Contract
単 価 契 約 書(案)
1 業務名称 |
令和6年度 大阪府咲洲庁舎不用物品(缶・ビン・ペットボトル)売払いに係る再生資源化集荷業務(単価契約) |
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2 業務内容 |
仕様書のとおり |
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3 |
契約単価 |
缶
1㎏あたり 金 円
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ビン
1㎏あたり 金 円
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ペットボトル
1㎏あたり 金 円
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※契約単価には、消費税及び地方消費税は含まない。 |
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4 履行期間 |
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで |
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5 履行場所 |
大阪府総務部庁舎室庁舎管理課の指定する場所 |
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6 契約保証金 |
納付(又は免除) |
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7 適用除外条項 |
なし |
上記の単価契約について、売払人(以下「発注者」という。)と買受人(以下「受注者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適応除外事項は、上記7のとおり)によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
発注者 大 阪 府
代 表 者 大阪府知事 xx xx
受注者 所 在 地
商号又は名称
代 表 者
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(仕様書及び特記仕様書を含む。)に基づき日本国の法令を遵守し、この単価契約書を誠実に履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行にあたっては、常に善良なる管理者の注意をもって履行しなければならない。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、口頭により報告できる定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
7 この契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所をもって合意による専門的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約単価に、仕様書で定める予定数量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税を加算した額(以下「総予定額」という。)の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に揚げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額による。
(2) 政府の保証のある債権又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券。この場合において提供される担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価値が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行金額)の8割に相当する金額による。
(3) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及びxx等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下この項目において同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手。この場合において提供される担保の価値は小切手金額による。
(4) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形。この場合において提供される担保の価値は、裏書手形による。
(5) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関に対する定期預金債務。この場合において提供される担保の価値は、当該債務の証書に記載された債務金額による。
(6) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証。この場合において提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(1) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(2) 大阪府財務規則(昭和55年大阪府規則第48号)第68条第3号に該当する場合における受注者からの契約保証金免除申請
(3) 大阪府財務規則(昭和55年大阪府規則第48号)第68条第6号の規定に基づき、発注者が契約保証金の免除を認めたとき。
3 前項1号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
4 契約単価の変更があった場合においては、契約保証金の額が変更後の総予定額の100分の5に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を要求することができ、受注者は契約保証金の減額を要求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承し、又は担保に供してはならない。
(再生資源物の集荷及び運搬等)
第4条 受注者は、仕様書に基づき、不用物品(缶・ビン・ペットボトル)(以下「再生資源物」という。)を集荷・運搬し、再生資源化を図るものとする。
2 受注者は、前項の規定により、再生資源物を集荷し、運搬したときは、必ず、再生資源物を各品目ごとに計量でき、かつ計量法に基づく計量証明事業者の登録を受けている事業者(以下「計量証明事業者」という。)において適正に計量し、計量証明書の交付を受けなければならない。
また、集荷、運搬、計量については、全て集荷日に履行しなければならない。
3 受注者は、集荷日に、発注者が指定する場所において再生資源物を一括して集荷し、運搬しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
4 受注者は、再生資源物を集荷及び運搬するときは、知事が定める「グリーン配送等の条件」を厳守するものとする。
5 本業務の実施にあたり必要な機材等は、全て受注者にて用意するものとする。
6 基本的に、発注者において各品目の分別を行っているが、混合している場合でも、受注者は残置せずに収集を行うものとする。
(集荷日の変更等)
第5条 受注者は、天災その他自己の責めに帰することのできない理由により、再生資源物を集荷又は運搬することのできないときは、速やかに発注者に対してその理由を口頭により報告した上で、書面により集荷日の変更を申出することができるものとする。
2 発注者は、前項の申出があったときは、その理由を審査し、やむを得ないと認めたときは、受注者と協議して集荷日を変更するものとする。
(集荷日及び計量等の報告)
第6条 受注者は、仕様書に基づき「作業届」を発注者へ提出しなければならない。
2 受注者は、再生資源物の集荷を行ったときは、その都度、仕様書別紙1「再生資源物集荷状況報告書(日報)」に記載し、発注者へ提出しなければならない。
3 受注者は、第4条第2項の規定により計量したときは、各品目ごとの計量証明書を速やかに発注者へ交付すること。なお、3月分の計量証明書については、3月の最終開庁日午前中までに発注者へ交付すること。
4 受注者は、仕様書に基づき、当月の集荷状況を取りまとめ、仕様書別紙2「再生資源物集荷明細書(月報)」を作成し、翌月10日までに発注者に報告しなければならない。なお、3月分の仕様書別紙2「再生資源物集荷明細書(月報)」については、3月の最終開庁日午前中までに発注者へ交付すること。
(所有権)
第7条 物品の所有権は、前条第2項により、受注者が集荷を終了し、仕様書別紙1「再生資源物集荷状況報告書(日報)」により発注者へ報告したときをもって受注者に移転するものとする。
(売払代金の納付等)
第8条 発注者は、第6条第4項により、仕様書別紙2「再生資源物集荷明細書(月報)」を受理したときは、計量証明書の内容と確認のうえ、受注者に対して、契約単価に当月分の実績数量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税を加算した額(以下「売払代金」という。)を記載した納入通知書を送付しなければならない。ただし、売払代金が少額の場合は、発注者は、複数月分を合算の上、納入通知書を送付することができる。
なお、売払代金に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 受注者は、前項の納入通知書を受理したときは、納入期限日までに同通知書に記載された額を納付しなければならない。
(損害賠償)
第9条 受注者は、再生資源化集荷業務の処理に当たり、この契約及びこの契約に基づく発注者の指示に違反して、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害のうち、発注者に過失が認められる場合は、発注者受注者共同してその損害を賠償するものとする。
(事故発生時の報告)
第10条 受注者は、履行に関し、事故その他契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに発注者に報告し、その指示に従うものとする。
(発注者の解除権)
第11条 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 受注者の責めに帰する理由により履行を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(4) この契約に定める条項に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
(5) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(6) 発注者が行う再生資源物の立会い等に際し、受注者に詐欺その他の不正行為があったとき。
(7) 受注者からこの契約の解除申し入れがあったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者は、違約金として、総予定額の100分の5に相当する額を、発注者の指定する日までに、発注者に支払わなければならない。
3 前項の場合において、発注者は、第2条第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 前2項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
5 発注者は、第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
第12条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときには、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(独占禁止法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第7項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
第13条 発注者は、受注者が次の各号でいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にあってはその者を、受注者が法人である場合にあってはその法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者をいう。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団関係者が顧問に就任するなど、事実上経営に参加していると認められるとき。
(3) 役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団関係者を使用していたと認められるとき。
(4) 役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約が解除されたときは、違約金として総予定額の100分の5に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受注者の解除権)
第14条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、それにより履行を完了することが不可能となったときは、書面をもって発注者に通告することによって、この契約を解除することができるものとする。
(発注者の施設内への立入)
第15条 受注者及び受注者の関係者は、発注者の承諾を得た上で、再生資源物の集荷等のため、発注者の管理する施設内に立ち入ることができるものとする。この場合において、受注者及び受注者の関係者は、必ずその身分を証明する証票及び発注者が指示する記章等を携行しなければならない。
(賠償額の予定等)
第16条 受注者は、この契約に関し、第1号から第6号までのいずれかに該当するときは、賠償金として総予定額の100分の20に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が、独占禁止法第49条第7項の規定により確定したとき(独占禁止法第52条第5項の規定により確定したときを含む。)。
(2) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が、独占禁止法第50条第5項の規定により確定したとき(独占禁止法第52条第5項の規定により確定したときを含む。)。
(3) 独占禁止法第65条から第67条までの規定による審決(独占禁止法第66条第3項の規定により原処分を全部取消す審決又は独占禁止法第67条第2項の規定により該当する事実がなかったと認める審決を除く。)に対して受注者が取消しの訴えを提起せず、審決が確定したとき。
(4) xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った審決に対し、受注者が独占禁止法第77条の規定により提起した審決取消の訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5) 第12条第4号に規定する刑が確定したとき。
(6) 第12条第5号に該当したとき。
2 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、前項の規定する損害額を超える場合にあっては、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(契約の変更)
第17条 一般的な経済情勢の変動に基づく物価等の変動により作業資材及び労務賃金等に増減が生じた場合であっても、契約単価又は業務仕様(以下「契約単価等」という。)は変更しないものとする。ただし、予期することのできない非常の事態が生じたため、契約単価等を変更しないことが著しく不適当であると認められる場合に限り、発注者受注者協議の上、契約単価等を変更することができるものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第18条 この契約において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を利用するその他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(相殺)
第19条 発注者は、受注者に対して有する金銭債務があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約単価請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(紛争の処理)
第20条 受注者は、この契約に関し、第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の負担においてその一切の処理をするものとする。
(契約の効力)
第21条 この契約の効力は、令和6年4月1日から生じるものとする。
(疑義等の決定)
第22条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者受注者協議の上、これを定めるものとする。
(別 記)
特記仕様書
Ⅰ 妨害又は不当要求に対する報告義務
(1) 受注者は、契約の履行に当たって、大阪府公共工事等不当介入対応要領の定めるところにより、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、大阪府及び管轄警察署への報告を行わなければならない。
(2) 報告は、不当介入報告書により、速やかに、大阪府及び管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に行うものとする。ただし、急を要し、当該不当介入報告書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、後日、不当介入報告書を各々提出するものとする。
(3) 受注者は、下請負人等が暴力団員及び暴力団密接関係者等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。
(4) 報告を怠った場合は、大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)に基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。
Ⅲ 委託役務業務に係る出向社員等の取扱特記事項
入札等により大阪府が発注する委託役務業務を受注した者が、当該業務を履行するに当たり、他者から出向社員等を受け入れる場合の取扱いについては、以下のとおりとする。
(取扱方針)
以下の2点については、原則禁止とする。
(1) 基幹社員(業務責任者等)への出向社員等の受け入れ
(2) 入札公告日から契約締結日まで、又は出向受入時において入札参加停止措置中の者からの出向社員等の受け入れ
ただし、上記(2)に関して、受注業者から、業務の安全かつ確実な引継ぎ、熟練労働者の確保、雇用の安定等のために最低限必要な出向社員等の受け入れについて、大阪府に事前に承認願いがあれば、承認基準の全てに該当する場合は承認する。
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【承認基準】
① 出向社員等の受入期間は最長1年間とする。
② 受け入れる人員数は業務従事者全体の50パーセント未満とする。
③ 労働者派遣事業法、職業安定法等の労働法規に違反していないこと。
(労働者の供給事業などの違法な行為を行っていないこと。)
受注業者及び出向元(派遣元)企業が親会社・子会社の関係にないこと。
出向元(派遣元)企業が大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第61号)第3条第1項に規定する入札参加除外者、同規則第9条第1項に規定する誓約書違反者又は同規則第3条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者でないこと。
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(用語の定義)
(1)「受注業者」とは、競争入札等により当該業務を受注した者をいう。
(2)「入札参加停止措置中の者」とは次のア又はイに該当する者をいう。
ア 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者
イ 大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第61号)第3条第1項に規定する入札参加除外者、同規則第9条第1項に規定する誓約書違反者又は同規則第3条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者
(3)「出向社員等」とは、出向元と出向先との間で締結された出向契約により、出向先企業の業務に従事する社員、又は派遣される社員のことをいう。
ただし、当該業務に係る入札公告日又は見積書依頼日の1年以上前かつ入札参加
停止措置に該当する日以前から受注業者と出向又は派遣関係が確認できる場合はこの限りでない。
(4)「子会社」とは会社法(平成17年法律第86号)(以下「法」という。)第2条第3号に定めるものをいう。また、「親会社」とは法第2条第4号に定めるものをいう。