Contract
災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定書
xx市
社会福祉法人xx市社会福祉協議会
災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定書
xx市(以下「甲」という。)と社会福祉法人xx市社会福祉協議会(以下「乙」という。)は、災害時における市災害ボランティアセンター(以下、「センター」という。)の設置・運営等に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画に基づき実施する災害応急対応活動として行うセンターの設置およびそれに伴うボランティア活動を円滑に実施するために、甲および乙の果たすべき役割と協力事項、費用負担等を定め、被災者の生活支援に寄与することを目的とする。
(連携・協力)
第2条 甲および乙は、災害が発生した場合には、被害状況等を含めボランティア活動を行うために必要な情報や被災者の効果的な支援のために必要な情報のうち相互に共有することが可能な情報を速やかに共有し、協力して措置を講じる。
(センター設置等)
第3条 甲および乙は、センターを設置する必要があると判断したときは、甲乙協議するものする。
2 甲は、前項の協議において、センターの設置を双方が合意したときは、乙に対し、センターの設置を要請するものとする。
(センター設置場所)
第4条 センターの本部事務所は、乙が管理する事務所のうち支援活動を実施するために最適な場所に設置するものとする。ただし、乙が管理する事務所に最適な場所がない場合には、甲はこれに代わる場所を確保して乙に提供するものとする。
2 著しい被害を受けた地域や地理的な課題等によりセンターの分室の設置が必要であるときは、甲乙協議の上、前項の考えに基づき、その設置場所を確保するものとする。
(センターの運営)
第5条 乙が設置するセンターは乙が主体となり、必要に応じて、外部からのボランティア、各社会福祉協議会、ボランティアコーディネーターのほか、ひこね災害ボランティアネットワーク、滋賀県防災士会等の地域の関係機関・団体等の協力の下、運営を行うものとする。
2 甲は、乙がセンターを設置した場合、乙との連絡調整について担当者を決定し、速やかに連携体制を整えるものとする。
(協力の要請)
第6条 乙は、センターの円滑な活動を確保することが困難であると認めるときは、甲に対し、必要な協力を求めることができる。
(センターの業務)
第7条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)被災情報の把握
(2)ボランティアニーズの把握
(3)災害ボランティアの募集、受付
(4)災害ボランティア活動の情報発信
(5)センター、災害ボランティア活動および災害ボランティアの宿泊先等に関する各種相談、問い合わせへの対応
(6)ボランティア活動保険の加入手続
(7)災害ボランティア活動に必要な資機材・活動物資等の調達・貸出・保管・管理
(8)災害ボランティア活動に必要な移動支援
(9)市災害対策本部との以下の情報の共有
① 被災状況・避難情報
② インフラ等の復旧計画・復旧情報
③ ボランティアによる支援活動の状況
④ 特に支援を必要とする者の情報
⑤ その他災害ボランティア活動に必要と甲および乙が認める情報
(10) 関係機関・団体との間の連絡・調整・仲介等
(11) その他センターの活動に必要な業務
(資機材等の確保)
第8条 甲および乙は、災害時におけるボランティア活動等に必要な資機材等を相互に協力して確保するものとする。
(費用負担)
第9条 センターの拠点設置および運営に関する費用等について、甲乙協議の上、決定するものとする。
2 大規模な災害において、災害ボランティア活動と甲の実施する救助の調整の事務を甲が乙に委託した場合は、当該事務に要する乙の職員の時間外勤務手当(休日勤務、宿日直を含む)、乙が雇用する臨時職員および非常勤職員の賃金、ならびに乙の運営する災害ボランティアセンターに派遣される職員に係る旅費について、甲の負担とすることができる。
3 乙は、前2項の費用の内訳について、支出状況がわかる書類を作成し、証拠書類一式を添付して甲に提出し、甲の承認を得るものとする。
(請求および支払)
第10条 乙は、前条の規定により費用が確定したときは、支出状況がわかる書類等を添えて甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により乙からの請求があったときは、内容を確認しその費用を乙に支払うものとする。
3 支出状況がわかる書類等に関する資料は、会計法に基づき5年間保管するものとする。
(センターの閉鎖)
第11条 センターの閉鎖は、災害の復旧状況を考慮し、甲乙協議の上、決定するものとする。
(損害補償)
第12条 災害時における応急・復旧活動等に関し、ボランティアが被った損害に対する補償は、ボランティア保険により対応するものとする。
(報告)
第13条 甲は、乙にセンターの運営状況について報告を求めることができる。
(平常時における体制整備)
第14条 乙は、平常時から災害時に備えたセンター機能の整備・保持に努めるものとし、甲は、必要な協力を行うものとする。
2 甲および乙は、平常時から相互に連携し、ボランティア団体、地域住民、関係機関・団体等との良好な関係の維持に努め、センターの運営などの災害時における連携・協力体制の確立を図るものとする。
3 甲および乙は、災害時におけるボランティア活動が効果的に実施されるよう、防災訓練等の際に、互いに協力して災害ボランティアの養成を行うとともに、自主防災組織の育成に努めるものとする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第16条 この協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の日の3か月前までに甲乙いずれからも解除の申出がないときは、1年間延長されたものとみなし、以後もまた同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和5年1月12日
x xxxxx0x0x
xx市
xx xx xx
x xxxxxx000xx
社会福祉法人xx市社会福祉協議会会長 xx xx