Contract
xxポートタワーの管理に関する仮協定書(案)
xx市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、甲の設置する公の施設であるxxポートタワーの管理(以下「本事業」という。)に関し、次のとおり合意し、この仮協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この仮協定は、本事業に関する基本事項、指定期間における指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)としての業務及びこれらに付随関連する事項に関し、甲と乙との間で締結する協定書(以下「本協定」という。)の締結に向けて、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設及び指定期間)
第2条 本事業の対象施設及び指定管理者の指定期間は、次のとおりとする。
(1)施設名称 xxポートタワー
(2)施設位置 xxxxxxxxx0xx地先
(3)指定期間 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで
(確認事項)
第3条 甲及び乙は、次に掲げる事項について確認する。
(1)指定管理者(本事業に係る指定管理者をいう。以下同じ。)に関し、乙は、xxポートタワー設置管理条例(昭和61年xx市条例第17号)第9条第1項の規定に従い、甲に対して指定管理者の指定を受けるための申請を行ったこと。
(2)甲は、xx市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例(平成22年xx市条例第7号)第3条第1項の規定に従い、指定管理予定候補者の選定についてxx市経済農政局指定管理者選定評価委員会に諮問し、その答申を踏まえて、乙を指定管理予定候補者として選定したこと。
(3)甲が乙を指定管理者に指定するに当たっては、法第244条の2第6項の規定により、あらかじめ、xx市議会の議決を経なければならず、この仮協定の締結により、甲が乙を指定管理者に指定し、又は指定する義務を負うものではないこと。
(当事者の義務)
第4条 甲は、乙を指定管理者に指定することを内容とする議案(以下「指定議案」という。)を令和2年第4回xx市議会定例会に提出するものとする。
2 甲及び乙は、本協定の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとし、xx市議会において指定議案が議決されることを条件として、具体的な業務内容その他合意が必要な事項について協議を行い、令和3年3月を目途に本協定を締結するものとする。
3 本協定の内容は、甲が指定管理者を募集する際に公表した「基本協定書(案)」及び乙が甲に提出した提案書の内容を基本とするとともに、乙は、前項の協議において、甲の
要望事項を尊重するものとする。
(準備行為)
第5条 本協定の締結前であっても、乙は本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、乙に対して必要かつ可能な範囲で協力するものとする。
2 乙は、前項の準備行為を行うための個人情報の取扱いについては、別記「指定管理者個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(本協定の不調)
第6条 xx市議会における指定議案の否決その他事由のいかんを問わず本協定の締結に至らなかったときは、甲及び乙が本事業の準備に関して既に支出した費用は、各自の負担とし、相互に何らの債権債務関係を生じないものとする。
(地位の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、甲の書面による承諾が事前に得られたときを除き、この仮協定の当事者としての地位及びこの仮協定に基づく権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供することができないものとする。
(仮協定の効力)
第8条 この仮協定の効力は、本協定の締結をもって、将来に向かってその効力を失うものとする。
(協議事項)
第9条 この仮協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議して解決するものとする。
この仮協定の締結の証として、本仮協定書を2通作成し、甲乙双方記名押印の上、各自
1通を保有する。
年 月 日
x xxxxxxxxx0x0xxx市
xx市長 x x x x
乙 〔主たる事務所の所在地〕
〔法人の名称〕
〔代表者の職及び氏名〕
指定管理者個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、公の施設の管理に関する事務を処理する ための個人情報の取扱いに当たっては、xx市個人情報保護条例(平成17年xx市条 例第5号。以下「条例」という。)その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個 人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2 乙は、公の施設の管理に関する事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、公の施設の管理に関する事務に係る個人情報を適正に管理させるため、公の施設の管理に関する事務に係る個人情報を取り扱う場合に順守すべき事項、関係法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他事務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等を、その必要に応じて行わなければならない。
(複写等の禁止)
第3 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、公の施設の管理に関して甲から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第4 乙は、公の施設の管理に関する事務の処理のうち個人情報を取り扱うものについては、当該公の施設内において行うものとする。ただし、当該公の施設外で事務を処理することにつき、当該事務を処理しようとする場所における個人情報の適正管理の実施その他の措置について、あらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合には、当該作業場所において事務を処理することができる。
2 乙は、公の施設内において当該公の施設の管理に関する事務を処理するため個人情報を取り扱うときは、従事者に対して、その身分を証明する書類を常時携帯させなければならない。
3 乙は、公の施設の管理に関する事務を処理するために取り扱う個人情報を、当該公の施設内又は第1項ただし書の規定により甲の承諾を受けた場所から持ち出してはならない。
(資料等の運搬)
第5 乙は、従事者に対し、個人情報が記録された資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(資料等の返還等)
第6 乙は、公の施設の管理に関する事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、指定期間終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行なった複写又は複製物については、廃
棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(指定の取消及び損害賠償)
第7 甲は、次のいずれかに該当するときには、指定の取消及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(1)公の施設の管理に関する事務を処理するために乙が取り扱う個人情報について、乙の責めに帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えたとき
(2)前号に掲げる場合のほか、乙がこの指定管理者個人情報取扱特記事項に違反していると認めたとき
<条例における罰則関係規定の抜粋>
第11条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を遂行するに当たっては、個人情報の保護に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 個人情報を正確かつ最新の状態に保つこと。
(2) 個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(3) 個人情報の保護に関する責任体制を明確にすること。
(4) 保有する必要がなくなった個人情報については、歴史的資料として保存する必要があるものを除き、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去すること。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき実施機関に派遣された者(以下「派遣労働者」という。)又は派遣労働者であった者は、当該労働者派遣契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の委託(指定管理者(地方自治法(昭和 22
年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 3 項に規定する指定管理者をいう。)に公の施設(同法
第 244 条第 1 項に規定する公の施設をいう。)の管理を行わせ、又は公営住宅法(昭和
26 年法律第 193 号)第 47 条第 1 項の規定によりxx市住宅供給公社に本市の設置する公営住宅若しくは共同施設の管理を行わせることを含む。以下同じ。)をしようとするときは、当該個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、同項の委託を受けたものが、当該実施機関の承諾を得て、受託した業務を再委託する場合について準用する。
第12条の2 第 11 条第 1 項の規定は、前条第 1 項の委託を受けたもの(そのものから
再委託を受けたものを含む。第 58 条第 2 項において同じ。)が受託した業務(以下「受託業務」という。)を行う場合について準用する。
2 第 11 条第 2 項の規定は、受託業務に従事している者又は従事していた者について準用する。
第57条 実施機関の職員若しくは職員であった者、派遣労働者若しくは派遣労働者であ
ったもの又は受託業務に従事している者若しくはしていた者が、正当な理由がないのに、公文書であって、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルであるもの(こ れらの全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2 年以下 の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。
第58条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
2 前条及び前項の規定において、受託業務に従事している者が当該受託業務に関して作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該受託業務に従事している者が組織的に用いるものとして、第12条第 1 項の委託を受けたものが保有しているものは、公文書とみなす。
第59条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目 的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、 1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
第60条 前 3 条の規定は、xx市外においてこれらの条の罪を犯した全ての者にも適用する。
第61条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第 57 条又は第 58 条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第62条 偽りその他の不正の手段により、開示決定に基づく公文書に記録された個人情報の開示を受けた者は、5 万円以下の過料に処する。