埼玉県のうどん及び観光PR動画制作並びに配信業務委託 仕様書
埼玉県のうどん及び観光PR動画制作並びに配信業務委託 仕様書
・ この仕様書は企画提案書作成用である。
・ 企画提案競技後、埼玉県は契約候補者と協議を行い、協議が整った場合は仕様書を契約候補者の企画提案内容に合わせ修正のうえ契約を締結する。
1 委託業務名
埼玉県のうどん及び観光PR動画制作並びに配信業務委託
2 委託期間
契約日から令和5年3月31日(金)まで
3 目的
インターネットの動画共有サービス「YouTube」において、埼玉県の誇るうどん文化と観光に関する情報発信を行い、県内外からの誘客を図る。
4 委託業務の内容
YouTube上において、動画を制作し配信するインフルエンサー(以下、動画クリエイターとする。)が、本県のうどんと観光の魅力を紹介する動画を撮影及び編集する。その後、発注者の内容確認を受け、了承を得た動画を配信する。
(1)動画クリエイターの選定
ア 埼玉県のうどんや観光の魅力を効果的に発信できるような動画クリエイターを選定すること。
イ 複数の切り口からの効果的な情報発信とするため、2名以上の動画クリエイターを選定すること。
ウ 選定する動画クリエイターのチャンネル登録者数は合計で10万人程度とする。
(2)企画・撮影
ア 受託者は選定した動画クリエイター等と連絡調整を行い、動画制作のスケジュール表を制作し県に提出すること。
イ 受託者は、スケジュール表に基づき、進捗状況を適宜、県に報告するほか、必要に応じて県との打合せを適宜開催すること。
ウ 委託事業であることを意識しすぎず、各クリエイターの持ち味を活かした企画内容とすること。
エ 動画の構成・演出は、業務目的に沿ったものとし、見ていて「本県のうどんを食べたくなる」「本県を訪れたくなる」ことを意識して動画制作を行うこと。
オ 撮影は、委託者の承認を受けた後に行うものとし、撮影に使用する機材及び消耗品等は受託者等の負担とする。
カ 受託者及び選定された動画クリエイター(以下受託者等とする。)は、ロケーション
及び取材の際には、対象物(管理者)及び取材対象者に対し、インターネット等で公開されることを伝え、同意を得た上で撮影の許可を得るものとする。また、事前に撮影場所や取材対象者への許諾が必要な場合は、原則として受託者がその手続きの交渉を行うものとする。
キ 外での撮影等は、業務従事者及び第三者の安全に配慮し、2名以上で行うものとする。
ク 路上や公共の場所における撮影等では、通行車両、自転車あるいは歩行者との接触などによる事故を防止するための対策を講じるものとする。
(3)動画編集
ア 動画は1本あたり10分~20分とし、各クリエイター1本以上制作すること。
イ 受託者等は、BGM、音声録音、テロップ挿入及び映像を編集して制作するものとする。なお、録音・編集作業は受託者等の事業所等で行うものとし、録音・編集に使用する機材及び消耗品は受託者等の負担とする。
ウ 制作した動画はYouTube等のWebサイトにアップロード可能で、画像・音声が鮮明に視聴できる仕様にすること。
エ 制作した動画は、YouTube等に公開する前に委託者の承認を受けるものとする。委託者から修正等の指示があった場合、受託者はその指示に従い、委託者との協議によって定めた日時までに修正を行う。
(4)動画配信
ア 動画のサムネイルやタイトルは多くの視聴者を惹きつけるようなインパクトのあるものを制作・設定すること。
イ 動画説明文の欄には、ちょこたび埼玉公式チャンネルのURLを掲載すること。ウ 動画の公開は動画クリエイターが管理するウェブサイト上(動画を配信する
YouTubeチャンネル)のみ、動画のURLの公開は、埼玉県公式観光サイト「ちょこたび埼玉」(xxxxx://xxxxxxxxx-xxxxxxx.xx/)に限る。
(5)業務報告
受託者は事業の結果を取りまとめた報告書を作成し、委託者に提出すること。
また、契約終了後、業務完了報告書とともに検査を受けること。提出先は、埼玉県産業労働部観光課 DMO支援・観光振興担当(埼玉県さいたま市浦和区xx3-15
-1)とする。
(6)その他
本業務の実施に必要な能力、資格、経験を有する業務責任者および作業者を定めるとともに、業務実施体制を明らかにすること。また受託期間中は、専任の担当者(県との連絡調整担当者)を配置し、常時連絡を取れる体制にすること。
5 成果物に関する権利の帰属
(1)本業務において、著作権、肖像xxの取扱いには十分注意すること。
(2)本業務に使用する映像、イラスト、写真等の中で第三者が権利を有するものを使用する場合、第三者との間で発生する著作権その他知的財産権に関する手続きや使用料等の負担と責任は全て受託者等が負うこと。
(3)本業務の成果物(制作された動画等の電子データ)に関する権利は、制作した動画クリエイターに帰属する。
6 業務実施に関する留意事項
(1)各業務にかかる撮影、編集、配信、報告等の一切の経費(交通費、食費、宿泊費等)は全て本業務の委託費に含むこと。
(2)公序良俗に反する内容等、YouTube で配信できない内容の動画を制作しないこと。
(3)本業務の遂行に当たっての再委託については、次のとおりとすること。
ア 受託者は、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、県が書面によりあらかじめ承諾した時は、その限りではない。
イ 県により再委託が承諾されたときは、受託者は再委託先に対して本業務に係る一切の義務を遵守させるものとする。
(4)受託者等は、本委託契約業務の実施に当たり、関係法令、条例及び規則等を十分に遵守すること。
(5)委託業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、又は委託業務以外の目的に使用してはならない。委託期間が終了し、又は委託契約が解除された後においても同様とする。
(6)委託業務を通じて取得した個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じるものとする。受託者が取り扱う個人情報については、県の保有する個人情報として埼玉県個人情報保護条例の適用を受けるものとする。
(7)受託者は、委託業務の履行に当たり、自己の責めに帰する事由により県に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(8)受託者は、委託業務の履行に当たり、受託者の行為が原因で利用者その他の第三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。
(9)埼玉県が受託者を決定した後、委託契約に当たり、この仕様書に定める事項及びこの仕様書に定められた事項以外に疑義が生じた場合は、遅滞なく埼玉県と協議を行うものとする。
(10)提出された書類等は、埼玉県情報公開条例に基づき情報公開の対象になる場合がある。
連絡・問合せ先
埼玉県産業観光部観光課DMO支援・観光振興担当電話:048-830-3955