協定等の名称 締結先 協定等の内容 ページ 災害救助に必要な資機材の調達及び人 員の出動に関する協定書 下田市指定水道工 事人協同組合 災害時における水道資機材の調達及び人員の出 動 328 災害時における応急対策業務に関する 協定書 下田市建設業組合 災害時における公共土木施設等の被害状況の把 握及び応急復旧工事の実施 332 災害時における家屋被害認定調査に関 する協定書 静岡県土地家屋調 査士会 災害時における家屋被害認定調査の協力 336...
協定・覚書等
相互応援
協定等の名称 | 締結先 | 協定等の内容 | ページ |
災害時等の相互応援に関する協定 | 静岡県東部 18 市町 | 被災者の一時収容のための施設の提供、応急措置及び応急復旧に必要な資機材、生活物資等のあっ せん及び提供並びに職員の派遣、等 | 174 |
災害時等の相互応援に関する協定 | 群馬県xx市 | 食料・飲料水・生活必需物資の提供、救出・医療・施設の応急復旧等に必要な資機材・物資・車両等 の提供及び職員の派遣、等 | 176 |
災害時等の相互応援に関する協定 | xx県萩市 | 食料・飲料水・生活必需物資の提供、救出・医療・施設の応急復旧等に必要な資機材・物資・車両等 の提供及び職員の派遣、等 | 178 |
災害時等の相互応援に関する協定 | 静岡市xx区 | 食料・飲料水・生活必需物資の提供、救出・医療・施設の応急復旧等に必要な資機材・物資・車両等の提供及び職員の派遣、防災船等による緊急海上 輸送に伴う情報の提供及び職員の派遣、等 | 180 |
富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議構成市町村災害時相互応援に関する協定書 | 富士箱根伊豆交流圏構成市町村 | 食料・飲料水・生活必需物資の提供、救助・医療・防疫・応急復旧に必要な資機材及び物資の提供、被災者受入施設の提供、応急対策・復旧活動に必 要な職員の派遣、等 | 188 |
災害時における相互応援に関する協定書 | xx区 | 食料・飲料水・生活必需物資の提供、救出・医療・防疫・施設の応急復旧等に必要な資機材・物資・車両等の提供及び職員の派遣、被災者受入施設の 提供、等 | 190 |
フラワー都市交流連絡協議会災害時相互応援に関する協定 | フラワー都市交流連絡協議会加盟都市 | 食料・飲料水・生活必需品・医薬品等の提供、救出・医療・防疫・施設の応急復旧等に必要な資機材・物資・車両・舟艇等の提供及び職員の派遣、避難者の受入、復興事業における花の種苗・苗 木・xxxの緑xxの提供、等 | 192 |
静岡県消防相互応援協定 | 静岡県内市町及び 一部事務組合 | 災害時における消防活動の相互応援 | 196 |
静岡県防災ヘリコプター応援協定 | 静岡県内市町及び 一部事務組合 | 災害時における県防災ヘリコプターの派遣 | 200 |
災害時の情報交換に関する協定 | 国土交通省中部地 方整備局 | 現地情報連絡員(リエゾン)の派遣 | 204 |
医療・救護・遺体措置
協定等の名称 | 締結先 | 協定等の内容 | ページ |
災害時の医療救護活動に関する協定書 | 賀茂医師会 | 医療救護活動の実施に伴う医師・看護婦等の派遣 | 206 |
災害時の薬剤師による医療救護活動に 関する協定 | 賀茂薬剤師会 | 医療救護活動の実施及び医薬品等の供給に伴う 薬剤師の派遣 | 216 |
災害時の医療救護活動等に関する協定 書 | 賀茂歯科医師会 | 医療救護活動の実施に伴う歯科医師・歯科衛生士 等の派遣 | 226 |
災害時の救護病院指定に関する覚書 | xxメディカルセ ンター | 災害時における医療救護活動の実施に伴う救護 病院の開設 | 230 |
災害時の救護病院指定に関する覚書 | 伊豆xx浜病院 | 災害時における医療救護活動の実施に伴う救護 病院の開設 | 232 |
災害時の救護病院指定に関する覚書 | 伊豆東部総合病院 | 災害時における医療救護活動の実施に伴う救護 病院の開設 | 234 |
災害時における協力に関する協定書 | ㈱xx | 遺体の収容・安置に必要な資機材・消耗品及び遺体措置技術の提供、葬儀式場等の施設の使用、遺 体の搬送、等 | 236 |
災害時における協力に関する協定書 | ㈱たかはし | 遺体の収容・安置に必要な資機材・消耗品及び遺体措置技術の提供、葬儀式場等の施設の使用、遺 体の搬送、等 | 240 |
災害時における協力に関する協定書 | xxxx農業協同組合 | 遺体の収容・安置に必要な資機材・消耗品及び遺体措置技術の提供、葬儀式場等の施設の使用、遺 体の搬送、等 | 244 |
物資(食料、生活必需品等)・燃料・資機材等
協定等の名称 | 締結先 | 協定等の内容 | ページ |
災害救援用毛布に関する覚書 | 日本赤十字社静岡 県支部 | 災害救援用毛布の備蓄及び提供 | 250 |
災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 | 静岡県LPガス協会東部支部賀茂地 区会 | 保有する物資(LPガス・ガス供給機器)の提供 | 252 |
災害時における支援協力に関する協定 書 | マックスバリュ東 海㈱ | 保有又は調達可能な物資(食料・生活必需品)の提 供 | 254 |
災害時における飲料供給に関する協定 書 | サントリーフーズ ㈱ | 保有する物資(飲料)の提供 | 258 |
災害時における救援物資提供に関する 覚書 | コカ・コーラセン トラルジャパン㈱ | 地域貢献型自動販売機内在庫の提供 | 262 |
備蓄用飲料に関する覚書 | イー・ドリンコ㈱ | 災害用備蓄品(飲料)の提供 | 264 |
災害時における生活物資及びその他応急措置に必要な物資の供給等支援に関 する協定書 | ㈱セイジョー | 保有する物資(食料・生活必需品)の提供 | 266 |
災害時における石油製品等の供給に関 する協定書 | サガミシード㈱ | 石油製品等及び石油製品の供給に関する情報の 提供 | 268 |
災害時におけるLPガスの供給に関す る協定書 | xx工業㈱ | 保有する物資(LPガス設備・LPガス自動車、 等)の提供 | 270 |
災害時におけるレンタル機材の供給に 関する協定書 | xxx機レンタル ㈱下田支店 | 保有又は調達可能な機材の提供 | 272 |
災害時における施設利用の協力に関す る協定書 | ㈱テクノワン | 災害時における市の物資集積所としての利用 | 278 |
災害時における物資拠点の開設等に関 する協定書 | 静岡県、㈱テクノ ワン(3 者協定) | 災害時における県の物資拠点としての利用 | 280 |
災害時における地図製品等の供給等に 関する協定書 | ㈱ゼンリン | 地図製品等の提供及び利用 | 284 |
災害時における応急対策業務に必要な 石油類燃料の供給等に関する協定書 | 静岡県石油商業組 合賀茂支部 | 石油類燃料の優先供給及び情報提供 | 290 |
輸送・運搬
協定等の名称 | 締結先 | 協定等の内容 | ページ |
漁船による緊急輸送活動に関する協定 書 | 伊豆漁業協同組合 | 被災者・生活必需品及び災害応急対策のために必 要な人員・資機材等の輸送 | 292 |
危険発生時における船舶・船舶係留施 設、その他の施設の使用に関する協定 | 下田ボートサービ ス㈱ | 物資・人員輸送のための船舶・船舶係留施設等の 使用及び救援活動への協力 | 298 |
災害時におけるタクシー車両による緊 急輸送に関する協定書 | 静岡県タクシー協 会賀茂支部 | LPガス燃料タクシーによる避難及び救助・救護 業務等従事者の移送 | 300 |
災害時におけるタクシー車両による緊 急輸送に関する協定書 | ㈱xx | LPガス燃料タクシーによる避難及び救助・救護 業務等従事者の移送 | 302 |
情報・通信
協定等の名称 | 締結先 | 協定等の内容 | ページ |
災害非常無線通信の協力に関する協定 | xx市アマチュア無線非常通信協力 会 | 災害情報の収集・伝達への協力 | 306 |
防災行政無線の使用に関する協定書 | 東京電力㈱ | 電力供給に関する大規模事故の発生及び広範囲停電情報等の通知におけるxx市防災行政無線 の活用 | 308 |
特設公衆電話の設置・利用に関する覚書 | 西日本電信電話㈱ | 災害時における非常用電話の利用 | 310 |
災害時における非常災害放送に関する 協定書 | 静岡エフエム放送 ㈱ | 災害時における非常災害放送の実施 | 318 |
災害時におけるケーブルテレビ放送等の要請に関する協定書 | 下田有線テレビ放送㈱、xxテレビ 設備㈲(3 者協定) | 災害時等における非常災害放送の実施 | 320 |
災害に係る情報発信等に関する協定 | ヤフー㈱ | キャッシュサイトの用意、防災情報等の周知、災害発生時の緊急情報・被害情報等の発信、等 | 324 |
地域貢献型電柱看板に関する協定書 | 東電タウンプランニング㈱xxx支社、xxxx㈱(3 者協定) | 防災・防犯等、地域貢献型電柱看板の掲出 | 326 |
復旧・復興、被災者支援
協定等の名称 | 締結先 | 協定等の内容 | ページ |
災害救助に必要な資機材の調達及び人 員の出動に関する協定書 | xx市指定水道工 事人協同組合 | 災害時における水道資機材の調達及び人員の出 動 | 328 |
災害時における応急対策業務に関する 協定書 | xx市建設業組合 | 災害時における公共土木施設等の被害状況の把 握及び応急復旧工事の実施 | 332 |
災害時における家屋被害認定調査に関 する協定書 | 静岡県土地家屋調 査士会 | 災害時における家屋被害認定調査の協力 | 336 |
下水道処理施設における災害時緊急復旧支援に関する協定書 | 三機工業㈱、三機環境サービス㈱(3 者協定) | 災害時における下水道施設の応急復旧等支援 | 338 |
下水道施設における災害時緊急復旧支援に関する協定 | ㈱NJS | 災害時における下水道施設の調査及び現地確認、 災害査定に必要な設計図書等の作成、処理場・ポンプ場施設情報システムの保存情報の提供、等 | 342 |
大規模災害時における被災者支援協力 に関する協定書 | 静岡xxx書士会 | 災害時における被災者支援相談窓口の設置及び 会員の派遣、等 | 348 |
大規模災害時における司法書士相談業務の支援に関する協定 | 静岡xxx書士会 | 相続、不動産登記及び商業・法人登記、不在者財産管理制度及び相続財産管理制度、xx後見制度 等、司法書士法に定める相談業務の実施、等 | 352 |
xx市とxx市内郵便局との包括連携に関する協定書 | xx市内6郵便局 | 災害時における車両の提供、被災状況等の情報提供、郵便業務の災害特別事務取扱い等に関する災害支援のほか、廃棄物の不法投棄・道路の損傷等 の情報提供、高齢者等の見守りに関する協力 | 356 |
災害時における測量設計等業務委託に 関する協定書 | 静岡県測量設計業 協会 | 災害時における災害復旧工事に必要な測量設計 等業務の実施 | 368 |
平時の災害対策及び災害時被災者支援活動に関するxx市と静岡県弁護士会 との協定書 | 静岡県弁護士会 | 平時における災害対策及び災害発生時における被災者支援活動の実施 | 370 |
避難場所・避難所等
協定等の名称 | 締結先 | 協定等の内容 | ページ |
覚書 | 静岡県立下田高等 学校 | 避難地・避難所としての利用 | 372 |
災害xx援護者等の避難施設として社会福祉施設等を使用することに関する 協定書 | 社会福祉法人梓友会(みくらの里) | 福祉避難所としての利用 | 376 |
児童福祉施設(通所)を災害時に避難所 として使用することに関する覚書 | 社会福祉法人聖愛 福祉会 | 福祉避難所としての利用 | 378 |
災害時における避難所としての使用に 関する協定書 | 下田温泉旅館協同 組合 | 福祉避難所、広域避難又は観光客のための避難所 としての利用 | 380 |
福祉避難所として施設を使用すること に関する協定書 | 社会福祉法人伊豆 つくし会 | 福祉避難所としての利用 | 382 |
避難所として施設を使用することに関 する協定書 | 社会福祉法人梓友 会(梓の里) | 避難所又は福祉避難所としての利用 | 386 |
津波災害又は水害時における緊急避難 施設としての使用に関する協定書 | 静岡地方法務局 | 津波避難ビルとしての利用 | 390 |
津波災害における指定緊急避難場所とし ての使用に関する協定書 | ㈱伊豆新聞本社 | 津波避難ビルとしての利用 | 392 |
防災ヘリポートとしての使用に関する 協定書 | 静岡県 | 災害支援活動及び訓練のためのヘリポートとし ての利用 | 394 |
防災ヘリポートとしての使用に関する 協定書 | ㈱xxセントラル | 災害支援活動及び訓練のためのヘリポートとし ての利用 | 398 |
飛行場外離着陸場使用承諾書 | 静岡県 | ヘリコプターを用いた救急搬送等の消防活動の ための利用 | 402 |
その他
協定等の名称 | 締結先 | 協定等の内容 | ページ |
xx局地レーダ雨量計情報表示装置の 維持管理に関する協定 | 静岡県 | 土砂災害防止のためのレーダ雨量計情報表示装 置の維持管理 | 403 |
大規模災害発生時等における下田警察署災害警備本部の設置場所貸借に関す る協定書 | 下田警察署 | 災害時における市有施設の貸借 | 404 |
大規模災害発生時等における下田海上保安部現地災害対策本部設置場所貸借 に関する協定書 | 下田海上保安部 | 災害時における市有施設の貸借 | 406 |
避難所及び防災倉庫の鍵の管理に関する覚書 | 各小中学校及び各地区自主防災会長 (3 者協定) | 災害時における避難所・防災倉庫等の鍵の管理及び利用 | 408 |
防災倉庫の鍵の管理に関する覚書 | 各地区自主防災会 長 | 下田公園防災倉庫の鍵の管理及び利用 | 412 |
防災倉庫の鍵の管理に関する覚書 | グループホームたんぽぽ、みくらの 里 | 防災倉庫の鍵の管理及び利用 | 414 |
災害時等の相互応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 67 条の規定の趣旨に基づき、この協定を締結した市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市町村独自では十分な応急措置が実施できないときに、当該市町村が他の市町村に要請する応急措置を円滑に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。
(連絡窓口)
第2条 市町村は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部局を定め、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、速やかに必要な情報を相互に伝達するものとする。
(要請の種類)
第3条 要請の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 被災者の一時収容のための施設の提供
(2) 応急措置及び応急復旧に必要な資機材、生活物資等のあっせん及び提供
(3) 応急措置及び応急復旧に必要な職員の派遣
(4) 前3号に定めるもののほか、特に必要と認めるもの
(応援要請の手続)
第4条 市町村が応援を要請しようとするときは、次の事項を明らかにして、口頭により行い、後に文書を速やかに提出するものとする。
(1) 被害及び被害が予想される状況
(2) 前条第1号に掲げる収容を要する被災者の状況及び人数
(3) 前条第2号に掲げるものの品名、数量等
(4) 前条第3号に掲げるものの職種、職種別人員及び派遣期間
(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(実施)
第5条 応援を要請された市町村は、できる限りこれに応じ、応援を要請した市町村(以下「要請市町村」という。)の住民等の生命の安全確保に努めるものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、要請市町村が負担するものとする。
2 要請市町村が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、要請市町村から要請があった場合には、応援した市町村は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。
(連絡会の開催及び資料の交換)
第7条 この協定に基づく応援が円滑に行われるよう毎年1回以上、関係市町村の連絡のための会を開催して状況等の報告をするとともに、地域防災計画その他参考資料を相互に交換するものとする。
(他の協定との関係)
第8条 この協定は、市町村が別に消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 21 条第2項の規定により締結した相互応援に関する協定及び水防に係る応援に関し締結した協定を排除するものではない。
(実施細部)
第9条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、関係市町村が協議して別に定めるものとする。
附 則
この協定は、平成2年 12 月 27 日から適用する。
この協定の成立を証するため、この協定書 25 通を作成し、各市町村長記名押印の上、各自その
1通を所持する。
平成2年 12 月 27 日
沼津市長、熱海市長、三島市長、伊東市長、御殿場市長、下田市長、裾野市長、東伊豆町長、河津町長、南伊豆町長、松崎町長、西伊豆町長、賀茂村長、伊豆xx町長、修善寺町長、xx村長、xx町長、函南町長、韮山町長、大仁町長、天城湯ヶ島町長、中伊豆町長、xx町長、長泉町長、xx町長
災害時等の相互応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、下田市長(以下「甲」という。)と沼田市長(以下「乙」という。)との協議により、xx市又はxx市において災害が発生し、被災市独自では十分に被災者の救援等の応急措置が実施できない場合に、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 67 条の規定に基づき、被災市が応援を要請する応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。
(連絡部局及び連絡責任者)
第2条 甲及び乙は、相互応援に関する連絡部局及び連絡責任者を次のとおり定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するものとする。
(1) 連絡部局 静岡県xx市総務課 連絡責任者 総務課長
(2) 連絡部局 群馬県xx市総務部総務課 連絡責任者 総務課長
(応援の種類)
第3条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食料、生活必需物資及びその供給に必要な資器材の提供
(2) 被災者の救出、医療、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供
(3) 救援及び応急復旧に必要な車両等の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職及び技能職等の職員の派遣
(5) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続)
第4条 応援を受けようとする市は、次の事項を明らかにして、とりあえず口頭、電話又は電信により要請を行い、後に文書を速やかに提出するものとする。
(1) 被害の状況(別記様式第1号)
(2) 前条第1号から第3号までに定めるものの品名、数量等(別記様式第2号から第4号まで)
(3) 前条第4号に定めるものの職種別人員(別記様式第5号)
(4) 応援の場所及び応援場所への経路(適宜)
(5) 応援の期間
(6) 前各号に定めるもののほか、必要な事項
(緊急応援)
第5条 災害により、甲、乙双方で連絡が十分に取り難い場合は、応援側の独自の判断により応援を行うことができるものとする。ただし、その場合も前条と同様に後に文書を速やかに提出するものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した費用は、応援を受けた市の負担とする。
2 応援を受けた市が前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ、応援を受けた市から要請があった場合は、応援した市は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。
(災害補償等)
第7条 応援活動に従事した職員が、その活動により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又はその活動による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、本人又はその遺族に対する補償は、応援市が負うものとする。
2 応援活動に従事した職員が、業務上第三者に損害を与えた場合は、要請市がその賠償の責めを負うものとする。ただし、その損害が要請市への往復途中に生じたものを除く。
(情報の交換)
第8条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう毎年1回相互に情報を交換するものとする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、その都度協議して定めるものとする。
2 この協定に関し必要な事項は、第2条に定める連絡担当部局が協議して定めるものとする。
(適用)
第 10 条 この協定は、平成7年 11 月 22 日から適用する。
この協定の成立を証するため、甲、乙署名押印の上、各1通を保有する。
平成7年 11 月 22 日
甲 静岡県下田市長乙 群馬県沼田市長
災害時等の相互応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、下田市長と萩市長との協議により、xx市又は萩市において災害が発生し、被災市独自では十分に被災者の救援等の応急措置が実施できない場合に、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 67 条の規定に基づき、被災市が応援を要請する応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。
(連絡窓口)
第2条 xx市及び萩市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部課を定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するものとする。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食料、生活必需物資及びその供給に必要な資器材の提供
(2) 被災者の救出、医療、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供
(3) 救援及び応急復旧に必要な車両等の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職及び技能職等の職員の派遣
(5) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続)
第4条 応援を受けようとする市は、次の事項を明らかにして、口頭、電話又は電信により要請を行い、後に文書を速やかに提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げるものの品名、数量等
(3) 前条第4号に掲げるものの職種別人員
(4) 応援の場所及び応援場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 前各号に定めるもののほか、必要な事項
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した費用は、応援を受けた市の負担とする。
2 応援を受けた市が前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ、応援を受けた市から要請があった場合は、応援した市は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。
(災害補償等)
第6条 応援活動に従事した職員が、その活動により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又はその活動による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、本人又はその遺族に対する補償は、応援市が負うものとする。
2 応援活動に従事した職員が、業務上第三者に損害を与えた場合は、要請市がその賠償の責めを負うものとする。ただし、その損害が要請市への往復途中に生じたものを除く。
(資料の交換)
第7条 xx市及び萩市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう毎年1回、地域防災計画その他参考資料を相互に交換するものとする。
(その他)
第8条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、その都度協議して定めるものとする。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、第2条に定める連絡担当部課が協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、下田市長、萩市長記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成7年 11 月 27 日
下田市 下田市長
萩市 萩市長
災害時等の相互応援に関する協定
(趣旨)
第1条 xx市(以下「甲」という。)と清水市(以下「乙」という。)は、いずれかの市の区域内において災害が発生し、被災市独自では十分に被災者の救援等の応急措置が実施できない場合に、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 67 条の規定に基づき、被災市が応援を要請する応急措置等を円滑に遂行するため必要な事項について、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食料、生活必需物資及びその供給に必要な資器材の提供
(2) 被災者の救出、医療、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供
(3) 救援及び応急復旧に必要な車両等の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職及び技能職等の職員の派遣
(5) 静岡県地域防災計画に基づく、防災船等による緊急海上輸送に伴う甲、乙間に必要な情報の提供と必要に応じた職員の派遣
(6) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続)
第3条 応援を受けようとする市は、次の事項を明らかにして、電話等により要請を行い、後に文書を速やかに提出するものとする。
(1) 被害の状況(別記様式第1号)
(2) 前条第1号から第3号までに定めるものの品名、数量等(別記様式第2号から第4号まで)
(3) 前条第4号に定めるものの職種別人員(別記様式第5号)
(4) 応援の場所及び応援場所への経路(適宜)
(5) 応援の期間
(6) 前各号に定めるもののほか、必要な事項
(応援の自主出動)
第4条 災害により甲、乙双方で連絡が十分に取り難い場合は、応援側の独自の判断により応援を行うことができるものとする。ただし、その場合も前条と同様に後に文書を速やかに提出するものとする。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した費用は、法令等に定めがある場合を除き、原則として応援を受けた市の負担とする。
2 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣に要した費用は、応援した市の負担とする。
3 応援を受けた市が前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ、応援を受けた市から要請があった場合は、応援した市は、当該費用を一時立替支弁するものとする。
(災害補償等)
第6条 応援活動に従事した職員が、その活動により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又はその活動による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、本人又はその遺族に対する補償は、応援した市が負うものとする。
2 応援活動に従事した職員が、業務上第三者に損害を与えた場合は、応援を受けた市がその賠償の責めを負うものとする。ただし、その損害が応援を受けた市への往復途中に生じたものを除く。
(情報の交換)
第7条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう毎年1回相互に情報を交換するものとする。
(連絡部局及び連絡責任者)
第8条 甲及び乙は、相互応援に関する連絡部局及び連絡責任者を次のとおり定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するものとする。
(1) 連絡部局 | 静岡県xx市総務課 | 連絡責任者 総務課長 |
(2) 連絡部局 | xx市生活環境部防災対策課 | 連絡責任者 防災対策課長 |
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、その都度両市が協議して定めるものとする。
(適用)
第 10 条 この協定は、平成 10 年1月 21 日から適用する。
この協定の成立を証するため、甲、乙署名押印の上、各1通を保有する。
平成 10 年1月 21 日
甲 下田市長
乙 xx市長
様式第1号
被 害 状 況 報 告
被 害 状 況 | ||||||
死 傷 者 | 死 者 | 人 | 不明者 | 人 | 計 | 人 |
負傷者 | 人 | |||||
家 屋 | 全 壊 | 棟 | 一部破損 | 棟 | ||
半 壊 | 棟 | 床上浸水 | 棟 | |||
公 共 施 設 の 被 害 状 況 | ||||||
火 災 ・ 消 火 活 動 の 状 況 | ||||||
そ の 他 必 要 な 事 項 |
様式第2号
食糧、生活必需物資及びその供給に必要な資器材の要請書
品 | 名 | 数 | 量 | 品 | 名 | 数 量 | |||
食 糧 | |||||||||
生活必需物資 | |||||||||
資器材等 | |||||||||
応 援 期 間 | 平成 | 年 | 月 | 日 から 平成 | 年 | 月 | 日 まで | ||
そ の 他 必要な事項 |
様式第3号
被災者の救出、医療、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供
品 | 名 | 数 | 量 | 品 | 名 | 数 量 | |||
救出用資器材 | |||||||||
医療用資器材 | |||||||||
応急復旧用資器材 | |||||||||
応 援 期 間 | 平成 | 年 | 月 | 日 から 平成 | 年 | 月 | 日 まで | ||
そ の 他 必要な事項 |
様式第4号
救援及び応急復旧に必要な車両等の要請書
車 種 | 台 数 | |
救援用車両 | ||
応急復旧用車両 | ||
応 援 期 間 | 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで | |
そ の 他 必要な事項 |
様式第5号
救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職及び技能職等の職員の派遣
職 | 種 | 内 | 容 | 人 | 数 | 応援期間 | |||
平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで | ||||||
平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで | ||||||
平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで | ||||||
平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで | ||||||
平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで | ||||||
平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで | ||||||
平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで | ||||||
そ の 他 必 要 な 事 項 |
富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議構成市町村災害時相互応援に関する協定書
(趣旨)
第1条 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議に参加する市町村(以下「協定市町村」という。)は、いずれかの協定市町村の区域において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、被害を受けた若しくは受けるおそれのある協定市町村(以下「被災市町村」という。)が、独自では十分な応急措置が実施できない若しくは実施できないと判断される場合に、災害対策基本法第 67 条に規定する趣旨に基づき、相互に応援協力し、被災市町村の応急対策及び復旧活動を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにそれらの供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救助、医療及び防疫並びに応急復旧に必要な資機材及び物資の提供
(3) 被災者を一時受入れるための施設の提供
(4) 応急対策及び復旧活動に必要な職員の派遣
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(応援の要請)
第3条 被災市町村は応援の要請をするときは、別に定める実施細目に基づいて行うものとする。
(自主的活動)
第4条 災害の際に通信途絶等により被災市町村から前条の要請がない場合は、他の協定市町村は、自主的に応援に必要な活動を実施することができるものとする。
なお、自主的な応援活動の実施に関して必要な事項は、別に定める実施細目による。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、原則として被災市町村の負担とする。
2 被災市町村が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、被災市町村から要請があった場合は、応援する協定市町村は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。
(指揮権)
第6条 被災市町村から応援要請を受け派遣された職員は、現地に到着後、被災市町村の長の指揮下にて活動するものとする。
(災害補償等)
第7条 応援職員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援する協定市町村の負担とする。
2 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては応援を受けた被災市町村が、被災市町村への往復の途中において生じたものについては応援する協定市町村が賠償の責めを負うものとする。
3 前各号に定めるもののほか、応援職員の派遣に要する経費は、被災市町村及び応援する協定市町村が協議して定めるものとする。
(他の協定との関係)
第8条 この協定は、協定市町村が別に災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 67 条及び
消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 21 条第2項の規定により締結した相互応援に関する協定並びに水防に係る応援に関し締結した協定を排除するものではない。
(実施細部)
第9条 この協定に定めるもののほか、相互応援の実施に関し必要な事項は別に定める実施細目による。
(協議)
第 10 条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、当該協定市町村が協議して定めるものとする。
この協定の締結にあたっては、富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議会長市町村への同意書の提出をもって、協定が成立したものと見なす。
山梨県 (8市町村) | 富士xx市 身延x xxx 西桂x xxx 山中湖村 xx村 富士河口湖町 |
神奈川県 (10 市町) | xxx市 南足柄市 中xx xxx xx町 山北町 開成町 箱根町 真鶴町 湯河原町 |
静岡県 (20 市町) | 沼津市 熱海市 xx市 富士宮市 xx市 富士市 御殿場市 xx市 裾野市 伊豆市 伊豆の国市 東伊豆町 xxx x伊豆町xx町 西伊豆町 函南x xxx x泉町 xx町 |
平成 23 年 11 月 25 日協定市町村
災害時における相互応援に関する協定書
荒川区(以下「区」という。)とxx市(以下「市」という。)は、災害時における相互応援について、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、いずれかの自治体の地域において、大規模な災害が発生し、被災した自治体(以下「被災自治体」という。)独自では十分に被災者の救援その他の応急措置が実施できない場合に、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 67 条の規定に基づき、相互に応援を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部署)
第2条 両自治体は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部署を定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するとともに、必要な情報を提供するものとする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧その他の活動に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援活動及びその他の活動に必要な車両の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
(5) 被災者の一時収容のための施設の提供及び被災者の受入れ
(6) 前各号に掲げるもののほか、両自治体の首長が特に必要と認める事項
2 前項に規定するほか、xx区立下田臨海学園(以下「臨海学園」という。)については、次の各号に掲げる自治体は当該各号に定める応援を行うものとする。
(1) 区 臨海学園への市の被災者の受入れ
(2) 市 臨海学園を利用している児童生徒の救援等
(応援要請の手続)
第4条 被災自治体が応援を必要とする場合は、次の各号に掲げる事項を明らかにし、応援を行う自治体(以下「応援自治体」という。)に電話その他の手段により応援を要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況及び要請理由
(2) 必要とする資機材の品名及び数量
(3) 必要とする職員の職種別人員及び応援の期間
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 住宅の提供を希望する被災者の世帯数、人数及び期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、被災自治体の首長が応援を必要とする事項
2 応援自治体は、前項の規定による応援要請がない場合であっても、被害が甚大であると判断し、かつ、被災自治体と連絡を取ることができないときは、自主的に応援を行うことができる。この場合においては、前項の規定による応援要請があったものとみなし、事後に応援要請に係る手続きを行うものとする。
(指揮)
第5条 応援の業務に従事する職員は、被災自治体の首長の指揮の下に行動するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した費用は、原則として被災自治体の負担とする。
2 被災自治体が前項に規定する費用を支弁するいとまがない場合は、応援自治体は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。
3 前2項の規定により難い場合(第4条第2項の規定により応援する場合を含む。)には、別途協議する。
(情報交換及び交流)
第7条 両自治体は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、平素から必要に応じ、相互に情報交換及び相手方自治体の住民との交流を行うものとする。
(他の協定等との関係)
第8条 この協定は、各自治体が締結した協定等を排除するものではない。
(協議)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度、両自治体が協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、両自治体が署名の上、各1通を保有する。
平成 26 年 10 月 17 日
xxxxx区xx二丁目2番3号荒川区
xxxx
静岡県下田xxxx1 丁目5番18 号下田市
xx市長
フラワー都市交流連絡協議会災害時相互応援に関する協定
フラワー都市交流連絡協議会加盟都市は、いずれかの市町域において災害(災害対策基本法第
2条第1項に規定する災害をいう。)が発生した場合において、被災市町の要請にこたえ、応急、復旧対策及び復興対策が円滑に遂行されるよう、相互の応援体制について、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類、内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需品等並びに医薬品等の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の供給
(3) 救援及び応急復旧に必要な車両及び舟艇等の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣
(5) 避難者の受入れ
(6) 復興事業における花の種苗、苗木及びxxxの緑xxの提供
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(応援要請の手続き)
第2条 応援を要請する市又は町(以下「市」という。)は、次に掲げる事項を明らかにし、文書により要請するものとする。ただし、緊急の場合には、電話、又はファクシミリにより応援を要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号及び第3号に掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名及び数量等
(3) 応援場所及び経路
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援の実施)
第3条 応援を要請された市は、極力これに応じるよう取り組むものとする。
(応援経費の負担)
第4条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した市の負担とする。
2 応援を要請した市が、前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援を要請した市からの申し出があった場合は、応援を要請された市は、一時立て替え支弁するものとする。
(連絡責任者)
第5条 第2条に掲げる要請に関する事項の連絡が確実かつ円滑に行われるよう、各市に連絡責任者をおくものとする。
(体制の整備)
第6条 各市は、この協定に基づき応援が円滑に行われるよう、必要な体制の整備に努めるものとする。
(協議)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、フラワー都市交流連絡協議会が協議して定めるものとする。
(運用)
第8条 この協定は、平成 30 年6月 17 日から適用する。
附 則
この協定の締結を証するため、この協定書9通を作成し、各市長記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成 30 年6月 17 日
静岡県下田xxxx1丁目5番 18 号下田市長
鹿児島県xx郡和泊町和泊 10 番地和泊町長
福岡県久留米市城南町 15 番地3久留米市長
富山県砺波市栄町7番3号砺波市長
岐阜県揖斐郡xx町大字xx 80 番地大野町長
北海道空知郡中富良野町本町9番1号中富良野町長
山口県萩市大字江向 510 番地萩市長
山形県xx市ままの上5番1号長井市長
兵庫県宝塚市東洋町 1 番 1 号宝塚市長
静岡県消防相互応援協定
第1章 x x
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、静岡県内の市町及び消防に関する事務を処理する一部事務組合(以下「市町等」という。)相互の消防力(ヘリコプターを使用するものを除く。)を活用して、災害による被害を最小限に防止するための消防の相互応援について、必要な事項を定めることを目的とする。
(協定区域)
第2条 この協定に基づく応援を行う区域は、市町等の区域とする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において、災害とは、法第1条に規定する災害であって、消防の応援等を必要とする規模のものをいう。
(報告及び連絡調整)
第4条 災害発生時に、当該災害が発生した市町等(以下「発災市町等」という。)の長は、静岡県知事に対し災害の状況等について報告し、消防の相互応援に関して必要な連絡調整を求めるものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
第2章 相互応援
(応援要請)
第5条 発災市町等の長は、次のいずれかに該当する場合に、本協定を締結している市町等(以下「応援市町等」という。)の長に対して、応援要請を行うものとする。
(1)発災市町等において発生した災害が応援市町等に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合
(2)発災市町等の消防力によっては防御が著しく困難と認める場合
(3)発災市町等を災害から防御するため、応援市町等の消防機関が保有する車両及び資機材等を必要とする場合
2 前条の規定による報告及び前項の応援要請は、次の事項を明らかにして、電話等により行い、後に文書を速やかに提出するものとする。
(1)災害の種類
(2)災害発生の場所及び被害の状況
(3)要請する人員、車両等の種類、資機材の数量、集結場所及び活動内容
(4)その他必要な事項
(応援隊の派遣)
第6条 応援市町等の長は、発災市町等の長から前条の応援要請を受けたときは、当該発災市町等における災害対応を応援する隊(以下「応援隊」という。)を組織し、派遣するものとする。
2 応援市町等の長は、応援隊を派遣することができない場合は、その旨を速やかに発災市町等の長に連絡するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、応援市町等の長は、災害の規模等に照らし緊急を要し、前条の応援要請を待ついとまがないと認めるときは、同条の応援要請を待たないで応援隊を派遣することができる。
4 前項の規定による応援隊の派遣については、前条の応援要請を受けて行われたものとみなす。
(消防用資機材等の調達等)
第7条 応援市町等の長は、発災市町等の長から消防用資機材等の調達及び輸送について依頼を受けた場合は、速やかに手配するとともに、その結果を発災市町等の長に連絡するものとする。
(応援隊の指揮)
第8条 応援隊の指揮は、発災市町等の消防本部の長が行うものとする。
(報告)
第9条 応援隊の長は、応援活動終了後速やかに活動概要等を発災市町等の長に報告するものとする。
(災害概要の報告)
第10条 発災市町等の長は、応援活動終了後速やかに災害の概要を応援市町等の長に報告するものとする。
第3章 連絡会議
(連絡会議)
第11条 各市町等の長は、消防の相互応援の円滑な推進を図るため、必要に応じ、連絡会議を開くものとする。
(協議事項)
第12条 連絡会議は、次の各号について協議するものとする。
(1)消防相互応援に関すること。
(2)市町等の消防現況、消防事象、特殊災害等の資料の交換等に関すること。
(3)市町等間の消防演習に関すること。
(4)警防技術に関すること。
(5)消防用資機材の開発、研究資料の交換に関すること。
(6)その他必要な事項
第4章 経費負担
(経費負担)
第13条 この協定を実施するために必要な経費は、次の区分により負担するものとする。
(1)この協定に基づく応援に要する経費のうち人件費、燃料費等の経常的経費、公務災害補償
費及び事故により生じた経費は応援市町等の負担とし、その他の経費は発災市町等の負担とする。
(2)第7条の調達及び輸送に要する経費は、発災市町等の負担とする。ただし、応援市町等の消防職員又は消防団員をして行う輸送及び連絡等に要する経費は、応援市町等の負担とする。
第5章 雑 則
(他の協定との関係)
第14条 この協定は、市町等の長が別に法第39条第2項の規定により締結している消防の相互応援に関する他の協定を排除するものではない。
(細目)
第15条 この協定の実施についての細目は、市町等の長が協議して定めるものとする。
(疑義の解決)
第16条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、法令の定めるところによるほか、その都度市町等の長が協議して定めるものとする。
附 則
この協定は、昭和62年4月1日から効力を生ずる。
この協定の成立を証するため、市町村等の長は、記名押印のうえ各1通を保管する。
附 則
この協定は、平成6年10月1日から効力を生じる。
この協定を証するため、市町村等の長は、記名押印の上各自その1通を保管する。
附 則
この協定は、平成9年4月1日から効力を生ずる。
この協定の成立を証するため、市町村等の長は、記名押印の上各自その1通を保管する。
附 則
この協定は、平成29年4月1日から、その効力を有する。
この協定の成立を証するため、本書41通を作成し、各市町等の長の記名押印の上、各自1通を保有する。
平成29年3月10日
静岡市長、浜松市長、沼津市長、熱海市長、三島市長、富士宮市長、伊東市長、島田市長、富士市長、磐田市長、焼津市長、掛川市長、藤枝市長、御殿場市長、袋井市長、下田市長、裾野市長、湖西市長、伊豆市長、御前崎市長、xx市長、伊豆の国市長、牧之原市長、東伊豆町長、河津町長、南伊豆町長、松崎町長、西伊豆町長、函南町長、xx町長、長泉町長、xx町長、xx町長、川xx町長、森町長、xx地区消防組合管理者下田市長、駿東伊豆消防組合管理者沼津市長、富士山南東消防組合管理者三島市長、御殿場市・xx町広域行政組合管理者御殿場市長、志太広域事務組合管理者藤枝市長、袋井市森町広域行政組合管理者袋井市長
静岡県防災ヘリコプター応援協定
(趣旨)
第1条 この協定は、静岡県下の市町村、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合(以下「市町村等」という。)が災害による被害を最小限に防止するため、静岡県が所有する防災ヘリコプター(以下「航空機」という。)の応援を求めることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(協定区域)
第2条 この協定区域は、前条の市町村等の区域とする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において「災害」とは、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第1条に規定する災害で、他市町村等の応援活動を必要とするものをいう。
(応援要請)
第4条 この協定に基づく応援要請は、災害が発生した市町村等(以下「発災市町村等」という。)の長が、次のいずれかに該当し、航空機の活動を必要と判断する場合に、静岡県知事(以下「知事」という。)に対して行うものとする。
(1) 災害が、他の市町村等に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合
(2) 発災市町村等の消防力によっては、防御が著しく困難と認められる場合
(3) その他緊急性があり、かつ、航空機以外に適切な手段がないと認められる場合
(応援要請の方法)
第5条 応援要請は、静岡県消防防災航空隊(以下「航空隊」という。)の文章により、次の事項を明らかにして行うものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害発生の場所及び被害の状況
(3) 災害発生現場の気象状況
(4) 飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制
(5) 必要な資機材及び重量
(6) その他必要な事項
(航空隊の派遣)
第6条 知事は、前条の規定により応援要請を受けたときには、災害発生現場の気象状況及び時間を確認の上、飛行が可能な場合には航空隊を派遣するものとする。応援要請に応じることができない場合には、その旨を速やかに発災市町村等の長に通報するものとする。
(航空隊の隊員の指揮)
第7条 前条の規定により応援する場合において、災害現場における航空隊の職員(以下「隊員」という。)の指揮は、発災市町村等の消防長(消防本部を置かない町村にあっては、当該xxx)が行うものとする。
(消防活動に従事する場合の特例)
第8条 応援要請に基づき隊員が消防活動に従事する場合には、発生市町村等の長から隊員を派遣している市町村等の長に対して、静岡県消防相互応援協定第5条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。
(経費負担)
第9条 この協定に基づく応援に要する運航経費は、静岡県が負担するものとする。
(協定の効力)
第 10 条 この協定は、平成9年4月1日から効力を有するものとする。
(疑義の解決)
第 11 条 この協定に定めない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、法令の定めるところによるほか、必要な事項については、知事及び市町村等の長が協議して定めるものとする。
(協定の成立)
第 12 条 本協定を成立させるため、知事及び市町村等の長はそれぞれ別記様式による同意書を作成し、知事が保管するものとする。
2 前項の同意書のすべてを知事が確認したときをもって協定成立の日とし、知事は市町村等の長に対し、本協定の成立を通知するものとする。
(同意書)
静岡県防災ヘリコプター応援協定の締結に関する同意書
上記協定の締結について同意します。
平成9年3月 10 日
静岡県下田xxxx1丁目5番 18 号下田市長
(協定の成立)
消第 1497 号
平成9年3月 25 日
各市町村長 様
(消防主管課扱い)
消防の一部事務組合、消防を含む一部事務組合の管理者 様
(総務担当課扱い)
静 岡 x x 事
静岡県防災ヘリコプター応援協定の成立について
このことについて、静岡県防災ヘリコプター応援協定(平成9年1月 28 日付け消第 1293 号通
知)第 12 条第2項の規定に基づき、平成9年3月 24 日に協定が成立したことを通知します。
総務部消防防災課災害対策スタッフ 054-221-2072
災害時の情報交換に関する協定
国土交通省中部地方整備局長(以下「整備局長」という。)と、下田市長(以下「市長」という。)とは、災害時における各種情報交換に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、重大な災害が発生し又は発生のおそれがある場合において、整備局長及び市長が必要とする各種情報交換について定め、もって、適切な災害対処に資することを目的とする。
(情報交換の実施)
第2条 整備局長及び市長との情報交換の実施は、次の状況において現地情報連絡員(リエゾン)が派遣されている間とする。
一 xx市内に重大な災害が発生し又は発生のおそれがあるとき二 xx市災害対策本部が設置されたとき
三 その他整備局長又は市長が必要と認めたとき
(情報交換の内容)
第3条 整備局長及び市長の情報交換の内容は、次のとおりとする。一 一般被害状況に関すること
二 公共土木施設(道路、河川、急傾斜地、港湾施設、都市施設等)被害状況に関すること三 その他必要な事項
(現地情報連絡員(リエゾン)の派遣)
第4条 第2条の各号いずれかに該当し、市長から要請があった場合又は整備局長が必要と判断した場合に、整備局長から市長が設置する災害対策本部等に現地情報連絡員(リエゾン)を派遣し情報交換を行うものとする。なお、整備局長及び市長は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。
(平素の協力)
第5条 整備局長及び市長は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
(協議)
第6条 本協定に疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、その都度、整備局長及び市長が協議のうえ、これを定めるものとする。
本協定は2通作成し、整備局長及び市長が各1通を保有する。
平成 23 年4月1日
名古屋市中区三の丸 二丁目5番1号国土交通省 中部地方整備局長
下田xxxx1丁目5-18下田市長
災害時の医療救護活動に関する協定書
災害時における医療救護活動の万全を期するため、xx市、東伊豆町、xx町、南伊豆町、xx町、西伊豆町及び賀茂村(以下「甲」という。)と社団法人賀茂医師会(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、甲各々の地域防災計画に基づき、災害時に行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。
2 乙は、会員等に対し、前項に定める医療救護活動が円滑に行われるよう、必要な調整を行う。
(医療救護活動への協力)
第2条 甲は、各々の地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要があると認める場合には、乙に対し、医師、看護婦等(以下「医療従事者」という。)の派遣を要請する。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、速やかに医療従事者を災害現場等の救護所、避難所、及び救護病院等(以下「医療救護施設等」という。)に派遣する。
3 乙は、災害が発生し、甲と連絡が取れない等の緊急やむを得ない場合には、速やかにその被害状況について情報取集を行い、その情報により第1条第1項に基づく医療救護活動を実施する必要があると認められたときは、乙の判断により医療従事者を、前項に規定する医療救護施設等へ派遣する。
4 乙は、前項の規定により医療従事者を派遣した場合には、速やかに甲に報告しその承認を得る。
この場合において、xが承認した医療従事者の派遣は、甲の要請に基づく医療従事者の派遣とみなす。
(医療救護活動計画の策定)
第3条 乙は、前条に定める医療救護活動を実施するため、医療救護活動計画を策定する。又、乙は甲と協力し、甲各々の地域防災計画に基づいた実施計画書を作成する。
(医療従事者の業務)
第4条 医療従事者の業務は、次のとおりとする。
(1) 傷病者に対する応急処置及び医療
(2) 傷病者の医療救護施設等及び医療機関への収容の指示
(3) 死体の検索
(4) その他必要な事項
(医療従事者に対する現場における指示等)
第5条 乙が派遣する医療従事者に対する現場における指示及び医療救護活動の連絡調整は、甲の市町村長又は医療救護施設等の管理者が行う。
この場合、甲の市町村長又は医療救護施設等の管理者は、乙が派遣する医療従事者の意見を尊重する。
(医療従事者の輸送等)
第6条 甲は、医療従事者の搬送、通信の確保及びその他医療救護活動の円滑な実施について必要な措置を講ずる。
2 医療従事者が使用する医薬品等については、当該医療従事者が携帯するもののほか、甲の市町村長又は医療救護施設等の管理者が必要な措置を講ずる。
(扶助金の支給)
第7条 甲は、災害救助法第 24 条(救助業務従事の命令)又は第 25 条(救助業務への協力命令)の規定により、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、これがため負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、災害救助法第 29 条(扶助金の支給)および同法施行令第
13 条(扶助金の種目)から第 21 条(打切扶助金)の定めるところにより扶助金を支給する。
(実費弁償)
第8条 甲は、災害救助法第 24 条(救助業務従事の命令)又は第 25 条(救助業務への協力命令)の規定により、救助に関する業務に従事し、又は協力した者に係るものに要する費用は、災害救助法第 33 条(費用の支弁区分)及び同法施行令第 11 条(実費弁償)の定めるところにより弁償する。
(細目協定)
第9条 この協定の細目については、別に定める。
(協定の適用)
第 10 条 この協定は、平成 11 年 12 月 27 日から、効力を有する。
2 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。
ただし、この協定の有効期間満了の1ヶ月前までに、甲又は乙から何らの意思表示のないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定は延長され、その後もまた同様とする。
(連絡会の設置)
第 11 条 甲と乙は、連絡会を組織し、年に1回の定例会開催及び必要に応じ臨時会を開催し、協定に関する下記事項について協議し、決定する。
(1) 協定に関する疑義等
(2) 実施細目に関する協議決定
(3) 連絡会に関する事項
(4) その他必要な事項
上記の協定の成立を証するため、この協定書を2通作成し、甲乙記名押印の上各自その1通を所持する。
平成 11 年 12 月 27 日
(甲) xx市、東伊豆町、xx町、南伊豆町xx町、西伊豆町及び賀茂村
代表 下田市長
(乙) 賀茂医師会長
災害時の医療救護活動に関する協定実施細目
平成 11 年 12 月 27 日付けで締結した災害時の医療救護活動に関する協定書(以下「協定」という。)第9条に基づき、次のとおり細目を定める。
(医療従事者の派遣要請)
第1条 協定第2条第1項に規定するxx市、東伊豆町、xx町、南伊豆町、xx町、西伊豆町及び賀茂村(以下「甲」という。)の社団法人賀茂医師会(以下「乙」という。)に対する医療従事者の派遣要請は、甲から乙に対して行うことを原則とする。
2 派遣要請は、災害発生場所、日時及び概要を明らかにした文書によって行う。
ただし、緊急を要するときは、電話等迅速な方法で行い、文書の提出はその後において行うことができる。
3 協定第2条第2項の規定について、乙は、会員等とも綿密に協議し、緊急時に備える。
又、甲も、市町村間の連携を密にし、情報の伝達、応援体制の強化に努め、移送搬送方法の確立(海上含む)についても、関係機関との連携を図るものとする。
4 協定第2条第3項に規定する緊急やむを得ない場合とは、甲の災害対策本部が設置されていない段階で医療従事者を派遣する必要があると認められる場合又は医療従事者を派遣する必要があるにもかかわらず、通信の途絶等によって災害対策本部に連絡が取れない場合等をいう。
(医療施設の被害調査)
第2条 乙は、災害時に、速やかに医療施設等の被害状況の把握、医薬品や医療従事者の確保等を体系的に把握できるよう、医療施設等との緊急連絡網を整備する。
(医療救護活動の報告)
第3条 乙は、協定第2条の規定により、医療従事者を派遣したときは、医療救護活動終了後速やかに、各医療従事者毎の「医療救護活動報告書(様式第1号)」「医療従事者名簿(様式第2号)」、及び「医療品等使用報告書(様式第3号)」を取りまとめ、甲に報告する。
(事故報告)
第4条 乙は、協定第2条の規定に基づく医療救護活動において、医療従事者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは「事故報告書(様式第4号)」により速やかに甲に報告する。
(死体の検案)
第5条 協定第4条第3号の死体の検案については、乙が行うものとする。
(未加入会員の取扱い)
第6条 協定第1条第2項中の会員等とは、賀茂医師会々員と未加入者の双方を含み後者が災害救助に参画した場合には会員と同様とみなす。
(連絡会の運営)
第7条 協定第 11 条の連絡会は、医師会から会長及び代表理事、市町村からは本事業を所轄する担当課長(担当者)で構成する。
第1号様式
医療救護活動報告書
区分(班名) | 災害発生場所 | 医療救護活動場所 | 活動状況 | 措置の概要 | |||||||
月 | 日 | 時 | 分 ~ | 時 | 分 | ||||||
診 | 療 | 医 | 療 | 人 | |||||||
者 | 数 | 助 | 産 | 人 | |||||||
死体検案 | 人 | ||||||||||
月 | 日 | 時 | 分 ~ | 時 | 分 | ||||||
診 | 療 | 医 | 療 | 人 | |||||||
者 | 数 | 助 | 産 | 人 | |||||||
死体検案 | 人 | ||||||||||
月 | 日 | 時 | 分 ~ | 時 | 分 | ||||||
診 | 療 | 医 | 療 | 人 | |||||||
者 | 数 | 助 | 産 | 人 | |||||||
死体検案 | 人 | ||||||||||
月 | 日 | 時 | 分 ~ | 時 | 分 | ||||||
診 | 療 | 医 | 療 | 人 | |||||||
者 | 数 | 助 | 産 | 人 | |||||||
死体検案 | 人 | ||||||||||
月 | 日 | 時 | 分 ~ | 時 | 分 | ||||||
診 | 療 | 医 | 療 | 人 | |||||||
者 | 数 | 助 | 産 | 人 | |||||||
死体検案 | 人 |
報告機関 担当者 報告時限 月 日 時現在
第2号様式
医療従事者(救護班員)名簿
報告機関 担当者 報告時限 月 日 時現在
区分(班名) | 職種 | 氏名 | 所属 | 住所 | 従事期間 |
第3号様式
医薬品等使用報告書
報告機関 担当者 報告時限 月 日 時現在
区分(班名) | |||||
品 名 | 規 格 | 数 量 | 薬 価 基 準 | ||
単 価 | 金 額 | ||||
第4号様式
傷病
事故 者報告書死亡
氏名 | 性別 | 男 | ・ 女 | 年齢 | 歳 | ||||||
住所 | |||||||||||
職種 | 勤務先 | 所属医療救護班名 | |||||||||
傷病名 | |||||||||||
外来・入院 ( | 月 | 日) | 診療(入院)医療機関名 | ||||||||
受傷(発病)日時 | 年 | 月 | 日 | 午前・午後 | 時 | 分 | |||||
受傷(発病)場所 | |||||||||||
死 亡 原 | 因 | ||||||||||
死 亡 日 | 時 | 年 | 月 | 日 | 午前・午後 | 時 | 分 | ||||
死 亡 場 | 所 | ||||||||||
受傷 (発病 ) | 死 亡 | ||||||||||
時の状況 |
報告機関 担当者 報告時限 月 日 時現在
災害時の薬剤師による医療救護活動に関する協定
災害時における医療救護活動の万全を期するため、xx市、東伊豆町、xx町、南伊豆町、xx町及び西伊豆町(以下「甲」という。)と賀茂薬剤師会(以下「乙」という。)は、災害時の医療救護活動に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲における各々の地域防災計画に基づき、甲が災害時に行う医療救護活動及び医薬品等の供給に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。
(薬剤師班の要請及び派遣)
第2条 甲は、調剤、服薬指導及び医薬品管理等の医療救護活動を行う必要が生じた場合は、乙に対し、薬剤師で編成する薬剤師班(以下「薬剤師班」という。)の派遣を要請する。
2 前項における要請の内容は、次のとおりとする。
(1) 派遣人員
(2) 派遣場所
(3) 前2号に掲げるもののほか、医療救護活動を行うことに関し必要な事項
3 甲は、第 1 項の規定による要請を行う際に、災害発生の日時及び場所並びに災害の原因及び状況を乙に伝えるものとする。
4 乙は、第 1 項の規定による要請を受けたときは、速やかに薬剤師班を派遣する。
(薬剤師班の活動場所)
第3条 薬剤師班は、救護所及び医薬品の集積場所等において、医療救護活動を行う。
(薬剤師班の業務)
第4条 薬剤師班の業務は、次のとおりとする。
(1) 医薬品等の供給への協力
(2) 傷病者に対する調剤及び服薬指導
(3) 医薬品等の保管・管理への協力
(指揮命令及び連絡調整)
第5条 乙が派遣する薬剤師班の医療救護活動に係わる指揮命令及び連絡調整は、派遣された場所において甲が指定する者が行う。
(医薬品等の供給)
第6条 医療救護に必要な医薬品等は、原則として甲が調達する。ただし、緊急の場合は、薬剤師班が携帯するものを含め乙が供給するものを使用することができる。
(活動記録)
第7条 薬剤師班の班長は、医療救護に係わる記録を行うとともに、甲及び乙にその内容を報告する。
(調剤費)
第8条 救護所における調剤費は、無料とする。
(費用弁償等)
第9条 甲の要請により乙が派遣した薬剤師班の医療救護活動に要した次の費用は、甲が負担する。
(1) 薬剤師班の派遣に要する人件費及び諸経費
(2) 薬剤師班が携行した医薬品等を使用した場合の経費
(3) 薬剤師班の薬剤師が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
2 前項の定めによる各費用の額については、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(第三者に対する損害補償)
第 10 条 医療救護活動従事中に第三者に及ぼした損害に対する賠償方法及び賠償額は、その都度甲乙協議のうえ定める。
(訓練)
第 11 条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する訓練に参加協力するものとする。
(細目)
第 12 条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。
(協議)
第 13 条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定する。
(協定期間)
第 14 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 28 年3月 31 日までとする。
2 前項の有効期間を満了する日の1月前までに、甲又は乙から何らの申し出がない場合は、有効期間は更に1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成 27 年7月 24 日
甲 xx市、東伊豆町、xx町、南伊豆町xx町及び西伊豆町
代表
xx市長
乙 賀茂薬剤師会会長
様式第 1 号(第 1 条関係)
年 月 日
様
賀茂薬剤師会
会長 印
医療救護活動に係る費用弁償請求書
災害時の医療救護に関する協定に基づき、薬剤師班の派遣経費等の費用弁償について、関係書類を添えて次のとおり請求します。
1 請求金額 金 円
2 請求内訳
(1) 薬剤師班の派遣に係る経費 円
(2) 薬剤師班が携行した医薬品等の使用に係る経費 円
3 添付書類
(1) 医療救護活動実施報告書
(2) 派遣薬剤師班名簿
(3) 医薬品等使用報告書
様式第2号(第 1 条関係)
医療救護活動実施報告書
(賀茂薬剤師会)
医療救護活動場所 | 活動人数 | 活動状況 | 備 | 考 | |||||
名 | 月 取扱件数 | 日 | 時~ | 月 | 日 | 時 件 | |||
名 | 月 取扱件数 | 日 | 時~ | 月 | 日 | 時 件 | |||
名 | 月 取扱件数 | 日 | 時~ | 月 | 日 | 時 件 | |||
名 | 月 取扱件数 | 日 | 時~ | 月 | 日 | 時 件 | |||
名 | 月 取扱件数 | 日 | 時~ | 月 | 日 | 時 件 | |||
名 | 月 取扱件数 | 日 | 時~ | 月 | 日 | 時 件 | |||
名 | 月 取扱件数 | 日 | 時~ | 月 | 日 | 時 件 |
様式第3号(第 1 条関係)
派遣薬剤師班名簿
班名: (賀茂薬剤師会)
氏 名 | 住 所 | 所属薬局名 | 医療救護活動場所 |
様式第4号(第 1 条関係)
医薬品等使用報告書
(賀茂薬剤師会)
派遣先・班名 | 携行者氏名 | |||
品 名 | 規 格 | 数 量 | 薬価基準 | |
単 価 | 金 額 | |||
様式第5号(第3条関係)
年 | 月 | 日 |
賀茂薬剤師会会長 | 印 |
様
医療救護活動における事故報告書
医療救護活動を実施中に従事者に次のとおり( 負傷 ・ 疾病 ・ 死亡 )事故が発生しましたので、報告します。
1 事故の概要 別紙のとおり
様式第6号(第 3 条関係)
医療救護活動従事者に係る事故等の概要
(賀茂薬剤師会)
1 事故の種類 | 負傷 | ・ | 疾病 | ・ | 死亡 | |||||
2 発生年月日 | 年 | 月 | 日 | ( | ) | 時 | 分頃 | |||
3 発生場所 | ||||||||||
4 従事者氏名 | 5 性別 | 男・女 | 6 年齢 | 歳 | ||||||
7 住 | 所 | 8 電話番号 | ||||||||
9 所属薬局名 | 10 職種 | 薬剤師 | ||||||||
11 派遣場所 | ||||||||||
12 傷病名 | 13 程度 | 重傷 ・ 中等症 ・ 軽症 ・ 死亡 | ||||||||
14 転 | 帰 | |||||||||
15 事故時の状況 | ||||||||||
16 その後の対応 | ||||||||||
17 特記事項 |
災害時の医療救護活動等に関する協定書
災害時における医療救護活動及び遺体措置活動(以下「医療救護活動等」という。)の万全を期するため、xx市、東伊豆町、xx町、南伊豆町、xx町及び西伊豆町(以下「甲」という。)と賀茂歯科医師会(以下「乙」という。)は、災害時の医療救護活動等に関し、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、甲における各々の地域防災計画、医療救護計画その他の防災に関する各種計画に基づき、甲が災害時に行う医療救護活動等に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。
(医療救護活動等への協力)
第2条 甲は、災害が発生した場合において、医療救護活動等を実施する必要があると認めるときは、乙に対し歯科医師、歯科衛生士その他の歯科医療従事者(以下「歯科医療従事者等」という。)の派遣を要請する。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合には、速やかに歯科医療従事者等を要請のあった救護所、救護病院及び避難所等(以下「医療救護施設等」という。)に派遣する。
3 乙は、災害が発生し、甲と連絡が取れない等のやむを得ない場合には、速やかにその被害状況について情報収集に努めるものとし、その情報により医療救護活動等に協力する必要があると認めたときは、第 1 項の規定による要請がなくても乙の判断により歯科医療従事者等を医療救護施設等に派遣するものとする。
4 乙は、前項の規定により歯科医療従事者等を派遣したときは、遅滞なく甲に報告し、その承認を得る。この場合において、xが承認した歯科医療従事者等の派遣は、甲の要請に基づく歯科医療従事者等の派遣とみなす。
(歯科医療従事者等の業務)
第3条 歯科医療従事者等の業務は、次のとおりとする。
(1) 傷病者に対する応急措置
(2) 歯科医療機関への転送要否及び転送順位の決定
(3) 甲が設置する医療救護施設等における歯科巡回診療等の実施
(4) 死亡者の身元確認の協力
(5) 前各号に掲げるもののほか、歯科医療に関すること
(歯科医療従事者等に対する現場における指示等)
第4条 乙が派遣する歯科医療従事者等に対する現場における指示及び医療救護活動等の調整は、甲又は医療救護施設等の管理者が行う。この場合、甲又は医療救護施設等の管理者は、乙が派 遣する歯科医療従事者等の意見を尊重する。
(歯科医療従事者等の搬送等)
第5条 甲は、乙が派遣する歯科医療従事者等の搬送その他医療救護活動等の円滑な実施について必要な措置を講ずる。
2 歯科医療従事者等が使用する医薬品等については、当該歯科医療従事者等が携行するもののほか、甲又は医療救護施設等の管理者がその供給について必要な措置を講ずる。
(扶助金の支給)
第6条 甲は、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号。以下「法」という。)第7条の規定により、救助に関する業務に従事する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、法第 12 条及び災害救助法施行令(昭和 22 年政令第 225 号。以下「令」という。)第7
条から第 15 条までの規定により扶助金を支給する。ただし、法が適用されない災害において甲が派遣を要請した場合は、同法に準じて甲が支給する。
(実費弁償)
第7条 甲は、法第7条の規定により、救助に関する業務に従事した者に係るものに要する費用は、法第7条第5項及び令第5条の定めるところにより弁償する。ただし、法が適用されない災害において甲が派遣を要請した場合は、同法に準じて甲が支給する。
(協定の適用)
第8条 この協定は、締結日の翌日から効力を有する。
2 この協定の有効期間は、平成 31 年3月 31 日までとする。ただし、この協定の有効期間満了の1月前までに、xxx乙から何ら意思表示がないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定は延長され、その後もまた同様とする。
(疑義の解決)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、法令の定めるところによるほか、その都度甲乙協議して定める。
上記の協定の締結を証するため、この協定書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成 31 年2月6日
甲 xx市、東伊豆町、xx町、南伊豆町xx町及び西伊豆町
代表
xx市長
乙 賀茂歯科医師会会長
災害時の救護病院指定に関する覚書
災害時における医療救護活動の万全を期するため、平成 11 年 12 月 27 日に締結された社団法人賀茂医師会との医療救護活動に関する協定に基づき、xx市、東伊豆町、xx町、南伊豆町、xx町及び西伊豆町(以下「甲」という。)は、医療法人社団 静岡メディカルアライアンス xxメディカルセンター(以下「乙」という。)を救護病院に指定し、次のとおり覚書をとりかわす。
1 この覚書は、甲各々の医療救護計画により、災害時に行う救護病院の医療救護活動に関し、甲乙の連携について必要な事項を定める。
2 乙は、前項に定める医療救護活動が円滑に行われるよう甲と協議し、広域的な対応も視野に入れ、必要な調整を行う。
3 甲は、各々の医療救護計画に基づき医療救護活動を実施する必要があると認める場合には、乙に対し、救護病院の開設を要請する。
4 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、速やかに救護病院の開設をする。
5 乙は、自ら開設が必要と判断した場合には、災害時の医療救護活動に関する協定に基づき、速やかに救護病院を開設する。
6 甲及び乙は、災害時の緊急連絡網を整備する。
7 乙は、災害が発生した場合には、速やかに院内の被災状況等について甲に報告し、事後の対応について協議する。
8 甲及び乙は、この覚書に疑義又は必要な事項が生じた時には協議するものとする。
9 この覚書は、平成 24 年5月1日から効力を有する。
上記の覚書の成立を証するため、この覚書を2通作成し、甲の代表並びに乙は記名押印の上、各自その 1 通を所持する。
平成 24 年5月1日
(甲) xx市、東伊豆町、xx町、南伊豆町xx町、西伊豆町
代表 静岡県下田xxxx1丁目5番 18 号下田市長
(乙) 静岡県xx市6丁目4-10
医療法人社団 静岡メディカルアライアンス下田メディカルセンター
院長
災害時の救護病院指定に関する覚書
災害時における医療救護活動の万全を期するため、平成 11 年 12 月 27 日に締結された社団法人賀茂医師会との医療救護活動に関する協定に基づき、xx市、東伊豆町、xx町、南伊豆町、xx町及び西伊豆町(以下「甲」という。)は、公益社団法人地域医療振興協会 伊豆xx浜病院(以下「乙」という。)を救護病院に指定し、次のとおり覚書をとりかわす。
1 この覚書は、甲各々の医療救護計画により、災害時に行う救護病院の医療救護活動に関し、甲乙の連携について必要な事項を定める。
2 乙は、前項に定める医療救護活動が円滑に行われるよう甲と協議し、広域的な対応も視野に入れ、必要な調整を行う。
3 甲は、各々の医療救護計画に基づき医療救護活動を実施する必要があると認める場合には、乙に対し、救護病院の開設を要請する。
4 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、速やかに救護病院の開設をする。
5 乙は、自ら開設が必要と判断した場合には、災害時の医療救護活動に関する協定に基づき、速やかに救護病院を開設する。
6 甲及び乙は、災害時の緊急連絡網を整備する。
7 乙は、災害が発生した場合には、速やかに院内の被災状況等について甲に報告し、事後の対応について協議する。
8 甲及び乙は、この覚書に疑義又は必要な事項が生じた時には協議するものとする。
9 この覚書は、平成 24 年5月1日から効力を有する。
上記の覚書の成立を証するため、この覚書を2通作成し、甲の代表並びに乙は記名押印の上、各自その 1 通を所持する。
平成 24 年5月1日
(甲) xx市、東伊豆町、xx町、南伊豆町xx町、西伊豆町
代表 静岡県下田xxxx1丁目5番 18 号下田市長
(乙) 静岡県賀茂郡xx町見高 178 番地公益社団法人 地域医療振興協会伊豆xx浜病院
病院長
災害時の救護病院指定に関する覚書
災害時における医療救護活動の万全を期するため、平成 11 年 12 月 27 日に締結された社団法人賀茂医師会との医療救護活動に関する協定に基づき、xx市、東伊豆町、xx町、南伊豆町、xx町及び西伊豆町並びに賀茂村(以下「甲」という。)は、伊豆東部総合病院(以下「乙」という。)を救護病院に指定し、次のとおり覚書をとりかわす。
1 この覚書は、甲各々の医療救護計画により、災害時に行う救護病院の医療救護活動に関し、甲乙の連携について必要な事項を定める。
2 乙は、前項に定める医療救護活動が円滑に行われるよう甲と協議し、広域的な対応も視野に入れ、必要な調整を行う。
3 甲は、各々の医療救護計画に基づき医療救護活動を実施する必要があると認める場合には、乙に対し、救護病院の開設を要請する。
4 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、速やかに救護病院の開設をする。
5 乙は、自ら開設が必要と判断した場合には、災害時の医療救護活動に関する協定に基づき、速やかに救護病院を開設する。
6 甲及び乙は、災害時の緊急連絡網を整備する。
7 乙は、災害が発生した場合には、速やかに院内の被災状況等について甲に報告し、事後の対応について協議する。
8 甲及び乙は、この覚書に疑義又は必要な事項が生じた時には協議するものとする。
9 この覚書は、平成 14 年6月1日から効力を有する。
上記の覚書の成立を証するため、この覚書を2通作成し、甲の代表並びに乙は記名押印の上、各自その 1 通を所持する。
平成 14 年5月 31 日
(甲) xx市、東伊豆町、xx町、南伊豆町xx町、西伊豆町並びに賀茂村
代表 静岡県下田xxxx1丁目5番 18 号下田市長
(乙) 静岡県xxxx伊豆町稲取 17-2医療法人社団 xx会
伊豆東部総合病院
災害時における協力に関する協定書
下田市(以下「甲」という。)と(株)xx(以下「乙」という。)とは、本市内に地震、津波、風水害その他の災害が発生し、災害対策本部が設置される災害時(以下「災害時」という。)における協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時に多数の死者が一時的又は集中的に発生した場合における、甲の要請に対する乙の協力その他必要な事項を定めるものとする。
(業務の種類)
第2条 甲が乙に要請する業務の種類は、次のとおりとする。
(1) 遺体の収容及び安置に必要な資機材及び消耗品の提供
(2) 遺体の安置に必要な遺体措置技術の提供及び葬儀式場等の施設の使用(施設を使用する際の配置想定については、別表のとおり。)
(3) 霊柩自動車等による遺体の搬送
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に甲から要請があった事項
(要請)
第3条 甲による要請は、災害時における協力要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)により行うものとする。ただし、要請書により行うことが困難な場合は電話等で要請し、その後速やかに要請書を送付するものとする。
(要請業務の実施)
第4条 乙は、甲の口頭又は要請書の指示に従い、第2条に規定する業務を実施するものとする。
(報告)
第5条 乙は、前条の規定に基づき第2条に規定する業務を実施したときは、災害時における要請業務実施報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)を甲に提出するものとする。ただし、報告書を提出することが困難な場合は電話等で報告し、その後速やかに報告書を提出するものとする。
(経費の負担)
第6条 第2条に規定する業務の協力に要した経費は、甲が負担するものとする。
(経費の請求)
第7条 乙は、協力をした要請業務の実績を集計し、前条の経費について、甲に一括して請求するものとする。
(経費の支払)
第8条 甲は、前条の規定に基づき乙から経費の支払の請求があった場合は、その内容を審査し、 適当と認めたときは請求書を受理した日から30日以内に乙が指定する先に支払うものとする。
(価格の決定)
第9条 甲が負担する経費の価格は、災害時の直前における適正価格を基準として、甲、乙協議して決定するものとする。
(支援体制の整備)
第10条 乙は、災害時における円滑な協力が図れるよう、広域応援体制及び情報受伝達体制の整備に努めるものとする。
(連絡責任者)
第11条 この協定の実施に関する連絡責任者は、甲にあっては災害対策本部 xx部防疫医療班長
(市民保健課健康づくり係長)、乙にあっては 常務取締役 xxxxとする。
(職員の同乗等)
第12条 甲は、必要に応じ、乙の遺体搬送車両に甲の職員を同乗させることができるものとし、乙も必要に応じ、搬送業務を実施するときには、甲に対し甲の職員の同乗を要請することができるものとする。
(協力事業者の表示)
第13条 甲は、乙に対し協力を要請したときは、災害活動協力事業者であることが認識できる表示マークを交付するものとする。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
(協定の有効期間)
第15条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間終了1月前までに、甲、乙いずれからも何ら意思表示がないときは、更に1年間この協定を更新するものとし、その後もまた同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成29年3月1日
(甲) 静岡県下田xxxxx丁目5番18号下田市長
(乙) 静岡県xx市高馬153番地の9
(株)xx 代表取締役
災害時における協力に関する協定書
下田市(以下「甲」という。)と(株)たかはし(以下「乙」という。)とは、本市内に地震、津波、風水害その他の災害が発生し、災害対策本部が設置される災害時(以下「災害時」という。)における協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時に多数の死者が一時的又は集中的に発生した場合における、甲の要請に対する乙の協力その他必要な事項を定めるものとする。
(業務の種類)
第2条 甲が乙に要請する業務の種類は、次のとおりとする。
(1) 遺体の収容及び安置に必要な資機材及び消耗品の提供
(2) 遺体の安置に必要な遺体措置技術の提供及び葬儀式場等の施設の使用(施設を使用する際の配置想定については、別表のとおり。)
(3) 霊柩自動車等による遺体の搬送
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に甲から要請があった事項
(要請)
第3条 甲による要請は、災害時における協力要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)により行うものとする。ただし、要請書により行うことが困難な場合は電話等で要請し、その後速やかに要請書を送付するものとする。
(要請業務の実施)
第4条 乙は、甲の口頭又は要請書の指示に従い、第2条に規定する業務を実施するものとする。
(報告)
第5条 乙は、前条の規定に基づき第2条に規定する業務を実施したときは、災害時における要請業務実施報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)を甲に提出するものとする。ただし、報告書を提出することが困難な場合は電話等で報告し、その後速やかに報告書を提出するものとする。
(経費の負担)
第6条 第2条に規定する業務の協力に要した経費は、甲が負担するものとする。
(経費の請求)
第7条 乙は、協力をした要請業務の実績を集計し、前条の経費について、甲に一括して請求するものとする。
(経費の支払)
第8条 甲は、前条の規定に基づき乙から経費の支払の請求があった場合は、その内容を審査し、 適当と認めたときは請求書を受理した日から30日以内に乙が指定する先に支払うものとする。
(価格の決定)
第9条 甲が負担する経費の価格は、災害時の直前における適正価格を基準として、甲、乙協議して決定するものとする。
(支援体制の整備)
第10条 乙は、災害時における円滑な協力が図れるよう、広域応援体制及び情報受伝達体制の整備に努めるものとする。
(連絡責任者)
第11条 この協定の実施に関する連絡責任者は、甲にあっては災害対策本部 xx部防疫医療班長
(市民保健課健康づくり係長)、乙にあっては 代表取締役 xxxとする。
(職員の同乗等)
第12条 甲は、必要に応じ、乙の遺体搬送車両に甲の職員を同乗させることができるものとし、乙も必要に応じ、搬送業務を実施するときには、甲に対し甲の職員の同乗を要請することができるものとする。
(協力事業者の表示)
第13条 甲は、乙に対し協力を要請したときは、災害活動協力事業者であることが認識できる表示マークを交付するものとする。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
(協定の有効期間)
第15条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間終了1月前までに、甲、乙いずれからも何ら意思表示がないときは、更に1年間この協定を更新するものとし、その後もまた同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成29年3月1日
(甲) 静岡県下田xxxxx丁目5番18号下田市長
(乙) 静岡県xxxx丁目11番8号
(株)たかはし代表取締役
災害時における協力に関する協定書
下田市(以下「甲」という。)と xxxx農業協同組合 (以下「乙」という。)とは、本市内に地震、津波、風水害その他の災害が発生し、災害対策本部が設置される災害時(以下「災害時」という。)における協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時に多数の死者が一時的又は集中的に発生した場合における、甲の要請に対する乙の協力その他必要な事項を定めるものとする。
(業務の種類)
第2条 甲が乙に要請する業務の種類は、次のとおりとする。
(1) 遺体の収容及び安置に必要な資機材及び消耗品の提供
(2) 遺体の安置に必要な遺体措置技術の提供及び葬儀式場等の施設の使用(施設を使用する際の配置想定については、別表のとおり。)
(3) 霊柩自動車等による遺体の搬送
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に甲から要請があった事項
(要請)
第3条 甲による要請は、災害時における協力要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)により行うものとする。ただし、要請書により行うことが困難な場合は電話等で要請し、その後速やかに要請書を送付するものとする。
(要請業務の実施)
第4条 乙は、甲の口頭又は要請書の指示に従い、第2条に規定する業務を実施するものとする。
(報告)
第5条 乙は、前条の規定に基づき第2条に規定する業務を実施したときは、災害時における要請業務実施報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)を甲に提出するものとする。ただし、報告書を提出することが困難な場合は電話等で報告し、その後速やかに報告書を提出するものとする。
(経費の負担)
第6条 第2条に規定する業務の協力に要した経費は、甲が負担するものとする。
(経費の請求)
第7条 乙は、協力をした要請業務の実績を集計し、前条の経費について、甲に一括して請求するものとする。
(経費の支払)
第8条 甲は、前条の規定に基づき乙から経費の支払の請求があった場合は、その内容を審査し、 適当と認めたときは請求書を受理した日から30日以内に乙が指定する先に支払うものとする。
(価格の決定)
第9条 甲が負担する経費の価格は、災害時の直前における適正価格を基準として、甲、乙協議して決定するものとする。
(支援体制の整備)
第10条 乙は、災害時における円滑な協力が図れるよう、広域応援体制及び情報受伝達体制の整備に努めるものとする。
(連絡責任者)
第11条 この協定の実施に関する連絡責任者は、甲にあっては災害対策本部 xx部防疫医療班長
(市民保健課健康づくり係長)、乙にあっては 代表取締役 xxxとする。
(職員の同乗等)
第12条 甲は、必要に応じ、乙の遺体搬送車両に甲の職員を同乗させることができるものとし、乙も必要に応じ、搬送業務を実施するときには、甲に対し甲の職員の同乗を要請することができるものとする。
(協力事業者の表示)
第13条 甲は、乙に対し協力を要請したときは、災害活動協力事業者であることが認識できる表示マークを交付するものとする。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
(協定の有効期間)
第15条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間終了1月前までに、甲、乙いずれからも何ら意思表示がないときは、更に1年間この協定を更新するものとし、その後もまた同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成30年10月23日
(甲) 静岡県下田xxxxx丁目5番18号下田市長
(乙) 静岡県下田xxxxx丁目12番8号xxxx農業協同組合
組合長
様式第1号(第3条関係)
年 月 日
様
xx市長 印
災害時における協力要請書
災害時における協力に関するxx市と との協定に基づいて、次のとおり協力を要請します。
連 絡 先 | 電話 |
口頭、電話等による連絡の日時 | 平成 年 月 日 時 分 |
要 請 理 由 | |
要 請 x x ( 内 訳 ) | |
要 請 期 間 | |
摘 要 |
様式第2号(第5条関係)
年 月 x
xx市長 様
印
災害時における要請業務実施報告書
災害時における協力に関するxx市と との協定に基づいて、次のとおり要請業務を実施したことを報告いたします。
連 | 絡 | 先 | 電話 | ||||||||||
要 ( | 請 | 業内 | 務 訳 | 内 | 容 ) | ||||||||
使用資機材・消耗品 | |||||||||||||
使 | 用 | 日 | 数 | 年 | 月 | 日から | 年 | 月 | 日までの間 | 室 | |||
室 | 数 | 年 | 月 | 日から | 年 | 月 | 日までの間 | 室 | |||||
従 | 事 | 日 | 数 | 日数 | 年 | 月 日 | 日から 距離 | 年 km | 月 | 日までの間 | |||
走 | 行 | 距 | 離 | ||||||||||
搬 | 送 | 回 | 数 | 回数 | 回 | ||||||||
搬 | 送 | 人 | 数 | 人数 | 人 | ||||||||
そ | の | 他 | |||||||||||
適 | 要 |
※添付書類 実績内訳書
災害救援用毛布に関する覚書
日本赤十字社静岡県支部長を甲(以下「甲」という。)とし、市長、xxxを乙(以下「乙」という。)として、赤十字災害救援用毛布(以下「毛布」という。)の備蓄・引き渡しについて次のとおり覚書を交換する。
但し、災害救援品等交付要綱(昭和 60 年4月1日実施による日本赤十字社静岡県支部要綱)に基づき交付する救援品の扱いは、この覚書は適用しない。
1.伊豆半島地域の住民に対し、地震、風水害等の大災害により被災された住民に対して毛布を備蓄する。
2.毛布の備蓄については、甲が行い、保管管理については、乙が行うものとする。なお、災害により倉庫が滅失した場合毛布の損失については、この限りではない。
3.毛布の引き渡しについては、甲乙は協議を行い、甲の要請に基づき乙は毛布の引き渡しを行うものとし、被災市町村は毛布の引き取りを行うものとする。
この覚書を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成4年6月8日
(甲) 日本赤十字社静岡県支部長
(乙) 静岡県下田xxxx1丁目5番 18 号下田市長
覚書に基づく2の備蓄については、下記の数量とする
記
赤十字災害救援用毛布 1,000 枚
○ 配布した毛布の補充は甲が行う。
○ 配布先(被災地)の市、町村の連絡等手続きは甲が行う
○ 甲の要請により引き渡した数量等について、乙は別紙様式で甲に報告する
(別紙様式)
第 号
平成 年 月 日
日本赤十字社静岡県支部長 殿
㊞
災害救援用毛布引き渡しについて(報告)
平成 年 月 日の災害(風水害、地震)により下記のとおり引き渡しましたので報告します。
記
配布先
毛 布 枚
災害救助に必要な物資の調達に関する協定書
下田市、東伊豆町、xx町及び南伊豆町(以下「甲」という。)と社団法人静岡県プロパンガス協会東部支部賀茂地区会(以下「乙」という。)の間に災害救助に必要な物資(以下「物資」という。)の調達に関し、次のとおり協定する。
(要請)
第1条 甲は、xx市、東伊豆町、xx町及び南伊豆町に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、物資調達の協力を要請することができる。
(要請の方法)
第2条 第 1 条の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは口頭で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第3条 乙は第 1 条の要請を受けたときは、社団法人静岡県プロパンガス協会の会員である業者
(以下「丙」という。)のあっせん等可能な限り甲に協力するものとする。
2 乙のあっせんを受けた丙は甲の指示に従い、保有する物資の調達に可能な限り協力するものとする。
(調達物資の範囲)
第4条 甲が乙に調達の協力を要請する物資は、下記に掲げる物のうち、乙の協会に加盟する丙が保有する物資とする。
(1) LPガス及びガス供給機器
(2) その他甲が指定する物資
(価格)
第5条 物資の取引価格は、災害発生直前時における適正な価格(災害発生前の取引については取引時の適正な価格)を基準として甲・丙協議して定める。
(引渡し)
第6条 物資の引渡し場所は、甲が指定するものとし、甲は当該場所に職員を派遣し物資を確認のうえ引取るものとする。
(代金の支払い)
第7条 甲が引き取った物資の代金は、引取り後支払うものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項については、そのつど甲・乙協議して定める。
(有効期間)
第9条 この協定は、平成 12 年 12 月 27 日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限りその効力を持続する。ただし、乙が第4条に掲げる物資を取り扱わなくなったときは、この協定は効力を失う。
この協定の成立を証するため本書5通を作成し、甲・乙記名捺印の上、各自その1通を保有する。
平成 12 年 12 月 27 日
(甲) 下田市長
東伊豆町長河津町長 南伊豆町長
(乙) 社団法人 静岡県プロパンガス協会東部支部賀茂地区長
災害時における支援協力に関する協定書
下田市(以下「甲」という。)とマックスバリュ東海株式会社(以下「乙」という。)とは、次のとおり災害時における支援協力に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、地震等による大規模な災害(以下「災害」という。)が発生し、または発生する恐れがある場合において、甲から乙に対して行う支援協力の要請に関し、その手続き等について定め、もって、災害応急対策及び災害復旧対策が円滑に実施されることを目的とする。
(物資協力要請)
第2条 甲は災害時における応急措置のため、緊急に物資等を調達する必要があると認めるときは、乙の保有する物資等の供給を要請できるものとする。
(協力の実施)
第3条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、保有又は調達可能な物資について速やかに対応する。
(物資の範囲)
第4条 甲が乙に要請する物資等は、次の各号に掲げるもののうち、乙が保有又は調達可能な物資とする。
(1) 別表に掲げる物資
(2) その他、甲が指定する物資
(要請の方法)
第5条 甲が前条に掲げる物資の供給を受けようとする時は、出荷要請書をもって乙に要請するものとする。但し、緊急を要するときは、口頭でもって申し出を行い、事後に出荷要請書を提出するものとする。
(物資の引渡し)
第6条 物資の運搬は、甲の指定する場所に、乙において搬送するものとし、甲は職員を派遣し、調達物資を確認のうえ、これを引き取るものとする。
2 甲は、物資を確認後、速やかに出荷要請書を乙に提出するものとする。
(費用の負担)
第7条 乙が、供給した物資の価格及び物資の運搬を行ったときに要する費用は、甲が負担するものとする。
2 甲は前項に基づく請求があったときには、乙に対し 30 日以内に代金を支払うものとする。
(物資の価格)
第8条 物資の価格は、災害が発生する直前における適正な価格とする。
(避難場所の提供)
第9条 乙は災害時において、乙が所有または管理する駐車場を、一時避難場所として提供するものとする。
(改正又は廃止)
第 10 条 この協定の改正又は廃止は、甲又は乙が文書をもって1ヶ月前以前に相手側に通知をしない限り、その効力を持続するものとする。
(協議)
第 11 条 この協定の解釈に疑義を生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、その都度、甲乙、協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため本書を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 19 年8月 29 日
甲 : 静岡県下田xxxxx丁目5番 18 号下田市長
乙 : 静岡県xxxx泉町下長窪 303 番地1マックスバリュ東海株式会社
代表取締役社長
別表
■ 災害時の主な必要物資一覧表
災害発生直後に必要な物資 (概ね発災~3日間程度) | その後に必要な物資 |
食料品 おにぎり、パン類、カップ麺、飲料水、 牛乳、粉ミルク、缶詰(イージーオープン) 生活必需品 毛布、紙おむつ、生理用品、哺乳瓶 ラジオ、乾電池、懐中電灯、箸、スプーン使い捨て食器類、ラップ、固形燃料 ウェットティッシュ、ゴミ袋蚊取り線香(xx) 使い捨てカイロ(冬季) | 食料品 精米、即席麺、食パン、レトルト食品漬物、梅干、野菜、調味料、肉類 菓子類、果物、お茶 生活必需品 タオル、肌着、履物、作業服、軍手鍋、炊飯用具、簡易コンロ カセットボンベ、石鹸、歯ブラシティッシュペーパー、常備薬 救急セット、防水シート |
災害時における飲料供給に関する協定書
下田市(以下「甲」という。)とサントリーフーズ株式会社(以下「乙」という。)とは、災害時における飲料供給に関し、以下のとおり協定を締結する。
第1条(目的)
この協定は、甲において地震・噴火・津波・台風等の発生により水道・電気等の通常のライフラインが絶たれた場合(以下「災害時」という。)における、乙の飲料供給の協力について定めることを目的とする。
第2条(災害時における飲料供給及び要請方法)
甲は、災害時に飲料供給の要請を添付別紙1「飲料供給要請書」により行うことができる。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに「飲料供給要請書」を提出するものとする。
2 乙は、前項のとおり甲から要請があった場合、その要請に応えるよう万全を期すものとする。
3 前項の連絡を受けた場合、乙はできうる限り早く供給可能な飲料の数量、運送可能な場所・日時等を添付別紙2「供給可能数量報告書」により甲に連絡する。
第3条(飲料供給の範囲及び数量)
甲が乙に供給を要請する飲料は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が供給可能な数量とする。
(1) ミネラルウォーター
(2) その他飲料
第4条(飲料の運搬、引渡)
飲料の引渡場所は、甲が状況に応じ指定するものとし、引渡場所までの飲料の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、別に甲の指定する者が行うものとする。
2 甲は、当該引渡場所に職員を派遣し飲料内容を確認のうえ引き取るものとする。
第5条(費用)
この協定に基づき、乙が甲に供給した飲料の対価及び運搬費用等の乙が供給に要した費用については、甲が負担するものとする。
2 前項の規定による費用は、飲料供給終了後、乙の提出する請求書に基づき、災害時直前における適正な対価・費用等を基準として甲乙協議のうえ決定するものとする。
第6条(連絡窓口)
この協定に関する連絡窓口は、添付別紙3「災害時緊急連絡体制表」のとおりとする。また、変更時には双方すみやかに連絡するものとする。
第7条(有効期間)
この協定の有効期間は、この協定締結の日より1年間とする。ただし、期間満了の1ケ月前までに、甲乙のいずれよりも異議の申し出がない限り、この契約は更に1年間期間を延長するものとし、以後もこの例に従う。
第8条(協議)
この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度甲乙が誠意をもって協議し、円満解決をはかるものとする。
以上、この協定締結の証として本書2通を作成し、甲乙がそれぞれ記名押印のうえ、各自その
1通を保有する。
平成 20 年 11 月 25 日
甲 静岡県下田xxxx1丁目5番 18 号xx市市長
乙 xxx港区台場二丁目3番3号サントリーフーズ株式会社
代表取締役社長
別紙1
平成 年 月 日
飲料供給要請書
サントリーフーズ株式会社
代表取締役社長 様
xx市長
「災害時における飲料供給に関する協定」第3条第2項に基づき、次のとおり要請します。なお、同協定第3条第3項により、本要請に対する貴社の措置状況を報告願います。
1.要請書番号 | No. |
2.飲料水の種類・数量 | |
3.引渡日時(納入希望日) | 平成 年 月 日 時 分 |
4.引渡場所 | |
5.引渡方法 | |
6.連絡先 | |
<備考> |
別紙2
平成 年 月 日
供給可能数量報告書
xx市長
様
サントリーフーズ株式会社代表取締役社長
「災害時における飲料供給に関する協定」第3条第3項に基づき、当社の供給可能数量を次のとおり報告します。
1.要請書受領日時 | 平成 年 月 日 時 分 |
2.要請書番号 | No. |
3.供給可能飲料水の種類・数量 | |
4.引渡日時(納入日時) | 平成 年 月 日 時 分 |
5.引渡場所 | |
6.引渡方法 | |
7.連絡先 | |
<備考> |
災害時における救援物資提供に関する覚書
下田市(以下「甲」という。)とコカ・コーラ セントラル ジャパン株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における救援物資提供について次のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 この覚書は、災害時における飲料水(以下「物資」という。)の提供に関する乙の甲に対する協力について、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 xx市内に震度5弱以上の地震または、同等以上の災害が発生し、甲の対策本部が設置され、その対策本部から物資の提供について要請があった時、乙は以下の内容により協力するものとする。
2 乙は、第1項の要請があった時は、地域貢献型自動販売機(メッセージボード搭載型)の機内在庫の製品を甲に無償提供するものとする。なお、機内在庫の配布については甲の職員が行うものとする。
【地域貢献型自動販売機設置場所】
住所 | 施設名称 |
静岡県下田xxxx1-5-18 | 下田市役所 |
静岡県xx市xx 757 | xx市xx公園グラウンド |
(申請の手続き)
第3条 甲は、この覚書による要請を行う時は、救援物提供要請(様式1)をもって行うものとする。ただし緊急を要するときは口頭、電話等により要請することができるものとし、後日速やかに文書を提出するものとする。
(期間)
第4条 この覚書の有効期間は、平成 24 年4月1日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって覚書の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
2 前項の解消の申し出は、1 ケ月前までに相手方に申し出をするものとする。
(協議)
第5条 この覚書に定めない事項については、その都度甲乙間で協議して定めるものとする。
この覚書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上各1通を保有する。
平成 24 年4月1日
甲 静岡県下田xxxx1丁目5番 18 号下田市長
乙 静岡県賀茂郡xx町xx 32
コカ・コーラ セントラル ジャパン株式会社 OTC静岡販売部
xxx支店長