Contract
(仮称)読谷村総合情報センター及び周辺環境整備事業 事業契約の締結について
(仮称)読谷村総合情報センター及び周辺環境整備事業に関する事業契約を締結したので、
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117
号)第 15 条第3項の規定に基づき、その内容を公表する。
令和4年6月 30 日
読谷村長 xx xx
1 事業名
(仮称)読谷村総合情報センター及び周辺環境整備事業
2 公共施設等の名称及び立地
(1)(仮称)読谷村総合情報センター (2)広場・水辺空間
(3)駐車場(公共用)
xxxxxxx 0000 xx
3 選定事業者の商号又は名称xxxxxx 000 xx 0 xxx株式会社
代表取締役 xx xx
4 公共施設等の整備等の内容
(1)設計業務
(2)建設・工事監理業務
(3)什器・備品等調達・設置業務 (4)開館準備業務
(5)維持管理業務 (6)図書館運営業務
(7)民間収益施設設置・維持管理・運営業務
5 契約期間
令和4年5月 27 日から令和 27 年3月 31 日まで
6 契約金額金3,751,998,366円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金341,090,743円)
7 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
事業の継続が困難になった場合における措置に関する事項は、「事業契約約款」の以下の条項のとおりである。
第 87 条 (SPCの債務不履行による契約解除)
1.村は、次の各号のいずれかに該当するときは、SPCに通知し、本契約の全部を解除することができる。
(1) SPCが本施設の設計業務又は建設業務に着手すべき期日を過ぎても設計業務又は建設業務に着手せず、村がSPCに対し、相当の期間を定めて催告しても、当該遅延がSPCの責めに帰すことのできない事由により生じたことの合理的な説明がないとき。
(2) 各引渡予定日までに本施設のいずれかについて引渡しが行われないとき、又は各引渡予定日後、相当の期間内に維持管理業務を開始する見込みが明らかに存在しないと認められるとき。
(3) SPCが本事業の全部又は一部を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(4) SPCに関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これに類似する倒産手続開始の申立があったとき、SPCの取締役会若しくはその他の権限ある機関が当該申立を行うことを決議したとき、又はこれらの手続が開始されたとき。SPCが解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき。
(5) SPCが手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(6) SPC、構成員、構成企業若しくは協力企業が本事業又は本事業に係るSPC選定手続に関して、重大な法令の違反をしたとき。
(7) SPCが本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(8) 構成員、構成企業又は協力企業が基本協定の規定に反したとき(基本協定第 5 条第 6 項各号のいずれかに該当した場合を含む。)。
(9) SPCが、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(10) 第 104 条の秘密保持義務又は第 105 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか、SPCが本契約に違反し、本契約の目的を達することができないと認められるとき。
2.村は、沖縄県警察本部からの通知に基づき、SPCが次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。この場合において、解除によりSPCに損害が生じても、村はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1)役員等(SPCのいずれかの非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者をいう。以下この項において同じ。)に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和 3 年法律第 77 号。以下この項において「暴対法」という。)第 2 条第 6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下この項において「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下この項において「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2)暴力団員又は暴力団関係者(以下この項において「暴力団員等」という。)が経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4)役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(7)下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第 1 号から第 6 号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(8)SPCが、第 1 号から第 6 号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原
材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第 7 号に該当する場合を除
く。)に、村がSPCに対して当該契約の解除を求め、SPCがこれに従わなかったとき。
第 88 条 (村の債務不履行による契約解除)
1.村が、本契約上に従って支払うべきサービス購入費の支払いを遅延し、SPCから催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重要な義務
違反により本事業の実施が困難となり、SPCが催告しても 60 日以内に是正しない場合には、SPCは本契約を解除することができる。
2.前項の規定により本契約が解除された場合において、SPCに損害が発生した場合には、村は当該損害を賠償する。
第 89 条 (xの任意による解除)
1.村は、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他村が必要と認める場合には、180 日以上前にSPCにその理由を書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
2.前項の規定により本契約が解除された場合において、SPCに損害が発生した場合には、村は当該損害を賠償する。
第 90 条 (法令の変更による契約の解除)
第 98 条第 4 項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、村による本事業の継続が困難となった場合、又は本契約の履行のために多大な費用を要する場合には、村は、SPCに対して通知をすることにより本契約の全部を解除することができる。
第 91 条 (不可抗力による契約解除)
第 100 条第 4 項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力事由が発生した日から 60 日以内に本契約の変更について合意が得られない場合かつ次の各号の一に該当する事態に陥った場合には、村は、同条第 2 項にかかわらず、SPCに通知することにより本契約の全部を解除することができる。
(1)SPCによる本事業の継続が不能又は著しく困難なとき。 (2)SPCが本事業を継続するために、村が過分の費用を負担するとき。
第 92 条 (引渡前の本施設についての解除の効力)
1.村は、第 87 条の規定に基づき本契約が解除された場合であって、本施設のいずれかについて引渡しが完了していない場合において、村が当該本施設の出来形部分(設計図書の出来形部分を含む。以下同じ。)を利用しようとするときは、村は、当該出来形部分を検査のうえ当該検査に合格した部分(以下「合格部分」という。)をSPCより買い受け、その引渡しを受けることができる。ただし、検査に要する費用はSP Cの負担とする。
2.村は、第 88 条乃至第 91 条の規定に基づき本契約が解除された場合であって、本施設のいずれかについて引渡しが完了していない場合には、村は自己の責任及び費用負担 において、当該本施設の出来形部分を検査のうえ、合格部分をSPCより買い受け、 その引渡しを受ける。この場合において、村は、必要があると認めるときは、その理 由を予めSPCに通知のうえ、出来形部分を最小限破壊して検査することができる。 3.前 2 項の規定に基づいて、村が本施設の出来形部分の引渡しを受けたとき、村は合格
部分に相当する対価を、請求から 30 日以内に支払わなければならない。ただし、第
87 条により解除された場合、村は合格部分に対する対価支払債務と第 94 条1項の規定により発生する違約金支払債務とを対当額で相殺することができる。
第 93 条 (引渡後の本施設及び維持管理業務についての解除の効力)
1.本契約が解除された場合であって、引渡しの完了した本施設については、村が引き続きその所有権を保有する。
2.村は、本契約が解除された日から 10 日以内に引渡しの完了している本施設の現況を検査するものとし、当該検査により、当該本施設にSPCの責めに帰すべき事由による損傷等が認められるときは、SPCに対して修繕を求めることができる。この場合において、SPCは、必要な修繕を実施した後、速やかにその旨を村に通知する。村は、当該通知の受領後 10 日以内に当該修繕の完了の検査を行う。
3.SPCは、前項の手続の終了後、速やかに維持管理業務及び図書館運営業務を村又は村が指定する者に引き継ぐものとする。
4.村は、前項に基づく業務の引継完了後、維持管理業務及び図書館運営業務の対価として未払いの部分があるときには、これを支払う。
第 94 条 (違約金)
1.SPCは、第 87 条の規定に基づき本契約が解除されたときは、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額を違約金として、村が指定する期限までに支払う。
(1) 本施設の引渡し前に解除された場合、サービス購入費 A 並びにこれらに対する消費税及び地方消費税の合計額の総額の 100 分の 10 に相当する額。
(2) 本施設の引渡し後に解除された場合、当該解除がされた日が属する事業年度に支払われるべきサービス購入費 B 及びサービス購入費C 並びにこれらに対する消費税及び地方消費税の合計額の総額の 100 分の 10 に相当する額。
2.前項各号に掲げる場合において、村は、契約保証金又は受領した履行保証保険契約の保険金をもって違約金に充当することができる。充当後、なお不足があるときは、S PCは速やかに不足する金額を村に支払う。
3.SPCは、第 1 項の場合において解除により村が被った損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を村の請求に基づき支払う。
第 95 条(法令の変更又は不可抗力による解除に伴う負担)
第 90 条又は第 91 条に基づいて本契約が解除された場合、村は、他の規定に定める支払に加え、SPCが本契約に基づく業務を終了させるために直接必要となる費用を負担する。
8 契約終了時の措置に関する事項
契約終了時の措置に関する事項は、「事業契約約款」の以下の条項のとおりである。
第 84 条 (契約期間)
1.本契約は、本契約締結日から効力を生じ、別紙 2 に定める維持管理及び図書館運営期間の終了日をもって終了する。
2.村及びSPCは、契約期間満了の 3 年前から本施設整備事業の継続について協議の上、合意に至れば事業期間を延長することができる。
3.事業期間満了に伴い本契約を終了する場合、民間収益事業及びSPCの存続について村及びSPCで協議の上、民間収益事業契約及び事業用定期賃貸借地契約に基づき実施することができる。
第 85 条 (本施設の引継)
1.SPCは、維持管理期間の終了に際して、業務要求水準書で示された性能及び機能を発揮でき、著しい損傷がない状態で本施設を村に引き継ぐ。
2.SPCは、維持管理期間の終了に際して、自ら本施設の検査を実施し、その結果を村に報告する。
3.村は、SPCと協議の上、本施設の明渡し検査を実施し、第 1 項に定める条件を満たさず修繕すべき箇所があることが判明した場合には、SPCにこれを通知し、SPCは速やかにこれを修繕し、修繕完了後、速やかに村に報告するものとする。
4.SPCは、維持管理期間の終了に際して、村に対して、本施設を村が継続して使用することができるよう維持管理業務に関して必要な説明を行い、SPCが用いた維持管理業務の実施に関する資料を提供するほか、村の指示に従い、引継に必要な協力を行う。