所 管 課 名 環境課 件 名 都市美化センター施設更新技術支援業務委託 契 約 内 容 都市美化センターの設備保全業務に関する調査助言等の業務(R2.4~R3.3)都市美化センターの長寿命化総合計画策定業務(R2.4~R3.3) 契 約 期 間 令和2年4月17日~令和3年3月26日 契 約 締 結 日 令和2年4月16日 契 約 相 手 方 公益財団法人 東京都環境公社 契 約 金 額 6,600,000円 根 拠 規 定 地方自治法施行令第167条の2第1項 第1号...
所 | 管 課 | 名 | 環境課 | |||
件 | 名 | 都市美化センター施設更新技術支援業務委託 | ||||
契 | 約 内 | 容 | 都市美化センターの設備保全業務に関する調査助言等の業務(R2.4~R3.3)都市美化センターの長寿命化総合計画策定業務(R2.4~R3.3) | |||
契 | 約 期 | x | xx2年4月17日~令和3年3月26日 | |||
x | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月16日 | |||
x | 約 相 手 | 方 | 公益財団法人 | xxx環境公社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 6,600,000円 | |||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部発行の「廃棄物処理施設建設工事等の入札・契約の手続き(平成18年7月)」において、市町村の廃棄物処理施設の設備更新等を含む廃棄物処理施設整備事業の計画について、必要な専門的知識・経験を補完するための技術支援業務を行う実施組織には、資質、能力及び高い倫理性が要求されるため、技術支援業務を行うことのできる中立的な実施組織は、ごく僅かな組織に限定されるとされている。このことから、本技術支援業務の契約は、入札に適さない性質であるものと判断される。 「廃棄物処理施設建設工事等の入札・契約の手続き(平成18年7月)」において、中立的な実施組織として名前が挙げられている、ごく僅かな実施組織のうち、公益財団法人 xxx環境公社は、平成26年度より都市美化センターの実地調査を行っており、同施設を熟知している上、xxx清掃局(現・環境局)が清掃工場(都内約20工場)を維持管理していた経験を基に策定した、独自の積算基準を継承している。そのため、同公社は同施設の設備更新に関する助言業務、営繕工事の設計精査業務及び長寿命化総合計画策定業務を主な業務内容とする本委託業務の契約相手先として最も適切である事業者として認められる。 上記の理由により、本委託契約の相手先として、公共財団法人 xxx環境公社を選定したもの。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 環境課 | ||
件 | 名 | 都市美化センター警備業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 都市美化センターの警備業務(R2.6~R5.5) | ||
契 | 約 期 | x | xx2年6月1日~令和5年5月31日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和2年6月1日(長期継続契約) | ||
契 | 約 相 手 | 方 | セコム 株式会社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 807,840円 | ||
※令和2年度分 月額22,440円×10ヶ月=224,400円 | |||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 当施設の警備システムはセコム株式会社の機器を設置し警備を委託しているた め、機器の再設置や配線等の新設を行う場合、警備委託費とともに工事費等の経費が必要となることから事業費の増加が考えられる。そのため業務委託費の抑制及び継続性を考慮しセコム株式会社は他社より安価に業務を遂行することができると考えられるため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 環境課 | ||
件 | 名 | 火災廃材収集運搬処理業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 一般廃棄物(適正処理困難物である火災廃材)の収集運搬処理業務(R2.4~R 3.3) | ||
契 | 約 期 | x | xx2年4月29日~令和3年3月31日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月28日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 三重中央開発 株式会社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 収集運搬:1車当たり 44,000円 処理:1㎥当たり 9,900円 | ||
見込額 収集運搬:44,000円×9車=396,000円 処理:9,900円×72㎥=712,800円 | |||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物を排出した自治体の区域外で処理を行うためには、委託先の処理施設が存する自治体と事前協議を行い、あらかじめ承諾を得る必要があるため、委託先は限定され、契約の性質又は目的が入札に適さないものと判断されるため。 加えて、一般廃棄物(適正処理困難物である火災廃材)の収集運搬・処分業務の実施に際しては、専門知識、技術及び適正な管理が必要であるため。 また、地方公共団体からの一般廃棄物処理業務の受託実績も多く、設備規模も大きいので、安定的な処理が見込めるため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 環境課 | ||
件 | 名 | 一般廃棄物(廃乾電池・廃蛍光管)運搬・処理業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 一般廃棄物(有害物質である水銀を含む廃乾電池・廃蛍光管)の運搬処理業務 (R2.4~R3.3) | ||
契 | 約 期 | x | xx2年4月23日~令和3年3月31日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月22日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | xx興産 株式会社 関西営業所 | ||
契 | 約 金 | 額 | 廃乾電池:1t当たり 117,700円 廃蛍光管:1t当たり 118,800円 | ||
見込額 廃乾電池:117,700円×24t=2,824,800円 廃蛍光管:118,800円×8t=950,400円 | |||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 一般廃棄物(廃乾電池・廃蛍光管)は有害物質である水銀を含むため、運搬・処分業務の実施に際しては、安全かつ無害な処理を行うことを可能とする専門知 識、技術及び適正な管理が必要とされるため。 また、水銀含有廃棄物の無害化処理並びにリサイクル施設を持つ国内唯一の事業者であるため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | |||
件 | 名 | 一般廃棄物の運搬・処分業務 | ||||
契 | 約 内 | 容 | 都市美化センターから排出される飛灰の運搬・処分業務(R2.4~R3.3) | |||
契 | 約 期 | x | xx2年4月15日~令和3年3月31日 | |||
x | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月15日 | |||
x | 約 相 手 | 方 | グリーンフィルxx | 株式会社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 1t当たり 34,650円 | |||
R2年度支出見込額:34,650円×126t=4,365,900円 | ||||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | |||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | |||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | |||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | |||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | |||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | |||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | |||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 都市美化センターから排出される飛灰を処分するにあたり、大規模災害等の非常時のリスク分散を図るため、遠隔地の最終処分場を確保する必要があるため。また、一般廃棄物を排出した自治体が、他の自治体に廃棄物を運搬し処分する ためには、受入先の自治体と事前協議を行い、その承諾を得なければならない が、当該業務の実施にあたっては、令和2年3月にxx県xx郡小坂町長と「一般廃棄物受け入れ合意書」を締結したことで、飛灰の処分が可能となるため。 | |||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 環境課 | ||
件 | 名 | 犬山xxxセンター警備委託業務 | |||
契 | 約 内 | 容 | 防犯及び防火の事故確知時における関係先への通報・連絡及び報告業務提供時間は警備(警戒)操作から解除操作まで (契約期間R2.6~R5.5) | ||
契 | 約 期 | x | xx2年6月1日~令和5年5月31日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和2年6月1日(長期継続契約) | ||
契 | 約 相 手 | 方 | 綜合警備保障株式会社 尾張支社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 601,920円 | ||
※令和2年度分 月額16,720円×10ヶ月=167,200円 | |||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 当施設の警備システムは綜合警備保障株式会社の機器を設置しており警備を委託しているため、機器の再設置や配線等の新設を行う場合、警備委託費とともに工事費等の経費が必要となることから事業費の増加が考えられる。そのため業務委託費の抑制及び継続性を考慮し綜合警備保障株式会社は他社より安価に業務を遂行することができると考えられるため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 観光課 | ||
件 | 名 | 屋形船(若あゆ丸)管理業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | ・屋形船(若あゆ丸)の整備 ・屋形船(若あゆ丸)の清掃 (敷物・座布団等の清掃を含む。) ・増水時における陸揚げ等の業務 ・その他、当該業務の遂行に必要な業務 | ||
x | 約 期 | x | xx2年6月19日~令和2年10月31日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和2年6月18日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 木曽川観光株式会社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 440,000円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
○ | 第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | |||
第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | ||||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 「木曽川うかい」期間中、屋形船(若あゆ丸)を安全に運航する為には、常に適正な管理を行う必要がある。 木曽川観光株式会社は、平成15年より、「木曽川うかい」の観覧船を運航している事業者であり、また、現在、「木曽川うかい」実施区域周辺で船舶の維持管理を行うとともに、増水時に緊急的かつ円滑に屋形船の陸揚げ作業等を実施することができる事業者は当該事業者のみである。 以上のことから、屋形船(若あゆ丸)の適正な管理を行う当該業務委託契約の目的、内容に照らし、資力、信用、技術、経験等からして木曽川観光株式会社に業務を委託することが、当該業務委託契約の目的を達成する上で、より妥当であ り、ひいては当市の利益の増進につながると判断したため。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 観光課 | ||
件 | 名 | 鵜舟・屋形船出船業務委託(その2) | |||
契 | 約 内 | 容 | (1)鵜舟運航に係る下記人員の派遣 ・中乗り (年間派遣予定人数180人) ・とも乗り(年間派遣予定人数180人) (2)xxに関する業務への参加 舟上げ舟下ろしの補助など | ||
x | 約 期 | x | xx2年6月19日~令和2年12月31日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和2年6月18日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 一般社団法人xxxx | ||
契 | 約 金 | 額 | 鵜舟船夫(中乗り)1人10,120円+xxxx(とも乗り)1人10,120円 | ||
(10,120円×180人)+(10,120円×180人)=3,643,200円 | |||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 「木曽川うかい」は、当市の無形文化財に指定されている伝統文化の一つである。また「木曽川うかい」は年間約2万人の観光客等が利用する市の重要な観光資源であり、「木曽川うかい」の維持・発展には、鵜舟の安全かつ円滑な運航は不可欠である。本業務は、夜うかいの鵜舟xxという特殊性があると共に、xx育成とxx文化継承という視点から、継続的に行う必要がある。 一般社団法人xxxxは、平成25年度より鵜船のxxとして訓練を受けてきた組織であり、夜間に継続して取り組める体制を確保しており、更なる操船技術の向上と、xx事業の継承に必要なxxの確保に繋がっている。また令和元年度までにとも乗りとして3名が一人前のxxになるなど、鵜舟運行に必要な体制が整っている。これにより、木曽川観光(株)のxxは自社の観覧船事業に注力することが可能となり、同社の安定的な経営(ひいてはxx事業全体の充実)に繋がる可能性が見えてきている。 以上のことから、鵜舟出船は、(一社)xxxxへの委託が当該業務委託の目的を達成する上で妥当であり、当市の利益の増進につながると判断し、地方自治法第234条第2項、同法施行令第167条の2第1項第2号(契約の性質又は目的が競争入札に適しないものであるときは随意契約が出来る)に基づき随意契約を締結するものである。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 経済環境部 観光課 | ||
件 | 名 | 鵜舟・屋形船出船業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | (1)鵜舟xx育成・屋形船運航に係る下記人員の派遣 ・鵜舟船夫 (年間派遣予定人数 180人) ・屋形船船夫(年間派遣予定人数 36人) 鵜舟については、出船状況により船夫(とも乗り)として派遣する場合を含む 屋形船については、1回の運航につき3名までの船夫とする | ||
x | 約 期 | x | xx2年6月19日~令和2年12月31日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和2年6月18日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 木曽川観光株式会社 | ||
契 | 約 金 | 額 | 鵜舟船夫1人10,120円+その他船夫1人12,430円 | ||
(10,120円×180人)+(12,430円×36人)=2,269,080円 | |||||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 1300年の歴史を誇る「木曽川うかい」は、当市の無形文化財に指定されている伝統文化の一つである。同時に「木曽川うかい」は年間2万人程度の観光客等が利用するxx市を代表する重要な観光資源であり、この「木曽川うかい」を維持・発展していくためには、鵜舟及び屋形船の安全かつ円滑な運航は必要不可欠なものである。 木曽川観光株式会社は、平成15年から「木曽川うかい」の観覧船を営業運航している唯一の事業者であり、地元からの信頼も厚い。また、木曽川うかい実施区域周辺で運航に必要なベテラン船夫等を常時雇用している事業者は当該事業者のみである。本業務の一つは本市が所有する「若あゆ丸」の管理と安定的な運航業務であり、若あゆ丸の管理と操船にxx従事する同社のみが可能な業務であると考える。また、もう一つの業務である「xx育成」事業は、木曽川を熟知し高い操船技術を持つxxを多数所管する同社のみが業務遂行を可能としている。 以上のことから、屋形船の安全かつ円滑な運航と人財育成を行うという当該業務委託契約の目的、内容に照らし、資力、信用、技術、経験等からして木曽川観光株式会社に業務を委託することが、当該業務委託契約の目的を達成する上で、より妥当であり、ひいては当市の利益の増進につながると判断する。 | ||||
その他特記事項 |
所 | 管 課 | 名 | 産業課 | ||
件 | 名 | 消費生活法律相談業務委託 | |||
契 | 約 内 | 容 | 市民からの消費生活に関する相談に対して、法律的な見地から助言等を行い、市民の不安や問題を解消する。 | ||
契 | 約 期 | x | xx2年4月17日から令和3年3月19日 | ||
x | 約 締 結 | 日 | 令和2年4月7日 | ||
x | 約 相 手 | 方 | 愛知県弁護士会 | ||
契 | 約 金 | 額 | 502,854円 | ||
根 | 拠 規 | 定 | 地方自治法施行令第167条の2第1項 | ||
第1号 | 少額随契(1人による見積りとなった場合(契約規則第24条の 3第1項第1号及び第2号の規定による場合を除く)) | ||||
◯ | 第2号 | 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。 | |||
第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をするとき。 | ||||
第5号 | 緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 | ||||
第6号 | 競争入札に付すことが不利と認められるとき。 | ||||
第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。 | ||||
第8号 | 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。 | ||||
第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||
随意契約の理由及 び 業者選定の理由 | 法律的な立場から助言を行うことができる者は、司法書士及び弁護士に限定されるが、司法書士には取り扱える金額に上限があることから、本件業務について は、弁護士に依頼することが適切と考える。 また、本件業務については、公的な位置付けを明確にするため、県内唯一の弁護士組織である愛知県弁護士会を相手方として選定したものである。 | ||||
その他特記事項 |