〔(科目で得た各 GP)×(当該 GP の算定対象科目の単位数)の総和〕÷履修した算定対象科目の合計単位数=GPA
北海道大学(大学院法学研究科)及び北海学園大学(法学部)の法曹養成連携協定
北海道大学(大学院法学研究科)(以下「甲」という。)と北海学園大学(法学部)(以下「乙」という。)は、次のとおり、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定に基づく法曹養成連携協定(以下「本協定」という。)を交わす。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が連携して、体系的・一貫的な教育課程を編成し、法曹志望者等に対して、学部段階からより効果的な教育を行うことにより、法学部教育及び法曹養成教育等を充実・強化し、優れた法律実務家等の養成及び地域貢献に資することを目的とするものである。
(法曹養成連携協定の対象)
第2条 本協定において、法第6条第2項第1号に規定する連携法科大学院及び連携法曹基礎課程は、それぞれ以下のとおりとする。
一 連携法科大学院 北海道大学大学院法学研究科規程第1条の3に規定する甲の法律実務専攻
二 連携法曹基礎課程 北海学園大学法学部法曹養成プログラムに関する規程に規定する乙の法律学科に設置されている法曹養成プログラム(以下、「本法曹コース」という。)
(法曹コースの教育課程)
第3x xは、本法曹コースの教育課程を別紙第1のとおり定める。
(法曹コースの成績評価)
第4x xは、本法曹コースの成績評価基準を別紙第2のとおり定め、当該基準に従い成績評価を行うものとする。
(法曹コースの早期卒業の基準等)
第5条 乙は、本法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度の要件を別紙第3のとおり定め、当該要件に従って卒業認定を行うものとする。
2 乙は、本法曹コースの学生が、前項に定める卒業認定を受けることができるよう、次に掲げる学修支援体制を構築するものとする。
一 法科大学院進学希望者向けの演習担当教員を学修指導教員として配置すること
二 法曹養成プログラム運営委員会の委員及び法曹養成プログラム運営委員会が依頼する教員を、前号の学修指導教員を補佐し、学修その他の就学に関する助言を行う学修指導補佐教員として配置すること
三 法科大学院長経験者、法科大学院における授業担当経験者等を、学修指導特別補佐教員として配置すること
四 第6条第2項に規定する連携協議会は、学修指導教員、学修指導補佐教員、学修指導特別補佐教員からの報告等をふまえ、必要に応じて学修支援体制の見直しを行うこと
(甲の乙に対する協力等)
第6条 甲は、本法曹コースにおいて、連携法科大学院における教育との円滑な接続に配慮した教育が十分に実施されるよう、以下の協力を行うものとする。
一 連携法科大学院の学生の学修に配慮しつつ、本法曹コースの学生に対し、連携法科大学院の開設科目を履修する機会を積極的に提供すること
二 乙における教育の改善・充実のため、共同して授業改善のための活動を行うこと
三 その他、甲における教育と本法曹コースにおける教育との円滑な接続を図るために必要な協力
2 甲及び乙は、連携法科大学院における教育と本法曹コースにおける教育との円滑な接続を図るための方策について継続的に調査研究及び協議を行うため、連携協議会を設置するものとする。
3 甲及び乙は、協議により、前項の連携協議会の運営に関する事項を定める。
(入学者選抜の方法)
第7条 甲は、本法曹コースを修了して連携法科大学院に入学しようとする者を対象として、以下の入学者選抜を実施する。
一 5年一貫型教育選抜 論文式試験を課さず、本法曹コースの成績等に基づき合否判定を行う入学者選抜
二 開放型選抜 論文式試験を課し、本法曹コースの成績等と併せて総合的に判断して合否判定を行う入学者選抜
2 前項各号の入学者選抜の募集人員、出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事項は別紙第4のとおりとする。
(協定の有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、令和2年4月1日から5年間とする。ただし、本協定の有効期間満了の1年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には、有効期間を更に5年間延長して更新することとし、以後も同様とする。
2 甲と乙は、合意により、本協定を廃止することができる。
(協定に違反した場合の措置)
第9条 甲又は乙は、他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合、他方当事者に対し、相当な期間を定めてその改善を申し入れることができる。
2 甲又は乙は、他方当事者が前項の申し入れを受けてもなお申し入れた事項の履行に応じない場合は、本協定の廃止を通告し、本協定を終了することができる。ただし、申し入れを受けた当事者が履行に応
じないことに正当な理由がある場合は、この限りではない。
(本協定が終了する場合の特則)
第10条 第8条又は前条第2項の規定により本協定が終了する場合にあっては、甲又は乙が本協定の更新を拒絶し、甲及び乙が本協定の廃止に合意し、又は甲又は乙が本協定の廃止を通告した時点において現に本法曹コースに在籍し、又は在籍する予定である学生が、本法曹コースを修了するときに、終了するものとする。
(協定書に定めのない事項)
第11条 甲及び乙は、本協定に定めのない事項であって協定の目的の実施に当たり調整が必要なもの及び協定の解釈に疑義を生じた事項については、第6条第2項に規定する連携協議会において協議し、決定する。
本協定を証するため、本書を2通作成し、各当事者の代表者が署名押印のうえ、各1通を保有する。令和 元 年11月29日
甲 北海道大学大学院法学研究科 | 乙 | 北海学園大学法学部 |
研究科x x x x x | x部長 x x x x |
<別紙1>
1.乙の法曹コースの教育課程編成の方針
乙は、連携法科大学院における教育と円滑に接続するよう体系的かつ段階的に開設するため、次のように本法曹コースの教育課程を編成する。
【本法曹コースのカリキュラムポリシー】
本法曹コースは、法律学科に所属する学生を対象としているため、法律学科のカリキュラムポリシーを前提とする。
そのうえで、本法曹コースは、これからの社会をリードする揺るぎのない基礎力を備えた創造性ある法曹を、学部段階から養成するため、法律基本科目に重点を絞り込んだカリキュラムを履修するプログラムを提供し、法科大学院教育へと架橋するとともに、北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻(法科大学院)との連携に基づく5年一貫教育を実施する。
具体的には、北海道大学法科大学院の未修1年xx向けの必修科目である法律基本7科目に対応する開講科目(計17科目、各4単位)はすべて必修科目とする。
本法曹コース参加者は、1年次および2年次において憲法Ⅰ・Ⅱ、民法Ⅰ・
Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、刑法Ⅰ・Ⅱを学修し、法律科目の体系的な学修の基礎を身につける。2年次後期からは行政法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法も段階的に学修し、実定法の基礎的な考え方の定着を図る。
また、本法曹コース参加者は、本法曹コースでの学修に加えて、既存の法律学科で定められる選択必修科目を履修して実定法の発展・応用科目を学修し、基礎法学科目および政治学科目も学修することによって、実定法の体系的・構造的理解を深化させることができる。
この他に、2・3・4年次に開講される演習(各4単位)の単位を4単位以上修得しなければならない。2年次に配当される演習Ⅰでは、法的資料を分析し判断するための基礎的な能力を習得させる。3・4年次に配当される演習Ⅱ・
Ⅲでは、法科大学院への進学に必要な分析判断能力をさらに洗練させると共に、法学的素養を用いたコミュニケーション能力の向上を図る。
2.乙の法曹コースの教育課程
学年 | 学期 | 必修科目 | 選択必修科目 | 選択科目 | |||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | ||
1年 | 前期 | ||||||
後期 | 憲法Ⅰ | 4 | |||||
民法Ⅰ | 4 | ||||||
2年 | 前期 | 憲法Ⅱ | 4 | ||||
民法Ⅱ | 4 | ||||||
民法Ⅲ | 4 | ||||||
刑法Ⅰ | 4 | ||||||
後期 | 行政法Ⅰ | 4 | |||||
民法Ⅳ | 4 | ||||||
刑法Ⅱ | 4 | ||||||
民事訴訟法Ⅰ | 4 | ||||||
3年 | 前期 | 行政法Ⅱ | 4 | ||||
民法Ⅴ | 4 | ||||||
商法Ⅰ | 4 | ||||||
商法Ⅱ | 4 | ||||||
民事訴訟法Ⅱ | 4 | ||||||
刑事訴訟法 | 4 | ||||||
後期 | 商法Ⅲ | 4 | |||||
合計 | 68 ※1 |
※1 学則別表5および6(付属資料②別添資料1)に定めるところにより、専門科目について合計64単位以上、基盤科目および教養科目等と合わせて合計128単位以上の修得が卒業要件となる。
<別紙2>乙の法曹コースにおける成績評価の基準
100点方式による素点の目安 | 評語 | GP |
100-90 | 秀 | 4 |
89-80 | 優 | 3 |
79-70 | 良 | 2 |
69-60 | 可 | 1 |
59-0 | 不可 | 0 |
試験欠席、レポート未提出等 | 欠 | 0 |
※1 各科目の学習成果は、講義概要に記載された学習目標の到達度に応じて厳格に評価する。
※2 GPAの算出方法は次のとおり。
〔(科目で得た各 GP)×(当該 GP の算定対象科目の単位数)の総和〕÷履修した算定対象科目の合計単位数=GPA
成績評価に対する GP は、秀 4、優 3、良 2、可 1、不可 0。
<別紙3>
乙の法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度
履修登録の上限設定:年間48単位
履修登録の上限を超えることができる条件:なし加算可能単位数:0単位
早期卒業の認定要件
①所定の卒業要件を満たしていること。
②法曹コースにおいて定められた修了要件を満たしていること。
③履修したすべての科目(卒業要件に算入されない科目を除く)について算出したGPAが3.0以上であること。
<別紙4>
乙の法曹コースを修了して甲の法曹養成専攻に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法
1 5年一貫型教育選抜
(1)募集人員:7名
(2)対象:連携する法曹コース修了予定者 (3)実施時期:8 月末~9 月末に実施
(4)受験資格
①連携する法曹コースに所属する学生
②履修したすべての科目(卒業要件に算入されない科目を除く)について算出したGPAが2.0以上であること
③受験までに法曹コースで開講される以下の科目の所定の単位を取得していること
・憲法 4単位以上
・民法 8単位以上
・刑法 4単位以上
(5)選抜方法
・書面審査(①成績証明書、②志望理由書(法曹を志望する理由+自分が目指す法曹)、
③法曹コース所属証明書、④3 年または 4 年卒業見込み証明書等)
・面接試験
(6)LS2 年課程への入学要件
①連携する法曹コースを修了していること
②法曹コース修了時に、履修したすべての科目(卒業要件に算入されない科目を除く)について算出したGPAが3.3程度またはそれ以上であること
③法曹コース修了時に法曹コースで開講される法律基本 7 科目に関係する演習 2 単位以上を取得していること
2 開放型選抜
(1)募集人員:8名
(2)対象:連携または非連携法曹コース修了予定者 (3)実施時期:
①【前期日程】10 月下旬
②【後期日程】2 月前半
(4)受験資格
①連携または非連携法曹コースに所属する学生
②受験までに法曹コースで開講される以下の科目の所定の単位を取得していること(法律科目試験で受験する科目)
・憲法 4単位以上
・民法 8単位以上
・商法 4単位以上
・刑法 4単位以上
・刑事訴訟法 4単位以上、または、民事訴訟法 4単位以上
(5)選抜方法
①第 1 次選抜
・第 1 次選抜は書類審査
・受験資格の確認
・書面審査(①成績証明書、②志望理由書(法曹を志望する理由+自分が目指す法曹像)、③法曹コース所属証明書、④3 年または 4 年卒業見込み証明書等)
②第 2 次選抜
・第 2 次選抜は書類審査+法律科目試験で行う
・法律科目試験(憲法、民法、商法(商行為・海商・保険法を除く)、刑法、民事訴訟法または刑事訴訟法の 1 科目:合計 5 科目)
(6)LS2 年課程への入学要件
①連携または非連携法曹コースを修了していること
②法曹コース修了時に、履修したすべての科目(卒業要件に算入されない科目を除く)について算出したGPAが3.3程度またはそれ以上であること
③法曹コース修了時に法曹コースで開講される以下の科目の所定の範囲及び単位を取得していること
・憲法(人権・統治)6単位以上
・行政法(行政法総論・行政作用法・行政救済法)8単位以上
・民法(民法総則・物権法・債権法総論・債権法各論・家族法)16単位以上
・商法(会社法・商法総則・手形法小切手法。商行為・海商・保険法は除く)8単位以上
・民事訴訟法(民事訴訟手続〔判決手続〕。倒産・xxxは除く)4単位以上
・刑法(総論・各論) 8単位以上
・刑事訴訟法(刑事手続) 4単位以上
・上記 7 科目に関係する演習2単位以上合計:56単位以上