Contract
指定管理者制度に係る共同企業体協定書
(目 的)
第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) 緑ヶ丘公園(北見市緑のセンターを含む)の管理運営業務(以下「管理業務」という。)
(2) 前号に附帯する事業
(名 称)
第2条 当共同企業体は、 共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、管理業務の指定期間の満了後3か月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 当該施設の指定管理者となることができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、解散するものとする。
(構成員の所在地及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。所 在 地
商号・名称及び代表者
所 在 地商号・名称及び代表者
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、管理業務の履行に関し、当企業体を代表して、北見市と折衝する権限並びに第9条に規定する運営委員会の決定に従い、自己の名義をもって、指定管理者の選定に係る申請、管理業務に係る協定の締結、管理業務に係る協定額の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、管理業務について協定内容に変更があっても、この比率は変えないものとする。
(構成員名) %
(構成員名) %
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌のうえ、運営委員会がその価格
を評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって、代表者を委員長とする運営委員会を設置し、管理業務の履行にあたるものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 各構成員は、管理業務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は、 とし、共同企業体の名称を冠した代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第 12 条 当企業体は、管理業務の履行において年度ごとに当該管理業務について決算をするものとする。
2 当該管理業務を受けるために要した経費を、構成員全員の合意により当該管理業務の決算に繰り入れることができる。
(損益の分担)
第 13 条 前条第1項の規定による決算の結果、利益又は欠損を生じた場合、構成員は第
8条の規定による出資の割合によって、利益の配当を受け又は欠損を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第 14 条 この協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(管理業務途中における構成員の脱退に対する措置)
第 15 条 構成員は、北見市及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が管理業務の指定期間の満了後3か月を経過するまでの間は脱退することができない。
2 構成員のうち管理業務途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して管理業務を履行する。
3 第1項の規定により構成員が脱退したときにおける残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が有していた出資の割合を残存構成員が有している出資の割合によって分割し、これを第8条の規定による割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果、欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果、利益が生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第 15 条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、管理業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び北見市の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項ま
でを準用するものとする。
(管理業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第 16 条 構成員のうちいずれかが管理業務途中において破産又は解散した場合においては、第 15 条第2項から第5項までを準用するものとする。
(代表者の変更)
第 16 条の2 代表者が脱退し、若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び北見市の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後のかし担保責任)
第 17 条 当企業体が解散した後においても、当該管理業務につき、かしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 18 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
他 社は、上記のとおり指定管理者制度に係る共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書xx x及び副本 通を作成し、各構成員が記名押印のうえ、xxについては構成員各自が所持し、副本については北見市長に提出する。
年 月 日
共同企業体
所 在 地代表者 商号・名称
及び代表者 印
所 在 地構成員 商号・名称
及び代表者 印