② 英文では、Sekisui House,Ltd.と表示する。
積水ハウス株式会社定款
第 1 章 x x
( 商 号 )
第 1 条 当会社は積水ハウス株式会社と称する。
② 英文では、Sekisui House,Ltd.と表示する。
( 目 的 )
第 2 条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。
1. 建築工事の請負及び施工
2. 建築物の設計及び工事監理
3. 造園工事及び外構工事の設計、請負、施工及び監理並びに樹木の育成及び売買
4. 土木工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事及び解体工事の請負及び施工
5. 不動産の売買、交換及び貸借並びにこれらの仲介及び代理
6. 不動産の管理及び鑑定並びに不動産コンサルティング
7. 地域開発、都市開発及び環境整備に関する調査、企画、設計、エンジニアリング、マネジメント及びコンサルティング
8. 土地の測量及び地質調査
9. 第二種金融商品取引業
10. 建築材料及び緑化造園材料の製造及び売買
11. 家具、室内装飾品、家庭用電気製品、住宅設備機器、医療機器及び日用品雑貨の売買
12. 廃棄物の収集、運搬、処分及び再資源化に関する事業
13. 有料老人ホームその他医療・介護系施設の経営並びにこれらに関する経営コンサルティング
14. 情報処理サービス事業並びに出版物の製作及び売買
15. コンピューターソフトウェア及び情報処理システムの開発、売買及び貸借
16. 特許権その他知的財産に関する権利の取得、利用及び管理
17. スポーツ施設、保養所、研修所、飲食店、宿泊施設及び売店の経営並びにこれらに関する経営コンサルティング
18. 各種催し物の企画、運営及び請負並びにカルチャーセンターの経営
19. 道路貨物運送業、倉庫業及び警備業並びにこれらの取次及び代理
20. 金銭の貸付、債務の保証及び動産のリース業
21. 有価証券の保有、売買及び運用
22. 広告代理業、損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
23. 職業能力開発施設の運営
24. 当社と同一資本系列会社のための福利厚生施設経営
25. 前各号に付帯する諸般事業をなすこと
( 本 店 )
第 3 条 当会社は本店を大阪市に置く。
( 機 関 )
第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1. 取締役会
2. 監査役
3. 監査役会
4. 会計監査人
( 公 告 方 法 )
第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 株 式
( 発行可能株式総数 )
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は 19 億 7,828 万 1 千株とする。
( 自己の株式の取得 )
第 7 条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
( 単元株式数 )
第 8 条 当会社の単元株式数は 100 株とする。
( 単元未満株式についての権利 )
第 9 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1. 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
2. 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4. 次条に定める請求をする権利
( 単元未満株式の買増請求 )
第10条 当会社の株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に対して請求することができる。
( 株主名簿管理人 )
第11条 当会社は株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
③ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成及び備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
( 株式取扱規則 )
第12条 当会社の株式及び新株予約権に関する取扱いは、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会で定める株式取扱規則による。
第 3 章 株 主 総 会
( 招 集 )
第13条 定時株主総会は毎年 4 月にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集する。
( 定時株主総会の基準日 )
第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 1 月 31 日とする。
( 議 長 )
第15条 株主総会の議長は、あらかじめ取締役会が定める取締役がこれにあたる。
( 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供 )
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
( 議決権の代理行使 )
第17条 株主は、議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、議決権を行使することができる。
但し、その株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
( 決 議 方 法 )
第18条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3
分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
第 4 章 取締役及び取締役会
( 取締役の員数 )
第19条 当会社の取締役は 12 名以内とする。
( 取締役の選任 )
第20条 取締役は株主総会において選任する。
② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
③ 取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。
( 取締役の任期 )
第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。但し、任期の満了前に退任した取締役の補欠として又は増員により選任された取締役の任期は、現任者の任期の満了する時までとする。
( 代表取締役 )
第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
( 役付取締役 )
第23条 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役副会長、取締役社長、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役を選定することができる。
( 取 締 役 会 )
第24条 取締役会は特に法令又は本定款に定める事項のほか、当会社の重要な業務執行を決定する。
② 取締役会に関する事項については、取締役会で定める取締役会規則による。
( 取締役会の招集及び決議 )
第25条 取締役会の招集の通知は、各取締役及び各監査役に対し会日の 3 日前に発するものとする。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行う。
( 取締役会の決議の省略 )
第26条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。但し、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。
( 社外取締役の責任限定契約 )
第27条 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項に定める賠償責任について、法令 に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第 5 章 監査役及び監査役会
( 監査役の員数 )
第28条 当会社の監査役は7名以内とする。
( 監査役の選任 )
第29条 監査役は株主総会において選任する。
② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有
する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
( 監査役の任期 )
第30条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。但し、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
( 常勤の監査役・常任監査役 )
第31条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
② 監査役会は、その決議によって常任監査役を選定することができる。
( 監 査 役 会 )
第32条 監査役会は特に法令に定める事項のほか、監査役の権限の行使を妨げない範囲内において、監査役の職務の執行に関する事項を決定する。
② 監査役会に関する事項については、監査役会で定める監査役会規則による。
( 監査役会の招集及び決議 )
第33条 監査役会の招集の通知は、各監査役に対し会日の 3 日前に発するものとする。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
( 社外監査役の責任限定契約 )
第34条 当会社は、社外監査役との間で、会社法第 423 条第 1 項に定める賠償責任について、法令 に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第 6 章 計 算
( 事 業 年 度 )
第35条 当会社の事業年度は、毎年 2 月 1 日から翌年 1 月 31 日までの 1 年とする。
( 剰余金の配当の基準日 )
第36条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 1 月 31 日とする。
( 中 間 配 当 )
第37条 当会社は、取締役会の決議によって毎年 7 月 31 日を基準日として中間配当をすることができる。
( 配当金の除斥期間 )
第38条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。