Contract
「3000系車両2次車用台車・輪軸(その2)」
(令和2年1月27日公告)に係る
入 札 説 明 書
福岡市交通局総務部経理課
入 札 説 明 書
「3000系車両2次車用台車・輪軸(その2)」の購入に係る一般競争入札については,関係法令に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。
1 入札公告日 令和2年1月27日
2 契約担当課
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x00x
福岡市交通局総務部経理課(6階) 電話 000-000-0000
3 入札に付する事項
(1) 購入等件名 3000系車両2次車用台車・輪軸(その2)
(2) 購入物品の特質及び数量 別紙購入仕様書のとおり
(3) 納入期限 契約締結日から令和4年6月30日まで
(4) 納入場所 車体受注メーカー
(5) 契約方法 総価契約
4 入札に参加する者に必要な資格
次の各号に掲げる資格(以下「入札参加資格」という。)を有する者でなければ入札に参加することができない。
(1) 「福岡市・水道局・交通局競争入札有資格者名簿(種別:物品)」の申請区分業種「鉄道資材」,取扱「販売」又は「販・リ」に登載されている者であり,当該名簿の有効期間内にこの入札の公告日又は開札日が含まれていること。
(2) この入札の公告日から落札者決定の日(落札者がなかったときは,この入札の終了を宣言した日)までの間に,本市から福岡市競争入札参加停止等措置要領(以下「措置要領」という。)に基づく競争入札参加停止の措置又は排除措置を受けている期間がある者でないこと。
※措置要領が掲示されているホームページアドレス xxxx://xxxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxx.xxxx
(3) この入札の公告日から落札者決定の日(落札者がなかったときは,この入札の終了を宣言した日)までの間に,措置要領別表第1,第2及び第3の各号に規定する措置要件に該当しない者であること。
(4) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定がなされ,競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。),民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定がなされ,競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。),破産法に基づく破産手続開始の申立てがなされている者又は会社法に基づく特別清算開始の申立てがなされている者,手形交換所による取引停止処分を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(5) 鉄道車両用の台車の設計,製作及び納入の実績を有すること。
5 入札参加資格の確認申請
この入札に参加しようとする者は,4に掲げる入札参加資格を有することを証明する ため次に従い競争入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「確認申請書」という。)及び競争入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出し,福岡市交通事業x x者(以下「管理者」という。)から入札参加資格の有無について確認を受けなければ ならない。
(1) 確認申請の受付期間
令和2年1月27日(月曜日)から令和2年2月7日(金曜日)まで(休日を除く)
(2) 資料の内容
入札に参加する者に必要な資格のうち,4の(5)に係る資格があることを証明するため,次の資料を提出すること。
ア 履行実績調書(様式第1-1号)
イ 履行実績の確認ができる契約書の写し又は発注者の証明書
(3) 確認申請書及び資料の提出方法
持参又は郵送により提出すること。(郵送の場合は受付期間内に必着のこと。) 提出の際は返信用封筒として,表に代表者の住所・氏名を記載し,92円切手を貼付した長3号封筒を,申請書と併せて提出すること。
(4) 確認申請書及び資料の提出先及び持参する場合の受付時間
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x00x
福岡市交通局総務部経理課 (6階) 電話 000-000-0000午前10時から午後6時まで(正午から午後1時を除く。)
(5) その他
ア 確認申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は,提出者の負担とする。
イ 管理者は,提出された確認申請書及び資料を提出者に無断でこの入札手続以外の用途に使用しない。
ウ 提出された確認申請書及び資料は返却しない。
エ 提出期限後における確認申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。
6 入札参加資格の確認結果
(1) 確認申請の結果については,令和2年2月17日(月曜日)までに各申請者に通知する。なお,電話等による結果の問い合わせには一切応じない。
(2) 次に掲げる者は,この入札に参加することができない。 ア 所定の期限までに確認申請書及び資料を提出しない者 イ (1)の通知において,入札参加資格がないと確認された者
(3) (1)の通知において,入札参加資格があると認められた者であっても,その後に入札参加資格を失ったと認められる場合又は本局に提出した書類又は電子ファイルに虚
偽の記載をし,若しくは重要な事実について記載をしなかったことが判明した場合は,当該確認結果を取り消す。
(4) 入札参加資格がないと確認された者は,(5)に定めるところに従い,書面を提出してその理由の説明を求めることができる。
(5) 入札参加資格がないと確認された理由の説明を求める書面の様式は自由とし,受付は,次のとおり行う。なお,郵送又は電送によるものは受け付けない。
ア 受付期間:令和2年2月18日(火曜日)から令和2年2月21日(金曜日)まで(休日を除く。)
イ 受付時間:午前10時から午後6時まで(正午から午後1時を除く。)ウ 受付場所:福岡市中央区大名二丁目5番31号
福岡市交通局総務部経理課 (6階) 電話:000-000-0000
(6) 説明を求めた者に対しては,令和2年2月27日(木曜日)までに書面により回答する。
7 質問の受付
(1) 仕様書等の内容に関する質問がある場合は,以下のとおり質問書を提出すること。ア 受付期間
令和2年2月18日(火曜日)から令和2年2月25日(火曜日)まで(休日を除く)
イ 受付時間:午前10時から午後6時まで(正午から午後1時を除く。)ウ 受付場所:福岡市中央区大名二丁目5番31号
福岡市交通局施設部車両課 (5階) 電話:000-000-0000エ 質問書の提出方法
持参又は郵送により提出すること。(郵送の場合は受付期間内に必着のこと。)
(2) 質問に対する回答は令和2年3月3日(火曜日)までに,入札参加資格があると確認された者全員にFAX等で送信する。
(3) 仕様説明会は行わない。
8 入札の日時,場所等
(1) 入札の日時
令和2年3月13日(金曜日)11時00分
(2) 入札の場所
福岡市中央区大名二丁目5番31号福岡市交通局6階入札室
(3) 郵送入札の特例
この入札は,上記入札の日時及び場所に出席し入札書を提出することを原則とするが,これに出席することが困難な場合は,郵送による入札書の提出を認める。なお,郵送で提出することについて事前に本局の承諾を得る必要はない。
郵送により入札書を提出する場合は,必ず別紙1「福岡市郵送可入札参加者心得」に定める方法により下記の期限までに下記の宛先に到着するように郵送すること。 ア 入札書到着期限
令和2年3月12日(木曜日)午後5時イ 郵送宛先
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x00x
福岡市交通局総務部経理課 電話:000-000-0000
(4) その他
やむを得ない事由により入札に参加できなくなったときは,入札辞退届(様式第1
-2号)を提出すること。提出なく入札日時までに参加がない場合又は入札書到着
期限までに入札書が郵送されない場合は,棄権とみなす。
9 入札方法等
(1) この入札は,別紙1「福岡市郵送可入札参加者心得」に定めるところにより行うので,入札者は,これを了承のうえ入札に参加すること。
(2) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
10 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金
入札に参加する者は,入札金額に当該金額の100分の10相当額を加算した金額の100分の5以上を入札保証金として入札前に納付するか,福岡市交通局契約事務規程第
6条第3項に規定する担保を提供し,これらの事実が確認できる書類を入札書に添付して提出すること。ただし,同規程第7条の規定に該当する場合は,入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(2) 契約保証金
落札者は,落札の通知を受けた日から起算して6日(休日を除く。)以内に契約金額の100分の10以上を契約保証金として納付するか,福岡市交通局契約事務規程第24条第3項に規定する担保を提供すること。ただし,同規程第25条の規定に該当する場合は,契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
※ 本局が入札保証金又は契約保証金を必要と判断する場合は,「7 入札参加資格の確認結果」の通知の際に,「入札保証金に関する説明書」又は「契約保証金に関する説明書」を別に配布するので,この説明書を確認の上,事務に誤りがないように十分注意するとともに,定められた期限内に必ず納付等の手続を完了すること。
11 開札
開札は,入札の場所において,入札後直ちに入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし,入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては,別紙1「福岡市郵送可入札参加者心得」に定めるところによる。
12 入札の無効
次に掲げる事項に該当する入札は無効とし,落札決定後において,当該落札者が無効の入札を行っていたことが判明した場合には,落札決定を取り消す。
(1) 4に掲げる入札参加資格のない者が入札したもの
(2) 入札書が所定の日時までに到着しないもの
(3) 入札保証金の納付を要する場合において,これを納付せず,又は納付した金額が所定の額に達しないもの
(4) 一の入札に同一の入札者から2通以上の入札書が出されたもの
(5) 入札書に必要な記名押印のないもの
(6) 金額その他主要事項の記載が不明確なもの
(7) 金額を訂正したもの
(8) 入札者が明らかに協定して入札し,その他入札に際し不正の行為があったと認められるもの
(9) 本局に提出した書類又は電子ファイルに虚偽の記載をした者が入札したもの
(10) 別紙1「福岡市郵送可入札参加者心得」において示した方法以外の方法により入札したもの
(11) 入札参加資格のあることの確認をされた者であっても,その後に措置要領別表第
1,第2及び第3の各号に規定する措置要件のいずれかに該当するなど,落札者決定の日までの間に入札参加資格を喪失した者が入札したもの
(12) 前各号に掲げるもののほか,係員の指示に従わないもの
13 落札者の決定
(1) 本件入札に係る予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは,別紙1「福岡市郵送可入札参加者心得」に定めるところによる。
14 入札の中止
次の各号のいずれかに該当する場合は,入札の執行を延期し,又は中止することがある。
(1) 全員が無効の入札を行ったとき
(2) 妨害,不正行為又は入札参加者の連合その他入札をxxに執行することができない事由が生じ,又は生じるおそれがあると認められるとき
(3) 天災地変その他やむを得ない事由が生じたとき
15 契約書作成の要否等
契約締結に当たっては,別冊契約書案により,契約書を作成するものとする。
16 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は,地方自治法,同施行令,福岡市交通局契約事務規程その他の関係法令を熟読し,それらを遵守すること。
(3) 入札にあたっては,xxな競争を妨げる目的で他の入札参加者と入札金額等の相談又は連絡を行ってはならない。また,落札決定前に,他の入札参加者に対して入札金額を開示してはならない。
(4) 入札者が明らかに協定し,また不正な行為があったと認められる入札は無効となるので,このような疑いをまねくことのないよう厳に注意すること。
(5) 入札参加者は,この入札に関して談合等不正行為を行った場合(福岡市交通局契約 事務規程第13条の2各号のいずれかに該当する場合をいう。)は,損害賠償金として,他の入札参加者と連帯してこの入札に係る契約金額の10分の2に相当する額(損害額
が10分の2に相当する額を超える場合において,本局が当該超える額の支払いを請求するときは,当該超える額を加えた額)を支払わなければならない。
(6) 本局に提出した書類又は電子ファイルに虚偽の記載をした場合においては,競争入札参加停止の措置を行うことがある。
競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書
令和
年
月
日
(あて先)福岡市交通事業管理者
所
在
地
商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名
印
部 署
氏 名
電 話 FAX
令和2年1月27日付けで入札公告のありました「3000系車両2次車用台車・輪軸(そ
の2)」に係る競争入札に参加する資格について確認されたく申請します。
なお,入札説明書に規定する入札に参加する者に必要な資格を満たしていること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約するとともに,本件開札前はもとより,開札後においても同規定に該当しなくなり,又は,福岡市競争入札参加停止等措置要領に規定する措置要件に該当することとなったときは,直ちに貴市に報告することをあわせて誓約します。
また,資格確認のため必要な官公庁への照会を行うことについて承諾します。
担 当 者
様式第1号
(注): 返信用封筒として,表に代表者の住所・氏名を記載し,92円切手を貼付した長3号封筒を,申請書と併せて提出してください。
様式第1-1号
<履行実績調書>
件名 3000 系車両 2 次車用台車・輪軸(その 2) | 商号又は名称 | ||
履 x x x の x x | 件名 | ||
発注者名 | |||
履行場所 | (都道府県名・市町村名) | ||
契約金額 | 円 | ||
履行期間 | 年 月 日~ 年 月 日 | ||
その他 (内容等) |
(注) 他官庁又は民間の履行実績の場合は,契約書の写し又は発注者の証明書を提出してください。
(様式第1-2号)
入札辞退届
年 月 日
(あて先)福岡市交通事業管理者
所 在 地商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名 印
下記入札について入札参加の申請をしましたが,次の理由により入札を辞退します。記
1 | 件名 | 3000 系車両 2 次車用台車・輪軸(その 2) |
2 | 入札日時 | 令和2年3月13日 午前11時 |
3 | 入札場所 | 福岡市交通局6階入札室 |
4 入札辞退の理由(具体的に記入して下さい。)
(別紙1)
福岡市交通局郵送可入札参加者心得
第1 この心得について
この心得は,福岡市交通局が行う競争入札の入札説明書又は指名通知書等において,同書で指定する入札の日時及び場所に出席し入札書を提出する入札方法(以下「出席入札」といいます。)以外に,郵送により入札書を提出する入札方法(以下「郵送入札」といいます。)を認める場合に,入札参加者が遵守すべき事項等を定めたものです。
入札参加者は,この心得を事前によく読み,間違えのないようにするとともに,この心得の内容を了承のうえ入札に参加してください。
第2 出席入札の場合の注意事項
1 入札書は,本局指定の様式を使用してください。
2 入札書の記載は正確に行ってください。件名や会社名の記載に不備がある場合,無効となることがありますので,十分注意して,正確に記載してください。
3 入札書の日付欄は,出席する入札当日の日付を記載してください。
4 入札は,入札指名通知書に記載されている日時及び場所で行います。入札開始時刻までに到着しないときは,棄権したものとみなしますので,遅れないよう十分注意してください。
5 入札室に入室できるのは,1事業者につき1名のみです。ただし,入札当日に,他の入札参加者の同意が得られた場合は,2名以上の入室を認めることがあります。
6 入札者は,入札執行について係員の指示に従ってください。
7 入札書は,封筒に入れて提出してください。
8 入札書を提出した後は,入札書の書換え,引換え又は撤回をすることはできません。
9 場合により,再度入札を行うことがありますので,入札書を複数枚持参してください。また,下表の区分に対応する印鑑も忘れずに持参してください。(持参することができない場合は,金額欄以外の欄を記入・押印した入札書を複数枚持参してください。)
区 分 | 持参する印鑑 |
入札当日に入札書を提出する人が「代表者又は年間受任者」の場合 | あらかじめ使用印鑑として本市に届け出た印鑑 |
入札当日に入札書を提出する人が「代表者又は年間受任者」以外の方の場合 | その方の印鑑(認印で可。シャチハタは不可。) |
第3 郵送入札の場合の注意事項
1 入札書は,本局指定の様式を使用してください。
2 入札書の記載は正確に行ってください。件名や会社名の記載に不備がある場合,無効となることがありますので,十分注意して,正確に記載してください。
3 入札書の日付欄は,開札日ではなく,実際に入札書を作成した日付を記載してください。
4 入札書の「代理人名」欄の記名・押印は不要です。
5 郵送に使用する封筒には,①「入札書在中」の文字,②件名,③入札者名(会社名),④入札者住所(会社住所),⑤入札書到着期限日,を記載(印字された封筒を使用しても可)してください。また,封筒は,のり付けして封かんし,貼り合わせ箇所には,入札書に押印する印鑑(代表者又は年間受任者の印)により割印をしてください。封筒の記載内容に不備がある場合は,入札書を受理できないことがありますので,十分注意して,正確に記載してください。
6 郵送は,配達記録が残る次の方法により行ってください。この方法以外によるものは受理しません。なお,郵送に要する費用は,入札参加者の負担とします。
(1) 郵便局による一般書留,簡易書留又はレターパックプラス(レターパックライトは不可)
(2) 総務省の認可を受けた信書便事業者が行う信書便で,かつ本市の受領印又は署名により確実に届いたことが証明できるもの
7 指定の場所に到着し受理された入札書の,書換え,引換え又は撤回は一切できません。
第4 開札時の立会いについて
開札は,入札の場所において,入札後直ちに入札者又はその代理人(以下「入札者等」といいます。)を立ち会わせて行います。ただし,入札者等が立ち会わない場合においては,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行います。
第5 再度入札について(※巻末の「注意」も参照)
1 1回目の入札において落札者がないときは,直ちに再度入札を行う場合があるので,入札者等は開札に立ち会ってください。立ち会うことができない場合は,再度入札を棄権したものとみなします。ただし,開札に立ち会う者が2者未満であったときは,入札担当職員が指定する日時等において再度入札を行います。
2 1回目の入札に参加していない者又は無効の入札を行った者は,再度入札に参加することができません。
3 再度入札を行う場合は,1回目の最低入札者の入札価格を発表するので,再度入札において,
1回目の最低入札者の入札価格以上の価格をもって申し込みした者の入札は,無効とします。
4 再度入札の回数は,原則として1回とします。
5 再度入札によってもなお落札者となるべき者がいないときは,再度入札に参加した者(再度入札において無効の入札を行った者を除きます。)の中から契約の相手方を選定し,随意契約の方法により契約を締結することがあります。
第6 くじ引きについて
1 落札となるべき同価の入札をした者(以下「くじ引き者」といいます。)が2者以上あるときは,くじにより落札者を決定します。この場合において,くじ引き者は,くじを引くことを辞退することができません。くじ引き者がくじを引かないときは,この者に代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。
2 くじ引きは,開札後直ちに行うことを原則とします。ただし,くじ引き者が入札場所にいないときは,入札担当職員が指定する日時及び場所においてくじ引きを行います(以下このくじ引きを「後日くじ引き」といいます。)。
3 後日くじ引きに参加するくじ引き者は,本市が事前に配布する「くじを引く者に係る通知書」に必要事項を記載・押印のうえ,後日くじ引き当日に持参のうえ提出してください。
4 後日くじ引きに参加しないくじ引き者がいるとき又は必要事項の記載・押印がなされている「くじを引くものに係る通知書」を提出しないくじ引き者がいるときは,この者に代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。
第7 入札結果について
入札結果については,入札参加者全員にFAX等によりお知らせします。ただし,入札者等のうち全員が開札に立ち会っていた場合,又は入札結果が福岡市ホームページから閲覧できる入札の場合は,これを省略します。
第8 その他
1 郵送入札を行う場合,郵送する前に別紙「郵送入札チェックシート」により確認を行ってください。
2 案件によっては,郵送入札の方法を二重封筒にするなど,本書に示す方法と違う方法を別紙にて指定する場合があります。その際は,当該別紙の指示に従ってください。
3 入札書到着の有無の問い合わせには,一切お答えしません。
4 入札日時前の持参による入札は受け付けません。
(※注意)
1 予定価格を事前公表する入札の場合は再度入札を行いませんので,この場合「第5 再度入札について」の適用はありません。
郵送入札チェックシート
郵送により入札書を提出する方は,必ず以下のチェックシートを確認のうえ,郵送してください。なお,このチェックシートは郵送する必要はありません。
1 入札書
項目 | チェック | チェックポイント |
様式 | 本局指定の入札書を使用していますか。 | |
金額欄 | 記載金額に誤りはないですか。(桁間違い,桁落ち等に注意) | |
記載金額は,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税及び地方消費税に係る課税事業者にとっては税抜き額)ですか。 | ||
金額の記載は,アラビア数字を用い,その頭部に「¥」を記載していますか。 | ||
件名欄 | 入札説明書又は指名通知書に記載された件名と相違はありませんか。 | |
日付欄 | 日付欄は,開札日ではなく,実際に入札書を作成した日付を記載していますか。 | |
①所在地,②商号又は名称,③代表者又は年間受任者,の欄の記載は正しいですか。 | ||
代表者又は年間受任者の押印は正しくなされていますか。 | ||
申出欄 | 消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であることの申し出は,どちらかに○をしていますか。 |
2 郵送用封筒
項目 | チェック | チェックポイント |
封筒 | 封筒に,①「入札書在中」の文字,②件名,③入札者名(会社名),④入札者住所(会社住所),⑤入札書到着期限日,が記載されていますか。 | |
封筒に記載した宛先は,入札説明書又は指名通知書に記載された郵送先となっていますか。 | ||
封筒の記載内容に間違いはありませんか。 |
3 封入
項目 | チェック | チェックポイント |
封入 | 入札書に記載された件名と封筒に記載された件名に相違はありませんか。 | |
入札書を封筒に入れましたか。 (入札説明書又は指名通知書等で指定したその他の必要書類がある場合は当該書類も同封していますか。) | ||
入札書を複数枚入れていませんか。 | ||
封筒は確実にのり付けして封かんしてありますか。 | ||
貼り合わせ箇所には,入札書に押印する印鑑(代表者又は年間受任者の印)により割印をしていますか。 |
4 郵送
項目 | チェック | チェックポイント |
郵送方法 | 郵送は,配達記録が残る次のいずれかの方法により行っていますか。 ①郵便局による一般書留,簡易書留又はレターパックプラス(レターパックライトは不可) ②総務省の認可を受けた信書便事業者が行う信書便で,かつ本市の受領印又は署名により確実に届いたことが証明できるもの | |
入札説明書又は指名通知書に記載している入札書到着期限までに到着しますか。(ある程度余裕をもって手続をしてください。) |
〒○○○-○○○○
入 入 入 件 入
札 札 札 名 札書 者 者 書到 住 名 ○ 在着 所 ○ 中
期 株 ○限 福 ○ ○日 岡 ○ ○
市 ○ ○
平 ○ ○ ○
成 ○ ○
○ 区 ○
年 ・
○ ・
月 ・
○日
○
福 福
岡 xx 市
○ ○
○ ○局 区
○ ○
○ ○部 ・
○ ・
○ ・
課 ・行
(表)
入 札 書
その他必要書類
( )
(裏)
印
印
収 入
印 紙
契 約 書
1 契 約 件 名
2 品質,形状,寸法,数量等 別表のとおり
3 履 行 場 所
4 履 行 期 間
5 契 約 金 額
令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
十億 | 百万 | 千 | 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
発注者が指定する契約の保証
(1)金銭的保証 (2)免除
6 契約の保証
(該当するものに☑)
受注者が選択する金銭的保証の種類
※上記(1)が指定された場合に以下のいずれかを選択
契約保証金
有価証券(利付国債又は地方債)
金融機関の保証
履行保証保険
上記に関し,発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によってxxな契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 福岡市中央区大名二丁目5番31号福岡市
福岡市交通事業管理者 xx xx 印
受注者
所 在 地商 号 又 は 名 称
代表者役職氏名 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書及び別に特約条項がある場合はこれを含む。以下同じ。)に基づき,仕様書等(仕様書及び別に仕様書に対す
る質問回答書その他関係書類がある場合はこれらを含めた書類をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,頭書記載の物品(以下「契約目的物」という。)を頭書記載の履行期間内に納入し,発注者は,その契約代金を支払うものとする。
3 仕様書等に明示されていないもの,又は仕様書,仕様書に対する質問回答書その他関係書類の交互符合しないものがある場合は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,軽微なものについては,発注者又は発注者の指定する職員の指示に従うものとする。
4 受注者は,この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,納入を完了するた
めの一切の手段をその責任において行うものとする。
5 受注者は,この契約により知り得た秘密を他人に漏らし,又は他の目的に利用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後も同様とする。
6 この契約書に定める請求,通知,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
10 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 受注者は,この契約の締結と同時に,契約保証金を納付しなければならない。ただし,発注者が頭
書に定めるところによりこの契約の保証を免除した場合においては,この限りでない。
2 受注者が,この契約の締結と同時に,次のいずれかに掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保
証金の納付に代わる担保の提供とみなす。
(1) 契約保証金に代わる担保となる国債又は地方債の提供
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する発注者が確実と認める金融機関の保証
3 第1項の規定にかかわらず,発注者は,受注者がこの契約と同時に,この契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 前3項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)
は,契約金額の100分の10以上としなければならない。
5 受注者は,第3項に規定する履行保証保険契約を締結した場合においては,当該契約の締結後,直ち
にその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
6 契約金額の変更があった場合には,保証の額が変
更後の契約金額の100分の10に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,
保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は,この契約により生じる権利又は義務を,あらかじめ発注者の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又はその権利を
担保に供してはならない。ただし,発注者が定めるところにしたがって,信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第6条の規定に基づき主務大臣の認可を受けて設立された信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して同時に契約代金請求債権を譲渡する場合(仕様書等に譲渡を禁止する規定がある場合を除く。)は,この限りでない。
2 前項ただし書の規定に基づいて契約代金請求債権の譲渡を行った場合,発注者の契約代金の支払による弁済の効力は,福岡市会計規則(昭和39年福岡市規則第20号)第40条第1項の規定に基づき,支出担当者が支出命令書を会計管理者又は区会計管理者に送付した時点(公営企業会計にあっては,当該会計の規則等に基づき支払伝票等を企業出納員に送付した時点)で生ずるものとする。
(仕入等の禁止)
第4条 受注者は,福岡市競争入札参加停止等措置要領(平成7年1月11日助役決裁)に基づく競争入札参加停止,競争入札参加資格取消又は排除措置を受
けている者及び第11条の2第1項第1号から第8号までのいずれかに該当する者にこの契約の履行に関する業務の一部を委任し,若しくは請け負わせ,又は当該者から資材,原材料等を仕入れてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
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(受注者の請求による履行期間の延長)
第5条 受注者は,天災地変その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に契約目的物を納入することができないときは,その理由を明
示した書面により,発注者に対して,履行期間の延長を請求することができる。
2 発注者は,前項の請求があったときは,その事実を審査し,正当な理由があると認められるときは,発注者と受注者とが協議して延長日数を定めるものとする。
(検査)
第6条 受注者は,契約目的物を納入したときは,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の通知を受けた日から10日以内に,受注者の立会いを求めて契約目的物の検査を行うものとする。
3 受注者は,前項の検査に立ち会わないときは,その検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 契約目的物が第2項の検査に合格しないときは,受注者は,直ちに取り替え又は修補を行い,発注者の指定する期日までに再検査を受けなければならない。この場合における契約目的物の納入及び再検査等については,前3項の規定を準用する。
(所有権の移転)
第7条 契約目的物の所有権は,受注者が,前条第2項の検査で合格と認められた契約目的物を納入場所において発注者に引き渡したときをもって発注者に
移転するものとし,移転前に生じた契約目的物の一切の損害は,受注者の負担とする。ただし,発注者の責めに帰すべき事由により生じたものは,この限りでない。
(契約代金の支払い)
第8条 受注者は,第6条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは,契約代金の支払
いを請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,適法な支払請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により第6条第
2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(分納)
第8条の2 性質上可分である契約目的物について,
発注者があらかじめ可分部分として引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「分納指定部分」という。)がある場合において,受注者が当該分納指定部分の契約目的物を納入したときについては,第
6条及び第7条中「契約目的物」とあるのは「分納指定部分に係る契約目的物」と,前条中「契約代金」とあるのは「分納指定部分に相応する契約代金」と読み替えて,これらの規定を準用する。
(瑕疵担保)
第9条 発注者は,契約目的物の引渡しを受けた日から1年間,受注者に対して,契約目的物の瑕疵の補修又は瑕疵の補修に代えて,若しくはその補修とと
もに,損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず,瑕疵担保期間について仕様書等で別段の定めをした場合は,仕様書等の定めるところによるものとする。
(履行遅延の場合における損害金等)
第10条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に契約目的物を納入することができない場合においては,発注者は,損害金の支払いを受注者に請求
することができる。
2 前項の損害金の額は,契約金額(引渡しを受けた契約目的物があるときは,その相当額を控除した額)につき,遅延日数に応じ,この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率(以下「基準率」という。)の割合で計算した額(100円未満の端数があるとき,又はその全額が100円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てた額)とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により,第8条第2項(第8条の2において準用する場合を含む。)の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,基準率の割合で計算した額(100円未満の端数があるとき,又はその全額が100円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てた額)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第11条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰すべき事由により,履行期間内に履行が完了しないと明らかに認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(3) 第13条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(暴力団等関与に対する発注者の解除権)
第11条の2 発注者は,福岡県警察本部からの通知に
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基づき,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。この場合において,解除により受注者に損害があっても,発
注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下この項において同じ。)が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この項において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下この項において「暴力団」という。)の構成員(暴対法第2条第6号に規定する者(構成員とみなされる場合を含む。)。以下この項において「構成員等」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団又は構成員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 暴力団又は構成員等に対して,資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき。
(4) 自社,自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(5) 構成員等であることを知りながら,その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が個人の私生活上において,自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は構成員等を利用したとき,又は暴力団又は構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき。
(7) 役員等又は使用人が,暴力団又は構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(8) 下請契約若しくは資材,原材料等の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり,その相手方が第1号から第7号までのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
(9) 受注者が,第1号から第7号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合
(第8号に該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項第9号の規定により,下請契約等が解除されたことにより生じる当該契約当事者の損害その他同号の規定により発注者が受注者に対して解除等を求めたことによって生じる損害については,受注者が一切の責任を負うものとする。
(契約が解除された場合等の違約金)
第11条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては,受注者は,契約金額(契約金額の変更があった場合には,変更後の契約金額)の10分の1に相
当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し,又は,受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において,第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の任意解除権)
第12条 発注者は,契約目的物の納入が完了するまでの間は,第11条及び第11条の2第1項の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除すること
ができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第13条 受注者は,発注者がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは,この契約を解除することができる。
2 受注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(談合等の不正行為に対する違約金)
第14条 受注者が,次に掲げるいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,契約金額
(契約金額の変更があった場合には,変更後の契約金額)の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し,受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は受注者が構成事業者である事業者
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団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の
3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条 の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい,受注者等に対して行われていないときは,各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において,この契約に関し,独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し,受注者(法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は,発注者に生じた損害の額が同項に規定する額を超える場合において,発注者が当該超える額の支払いを請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は,この契約が終了し,又は解除された場合においても,引き続き有効に存続するものとする。
4 発注者は,受注者が第1項各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(相殺)
第15条 発注者は,受注者に対して金銭債権を有するときは,当該金銭債権と受注者が発注者に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において,相殺して,なお不足があるときは,受注者は,発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(福岡市交通局契約事務規程等の遵守)
第16条 受注者は,この契約書に定めるもののほか,福岡市交通局契約事務規程(昭和49年高速鉄道事業管理規程第2号)その他関係法令の定めるところに
従わなければならない。
(規定外の事項)
第17条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
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番号 | 品名 | 品質,形状,寸法 | 数量 | 単位 | 入札(見積)金額 | |
単価 | 金額 | |||||
様式第2号
入 札 書
金 額 | 百億 | 拾億 | 億 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
件 名
福岡市交通局契約事務規程及び関係書類を承諾のうえ入札します。
年 月 日
(宛先)
福岡市交通事業管理者
所 在 地商 号 又 は 名 称
代表者又は年間受任者 印○
代 x x 名 印○
注意事項
1 金額欄には,見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載してください。ただし,これによらない方法での入札を指示された場合は,それに従ってください。
2 金額の記載は,アラビア数字を用い,その頭部に「¥」を記入してください。
3 本入札書は,封筒に入れて提出してください。
4 「年間受任者」とは,事前に提出した委任状により,福岡市との取引を行わせる者として指定した代理人(支店長,営業所長等)のことを指します。
5 「代理人」とは,代表者の代理人又は年間受任者の復代理人として本入札書を持参した者のことを指します(委任状の提出は不要)。
消費税及び地方消費税に係る 課税
免税
事業者であることを申し出ます。