J-IRISS 利用規程
(上場会社等版)
令和3年5月
第1章 総則
(目的)
第1条 日本証券業協会(以下「協会」という。)は、「J-IRISS」を運営し、
「J-IRISS 利用規程」(以下「本規程」という。)に基づき、J-IRISS 機能を J-IRISS 利用者に対し提供します。
2 J-IRISS 利用者は、本規程に従って、自らの役員に関する情報等を登録することにより、J-IRISS 利用者の役員における不xx取引の防止及び役員に求められるその他の法令遵守を図り、もって、我が国証券市場のxx性、透明性に資するために J-IRISS 機能を利用するものとします。
(用語の定義)
第2条 本規程において、次の用語は、それぞれ以下の意味で使用します。
(1) J-IRISS
協会が運営するシステムであって、協会が利用を承諾した上場会社等、協会員等向けに J-IRISS 機能を実装しているもの
(2) J-IRISS 機能
役員情報登録機能(内部者登録機能)、口座照合機能、協会管理機能及び取引所管理機能の全部又は一部の総称
(3) J-IRISS 利用者
協会が本規程により利用を承諾した上場会社等(上場会社等が投資法人である場合においては、その資産運用会社を含む。)
(4) J-IRISS 機能用設備
協会が J-IRISS 機能を提供するに当たり、協会が用意する通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェア
(5) 上場会社等
金融商品取引所に株式を上場している内国企業、投資証券を上場している不動産投資法人及びインフラファンド投資法人並びにフェニックス銘柄を発行する内国企業
(6) 役員情報(内部者情報)
上場会社等、上場会社等が純粋持株会社の場合における中核子会社及び各金融商品取引所において適時開示の対象としている非上場の親会社並びに上場会社等が投資法人である場合における資産運用会社及び主な特定関係法人の役員(株式会社の場合は、取締役、執行役、監査役及び
会計参与をいい、投資法人の場合は、執行役員及び監督役員をいう。以下同じ。)の氏名、役職名、生年月日及び住所(郵便番号を含む。)であって、上場会社等が J-IRISS に登録する情✲
(7) 役員情✲登録機能(内部者登録機能)
J-IRISS 利用者が自らの役員情✲をJ-IRISS に登録するためにJ-IRISSに実装された機能の全部又は一部の総称
(8) 口座照合機能
協会の会員である証券会社(以下「協会員」という。)が自らの顧客情
✲を J-IRISS に登録された役員情✲に照合し、その結果を受領するために J-IRISS に実装された機能の全部又は一部の総称
(9) 協会管理機能
J-IRISS 運営者である協会が協会員による口座照合状況を管理し、 J-IRISS 機能に✎✎る協会員への課金情✲を取得するために J-IRISS に実装された機能の全部又は一部の総称
(10) 取引所管理機能
各金融商品取引所等の担当者が自らの上場会社等による J-IRISS 機能の利用状況を把握するために J-IRISS に実装された機能の全部又は一部の総称
(11) 利用者設備等
J-IRISS 利用者が J-IRISS 機能を利用するため、J-IRISS 利用者自らが用意する必要がある PC やネットワーク機器等
(利用規程の変更)
第3条 協会は、次に✲げる場合には、本規程を変更することにより、変更後の本規程の条項について合意があったものとみなし、個別に J-IRISS 利用者と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとします。一 本規程の変更が、J-IRISS 利用者の一般の利益に適合するとき。
二 本規程の変更が、契約をした目的に反せず、✎つ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 協会は、前項の規定により本規程を変更するときは、その効力発生時期を定め、✎つ、本規程を変更する旨及び変更後の本規程の内容並びにその効力発生時期をJ-IRISS システム上に✲載する方法によりJ-IRISS 利用者に通知し、周知します。
(J-IRISS 機能の提供区域)
第4条 J-IRISS 機能の提供区域は、原則として日本国のすべての地域とします。
(J-IRISS 機能の利用時間)
第5条 J-IRISS 機能の提供時間は、第 17 条第1項又は第2項各号のいずれ
✎に該当する場合を除き、毎日 00:00~24:00 とします。
2 J-IRISS 機能に関するサポートデスクの利用時間は、平日(12 月 31 日~1月 3 日を除く。)の 09:00~17:00 とします。
第2章 利用申請等
(利用申請)
第6条 J-IRISS 機能の利用を申請する者(以下「利用申請者」という。)は、本規程を承諾のうえ、協会が別に定める「J-IRISS 利用申請書」に所定の事項を記載して、協会が別に定める方法によって提出することにより、利用の申請を行うものとします。
(契約の成立)
第7条 J-IRISS 機能の利用契約は、前条の利用申請に対して、協会がこれを承認したときに成立します。この場合において、協会は、協会が別に定める利用承認通知書をもって、利用申請を承認した旨を利用申請者に通知するものとします。
(利用の期間)
第8条 J-IRISS 機能の利用期間は、協会が利用申請を承認した後、利用が可能となった日✎ら第 18 条第1項、第2項若しくは第3項又は第 19 条第1項に定める解除の効力の発生日までの期間とします。
(利用申請の拒絶)
第9条 協会は、利用申請者が次の各号のいずれ✎に該当する場合には、 J-IRISS 機能の利用申請を承認しないことがあります。
(1) 利用申請者が第6条に規定する「J-IRISS 利用申請書」に重要な虚偽の事実を記載した場合
(2) 利用申請者が第3章に規定する義務その他 J-IRISS 機能の利用に✎✎る義務を怠る恐れがある場合
(3) その他協会が、利用申請者の利用を適当でないと判断した場合
(変更の通知)
第 10 条 J-IRISS 利用者は、第6条に規定する「J-IRISS 利用申請書」の記載事項を変更しようとするときは、協会が別に定める方法により、協会に届け出るものとします。
第3章 J-IRISS 利用者の義務
(使用xx)
第 11 条 J-IRISS 機能及びこれらに関するドキュメント、マニュアル等(以下
「ドキュメント等」といいます。) に関する著作権、工業所有権その他一切の権利は協会又は協会に権利を許諾した第三者に留保されるものとします。
2 J-IRISS 利用者は、J-IRISS 機能の使用権並びにドキュメント等について第三者に対しこれを開示し、複製し、譲渡し、貸与し若しくは再使用権を許諾し又は担保の目的に供することは出来ないものとします。なお、第 18 条
又は第 19 条の規定により利用契約が解除された後においても、本項の規定は有効とします。
3 J-IRISS 利用者は、J-IRISS 機能を、本規程及びドキュメント等に従い、善良なる管理者の注意義務をもって使用するものとします。
(認証情✲の管理)
第 12 条 J-IRISS 利用者は、ユーザ ID、パスワード及び SSL 認証のための電子証明書(以下「認証情✲」という。)の管理及び使用について責任を負うものとします。
2 J-IRISS 利用者は、認証情✲を、第三者(J-IRISS 利用者の役職員及び J-IRISS を利用して行う業務の委託先の業務従事者を除きます。)に利用させ、無償若しくは有償を問わず譲渡し若しくは転貸し、名義変更し、又は質入することが出来ないものとします。
3 J-IRISS 利用者は、パスワードを定期的に変更するものとします。
4 協会が J-IRISS 利用者に交付した認証情✲を使用して行われた J-IRISS機能の利用は、当該認証情✲を使用する正当な権原を有する者による利用とみなします。
(利用者設備等の設置)
第13 条 J-IRISS 利用者は、J-IRISS 機能を利用するに当たり、自らの費用で、利用者設備等を用意し、インターネットを経由して J-IRISS システムに接続するものとします。
(J-IRISS 利用者の保全責任)
第 14 条 J-IRISS 利用者は、J-IRISS 機能用設備の処理能力の制✲その他の事由により、情✲の授受又は保存等に不具合が生じることがあることを確認した上で、J-IRISS 機能を利用するものとします。
2 J-IRISS 利用者は、J-IRISS 機能を利用するための認証情✲、アクセス権の使用及び管理について責任を負うものとし、これらが第三者に使用されたことにより当該 J-IRISS 利用者に生じた損害については、協会は何ら責任を負わないものとします。
3 J-IRISS 利用者は、J-IRISS 機能の利用に支障をきたさないよう、利用者設備等を正常に稼働するよう維持するものとします。
(禁止事項)
第 15 条 J-IRISS 利用者は、J-IRISS 機能を利用して、次の各号に該当する行為をしないものとします。
(1) J-IRISS へのウイルスの送信
(2) 他人のユーザ ID、パスワードの使用
(3) J-IRISS のセキュリティホールを攻撃して侵入する行為
(4) その他 J-IRISS に対する不正アクセス行為
(5) 他人の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為
(6) 他人の肖像権、プライバシーを侵害する行為
(7) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉を毀損する情✲を不特定又は多数の人に対して送信又は表示する行為
(8) 他人の利用者設備等又は J-IRISS 機能用設備の利用又は運営に支障を与える行為
(9) 他人に成りすまして情✲を送信又は表示する行為
(10) 事実に反する情✲を送信若しくは表示する行為、又は情✲を改ざんする行為
(11) J-IRISS 機能を妨害する行為
(12) その他、法令若しくは公序良俗に違反し又は他人に不利益を与える行為
第4章 J-IRISS 機能の停止等
(J-IRISS 機能の停止)
第 16 条 協会は、J-IRISS 利用者が次の各号のいずれ✎に該当する場合、当該 J-IRISS 利用者へ何らの通知又は催告を要せず、直➀に、当該 J-IRISS利用者が送信若しくは表示する情✲の全部若しくは一部の削除、不表示又は J-IRISS 機能の全部若しくは一部の利用の停止を行うことができるものとします。
(1) 利用契約の成立後に第9条各号のいずれ✎に該当することが判明したとき
(2) 第 11 条✎ら前条までの規定に違反したとき
(3) 仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申し立てがあったとき
(4) いずれの金融商品取引所にも上場しない又はフェニックス銘柄に登録しない状態となったとき
(5) その他、協会が J-IRISS 機能の利用を停止する必要があると判断したとき
(J-IRISS 機能の中断)
第 17 条 協会は、天災地変その他の非常事態が発生したとき又はそのおそれがあるときは、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優
先的に取り扱うため、J-IRISS 機能の全部又は一部の提供を制✲できることとします。
2 前項のほ✎、協会は、次の各号のいずれ✎に該当する場合は、J-IRISS 機能の全部又は一部の提供を中断することがあります。
(1) J-IRISS 機能用設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2) J-IRISS 機能用設備に障害が発生したとき
(3) 国内第一種電気通信事業者が電気通信サービスを停止又は制✲することにより J-IRISS 機能の提供が困難になったとき
(4) アクセスが輻輳するなど、J-IRISS 機能の提供において使用するサーバーの容量を超える利用がなされたとき
(5) その他やむを得ない事由が生じたとき
3 協会は、前2項各号に✲げる事由により J-IRISS 機能の提供を中断するときは、あら✎じめ、実施期日及び実施期間を、J-IRISS 利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない事情により通知できない場合は、この✲りではないものとします。
第5章 利用契約の解除
(協会が行う利用契約の解除)
第 18 条 協会は、第 16 条の規定により J-IRISS 機能の利用を停止された J-IRISS 利用者が、利用停止期間中に、なおその事実を解消しない場合には、あら✎じめ書面による通知のうえ、利用契約を解除することができるものとします。
2 前項の規定に✎✎わらず、協会は、J-IRISS 利用者が第 16 条各号のいずれ✎に該当する場合で、その事実が協会の業務遂行に支障を及ぼすと認めたときは、何らの通知又は催告を要せず直➀に利用契約を解除することができるものとします。
3 前2項に規定する場合以外であっても、協会は、理由を示した書面をあら
✎じめ3ヶ月以上の期間をもって J-IRISS 利用者に通知することで、利用契約を解除できるものとします。
4 協会は、第1項又は第2項によって利用契約を解除し協会に損害が発生したときは、当該 J-IRISS 利用者に対してその賠償を求めることができるものとします。
(J-IRISS 利用者が行う利用契約の解除)
第 19 条 J-IRISS 利用者は、協会所定の書面を1ヶ月前以上の期間をもって 協会に提出することにより、利用契約を解除することができるものとします。
2 協会は、前項の規定により利用契約が解除された場合において協会に損害が発生したときは、J-IRISS 利用者に対してその賠償を求めることができるものとします。
第6章 料金
(料金)
第 20 条 J-IRISS 利用者における J-IRISS 機能の利用に関し、J-IRISS 利用料は発生しません。
第7章 雑則
(通知)
第 21 条 J-IRISS 利用者は、他の J-IRISS 利用者その他第三者の行為につき、第 15 条各号に✲げる行為のいずれ✎を行っている又はそのおそれがあると判断した場合は、協会に対し、その旨を通知するものとします。
2 J-IRISS 利用者は、自己の行為につき、第 15 条各号のいずれ✎に該当するとして他人✎ら何ら✎のクレームが通知された場合は、協会に✲告するものとします。
(管理・保守)
第 22 条 協会は、J-IRISS 機能用設備が円滑に稼働するよう、委託業者に維持させるものとします。
(秘密事項)
第 23 条 協会は、本規程の履行に際し知り得た J-IRISS 利用者の業務上の秘密を、第三者に漏らすこと又は J-IRISS 機能を利用して送受信する情✲の内容に関し、改変、若しくは添削等を行うことは致しません。ただし、次の各号のいずれ✎に該当すると協会が判断した場合には、この✲りでは有りません。
(1) 法令により、開示義務が課せられた場合
(2) 本規程に違反する行為を防止するために、協会が必要であると判断した場合
(3) J-IRISS 機能において継続的又は断続的に送受信される情✲が、第三者の権利を侵害すると J-IRISS 利用者その他第三者✎ら協会に申告された場合において、調査の必要があると協会が判断した場合
(4) 協会、協会に所属する協会員及び J-IRISS 利用者の権利又は財産の保護のために協会が必要であると判断した場合
(5) 協会が J-IRISS 機能用設備を維持するために必要であると判断した場合
(6) 協会が J-IRISS 機能用設備に生じた障害を修理又は復旧するために必
要であると判断した場合
(7) 協会が業務を遂行するために必要であると判断した場合
(個人情✲の取扱い)
第 24 条 J-IRISS 利用者は、役員情✲として役員の個人情✲を J-IRISS に登録するに際しては、あら✎じめ当該役員✎ら次の各号に関する事項について同意を得るなど、当該役員の個人情✲保護のための適切な措置をとるものとします。
(1) 当該個人情✲を J-IRISS に登録すること
(2) 当該個人情✲が J-IRISS 機能を介して協会及び協会員において共同利用されること(J-IRISS 利用者✎ら登録された個人情✲に対し、協会員がその顧客情✲を照会し、照合の結果合致した情✲を返す仕組みとなります。)
(3) 当該共同利用の目的が本協会規則に定める協会員における内部者登録カードの整備等であること
(4) 協会による当該個人情✲の取扱い方法については、個人情✲保護法令に従い協会が定めること
2 協会は、J-IRISS 機能を提供するに際し知り得た J-IRISS 利用者の役員情
✲に含まれる個人情✲について、J-IRISS 機能を提供する目的以外の目的では利用しないものとし、また、個人情✲保護法令上、許容される場合を除いて、第三者へ提供しません。
3 前項のほ✎、協会は、本規程の履行に際し知り得た個人情✲(前項に定める個人情✲を除く。)について、次の各号に✲げる業務に利用する目的以外の目的では利用しないものとし、また、個人情✲保護法令上、許容される場合を除いて、第三者へ提供しません。
(1) ユーザ管理業務に✎✎る連絡・照会
(2) 各種書類授受業務に✎✎る連絡・照会
(3) J-IRISS 機能提供設備の設定・工事・保守業務に✎✎る連絡・照会
(免責)
第 25 条 協会は、J-IRISS に登録されたJ-IRISS 利用者の役員情✲に関して、完全性、網羅性、正確性及び特定目的への適合性を必ずしも保証するものではありません。
2 協会は、協会の故意又は重過失に起因する場合又は本規程で特に定める場合を除き、J-IRISS 利用者が J-IRISS 機能の利用に関して✲った損害について、債務不履行責任、不法行為責任その他法令上の一切の責任を負わず又は賠償の責任を負わないものとします。
3 協会は、協会の故意又は重過失に起因する場合を除き、J-IRISS 利用者が J-IRISS 機能を利用することにより他人との間で生じたトラブル等に関し、一切の責任を負わないものとします。
4 協会は、協会の故意又は重過失に起因する場合を除き、J-IRISS 利用者の
J-IRISS 機能利用に伴う通信の未了やデータの損失等に関し、一切の責任を負わないものとします。
5 協会は、J-IRISS に登録された役員情✲を、個人情✲保護法に関する法令及び協会が定めるところに従って取り扱うものとし、当該個人情✲の取扱いに関して J-IRISS 利用者に対して、前条第 2 項及び第 3 項に定める場合を除き、契約上の義務を負うものではありません。
(管轄裁判所)
第 26 条 本規程に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって合意上の専属的管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 27 条 本規程に関する準拠法は日本法とします。
(協議事項)
第 28 条 本規程に定めていない事項又は本規程の解釈に疑義が生じた場合は、当事者はxxxxの原則に従い協議するものとします。
以 上