株式会社JTB コミュニケーションデザイン
電気需給約款
(分散検針版)
平成30年4月1日実施
株式会社JTB コミュニケーションデザイン
目次
第1章 総則 1
第1条(目的) 1
第2条(約款の適用) 1
第3条(定義) 1
第4条(単位および端数処理) 4
第2章 契約の成立および契約期間等 5
第5条(契約の成立) 5
第6条(契約期間) 5
第7条(契約保証金) 5
第8条(名義変更) 6
第3章 供給電力 6
第9条(需要場所) 6
第10条(供給電圧、供給電気方式、周波数) 6
第11条(契約電力) 6
第4章 料金等 8
第12条(料金等) 8
第13条(日割計算) 11
第14条(料金の支払方法等) 11
第5章 使用および供給 12
第15条(適正契約の保持) 12
第16条(電力の託送供給のための手続) 12
第17条(電気使用情報の開示) 12
第18条(調整装置または保護装置の設置を要する場合) 12
第19条(超過使用) 12
第20条(お客さまの力率保持) 13
第21条(供給の停止) 13
第22条(給電指令の実施等) 14
第6章 保安、工事、工事費の負担 15
第23条(需要場所への立入りによる業務の実施) 15
第24条(お客さまの協力) 16
第25条(免責) 18
第26条(違約金補償) 18
第27条(設備の賠償) 18
第28条(供給設備の工事費負担) 18
第29条(料金および工事費の精算) 19
第7章 契約の終了 19
第30条(契約期間の満了) 19
第31条(中途解約) 19
第32条(当社の義務違反等によるお客さまの契約解除権) 20
第33条(お客さまの義務違反等による当社の契約解除権) 20
第8章 約款等の改定等 21
第34条(約款等の改定) 21
第35条(管轄裁判所) 22
第36条(守秘義務) 22
第37条(暴力団等の反社会的勢力排除に関する条項) 22
別紙 24
第1章 総則
第1条(目的)
この電気需給約款(以下「本約款」といいます)は、小売電気事業者である株式会社J TBコミュニケーションデザイン(以下「当社」といいます)が、お客様に対して、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して高圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めるものです。
第2条(約款の適用)
当社がお客さまに対して電気の供給を行うときの権利義務および供給条件は、当社がお客さまとの間で締結する本約款を内容に含む電気需給契約(以下「本契約」といいます)によるものといたします。また、法改正等により本約款の規定の一部が変更または無効となった場合にも、その他の規定には影響を及ぼさないものとします。なお、本契約に定めのない事項については、関係法令および当該一般送配電事業者(次条第3項において定義するものをいいます)が定める託送供給約款等、当該旧一般電気事業者(お客様の需要場所を供給区域とする次条第30項において定義する旧一般電気事業者をいいます)が定める電気需給約款等の条件に従います。
第3条(定義)
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
1.お客さま
当社と本契約を締結した者をいいます。
2.個別条件
本契約に定める個別の電気需給条件をいいます。
3.接続供給契約
当社が、お客さまに電気を供給するために、お客様の需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます)と締結する接続供給に係る契約をいいます。
4.託送供給約款等
当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の接続供給の条件等に係る規定をいいます。なお、当該一般送配電事業者が契約期間中に託送供給約款等を改定し、これを実施した場合には、改定された託送供給約款等に従います。
5. 供給地点
当社がお客さまに電気の供給をするために行う接続供給に係る電気の供給を当該一般送配電事業者から受ける地点をいいます。
6. 供給地点特定番号
供給地点を特定するための識別番号をいいます。
7. 供給開始日
接続供給契約に規定する接続供給開始日をいいます。
8. 高圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
9.特別高圧
標準電圧20,000ボルト以上をいいます。
10. 契約電力
お客さまが当社より供給を受けることが可能な最大電力として個別条件として定める電力(kW)をいいます。ただし、自家発補給電力に係る契約電力は除きます。
11. 最大需要電力
お客さまの使用した30分ごとの需要電力の最大値であって、当該一般送配電事業者がお客様の需要場所に設置する記録型計量器(以下「計量器」といいます)により計量される値をいいます。ただし、自家発補給電力に係る最大需要電力は除きます。
12. 力率
供給地点ごとの、その1月の毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率を100パーセントとします。)をいいます。
13. 超過電力
お客さまが契約電力を超過して電力を使用した場合における当該超過部分をいいます。
14. 使用電力量
お客さまが当社から受給して使用した電力量であって、計量器により計量された電力量をいいます。
15. 基本料金単価
個別条件として定める基本料金単価をいいます。
16. 電力量料金単価
個別条件として定める電力量料金単価をいいます。
17. 基本料金
契約電力に基本料金単価を乗じて計算された金額をいいます。
18. 電力量料金
使用電力量に電力量料金単価を乗じて燃料費調整単価を加算または減算をして計算された金額をいいます。
19. 予備電力料金
当該一般送配電事業者が維持および運用する常時供給設備等の補修や事故により生
じた不足電力の補給にあてるため、お客さまが当該一般送配電事業者の予備電線路を通じて当社から電気の供給を受けることができる電力に係る料金をいいます。
20. 自家発補給電力料金
お客さまの自家発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含む)により生じた不足電力の補給にあてるために当社から電気の供給を受けることができる電力に係る料金をいいます。ただし、自家発補給電力に係る契約を締結していないお客さまは対象外とし、また、大気汚染防止法等の関係法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力、渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力の補給にあてるために電気の供給を受ける場合については対象外とします。
21. 消費税相当額
消費税法の規定による消費税および地方税法の規定による地方消費税の両方に相当する金額をいいます。
22. 燃料費調整額
燃料費の変動を電気料金に反映させるための制度に基づいて別紙に記載の方法により算出された金額をいいます。
23. xx
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
24. その他季
毎年10月1日から翌年6月30日までの期間をいいます。
25. ピーク時間
xxの毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。ただし、当該一般送配電事業者が休日に定める日の該当する時間を除きます。
26. 重負荷時間
xxの毎日午前10時から午後5時までの時間をいいます。ただし、当該一般送配電事業者が休日等に定める日の該当する時間を除きます。
27. 昼間時間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間または重 負荷時間および当該一般送配電事業者が休日に定める日の該当する時間を除きます。
28. 夜間時間
ピーク時間または重負荷時間および昼間時間以外の時間をいいます。
29. 休日
当該一般送配電事業者が託送供給約款等で定める休日をいいます。
30. 旧一般電気事業者
北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九
州電力株式会社および沖縄電力株式会社の事業の譲渡または合併、会社分割等によって小売電気事業を承継した会社をいいます。
31. 一般送配電事業者
北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社および沖縄電力株式会社の事業の譲渡または合併、会社分割等によって一般送配電事業を承継した会社をいいます。
32. 給電指令
当該一般送配電事業者が託送供給約款等に基づいて実施するお客さまの電気の使用に関する指示(制限、一部中止および全部中止)をいいます。
33. 接続供給契約電力
接続供給契約において定められる接続供給に係る契約種別に応じて使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
34. 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
35. 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の 期間とし、毎年1月1日から3月31日までの期間、2月1日から4月30日まで
の期間、3月1日から5月31日までの期間、4月1日から6月30日までの期間、
5月1日から7月31日までの期間、6月1日から8月31日までの期間、7月1日から9月30日までの期間、8月1日から10月31日までの期間、9月1日から11月30日までの期間、10月1日から12月31日までの期間、11月1日から翌年の1月31日までの期間、12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間といたします)をいいます。
36. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます)第16条第1項に定める賦課金をいいます。
第4条(単位および端数処理)
本約款および本契約において、料金その他を計算する場合における単位および端数処理の方法については、以下のとおりといたします。
1.契約電力および最大需要電力の単位は1キロワット(kW)とし、端数については小数点以下第1位で四捨五入します。ただし、契約電力が500キロワット未満の場合において算定された値が0.5キロワット未満となるときは、契約電力を1キロワットといたします。
2.使用電力量の単位は、1キロワット時(kWh)とし、端数については小数点以下第1位で四捨五入します。
3.力率の単位は1パーセントとし、端数については小数点以下第1位で四捨五入します。
4.料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、端数については切り捨てます。
第2章 契約の成立および契約期間等
第5条(契約の成立)
1.本契約は、お客さまから電気需給申込書の提出を受け、当社が当該申込みを承諾したときに成立いたします。
2.電気事業法および小売電気事業の登録の申請等に関する省令に規定する供給条件の説明時における書面の交付、および本契約締結後における書面の交付に代わる方法として、当社は電磁的方法(インターネットを利用する方法をいい、以下も同様とします。)を用います。ただし、当社が書面を交付することを妨げるものではありません。
3. お客さまが電気設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準その他の法令等に従い、かつ、当該一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって行うものといたします。
第6条(契約期間)
1.本契約の期間は、個別条件として定める供給開始日より1年といたします。ただし、契約期間満了の3ヶ月前までに、お客さままたは当社から相手方に対して書面による契約終了の意思表示がなされない場合には、本契約は契約期間満了時点と同一条件で1年間自動更新されるものとし、以後も同様とします。
2.前項に基づき本契約が更新される場合、当社は、原則として、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を電 磁的方法により提供いたします。ただし、当社が書面を交付することを妨げるものではありません。
第7条(契約保証金)
1.本契約の締結に際し、当社は、お客さまに対し、予想月額料金の3ヶ月分相当額を上限とする契約保証金を担保として預託することを求めることができます。
2.本契約の締結に際して当社がお客さまに契約保証金の預託を求めなかった場合であっても、お客さまが債務の履行を遅延するなど、当社が必要と認めた場合には、当社は、お客さまに対し、予想月額料金3ヶ月分相当額を上限とする契約保証金を担保として預託することを求めることができます。
3.前2項における予想月額料金の算定基準となる電力使用量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率を勘案して当社が算定いたします。
4.本契約が終了した場合において、お客さまが当社に対してなすべき債務の履行を遅 延し、または履行しなかった場合には、当社は第1項または第2項の規定に基づき お客さまから預託を受けた契約保証金を当該債務の弁済に充当することができます。
5.本契約が終了した場合においてお客さまに対して返還すべき契約保証金があるときは、当社は、契約終了後3ヶ月以内に、契約保証金の残額をお客さまに返還いたします。ただし、契約保証金には利息を付さないものといたします。
第8条(名義変更)
事業譲渡、合弁その他の原因によってお客さまの本契約に基づく全ての権利義務を他者が承継し、引き続き電気の使用を希望される場合において、当社が承諾したときは、当社は名義変更の手続きをいたします。この場合には、お客様は当社に対してその旨を書面により申し出るものとします。
第3章 供給電力
第9条(需要場所)
当社がお客さまに供給する電気の需要場所については、個別条件として定めるものとします。
第10条(供給電圧、供給電気方式、周波数)
当社が供給する電気の供給電圧、供給電気方式および周波数については、個別条件として定めるものとします。
第11条(契約電力)
契約電力は、以下の区分に従って定めるものとし、具体的数値については、個別条件として定めるものとします。
1.契約電力が500キロワット以上の場合
(1)契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまおよび当社との協議を踏まえ、当社と当該一般送配電事業者との協議によって定めます。なお、新た
に電気を使用する場合等で適当と認められるときは、供給開始の日から1年間については、契約電力が逓増する場合に限り、段階的に定めます。
(2)自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その1月の自家発補給電力の供給時間中における30分ごとの需要電力の最大値から自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引いた値と、その1月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における30分ごとの需要電力の最大値のうち、いずれか大きい値をその1月の最大需要電力とみなします。
2.契約電力が500キロワット未満の場合
(1)各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、契約期間中に最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を前項によって速やかに定めます。
ア.新たに電気の供給を受ける場合、料金適用開始日以降12月の期間の各月の 契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始日から前月までの最大 需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、本約款により電気の供給を受ける前から引き続き当該一般送配電事業者の供給設備を利用する場
合は、本契約により電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上、本契約により受けた電気の供給とみなします。
イ.需要場所における受電設備を増加する場合等で、増加した日を含む1月の増加した日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加した日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加した日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その1月の増加した日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
ウ.需要場所における受電設備を減少する場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少した日を含む1月の減少した日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少した日以降12月の期間の各月の契約電力は、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と当該一般送配電事業者との協議によって定めた値といたします。 ただし、減少した日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力と減少した日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少した日を含む1月の減少した日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協
議によって定めた値を上回る場合とする)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。
(2)自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その1月の自家発補給電力の供給時間中における30分ごとの需要電力の最大値から自家発補給電力のその1月の最大需要電力を差し引いた値と、その1月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における30分ごとの需要電力の最大値のうち、いずれか大きい値を、その1月の最大需要電力といたします。
第4章 料金等
第12条(料金等)
お客さまには、供給開始日以降の基本料金、電力量料金、予備電力料金および自家発補給電力料金の合計額を当社に対してお支払いただきます。
1.基本料金
1月(該当検針日から次の検針日までの間の期間をいい、以下同様といたします)当たりの基本料金は、次の算定式により求められる金額とし、供給開始日以降に適用いたします。ただし、お客さまが全く電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は半額といたします。
(算定式)契約電力(キロワット)× 基本料金単価(円/キロワット) ×{18
5(パーセント)-力率(パーセント)}
ただし、供給開始日が月の初日でない場合、または、本契約の終了日が月の末日でない場合には第13条(日割計算)により求められる金額といたします。
2.電力量料金は、次の算定式により求めます。
(算定式)使用電力量(キロワット時)×電力量料金単価(円/キロワット時) なお、電力量料金単価の適用期間、適用時間および適用日の定義は第3
条(定義)第23項から第29項のとおりといたします。 また、別紙3項の燃料調整単価を加算または減算いたします。
3.予備電力料金
1月当たりの予備電力料金は次の算定式により求められる金額とし、供給開始日以降に適用いたします。ただし、お客さまは、予備電力の利用の有無にかかわらず予
備電力料金を支払うものとし、力率割引および割増は適用いたしません。
(算定式)契約電力(キロワット)×予備電力単価(円/キロワット)
ただし、供給開始日が月の初日でない場合、または、本契約の終了日が月の末日でない場合には第13条(日割計算)により求められる金額といたします。
なお、電力量料金は、その1月の使用電力量につき、本契約に定める主たる供給電力(以下「主たる電力」といいます)の該当料金を適用いたします。
4.自家発補給電力料金等
(1)自家発補給電力に係る契約電力および自家発補給電力に係る最大需要電力は次の通りといたします。
ア.契約電力は、お客さまの発電設備の容量(定格出力とします)を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と当該一般送配電事業者との協議によって定めます。この場合、契約電力は、原則として、1台当たりの容量が最大となる発電設備の容量(定格出力とします)を下回らないものといたします。
イ.主たる電力と同一計量される場合で、自家発補給電力を使用されたときは、次の場合を除き、原則として自家発補給電力に係る契約電力をその1月の自家発補給電力に係る最大需要電力とみなします。
(ア) 主たる契約電力(以下「主契約電力」といいます)を第11条第1項によって定めるお客さまの場合で、その1月の30分ごとの需要電力の最大値が、主契約電力と自家発補給電力に係る契約電力との合計を超え、かつ、超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかなときは、その需要電力の最大値をその1月の自家発補給電力に係る最大需要電力とみなします。ただし、超過の原因が明らかでないときは、主契約電力と自家発補給電力に係る契約電力の比で按分して得た値をその1月の自家発補給電力に係る最大需要電力とみなします。
(イ) 主契約電力を第11条第2項によって定めるお客さまの場合で、自家発補給電力の需要電力の最大値が自家発補給電力により契約電力を超えたことが明らかなときは、その需要電力の最大値をその1月の自家発補給電力に係る最大需要電力とみなします。
(2)料金
ア.自家発補給電力基本料金
1月当たりの料金は、次の算定式により求められる金額とし、供給開始日以降に適用いたします。ただし、お客さまが全く電力を使用しない月は、当該旧一般電気事業者が定める電気需給約款等を適用いたします。
(算定式)契約電力(キロワット)×自家発補給電力基本料金単価(円/キロワット)×{185(パーセント)-力率(パーセント)}
ただし、供給開始日が月の初日でない場合、または、本契約の終了日が月の末日でない場合には第13条(日割計算)により求められる金額といたします。
イ.自家発補給電力量料金は、次の算定式により求めます。
(算定式)使用電力量(キロワット時)× 自家発補給電力量料金単価(円/キロワット時)
なお、自家発補給電力量料金単価の適用期間、適用時間および適用日の定義は第3条(定義)第23項および第29項のとおりといたします。また、別紙3項の燃料調整単価を加算または減算いたします。
(3)使用
ア.お客さまが自家発補給電力を使用する場合は、使用開始の時刻と使用休止の時刻とを予め当社に通知していただきます。ただし、事故その他やむをえない場合は、使用開始後速やかに当社に通知していただきます。
イ.主たる電力と自家発補給電力を同一計量する場合で、主契約電力が第11条1項によって決定されるお客さまについて、その1月の30分ごとの需要電力の最大値が主契約電力を超えないときは、自家発補給電力が使用されなかったものとみなします。
(4)主たる電力と同一計量される場合の使用電力量は次の通りといたします。
ア.使用電力量は、自家発補給電力の供給時間中に計量された使用電力量から、自家発補給電力の供給時間に基準の電力を乗じて得た値を差し引いた値といたします。基準の電力は、原則として、自家発補給電力の使用の前3日間における主たる電力の平均電力を基準として決定いたします。
イ.自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は、自家発補給電力の供給時間中の各時間ごとに使用電力量から基準の電力にその時間を乗じて得た値を差し引いた値の合計を自家発補給電力の使用電力量といたします。
ウ.自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力に係る最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値を超えないものといたします。
(5)その他
ア.お客さまは、定期検査または定期補修を、できるだけxxを避けて実施するも
のとし、毎年度当初にあらかじめその実施の時期を定め、当社へ文書により通知いただきます。その実施の時期を変更する場合には、その1月前までに当社に通知いただきます。なお、その実施の時期に需給状況が著しく悪化した場合には、当社は、お客さまに対し、その時期の変更を求めることができます。
イ. 当社は、お客さまに対し、必要に応じて電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録の提出を求めることができます。
第13条(日割計算)
1. 基本料金は、次の算式により日割計算をいたします。
(算定式)該当月基本料金×日割計算対象日数÷検針期間の日数
2. 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて計算いたします。
第14条(料金の支払方法等)
1.当社は、毎月月末日締め(当該翌検針日0時に使用電力量を計量すること)で、当該月の使用電力量を積算し、前2条の規定に基づき電気料金を算定いたします。
2.お客さまには、前項に基づき当社が算定し、請求した各月の電気料金を、別途当社が定める支払日までに、お客さまの指定金融機関口座から当社の指定金融機関口座へ継続して振り替える方法、または当社の指定金融機関口座あてに振り込む方法でお支払いただきます。ただし、振込の場合の振込手数料については、お客さまに負担していただきます。
3.支払日を経過してもなお、当該支払日に支払うべき電気料金が支払われない場合、当該支払日の翌日から起算して支払完了日に至るまでの期間につき、年率10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合といたします。)を乗じて得た金額を遅延損害金としてお客様にお支払いいただきます。ただし、再生可能エネルギー賦課金を除きます。
4.当該一般送配電事業者が託送供給約款等の変更等により検針日を変更することを公表した場合、当社は、電気料金の支払日を変更いたします。この場合、当社は、お客さまに対し速やかにその旨を通知いたします。
5.お客さまには、電気料金の他、第28条(供給設備の工事費負担)第1項に基づく工事費その他の本契約に基づき発生する支払債務について、当社の求めに応じて当社の指定金融機関口座あてに振り込む方法でお支払いただきます。
第5章 使用および供給
第15条(適正契約の保持)
お客様による電気の使用状態が本契約の内容と乖離し、本契約の内容が不適当と認められる場合、お客さまには 当社の求めに応じ速やかに本契約を適正な内容に変更していただきます。
第16条(電力の託送供給のための手続)
お客さまには、当該一般送配電事業者の託送供給約款等に従い、当該一般送配電事業者指定の承諾書等の必要書類を提出し、必要に応じて当該一般送配 電事業者との間で給電申合わせ書等を締結していただきます。
第17条(電気使用情報の開示)
当社は、お客さまに対して電気の使用実績その他の必要な情報の開示をお願いすることがあり、お客さまは当社の求めに応じてこれらの情報を開示するものといたします。
第18条(調整装置または保護装置の設置を要する場合)
1.お客さまが次に規定する原因により第三者の電力の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの費用負担で必要な調整装置または保護装置をお客さまの需要場所に設置するものといたします。また、当該一般送配電事業者が特に必要があると認め、当該一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用の供給設備を施設する場合、お客さまに当該費用を負担していただきます。
(1)負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2)負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(3)負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生じる場合
(4)著しい高周波または高調波を発生する場合
(5)その他、前各号に準ずる場合
2.お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合も、前項に準じます。
第19条(超過使用)
1.第11条(契約電力)第2項の場合を除き、お客さまが契約電力または自家発補給電力に係る契約電力を超過して電力を使用した場合など不適当と認められる場合、
当社はお客さまと協議の上、翌月以降の契約電力または自家発補給電力に係る契約電力を適正に変更し、また、当該変更に応じて基本料金、予備電力料金および自家発補給電力料金を変更することができます。
2. お客さまが契約電力または自家発補給電力に係る契約電力を超過して電力を使用した場合において、契約電力または自家発補給電力に係る契約電力を適正な数値へ変更するための協議が不調に終わったときは、当社は本契約を解除することができます。この場合において精算金等が発生したときは、お客さまの負担といたします。
3.お客さまが契約電力または自家発補給電力に係る契約電力を超過して電力を使用した場合、お客さまには以下の算定式によって算定される超過料金を第12条(料金等)に規定する金額に加算してお支払いただきます。
(算定式)超過電力(キロワット)×基本料金単価(円/キロワット)×1.5×
{185(パーセント)-力率(パーセント)}
第20条(お客さまの力率保持)
1.お客さまには、需要場所の負荷の力率を85パーセント以上に保持していただきます。また、夜間および休日等の軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
2.技術上必要がある場合、当社は、お客さまに対し、進相コンデンサの開閉をお願いすること、および接続する進相コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。この場合、進相コンデンサを開閉していただいた1月の力率は、必要に応じ、お客さまと当社との協議を踏まえ、当該一般送配電事業者と当社との協議によって定めるものといたします。
第21条(供給の停止)
1.次のいずれかに該当した場合、当該一般送配電事業者により、お客さまに予め通知することなく電気の供給の停止が行われることを、お客さまには予め承諾していただきます。
(1)お客さまの責めに帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2)お客さまが需要場所内の当該一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3)需要場所における当該一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を、当該一般送配電事業者以外の者が行った場合
2.次のいずれかに該当し、当該一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社からお客さまに対しその原因となった行為について是正するよう求めた
にもかかわらず是正されないときは、当該一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることを、お客さまには予め承諾していただきます。
(1)お客さまの責めに帰すべき事由により生じた保安上の危険がある場合
(2)電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用し、または電気を使用した場合
(3)第23条(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当該一般送配電事業者による立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、本約款において、当該一般送配電事業者の求めに応じること、当該一般送配電事業者に権限を付与すること、もしくは当該一般送配電事業者に協力することとされている事項についてお客さまが拒んだ場合、または、当該一般送配電事業者に通知することとされている事項についてお客様が通知しなかった場合
(4) 第18条(調整装置または保護装置の設置を要する場合等)第1項および第2項に規定する必要となる措置を講じない場合
(5) 第5条(契約の成立)第3項に反してお客さまが電気設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
3.お客さまが次のいずれかに該当するとして当社が当該一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への是正を求められた場合で、当社がお客さまに対し、第15条(適正契約の保持)に基づく当該一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への是正を求めたにもかかわらず、お客さまがこれに応じない場合は、当該一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることを、お客さまには予め承諾いただきます。
(1) お客さまが契約電力または自家発補給に係る契約電力を超えて電気を使用されることにより、当社が接続供給契約電力を超えて接続供給を利用する場合
(2) お客さまが継続して契約電力または自家発補給に係る契約電力を著しく下回る電力の使用をされることにより、接続供給電力が接続供給契約電力を継続して著しく下回る場合(接続供給契約の内容が、高圧または特別高圧従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限る)
4.本条によって電気の供給の停止が行われる場合、当該一般送配電事業者により、当該一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において供給停止のための必要な処置が行われること、および、お客さまが当該一般送配電事業者の求めに応じ必要な協力をする義務を負うことについて、お客さまには予め承諾していただきます。
第22条(給電指令の実施等)
以下のいずれかに該当する場合、当社またはお客さまに給電指令が行われることがある
こと、また、給電指令が行われた場合、お客さまの電気の使用が制限され、もしくは中止されること(ただし、緊急やむをえない場合、当該一般送配電事業者からの給電指令が行われることなく、お客さまの電気の使用が制限され、または中止されることがあること)について、お客さまには予め承諾していただきます。
(1) 当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
(2) 当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検・修繕・変更その他の工事上やむをえない場合
(3) 非常変災の場合
(4) その他電気の需給上または保安上必要がある場合
第6章 保安、工事、工事費の負担第23条(需要場所への立入りによる業務の実施)
1. 当社は、以下の業務を実施するため、お客さまの承諾を得て、当社の作業員をお客さまの土地もしくは建物に立ち入らせることができます。お客さまは、当社から立入要請を受けた場合、正当な理由がない限り、これを拒むことはできないものといたします。
(1) お客さまによる不正な電力の使用の防止等に必要な電気工作物等の設置物の確認もしくは検査または電力使用用途の確認
(2)その他、本契約の成立、変更または終了等に必要な業務
2. 当該一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、需要場所へ立ち入ることができるものといたします。この場合には、お客さまは、正当な理由がない限り、当該
一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを拒むことはできないものといたします。ただし、お客さまは、当該一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求める ことができるものといたします。
(1) 供給地点に至るまでの当該一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取り付けおよび取り外しを含みます)、改修または検査に関する業務
(2) 第24条(お客さまの協力)第4項によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等に関する業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務
(4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5) 第21条(供給の停止)、第30条(契約期間の満了)、第31条(中途解約)第
1項、第32条(当社の義務違反等によるお客さまの本契約解除権)第1項および第33条(お客さまの義務違反等による当社の本契約解除権)第1項に基づく供給の停止ならびに本契約の終了により必要な処置に関する業務
(6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当該一般送配電事業者の電気工作物にかかる保安の確認に必要な業務
第24条(お客さまの協力)
1.当該一般送配電事業者が、託送供給約款等に基づき、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、お客さまには当該一般送配電事業者と協議していただきます。
2.電気の供給の実施に伴い当該一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、お客様には協力していただきます。
3.以下の場合において、当該一般送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を当社もしくはお客さまが求められたとき、または当社が必要に応じお客さまの電力負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には、お客さまにはそれらの場所を無償で提供していただきます。
(1)お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含む)のみのために、お客さまの土地または建物に引込線もしくは接続装置等の供給設備を施設する場合
(2)料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線 および計量情報等を伝送するための通信装置等をいう)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)を取り付ける場合
(3)通信設備等を設置する場合
(4)需要場所の契約電流に応じて電流制限器その他の適当な装置を取り付ける場合
4.当該一般送配電事業者が以下に掲げるお客さまの所有する電気工作物について無償で使用できることについて、お客さまには予め承諾していただきます。
(1)お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいう)
(2)お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
(3)お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯設備
ア.鉄管、暗渠等設置のお客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含む)
イ.お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいう)およびハンドホール
ウ.その他アまたはイに準ずる設備
(4)お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の2次配線等の当該一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該電気工作物
5.調査および調査に対するお客さまの協力等
(1)お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、当該一般送配電事業者、または当該一般送配電事業者が委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」という)が法令で定めるところにより調査するものといたします。この場合、お客さまは、当該一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができるものとします。また、お客さまには、当該一般送配電事業者または登録調査機関の求めに応じて、電気工作物の配線図を提示していただきます。
(2)お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合において、その工事が完成したときは、お客さまには速やかにその旨を当社および当該一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
6.保安等に対するお客さまの協力
(1)お客さまには、以下の各号に該当する場合、当社および当該一般送配電事業者に対し速やかにその旨を通知していただきます。
ア.お客さまの需要場所内に設置してある引込線、計量器等当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
イ.お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
(2)お客さまが当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合、お客さまには予めその内容を当該一般送配電事業者と当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合、お客さまには速やかにその内容を当該一般送配電事業者と当社に通知していただきます。この場合、当該一般送配電事業者の求めに応じて保安上特に必要があるときは、お客さまにはその内容を変更していただきます。
(3)お客さまには、当該一般送配電事業者が必要と認めた場合、供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、当該一般送配電事業者と協議
していただきます。
7.無停電電源装置の設置等
お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合、お客さまには無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
第25条(免責)
1.託送供給約款等の定めにより当該一般送配電事業者からの電力の供給が停止もしくは中止され、または電力の使用を制限もしくは中止された場合で、それが当社の責めに帰すべき事由によらない場合(当該一般送配電事業者の責めに帰すべき事由による場合も含む)、当社は、お客さまが受けた損害に対して賠償の責めを負わないものといたします。
2.第33条(お客さまの義務違反等による当社の本契約解除権)によって本契約を解除した場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負わないものといたします。
第26条(違約金補償)
お客さまが電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の供給設備または電気を使用し、これにより当社が当該一般送配電事業者から違約金の支払いを請求された場合には、お客さまには当該請求金額相当額を当社にお支払いただきます。本条に定めるお客さまの支払義務は、本契約の終了後も存続いたします。
第27条(設備の賠償)
お客さまが故意または過失によって、需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合、お客さまにはその設備について当社が当該一般送配電事業者から請求を受けた次の金額に相当する額を当社に賠償していただきます。
1.修理可能の場合:修理費
2.亡失または修理不可能の場合:帳簿価額と取替工費との合計額
第28条(供給設備の工事費負担)
1.お客さまの供給設備の工事について、当社が当該一般送配電事業者から当該工事費の負担を求められる場合、お客さまには当社からの請求に基づき当該工事費を負担していただきます。
2.お客さまには、前項に定める工事費の負担金額について、当該一般送配電事業者の託送供給約款等の「工事費の負担」項目の「供給地点への供給設備の工事費負担金」に規定する内容に従っていただきます。
第29条(料金および工事費の精算)
1.お客さまが契約電力もしくは自家発補給電力に係る契約電力を新たに設定、または増加した後1年に満たないでこれを減少させる場合、その期間の基本料金、電力量料金、予備電力料金、自家発補給電力料金について、供給開始日に遡って減少契約分について、該当料金の20パーセントを割増したものを適用し、お客さまには当該割増額を当社にお支払いただきます。なお、この場合には、それぞれの使用電力量は契約電力または自家発補給電力に係る契約電力の減少分と残余分の比で按分いたします。また、当社が当該一般送配電事業者から契約電力または自家発補給電力に係る契約電力の減少に伴う工事費の精算に係る請求を受けた場合、お客さまには当該金額を当社にお支払いただきます。
2.お客さまが契約電力もしくは自家発補給電力に係る契約電力を新たに設定した後1年に満たないで解約する場合、その期間の基本料金、電力量料金、予備電力料金、自家発補給電力料金について、供給開始日に遡って該当料金の20パーセントを割増したものを適用し、お客さまには当該割増額を当社にお支払いただきます。 また、当社が当該一般送配電事業者から本契約の消滅に伴う工事費の精算に係る請求を受けた場合、お客さまには、当該金額を当社にお支払いただきます。
3.お客さまが契約電力もしくは自家発補給電力に係る契約電力を増加した後1年に満たないで解約する場合、それまでの期間の基本料金、電力量料金、予備電力料金、自家発補給電力料金については、遡って増加契約電力分について該当料金の20パーセントを割増したものを適用し、お客さまには、当該割増額を当社にお支払いただきます。また、当社が当該一般送配電事業者から本契約の終了に伴う工事費の精算に係る請求を受けた場合、お客さまには当該金額を当社にお支払いただきます。
4.前3項は、臨時接続送電サービスを利用している期間については適用しないものとします。
第7章 契約の終了
第30条(契約期間の満了)
本契約は、契約期間の満了により終了します。ただし、第6条(契約期間)第1項ただし書に規定する場合はこの限りではありません。
第31条(中途解約)
1.供給開始日から起算して1年経過後の場合、お客さまは、希望解約日の3ヶ月前までに、当社に対して書面による解約の意思表示を行うことにより本契約を解約できるものといたします。ただし、お客さまは、当社に対して解約金として料金の3ヶ月分を支払うことにより即時に本契約を解約できるものといたします。なお、解約金の算定に用いる料金は、お客さまが解約の意思表示を行った月の前月に当社がお客さまに請求した料金といたします。
2.供給開始日から起算して1年未満の場合、お客様は、当社に対し、書面による解約の意思表示を行うことにより本契約を解約できるものといたします。ただし、この場合、お客さまは、当社に対し以下の算定式により算出される金額に加え、第29条(料金および工事費の精算)第2項の規定に基づきお客さまが支払うものとされている金額を支払うものといたします。
(算定式) 解約月の日割計算基本料金+解約月の基本料金×{契約期間残余月数(解約月は含まない)×1.2}+解約月の電力量料金+供給開始日からの最大月間電力量の属する電力量料金(燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まない)×{契約期間残余月数(解約月は含まない)×1.2}
第32条(当社の義務違反等によるお客さまの契約解除権)
1.当社が次の各号のいずれかに該当したときは、お客さまは、何ら催告を要せず本契約を解除できるものといたします。
(1)取引に伴う代金等の支払いを停止したとき、または手形交換取引所の取引停止処分があったとき
(2)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立もしくは公租公課滞納処分などを受け、または民事再生、破産、会社更生その他の倒産手続の申立があったとき
(3) 営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき
(4)その他当社の財務状態が著しく悪化し、債権保全のため必要と認められるとき
(5)前各号に準ずる事由が発生したとき
2.当社が本約款または本契約に定める事項の一つにでも違反し、お客さまが20日の期限を定めて催告をしたにもかかわらず、当社が当該催告事項について是正措置を取らないときは、お客さまは本契約を解除できるものといたします。
第33条(お客さまの義務違反等による当社の契約解除権)
1.当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当したときは、15日前までに通知することにより本契約を解除できるものといたします。この場合、お客さまは、その債務に係る期限の利益を当然に喪失するものといたします。
(1) お客さまが支払日を経過しても本契約に基づく債務の支払いを行わなかったとき
(2) 取引に伴う代金等の支払いを停止したとき、または手形交換取引所の取引停止処分があったとき
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立もしくは公租公課滞納処分などを受け、または民事再生、破産または会社更生その他の倒産手続の申立があったとき
(4) 営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき
(5) その他お客さまの財務状態が著しく悪化し、債権保全のため必要と認められるとき
(6) 第21条(供給の停止)に基づく供給の停止がなされ、当社の定めた期日までにその理由が解消されないとき
(7)前各号に定める事由に準ずる事由が発生したとき
2.前項の規定による本契約の解除に伴う必要な費用はお客さまの負担といたします。また、本契約の解除によりお客さまが受けた損害について、当社は賠償の責めを負わないものといたします。
3.本条の規定に基づき当社が本契約を解除した場合、お客様には、以下の算定式により算出される金額および当社が本契約の履行および解約のために要した設備費用および工事費用等の実費の合計額を違約金として当社にお支払いただきます。
(算定式) 解約月の日割計算基本料金+解約月の基本料金×{契約期間残余月数(解約月は含まない)×1.2}+解約月の電力量料金+供給開始日からの最大月間電力量の属する電力量料金(燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を含まない)×{契約期間残余月数(解約月は含まない)×1.2}
第8章 約款等の改定等
第34条(約款等の改定)
1.当社は、法令、託送供給約款等、当該旧一般電気事業者が定める電気需給約款等の変更または改廃、経済情勢の変動など、諸般の事情を総合的に考慮して、本約款や料金単価等の個別条件を改定することができるものといたします。当社は、本約款等を改定する場合には、改定の内容および効力発生日を、当社が運営するウェブサイトに掲載し、または書面により通知いたします。
2.電気事業法および小売電気事業の登録の申請等に関する省令に規定する説明すべき事項および交付すべき書面において記載すべき事項を変更する場合、当社は、お客さまに対し、その変更内容を説明し、その変更内容を記載した書面を説明時に交付し、かつ、当社の名称および住所、お客さまとの変更契約の年月日、当該変更内容
ならびに供給地点特定番号を記載した書面を契約変更後に交付いたします。
3.当社は、前項の説明時における書面の交付、および契約変更後における書面の交付に代えて、電磁的方法により提供することができるものといたします。
4.前2項にかかわらず、本約款等に定める事項のうち、電気事業法および小売電気事業の登録の申請等に関する省令に規定する説明すべき事項および交付すべき書面において記載すべき事項であって、当該変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には、書面の交付または電磁的方法による提供は行わないものといたします。
5.消費税法および地方税法の改正により消費税(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいい、以下同様とする)の税率が変更された場合、お客さまには、当社に対し、変更された税率に基づいて料金その他の債務に係る消費税相当額をお支払いただきます。
第35条(管轄裁判所)
本契約に係る訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
第36条(守秘義務)
1.本契約に関係する書類(本約款および見積書等)の存在および内容に関しては、お客さまおよび当社はこれを秘密として保持し、相手方の承諾なしに第三者に開示しないものといたします。ただし、本契約の履行上、当該一般送配電事業者への情報開示が必要な場合、または、公的機関からの正当な権限による開示請求がなされた場合を除きます。
2.前項にかかわらず、第33条(お客さまの義務違反等による当社の契約解除権)第
1項に該当する場合、当社は、お客さまの名義、需要場所および料金の支払状況等について、他の小売電気事業者または金融機関等へ情報提供することがあります。
第37条(暴力団等の反社会的勢力排除に関する条項)
1.お客さまおよび当社は、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来に渡り、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
(1)自らまたは自らの役職員(社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます)のいずれにも該当しないこと。
(2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
2.前項のほか、お客さまおよび当社は、互いに相手方に対し、直接・間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
(1)自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を超えた不当な要求等の行為
(2)偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(3)反社会的勢力から名目の如何を問わず資本・資金の供与を受け、または反社会的勢力と関係を構築する行為
(4)反社会的勢力に対して名目の如何を問わず資金提供をする行為
(5)反社会的勢力を当社またはお客さまの経営に関与させる行為
3.お客さまおよび当社は、相手方が前2項のいずれかに反した場合は、何ら催告なく直 ちに本契約を解除することができるものとし、この場合、相手方はその債務に係る期 限の利益を当然に喪失するものとします。また、お客さまおよび当社は、本契約を解 除されたことに伴い相手方が被った損害につき、一切の責任を負わないものとします。
別紙
1.力率割引および割増
(1)力率は、需要場所ごとにその1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は100パーセント)といたします。
(2)力率が、85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき、本約款第12条(料金)記載の基本料金を1パーセントにつき割引きし、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき割増しいたします。
2.再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第1
6条第2項に定める納付金単価に相当する金額とします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその1月の常時供給電力、予備電力および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量とします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、その算定された年の4月1日からその翌年の3月31日までの期間に使用される電気に適用します。
(4) 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての再生可能エネルギー特別措置法附則抄第9条(東日本大震災により被害を受けた電気の使用者に対する賦課金に係る特例)第1項に該当するお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、前項にかかわらず、零円とします。また、再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記にかかわらず、上記によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第17条第3項に定める政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第17条第5項もしくは第6項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
3.燃料費調整額
(1)燃料費調整額の算定
ア.平均燃料価格原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は1
0円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α・β・γは、原油・液化天然ガス・石炭について、原油へ単位を合わせ、各燃料の構成比を乗じた係数(一定)で、これによりそれぞれの燃料の平均価格から原油換算の平均燃料価格を算定いたします。
α、β、およびγはお客さまの供給地点を供給区域とする当該一般送配電事業者ごとに次のとおりといたします。
一般送配電事業者 | α | β | γ |
北海道電力株式会社 | 0.4699 | - | 0.7879 |
東北電力株式会社 | 0.1152 | 0.2714 | 0.7386 |
東京電力株式会社(※) | 0.1970 | 0.4435 | 0.2512 |
0.2303 | - | 1.1441 | |
中部電力株式会社 | 0.0275 | 0.4792 | 0.4275 |
関西電力株式会社 | 0.0140 | 0.3483 | 0.7227 |
四国電力株式会社 | 0.2104 | 0.0541 | 1.0588 |
中国電力株式会社 | 0.1543 | 0.1322 | 0.9761 |
九州電力株式会社 | 0.0053 | 0.1861 | 1.0757 |
(※)事業の全部の譲渡、合併または会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限る)によって一般送配電事業を承継することについて、電気事業法に基づく認可を受けて当該一般送配電事業を承継した会社を含み、以下同様といたします。
イ.燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
a 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合
燃料費調整単価=(基準燃料費価格-平均燃料費価格)×(2)の基準単価
÷1,000
b 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料単価を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料費価格-基準燃料費価格)×(2)の基準単価
÷1,000
基準燃料価格はお客さまの供給地点を供給区域とする当該一般送配電事業者ごとに次のとおりといたします。
一般送配電事業者 | 基準燃料価格 |
北海道電力株式会社 | 37,200 円 |
東北電力株式会社 | 31,400 円 |
東京電力株式会社 | 44,200 円 |
21,900 円 | |
中部電力株式会社 | 45,900 円 |
関西電力株式会社 | 27,100 円 |
四国電力株式会社 | 26,000 円 |
中国電力株式会社 | 26,000 円 |
九州電力株式会社 | 27,400 円 |
ウ.燃料費調整単価の適用各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
8 月 31 日までの期間 | |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの 期間 | 翌年の 4 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月 28 日までの 期間(翌年が閏年とな る場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間 |
エ 燃料費調整額は、その1月の使用電力量にイによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、お客さまの供給地点を供給区域とする当該一般送配電事業者ごとに次のとおりといたします。
一般送配電事業者 | 単位 | 高圧 | 特別高圧 |
北海道電力株式会社 | 1 キロワット時につき | 18 銭 9 厘 | 18 銭 4 厘 |
東北電力株式会社 | 1 キロワット時につき | 21 銭 3 厘 | 20 銭 6 厘 |
東京電力株式会社 | 1 キロワット時につき | 22 銭 4 厘 | 22 銭 1 厘 |
1 キロワット時につき | 15 銭 2 厘 | 15 銭 0 厘 | |
中部電力株式会社 | 1 キロワット時につき | 22 銭 3 厘 | 22 銭 0 厘 |
関西電力株式会社 | 1 キロワット時につき | 15 銭 8 厘 | 15 銭 6 厘 |
四国電力株式会社 | 1 キロワット時につき | 18 銭 8 厘 | 18 銭 3 厘 |
中国電力株式会社 | 1 キロワット時につき | 23 銭 4 厘 | 22 銭 7 厘 |
九州電力株式会社 | 1 キロワット時につき | 13 銭 0 厘 | 12 銭 8 厘 |
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は、(1)イの各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格、1トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価を請求書に明示する等により
通知いたします。