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xx市総価契約単価合意方式試行実施要領の解説
1 はじめに
総価契約単価合意方式(以下「本方式」という。)については、「xx市総価契約単価合意方式試行実施要領(以下「実施要領」という。)」及び「xx市総価契約単価合意方式試行実施要領の解説(以下「実施要領の解説」という。)」に基づき行うものとしている。
本解説は、実施要領の内容を発注者、受注者ともに的確に理解するとともに、単価協議・合意の具体的な手順等を示すことにより、円滑な実施等に資することを目的とするものである。
2 概要(これまでの取組み)
国土交通省では、平成22年度より「総価契約単価合意方式」の取り組みを行っている。これを受けて、xx市建設緑政局では平成25年度より試行を開始し、平成2
9年度より自治体初の本格導入を目指しているところである。
さらに、改正品格法による発注者の責務として、「適正な利潤の確保」、「適切な設計変更」に寄与するものである。
【実施要領3】 定義
この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 単価個別合意方式 単価を個別に合意する方式をいう。
(2) 単価包括合意方式 単価を包括的に合意する方式(当初契約の官積算総額に対
する請負契約総額の比率に変更官積算工事価格を乗じる方式)をいう。
3 単価合意方式について
【合意方式の比較表】
単価包括合意方式 | 単価個別合意方式 | |
契 約 方 式 | 総価で契約 (※) | 総価で契約 単価を双方で合意 |
設計変更額の算定方法 | 変更官積算工事価格に請負比率を乗じて算出 | 受発注者間で合意した単価に基づき算出 |
※ 設計変更額の算定方法について双方で合意する。
【実施要領5】 入札公告等による入札参加者への周知
発注者は、本方式の対象工事であることを入札参加者に周知させるため、次の区分に従い事務を処理する。
(1) 一般競争入札の場合:特記仕様書、入札公告等に記載するものとする。
(2) 指名競争入札の場合:特記仕様書に記載するものとする。
4 入札公告等による入札参加者への周知
設計図書に「総価契約単価合意方式特記仕様書」を添付する。また、契約課のホームページ内の
⇒ 入札情報かわさき
⇒ 「入札公表詳細」及び「一般競争入札のお知らせ」に本方式対象工事であることが公表される。
5 総価契約単価合意方式の作業手順
総価契約単価合意方式の作業手順は次の手順により行う。
〔「単価協議・合意のフロー図」参照〕
単 価 協 議 ・ 合 意 の フ ロ ー 図
受 注 者 発 注 者
発 注 担 当 課
契 約 課
「 入 札 」 及 び 「 契 約 ( 総 価 ) 」
契約締結の報告
① 合意方式の意向確忍
単価個別合意方式
単価包括合意方式
14 日以内
(契約締結日から起算して 請負代金内訳書提出まで)
② 合意方式の選択
配布(紙と電子媒体)
③ 請負代金内訳書 様式(EXCEL)の出力
配布〔様式(電子媒体)〕
※1参照
④ 請負代金内訳書
の作成
紙(押印する)と電子媒体
⑤ 受 理
受 理
⑥ 工事打合せ書(資料 1)
(協議開始の通知)
○a 単価協議資料の作成
※2参照
協 議 x x 日
⑨ 協議成立まで
繰り返し
受理・内容確認
⑦ 単価表(案)の提出
14 日以内
(協議開始日から起算して 最終版の単価表提出まで)
紙(打合せ書)
と電子媒体
協議不成立
⑧ 単価協議(受注者及び発注担当課で実施する。)
協議成立
⑩ 単価表〔最終版〕
の提出
紙(打合せ書)と電子媒体
※3参照
受理・内容確認
単価合意書の作成
○b (鏡・単価表)
➃ 単価合意書の印刷及 び記名押印(2通作成、内1通に印紙貼付)
電子媒体
⑫ 送付・保管(印紙有)
○C 受理・送付
⑬ 受 理(印紙無)
提出(2通)送付(1通)
送付(2通)送付(2通)
○d 決裁(押印)
※1 単価包括合意方式における合意を行う。
※2 協議開始日は、⑥工事打合せ書で指定した日付。
※3 協議開始日から起算して14日以内に最終的な単価表(案)が提出されなかった場合は、単価協議不成立とし、単価包括合意方式における合意を行う。
(1)単価協議の手順
① 発注担当課は、契約締結後速やかに、受注者に対し、合意方式の意向確認を行う。
② 受注者は、「単価包括合意方式」または「単価個別合意方式」を選択する。
「単価包括合意方式」を選択する場合は、単価包括合意方式における合意を行う。 【様式-3】
( 「8 単価包括合意方式における合意の方法」参照 )
「単価個別合意方式」を選択する場合は、③以降の手続きを行う。
③ 発注担当課は、契約締結後速やかに、当該工事の工事数量が記載された「請負代金内訳書」の様式(電子データ/EXCEL形式)を受注者に配布する。
【様式-1】
④ 受注者は、「請負代金内訳書」を契約締結日を含め14日以内に発注担当課に提出する。(「電子データ/EXCEL形式」及び「紙出力(押印あり)」を受け取る。)
⑤ 発注担当課は、「請負代金内訳書」の記載内容に記入漏れ等が無いか確認を行う。
「請負代金内訳書」に記載の金額が、入札時の工事費内訳書と金額の違いがあったとしても、一致するように修正を依頼せず、そのまま受け取る。
⑥ 発注担当課は、「請負代金内訳書」を受領後、速やかに単価協議を開始する旨を記載した工事打合せ書を作成し受注者に送付し、単価協議を開始する。なお、単価協議開始日及び単価協議終了期限は、発注担当課が指定し、工事打合せ書に記載する。 【資料1】
⑦ 受注者は、工事打合せ書に「単価表(案)」(※)を添付し、単価協議の依頼をする。その際、「電子データ/EXCEL形式」についても発注担当課へ提出する。
※④で提出した「請負代金内訳書」の名称を「単価表」と書替えて作成する。
【単価表】
⑧ 単価協議は、協議開始日以降速やかに行う。受発注者間で協議の結果、単価の見直しを行う場合は、合計金額が請負代金と一致するよう調整する。
なお、協議区分と合意内容は次表のとおりとする。
協 議 区 分 | 合意の内容 | 備 考 | |
Ⅰ | 直接工事費 | 単価(円) | 細別(レベル 4)毎に合意する。 〔最下位が種別の場合は種別で合意する。〕合意単価は円止とする。 一式の場合は金額で合意する。 |
Ⅱ | 間接工事費 (積上げ分) | 単価(円) | 細別(レベル 4)毎に合意する。 〔最下位が種別の場合は種別で合意する。〕合意単価は円止とする。 一式の場合は金額で合意する。 |
Ⅲ | 間接工事費(率分) | 金額(円) | 合意金額は円止とする。 |
Ⅳ | 一般管理費 | 金額(円) | 合意金額は円止とする。 |
Ⅴ | 業務委託料 | 金額(円) | 合意金額は円止とする。 |
⑨ 単価合意に至るまでの間、複数回の協議を行った場合、受注者は、その都度「単価表(案)」の修正を行い、工事打合せ書に修正済みの「単価表(案)」を添付し、単価協議の依頼をする。その際、「電子データ/EXCEL形式」についても発注担当課へ提出する。 【単価表】
⑩ 単価協議で双方の合意が確認できた時点で受注者から工事打合せ書に最終的な単価表を添付し提出する。その際、「電子データ/EXCEL形式」についても発注担当課へ提出する。 【単価表】
ただし、協議終了期限までに最終的な単価表を提出できない場合は、単価包括合意方式における合意を行う。 【様式-3】
○b 発注担当課は、「単価合意書」を作成し、電子ファイル(PDF形式)等で受注者に送付する。 【様式-2-1】【様式-2-2】
⑪ 受注者は、発注者から「単価合意書」の提出についての連絡を受けた後に、「様式2-1」及び「様式2-2」のそれぞれに「単価表」を添付、袋綴じまたは割り印、押印したものを発注担当課へ提出する。その際、1通(様式2-1)には、印紙(2
00円)を貼付ける。 【様式-2-1】【様式-2-2】【単価表】
⑫ 発注担当課は、上記「単価合意書」1通(印紙無:様式2-2)を受注者へ送付し、残りの1通(印紙有:様式-2-1)を保管する。 【様式-2-1】【様式-2-2】
⑬ 受注者は、発注者から「単価合意書」印紙無:様式2-2)を受理し、保管する。
【様式-2-2】
(2)単価個別合意が成立しなかった場合
協議開始日を含め、14日以内に単価合意が成立しなかった場合は、単価包括合意方式による「合意書」を締結する。 【様式-3】
( 「8 単価包括合意方式における合意の方法」参照 )
6 単価個別合意方式における単価合意の方法
【実施要領6】 単価個別合意方式における単価合意の方法
(1) 発注者は、設計図書に基づいた請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を契約締結日から起算して14日以内に受注者から提出させるものとする。
(2) 「内訳書」は、受発注者を拘束するものではない。
(3) 発注者は、「内訳書」を受領した後、速やかに、その内容について受注者と協議し、「単価合意書」を締結するものとする。
(4) 「単価合意書」は、契約図書において定める場合を除き、受発注者を拘束するものではない。
(5) 単価合意は、設計内訳書を基本とし、直接工事費、間接工事費、一般管理費等及び業務委託料等の単価等を合意する。
(6) 単価合意は、受注者が提出した「内訳書」に基づき行うものとする。
(7) 一度合意した「単価合意書」の単価は、原則変更しないものとする。
(8) 協議開始日から起算して14日以内に単価合意が成立した場合、「単価合意書」を締結する。その際、「単価表」を「単価合意書」の別添として作成の上、添付するものとする。
(9) 協議開始日から起算して14日以内に単価個別合意方式による単価合意が成立しなかった場合は、単価包括合意方式とし、「合意書」を締結する。
(10) 受発注者間で締結した「単価合意書」は、開示請求があった場合には原則として公表するものとする。
( 1 ) 単価協議
① 単価協議とは
受注者が提出した請負代金内訳書に基づき、「設計内訳書」の直接工事費及び共通仮設費(積み上げ分)の細別(レベル4)に関する単価、共通仮設費(率計上分)、現場管理費、一般管理費及び業務委託料等の金額について受発注者で妥当性の確認を実施し、双方が合意できる単価表を作成することである。
② 単価協議の期間
単価協議の開始日および終了期限は、発注者から、工事打合せ書(次ページ資料1参照)で指示を行う。
(資料1)
工 事 打 合 せ 簿
発議者 | ■発注 | 者 □受注者 | 発議年月日 | 年 | 月 日 | ||||
発議事項 | ■指示 □その | □協議 他 ( | □通知 | □承諾 □報告 | □提出 | ) | |||
工事名 | |||||||||
(内容) ○月○日付けで請負代金内訳書を受領いたしましたので、下記のとおり単価協議を開始します。 協議開始日 :令和○年12月 1日協議終了期限 :令和○年12月14日 添付図 葉、その他添付図書 | |||||||||
処理 ・ 回答 | 発注者 | 上記について | □指示 □その他 | □承諾 | □協議 | □提出 年月日: | □受理 | します。 | |
受注者 | 上記について | □承諾 □その他 | □協議 | □提出 | □報告 年月日: | □受理 | します。 |
一般監督員 | x x監督員 | 総 括監督員 |
現 場代理人 | x x (監 理)技術者 |
③ 単価協議の留意事項
受注者は、次の【制約条件】を遵守して単価表(案)を作成する。
【制約条件】
残土処分費のように条例等により価格が固定されているもの及びイメージアップ経費については、原則として官積算単価の100%で合意することとする。
低入札価格調査を実施した案件については、「xx市建設工事低入札価格調査取扱要領」の価格失格基準を遵守すること。
④ 妥当性の確認
単価協議は、請負代金内訳書に記載された全ての項目に対して、ヒアリングを実施し、妥当性の確認を行うことを基本とする。
但し、官積算との乖離がなければ妥当と判断し、ヒアリングを省略できることとする。
【実施要領7】 単価個別合意方式における請負金額の変更
請負金額の変更にあたっては、「単価合意書」に基づき受発注者間で協議して定める。なお、「単価合意書」に記載の無いものについては、以下の各号による。
(1) 直接工事費について
①「施工条件が異なる場合」は、細別(レベル4)の比率(変更前の官積算単価に対する合意単価の比率をいう。)に変更後の官積算単価を乗じて積算する。
② 既存の工種等が新規に追加された場合、原則として追加する工種等の単価は、上位レベルの合意比率に変更後の官積算単価を乗じて積算する。
(2) 間接工事費(積上げ分)及び業務委託料について
現契約の官積算総額に対する請負契約総額の比率に変更後の官積算単価を乗じて算出する。
(3) 間接工事費(率分)及び一般管理費等について
(1)及び(2)により算出した対象額に、変更前の対象額に対する合意金額の比率及び積算基準書の率式を利用した低減割合を乗じて算出する。
7 単価個別合意方式における請負金額の変更
<1> 直接工事費及び共通仮設費(積上げ分)の変更額の算定
xx市工事請負契約約款第25条で、請負金額の変更については、受発注者間で協議して定めることとなっているが、その協議は、「単価合意書」の合意単価に基づき行うことを基本とする。
なお、単価合意は変更協議等を円滑に行うためのものであり、xx市工事請負契約約款第19条の考え方について従来と変わるものではない。
単価合意書に記載の無いものについては以下によることとする。
【単価合意書記載の単価以外を用いる場合】
① 単価合意書に記載されている工種等と施工歩掛コードが同一で施工条件が異なるものが生じた場合
・ 当該細別(レベル4)の比率(官積算単価に対する合意単価の比率をいう。以下本項同様。)に変更後の条件により算出した官積算単価を乗じる。
(例)「掘削」の施工量が、「普通土 30,000 未満」⇒「普通土 30,000 以上」となるなど官積算単価が変更となる場合。
(例)ダンプトラック運搬において、指定場所の変更により運搬距離を変更する場合。
② 単価合意書に記載のない工種等が生じた場合
・ 新規に細別(レベル4)が追加された場合で、既存の細別の条件変更ではない場合は、一つ上位のレベルである種別(レベル3)の合意比率に官積算単価を乗じて積算する。
・ 新規に種別(レベル3)が追加された場合は、一つ上位のレベルである工種(レベル2)の合意比率に官積算単価を乗じて積算する。
・ 新規に工種(レベル2)が追加された場合は、一つ上位のレベルである工事区分(レベル1)の合意比率に官積算単価を乗じて積算する。
・ 新規に工事区分(レベル1)が追加された場合は、一つ上位のレベルである事業区分(レベル0)の合意比率に官積算単価を乗じて積算する。
・ 新規に事業区分(レベル0)が追加された場合は、一つ上位のレベルである直接工事費の合意比率に官積算単価を乗じて積算する。
・ 新規に共通仮設費積上げ分が追加された場合は、現契約請負比率に官積算単価を乗じて積算する。なお、イメージアップ経費は共通仮設費として取り扱う。
・ 交通誘導員の新規追加(現契約において交通誘導員が計上されている場合で、条件等が異なる交通誘導員を新規追加)する場合においては、現契約の交通誘導員の合意比率を官積算単価に乗じて積算する。(現契約において条件等が異なる2種類以上の交通誘導員が計上されている場合には、合計の合意比率を官積算単価に乗じて積算する。)
・ 新規に中止期間中の現場維持費が追加された場合は、現契約請負比率に官積算単価を乗じて積算する。
・ 新規に業務委託料が追加された場合は、現契約請負比率に官積算単価を乗じて積算する。ただし、現契約の業務委託料の内訳が増工となる場合は、現契約の業務委託料の合意比率を官積算単価に乗じて積算する。
(例)「測量業務」⇒「測量業務」+「地質調査業務」となるなど、「地質調査業務」が新たに追加になった場合は、「地質調査業務」の費用は現契約請負比率に官積算単価を乗じて積算する。
(例)現契約の「設計業務」の内、追加で擁壁の検討が必要となった場合、現契約の業務委託料の合意比率を官積算単価に乗じて積算する。
〈ケース1の場合〉
単価合意書に記載されている工種等と施工歩掛コードが同一で施工条件が異なるものが生じた場合の事例です。
現契約のレベル3(掘削工)にレベル4(掘削)を追加する場合であり、現契約において同一のレベル3配下に同一の名称のレベル4が存在するケースである。また、追加するレベル4(掘削)の配下のレベル5(掘削CB210100)は、既存のレベル4(掘削)の配下のレベル5(掘削CB210100)の条件変更にあたる。この場合、既存のレベル4(掘削)の合意比率E%を新規追加のレベル4(掘削)の官積算単価に乗じて積算する。
〈ケース2の場合〉
現契約のレベル3(掘削工)にレベル4(掘削)を追加する場合であり、現契約において同一のレベル3配下に同一の名称のレベル4が存在するケースである。ケース1との違いは、追加するレベル4(掘削)の配下のレベル5(大型ブレーカ掘削WB210230)は、既存のレベル4(掘削)の配下のレベル5に存在しない(条件変更にはあたらない)。この場合、追加するレベル4(掘削)の直近の上位レベル(レベル3の掘削工)の合意比率D%を新規追加のレベル4(掘削)の官積算単価に乗じて積算する。
〈ケース3の場合〉
現契約のレベル3(掘削工)にレベル4(土砂等運搬)を追加する場合であり、現契約において同一のレベル3配下に同一の名称のレベル4が存在しないケースである。この場合、追加するレベル4(土砂等運搬)の直近の上位レベル(レベル3の掘削工)の合意比率D%を新規追加のレベル4(土砂等運搬)の官積算単価に乗じて積算する。
〈ケース4の場合〉
現契約のレベル2(道路土工)にレベル3(法面整形工)、レベル4(法面整形
(切xx))を追加する場合である。この場合、追加するレベル4(法面整形(切xx))の一つ上位レベル(レベル3の法面整形工)も新規追加種別であることから、さらに一つ上位レベル(レベル2)が直近の上位レベルとなる為、レベル2(道路土工)の合意比率C%を新規追加のレベル4(法面整形(切xx))の官積算単価に乗じて積算する。
〈ケース5の場合〉
現契約のレベル1(道路改良)にレベル2(石・ブロック積み(張)工)、レベル3(作業土工)、レベル4(床掘り)を追加する場合である。この場合、追加するレベル4(床掘り)の一つ上位レベル(レベル3の作業土工)も新規追加種別であり、さらに一つ上位レベル(レベル2の石・ブロック積み(張)工)も新規追加工種であることから、さらに一つ上位レベル(レベル1)が直近の上位レベルとなる為、レベル1(道路改良)の合意比率B%を新規追加のレベル4(床掘り)の官積算単価に乗じて積算する。
〈ケース6の場合〉
現契約のレベル0(道路新設・改築)の配下のレベル1(舗装)~レベル4(掘削)を追加する場合である。この場合、追加するレベル4(掘削)の三つ上位のレベル(レベル1の舗装)まで新規追加工種等であることから、さらに一つ上位レベル(レベル0)が直近の上位レベルとなる為、レベル0(道路新設・改築)の合意比率A%を新規追加のレベル4(掘削)の官積算単価に乗じて積算する。
〈ケース7の場合〉
現契約の直接工事費の配下のレベル0(河川維持・修繕)~レベル4(掘削)を追加する場合である。この場合、追加するレベル4(掘削)の四つ上位のレベル(レベル0の河川維持・修繕)まで新規追加工種等であることから、さらに一つ上位レベル(直接工事費)の合意比率を新規追加のレベル4(掘削)の官積算単価に乗じて積算する。
<2>間接工事費(率分)、一般管理費等の変更額の算定(単独発注工事)
間接労務費、工場管理費、共通仮設費(率分)、イメージアップ経費(率分)、一般管理費等などの率計算により算出する項目については、<1>の単価を基礎として算出した積算基準書で定める対象額〔B〕に、変更前の対象額に対する合意金額の比率
〔C〕、積算基準書の率式を利用した変更前後の低減割合〔D〕を乗じて算出する。
(例)共通仮設費(率分)=B×C×D
B=変更積算の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額
変更前の共通仮設費(率分)の合意金額(C1)
C=
変更前の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額(C2)
Bを積算基準書の率式に代入した値(D1) D= C2 を積算基準書の率式に代入した値(D2)
後工事(随契工事)における共通仮設費(率分)のイメージ図
共通仮設費
率 (%)
D0
D1
後工事(随契工事)における共通仮設費率(率分)の率
標準積算基準による官率式
【参考】共通仮設費(率分)のイメージ図
共通仮設費率
(%)
D1
C
B : 変更後の対象額 共通仮設費(率分)対象額 (円)
当該工事の共通仮設費率の想定線
変更契約における共通仮設費率
D2
積算基準書による共通仮設費率
C2 : 変更前の対象額
変更契約における共通仮設費(率分)のイメージ図
C
B0:前工事の対象額
B:前工事+後工事の対象額
共通仮設費(率分)対象額(円)
単価合意における共通仮設費(率分)の率による想定線
変更契約における共通仮設費( 率分) = B × C × D
〔 C ・・・・・ C1÷C2 〕
〔 D ・・・・・ D1÷D2 〕
〔 C1・・・・・変更前の共通仮設費(率分)の合意金額 〕
〔ポイント〕
基本的な考え方は、
変更契約における共通仮設費(率分) = 変更後の官積算 × 合意率
<設計変更にて共通仮設費(率分)対象額が、3,000 万円⇒3,300 万円となった場合の積算例>
B = 変更積算の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額 = 33,000,000 円 C1= 変更前の共通仮設費(率分)の合意金額 = 3,150,000 円
C2= 変更前の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額 = 30,000,000 C = C1/C2 = 3,150,000 円/30,000,000 円
D1= Bを積算基準書の率式に代入した値 = 10.85% D2= C2 を積算基準書の率式に代入した値=10.95% D = D1/D2 = 10.85%/10.95%
共通仮設費(率分) = B×C×D
= 33,000,000 × 3,150,000/30,000,000 × 10.85/10.95
= 3,433,356 円
8 単価包括合意方式における合意の方法
単価包括合意方式は、「単価個別合意方式」による単価合意が協議開始日を含め、1
4日以内に成立しなかった場合、または、受注者が、「単価個別合意方式」を希望しない場合の合意方法である。
【実施要領8】 単価包括合意方式における合意の方法
(1) 協議開始日から起算して14日以内に単価個別合意方式による単価合意が成立しなかった場合、または、受注者が「単価個別合意方式」を希望しない場合は、単価包括合意方式とし、「合意書」を締結する。
(2) 受発注者間で締結した「合意書」は、開示請求があった場合には原則として公表
するものとする。
<1> 合意書締結
① 発注担当課は、協議開始日を含め、14日以内に「単価個別合意方式」による単価合意が成立しなかった場合、または、受注者が、「単価個別合意方式」を希望しない場合には、「合意書」を作成し、電子ファイル(PDF形式)等で受注者に送付する。 【様式-3】
② 受注者は、発注者から送付された「合意書」(2通)に押印し、発注担当課へ提出する。(印紙の貼付けの必要なし) 【様式-3】
③ 発注担当課は、受注者から提出された「合意書」(2通)を財政局資産管理部契約課へ送付する。 【様式-3】
④ 財政局資産管理部契約課は、「合意書」に市長印を押印し、発注担当課へ送付する。 【様式-3】
⑤ 発注担当課は、上記「合意書」1通を受注者へ送付し、残りの1通を保管する。
【様式-3】
※ 「合意書」は印紙税法上の請負に関する契約書に係る「単価」を定めたものでなく、また、原契約書で定められていない契約内容を補充するものでもないことから、記載金額のない請負に関する契約書に該当しないため、収入印紙の貼付の必要はない。
【実施要領9】 単価包括合意方式における請負金額の変更
請負金額変更における請負金額の算出においては、現契約の官積算総額に対する請負契約総額の比率に変更官積算工事価格を乗じて算出するものとする。
9 単価包括合意方式における請負金額の変更
従来の変更と同様。
11 スライド・不可抗力による損害の考え方
・建設工事は、工期が長期にわたるため、その間の事情の変更に左右されることもあるが、通常合理的な範囲内の価格の変動は契約当初から予見可能なものであるとして請負金額を変更する必要はないというのが基本的な考え方である。しかし、通常合理的な範囲を超える価格の変動については、契約当事者の一方のみにその負担を負わせることは適当でなく、発注者と受注者で負担を分担すべきものであるとの考え方の下、xx市工事請負契約約款第 26 条が規定されているものである。総価契約単価合意方式適用工事についても、約款の規定に基づき適切に請負金額の変更を行うものとする。
(xx市工事請負契約約款 26 条抜粋)
(賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更)
第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(請負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、請負金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負金額変更の基準とした日」とする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただ し、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
・不可抗力による損害については、xx市工事請負契約約款第 30 条に基づき実施するものとする。
(xx市工事請負契約約款 30 条抜粋)
(不可抗力による損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第14条第
2項、第15条第1項若しくは第2項又は第39条第4項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負金額とし、残存価値がある場合はその評価額を差し引いた額とする。
工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負金額とし、残存価値がある場合はその評価額を差し引いた額とする。
仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が当該額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負金額の
100分の1を超える額」とあるのは「請負金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
12 内払
・内払を適用する場合には、xx市工事請負契約約款第 39 条の規定に基づき適切に実施するものとする。
(xx市工事請負契約約款 39 条抜粋)
(内払)
第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で内払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより内払を請求することができる。
2 第35条の規定により、前払金の支払を受けている場合の内払金の額については、次の式により算定する。
9 9 既済部分額
内払金の額 ≦ 既済部分額 × - 前払金 × ×
10 10 請負金額
3 受注者は、内払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第4項の規定による確認があったときは、内払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に内払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により内払金の支払があった後、再度内払の請求をする場合は、第1項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に内払の対象となった請負代金相当額を控除した額」として前各項の規定を適用する。
13 物価変動等に伴う特例措置における単価合意
入札手続き中の物価変動等に伴い契約直後に新単価等により契約変更を 行う必要がある場合については、原則として、契約変更後の新単価等を基準として単価合意を行うものとする。
なお、工期等の制約により契約変更後に単価協議を行う時間的余裕が無い場合については、受発注者間で特例措置を行う旨の協議が整った時点で新単価等を基準とした単価協議( 合意)を行うことは差し支えない。単価協議が整った場合( 単価個別合意方式の場合) は、特例措置対応の「単価合意書」により締結する。 【様式- 2- 3 】【様式- 2 - 4】単価協議が整わなかった場合( 単価包括合意方式の場合) は、通常の合意 書を締結する。 【様式- 3】
(様式-1)
発注者保有用
200 円
収入印紙
(様式-2-1)
平成○○年○○月○○日
単 価 合 意 書
平成○○年○○月○○日に請負契約を締結した次の工事について、契約変更時の請負金額算定に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。
なお、第3者より開示請求があった場合は本合意書を開示する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自
1通を保有する。
1 契約番号 ○○○○○○○
2 件名 ○○○○○○○○○○○○工事
発注者 x x x
x 崎 市 長 ○○ ○○ 印
受注者
住 所 ○○○○○○○○○○○○○○○番地商号又は名称
代 表 者 名 ○○ ○○ 印
受注者保有用
(様式-2-2)
平成○○年○○月○○日
単 価 合 意 書
平成○○年○○月○○日に請負契約を締結した次の工事について、契約変更時の請負金額算定に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。
なお、第3者より開示請求があった場合は本合意書を開示する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自
1通を保有する。
1 契約番号 ○○○○○○○
2 件名 ○○○○○○○○○○○○工事
発注者 x x x
x 崎 市 長 ○○ ○○ 印
受注者
住 所 ○○○○○○○○○○○○○○○番地商号又は名称
代 表 者 名 ○○ ○○ 印
特例措置対応、発注者保有用
200 円
収入印紙
(様式-2-3)
平成○○年○○月○○日
単 価 合 意 書
平成○○年○○月○○日に請負契約を締結した次の工事について、契約変更時の請負金額算定に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。
本工事は、平成○○年○○月から適用された○○に係る特例措置に基づく変更契約を予定しており、本合意書は特例措置に係る変更契約後の単価を前提としたものである。
なお、第3者より開示請求があった場合は本合意書を開示する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自
1通を保有する。
1 契約番号 ○○○○○○○
2 件 名 ○○○○○○○○○○○○工事
発注者 x x x
x 崎 市 長
○○ ○○ 印
受注者
住 所 ○○○○○○○○○○○○○○○番地商号又は名称
代表者名
○○ ○○ 印
特例措置対応、受注者保有用
(様式-2-4)
平成○○年○○月○○日
単 価 合 意 書
平成○○年○○月○○日に請負契約を締結した次の工事について、契約変更時の請負金額算定に用いる単価または金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。
本工事は、平成○○年○○月から適用された○○に係る特例措置に基づく変更契約を予定しており、本合意書は特例措置に係る変更契約後の単価を前提としたものである。
なお、第3者より開示請求があった場合は本合意書を開示する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自
1通を保有する。
1 契約番号 ○○○○○○○
2 件 名 ○○○○○○○○○○○○工事
発注者 x x x
x 崎 市 長
○○ ○○ 印
受注者
住 所 ○○○○○○○○○○○○○○○番地商号又は名称
代表者名
○○ ○○ 印
単価包括合意用
(様式-3)
平成○○年○○月○○日
合 意 書
平成○○年○○月○○日に請負契約を締結した次の工事について、契約変更時の請負金額は、現契約の官積算総額に対する請負契約総額の比率に変更官積算工事価格を乗じたものとする。
なお、第3者より開示請求があった場合は本合意書を開示する。
以上、合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。
1 契約番号 ○○○○○○○
2 件名 ○○○○○○○○○○○○工事
発注者 x x x
x 崎 市 長 ○○ ○○ 印
受注者
住 所 ○○○○○○○○○○○○○○○番地商号又は名称
代 表 者 名 ○○ ○○ 印
14 参考資料
(1)工事工種体系
設計書は、原則として「新土木工事積算大系」(国土交通省)における「工事工種体系」の構成内容と用語を基本としている。
「新土木工事積算大系」とは、工事数量総括表および積算設計書における工事内容の表示方法を工種の分類毎に標準的に規定するとともに、使用する用語・項目毎の表示単位などの記述方法についても標準化し、契約内容の明確化を図ることを目的に、工事の具体的項目をレベル0からレベル6までの7つの体系階層(レベル)でツリー状に整理し、使用する単位について規定しているものである。
レベル | 名称 | 内容 | 補足説明 | 備考(例) |
レベル 0 | 事業 区分 | 予算制度上および事業xxxの区 分を中心とした区分 | 河川維持・修繕道路新設・改築 | |
レベル 1 | 工事区分 | 工事発注ロットおよび発注者を考慮してレベル0を分割したもの | 河川修繕道路改良 舗装 | |
レベル 2 | 工種 | レベル1を構成する要素のうち で、一定の構造を持つ部位を施工するための一連作業の総称 | 複数の工事区分で共通的 に行われる工種については、主体となる工事区分で | 河川土工道路土工擁壁工 舗装工 |
体系化している | ||||
レベル 3 | 種別 | 体系全体の見通しをよくするた め、レベル2とレベル4をつなぐレベル区分 | 工種によっては、表示しな い場合もある。また、可能な限り、施工順序に従った | 掘削工 作業土工 場所打擁壁工 プレキャスト擁壁工 |
構成とする | アスファルト舗装工 | |||
レベル 4 | 細別 | 工事を構成する基本的な単位目的 物もしくは単位仮設物であって、単位とともに契約数量を表示する | 積算・見積り時にはこのレ ベル項目が価格算出の基本となる | 掘削 土砂等運搬 均しコンクリートプレキャスト擁壁 |
レベル | 下層路盤(車道・路肩部) | |||
レベル 5 | 規格 | レベル4を構成する材料等の客観的な材質・規格ならびに契約上明示する条件等 | レベル4に付随して規格欄等に表示されるレベルであり、「WB」や「CB」か ら始まる施工単価コード | 掘削(CB210100) 大型ブレーカ掘削(WB210230)無筋・鉄筋構造物人力打設 (WB240080) 下層路盤(車道・路肩部) |
(CB410030) | ||||
レベル | 積算 | レベル4の価格算定上の構成要素 であって、基本的には契約上明示 | 費用構成としての積算項 目と、積算上の最小構成単 | 【積算項目】自工区外への運搬費 【歩掛項目】ダンプトラック運 |
6 | 要素 | しないもの | 位としての歩掛項目から | 搬 |
構成されている |
工事工種体系においては、この体系階層のことを「レベル」と呼んでおり、定義は以下のとおりである。
(2) 本附帯工事の単価個別合意方式における請負金額の変更(案)
○ 間接工事費(率分)、一般管理費等の変更額の算定
N 本本附帯工事の場合、1xxから(N-1)xxまでの工事については、本附帯工事の間接工事費等をそれぞれの対象額比率〔E〕で按分し算出する。N xxの工事については、本附帯工事の間接工事費等より1xxから(N-1)xxまでの工事の間接工事費等を控除して算出する。つまり、ある特定の間接工事費に着目すると、1xxから N xxまでの個々の間接工事費の合計金額は、本附帯工事の間接工事費と一致することとなる。
【本附帯工事】
本附帯工事については、間接労務費、工場管理費、共通仮設費(率分)、イメージアップ経費(率分)、現場管理費、一般管理費等などの率計算により算出する項目について、本附帯工事の〈1〉の単価を基礎として算出した積算基準書で定める対象額〔B〕に、変更前の対象額に対する合意金額の比率〔C〕、積算基準書の率式を利用した変更前後の低減割合〔D〕を乗じて算出する。(単独発注工事と同様。)
(例)共通仮設費(率分)=B×C×D
B= 変更積算の共通仮設費(率分)の対象となる項目の合計金額(本附帯)
変更前の共通仮設費(率分・本附帯)の合意金額(C1)
C=
変更前の共通仮設費(率分・本附帯)の対象となる項目の合計金額(C2)
Bを積算基準書の率式に代入した値(D1)
D=
C2 を積算基準書の率式に代入した値(D2)
【1~(N-1)xxまでの工事】
1xxから(N-1)xxまでの工事については、本附帯工事の間接工事費等に、本附帯工事の間接工事費算定対象額に対する当該工事の間接工事費算定対象額の比率〔E〕(以下、対象額比率 という。)を乗じて算出する。
(例)共通仮設費(率分)=B×C×D×E B,C,D:本附帯工事の定義と同じ
E= 本附帯工事の間接工事費算定対象額に対する当該工事の間接工事費算定対象額の比率
【N xxの工事】
N xxの工事については、本附帯工事の間接工事費等から1xxから(N-1)xxまでの工事の間接工事費等の合計金額を控除して算出する。
(例)共通仮設費(率分)=共通仮設費(率分・本附帯)-∑【共通仮設費(率分・(1~
(N-1))】