⑺ 平成16 年4月1日以降において、官公庁(国、地方公共団体、公社、公団、事業団に限る。)発注の都市ごみ一般廃棄物処理施設における焼却灰溶融設備において、交 流電気抵抗式灰溶融炉(1基当りの処理能力35 トン/24h 以上のものに限る。)の炉又は付属機器の修繕の施工実績を元請として有すること。