不 参 加 届
独立行政法人国立青少年教育振興機構 御中
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
件 名 国立乗鞍青少年交流の家ボイラー設備等運転管理その他業務
弊社は、上記入札書を提出しましたが、都合により開札(令和4年9月9日(金)14時00分~国立乗鞍青少年交流の家 管理研修棟3階 第7研修室)に立ち会うことができません。
なお、2回目以降の入札につきましては辞退しますので、よろしくお願い致します。
以上
国立乗鞍青少年交流の家
保 全 業 務 特 記 仕 様 書
業務名称 : 国立乗鞍青少年交流の家ボイラー設備等運転管理その他業務
令和4年度~令和7年度
独立行政法人国立青少年教育振興機構国立乗鞍青少年交流の家
1章 総則
1. 1 業務概要
(1).業務名称
国立乗鞍青少年交流の家ボイラー設備等運転管理その他業務 (2).業務場所
岐阜県高山市岩井町913-13 国立乗鞍青少年交流の家構内 (3).業務期間
令和4年10月 1日から 令和7年 9月30日まで
(各年12月29日~翌1月3日を除く) (4). 業務内容
業務場所に常駐(業務責任者は除く)し、対象設備の運転監視、点検保守、書類の作成等を行う。 (5).適用
この保全業務(以下「業務」という。)の受注者は,独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程、契約事務取扱規則を遵守し、発注工事請負等契約規則に準じ、この特記仕様書、建築保全業務共通仕様書(平成30 年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部)(以下「標準仕様書」という。)に基づき履行する。但し、新型コロナウイルス感染症等やその他の事由によって、利用者が大幅に減少した際には、別途
協議する。
(6).業務施設名称と概要別紙のとおり
(7).特記仕様書の適用方法
a.・印で始まる事項については、○印を付した事項のみ適用する。
b.表中の各欄に数字・文字・記号等を記入する事項については、記入した事項のみ適用する。 c.=又は×印で抹消した事項は全て適用しない。
d.「保守」とは、点検結果に基づき建築物等の機能回復又は危険防止のために行う作業をいい、その内容は特記する。
「修理」とは、常備する工具又は部品を用い受注者が行う作業で、支給材料以外の費用が発生しない作業をいう。
1. 2 業務責任者等
業務対象設備に係る業務責任者は、ボイラー設備等の運転及び日常点検について総合的に判断できる知識と技能を有する以下の免許の所持者とする。
免許の種類 | 備 考 | |
ボイラー技士 | ・ 1級以上 | |
・ 2級以上 |
1. 3 業務従事者
業務対象設備に係る業務従事者は、次の資格を有するものとする。 業務従事者は、労働安全衛生法に定める以下の免許の所持者とする。
免許の種類 | 備 考 | |
ボイラー技士 | ・ 1級以上 | |
・ 2級以上 |
1. 4 ボイラー取扱作業主任者の選任
ボイラー及び圧力容器安全規則第24条に基づき、本業務に従事する者の中から、ボイラー取扱作業主任者を選任すること。
- 1 -
1. 5 業務場所の安全衛生管理
ボイラー運転従事者は、指定数量以上の危険物を取り扱うため、危険物取扱者免状を所持するものとし、その中から危険物取扱主任者を選任すること。
1. 6 安全対策等
利用者及び職員に対しての安全対策を行うこと。
1. 7 室内への立ち入り
次の部屋に入室する際は、監督職員の承諾を受けること。
・利用中の研修室,宿泊室等
1. 8 養生
応急処置等の修理を行う際には、適切な養生を行うこと。
1.9 試験器及び工具等
業務を実施するために必要な試験器及び工具類は貸与する。
1.10 業務の履行の立会い
代行機関の実施するボイラー及び第1種圧力容器の性能検査及び地下タンク点検、消防署による立ち入り検査
1.11 業務の履行の確認及び報告
業務の履行確認は管理係が行う。別紙書式にて報告を行うこと。
1.12 点検の省略
次の部分については,点検を省略する。
1.13 電力用水費等
業務を実施するために必要な電力、給水は支給する。
1.14 控室等
ボイラー運転管理業務を行う技術者等は、監視室に常駐し、休憩室は担当係が指定する場所とする。
1.15 事前検討
1.16 緊急時の対応等
夜間等における緊急事態に対して、宿直職員・警備員等と連絡を取り合い、職員の指示に従うこと 。
1.17 業務の引継
受注者は、各業務についての引継を前回業者と打合わせのうえ行い、引継完了後、完了報告書(様式任意)を書面で発注者に報告すること。また、契約の終了が確定したときは、次期受注者と打合わせのうえ、引継を行うこと。
- 2 -
2章 運転・監視及び保守点検業務特記事項
2.1 運転・監視業務等対象設備の概要
運転及び監視業務は、以下に掲げる設備とし、業務内容は標準仕様書によるものとする。
設置場所 | 設備名称 | 設備概要 | 数量 | 運転期間 | 運転時間 | 仕様書 |
サービス棟 | ボイラー タカオFTボイラ 株式会社高尾鉄工所 SFT-2000 | 水冷水管付炉筒煙管換算蒸発量 2.0t/h伝熱面積 8.6㎡ 最高使用圧力0.98MPa使用燃料 A重油 電源 200V 60Hz | 3台 | 2.2による | 2.2による | 4章 4.2.1 |
ボイラー 昭和SKボイラ中圧型昭和鉄工株式会社 SKMT-250M | 給湯用 伝熱面積 5.0㎡ 最高使用水頭圧 30mAq使用燃料 A重油 電源 200V 60Hz | 1台 | 2.2による | 2.2による | 4章 4.2.1 | |
貯湯槽 第1種圧力容器 森松工業株式会社 ST | 給湯量 4,600ℓ /hr 設計水頭圧力 4kg/c㎡設計蒸気圧力 5kg/c㎡ 熱交換量 302,000kcal/hr | 2台 | 2.2による | 2.2による | 4章 4.2.1 | |
ヘッダー 第2種圧力容器 森松工業株式会社 SH | 高圧 設計圧力 7 kg/c㎡中圧 設計圧力 2 kg/c㎡低圧 設計圧力 0.35kg/c㎡ | 各1台 | 2.2による | 2.2による | 4章 4.2.1 | |
フラッシュタンク 設備及び配管類 第1種圧力容器 森松工業株式会社 FT | 設計蒸気圧力 10kg/c㎡ | 2台 | 2.2による | 2.2による | 4章 4.2.1 | |
真空ポンプ エバラ真空暖房ポンプ株式会社荏原製作所 NO.5AC2K6 | 等価放熱面積 2500㎡ | 1式 | 2.2による | 2.2による | 4章 4.2.1 | |
ろ過棟 | 循環ろ過器 DS型三協式循環ろ過装置 株式会社三協 | 浴室用 | 2式 | 2.2による | 2.2による | 4章 4.2.1 |
※その他 | (4章4.1.2に掲げる設備) |
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2.2 ボイラー設備等の運転管理業務時間は下記のとおり。
運転管理業務時間 | 備考 | |
宿泊利用者がいる日または 発注者指示日 | 6:00~ 9:00 8:30~17:15 17:00~22:00 | 2交代又は3交代制で実施。休憩時間を含む。 |
利用者がいない日かつ 発注者指示がない日 | 業務を行わない |
実施日は別途監督職員の指示する年間予定表に基づく。
ただし、当該月の勤務日・時間等の予定について、当該月開始1か月前までに発注者から連絡することにより、勤務時間の変更を行うことができるほか、必要に応じて発注者,受注者協議のうえ、変更することができる。
入札に係る見込業務時間は3年間で13,704時間(通常業務)とする。なお、令和5年度、令和6年度の従事日については、当該年度の前年11月頃に発注者から提示するものとする。(勤務時間総数については、概ね令和4年度と同様であるが、変更となる場合がある。)
2. 3 取替部品等
ボイラーの運転監視及び保守点検に伴う点検整備における取替部品等は、支給する。
2. 4 業務報告書
業務完了後に、次の書類等を1部提出する。
・運転・監視業務報告書・・・別に定める書式で毎日1部提出する。
・定期点検業務報告書・・・・月例点検及び年次点検の業務報告書は受注者の定める書式で
業務終了後速やかに1部提出する。
2. 5 水質検査
検査項目、周期は標準仕様書による。
2. 6 外気温度上昇時の措置
本業務実施に当たり、外気温度が13℃を越えた場合、暖房用ボイラーの運転を停止し、外気温度に留意し温度低下の状態を勘案し再運転する。
2. 7 その他
・本業務実施の参考とするため,配置図や系統図等を添付する。
・冬季積雪時において、ボイラー室及び地下タンク周辺の除雪を行い、適切な維持管理に努めること。
・適用を受ける諸法令を遵守するとともに安全に対する注意義務をもって行うこと。
・勤務中は、利用者サービスの向上に努めること。
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3章 その他特記事項
1.日常点検業務
3.1.1 点検保守業務の業務内容は以下のとおりとし、具体的な作業内容及び周期は、別に定める点検基準等によるものとする。
・ボイラー等の熱源設備の点検保守
(ボイラー等の第1 種圧力容器については自主点検を毎月実施すること。)
・空気調和設備の点検保守
・給排水衛生設備の点検保守
・電気設備の点検保守(法定点検を除く)
・危険物取扱業務
・施設
要営繕等業務
・監視制御設備の点検保守
業務の実施にあたっては、機器を常に良好な状態に保ち,正常に動作するように努めること。
3.1.2 業務報告書
業務完了後に、次の報告書を1部提出する。
・業務報告書・・・・点検保守の業務報告書は別に定める書式で業務終了後速やかに1部提出する。
2.日常管理業務
3.2.1 日常管理業務の業務内容は以下のとおりとし、具体的な作業内容は、別に定める管理基準または要領によるものとする。
・浴室の管理
3.2.2 管理業務において、専門業者の修理をする場合及び消耗品の保管数が少なくなった場合は、速やかに担当職員へ報告すること。
3.2.3 業務報告書
業務完了後に、次の報告書を1部提出する。
・業務報告書・・・・業務報告書は別に定める書式で業務終了後速やかに1部提出する。
3.応急処置及び修理業務
3.3.1 日常点検において機器等の故障または異常を発見した場合または、担当職員からの連絡により応急処置の必要があるときは、常備する工具類または部品を用いて、速やかに処置すること。
3.3.2 機器等の修理において、専門業者の修理を要する場合は、速やかに担当職員へ報告すること。
3.3.3 業務報告書
業務完了後に、次の報告書を1部提出する。
・業務報告書・・・・業務報告書は別に定める書式で業務終了後速やかに1部提出する。
3.3.4 その他 担当職員が指示する関連業務を実施すること。
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4章 実施要領
1.設備概要
4.1.1 ボイラー本体
① ② | ボイラー 水冷水管付き炉筒煙管 タカオFT ボイラ SFT-2000 ボイラー 給湯 昭和SK ボイラ中圧型 SKMT-250М | 3台 1台 | |
4.1.2 | ボイラー附属設備 | ||
① | ボイラー附属設備 | 貯湯槽、真空ポンプ他ボイラ機械室内の設備及び配管類 | 1式 |
貯湯槽、真空ポンプ他ボイラ室外の機械室内の設備及び配管類 | 1式 | ||
フラッシュタンク、設備及び配管類 | 2式 | ||
② | 燃料油設備 | 燃料タンク(A重油地下タンク) 78KL | 1基 |
燃料タンク(サービスタンク) 480L | 1基 | ||
燃料タンク(非常用発電機) 350L | 1基 | ||
③ | 給排水設備 | 受水槽、高架水槽、水中ポンプ及び滅菌装置機器類 | 1式 |
④ | 浴場設備 | ろ過棟他浴室機械室内の設備及び配管類 | 1式 |
⑤ | 空調設備 | ヒーターボックス、ユニットヒーター他機械室内の設備及び配管類 | 1式 |
空気調和設備 | 1式 | ||
⑥ | 排気設備 | ||
⑦ | 衛生設備 | ファンコンベクター遠隔操作設備 | 1式 |
ヒーター(ファンコンベクター及び天井パネルヒーター等) | 1式 | ||
手洗器、大便器、小便器及びトラップ等 | 1式 | ||
排水器具、排水溝及びマンホール等 | 1式 | ||
配管及びダクト類(減圧弁等を含む) | 1式 | ||
⑧ | 電気設備 | デマンド等による電力使用量管理 | 1式 |
⑨ | その他 | 設備機器等の点検管理及び軽微な修復作業 | 1式 |
ピット内蒸気配管等の点検 | 1式 |
2.業務内容及び業務時間
4.2.1 業務内容
(1)ボイラー設備、附属設備の運転及び保守点検
① 自動制御装置の点検調整
② 燃焼装置の点検清掃
③ 給水装置の保守点検
④ 計器の点検監視
⑤ 各バルブ類の点検操作
⑥ 蒸気ヘッダーの保守点検
⑦ 真空ポンプの点検操作
⑧ 各配管の保守点検
⑨ 貯湯槽の保守点検
⑩ 全館の暖房調整及び暖房器具の保守点検
(2)燃料油設備の保守管理
① 地下タンク等の保守点検
② 配管の保守点検及びストレーナーの清掃
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(3)給排水設備の保守点検
① 受水槽及び高架水槽の保守点検
② 自動給水装置の点検操作
③ 給排水管の保守点検
(4)浴場設備の保守点検
① 張水、排水及び水温調整
② ろ過機運転及び保守点検
③ 水量、水温及び室温調整
④ 浴室棟内の保全管理
(5)暖房設備の運転調整
① 各棟の暖房設備の運転及び配管の保守点検
② 各室の暖房設備の運転及び配管の保守点検
(6)その他の業務
① 設備機器等の小規模の補修並びに応急措置
② 重油タンクへの給油及び地下タンク点検の立会い
③ ボイラー室の整理整頓
④ 施設内照明・機械等設備の軽微な修繕
⑤ 衛生器具等(手洗器、便器)の保守点検
⑥ 緊急時における対応、処置
⑦ 施設内外の環境整備
⑧ デマンド等による電力使用量管理
⑨ 消防設備の復旧操作等
⑩ ピット内蒸気配管等の点検
4.2.2 業務時間
6:00~ 9:00
8:30~17:15(休憩時間12:15~13:00)
17:00~22:00
4.2.3 ボイラー稼働時間
期間 | 稼働時間帯 |
2022年10月1日~2025年9月30日 | 6:30~22:00 |
注1 時間の詳細については、別途指示する。
注2 年末年始(各年12月29日~翌1月3日)を除く。
注3 その他の特別な事情がある場合は、その都度指示によるものとする。
3.受注者における要件
4.3.1 従事者の資格
2級ボイラー技士以上の資格を有するもの。
4.3.2 従事者の届け出
氏名、年齢、身分証明書(写)及び住所・連絡先等を発注者に通知する。
4.3.3 従事者の義務
関係法令(ボイラー及び圧力容器安全規則等)を遵守して業務にあたるものとする。明確に識別できる作業服を着用し、名札を付ける。
入庁、退庁時の際は係官に連絡するものとする。
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4.3.4 従事者の記録
当所が指定する下記の書類を記録する。
・日常業務 ボイラー運転日誌(送気時間・重油使用量)
・濾過機運転表
4.3.5 異常の発生、発見
業務遂行中に異常を認めたときは、直ちに管理係に,夜間においては宿直者に通報するとともに、適切に処理することとする。
4.3.6 その他
受注者は、4.3.2 で連絡している従事者以外の者を派遣する場合は、速やかに管理係に連絡し、業務に支障をきたさないように引継を適格かつ円滑に行うこと。
4.発注者の負担
4.4.1 休憩室の無償提供
4.4.2 燃料油及びボイラー業務に必要な物品等の負担
① 業務遂行上必要な光熱水量
② 機械工具、計器類
③ 事務用品、事務用機器類
④ この契約に基づく業務の範囲を超える設備の修繕に要する経費
⑤ その他必要と認める雑消耗品
5.その他
受注者は、その責に帰する理由により、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
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業務報告書(日報)
ボイラー運転監視業務( 委託) 計 時間 分
所 長 | 次 長 | 管理係長 | 管理係 | 担当 |
ボイラー監視業務以外( 委託)計 時間 分
令和 年 月 日( )
勤 務 時 間 計
時間 分
ボイラー運転記録 6時天気 外気温 ℃ 13時天気 外気温 ℃ 22時天気 外気温 ℃
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 運転時間 | 重油使用量 | 給水量 | 在庫重油量 | |||||||||||||||||||||||||
FTボイラB-1 | 時間 | 分 | ㍑ | ㍑ | № 1 | ㍑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTボイラB-2 | 時間 | 分 | ㍑ | ㍑ | № 2 | ㍑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTボイラB-3 | 時間 | 分 | ㍑ | ㍑ | № 3 | ㍑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 時間 | 分 | ㍑ | ㍑ | 計 | ㍑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKボイラー | 時間 | 分 | ㍑ | ㍑ | F T | ㍑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S T | ㍑ |
日常点検,管理の記録
L
自家発使用料
修理応急処置,点検,清掃等の記録
建物名称 | 室名(場所) | 対象設備 | 内容 | 担当 |
記事 利用者数
mg/L
上水道残留塩素測定
項 目 | 結果 | 修理済み | 要修理 | 特記事項 | ||
良 | 否 | |||||
ボイラー | ||||||
本体 | ||||||
バーナー | ||||||
安全弁・逃し管 | ||||||
水面計 | ||||||
薬液注入装置 | ||||||
軟水装置 | ||||||
ヘッダー類 | ||||||
貯湯槽 | ||||||
吹き出し弁 | ||||||
ポンプ類 | ||||||
燃料タンク | ||||||
各種流量計 | ||||||
真空ポンプ | ||||||
還水槽 | ||||||
排風機 | ||||||
ファンコンベクター | ||||||
衛生設備 | ||||||
給排水設備 | ||||||
監視制御設備 | ||||||
電気設備 | ||||||
昇降機設備 | ||||||
浴室管理 | ||||||
ろ過棟管理 |
宿泊利用 | 人 |
日帰り利用 | 人 |
測定場所,ボイラー室
勤務者
氏 | 名 | 勤 務 | 勤 務 時 間 | (内休憩時間) | ||||
( | 時 時 | 分 分 | ~ ~ | 時 時 | 分 分 | ) | ||
( | 時 時 | 分 分 | ~ ~ | 時 時 | 分 分 | ) | ||
( | 時 時 | 分 分 | ~ ~ | 時 時 | 分 分 | ) | ||
( | 時 時 | 分 分 | ~ ~ | 時 時 | 分 分 | ) |
運転者氏名 | ハ | オ | □ |
令和 年 月 日 ( 曜日 )
ボ イ ラー 運 転 日 誌
F T ー 1 | F T ー 2 | F T ー 3 | ||||||||||
オ イ ル (L) | 給 水 (x100L) | オ イ ル (L) | 給 水 (x100L) | オ イ ル (L) | 給 水 (x100L) | |||||||
時 間 | メーター | 使用量 | メーター | 使用量 | メーター | 使用量 | メーター指示置 | 使用量 | メーター | 使用量 | メーター | 使用量 |
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
合 計 | ||||||||||||
S K(給湯)ボイラー | 親メーター | FTボイラー残油量KL | ||||||||||
オ イ ル | 給 水 (x1000L) | オ イル | KL | |||||||||
時 間 | メーター | 使用量 | メーター | 使用量 | メーター | 使用量 | ||||||
6 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
備 考 (各点検、SKボイラーも含む、点検方法、目視)。 |
日 | ろ過機運転 | 逆洗時間 | 滅菌機運転 | 塩素PPm | 凝集剤 | 除塵器 | 宿泊者数 | 備考 |
自動注入 | WF1 0. WF2 0. | 自動注入 | 清掃・取替 | |||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. | ||||||||
WF1 0. WF2 0. |
令和 年 月
ろ 過 機 運 転 表
国立乗鞍👉少年交流の家
令和 年 月
ボイラー定期点検表
様式2
所長 | 次長 | 管理係長 | 管理係 | 点検者 |
機関名 | 国立乗鞍👉少年交流の家 | 検 査 年 月 日 | 年 月 日 | 特記事項 | ||||||||
種 類 | F T ボイラー(1、2、3号缶) | 刻 印 番 号 | 大00631、00632、00633 | |||||||||
検査箇所 | 検査事項 | 点検結果 | 点検方法 | ◎缶水PH測定 ◎軟水測定 | ||||||||
NO.1 | NO.2 | NO.3 | ||||||||||
本体 | エコノマイザー・炉筒・各管取付部 | 損傷・変形・変色・腐食・漏れ | 目視点検 | |||||||||
本体・ケイシング | 損傷・異臭・変色・腐食・漏れ | 目視点検 | ||||||||||
基礎ボルト・ナット・架台 | き裂・ゆるみ・ずれ | 目視点検 | ||||||||||
燃料装置 | 噴燃ポンプ・油圧計・バーナー | 誤差・損傷・漏れ・燃焼状態・汚れ・異常音 | 目視点検、作動テスト、以下同じ | |||||||||
電磁弁・電極棒・着火トランス | 漏れ・汚れ・異常高温 | |||||||||||
押込ファン・ダンバーコントローラ | Vベルト・異常音・作動・異常高温・潤滑油 | |||||||||||
油ストレーナー | 目づまり・損傷・漏れ | 目視点検 | ||||||||||
給油流量計 | 誤差・損傷・漏れ | 目視点検 | ||||||||||
サービスタンク | 腐食・亀裂・加熱器・温度計・油面計・漏れ | 目視点検 | ||||||||||
自動制御装置 | 制御盤・操作盤 | 装着・端子ネジ緩み・表示灯等・電流計誤差 | 目視点検 | |||||||||
起動・停止装置 | 順序・損傷 | 目視点検 | ||||||||||
燃焼量・空気量・制御装置 | 損傷・汚れ・ネジの緩み | 目視点検 | ||||||||||
安全制御器・感震器 | 警報作動・損傷 | 目視点検 | ||||||||||
火炎検出装置 | 損傷・汚れ | 目視点検 | ||||||||||
電極式水位検出器(異常低水位) | 漏れ・損傷・汚れ・警報 | 目視点検 | ||||||||||
電極式水位検出器(給水、低水位) | 作動・漏れ・損傷・汚れ | 目視点検、作動テスト、以下同じ | ||||||||||
圧力調節器 | 作動・ネジ等緩み・損傷・汚れ | |||||||||||
圧力スイッチ | 作動・ネジ等緩み・損傷・汚れ | |||||||||||
付属品 | 主蒸気弁・安全弁・ブロー弁 | 損傷・汚れ・漏れ | ||||||||||
圧力計・水面計・水面柱・コック | 損傷・汚れ・誤差 | |||||||||||
エコノマイザー逃し弁 | 作動・損傷・漏れ・汚れ | 目視点検 | ||||||||||
付属装置 | 給水タンクの定水位検出機構の作動状況等 | |||||||||||
給水ポンプ・流量計 | 誤差・損傷・漏れ・汚れ | 目視点検 | ||||||||||
真空ポンプ | 異常音・異常高温・各計器・作動・損傷・汚れ | 目視点検 | F T ボイラー重油使用量 | |||||||||
軟水器 | 樹脂・損傷・汚れ | 目視点検 | 前月繰越量 | ㍑ | 入荷量 | ㍑ | ||||||
連続ブロー装置 | 漏れ・作動・損傷・汚れ | 目視点検、作動テスト | 今月使用量 | ㍑ | FT在庫量 | ㍑ | ||||||
煤煙濃度測定器一式 | 作動・損傷・ネジの緩み・汚れ | 目視点検、作動テスト | 地下タンク在庫量 | ㍑ |
令和 年 月
SKボイラー定期点検表
様式2
所長 | 次長 | 管理係長 | 管理係 | 点検者 |
゛
機関名 | 国立乗鞍👉少年交流の家 | 検 査 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 特記事項 | |||||||
種類 | SKボイラー(温水) | 刻 印 番 号 | 福岡、5510 | ||||||||
検査箇所 | 検査事項 | 点検結果 | 点 検 方 法 | ||||||||
本 体 | 炉筒・各管取付部・煙道 | 損傷・変形・過熱・変色・漏れ・腐食・すすの付 着 | 目視点検 | ||||||||
基礎ボルト等 | 緩み・腐食・損傷 | 目視点検 | |||||||||
外囲り(ケイシング) | 損傷・変色・腐食・金具の緩み | 目視点検 | |||||||||
燃料装置 | 燃料ポンプ | 漏れ・過熱・異常音・異常振動・吐出圧力 | 作動テスト、目視点検、以下同じ | ||||||||
主バーナー本体・霧化機構 | 噴霧・損傷・すすの付着 | ||||||||||
パイロットバーナー | 点火電極・損傷・すすの付着 | ||||||||||
油ストレーナー | 目づまり・損傷・漏れ | 目視点検 | |||||||||
サービスタンク | ずれ・腐食・亀裂・漏れ・加熱器ON・OFF | 目視、作動、点検 | |||||||||
油圧計 | 作動・誤差・漏れ | 目視、作動、点検 | |||||||||
自動制御装置 | 制御盤・操作盤 | 作動・損傷・汚れ・ネジの緩み | 目視点検 | ||||||||
起動・停止装置 | 順序・時間・損傷・汚れ | 目視、作動、点検 | |||||||||
燃量・空気量・制御装置 | 作動・損傷・汚れ・ネジの緩み・漏れ | 目視、作動、点検 | |||||||||
安全制御器 | ネジの緩み・過熱・作動 | 目視点検 | |||||||||
火炎検出装置 | 検出機能・損傷・汚れ | 目視、作動、点検 | |||||||||
燃料遮断装置 | 作動・損傷・漏れ | 目視、作動、点検 | |||||||||
低水位遮断器 | 作動・損傷・つまり | 目視、作動、点検 | |||||||||
付属品 | 安全弁・逃し管 | 漏れ・損傷・つまり | 目視点検以下同じ | SKボイラー(温水)重油使用量 | |||||||
圧力計・水高計・温度計 | 示度・誤差 | 前月繰越量 | ㍑ | 入荷量 | ㍑ | ||||||
ラインポンプ | 損傷・漏れ・汚れ・異音 | 今月使用量 | ㍑ | 在庫量 | ㍑ |
様式3
所長 | 次長 | 管理係長 | 管理係 | 点 検 者 |
高圧スチームヘッダー定期点検表
令和 年 月
機 関 名 | 国立乗鞍👉少年交流の家 | 刻印番号 | 日本ボイラー協会 6914 | |||
種 類 | 高圧スチームヘッタ゛ー | 記入年月日 | 令和 年 月 日 | |||
検査箇所 | 検査事項 | 点検結果 | 点 検 | |||
本体 | 本体•マンホール | 損傷•腐食•漏れ | 外観目視点検 | 日常点検 | ||
基礎締め付けボルト•架台 | 損傷•腐食•緩み | 目視点検 | 日常点検 | |||
管取付部等 | 漏れ•緩み•腐食 | 目視点検 | 日常点検 | |||
管 • 弁 | 配管 | 腐食•漏れ• | 目視点検 | 日常点検 | ||
安全弁 | 漏れ•腐食•破損•作動 | 目視点検 | 日常点検 | |||
付 属 | 圧力計 •コック等 | 誤差等•漏れ等 | 目視、作動点検 | 日常点検 | ||
バルブ•電動弁 | 損傷•漏れ•作動等 | 目視、作動点検 | 日常点検 | |||
特記事項 |
様式3
所長 | 次長 | 管理係長 | 管理係 | 点 検 者 |
第一種圧力容器定期点検表
令和 年 月
機 関 名 | 国立乗鞍👉少年交流の家 | 刻印番号 | 岐第5193/岐第5194 | ||||
種 類 | 貯湯槽1、2号 | 記入年月日 | 令和 年 月 日 | ||||
検査箇所 | 検査事項 | 点検結果 | 点検方法 | 点 検 | |||
N.O.1 | N.O.2 | ||||||
本体 | ケイシング•ふた板 | 損傷•漏れ | 目視点検 | 日常点検 | |||
基礎ボルト、架台 | 変形•損傷•腐食 | 目視点検 | 日常点検 | ||||
管取付部等 | 漏れ | 目視点検 | 日常点検 | ||||
管 •弁 | 配管 | 曲がり•腐食•漏れ | 目視点検 | 日常点検 | |||
温調弁、エァー抜き弁 | 漏れ•開閉状況•腐食 | 目視点検 | 日常点検 | ||||
付 属 | 温度計 | 傷等•誤差 | 目視点検 | 日常点検 | |||
圧力計(蒸気、給水) | 誤差等•損傷 | 目視点検 | 日常点検 | ||||
特記事項 |
様式3
所長 | 次長 | 管理係長 | 管理係 | 点 検 者 |
中圧スチームヘッダー定期点検表
令和 年 月
機 関 名 | 国立乗鞍👉少年交流の家 | 刻印番号 | 日本ボイラー協会 6913 | |||
種 類 | 中圧スチームヘッタ゛ー | 記入年月日 | 令和 年 月 日 | |||
検査箇所 | 検査事項 | 点検結果 | 点検方法 | 点 検 | ||
本体 | 本体•マンホール | 損傷•腐食•漏れ | 外観目視点検 | 日常点検 | ||
基礎締め付けボルト•架台 | 損傷•腐食•緩み | 目視点検 | 日常点検 | |||
管取付部等 | 漏れ•緩み•腐食 | 目視点検 | 日常点検 | |||
管 •弁 | 配管 | 腐食•漏れ• | 目視点検 | 日常点検 | ||
安全弁 | 漏れ•腐食•破損•作動 | 目視点検 | 日常点検 | |||
付 属 | 圧力計 •コック等 | 誤差等•漏れ等 | 目視、作動点検 | 日常点検 | ||
バルブ•電動弁 損傷•漏れ•作動等 | 作動、目視点検 | 日常点検 | ||||
特記事項 |
様式3
所長 | 次長 | 管理係長 | 管理係 | 点検者 |
フラッシュタンク定期点検表
令和 年 月
機 関 名 | 国立乗鞍👉少年交流の家 | 刻印番号 | 岐第5252/岐第5253 | ||||||||
種 | 類 | フラッシュウタンク1、2号 | 記入年月日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||||
検査箇所 | 検査事項 | 点検結果 | 点検方法 | 点 | 検 | ||||||
本体 | 鏡板,ふた板 | 損傷•汚れ等 | 目視 | 日常点検 | |||||||
基礎ボルト | 緩み•損傷•腐食 | 目視 | 日常点検 | ||||||||
管取付部等 | 損傷•腐食•漏れ | 目視 | 日常点検 | ||||||||
管 • 弁 | 配管 | 損傷•腐食•漏れ | 目視 | 日常点検 | |||||||
バルブ•チャツキ弁 | 漏れ•開閉状況 | 目視 | 日常点検 | ||||||||
付 属 | 圧力計 | 誤差等•損傷 | 目視 | 日常点検 | |||||||
特記事項 |
契 約 書(案)
契約件名 国立乗鞍青少年交流の家ボイラー設備等運転管理その他業務
契約金額 通常勤務 1時間当たり 金 円也
(うち消費税及び地方消費税額 金 円)
発注者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川和 代理人理事 横井理夫(以下「発注者」という。)と受注者 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○○○(以下「受注者」という。)との間において、上記「国立乗鞍青少年交流の家ボイラー設備等運転管理その他業務」(以下「役務」という。)について、上記の契約金額で次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(役務の提供)
第1条 受注者は、別紙仕様書に基づき役務を提供するものとする。
(契約期間)
第2条 契約期間は、令和4年10月1日から令和7年9月30日までとする。
(完了報告書の提出)
第3条 受注者は、毎月の業務終了後、当該月の完了報告書を国立乗鞍青少年交流の家管理係に提出し、確認を受けるものとする。
(請求書の提出)
第4条 受注者は、毎月の業務終了後、当該月の請求書を国立乗鞍青少年交流の家管理係に提出するものとする。
(代金の支払)
第5条 発注者は、適正な請求書を受理後、原則として検収の翌月末までに代金を支払うものとする。
(契約保証金)
第6条 契約保証金は免除する。
(消費税及び地方消費税)
第7条 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、変更後の消費税率及び地方消費税率によるものとする。
(契約の変更等)
第8条 発注者及び受注者は、契約の内容を変更しようとするときは、あらかじめ相手方にその承認を得るものとする。
(第三者委託禁止)
第9条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に再委託(再委託先が委託の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号 に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。ただし、業務の主要な部分を除き、その一部を再委託する必要があるときは、あらかじめ発注者にその承認を得るものとする。
2 受注者は、前項ただし書きに定める業務の一部を再委託した場合、当該再委託先の行為は、受注者の行為とみなすものとする。
(役務の遂行不可能な場合の措置)
第10条 発注者と受注者のいずれの責にも帰することのできない事由により役務を実施することが不可能又は困難となったときは、発注者と受注者の間で協議してこの契約を解除し、又は変更するものとする。
(契約の解除等)
第11条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、契約を解除することができるものとする。
(1)受注者が、正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)この契約の履行について、受注者に不正・不当な行為があったとき。
(3)受注者がこの契約を履行する能力を失ったことが明らかに認められるとき。
(4)受注者が、発注者と現に締結している他の契約について、受注者の責に帰すべき事由により当該契約を解除されたとき。
(5)受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策 法」という。)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において
「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(6)前各号のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
(7)発注者の都合により契約の解除の必要があるとき。
2 前項により契約を解除する場合には、(7)が生じたときは、発注者は受注者に対し契約解除の理由を記載した書面を解除しようとする1ヶ月前までに通知し、解約できるものとするが、(1)から(6)については、書面をもって通告することによって解除するものとする。
3 第1項(1)から(6)の各号の一に該当する事由が生じた場合で、発注者が特に必要と認める場合は、同項の規定にかかわらず、受注者に業務改善命令書を送付し、契約を継続できるものとする。
(違約金)
第12条 前条第 1 項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額(契約単価×予定数量。以下同じ。)の
10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする。
2 前条第3項の規定により契約を継続する場合は、受注者は違約金として、契約金額を契約月数で除した金額の5%に相当する額の範囲内で発注者が請求する額を発注者に対し支払うものとする。
(損害賠償)
第13条 受注者は、善良なる管理者の注意を持って業務を行うものとする。
2 受注者は、業務実施中に発注者の建物・備品等を破損または紛失した場合には、原状回復の責を負い、原状回復が不可能な場合には当該損害を賠償するものとする。
3 第2項における損害に起因し、施設利用者の受け入れ停止等を行うこととなった場合は、当該損害を賠償するものとする。
4 火災、天災、その他不可抗力など、受注者の責任に帰する事が困難な事由によって生じた損害については、この限りではない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第14条 受注者は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額(契約単価×予定数量)の10%に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。(以下「独占禁止法」という。))第3条又は第19条の規定
に違反し、又は受注者が構成員である事業団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第
62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違約行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(2)公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第
7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行なったとき。
(3)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 受注者は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密保持)
第15条 受注者は、この契約に関連して知ることのできた発注者の知識又は情報(個人情報を含む)その他の権利(以下「契約関連情報」という。)について、次の各号の規定を遵守すること。ただし、発注者からの指示又は承諾がある場合はこの限りではない。
(1)契約関連情報の目的外利用を禁止するとともに、第三者に漏洩し、又は譲渡し、若しくは利用させてはならない。
(2)契約関連情報の漏洩等が発生した場合は、被害拡大の防止に万全を期すとともに、直ちに発注者へ報告すること。
(3)契約関連情報を複製等してはならない。
(4)契約関連情報は、契約期間満了後速やかに消去等すること。
(5)個人情報に関する関係法令に基づき業務を実施すること。
(6)前各号に違反した場合は、契約解除するとともに、発注者に生じた損害賠償の責めを負うこと。
2 前項の規定は、契約解除後又は契約期間満了後においても存続するものとする。
(一般事項)
第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。
(紛争の解決)
第17条 この契約について、発注者と受注者との間に紛争が生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。
(裁判管轄)
第18条 この契約に関する訴えの管轄は、独立行政法人国立青少年教育振興機構本部の所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。
(その他)
第19条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、発注者・受注者は次に記名押印の上、各1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
発注者 住 所 東京都渋谷区代々木神園町3番1号 氏 名 独立行政法人国立青少年教育振興機構
理事長 古川 和 代理人 理 事 横井 理夫
受注者 住 所氏 名