本事業は、体育館、図書館、市民センター及び子育てリビング等から構成される複合型公共施設(以下「複合施設」という。)の整備及び運営を一括して民間事業者に発注する DBO(Design Build Operate)方式により実施するものである。
廿日市市xx地区公共施設再編事業契約書(案)
(修正:令和2年 1月29日)
(修正:令和元年11月29日)令和元年11月15日
廿日市市行政経営改革推進課
事業契約書(案)
1 | 事業の名称 | 廿日市市筏津地区公共施設再編事業 |
2 | 履 行 場 所 | xxxxxx0000xx |
0 | 履 行 期 間 | 廿日市市議会の議決のあった日の翌日から令和20年2月28日まで |
4 | 事 業 費 | ¥ |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
5 契約保証金 ¥
上記の事業(以下「本事業」という。)について、発注者(以下「市」という。)と受注者【SPCの会社名】(以下「受注者」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によりxxな仮契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この仮契約は、廿日市市議会の議決を得たときは、何らの手続をすることなく本契約となるものとする。
この仮契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、市及び受注者が記名・押印の上、各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
発注者 廿日市市
住 所xxxxxxxxxx0xx00x0x
代表者 廿日市市長 ○○○○ 市長印
受注者 〔SPC会社名〕
住 所 ○○名 称 ○○
代表者 代表者印
<目 次>
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第1条(目的)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第2条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第3条(用語の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第4条(総則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第5条(事業日程)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第6条(本施設の名称)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第7条(本事業の概要)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第8条(協議会)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第9条(責任の負担)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第10条(モニタリング)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第11条(受注者の資金調達等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第12条(契約の保証)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第13条(経営状況の報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第14条(許認可等の手続)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第15条(事業場所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第16条(xxxxの譲渡等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第17条(本件土地の使用許可等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第18条(補助xxx等への協力)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第19条(条件変更等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第20条(市の請求による要求水準書の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第21条(受注者の請求による要求水準書の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第2章 設計業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第1節 調査等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第22条(設計、建設に伴う各種調査)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第2節 本施設の設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第23条(設計業務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第24条(設計業務に関する第三者の使用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第25条(設計状況の確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第26条(基本設計の完了)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第27条(実施設計の完了)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第28条(設計変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第3章 工事監理業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第29条(工事監理業務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第30条(工事監理業務に関する第三者の使用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第31条(工事監理者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第4章 解体業務及び建設業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第32条(解体業務及び建設業務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第33条(施工計画書等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第34条(建設業務等に関する第三者の使用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第35条(本件工事期間中の保険)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第36条(本件工事への着手)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第37条(工事現場における安全管理等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第38条(本件工事に伴う近隣対策)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第39条(本件工事の実施状況に関する報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第40条(本件工事内容の確認及び建設現場立会い等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第41条(受注者のモニタリング)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第42条(中間確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第43条(工事の中止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第44条(工事日程の変更等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第45条(引渡予定日の変更及び変更に係る損害等の負担)・・・・・・・・・・・・・・ 14
第46条(引渡予定日及び維持管理運営開始予定日の変更等に係る協議)・・ 15
第47条(臨機の措置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第48条(本件工事期間中に受注者が第三者に及ぼした損害)・・・・・・・・・・・・ 15
第49条(本施設への損害)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第50条(受注者による本施設の完工検査)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第51条(市による完工確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第52条(本施設の引渡し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第53条(引渡しの遅延)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第54条(瑕疵担保責任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第5章 什器備品等設置業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第55条(什器備品等設置業務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第6章 図書館移転業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第56条(図書館移転業務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第7章 開館準備業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第57条(開館準備業務の実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第58条(開館準備期間中の維持管理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第59条(報告書)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第60条(統括責任者及び業務責任者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第61条(業務担当者の確保等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第62条(受注者による維持管理・運営業務の開始確認)・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第63条(市による維持管理・運営業務の体制等の確認及び維持管理・運営開始確認書の交付) 18
第64条(維持管理・運営業務開始の遅延による違約金)・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第8章 維持管理・運営業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第1節 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第65条(管理の代行)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第66条(指定の期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第67条(指定管理者による管理等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第68条(公共性の趣旨の尊重)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第69条(管理の基本方針)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第70条(管理業務の内容)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第71条(損害賠償)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第72条(保険のxx)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第73条(指定管理者たる受注者の責務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第74条(本施設にかかる権利設定の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第75条(地位の譲渡等の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第76条(指定管理者の指定の取消し等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第77条(市の都合による指定の取消し等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第78条(受注者による指定管理者の取消しの申し出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第2節 維持管理業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第79条(維持管理業務の実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第80条(維持管理業務計画書等の作成及び提出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第81条(維持管理業務に関する第三者の使用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第82条(本施設の修繕・更新)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第83条(維持管理業務報告書等の提出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第3節 運営業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第84条(運営業務の実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第85条(運営業務計画書等の作成及び提出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第86条(運営業務に関する第三者の使用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第87条(運営業務報告書の提出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第88条(報告書等の管理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第89条(第三者に及ぼした損害)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第90条(民間提案事業)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第91条(近隣対策)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第92条(視察・見学対応)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第93条(市の事業等への協力)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第94条(事故防止及び事故・災害発生時の対応)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第9章 サービス対価の支払及び利用料金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第95条(サービス対価の支払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第96条(サービス対価の改定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第97条(サービス対価の減額等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第98条(サービス対価の返還)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第99条(利用料金の収受)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第100条(主催事業の参加費の収受)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第101条(自主事業に係る参加料等の徴収)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第10章 契約期間及び契約の終了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第1節 契約期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第102条(契約期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
第2節 維持管理・運営業務の承継 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
第103条(維持管理・運営業務の承継)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
第104条(本施設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
第105条(関係図書の利用等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
第3節 契約解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
第106条(受注者の債務不履行による契約解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
第107条(本施設の引渡し前の受注者の債務不履行による契約解除)・・・・ 27
第108条(本施設引渡し後の受注者の契約解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
第109条(市による契約の任意解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
第110条(市の債務不履行による契約の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第111条(法令の変更による契約の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第112条(不可抗力による契約の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第113条(契約解除の効力発生時期)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第4節 この契約終了の場合における取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第114条(契約終了に際しての処置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第115条(本施設の引渡し前の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
第116条(本施設の引渡し後の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
第117条(保全義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
第118条(損害賠償、違約金等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
第11章 表明保証及び誓約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
第119条(受注者による事実の表明保証及び誓約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
第12章 法令の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
第120条(法令の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
第121条(法令の変更による費用・損害の扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
第13章 不可抗力等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
第122条(不可抗力)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
第123条(不可抗力による増加費用・損害の扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
第14章 知的財産xx ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
第124条(著作物の利用及び著作権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
第125条(著作権の侵害の防止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
第126条(特許xxの使用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
第15章 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
第127条(公租公課の負担)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
第128条(情報の開示等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
第129条(秘密保持)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
第130条(個人情報保護)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
第131条(履行遅延の場合における損害金等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
第16章 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
第132条(この契約の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
第133条(解釈)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
第134条(受注者による協議申入れ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
第135条(融資団との協議)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
別紙1 事業日程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
別紙2 モニタリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
別紙3 保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
別紙4 瑕疵担保保証書の様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
別紙5 什器備品一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
別紙6 民間提案事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
別紙7 サービス対価の金額、支払方法及び改定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
別紙8 利用料金設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61
この契約の位置づけ
本事業は、体育館、図書館、市民センター及び子育てリビング等から構成される複合型公共施設(以下「複合施設」という。)の整備及び運営を一括して民間事業者に発注するDBO(Design Build Operate)方式により実施するものである。
このため、市は、公募型プロポーザルによって、優先交渉権者を決定し、この優先交渉権者との間で本事業に関する基本協定(以下「基本協定」という。)を令和●年●月●日に締結した。
この契約は、基本協定に基づき、優先交渉権者が本事業を実施するために設立した受注者との間において締結されるものであって、設計業務、工事監理業務、解体業務、建設業務、什器備品等設置業務、図書館移転業務、引渡し業務、開館準備業務、維持管理業務、運営業務及び民間提案事業の内容について定めるものである。
第1章 総則
(目的)
第1条 この契約(頭書を含む。以下同じ。)は、市及び受注者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 受注者は、本事業が高い公共性を有することを十分理解し、この契約の履行に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本事業が受注者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(用語の定義)
第3条 この契約において使用する用語の意義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
(1) 「維持管理運営開始日」とは、維持管理・運営業務が実際に開始された日をいう。
(2) 「維持管理運営開始予定日」とは、令和●年●月●日をいう。
(3) 「維持管理運営期間」とは、維持管理運営開始日から令和20年2月28日までの期間をいう。
(4) 「維持管理業務」とは、要求水準書に規定する維持管理業務をいう。維持管理業務には、大規模修繕工事を含まず、予防保全の観点から行う計画的な修繕工事を含むものである。
(5) 「維持管理事業者」とは、受注者から維持管理業務を受託する者として提案書類に記載された者をいう。
(6) 「維持管理・運営業務」とは、維持管理業務及び運営業務をいう。
(7) 「運営業務」とは、要求水準書に規定する運営業務をいう。
(8) 「運営事業者」とは、受注者から運営業務を受託する者として提案書類に記載された者をいう。
(9) 「開館準備期間」とは、本施設の引渡日の翌日から維持管理運営開始日の前日までをいう。
(10) 「開館準備業務」とは、要求水準書に規定する開館準備に関する業務をいう。
(11) 「解体業務」とは、要求水準書に規定する解体業務をいう。
(12) 「基本設計図書」とは、この契約に基づき作成された基本設計に関する一切の書類をいう。
(13) 「協力事業者」とは、優先交渉権者のうち、受注者に出資しない事業者をいう。
(14) 「業務担当者」とは、維持管理・運営業務に従事する者をいう。
(15) 「建設業務」とは、要求水準書に規定する建設業務(要求水準書に規定する引渡し業務を含む。)をいう。
(16) 「建設事業者」とは、受注者から建設業務を請け負う者として提案書類に記載された者をいう。
(17) 「工事監理業務」とは、要求水準書に規定する工事監理業務をいう。
(18) 「工事監理事業者」とは、受注者から工事監理業務を受託する者として提案書類に記載された者をいう。
(19) 「構成事業者」とは、優先交渉権者のうち受注者に出資している事業者をいう。
(20) 「この契約等」とは、この契約、募集要項等及び提案書類を総称していう。
(21) 「サービス対価」とは、市が、受注者のこの契約に基づく業務実施の対価として、受注者に対してこの契約の規定に基づき支払う金銭であって、サービス対価1ないし3の総称をいう。
(22) 「サービス対価1」とは、この契約の別紙7に規定されるサービス対価1(消費税及び地方消費税を含む。)をいう。
(23) 「サービス対価2」とは、この契約の別紙7に規定されるサービス対価2(消費税及び地方消費税を含む。)をいう。
(24) 「サービス対価3」とは、この契約の別紙7に規定されるサービス対価3(消費税及び地方消費税を含む。)をいう。
(25) 「事業期間」とは、この契約が本契約となった日から令和20年2月28日又はこの契約が解除等により終了する日のいずれか早い日までの期間をいう。
(26) 「事業年度」とは、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間をいう。
(27) 「実施設計図書」とは、この契約に基づき作成された実施設計に関する一切の書類をいう。
(28) 「什器備品」とは、別紙5に記載された什器備品をいう。
(29) 「什器備品等設置業務」とは、要求水準書に規定する什器備品等設置業務をいう。
(30) 「審査委員会」とは、募集要項に規定する廿日市市筏津地区公共施設再編事業にかかる企画提案審査委員会をいう。
(31) 「施工体制台帳」とは、下請負人の商号又は名称、当該下請人に係る本件工事の内容及び工期等の事項を記載した台帳であり、本件工事の現場に備え置かれているものをいう。
(32) 「設計業務」とは、要求水準書に規定する設計業務をいう。
(33) 「設計事業者」とは、受注者から設計業務を受託する者として提案書類に記載された者をいう。
(34) 「設計図書等」とは、基本設計図書、実施設計図書、設計計画書その他設計業務に関して受注者が市に提出した成果物をいう。
(35) 「大規模修繕」とは、建設部位、設備システムを全面的に更新するものを指す。市はこの契約の期間内に実施することを予定していない。
(36) 「長寿命化計画」とは、本施設の建物本体及び各種設備の耐用年数等を踏まえた維持管理・予防保全と長期的な修繕について、その考え方や計画等を明らかにした計画をいう。
(37) 「提案書類」とは、受注者が募集要項等に基づき、令和2年3月10日までに提出した本事業の実施に係る提案書類一式をいう。
(38) 「図書館移転業務」とは、要求水準書に規定する図書館移転業務をいう。
(39) 「引渡日」とは、市が本施設を実際に引き渡された日をいう。
(40) 「引渡予定日」とは、令和●年●月●日をいう。
(41) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(この契約等で水準が定められている場合及び設計図書等で水準が示されている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、市又は受注者のいずれの責めにも帰さないものをいう。なお、法令の変更は、不可抗力に含まれない。
(42) 「法令」とは、法律、政令、省令、条例、規則、通達、行政指導及びガイドラインをいう。
(43) 「募集要項」とは、市が本事業に関し令和元年10月11日に公表した募集要項(それらの修正及び質問回答を含む。)をいう。
(44) 「募集要項等」とは、募集要項及び付属資料(本事業に係る要求水準書、審査基準及び様式集を含む。)並びに質問回答書をいう。
(45) 「本件業務」とは、要求水準書に規定する設計業務、工事監理業務、解体業務、建設業務、什器備品等設置業務、図書館移転業務、引渡し業務、開館準備業務、維持管理業務及び運営業務をいう。
(46) 「本件工事」とは、本事業に関し設計図書等に従った解体工事及び本施設の建設工事に係る業務をいう。
(47) 「本件工事期間」とは、本件工事の開始日から本施設引渡日までの期間をいう。
(48) 「本件土地」とは、本事業の履行場所としてこの契約の表紙に記載された土地をいう。
(49) 「本施設」とは、この契約に従い整備される体育館、図書館、市民センター、子育てリビング、テニスコート(維持管理・運営のみ)及び民間提案エリアを含む廿日市市筏津地区公共施設その他一切の施設をいい、建築物、建築設備、備品及び外構施設等を含む。
(50) 「民間提案エリア」とは、優先交渉権者が提案した市が受注者に施設の一部を貸出して、受注者が自らの負担で維持管理運営するエリアをいう。
(51) 「民間提案事業」とは、優先交渉権者が提案した、民間提案エリアにおいて実施する事業をいう。
(52) 「優先交渉権者」とは、公募型プロポーザルにより、本事業を実施する者として決定されたグループ又は単独の事業者をいう。
(53) 「要求水準書」とは、募集要項に添付された「廿日市市筏津地区公共施設再編事業 要求水準書」
(その後の変更を含む。)をいう。
(総則)
第4条 市及び受注者は、この契約等の各規定に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 この契約等に特別の定めがある場合又は市と受注者との協議がある場合を除き、本事業を履行するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。
3 市は、この契約に基づいて生じた受注者に対する債権及び債務を、法令の範囲内において対当額で相殺することができる。
4 この契約に定める請求、通知、報告、申出、催告、承認、承諾及び解除は、書面 により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して市と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して市と受注者との間で用いる計量単位は、この契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に関する訴訟については、広島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(事業日程)
第5条 本事業は、別紙1の日程表に従って実施されるものとする。
(本施設の名称)
第6条 本施設の名称は、「廿日市市筏津地区公共施設(仮称)」とする。ただし、正式名称は追って市が定める。
(本事業の概要)
第7条 本事業は、本件業務及びこれらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。
2 受注者は、本件業務をこの契約等に従って遂行しなければならない。
3 この契約等の記載に齟齬がある場合には、この契約、基本協定、募集要項等、提案書類(ただし、提案書類が、募集要項等に関する質問に対する回答、募集要項等で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)の順にその解釈が優先する。
4 この契約等に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又はこの契約等の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、市及び受注者が協議の上、これを定める。
5 提案書類において、募集要項等を満たしていない部分(以下本条において「未充足部分」という。)のあることが判明した場合、受注者は、自己の責任及び費用負担において、未充足部分につき募集要項等を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じ、提案書類を訂正しなければならない。なお、受注者は、本事業の優先交渉権者として選定されたことは、市により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
6 受注者は、本事業を遂行するに際し、審査委員会が提案書類に関して述べた意見、その他市からの
要望事項を尊重しなければならない。ただし、かかる意見又は市からの要望事項が募集要項等から逸脱している場合は、この限りでない。
(協議会)
第8条 市と受注者は、必要と認めるときは、本事業に関する事項を協議するための協議会を設置することができる。
2 前項に基づき協議会が設置された場合の協議会の構成及び運営の規則は、市と受注者が協議して定める。なお、協議会の運営に係る事務は受注者が実施する。
3 協議会は、協議会において必要と認めるときは、部会を置くことができる。部会の構成及び運営に関する規則は協議会において定める。
4 市及び受注者は、本条の協議会及び部会において合意された事項を遵守する。
(責任の負担)
第9条 受注者は、この契約において別段の定めのある場合を除き、受注者の本事業の実施に関する市による確認、承認若しくは立会い又は受注者からの市に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなるこの契約上の責任も免れず、当該確認、承認若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明を理由として、市は何ら新たな責任を負担しない。
(モニタリング)
第10条 市は、本件業務の実施状況及び財務状況等を把握するため、別紙2に定めるモニタリングを行い、別紙2に規定される必要な措置をとることができる。
2 市が実施するモニタリングに要する費用は、市が負担するものとし、受注者が自ら行うセルフモニタリングに要する費用は、受注者が負担するものとする。
3 受注者は、市によるモニタリングの実施について、自らの責任及び費用で協力しなければならない。
4 市がモニタリングを実施したこと及びその他この契約に基づき受注者の業務を確認し、若しくは承認又は承諾を与えたことのみをもって、受注者の本件業務の実施の結果について市が責任を負担するものと解してはならない。
5 受注者は、本件業務の履行状況を常に確認し、この契約に従った履行ができず、又はそのおそれがあると認めたときは、適切な措置をとり、本件業務の実施に支障が生じないよう努めなければならない。
(受注者の費用負担等)
第11条 本事業の実施に関する一切の費用は、この契約で別途定めるものを除き、すべて受注者が負担するものとする。
2 受注者は、自己の責任及び費用負担において、本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
(契約の保証)
第12条 受注者は、市に対し、この契約の締結に係る保証金(以下「契約保証金」という。)として、この契約の仮契約締結日に、サービス対価1の100分の10以上に相当する金額を納付しなければならない。
2 市は、受注者が、廿日市市契約規則第32条第1号に規定に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除する。その他、契約保証金に代わる担保等については、廿日市市契約規則第32条の2を適用する。
3 前項の規定にかかわらず、受注者が廿日市市契約規則第32条第1号規定される履行保証保険を付保する場合は、次のとおりとする。
(1) 受注者が自己の責任及び費用負担において、市又は受注者を被保険者とし、サービス対価1の1
00分の10以上に相当する金額を保証金額とする履行保証保険契約を自ら締結し、又は建設事業者等をしてかかる履行保証保険契約を締結させた場合、市は、次号を条件として契約保証金を免除
する。
(2) この場合、受注者又は建設事業者等は、この契約の締結日に、かかる履行保証保険契約の写しを 市に提出しなければならない。なお、受注者は、自らを被保険者とする履行保証保険契約を締結し た場合には、当該保険金請求権の上に、第121条に基づく違約金支払請求権を被担保債権として、市を第一順位の質権者とする質権を設定する。かかる質権設定の費用は、受注者がこれを負担する ものとする。
4 前項に基づく履行保証保険契約の有効期限は引き渡し予定日まで(ただし、引渡し予定日が延長された場合は延長期間を含む。)とする。
(経営状況の報告)
第13条 受注者は、受注者の会計監査人及び監査役が監査を行った会社法(平成17年法律第86 号)に定める計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の写し(以下「計算書類等」という。)を別紙2に定める期間内に市に提出しなければならない。
2 市は、前項の規定により提出された計算書類等を必要に応じ公開することができる。
(許認可等の手続)
第14条 この契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、受注者がその責任及び費用負担において取得し、有効に維持するものとする。また、受注者がこの契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は、受注者の責任及び費用負担において作成し、提出するものとする。ただし、市が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、市がこれを行うものとし、そのために受注者に対し協力を求めた場合には、受注者はこれに応ずるものとする。
2 受注者は、前項の許認可の申請又は届出を行ったときは、市に対し速やかに報告を行い、市からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを市に提出するものとする。
3 市は、第1項の許認可の申請又は届出について、受注者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行うものとする。
4 受注者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担するものとする。ただし、法令変更又は不可抗力により遅延した場合には、第12章又は第13章の規定に従う。
5 市は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担するものとする。ただし、法令変更又は不可抗力により遅延した場合には、第12章又は第13章の規定に従う。
6 受注者は、設計事業者、建設事業者、工事監理事業者、維持管理事業者、運営事業者及びこれらの者から委託を受けた者、並びにこれらの業務担当者が、本件業務の遂行に当たって申請又は届出をすべき許認可がある場合、受注者は、当該申請又は届出が行われたときに、市に対し、速やかに報告を行い、市からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを市に提出する。
7 前項の規定にかかわらず、受注者は、本事業に関して建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認申請を行い、又は設計事業者をして行わせる場合、事前に、市に対して、自ら又は設計事業者をして当該申請の内容を説明し、また、建築確認を取得したときには、直ちに市に対してその旨を報告するものとする。
(事業場所)
第15条 受注者は、本件土地において本件業務を実施しなければならない。ただし、業務の性質上本件土地で実施することができないものについては、この限りでない。
2 本施設の建設に要する仮設資材置場等を本件土地以外に確保する場合は、受注者の責任及び費用負
担において行う。
(権利義務の譲渡等)
第16条 受注者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、市の書面による承諾を得なければならない。
(1) この契約上の権利若しくは義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2) 株式、新株予約権又は新株予約権社債を発行すること。
(3) 持分会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
(4) 減資を行うこと。
2 受注者は、この契約等により受注者が行うべきものとされている事業のほかは、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、一切本件業務その他受注者が本事業を実施するために必要な業務以外の業務を行ってはならない。
3 受注者は、この契約に基づき発生した債権債務がすべて消滅した後でなければ、事業期間終了後も解散することはできない。
(本件土地の使用許可等)
第17条 本件土地の使用については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく許可手続を行うものとする。
2 使用許可の期間は、本件工事に係る必要な測量、地質調査等の調査開始日から本施設引渡日の前日までの期間とするものとする。
3 市は、受注者による本事業実施のため、受注者から本件土地の使用許可の申請があった場合には、申請を認めない合理的な理由がある場合を除き、速やかに許可するものとする。
4 本件土地の使用料は、廿日市市行政財産の使用料に関する条例(昭和63年条例第33号)の規定に基づき算出した額とし、引渡予定日の前日までの間は免除する。
5 本件土地の維持管理のために要する費用その他の必要経費及び当該土地の改良等のために要する費用は、受注者の負担とし、その他必要な事項は市と受注者が協議の上、別に定める。
(補助金等申請等への協力)
第18条 受注者は、市の求めに応じて、本施設の整備に係る国庫補助金等交付の申請手続及び会計検査に必要な書類その他の資料の作成を補助しなければならない。
(条件変更等)
第19条 受注者は、本事業の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
(1) 要求水準書の誤謬があること。
(2) 本件土地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中埋蔵物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、この契約等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3) この契約等で明示されていない本件土地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 市は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を受注者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
(市の請求による要求水準書の変更)
第20条 市は、法令変更により本件業務内容が著しく変更されるとき、不可抗力の発生又は事故等により特別な業務内容が常時必要なとき、本件業務内容が著しく変更されるとき、その他市が本件業務内容の変更が特に必要と認めるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を受注者に通知
して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 受注者は、前項又は前条第2項の通知を受けたときは、14日以内に、市に対して次の各号に掲げる事項を通知し、市と協議を行わなければならない。
(1) 要求水準書の変更に対する意見
(2) 要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3) 要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
3 前条第2項若しくは第1項の通知の日から14日以内に受注者から市に対して前項に基づく通知がなされない場合、又は前項に基づく受注者から市への通知の日から14日を経過しても前項の協議が調わない場合において、市が必要と認めるときは、市は、要求水準書、別紙1に示す事業日程又はサービス対価を変更し、受注者に通知することができる。この場合において、受注者に増加費用又は損害が発生したときは、市は必要な費用を負担しなければならない。ただし、受注者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、市が必要と認めるときは、市は、当該理由を示して設計図書等又は第80条及び第85条の業務計画書等の変更を求める旨を受注者に通知することができる。
(受注者の請求による要求水準書の変更)
第21条 受注者は、必要と認めるときは、次の各号に掲げる事項を市に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容
(2) 要求水準書の変更の理由
(3) 受注者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4) 受注者が求める要求水準書の変更に伴い設計図書等又は第80条及び第85条の業務計画書等の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
(5) 要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
2 市は、前項の通知を受けたときは、14日以内に、受注者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、受注者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から14日を経過しても前項の協議が調わない場合には、市は、要求水準書、別紙1に示す事業日程又はサービス対価の変更について定め、受注者に通知することができる。受注者は、市が通知を行った場合は、その内容に従わなければならない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、市が必要と認めるときは、市は、理由を示して設計 図書等又は第80条及び第85条の業務計画書等の変更を求める旨を受注者に通知することができる。
5 受注者は、新たな技術の導入等によりサービス対価の減少が可能である場合又は本事業をより有効的に進めることが可能である場合、かかる提案を市に対し積極的に行うものとする。
第2章 設計業務第1節 調査等
(設計、建設に伴う各種調査)
第22条 受注者は、設計及び建設に必要な測量調査、地質調査、電波障害調査、周辺家屋調査及びその他必要と認める調査を、自らの費用及び責任において実施するものとする。
第2節 本施設の設計
(設計業務)
第23条 受注者は、この契約締結後速やかに、日本国の法令を遵守の上、この契約等に基づき設計業務を実施するものとする。
2 受注者は、この契約の締結後直ちに、要求水準書に記載された設計計画書(以下「設計計画書」と
いう。)を作成し、市に提出の上、これに従って設計業務を遂行するものとする。
3 受注者は、設計責任者となる管理技術者を配置し、設計体制と合わせて設計業務の着手前に市に通知しなければならない。
4 受注者は、定期的に設計業務の進捗状況に関して市に報告するとともに、必要に応じて設計内容の協議を行う。
5 受注者は、基本設計完了前に、施設の配置及び各階計画平面図について、市と協議しなければならない。
(設計業務に関する第三者の使用)
第24条 受注者は、設計業務を設計事業者に委託して実施する。ただし、市の承諾を受けた場合に限り、設計業務の一部を設計事業者以外の第三者に委託することができる。
2 設計業務に当たる設計事業者等(設計事業者及び前項の第三者をいう。以下同じ。)に対する委託又は請負は、受注者の責任及び費用負担において行うものとし、設計業務に関して受注者が使用する設計事業者等の責めに帰すべき事由は、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 受注者は、設計事業者等の責めに帰すべき事由により、本件業務の実施について受注者に発生した増加費用及び損害を負担する。
(設計状況の確認)
第25条 市は、本施設がこの契約等に基づき設計されていることを確認するために、別紙2に定めるモニタリングを実施し、この契約等に定める確認を行うほか、設計業務の状況その他について、受注者に通知した上でその説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
2 受注者は、前項の確認の実施について市に可能な限り協力を行い、必要かつ合理的な説明及び報告を行うとともに、市が要求した場合、設計事業者をして、必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 市は、第1項の確認の結果、本施設の設計がこの契約等に適合しないと認めるときは、受注者に対し、その適合しない点を指摘して是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、受注者が負担する。
(基本設計の完了)
第26条 受注者は、基本設計図書の作成完了後、設計計画書に従い基本設計図書を市に対し提出し、市より確認を得なければならない。市は、提出を受けた基本設計図書を確認するものとし、確認後受 注者に対し、確認を終えた旨を14日以内に通知する。市は、かかる確認を理由として本事業の実施 の全部又は一部について何ら責任を負担するものでない。
2 市は、前項に従い提出された基本設計図書が、この契約等に従っていないと判断する場合又は提出された基本設計図書ではこの契約等において示されている仕様又は水準を満たさないと判断する場合には、かかる判断をした箇所及び理由を示して、受注者に対してかかる箇所の修正を受注者の費用負担において求めることができ、受注者はこれに従わなければならない。
(実施設計の完了)
第27条 受注者は、本施設の実施設計図書の作成完了後、設計計画書に従い実施設計図書を市に対 し提出し、市より確認を得なければならない。市は、提出を受けた実施設計図書を確認するものとし、確認後受注者に対し、確認を終えた旨を14日以内に通知する。市はかかる確認を理由として本事業 の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
2 市は、前項に従い提出された実施設計図書が、市の確認を受けた基本設計図書若しくはこの契約等に従っていないと判断する場合又は提出された実施設計図書では市の確認を受けた基本設計図書及びこの契約等において示されている仕様又は水準を満たさないと判断する場合には、かかる判断をした箇所及び理由を示して、受注者に対してかかる箇所の修正を受注者の費用負担において求めることが
でき、受注者はこれに従わなければならない。
(設計変更)
第28条 市が受注者に対して、工期の変更を伴わず、かつ提案書類の範囲を逸脱しない限度で設計 変更を求めた場合、受注者は、当該設計変更の当否及び受注者の本事業の実施に与える影響を検討し、市に対して14日以内にその結果を通知しなければならない。市は、かかる受注者の検討結果を踏ま えて設計変更の当否を最終的に決定し、受注者に通知する。受注者は、かかる通知に従うものとする。
2 前項の規定に従い市の請求により受注者が設計変更を行う場合、当該設計変更により受注者に追加的な費用が発生したときは、市が当該費用を負担するものとしてサービス対価に算入し、費用の減少が生じたときは、サービス対価の支払額を減額する。
3 市が受注者に対して、工期の変更を伴う設計変更又は提案書類の範囲を逸脱する設計変更を求めた場合、市及び受注者は当該設計変更の当否を協議し、その結果協議が調ったときは、受注者は設計変更を行う。設計変更を行う場合において、当該設計変更により費用の増減が発生したときには、前項の規定を準用する。
4 受注者は、市の承諾を得た場合を除き、設計変更を行うことはできない。
5 第4項に基づき受注者が設計変更を行う場合、当該設計変更により受注者に追加的な費用が発生し たときでもサービス対価を変更しないものとし、費用の減少が生じたときはサービス対価を減額する。
6 この契約の仮契約締結日以降、法令変更により設計変更が必要になったと市が認める場合、第1項及び第2項の規定を準用するものとする。ただし、第1項の「市が受注者に対して、工期の変更を伴わず、かつ提案書類の範囲を逸脱しない限度で設計変更を求めた場合」とあるのは、「法令変更により設計変更が必要となったと市が認め設計変更を求めた場合」とする。この場合、第120条の規定は適用しないものとする。
7 この契約の締結日以降、不可抗力により設計変更が必要になったと市が認める場合、第1項の規定を準用するものとする。ただし、第1項の「市が受注者に対して、工期の変更を伴わず、かつ提案書類の範囲を逸脱しない限度で設計変更を求めた場合」とあるのは、「不可抗力により設計変更が必要となったと市が認め設計変更を求めた場合」とするものとし、また、かかる追加費用の負担については、第13章に規定する負担割合に従い市及び受注者が負担するものとする。この場合、第122条の規定は適用しないものとする。
第3章 工事監理業務
(工事監理業務)
第29条 受注者は、この契約締結後速やかに、日本国の法令を遵守の上、この契約等に基づき工事監理業務を実施するものとする。
2 受注者は、工事監理に当たる者をして、市に対し、本件工事につき定期的に報告を行わせる。また、市は、必要と認めた場合には、随時、工事監理に当たる者に対し、本件工事に関する事前説明及び事 後報告を求め、又は受注者に対し、工事監理に当たる者をして本件工事に関する事前説明及び事後報 告を行わせるよう求めることができる。
(工事監理業務に関する第三者の使用)
第30条 受注者は、工事監理業務を工事監理事業者に委託して実施する。ただし、市の承諾を受けた場合に限り、工事監理業務の一部を工事監理事業者以外の第三者に委託することができる。
2 工事監理業務に当たる工事監理事業者等(工事監理事業者及び前項の第三者をいう。以下同じ。) に対する委託又は請負は、受注者の責任及び費用負担において行うものとし、工事監理業務に関して 受注者が使用する工事監理事業者等の責めに帰すべき事由は、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 受注者は、工事監理事業者等の責めに帰すべき事由により、受注者に本件業務の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
(工事監理者)
第31条 受注者は、工事監理事業者をして、本件工事の着工前に、建築基準法(昭和25年法律第
201号)第2条第11項に規定する工事監理者を設置し、また、管理責任者となる管理技術者及び管理体制を市に対して報告しなければならない。
2 受注者は、原則として、工事監理者を本件工事の現場に常駐させること。ただし、工事監理者が常駐せずとも受注者において工事品質を確保できる体制を構築する場合はこの限りではない。
3 受注者は、工事監理状況を毎月市に報告するものとする。また、受注者は市の要請があるときには、工事監理状況について随時市に報告しなければならない。
第4章 解体業務及び建設業務
(解体業務及び建設業務)
第32条 受注者は、日本国の法令を遵守の上、この契約等及び設計図書等に従い、解体業務及び建設業務(以下「建設業務等」という。)を実施するものとする。
2 仮設、施工方法その他建設業務等を実施するために必要な一切の手段については、この契約等及び設計図書等に従うものとし、これらに定めのないものについては、受注者が自己の責任において定めるものとする。
3 受注者は、建設業務等の実施に必要な工事用電気、水道、ガス等について、自己の責任及び費用負担において調達しなければならない。
4 受注者は、本章の規定に基づき市へ資料等を提出し、あるいは連絡を行ったこと、また、それに対し市が確認等を行ったことをもって、この契約上の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
5 建設業務等に起因して受注者に本件業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合(引渡し日が引渡し予定日よりも遅延した場合又は維持管理運営開始日が維持管理運営開始予定日よりも遅延した場合)における措置は、次のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由により増加費用及び損害が発生した場合には、市は、受注者と協議の上、当該増加費用及び損害を負担する。
(2) 受注者の責めに帰すべき事由により増加費用及び損害が発生した場合には、受注者が当該増加費用及び損害(市に及ぼした増加費用及び損害を含む。)を負担する。
(3) 法令の変更又は不可抗力により増加費用及び損害が発生した場合には、第12章又は第13章の規定に従う。
6 建設業務等に起因して(原因の如何を問わず建設方法の変更や引渡予定日の変更があった場合を含む。)建設業務等に係る費用が減少した場合、市は、かかる減少分をサービス対価から減額する。
7 前項の規定は、受注者が、サービス対価の減額につながる変更の提案を、受注者の適正な利益を確保した上で市に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、受注者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、かかる提案を市に対し積極的に行うものとする。
(施工計画書等)
第33条 受注者は、第27条の規定に従い提出した実施設計図書及び工事施工に関する総合的な計画をまとめた施工計画書(以下「施工計画書」という。)を本件工事の開始前に市に提出し、承認を得なければならない。
2 受注者は、市に提出した施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、速やかに市に通知しなければならない。
3 受注者は、工事現場に常に工事記録を整備し、市の要求があった場合には速やかに提示する。
4 市は、受注者に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の7に規定する施工体制台帳及び施工体系図の写しの提出並びに施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
(建設業務等に関する第三者の使用)
第34条 受注者は、建設業務等を建設事業者に請け負わせて実施する。ただし、市の承諾を受けた場合に限り、建設業務等の一部を建設事業者以外の第三者に請け負わせることができる。
2 建設業務等の一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わせるときには、受注者は、市に対し、速やかにその旨を通知する。
3 建設業務等に当たる建設事業者等(建設事業者及び前項の第三者をいう。以下同じ。)に対する請負は、受注者の責任及び費用負担において行うものとし、建設業務等に関して受注者が使用する建設事業者等の責めに帰すべき事由は、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 受注者は、建設事業者等の責めに帰すべき事由により、受注者に本件業務の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
(本件工事期間中の保険)
第35条 受注者は、本件工事期間中、自己又は建設事業者をして別紙3第1項に定める保険に加入しなければならない。
2 前項の保険加入は、本件工事に着工する日までに行うものとし、受注者は、本件工事に着工する日までに保険証券又は付保証明書を市に提示して内容の確認を受けなければならない。
(本件工事への着手)
第36条 受注者は、第27条において定める市による実施設計図書がこの契約に適合する旨の通知を受領した後において、建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物の建築等に関する確認の申請に対する建築主事の確認が行われ、建築確認済証の交付を受けたときは、本件工事に着手することができる。
2 受注者は、要求水準書に規定する着工前提出書類を作成し、要求水準書に従い工事監理者の承諾を得たうえで、本件工事の着工前に市に提出しなければならない。
3 受注者は、前項により市に提出した着工前提出書類に含まれる施工計画書に従って本件工事を遂行するものとする。
(工事現場における安全管理等)
第37条 受注者は、自らの責任及び費用負担において、工事現場である本件土地及び本件工事と密接不可分な隣接地における現場管理、労務管理、安全管理及び警備等を行うものとし、本件工事の実施に関して、建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用は受注者が負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力により増加費用が発生した場合には、第12章又は第13章の規定に従う。
2 受注者は、本件工事と市の発注にかかる第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合は、市及びその他関連機関と協議を行い、円滑な工事の実施に配慮しなければならない。
(本件工事に伴う近隣対策)
第38条 受注者は、近隣対策として、この契約締結日から本件工事に着工する日までの間に、近隣住民に対し事業計画(本施設の概要、受注者が実施する工事の内容及び工程、及び近隣に影響を与える可能性のある維持管理・運営業務の概要をいう。以下本条で同じ。)の説明を行い、近隣住民との調整及び建築準備調査等を十分に行い、近隣の理解及び安全の確保に努めなければならない。
2 受注者は、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、振動その他本件工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、その他合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。
3 近隣対策の結果、受注者に生じた費用については、受注者が負担するものとする。ただし、本施設を設置すること自体に起因するもの、又は市が設定した条件に直接起因するもので、受注者が善管注意義務を尽くしても避けられなかったものについては市が負担するものとする。
4 前2項に定める近隣対策の実施について、受注者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結
果を報告するものとする。
5 受注者は、市の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由としてこの契約に基づく受注者の本件業務の内容及び施工計画書を変更することはできない。市は、受注者がこの契約に基づく受注者の業務の内容を変更せず、更なる調整によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、この契約に基づく本件業務の内容及び施工計画書の変更を承諾することができる。
6 市は、必要と認める場合には、受注者が行う説明に協力するとともに、自己の責任及び費用において、近隣対策を行うものとする。
7 近隣対策の結果、本件工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、市及び受注者は協議の上、速やかに引渡予定日又は維持管理運営開始予定日を合理的な期間だけ延期することができる。
(本件工事の実施状況に関する報告)
第39条 受注者は、本件工事期間中、別紙2に規定する提出書類を作成し、工事監理者の承諾を得たうえで、市に提出しなければならない。
2 市が求めたときは、受注者は、本件工事の実施状況の事前説明及び事後報告を行う。また、市は、随時、工事現場での実施状況の確認を行うことができる。
3 市は、本件工事の開始前及び本件工事期間中、随時、それらの工事について受注者に対して質問をし、説明を求めることができる。
4 市は、本件工事の期間中、受注者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本件工事の現場に立会うことができる。
(本件工事内容の確認及び建設現場立会い等)
第40条 市は、本件工事が市の確認を受けた設計図書等及びこの契約等に従い実施されていることを確認するために、本件工事について受注者に事前に通知したうえで、受注者に対して工事内容の確認を求めることができるものとする。また、市は、建設現場において建設状況を受注者の立会いのうえ、確認することができるものとする。
2 受注者は、前項に規定する工事内容の確認及び建設状況の確認の実施について、市に対して協力を行うものとし、また建設事業者等又は工事監理事業者等をして、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 市は、前2項に規定する説明又は確認の結果、本件工事の工事内容及び実施状況が市の確認を受けた設計図書等及びこの契約等に従っていないと判断した場合、受注者に対してその是正を要求することができ、受注者はこれに従わなければならない。
4 受注者は、本件工事の期間中において受注者が行う検査又は試験のうち主要なものについて、事前に市に対して通知するものとする。市は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
5 市は、本条に規定する立会い又は確認等の実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(受注者のモニタリング)
第41条 受注者は、本件工事の期間中、常に本件工事の状況を把握していなければならず、市の確認を得た設計図書等又はこの契約等に従った本件工事の実施ができないとき、又はできないことが見込まれるときは、直ちにその旨を市に通知しなければならない。
2 受注者は、前項により市に通知を行う場合、通知と同時に又は通知後速やかに、自ら適当と認める対処方法を市に提示し、市と協議しなければならない。
(中間確認)
第42条 市は、本施設がこの契約等及び設計図書等に従い建設されていることを確認するため、受注者にあらかじめ通知した上で、中間確認を行うことができる。
2 前項の中間確認に関する内容については、事前に市と受注者が協議の上で定めるものとする。
3 第2項の中間確認の結果、本施設の施工状況がこの契約等及び設計図書等の内容から逸脱している ことが判明した場合、市は、受注者に対し、その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、受注者が負担する。
(工事の中止)
第43条 不可抗力その他工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が本件工事を実施できないと認められるときは、受注者は、直ちに本件工事の中止内容及びその理由を市に通知しなければならない。
2 受注者は、本件工事の実施不能の理由が受注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第1項の通知を行った日以降、本件工事の実施不能の状況が継続する期間中、実施不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 市は、必要があると認めるときは、本件工事の中止内容及びその理由を受注者に通知して、本件工事の全部又は一部の一時中止を求めることができる。
4 市及び受注者は、第1項又は前項の通知を受けたときは、速やかに本事業の継続等に関する協議を行わなければならない。当該協議において本件工事を実施することができない事由が発生した日から
14日を経過しても協議が調わないときは、市は本事業の継続についての対応を定め、受注者に通知する。
5 市は、第1項又は第3項により本件工事の全部又は一部が一時中止された場合(本件工事の中止が受注者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において、必要と認めた場合には、本件工事の期間、引渡予定日、維持管理運営開始予定日若しくはサービス対価を変更し、又は受注者が本件工事の続行に備えた工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他本件工事の一時中止に伴う合理的な増加費用若しくは受注者が被った合理的な損害を負担する。
(工事日程の変更等)
第44条 受注者は、前条第1項に規定する場合を除き、施工計画書に定める日程どおりに本件工事を実施することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、市に施工計画書の変更を請求することができる。
2 受注者は、施工計画書で定めた本件工事の日程どおりに本件工事を実施することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、本件工事の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
(引渡予定日の変更及び変更に係る損害等の負担)
第45条 受注者は、第43条に規定する場合を除き、受注者の責めに帰すことができない事由により引渡予定日に本施設を引き渡すことができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、市に引渡予定日の変更を請求することができる。この場合において、引渡予定日の変更に伴い発生した増加費用分及び損害の負担については、市の責めに帰すべき事由による場合を除き、第12章又は第13章の規定に従う。
2 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により引渡予定日に本施設を引き渡すことができないと認めるときは、引渡予定日の60日前までに(引渡予定日までの日数が60日に満たないときは直ちに)、その理由、変更後の引渡予定日及び受注者の対応の計画等を明示した書面により市に通知しなければならない。この場合において、引渡予定日の変更に伴い発生した増加費用分及び損害は受注者の負担とし、また、市に損害を及ぼしたときは、受注者は当該損害を負担しなければならない。
3 受注者は、引渡予定日に本施設を引き渡すことができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、引渡日の遅延による損害を最小限にとどめるよう努めなければならない。
4 市は、市の責めに帰すべき事由により引渡予定日を変更する必要があるときは、引渡予定日の変更を受注者に請求することができる。この場合において、市は、必要があると認められるときは、サー
ビス対価を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは当該損害を負担しなければならない。
5 前4項の規定は、維持管理運営開始予定日の変更について準用する。この場合においては、「引渡予定日」とあるのは「維持管理運営開始予定日」に、「引渡予定日に本施設を引き渡すことができない」とあるのは「維持管理運営開始予定日に維持管理・運営業務を開始することができない」に読み替えるものとする。
(引渡予定日及び維持管理運営開始予定日の変更等に係る協議)
第46条 第43条第5項又は前条第1項、第2項若しくは第4項(前条第5項において準用する場合を含む。)に規定する引渡予定日及び維持管理運営開始予定日の変更については、市と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、市が引渡予定日及び維持管理運営開始予定日の変更について定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、市が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、市が引渡予定日及び維持管理運営開始予定日の変更事由が生じた日(前条第1項又は第
2項(前条第5項において準用する場合を含む。)の場合にあっては、市が引渡予定日又は維持管理運営開始予定日の変更の請求又は通知を受けた日)から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
(臨機の措置)
第47条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害を最小限にとどめるよう努めなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
3 受注者が第1項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、通 常の管理を超えるものとして受注者がサービス対価1の範囲において負担することが適当でないと認 められる部分については市が負担する。ただし、不可抗力の発生により臨機の措置がとられたときは、当該措置に要した費用は、不可抗力による増加費用として第123条の規定によりその負担を定める。
(本件工事期間中に受注者が第三者に及ぼした損害)
第48条 受注者は、本施設の引渡し前に、本件工事の施工により第三者に損害を及ぼしたとき(本件工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、臭気の発生等により第三者に損害を及ぼしたときを含む。)は、受注者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害のうち市の責めに帰すべき事由により生じたもの(市の提示条件に起因するものを含む。)については、第35条第1項に基づき付された保険によりてん補された部分を除き、市が負担する。
2 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、市と受注者が協力してその解決に当たるものとする。
3 第1項に基づき受注者が負担すべき第三者に対する損害を、市が賠償した場合、市は受注者に対して、賠償した金額を求償することができる。受注者は、市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
(本施設への損害)
第49条 第52条による本施設の引渡し完了前に、不可抗力により、本件工事中の本施設、本件土地内の仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等本件工事に関し損害が生じた場合、又は本件工事の続行のために追加費用が必要な場合、受注者は、当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、市は直ちに調査を行い、損害(受注者が善管注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知するものとする。
3 第1項に規定する損害及び追加費用は第13章に規定する負担割合に従い、市及び受注者が負担す
るものとする。
(受注者による本施設の完工検査)
第50条 受注者は、引渡予定日の30日前までに、自らの責任及び費用負担において、建築基準法 第7条に規定する完了検査と併せて、本施設がこの契約等の内容に適合していることを確認するため、この契約等に従って本施設の完工検査、機器・器具・整備備品等の試運転検査等を行う。
2 受注者は、市に対し、前項の検査等を行う7日前までに、当該検査等を行う旨を通知する。
3 市は、第1項の完工検査に立ち会うことができる。ただし、受注者は、市が立会いを行ったことをもって本施設の建設に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
4 受注者は、本施設が第1項に規定する検査等に合格したことを確認したときは、市に対し、直ちに完工届を提出しなければならない。
5 前項の完工届には、建築基準法第7条第5項の検査済証、完成工事写真その他本条の検査に基づく資料(電子データを含む。)を添付するものとする。
(市による完工確認)
第51条 市は、前条第4項の規定による完工届の提出を受けた後14日以内に、受注者及び工事監理事業者の立会いの上、検査を実施し、本施設が設計図書等及びこの契約等の内容を満たしていることを確認する。
2 市が前項の確認を行った結果、本施設が設計図書等又はこの契約等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には、受注者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、受注者が負担する。
3 受注者は、市の工事完成確認に必要な工事完成図書及び電子データを、別紙2に従い市に提出しなければならない。
4 市は、本施設が設計図書等及びこの契約等の内容を満たしていることを確認したときは、遅滞なく受注者に本施設の完工確認通知を交付する。受注者は、市が本施設の完工確認通知を交付したことをもって、設計業務、工事監理業務及び建設業務等に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(本施設の引渡し)
第52条 受注者は、市が前条第5項の規定により本施設の完工確認通知を受注者に交付したときは、引渡予定日に、完工図書及び機器・器具の付属品、説明書等を添えて、本施設を市に引き渡すものと する。
(引渡しの遅延)
第53条 受注者の責めに帰すべき事由により本施設の引渡しが遅延した場合、受注者は、引渡予定日から本施設が受注者から市に対して実際に引き渡された日までの期間(実際に引き渡された日は含まない。)に応じ、サービス対価1を元本として年2.7パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合により計算した額を違約金として市に支払うものとする。当該違約金を超える損害があるときは、受注者はその損害額を支払わなければならない。なお、この契約に従い市が受注者に対して本件工事につき是正を要求した結果引渡しが遅延した場合も、受注者の責めに帰すべき事由に含まれるものとする。
2 不可抗力又は法令変更により本施設の引渡しが引渡予定日よりも遅延した場合、当該遅延に伴い受注者が負担した合理的な増加費用に相当する金額の負担は第12章又は第13章の規定によるものとする。
3 この契約の規定又は市と受注者の合意により引渡予定日が変更された場合には、前項の遅延損害金は、変更された引渡予定日よりも遅れた場合に発生するものとする。
(瑕疵担保責任)
第54条 市は、本施設に瑕疵(設計の瑕疵を含む。以下同じ。)があるときは、受注者に対して相当 の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求す ることができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、市は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本施設の引渡しの日から2年(ただし、什器・備品については1年)以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者又は建設事業者の故意又は重大な過失により生じた場合、又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は、10年間とする。
3 市は、本施設の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
4 市は、本施設が第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を市が知った日から1年以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 受注者は、建設事業者をして、市に対し、本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて連帯保証させるべく、本施設の引渡しと同時に、別紙4の様式による保証書を差し入れさせる。
第5章 什器備品等設置業務
(什器備品等設置業務)
第55条 受注者は、この契約等に従い、什器備品を調達し、維持管理運営開始日までに、本施設に設置する。
2 受注者は、設置した什器備品について、什器備品台帳を作成して市に提出しなければならない。
3 受注者は、民間提案エリアの維持管理・運営業務に係る資機材及び什器備品については、自ら調達しなければならない。
第6章 図書館移転業務
(図書館移転業務)
第56条 市は、本件工事の期間中、はつかいち市民大野図書館(以下「大野図書館」という。)を市が定める施設に仮移転して運営及び資料等の管理を行うものとする。
2 受注者は、本施設完成後速やかに、この契約等に従い、仮移転された大野図書館の資料等を本施設に移転させるものとする。
3 受注者は、大野図書館を仮移転先から本施設に移転するにあたり、図書館移転業務計画を作成し、市の承認を得るものとする。
第7章 開館準備業務
(開館準備業務の実施)
第57条 受注者は、開館準備期間において、開館準備業務を行う。ただし、業務の性質上必要なものについては、開館準備期間の前から行うことができる。
2 受注者は、要求水準書に従い開館準備業務計画書を作成し、開館準備期間開始予定日の12ヶ月前までに市に提出し市の確認を得なければならない。
3 受注者は、要求水準書に従い開館式典実施計画書を作成し、供用開始日の3ヶ月前までに市に提出し市の確認を得なければならない。
4 受注者は、自らの責任及び費用負担において、開館準備期間中、市との間で別段の合意がある場合を除き、別紙3第2項に定める保険に加入しなければならない。
(開館準備期間中の維持管理)
第58条 受注者は、開館準備期間中、開館準備業務の一部として本施設の維持管理を行う。
2 前項の維持管理の要求水準及び業務仕様は、維持管理運営期間中の維持管理業務に準ずるものとする。
3 受注者は、開館準備期間中の維持管理業務の実施体制及び業務計画を前条第2項の開館準備業務計画書に記載しなければならない。
(報告書)
第59条 受注者は、開館準備業務の実施内容について、開館準備期間終了後速やかに、開館準備業務報告書を市に提出しなければならない。
(統括責任者及び業務責任者)
第60条 受注者は、要求水準書に従い、本施設の維持管理・運営業務を統括する統括責任者を選任し、維持管理運営開始予定日の12ヶ月前までに市に届け出なければならない。
2 受注者は、要求水準書に従い、維持管理業務及び運営業務のそれぞれについて、各業務を管理する業務責任者を選任し、維持管理運営開始予定日の3ヶ月前までに、市に届け出なければならない。
3 第1項の統括責任者は、第2項の業務責任者を兼ねることができる。
4 受注者は、第1項の統括責任者及び第2項の業務責任者を変更したときは、速やかに市に届け出なければならない。
5 市は、前4項に基づき選任及び配置又は変更された統括責任者及び業務責任者が不適当又はこの契約等に定める基準に合致していない等、変更を求める合理的な事由がある場合には、30日以上の猶予期間を設けて、統括責任者又は業務責任者を変更するよう受注者に求めることができる。
(業務担当者の確保等)
第61条 受注者は、業務担当者の名簿を維持管理運営開始予定日の1ヶ月前までに市に提出しなければならない。
2 前項の規定は、業務担当者に異動があった場合には、異動後の業務担当者について、それぞれ適用する。
3 市は、維持管理・運営業務を行うことが不適当と認める業務担当者の交代について、受注者に対し、その理由を示し、指示することができる。
(受注者による維持管理・運営業務の開始確認)
第62条 受注者は、維持管理・運営業務のための体制が整備され、この契約等を満たすことができることを確認した場合は、市に報告するものとする。
(市による維持管理・運営業務の体制等の確認及び維持管理・運営開始確認書の交付)
第63条 市は、前条の報告を受けた後10日以内に、報告を受けた内容について確認を行う。
2 市が前項の確認を行った結果、受注者の体制等に、この契約等を満たしていない点があった場合には、受注者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、受注者が負担する。
3 第1項の確認は、前条に基づく受注者の報告の確認、その他市が合理的に適切と認める方法により行う。
4 市は、第1項の確認を行った結果、維持管理・運営業務の開始に関する受注者の判断に対し特段異議がない場合には、受注者に対し、遅滞なく維持管理・運営開始確認書を交付する。
5 受注者は、市が維持管理・運営開始確認書を交付したことをもって、維持管理・運営業務その他本 業務に係る責任(第2項に規定する是正、改善の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
(維持管理・運営業務開始の遅延による違約金)
第64条 受注者の責めに帰すべき事由により、前条第4項に規定する維持管理・運営開始確認書の交付が維持管理運営開始予定日より遅延した場合には、受注者は、維持管理運営開始予定日から維持
管理・運営開始確認書が交付された日までの期間に応じ、サービス対価1を元本として年2.7パーセント(算定対象の期間において適用される支払遅延防止法の率がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合により計算した額を、違約金として市に対して支払うものとする。当該遅延損害金を超える損害があるときは、受注者はその損害額を支払わなければならない。
第8章 維持管理・運営業務第1節 総則
(管理の代行)
第65条 本施設の設置及び管理に関する条例及び同条例施行規則(以下「本施設の設置条例等」という。)、その他の法令及びこの契約等に基づき、市は、受注者を指定管理者に指定し、本施設の管理を代行させる。
2 受注者は、本施設の設置条例等及びその他の関係法令並びにこの契約等の定めに従い、指定管理者としての業務を善良なる管理者の注意義務をもって実施しなければならない。
(指定の期間)
第66条 前条第1項により受注者が本施設を管理する期間(以下「指定期間」という。)は、維持管理運営開始日から令和20年2月28日又はこの契約が解除等により終了する日のいずれか早い日までとする。ただし、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき市が受注者の指定を取り消したときは、当該指定を取り消した日までとする。
(指定管理者による管理等)
第67条 管理の対象となる物件は本施設とする。
2 受注者は、善良なる管理者の注意をもって本施設を管理するとともに、常に良好な状態に保つものとする。
3 受注者は、本施設を第70条に定める管理業務以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ市の承認を得たときは、この限りでない。
4 地方自治法第244条の2第11項により、受注者を本施設の指定管理者とする指定が取り消されたときは、受注者は、第70条に定める管理業務を行ってはならない。
(公共性の趣旨の尊重)
第68条 受注者は、本施設の管理が、地方自治法第244条に定める公の施設としての公共性を有することを十分理解し、管理の実施に当たっては、その趣旨を尊重しなければならない。
(管理の基本方針)
第69条 受注者は、本施設の特性を十分に理解し、事故の防止に努めるとともに、本施設をすべての利用者の健全で快適な利用に供するよう努めなければならない。
2 受注者は、本施設の管理を実施するに当たり、利用者のサービスの向上及び経費の節減等による効果的かつ効率的な施設運営を図らなければならない。
3 受注者は、本施設の管理において、利用者の平等利用を確保しなければならない。
(管理業務の内容)
第70条 市が受注者に委託する業務は、本施設の設置条例等の規定に基づく次に掲げる業務(以下
「管理業務」という。)とする。
(1) 本施設の維持管理業務
(2) 本施設の運営業務
(3) 複合施設の利用の許可に関する業務
(4) 前3号に掲げる業務のほか、指定管理者が本施設の管理上必要と認める業務のうち市長のみの権限に属するものを除く業務
2 受注者は、管理業務を法令及びこの契約等に従って実施しなければならない。
(損害賠償)
第71条 受注者は、本業務の執行について、市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 市が、前項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害について、市が賠償した場合、市は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。
(保険の付保)
第72条 受注者は、維持管理運営期間中、維持管理・運営業務を行う上で想定される損害をてん補するため別紙3第2項に規定する保険に加入し、その保険料を負担しなければならない。
2 受注者は、維持管理・運営業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該第三者を前項の保険に加入させなければならない。
3 受注者は、前2項の規定により保険に加入し、又は加入させたときは、速やかにこれを証する書面を市に提示しなければならない。
(指定管理者たる受注者の責務)
第73条 受注者は、本施設の設置条例等、この契約等、地方自治法、労働基準法及び労働安全衛生法等の労働関係法令等に定めるところに従うほか、提案書類により提案した内容、その他市が指示する事項を遵守のうえ、善良なる管理者の注意をもって、本施設を適正に管理しなければならない。
2 受注者は本施設を利用して本件業務以外の業務を行ってはならない。
3 受注者は、本施設又は施設利用者が災害にあった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、直ちに市に報告し、この契約等に従った措置をとらなければならない。
(本施設にかかる権利設定の禁止)
第74条 受注者は、本施設の設置条例等及びこの契約等に別段の定めのある場合を除き、本施設を第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。
(地位の譲渡等の禁止)
第75条 受注者は、指定管理者の地位又は本件業務に関して生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(指定管理者の指定の取消し等)
第76条 受注者を本施設の指定管理者とする指定が地方自治法第244条の2第11項により取り消されたときは、この契約が解除されたものとみなし、その取消しの原因に応じ、第10章以下の規定を適用する。
2 市は、次の事由が生じたときは、地方自治法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 第78条の規定による申出があったとき。
(2) 市が別紙2によるモニタリングに基づき受注者に改善指示を行ったにもかかわらず、受注者が指示に従わないとき、又は受注者の管理業務の実施状況に改善等が見られないとき。
(3) 受注者が管理業務を放棄したと認められるとき。
(4) 受注者が解散したとき。
(5) 受注者が破産申立て、民事再生手続開始その他倒産法制上の手続開始の申立てを行ったとき又は第三者により申立てがなされたとき。
(6) 受注者が、業務報告書その他契約期間中に本事業に関して受注者が市に提出する書面に著しい虚偽記載を行ったとき。
(7) 受注者について、財務状況が著しく悪化したことによって管理業務の遂行が困難と認められ、又
は著しく社会的信用を損なう等により指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。
3 受注者が、前項に従い、管理業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、停止を命じられた業 務に対応する範囲で、この契約の履行を行ってはならない。受注者は、管理業務を停止するに当たり、管理業務の引継ぎ等について市の指示に従うものとする。
4 前項により受注者が履行できないこの契約上の受注者の管理業務については、停止を命じられている期間中、市が自ら又は第三者に委託して行うことができる。
5 受注者は、管理業務の全部又は一部の停止が受注者の責めに帰すべき事由による場合で、前項に従い市がこの契約上の受注者の管理業務を実施した場合、市が当該業務の実施に要した費用と受注者への当該業務の委託を続けた場合の市の支払額との差額を損害金として市に支払わなければならない。
6 受注者が、第2項によりこの契約に基づく管理業務の全部又は一部を実施しない場合、市は、サービス対価2のうち、実施しない部分に相当する金額を減額して支払うものとする。
7 第3項から前項の規定は、別紙2のモニタリングによりサービス対価2を減額し、又は市に第5項の損害金に相当する金額以上の損害が生じたときにこれを受注者に請求することを妨げるものではない。
(市の都合による指定の取消し等)
第77条 市は、本施設の全部又は一部を休止する場合等において、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、市は、指定の取消し等の効力を生ずる日の6ヶ月前までに受注者にその旨と理由を付して通知しなければならない。
(受注者による指定管理者の取消しの申し出)
第78条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合、市に対して、指定の取消しを書面により申し出ることができるものとする。
(1) 市がこの契約の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(2) 市の責めに帰すべき事由により受注者が損害又は損失を被ったとき。
2 市は、前項の申出を受けた場合、受注者との協議を経て、管理業務の実施に関する措置(指定の取消しを含む。)を決定するものとする。
第2節 維持管理業務
(維持管理業務の実施)
第79条 受注者は、維持管理運営期間中、日本国の法令を遵守の上、次条に規定する長寿命化計画書及び年間維持管理業務計画書並びにこの契約等に従って、維持管理業務を実施するものとする。
2 市は、維持管理・運営業務に関し、市及び受注者の担当者で構成される連絡会議を設け、これを運営するものとし、受注者はこれに協力するものとする。
(維持管理業務計画書等の作成及び提出)
第80条 受注者は、維持管理運営開始予定日の6ヶ月前までに、この契約等に基づき、維持管理運営期間にわたる本施設の修繕・更新業務について記載した長寿命化計画書を作成し、市に提出して確認を受けなければならない。
3 受注者は、各年度業務着手前までに、維持管理業務の実施体制、実施工程、作業項目、作業内容、その他事業に要する経費等、必要な項目を記載した年間の維持管理業務に関する年間維持管理業務計画書を作成し、市に提出して確認を受けなければならない。
4 受注者は、市の事前の書面による承諾を得た場合を除き、市が確認した長寿命化計画書及び年間維持管理業務計画書を変更することができないものとする。
5 市は、第1項から第3項までの確認を行ったことを理由として、維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
6 受注者は、市の確認を受けた長寿命化計画書及び年間維持管理業務計画書に従い、維持管理業務を実施するものとする。ただし、受注者は、常に長寿命化計画書及び年間維持管理業務計画書に従って業務を実施したことのみをもって、維持管理業務の不具合その他の要求水準書の未達の責任を免れることはできない。
7 市は、受注者に対し、受注者の維持管理業務の実施状況について、必要に応じ、報告を求めることができるものとし、この契約等の内容を満たしていないことが判明した場合は、是正勧告を行うことができるとともに、受注者はこれに従うものとする。
(維持管理業務に関する第三者の使用)
第81条 受注者は、維持管理業務を維持管理事業者に委託して実施する。ただし、市の事前の承諾を受けた場合に限り、維持管理業務の一部を維持管理事業者以外の第三者に委託することができる。
2 前項の規定により維持管理事業者又は維持管理業務の一部を受託した者が更に当該業務の一部を他の第三者に委託する場合には、受注者は、市に対し、速やかにその旨を通知し、市の事前の承諾を受けなければならない。
3 前2項に規定する維持管理業務の第三者への委託は、すべて受注者の責任において行うものとし、維持管理業務に当たる者等(維持管理事業者及び前2項により委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 受注者は、維持管理業務に当たる者等の責めに帰すべき事由により、受注者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
(本施設の修繕・更新)
第82条 受注者は、長寿命化計画書に従い、本施設の修繕・更新を自己の責任及び費用負担において実施する。
2 受注者は、年間維持管理業務計画書に記載されていない本施設の修繕・更新又は本施設に重大な影響を及ぼす修繕・更新を行う場合、事前に市に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、市の事前の承諾を得るものとする。
3 市は、本施設の模様替えを行う必要が生じた場合、市の責任及び費用において、かかる模様替えを行うことができるものとする。かかる模様替えの実施により、サービス対価2及び3の増額又は減額の必要が生じた場合には、市及び受注者は協議のうえ、サービス対価2及び3の見直しを行うものとする。
4 受注者は、本施設の修繕・更新を行った場合、必要に応じて当該修繕・更新を設計図書等に反映し、かつ使用した設計図、施工図等の図面を市に対して提出しなければならない。
5 維持管理業務の不備に起因して市が修繕を実施することになった場合は、維持管理運営期間終了後であっても、受注者は当該修繕の実施又は当該修繕に必要な費用を負担しなければならない。
(維持管理業務報告書等の提出)
第83条 受注者は、維持管理業務に関し、この契約等に従い、それぞれ、日報、月報、四半期報告 書及び年度報告書(以下「維持管理業務報告書」という。)を作成し、報告対象期間終了後速やかに、それぞれ市に提出しなければならない。月報は定期保守点検、計画修繕、定期清掃、不具合発生時の 随時対応結果等を反映したものとし、その他の業務報告書の内容は市と受注者が協議して定めるもの とする。
2 市は、前項に従い受注者から月報、四半期報告書及び年度報告書の提出を受け、内容に異議がある場合、提出を受けた日から14日以内に、受注者に対して通知しなければならない。
3 受注者は、前項の通知について異議があるときは、市に対して異議を申し出ることができる。
4 受注者は、維持管理運営期間中、市から維持管理業務の実施について報告を求められたときは、遅
滞なく、市に報告しなければならない。
5 市は、必要があると認めるときは、維持管理業務報告書の内容又はそれに関連する事項について、受注者に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
第3節 運営業務
(運営業務の実施)
第84条 受注者は、維持管理運営期間中、日本国の法令を遵守の上、次条に規定する運営規約及び年間運営業務計画書並びにこの契約等に従って、運営業務を実施するものとする。
2 受注者は、運営業務を実施する場合、善良な管理者の注意をもって実施しなければならない。
(運営業務計画書等の作成及び提出)
第85条 受注者は、共用開始日の6ヶ月前までに、この契約等に基づき、運営規約を作成し、市に提出して確認を受けなければならない。
2 受注者は、各年度業務着手までに、運営業務の実施体制、実施工程、作業項目、作業内容、運営業務の実施内容、その他事業に要する経費等、必要な項目を記載した年間運営業務計画書を作成し、市に提出して確認を受けなければならない。
3 受注者は、市の事前の書面による承諾を得た場合を除き、市が確認した運営規約及び年間運営業務計画書を変更することができないものとする。
4 市は、第1項から第3項までの確認を行ったことを理由として、運営業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
5 受注者は、市の確認を受けた運営規約及び年間運営業務計画書に従い、運営業務を実施するものとする。ただし、受注者は、常に運営規約及び年間運営業務計画書に従って業務を実施したことのみをもって、運営業務の不具合その他の要求水準書の未達の責任を免れることはできない。
6 市は、受注者に対し、受注者の運営業務の実施状況について、必要に応じ、報告を求めることができるものとし、この契約等の内容を満たしていないことが判明した場合は、是正勧告を行うことができるとともに、受注者はこれに従うものとする。
(運営業務に関する第三者の使用)
第86条 受注者は、運営業務を自ら又は運営事業者に委託して実施する。ただし、市の承諾を受けた場合に限り、運営業務の一部を運営事業者以外の第三者に委託することができる。
2 前項の規定により運営事業者又は運営業務の一部を受託した者が更に当該業務の一部を他の第三者に委託する場合には、受注者は、市に対し、速やかにその旨を通知し、市の事前の承諾を受けなければならない。
3 前2項に規定する運営業務の第三者への委託は、すべて受注者の責任において行うものとし、運営業務に当たる者等(運営事業者及び前2項により委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 受注者は、運営業務に当たる者等の責めに帰すべき事由により、受注者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
(運営業務報告書の提出)
第87条 受注者は、維持管理運営期間中、この契約等に従い、それぞれ日報、月報、四半期報告書及び年度報告書(以下「運営業務報告書」という。)を作成し、報告対象期間終了後速やかに、それぞれ市に提出しなければならない。運営業務報告書は、本事業に係る実施状況等の記録、本施設の運営業務に係る費用に関する事項、民間提案エリアの運営に関する事項等を反映させたものとし、その他の内容は市と受注者が協議して定めるものとする。
2 市は、前項に従い受注者から月報、四半期報告書及び年度報告書の提出を受け内容に異議がある場合、提出を受けた日から14日以内に、受注者に対して通知しなければならない。
3 受注者は、前項の通知について異議があるときは、市に対して異議を申し出ることができる。
4 受注者は、維持管理運営期間中、市から運営業務の実施について報告を求められたときは、遅滞なく、市に報告しなければならない。
5 市は、必要があると認めるときは、運営業務報告書の内容又はそれに関連する事項について、受注者に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
6 受注者は、本事業に関する懸念事項又は利用者の安全性を損なう若しくはその恐れがある事象が発生した場合、随時市と情報を共有しなければならない。
(報告書等の管理)
第88条 受注者は、本事業における維持管理運営業務報告書、運営規約、年間運営業務計画書及び前条第1項の運営業務報告書の記録を整理し、市の要請に応じて速やかに提出できるよう維持管理運営期間を通じて保管・管理しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第89条 受注者は、本施設の引渡し以後、維持管理・運営業務の実施により、第三者に損害を及ぼしたとき(当該業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に損害を及ぼしたときを含む。)は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち市の責めに帰すべき事由により生じたもの(市の提示条件に起因するものを含む。)については、市が負担しなければならない。
2 前項に基づき受注者が負担すべき第三者に対する損害について、市が賠償した場合、市は受注者に対して、賠償した金額を求償することができる。
3 受注者は、市から前項の規定による請求を受けた場合、請求された額を速やかに支払わなければならない。
(民間提案事業)
第90条 受注者は、民間提案エリアの整備を実施する場合は、市に対してその内容その他必要な事項を通知し、市の書面による承諾を得なければならない。
2 受注者は、前項の市の承諾を得て、本件土地において、民間提案事業による施設を整備し、運営することができる。
3 受注者は、民間提案事業による施設の整備及び運営について、市と協議のうえ、別紙6に定める条件に従って実施するものとする。
(近隣対策)
第91条 受注者は、維持管理・運営業務を実施するに際して合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。なお、かかる近隣対策の実施について、受注者は、市に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとし、市は受注者に対して合理的な範囲内で必要な協力を行う。ただし、本事業の実施自体に起因して周辺その他から苦情等が発生した場合は、市が対応するものとする。
(視察・見学対応)
第92条 受注者は、市の職員・議会による本施設の視察又は児童生徒等その他第三者による見学
(社会見学や職場体験等)の申出があった際には、日程や見学、実習内容等の調整を行い、これに対応するものとする。
(市の事業等への協力)
第93条 受注者は、要求水準書に従い、市の事業及び大規模大会の開催時その他市の特別な事情
(選挙の投開票所開設を含むが、これに限られない。)により本施設を利用する必要が生じた場合には、最大限協力しなければならない。
(事故防止及び事故・災害発生時の対応)
第94条 受注者は、あらかじめ市と事故又は緊急時の対応について協議した上、この契約等に記載
されるところを踏まえた対応マニュアルを作成し、市に対してその写しを提出するとともに、本施設において保管する。事故又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、受注者は、対応マニュアルに基づき直ちに必要な措置を講じるとともに、速やかに市に報告しなければならない。
2 市は、非常時又は災害発生時その他必要な場合はいつでも本施設において避難所を開設することができる。
3 前項の場合、受注者は、要求水準書に従い、適切な対応を行うとともに、市に対し、最大限協力するものとする。
第9章 サービス対価の支払及び利用料金等
(サービス対価の支払)
第95条 市は、受注者に対し、別紙7に定めるサービス対価をこの契約等の規定に従い支払う。
(サービス対価の改定)
第96条 物価変動等によるサービス対価の改定は、別紙7に従い行う。
(サービス対価の減額等)
第97条 第10条に従い行われたモニタリングの結果、維持管理・運営業務についてこの契約等の 定めるところを満たしていないと判断した場合には、市は、別紙2に従って、サービス対価を減額し、又はその支払を停止することができる。
(サービス対価の返還)
第98条 第83条及び第87条の規定に従い受注者が作成する業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合、受注者は、市に対して、当該虚偽記載がなければ市が減額し得たサービス対価の相当額に、受注者が受領したときから年2.7パーセント(算定対象の期間において適用される支払遅延防止法の率がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合により算出した違約金を付して返還しなければならない。
(利用料金の収受)
第99条 受注者は、本施設の利用者が支払う利用料金を収受し、これを受注者の収入とするものとする。
2 本施設の利用料金及びその減免制度については、別紙8に従い、市が本施設の設置条例等で定める上限額の範囲内において、市の承認を得て受注者が定めるものとする。利用料金を変更する場合も同様とする。
(主催事業の参加費の収受)
第100条 受注者は、市が要求水準書で受注者に実施することを求める主催事業(以下「主催事業」という。)については、市において参加費が無料であることを定めている場合を除き、参加費を徴収 することができるものとする。ただし、参加費の上限は実費相当分(施設利用料金や材料費、講師謝 金等、事業内容に応じて適切に設定すること。)とする。
2 受注者は、前項の主催事業において参加費を徴収する場合には、多くの者が気軽に負担なく参加できるよう、可能な限り低廉な価格を設定するものとする。
(自主事業に係る参加料等の徴収)
第101条 受注者は、本施設において、本施設の目的に沿った内容の大会やイベント、講座、物販
(自動販売機の設置含む。)等の自主事業(以下「自主事業」という。)を独立採算で実施する場合は、第三者から参加費を徴収することができることとする。その際、受注者は、本施設の一般利用と同様 の項目を遵守する。
2 受注者は、前項の自主事業を主催事業と同時に実施することができるものとする。その際、受注者は、主催事業が同時に実施されていることに鑑み、自主事業が主とならないよう配慮しなければならない。
第10章 契約期間及び契約の終了第1節 契約期間
(契約期間)
第102条 この契約は、この契約が本契約となった日から令和20年2月28日又はこの契約が解除等により終了する日のいずれか早い日をもって終了する。ただし、この契約終了後においても、この契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、この契約の規定の効力は存続する。
2 この契約終了時の手続及び受注者の清算に必要な費用等は、すべて受注者が負担する。この場合において、市は、合理的な範囲で受注者に協力するものとする。
第2節 維持管理・運営業務の承継
(維持管理・運営業務の承継)
第103条 市及び受注者は、別段の合意のある場合を除き、この契約期間満了の2年前から、この契約の終了に際して必要となる市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、協議を開始する。
2 受注者は、市又は市の指定する者が維持管理運営期間終了後において、維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう、第1項に基づき実施された協議において合意された事項に従い、維持管理運営期間満了の9ヶ月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、受注者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか、自己の責任及び費用において、維持管理・運営業務の承継に必要な引継マニュアルを維持管理運営期間満了日の6ヶ月前までに整備し、市に引き渡す。
3 前項に規定する手続において、市又は市の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、受注者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、市は、当該増加費用及び損害を負担する。
(本施設)
第104条 市は、維持管理運営期間満了日の6ヶ月前に受注者に通知を行った上、本施設についてこの契約等の内容を満たしているか判断するために別途協議の上、終了前検査を行い、本施設がこの契約等に適合しないと認めるときは、受注者に対し、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明示して、その修補を請求することができる。
2 前項の修補に要する費用の負担は、次の各号に掲げる修補の発生の原因に応じて、それぞれ次のとおりとする。
(1) この契約等に定める維持管理によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては、市がその修補に要する費用を負担する。
(2) 前号に掲げるもの以外のものについては、受注者がその修補に要する費用を負担する。
(作成書類の利用等)
第105条 受注者は、理由のいかんを問わずこの契約が終了したときは、受注者が作成した報告書等その他市が合理的に要求した本事業に関し受注者が作成及び取得した一切の書類の所有権並びに同書類を利用する権利及び権限を、市又は市の指定する第三者に譲渡するものとする。
第3節 契約解除
(受注者の債務不履行による契約解除)
第106条 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対する書面による通知によりこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者が本件業務の全部又は一部の実施を放棄し、3日間以上にわたりその状態が継続したとき
(2) 受注者の取締役会において、受注者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三
者(受注者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3) 受注者、構成事業者又は協力事業者が本事業又は本事業に係る公募手続に関して、重大な法令の違反(基本協定第8条第1項各号に規定するものを含む。)をしたとき
(4) 受注者がこの契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令の違反をしたとき
(5) 構成事業者又は協力事業者が基本協定の規定に反したとき
(6) 受注者が、市に提出した報告書その他の書類に重大な虚偽の記載を行ったとき
(7) 第129条の秘密保持義務又は第130条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(8) 別紙2のモニタリングで定められているこの契約の解除事由に該当するとき。
(9) 第17条第1項に基づく使用許可がなされない又は取り消されたとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができないと市が認めたとき。
2 市は、受注者、受注者の役員等(受注者の代表者若しくは役員又はこれらの者から市との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)又は受注者の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するときは、受注者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下この項において「暴力団」という。)であると認められると き。
(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下、この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 暴力団、暴力団員又は前記(3)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(本施設の引渡し前の受注者の債務不履行による契約解除)
第107条 本施設の引渡し前に、次の各号のいずれかに該当するときには、市は、受注者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が、施工計画書に規定する着工予定日を過ぎても、本件工事に着手せず、市が受注者に対し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、受注者から合理的な説明がなされないとき。
(2) 受注者の責めに帰すべき事由により、引渡予定日に本施設が市に引き渡されないとき又は引き渡される見込みが明らかにないと市が認めたとき。
(本施設引渡し後の受注者の契約解除)
第108条 本施設の引渡し後、受注者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、市は、受注者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知し、相当の期間内に改善がなされないときは、受注者に通知し、この契約の全部を解除することができる。
(1) 受注者が、連続して30日以上又は1年間に60日以上にわたり、この契約等の内容に従った開館準備業務又は維持管理・運営業務を行わないとき。
(2) この契約の履行が困難となったとき。
(市による契約の任意解除)
第109条 市は、受注者に対して6ヶ月以上前に通知することにより、この契約を解除することが
できる。
(市の債務不履行による契約の解除)
第110条 市が、この契約等に従って支払うべきサービス対価の支払を遅延し、受注者から催告を受けてから60日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重要な義務違反により本事業の実施が困難となり、受注者が催告しても60日以内に是正しない場合には、受注者は市に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(法令の変更による契約の解除)
第111条 第120条第4項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、市による本事業の継続が困難となった場合、又はこの契約の履行のために多大な費用を要する場合には、市は、受注者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(不可抗力による契約の解除)
第112条 第122条第4項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力による事由が発生した日から90日以内にこの契約の変更について合意が得られない場合でかつ次の各号のいずれかに該当する事態に陥った場合には、市は、同条第2項にかかわらず、受注者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 受注者による本件業務の継続が不能又は著しく困難なとき
(2) 受注者が本件業務を継続するために、市が過分の費用を負担するとき
(契約解除の効力発生時期)
第113条 第106条から前条の規定によりこの契約が解除されたときにおいて指定管理者の指定が取り消されていないときは、指定管理者の指定が取り消されたときにこの契約の解除の効力が生じるものとする。
第4節 この契約終了の場合における取扱い
(契約終了に際しての処置)
第114条 受注者は、本施設の引渡し前にこの契約が解除により終了した場合において、本件土地又は本施設内に受注者又は受注者から本件業務の全部若しくは一部を受託又は請け負った者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、受注者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。受注者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、市が処置に要した費用を負担する。
3 受注者は、維持管理運営期間が終了した場合又は開館準備期間若しくは維持管理運営期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において(この契約の一部解除の場合は当該解除の対象となった本件業務について)、本施設内に受注者又は受注者から本件業務の全部又は一部を受託又は請け負った者が所有又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、市の指示に従わなければならない。
4 前項に定める場合において、民間提案エリアに係る機器類、什器備品その他の物件で、受注者又は受注者から本件業務の全部若しくは一部を受託又は請け負った者が所有し又はリースにより調達したものについては、市はその裁量により、当該物件等の全部又は一部を市と受注者が合意する価格で買い取ることができる。市が当該物件等を買い取るときは、受注者は、当該物件等について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を市に移転しなければならない。
5 前項に基づき市が買い取る物件を除き、第3項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の 期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、受注者に代わって当該物件の処分 その他の必要な処置を行うことができる。受注者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、
市が処置に要した費用を負担しなければならない。
6 受注者は、この契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、市に対し、本事業(この契約の一部解除の場合は当該解除の対象となった本件業務)を実施するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。
(本施設の引渡し前の解除)
第115条 市は、本施設の引渡し前にこの契約が解除された場合で、本施設の出来形部分が存在するときは、検査の上、検査に合格した出来形に相当する金額のサービス対価を支払い、当該部分につき引渡しを受けるものとする。
2 市は、前項のサービス対価の支払いは、別紙7の支払方法と同様の方法により行うものとする。
3 市は、第1項のサービス対価を支払う場合には、市が検査の結果を受注者に通知し、受注者の請求があった後、速やかに支払う。この契約の解除から市の支払日までの期間の金利は付さない。
4 市は、受注者による開館準備業務の履行済みの部分があるときは、履行済みの部分について検査し、検査に合格した部分を出来高として定める。市は、開館準備業務の出来高に相当するサービス対価を、受注者の請求があった後、速やかに支払う。
(本施設の引渡し後の解除)
第116条 市は、本施設の引渡し後にこの契約が解除されたときは、受注者に対し、未払のサービス対価を、別紙7の支払方法と同様の方法により支払うものとする。
2 市は、未払のサービス対価を一括で支払う場合、受注者の請求後、速やかに支払うものとし、この契約の解除の日から市の支払日までの金利は付さない。
3 前項に加え、市は、当該解除時点までに履行された維持管理・運営業務のうち、対応するサービス対価が支払われていない期間のサービス対価を受注者に対して支払う。
4 市は、本施設の引渡し後にこの契約が解除された場合において、受注者の本件業務実施の結果がこの契約等の内容を満たしているかを判断するため、終了前検査を行う。市は、終了前検査の結果、本施設がこの契約等の内容を満たしていない場合には、受注者に対し、本施設の修繕又は設備等の更新を求めることができ、受注者は速やかに本施設を修繕し、設備等を更新しなければならない。当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、受注者が負担する。ただし、この契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては市が負担し、法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については第121条に従い、不可効力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用は第123条に従い、それぞれ受注者及び市が負担する。
6 受注者は、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、受注者が負担する。
(保全義務)
第117条 受注者は、この契約解除の通知の日から引渡し又は維持管理・運営業務の引継ぎ完了のときまで、本施設又はその出来形部分について、自らの責任及び費用で最小限度の保全措置をとらなければならない。
(損害賠償、違約金等)
第118条 この契約が第106条ないし第108条に基づき解除されたときは、受注者は、市の請求により、次の金額の違約金を速やかに市に支払わなければならない。
(1) この契約が本施設の市への引渡しの前に解除されたときは、サービス対価1の100分の10に相当する金額
(2) この契約が引渡日以後に解除されたときは、当該解除が生じた事業年度のサービス対価2の1年分に相当する金額
2 前項に定めるこの契約の解除の場合、受注者は、解除により市に生じた損害を賠償しなければなら
ない。ただし、受注者が前項の違約金を市に支払ったときは、この契約の解除により市に生じた損害のうち支払済みの違約金の全額を超える部分を支払えば足りるものとする。
3 市は、第12条による契約保証金を第1項の違約金に充当する。
4 市は、第1項の違約金又は第2項の損害賠償が支払われないときは、前2条により市が受注者に支払うべき金額と対当額で相殺できるものとする。
5 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第106条第1項第2号に該当するものとみなし、前
4項を適用する。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合においては、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合においては、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合においては、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
6 第109条又は第110条によりこの契約が解除されたときは、市は、解除により受注者に生じた損害を賠償しなければならない。
7 第109条又は第110条によりこの契約が解除されたときは、市は、受注者が本件業務を終了するために要する費用があるときは、これを負担する。
8 受注者が第106条第2項各号のいずれかに該当したときは、市がこの契約を解除するか否かにかかわらず、市は、サービス対価1の100分の10に相当する額の違約金を市が指定する期間内に支払うことを受注者に請求できるものとする。
第11章 表明保証及び誓約
(受注者による事実の表明保証及び誓約)
第119条 受注者は、市に対して、この契約締結日現在における次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1) 受注者が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、この契約を締結し、及びこの契約の規定に基づく義務を履行する権限及び権利を有していること
(2) 受注者によるこの契約の締結及び履行は、受注者の目的の範囲内の行為であり、受注者がこの契約を締結し、履行することにつき法律上及び受注者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと
(3) この契約の締結及びこの契約に基づく義務の履行が受注者に適用される法令に違反せず、受注者が当事者であり、若しくは受注者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は受注者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと
(4) この契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力のある受注者の債権を構成し、この契約の規定に従い、強制執行可能な受注者の債権が生じること
2 受注者は、この契約に基づく一切の債権債務が消滅するに至るまで、市の事前の承認なしにこの契 約の受注者の地位について、これを譲渡、担保提供その他の処分をしないことを市に対して誓約する。ただし、市は合理的な理由なく、その承認を留保又は遅延しない。
3 受注者は、取締役会による株式譲渡の承認を受注者の株主から請求されたときは、当該譲渡につき市の承諾が得られていることを自ら市に確認するものとし、かかる確認を行った後でなければ当該譲渡を承諾しないことを、市に対して誓約する。
第12章 法令の変更
(法令の変更)
第120条 受注者は、法令の変更により、この契約に従った本件業務の遂行ができなくなった場合、その内容の詳細及び理由を直ちに市に対して通知しなければならない。
2 受注者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における履行義務を免れる。ただし、受注者は、法令の変更により市に発生する損害を最小限にとどめるよう努力しなければならない。
3 市は、維持管理運営期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス対価の支払において、受注者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 市は、受注者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに受注者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から90日以内にこの契約の変更(引渡予定日及び維持管理運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、市は、法令の変更への対応方法
(引渡予定日及び維持管理運営開始予定日の変更を含む。)を受注者に通知し、受注者はこれに従い本事業を継続する。
(法令の変更による費用・損害の扱い)
第121条 法令の変更により、受注者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、本事業に直接関係する法令の新設及び変更(消費税及び地方消費税に係る法令の変更を含み、その他の税制度に係る法令の変更を除く。)による増加費用は市が負担し、それ以外の法令の変更によるものについては受注者が負担する。
第13章 不可抗力等
(不可抗力)
第122条 受注者は、不可抗力の発生により、この契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに市に通知しなければならない。
2 受注者は、履行不能状況が継続する期間中、この契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、受注者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により市に発生する損害を最小限にとど めるよう努力しなければならない。
3 市は、維持管理運営期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス対価の支払において、受注者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 市は、受注者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに受注者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から90日以内にこの契約の変更(引渡予定日及び維持管理運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、市は、不可抗力の対応方法(引渡予定日及び維持管理運営開始予定日の変更を含む。)を受注者に通知し、受注者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第123条 不可抗力により、受注者に本件業務の履行について合理的な増加費用及び損害が発生する場合には、次の各号のとおりとする。
(1) この契約締結から本施設の市への引渡しまでの期間中に不可抗力が生じた場合には、受注者に生じた本件業務の履行に係る合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、サービス対価1の
100分の1に至るまでは受注者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、受注者が不可抗力により保険金を受領する場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。
(2) 維持管理運営期間中、受注者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス対価2の100分の1に相当する額に至るまでは受注者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、受注者又はその他の被保険者が不可抗力により別紙3に規定する保険の保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお、受注者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、受注者がすべて負担する。
(3) 民間提案事業の整備及び受注者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、すべて受注者が負担する。
第14章 知的財産権等
(著作物の利用及び著作権)
第124条 受注者は、成果物(第34条第1項の規定により準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第34条第2項の規定により準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下本条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に市に無償で譲渡する。
2 市は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、市が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、市は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、市が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 市は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(著作権の侵害の防止)
第125条 受注者は、設計図書等を利用する行為が、第三者の著作権を侵害するものではないことを市に保証する。
2 設計図書等を利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。市が賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるための費用を負担したときには、受注者は、市に対し、市が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。ただし、損害の発生がこの契約等のいずれにも基づかない市の提案又は指示に起因する場合は、この限りでない。
(特許権等の使用)
第126条 受注者は、特許権等の工業所有権の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用が市の提案又は指示による場合は、この限りでない。
第15章 その他
(公租公課の負担)
第127条 この契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、すべて受注者の負担とする。
2 市は、この契約に関連して生じるすべての租税についてこの契約に別段の定めがある場合を除き負担しないものとする。
(情報の開示等)
第128条 市は、受注者がこの契約等に基づき提出し、又はその他本事業に関して市に提出した書類に記録された情報について、廿日市市情報公開条例(平成15年廿日市市条例第1号)その他法令の規定の定めるところにより開示することができるほか、必要に応じ、情報提供できるものとする。
2 市は、本事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その費用負担において、市が指名する者に受注者の財務状況を調査させることができる。
(秘密保持)
第129条 受注者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後、正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5) 開示者から開示を受けた後、被開示者の責めによらないで公知となった情報
(6) 裁判所により開示が命ぜられた情報
(7) 市が法令又は廿日市市情報公開条例等に基づき開示する情報
(8) 市が廿日市市議会の請求に基づき開示する情報
2 受注者は、本事業の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 受注者から本件業務を受託又は請け負った者及びその者から更に受託又は請け負った者による前2項の違反は、受注者による違反とみなす。
4 受注者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など、相手方と本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合において、受注者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 受注者は、この契約締結後、市の求めにより、受注者から本事業の全部又は一部の委託を受けた者をして、秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)を市に提出させなければならない。
7 受注者は、前項の受託者が更に業務の一部を他の第三者に委託する場合には、当該受託者をして、当該第三者に守秘義務を負わせ、当該第三者をして秘密情報を漏らさない旨の誓約書(第5項の内容の確認を含む。)を提出させなければならない。
8 受注者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を市に通知しなければならない。受注者は、保管場所について、市から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
(個人情報保護)
第130条 受注者は、本事業を遂行するに際して知り得た、市が貸与するデータ及び帳票、資料等に記載された個人情報並びに当該情報から受注者が作成した個人情報(以下これらを「個人情報」と総称する。)を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び廿日市市の関連する条例を遵守して取扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払わなければならない。
2 受注者は、個人情報を本事業の遂行以外の目的で使用してはならない。
3 受注者から本件業務を受託又は請け負った者及びその者から更に受託又は請け負った者による第1項及び前項の違反は、受注者による違反とみなす。
4 受注者は、個人情報を本事業の業務を遂行するために必要な場合を除き、複写又は複製することはできない。
5 受注者は、個人情報の管理に関して漏洩その他の事故が生じた場合には、市に対し、速やかに報告しなければならない。
6 市は、必要に応じて、受注者による個人情報の管理状況に関し立入調査を行うことができる。この場合において、受注者は当該立入調査に協力しなければならない。
7 受注者は、本事業の業務が終了後、速やかに個人情報が記載された資料その他一切の情報媒体を市に返還するほか、必要な措置を講ずる。
8 前7項に定めるもののほか、受注者は、個人情報の保護に関する事項について、市の指示に従わなければならない。
(履行遅延の場合における損害金等)
第131条 市又は受注者が、この契約に基づく支払を遅延した場合には、この契約に別段の定めのある場合を除き、未払額につき遅延日数に応じ、支払予定日における廿日市市財務規則(平成5年市規則第12号)その他関係法令に定める率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
第16章 雑則
(この契約の変更)
第132条 この契約は、市及び受注者の書面による合意によってのみ変更することができる。
(解釈)
第133条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又はこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び受注者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
(受注者による協議申入れ)
第134条 受注者は、本事業を継続することが困難な事情が生じたときは、この契約の全部又は一部の終了その他の事項に関し、市に対して協議を申し入れることができ、市は、その申し入れに合理的な理由があると認めるときは、協議に応じるものとする。
(融資団との協議)
第135条 市は、市において必要と認めた場合には、本事業に関して、受注者に融資を行う融資団との間で協議を行う。市がこの協議を行う場合には、次の各号に掲げる事項を定める。
(1) 市がこの契約に関して受注者に損害賠償を請求し、又はこの契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項
(2) 受注者の株式又は出資の全部若しくは一部を、出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
(3) 融資団が受注者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての市との間で行う事前協議及び市による承諾又は市に対する通知に関する事項
(4) 市によるこの契約の解除に伴う措置に関する事項
(5) 受注者が保有する権利及び資産に融資団が担保を設定し、又は行使する際の市との間で行う事前協議に関する事項
2 前項第5号に関し、受注者が保有する権利に融資団が担保権を設定するときは、市が相殺する権利を害してはならない。
別紙1 事業日程
※提案に基づき、記載する。
別紙2 モニタリング
第1 総則
1 総則
(1) 基本的な考え方
ア モニタリングの基本的な考え方
本事業が契約期間を通じて適正かつ確実に遂行されるよう、受注者が実施する各業務の実施状況について、受注者自らが確認及び管理を行うとともに、市がこれをモニタリングし、本事業の要求水準(要求水準を超える提案内容を含む。以下同じ。)を達成していること及び達成しないおそれがないことを確認する。
イ 改善要求等の措置の基本的な考え方
市は、モニタリングを実施した結果、受注者の責めに帰すべき事由により、各業務の内容等 が要求水準に達していない、又は達しないおそれがある等と判断した場合は、受注者に対して、改善勧告、サービス対価の減額又はこの契約の解除等の改善措置を講ずる。
(2) モニタリングの方法
ア 受注者は、適正かつ確実に事業を遂行するため、この契約等に基づき、業務の実施方法、工 程、実施状況の確認方法及び確認時期等を示した計画書を作成し、市に提出して確認を受ける。
イ 受注者は、上記アの計画書に基づき業務を実施するとともに、自らの業務実施内容が要求水準を達成していることを確認する。
ウ 市は、受注者の報告に基づき、受注者の各業務の実施内容が要求水準を達成していることを確認する。
エ 市によるモニタリングは、受注者が提出した書類による確認を基本とし、必要に応じて実地における確認を行う。
オ 市はモニタリング結果について、ホームページ等で公表することができる。
2 改善措置の方法
(1) 改善勧告
ア 市は、モニタリングの結果、業務計画書やこの契約等に従っていない又は要求水準を達成していないと判断した場合は、文書により受注者に対して、改善を図るよう改善勧告を行うことができる。
・業務水準未達成の内容及び原因
・業務水準未達成の状況を改善及び復旧する具体的な方法、期限及び責任者
・業務実施体制及び業務計画等についての必要な改善策
イ 受注者は、改善勧告に基づき、以下に示す事項についての改善計画書を作成して、改善勧告を受けた日から14日以内に市に提出する。
市は、受注者が提出した改善計画書の内容が、業務水準書未達成の状況を改善できる合理的な ものであることを確認する。なお、改善計画書の内容が改善できるものとなっていない、又は合 理的でないと判断した場合、改善計画書の変更及び再提出を求めることができる。ただし、業務 の改善に緊急を要し、応急処置等を行うことが合理的と判断した場合については、上記によらず、受注者は自らの責任において適切に応急処置等を行うものとし、これを市に報告する。
(2) 改善措置及び確認
受注者は、改善計画書に基づき、各業務を実施する事業者に対して適切に指導等を行いつつ、
直ちに改善及び復旧を図り、市に報告する。
市は、受注者からの報告を受け、改善が図られたことを確認する。
(3) 再改善勧告
市は、受注者から改善計画書が提出されない場合又は改善計画書に定められた期日までに改善が図られたことが確認できない場合等は、再改善勧告を行う。
(4) サービス対価の返還
サービス対価の支払後に、業務報告書に虚偽の記載のあることが判明した場合は、受注者は減 額されるべきサービス対価に相当する額に、減額されるべきサービス対価を支払った日から、市 に返還する日までの日数につき、当該返還日時点での「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」 (昭和24年法律第256号)に基づく「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率」で計算した 額(1年を365日とする日割り計算とする)の損害金を付して返還しなければならない。
(5) 支払の減額措置
改善勧告を行った場合は、市は、減額ポイントの付与を行い、減額ポイントに応じてサービス対価の減額を講ずる。
(6) 支払停止
市は、受注者が再改善勧告に対応しなかった等の場合は、サービス対価の支払を停止することができる。なお、支払停止となる事由が解消された場合は、別途定める支払時期に必ずしも拘束されずに支払うこととする。
(7) 各業務を実施する事業者の変更
改善勧告を複数回繰り返しても、要求水準未達成の状況を改善又は復旧することが明らかに困難であると判断した場合、市は、受注者との協議により、要求水準未達成となっている業務を実施する事業者の変更を求めることができる。
(8) 契約解除
改善勧告を複数回繰り返しても、要求水準未達成の状況を改善及又は復旧することが明らかに困難であると判断した場合、市は、受注者の要求水準未達成による債務不履行と判断して、この契約を解除できる。
第2 施設整備に係るモニタリング
1 基本的な考え方
(1) 設計業務、工事監理業務、解体及び建設業務、引渡し業務に係るモニタリングにおいては、各業務が適切に実施され、要求水準の確保が図られているかどうかを、各業務の責任者が確認を行う。受注者は各提出書類及び実際の施工状況等を基に、要求水準を満たしているかどうかを確認し、市に報告する。
(2) 市は、受注者からの提出書類及び実際の施工状況を基に、要求水準の内容を満たしているかどうかの確認を行う。また、市は、必要と判断した場合は、施工状況の重点的な確認を行うことができる。
2 書類によるモニタリング
(1) 受注者は、下記の書類を市に提出し要求水準の達成状況について確認を受ける。
提出書類 | 提出時期 |
事業責任者届 (変更届) | 事業契約締結後速やかに (変更届は必要に応じて随時) |
組織体制届(全体) | 事業契約締結後速やかに |
各業務責任者届 (変更届) | 各業務開始前2ヶ月前 (変更届は必要に応じて随時) |
その他市が必要とする書類 | 随時 |
(2) 受注者は、設計事業者をして、下記の書類を市に提出させ、要求水準の達成状況について市の確認を受ける。
提出書類 | 提出時期 |
設計計画書 | 設計着手前 |
組織体制届 | 設計着手前 |
管理技術者の選定通知書(経歴書を添付) | 設計着手前 |
基本設計図書 | 基本設計完了時 |
実施設計図書 | 実施設計完了時 |
その他市が必要とする書類 | 随時 |
(3) 受注者は、工事監理事業者をして、下記の書類を市に提出させ、要求水準の達成状況について市の確認を受ける。
提出書類 | 提出時期 |
工事監理業務計画書 | 本件工事着工の2ヶ月前 |
組織体制届 | 本件工事着工の2ヶ月前 |
管理技術者の選定通知書(経歴書を添付) | 本件工事着工の2ヶ月前 |
年間工事監理業務計画書 | 本件工事着工の2ヶ月前及び各事業年度開始の 30日前 |
年間工事監理業務報告書 | 各事業年度終了後及び業務完了後2ヶ月以内 |
工事監理状況報告書 | 本件工事中(月報) |
その他市が必要とする書類 | 随時 |
(4) 受注者は、建設事業者をして、下記の書類を市に提出させ、要求水準の達成状況について市の確認を受ける。
提出書類 | 提出時期 |
施工計画書 | 本件工事着手2ヶ月前 |
年間施工計画書 | 本件工事着手2ヶ月前及び各年度事業開始1ヶ 月前 |
年間施工報告書 | 各事業年度終了後及び業務完了後2ヶ月以内 |
解体業務計画書 | 解体工事着手2ヶ月前 |
解体業務報告書 | 各事業年度終了後及び業務完了後2ヶ月以内 |
事前調査計画書 | 調査着手前 |
事前調査報告書 | 業務終了後速やかに |
組織体制届 | 本件工事着手前 |
工事実施体制 | 本件工事着手前 |
工事着手届(工程表を含む。) | 本件工事着手前 |
現場代理人・監理技術者等の選定通知書 (経歴書を添付) | 本件工事着手前 |
承諾願(仮設計画書) ※工事監理業務管理技術者の承諾が必要 | 本件工事着手前 |
承諾願(総合施工計画書)2部 ※工事監理業務管理技術者の承諾が必要 | 本件工事着手前 |
承諾書(主要機材一覧) ※工事監理業務管理技術者の承諾が必要 | 当該工事着手前 |
承諾書(第三者への請負・委託契約一覧表) ※工事監理業務管理技術者の承諾が必要 | 当該工事着手前 |
その他工事施工に必要な届け出 ※工事監理業務管理技術者の承諾が必要 | 当該工事着手前 |
施工体制台帳及び施工体系図 | 当該工事着手前 |
承諾願(機器承諾願い) ※工事監理業務管理技術者の承諾が必要 | 当該工事着手前 |
承諾願(残土処分計画書) ※工事監理業務管理技術者の承諾が必要 | 当該工事着手前 |
承諾願(産業廃棄物処理計画) ※工事監理業務管理技術者の承諾が必要 | 当該工事着手前 |
承諾願(主要工事施工計画書) ※工事監理業務管理技術者の承諾が必要 | 当該工事着手前 |
承諾願(生コン配合計画書) ※工事監理業務管理技術者の承諾が必要 | 当該工事着手前 |
報告書(事前調査) ※工事監理業務管理技術者の承諾が必要 | 速やかに報告 |
報告書(各種試験結果報告書) ※工事監理業務管理技術者の承諾が必要 | 速やかに報告 |
報告書(各種出荷証明書) ※工事監理業務管理技術者の承諾が必要 | 速やかに報告 |
報告書(産業廃棄物管理票〔マニフェスト〕) | 速やかに報告 |
の写し ※工事監理業務管理技術者の承諾が必要 | |
報告書(要求水準設備機能等) | 速やかに報告 |
工事進捗状況報告書 | 本件工事期間中(月報) |
施工記録書 | 本件工事完了時 |
完工検査及び機器・器具・什器備品等の試験運 転検査等実施計画書 | 実施日2週間前 |
機器・器具・什器備品等の試験運転結果報告書 | 完工検査完了後速やかに |
工事完了届 | 完工検査完了後速やかに |
完工検査調書 | 完工検査完了後速やかに |
揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定 結果報告書 | 完工検査完了後速やかに |
完工図書 | 市の完工確認後速やかに |
その他市が必要とする書類 | 随時 |
市は、以上の提出書類とは別に、受注者又は受注者から本件業務を受託又は請け負った者に対して、業務実施状況についての説明又は書類の提出を随時求め確認することができる。
3 実地におけるモニタリング
市は、モニタリング実施に当たり、必要と認める時は、実地における確認を行う。受注者は、市の現地における確認に必要な協力を行わなければならない。
4 施設整備のモニタリングの手順
市は、受注者から提出された書類等を確認する。設計、解体及び建設、引渡し業務のモニタリングの手順及び受注者と市の作業内容は以下のとおりとする。
(1) 設計段階のモニタリング
設計段階のモニタリング手順及び作業内容は以下のとおりとする。
時期 | 受注者 | 市 |
着手時 | 設計業務着手にあたり、必要書類を作成 し市に提出する。 | 書類を検査し受注者と協議し、確認す る。 |
事前調査等 | 周辺家屋等影響調査・対策、電波障害等調査・対策等の調査計画書を作成し、市に提出する。 調査結果報告書を作成し、市に提出す る。 | 内容がこの契約等に基づき事前調査が進められていることを確認する。 報告書などを確認する。 |
基本設計時 | 基本設計時提出書類の作成を行い市へ提 出する。 | 内容がこの契約等に基づき設計されてい ることを確認する。 |
実施設計時 | 実施設計時提出書類の作成を行い、市に 提出する。 | 内容がこの契約等に基づき設計されてい ることを確認する。 |
(2) 解体段階のモニタリング
解体段階のモニタリング手順及び作業内容は以下のとおりとする。
時期 | 受注者 | 市 |
着手時 | 解体着手にあたり、必要書類を作成し市 に提出する。 | 書類を検査し受注者と協議し、確認す る。 |
事前調査 | アスベスト、PCB等の事前調査計画書を作成し、市に提出する。 事前調査結果報告書を作成し、市に提出 する。 | 内容がこの契約等に基づき事前調査が進められていることを確認する。 報告書などを確認する。 |
工事中 | 工事中に必要な各種計画書、承諾願、各種検査書を作成し、市に提出する。 工事監理状況報告書、工事進捗状況報告 書を作成し、市に提出する。 | 内容がこの契約等に基づき解体工事が進められていることを確認する。 報告書等を確認する。 |
完工検査時 | 完工検査結果を市に報告する。 | 完工検査に立ち会うことができる。 検査報告書等を確認する。 |
完工時 | 自ら実施した完工検査が完了後に、速やかに工事完工届とともに、完工検査調書 等の報告書を市へ提出する。 | 報告書などを確認する。 |
(3) 建設段階のモニタリング
建設段階のモニタリング手順及び作業内容は以下の通りとする。
時期 | 受注者 | 市 |
着手時 | 建設着手にあたり、必要書類を作成し市 に提出する。 | 書類を検査し受注者と協議し、確認す る。 |
工事中 | 工事中に必要な各種計画書、承諾願、各種検査書を作成し、市に提出する。 工事監理状況報告書、工事進捗状況報告 書を作成し、市に提出する。 | 内容がこの契約等に基づき本件工事が進められていることを確認する。 報告書等を確認する。 |
完工検査時 | 完工検査及び機器などの運転試験結果を 市に報告する。同時に検査済証を市に提出する。 | 完工検査及び機器などの運転試験に立ち会うことができる。 検査報告書等を確認する。 |
完工時 | 自ら実施した完工検査の完了後に、速やかに工事完工届とともに、完工検査調書、設備機能検査等の報告書を市へ提出 する。 | 報告書などを確認する。 機器、什器等の試運転検査に立ち会い、完工を確認する。 |
完工図書 | 完工確認完了後、完工図書を提出する。 | 要求水準書等に規定された性能及び仕様を充足し、受注者による維持管理・運営業務を実施し得る状態にあることを、受注者の立ち会いのもと速やかに確認す る。 |
引渡し | 施設の引渡しに必要な鍵や取扱い説明書等を市に提出する。 敷地面積確定後、土地登記手続を行い、登記簿謄本を添えて市に引渡す。 | 市は現地で各種鍵などの引き渡しを受け、その場で整合しているのか確認する。 引渡しを受けて対価を支払う。 |
第3 開館準備業務等にかかるモニタリング
市は、什器備品等設置業務、図書館移転業務及び開館準備業務において、受注者からの提出書類及び実際の実施状況を基に、要求水準の内容を満たしているかどうかの確認を行う。
1 書類によるモニタリング
(1) 什器備品等設置業務のモニタリング
受注者は、下記の書類を市に提出し、要求水準の達成状況について確認を受ける。
提出書類 | 提出時期 |
什器備品等設置計画書 | 維持管理運営開始予定日の12ヶ月前 |
什器備品等設置業務報告書 | 什器備品等設置業務終了後速やかに |
什器備品台帳 | 什器備品等設置業務終了後速やかに |
(2) 図書館移転業務のモニタリング
受注者は、下記の書類を市に提出し、要求水準の達成状況について確認を受ける。
提出書類 | 提出時期 |
図書館移転業務計画 | 図書館移転業務開始予定日の6ヶ月前 |
図書館移転業務報告書 | 図書館移転業務務終了後速やかに |
(3) 開館準備業務のモニタリング
受注者は、下記の書類を市に提出し、要求水準の達成状況について確認を受ける。
提出書類 | 提出時期 |
開館準備業務計画書 | 開館準備期間開始日の12ヶ月前 |
開館式典実施計画書 | 供用開始日の2ヶ月前 |
運営規約 | 共用開始日の6ヶ月前 |
各種マニュアルの作成 ・個人情報保護マニュアル ・危機管理マニュアル 等 | 開館準備業務開始日1ヶ月前 |
開館準備業務中間報告書 | 必要に応じて |
開館準備業務報告書 | 開館準備業務終了後速やかに |
市は、以上の提出書類とは別に、受注者又は受注者から本件業務を受託若しくは請け負った者に対して、業務実施状況についての説明又は書類の提出を随時求め確認することができる。
2 開館準備業務等のモニタリングにおける手順
開館準備業務等のモニタリング手順及び作業内容は以下のとおりとする。
業務 | 受注者 | 市 |
什器備品等設置業務 | 備品等設置業務にあたり、必要書類を作成し市に提出する。 必要に応じて什器備品類の試運転等 を実施する。 | 書類及び実施状況を確認する。 |
図書館移転業 務 | 図書館移転業務にあたり、必要書類 を作成し市に提出する。 | 書類及び実施状況を確認する。 |
開館準備業務 | 開館準備業務にあたり、必要書類を 作成し市に提出する。 | 書類及び実施状況を確認する。 |
3 実地におけるモニタリング
市は、モニタリング実施に当たり、必要と認める時は、実地における確認を行う。受注者は、市の現地における確認に必要な協力を行わなければならない。
第4 維持管理・運営業務に係るモニタリング
1 受注者によるモニタリング
(1) 受注者は、維持管理・運営業務(統括管理業務含む。以下同じ)について、定期的に自らの責任により業務遂行状況及び要求水準達成状況について確認を行う。
(2) 法定の点検記録、測定記録を行い、市に提出する。
(3) 債務不履行にあった場合、重大な事象が発生した場合、又は利用者等から苦情があった場合には、直ちに市に報告する。
2 市によるモニタリング
業務遂行状況について、受注者の提出した報告書及び利用者等からの直接の苦情に基づき確認する。
市は必要と判断した場合、随時に業務遂行状況について、受注者から必要な報告を求めることができる。
(1) 定期モニタリング
受注者は、業務計画書等を作成し、それに基づく各業務の遂行状況及び要求水準書達成状況を自ら確認の上、以下の提出書類を、それぞれの提出時期末までに市に提出して確認を受ける。
提出書類 | 提出時期 |
統括責任者届 | 維持管理運営開始予定日の12ヶ月前 |
各業務責任者届 | 維持管理運営開始予定日の3ヶ月前 |
業務計画書 | 供用開始日の6ヶ月前 |
年間運営業務計画書 | 各年度の業務着手前 |
年間維持管理業務計画書 | 各年度の業務着手前 |
業務報告書(維持管理・運営) ①日報及び月報 | 各月末 |
②四半期報 | 各四半期末 |
③年度総括報 | 各年度末 |
長寿命化計画書 | 作成後速やかに |
修繕に関する報告書 | 作成後速やかに |
(2) 日常モニタリング
市は、受注者から提出される業務報告書の内容の確認、施設巡回、業務監視に対する説明要求及び立会い等によって、日常モニタリングを行う。
(3) 随時モニタリング
市は、維持管理期間、日常モニタリング、定期モニタリング等のほかに,必要に応じて、随時モニタリングを実施する。随時モニタリングは、施設巡回、業務監視、事業に対する説明要求及び立会い等によって行う。
(4) 利用者モニタリング
受注者は、本施設の利用者等へのアンケート等により定期的に利用者モニタリングを実施し、市に提出して確認を受ける。
なお、市は、必要に応じて受注者が行う利用者モニタリングとは別に自らモニタリングを行う
ことができる。受注者は、市が利用者へのモニタリングを実施する場合には、その実施について協力しなければならない。
第5 受注者の経営状況に係るモニタリング
1 書類によるモニタリング
受注者は、以下の提出書類を、それぞれの提出時期までに市に提出して確認を受ける。なお、市は事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがある場合など、必要に応じて追加の財務状況等に係る書類の提出や報告を求めることができる。
提出書類 | 提出時期 |
株主名簿の写し | 仮契約締結後7日以内 株主名簿変更後7日以内 |
定款の写し | 仮契約締結後7日以内 定款変更後7日以内 |
実施体制図 | 仮契約締結後7日以内 実施体制変更7日以内 |
第三者への請負・委託契約等の写し | 請負・委託契約等契約締結後・変更後7日以 内 |
株主総会の資料及び議事録又は議事要旨 | 株主総会の会日後14日以内 |
取締役会の資料及び議事録又は議事要旨 | 取締役会の会日後14日以内 |
各事業年度における会社法第435条第2項に定められる計算書類及びその附属明細書類並びにこれらの根拠資料及びこれらの計算書類と受 注者の事業収支計画の対応関係の説明資料 | 定時株主総会の会日後14日以内 |
各事業年度の上半期に係る上記に準じた資料 | 各事業年度の上半期終了後速やかに |
2 聞取り調査
市は、書類による確認を行った結果、必要と判断した場合は、専門家による聞き取り調査を実施することができる。
第6 サービス対価の減額
1 要求水準書の未達成による減額
要求水準が達成できないことが明らかとなった場合、市は、サービス対価を減額することができる。
(1) 施設整備に係る要求水準の未達成による減額
施設整備に係る要求水準が、改善勧告及び改善の措置を講じてもなお達成されないことが明らかになった場合、市は、当該時点の出来高等に基づき、当該部分のサービス対価を減額することができる。なお、当該内容に係る維持管理業務、運営業務のサービス対価もあわせて減額できるものとする。
(2) 開館準備業務等に係る要求水準書の未達成による減額
図書館移転業務、什器備品等設置業務及び開館準備業に係る要求水準が、改善勧告及び改善の措置を講じてもなお達成されないことが明らかになった場合、市は、当該時点の出来形及び業務の実施状況に基づき、当該内容に係るサービス対価を減額することができる。
(3) 維持管理・運営業務に係る要求水準の未達成による減額
維持管理・運営業務に係る要求水準が、改善勧告及び改善の措置を講じてもなお達成されない ことが明らかになった場合、市は、当該時点の実施状況に基づき、当該内容に係る維持管理業務、運営業務のサービス対価を減額することができる。
2 サービス対価に係る減額ポイントの付与
(1) 基本的な考え方
市は、モニタリングの実施により、事業者の実施する業務が要求水準を達成していないことを確認した場合には、改善勧告を行うと同時に、要求水準を満たしていない業務毎に、減額ポイントを付与する。減額ポイントは区分の業務毎に累積計上し、当該四半期の減額ポイントが一定値に達した場合には、対応するサービス対価の減額を行う。
(2) 減額ポイント付与の区分
減額ポイント付与の区分は、次のとおり行う。
支払区分 | 構成される業務区分 |
サービス対価1 | ・開館準備業務 |
サービス対価2 | ・統括管理業務 ・維持管理業務 ①建築物維持管理業務 ②建築設備維持管理業務 ③備品等保守管理業務 ④清掃業務 ⑤環境衛生管理業務 ⑥警備業務 ⑦外構施設保守管理業務 ⑧植栽管理業務 ⑨駐車場・駐輪場管理業務 ⑩修繕・更新業務(経常修繕) ・運営業務 ①総合案内・貸館業務 ②広報・プロモーション業務 |
③交流促進業務 ④スポーツ推進業務 ⑤食育推進業務 ⑥市民センター機能運営業務 ⑦図書館機能運営業務 ⑧子育てリビング運営業務 ・民間提案エリアの運営 | |
サービス対価3 | ・維持管理業務中、修繕更新業務のうち、長寿命化計画を元に実施 する計画修繕に係る業務 |
(3) 要求水準を達成していないとされる事象
要求水準を満たしていないと判断される場合及びその具体的な事象は次のとおりとする。
レベル | 内 容 |
レベル1 | 本施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合 |
レベル2 | 本施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合 |
業務区分 | レベル1(利便性を欠く) | レベル2(重大な支障) | |
共通 | ・業務の怠慢 ・利用者への対応不備 ・業務報告の不備、遅延 ・関係者への連絡不備 | ・業務放棄 ・故意による市との連絡不通 ・市からの指導・指示に従わない ・虚偽の報告 ・法令違反 ・備品、帳簿類等の紛失 ・市の行事や別事業へ協力しない ・個人情報の漏洩 | 等 |
開館準備業務 | ・開館準備業務の不備 | ・予約システム不備の放置 ・事前広報活動、予約受付の未対応 ・開館式典中の人身事故発生 | 等 |
統括管理業務 | ・統括管理業務の不備 | ・必要な体制の未構築 | 等 |
維持管理業務 | ・維持管理業務の不備 ・保全上必要な修理等の未実施 | ・定期点検の未実施 ・故障等の放置 ・故障等の放置に起因する人身事故の発生 ・災害時の設備未稼動 ・衛生状況の悪化等による利用者等への重大な影響を及ぼす事態の発生 等 | |
運営業務 | ・運営業務の不備 | ・業務の未実施及び不備による重大な人身事故の発生 ・利用者等からの苦情の放置 等 | |
民間提案エリ アの運営 | ・民間提案エリアの運営の不備 | ・不備による重大な人身事故の発生 ・利用者等からの苦情の放置 | 等 |
3 サービス対価の減額等の方法
市は、モニタリングの実施の要求水準が達成されていないと判断した場合、各区分に対応する減額ポイントを次のとおり算定し、事業者に通知する。なお、1つの事象が複数の区分に関係する場合には、該当する区分すべてについての減額ポイントを付与する。
レベル | 減額ポイント |
レベル1 | 1事象につき3ポイント |
レベル2 | 1事象につき20ポイント |
4 減額ポイントの支払額への反映
サービス対価の支払に際しては、3ヶ月間の減額ポイントの合計を計算し、次の表にしたがって減額割合を定め、区分ごとに減額を行う。
3ヶ月の減額ポイント合計 | サービス対価の減額割合 |
0~19 ポイント | 減額なし |
20~59 ポイント | 20 ポイントで 0.5%を減額し、以降 1 ポイントにつき 0.5%減額 (0.5%~20%の減額) |
60~99 ポイント | 60 ポイントで 21%を減額し、以降 1 ポイントにつき 1.0%減額 (21%~60%の減額) |
100~119 ポイント | 100 ポイントで 61.5%を減額し、以降 1 ポイントにつき 1.5%減額 (61.5%~90%の減額) |
120 ポイント以上 | 100%減額 |
当該3ヶ月の減額ポイントは、当該モニタリングにのみ用いることとし、次の期間には持ち越さない。なお、3ヶ月の期間著中において当該業務を実施する事業者を変更しても、減額ポイントは消滅しない。
5 減額ポイントを加算しない場合
減額の対象となる状態と認められたとしても、市がやむを得ない事由と認めた等の場合は、減額ポイントを加算しないことがある。
なお、市がやむを得ないと認める事由としては、受注者の過失以外の要因による場合や受注者の過失の程度が著しく低い場合、天変地異などの不可抗力による場合等が挙げられる。
第7 事業終了時に係るモニタリング
1 モニタリングの方法
(1) 受注者は、契約期間終了の2年前までに、本施設の修繕・更新等の必要性を検討し、契約期間終了時までに必要な対応を行う。
(2) 受注者は、契約期間終了の2年前から契約期間終了時における本施設の明渡し引 継ぎ方法について市と協議を行う。また、契約期間終了の2年前には本施設の状況についてチェック・評価を行い、「長寿命化計画」の時点修正を行うとともに、報告書を市に提出する。
(3) 市は、上記(1)、(2)の内容について確認を行う。
2 確認方法
(1) 協議
市及び受注者は、この契約の終了に際して、市又は市の指定する者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、この契約期間満了の2年前から協議を開始する。
(2) 書類による確認
受注者は、以下の提出書類を、それぞれの提出期限までに市に提出して確認を受ける。
提出書類 | 提出時期 |
維持管理・運営事業説明書 | 契約期間終了9ヶ月 |
引継ぎマニュアル | 契約期間終了6ヶ月 |
本施設の取扱説明書 | 契約期間終了時 |
施設管理台帳、備品什器台帳等 | 契約期間終了時 |
各種マニュアル | 契約期間終了時 |
長寿命化計画書 | 契約期間終了2年前 |
施設状況調査評価報告書 | 契約期間終了2年前 |
その他市が必要と認めた書類 | 随時 |
(3) 実地における確認
市は本施設の現況が、提出書類のとおりであるかどうか実地における確認を行うことができる。受注者は、市の実地における確認に必要な協力を行わなければならない。
3 契約の解除
事業終了時までの間にモニタリングにおける不備に対する改善が確認されない場合、市は受注者の債務不履行と判断してこの契約を解除できるものとする。
別紙3 保険
1 本件工事に係る保険
(1) 建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む)
保険内容 | 建物の建築工事中に発生した工事目的物の損害を担保できる内容とす る。 |
担保範囲 | 本事業の契約対象となるすべての工事を対象とする。 |
保険期間 | 上記工事の着工日から引渡日までの全期間とする。 |
保険契約者 | 受注者又は建設事業者とする。 |
被保険者 | 受注者、設計事業者、工事監理事業者、建設事業者及びそのすべての下請負者(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)、並びに 市を含むものとする。 |
保険金額 | 本施設の建設工事費等(消費税を含む。)とする。 |
免責事項 | 10万円/1事故以下とする。 |
(2) 第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む)
保険内容 | 工事遂行に伴って派生しえた第三者(市の職員、来客、見学者、通行者、近隣住民を含む。)に対する対人及び対物賠償損害を担保する。また、建設工事保険の特約として損害賠償責任担保特約を付帯することで も差し支えない。 |
担保範囲 | 本事業の契約対象となるすべての工事を対象とする。 |
保険期間 | 上記工事の着工日から引渡日までの全期間とする。 |
保険契約者 | 受注者又は建設事業者とする。 |
被保険者 | 市、受注者、設計事業者、工事監理事業者、建設事業者及びそのすべて の下請負者(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。) |
保険金額 | 対人1億円/1名、5億円/1事故以上、対物1億円/1事故以上とす る。 |
免責事項 | 5万円/1事故以下とする。 |
上記に示す保険は、必要最小限のものであり、必要に応じて上記条件以上の補償内容とすること及び上記に示した保険以外の保険に加入することを妨げない。
2 開館準備期間及び維持管理運営期間中の保険
(1) 第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む)
保険内容 | 本施設等の使用、管理の欠陥に起因して派生した第三者(市の職員、見学者、通行者、近隣住民を含む。)に対する対人及び対物賠償損害を担保 する。 |
担保範囲 | 本事業の契約対象となっているすべての施設を対象とする。(昇降機含 む) |
保険期間 | 本施設等の維持管理運営開始日から事業契約の終了日までの全期間とす る。 |
保険契約者 | 受注者、運営事業者又は維持管理事業者のいずれかとする。 |
被保険者 | 受注者、市、運営事業者、維持管理事業者及びそのすべての受託者とす る。 |
保険金額 | 対人1億円/1名、5億円/1事故以上、対物1億円/1事故以上とす る。 |
免責事項 | 5万円/1事故以下とする。 |
上記に示す保険は、必要最小限のものであり、必要に応じて上記条件以上の補償内容とすること及び上記に示した保険以外の保険に加入することを妨げない。
3 市が加入する保険
(1) 名称
建物総合損害共済事業(公益社団法人 全国市有物件災害共済会 相互救済事業)
(2) 保険内容
引渡し日以降、市が所有、使用又は管理する建物、工作物及び動産について、火災、落雷、破裂・爆発、物体の落下・飛来、暴行、破壊行為、風水害、雪災、土砂崩れによる損害をてん補する。
(3) 付保条件
ア てん補の範囲は、以下に起因して生じる市の所有する建物、工作物、動産の損害とする。 (ア) 火災
(イ) 落雷
(ウ) 破裂または爆発
(エ) 建物または工作物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊 (オ) 車両の衝突または接触
(カ) 騒じょうもしくは労働争議またはこれらに類似の集団示威行動に伴う暴行 (キ) 破壊行為
(ク) 風災または水災 (ケ) 雪災
(コ) 土砂崩れ
イ 対象期間は、開館準備期間中及び維持管理・運営期間中とする。ウ てん補割合、免責金額及びてん補限度額は下表のとおりとする。
災害の種類 | てん補割合 | 免責金額 | 大規模災害のてん補限度額 | |
1回の事故の てん補限度額 | 同一年度内の 限度額の有無 | |||
(1)火災 | 100 分の 100 | 無し | 無し | 無し |
(2)落雷 | ||||
(3)爆発 | ※2億円 | |||
(4)物体の落下 | 損害額 5万円未満 | 無し | ||
(5)車両の衝突 | ||||
(6)暴行 | ||||
(7)破壊行為 | ||||
(8)風・水災 | 100 分の 50 | 2億円 | 有り | |
(9)雪災 | 100 分の 100 | 無し | ||
(10)土砂崩れ |
※住宅物件基率適用のものを除く。
別紙4 瑕疵担保保証書の様式廿日市市長 様
〔●●●(建設事業者)〕(以下「保証人」という。)は、廿日市市筏津地区公共施設再編事業(以下
「本事業」という。)に関連して、[●●●](以下「受注者」という。)が廿日市市(以下「市」という。)との間で締結した令和●年●月●日付事業契約(以下「事業契約」という。)に基づいて、受注者が市に対して負担する次の第1条に記載された債務(以下「主債務」という。)につき受注者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、この事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第54条に基づく受注者の市に対する債務を保証する。
(通知義務)
第2条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他、事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(保証債務の履行の請求)
第3条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から7日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務 履行請求書を受領した日から30日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、本件事業契約に基づく受注者の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に 基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。但し、あらかじめ保証人が承諾を受けたときは、この限りでない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく受注者の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、広島地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意する。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本法に準拠するものとし、これによって解釈されるものとする。
以上の証として本保証書が2部作成され、保証人はこれに署名押印し、市と保証人の双方で保有する。令和●年●月●日
保証人:
別紙5 什器備品一覧
※提案に基づき、記載する。
別紙6 民間提案事業
※提案に基づき、記載する。
1 民間提案エリアの面積
2 民間提案エリアで実施する事業
3 費用分担
4 契約期間終了時について
受注者は、契約期間終了時に、受注者が整備した内装、設備及び什器備品を撤去した後に、市に引き渡さなければならない。ただし、他の事業者を含め事業を継続する場合等は、市と協議して決定することとする。
5 民間提案エリアの事業変更について
民間提案事業については原則として維持管理運営期間内において同一の事業を継続して実施することとし変更を前提とする提案は認めない。ただし、維持管理運営期間中に社会情勢の変化等により市が民間提案事業の継続を困難と認めた場合は、市と協議して決定することとする。
別紙7 サービス対価の金額、支払方法及び改定方法
1 サービス対価の構成
サービス対価を以下の3つの構成とする。
区分 | 算定項目等 |
サービス対価1 | 【対象業務】 ① 設計業務 ② 工事監理業務 ③ 解体及び建設業務(保険料含む。) ④ 什器備品等設置業務 ⑤ 図書館移転業務 ⑥ 引渡し業務 ⑦ 開館準備業務 ⑧ SPCの設立及び維持管理運営開始日までのSPCの運営にかかる費用。 |
サービス対価2 (光熱水費含む。) | 【対象業務】 ① 統括管理業務 ② 維持管理業務(サービス対価3に係る業務を除く。) ③ 運営業務 ④ SPCの運営 ⑤ 保険料 にかかる費用から、利用料金を差し引いた金額。 |
サービス対価3 | 【対象業務】 ① 維持管理業務中、修繕・更新業務のうち、長寿命化計画を元に実施する計画修繕に係る業務にかかる費用。 |
2 サービス対価の契約額と支払方法
(1) サービス対価
総額の契約額 | ●,●●●,●●●円 |
サービス対価1 | ●,●●●,●●●円 |
サービス対価2(15年間総額) | ●,●●●,●●●円 |
サービス対価3(15年間総額) | ●●●,●●●円 |
※金額は消費税及び地方消費税を含む
(2) サービス対価1の支払ア 支払方法
(ア) 設計業務については、基本設計又は実施設計が完了した後にそれぞれ支払う。
(イ) 工事監理業務、解体及び建設業務、引渡し業務は、完了検査が終了し施設が市に引渡された後に支払う。
(ウ) 什器備品等設置業務は、完了検査が終了し什器備品等が市に引渡された後に支払う。
(エ) 図書館移転業務及び開館準備業務は、確実に運営を開始できると市が認めた後に一括して支払う。
(オ) SPCの設立及び運営にかかる費用は、各年度末に当該年度の業務完了が確認できた後に支払う。
(カ) 受注者は、サービス対価1の工事監理業務、解体及び建設業務部分について、廿日市市建
設工事執行規則(平成9年規則第24号)第44条に基づく前払金及び中間前払金、第47条に基づく部分払金を請求することができる。
イ 支払時期
設計業務(基本設計) | 令和●年●月 |
SPCの設立及び運営費(1年目) | 令和3年●月 |
設計業務(実施設計) | 令和●年●月 |
解体及び建設業務 前払金 | 令和●年●月 |
解体及び建設業務・工事監理業務 部分払金 | 令和●年●月 |
解体及び建設業務 中間前払金 | 令和●年●月 |
SPCの運営費(2年目) | 令和4年●月 |
解体及び建設業務・工事監理業務 完了払金 | 令和●年●月 |
什器備品等設置業務 | 令和●年●月 |
開館準備業務等 | 令和●年●月 |
SPCの運営費(3年目) ※ 維持管理運営開始前に生じたもの | 令和5年●月 |
ウ 支払手続
受注者は本施設を市に引き渡し後、速やかに市に対して請求書を提出する。市は、受注者からの請求書受領後、30日以内にサービス対価1を支払う。
前払金、中間払金及び部分払金に関しては、市の規定に基づき、受注者は請求書を市に提出する。市は、請求書受領後30日以内にその金額を支払う。
(3) サービス対価2及びサービス対価3の支払ア 支払方法
(ア) 受注者は、毎月の業務終了後に業務報告書(月報)を、毎四半期の業務終了後に業務報告書(四半期報)提出する。
(イ) 市は業務報告書等により別紙2によるモニタリングを行い、業務報告書受領後14日以内に、モニタリングの結果及び当該支払期間の支払額を受注者に通知する。
(ウ) 受注者は、支払額通知の受領後、当該支払金額を記載した請求書を発行し、市に提出する。 (エ) 受注者がモニタリング結果に対して異議がある場合には、市に対して書面で異議を述べる
ことができる。
(オ) 受注者から異議のある旨の書面を受け取ったときは、事業者と協議を行い、双方合意の上、受注者は、当該支払額に対する請求書を市に提出する。
(カ) 市は請求書を受領した日から30日以内に、受注者に対してサービス対価2及びサービス対価3を支払う。
イ 支払時期
市は、受注者に対して、別途定める年度協定に基づき請求を受け、支払う。ウ サービス対価3の支払
当該事業年度の前年度に長寿命化計画に基づき必要な修繕費、実施時期及び支払い時期等を協議の上、年度協定に別途定めるものとする。
(4) 消費税の支払方法
市は、サービス対価の支払いにあたっては、各サービス対価の金額に応じて受注者に支払う。
市は、消費税率の変更により、消費税等を変更する必要がある時には、変更後の消費税率等に基づき消費税を受注者に支払う。
3 サービス対価の改定(物価変動による改定)
(1) 基本事項
サービス対価1ないし3の改定は物価変動によるもののみとし、需要変動及び金利変動等による改定は行わない。
(2) サービス対価1の改定
ア 対象となる工事着工月までの改定 (ア) 対象となる費用
サービス対価1のうち、建設業務における直接工事及び共通費など直接工事施工(建築工事のほかに、各種設備工事など含む。)に必要な費用(以下「建設工事費」という。)については、物価変動に基づく改定を行う。設計業務、工事監理業務、解体業務、什器備品等設置業務、図書館移転業務、引渡し業務及び開館準備業務に係る費用については、改定を行わない。
(イ) 物価変動の指標
建設工事費を改定する際の指標は、「建設物価」(一般財団法人建設物価調査会発行)の建築費指数における「都市別指数(広島):構造別平均●(本施設の主たる構造)」の純工事費とする。
(ウ) 改定額の計算方法
契約締結日が属する月の指標値と、建設工事着工日が属する月の物価変動の指標値を比較し、1.5%を超える変動(ただし消費税等の税率の変更による影響を除く。)がある場合、市及び受注者は物価変動に基づく改定の申し入れをすることができる。
改定の計算式は、次のとおりとする。
Pa=Pb×Indexa/Indexb
ただし、|(Indexa/Indexb)-1| ≧ 1.5%
Pa
Pb
:改定後の建設工事費
:改定前の建設工事費
Indexa:建設工事着工日の属する月の指標値
Indexb:契約締結日の属する月の指標値
※(Indexa/Indexb)は、小数点以下第4位未満の端数を切り捨てる。
イ 本件工事期間中の改定 (ア) 単品スライド
特別な要因により本件工事期間中に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、建設工事費が不適当となったときは、市又は受注者は、当該費用の変更を請求することができる。
(イ) インフレスライド
予期することのできない特別の事情により、本件工事期間中に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、建設工事費が著しく不適当となったときは、市又は受注者は、当該費用の変更を請求することができる。
上記の場合において、サービス対価の変更額については、市と受注者が協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、市が定め、受注者に通知する。
この協議の開始日については、市が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、市が上記の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、市に通知することができる。
(ウ) 全体スライド
市及び受注者は、本件工事期間中で、かつ、建設工事着工日の日から12月を経過した後 に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により着工時に改定した建設工事費が不適 当となったと認めたときは、相手方に対して当該費用の変更を請求することができる。なお、改定においては、上記ア(イ)の指標を使用する。
上記の場合において、変更の請求があったときは、市は、変動前残建設工事費(建設工事費から当該請求時の出来形部分に相応する建設工事費を控除した額をいう。以下本項において同じ。)と変動後建設工事費(変動後の指標値を基礎として算出した変動前残建設工事費に相応する額をいう。以下本条において同じ。)との差額のうち、変動前残建設工事費の 1.5%を超える額につき、サービス対価1の変更に応じなければならない。
変動前残建設工事費及び変動後残建設工事費は、請求のあった日を基準とし、指標に基づき市と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合にあっては、市が定め、受注者に通知する。
上記の協議開始の日については、市が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、市が上記の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
(3) サービス対価2及びサービス対価3の改定
サービス対価2及びサービス対価3について、以下の表1に定める指標を用いて改定を行う。構成する維持管理・運営業務における各費用を対象として、各指標に基づく改定を行う
毎年度1回指標値の評価を行い、表2に定める条件を満たす場合に改定を行う。改定は翌年度から反映させる。なお、各指標が改廃された場合には、相互の協議を経て、市が新たに指標を指定するものとする。改定協議は10月を目安に行うものとする。
なお、サービス対価2の改定が行われなかった年度が複数年継続した場合は、前回改定年度
(当初から行われていない場合は開始年度)に遡って表2に基づいた計算を行うものとし、その場合の指標値は、令和4年9月から令和5年8月までの12ヶ月分の平均値とする。
表 1
内訳 | 対象費用 | 使用する指標値 |
サービス対価2 | ・統括管理業務費 ・運営業務費 | 「毎月勤労統計調査(厚生労働省) 時系列 表第1表 賃金指数(事業所5人以上)」のうち、きまって支給する給与 |
・維持管理業務費 (清掃業務、及び修繕・更新 業務のうちサービス対価3に含まれるものを除く) | 「企業向けサービス価格指標(日本銀行調査統計局)」の参考指数のうち、「設備管理(官公庁向け)」 | |
・維持管理業務費 (清掃業務) | 「企業向けサービス価格指標(日本銀行調査 統計局)」の参考指数のうち、「清掃(官公庁 |
向け)」 | ||
・光熱水費 | 「消費者物価指数(総務局統計局)」のうち、 「光熱・水道(広島市)」 | |
サービス対価3 | ・修繕・更新業務のうち、計 画修繕に係る費用 | 「建物物価」建築費指数/事務所(建築物価 調査会) |
表2
令和n年度のサービス対価は、前回改定時の下記に示す指標値(Indexr)と令和(n-1)年度の指標値(Indexn-1:令和(n-2)年9月から令和(n-1)年8月までの12ヶ月分の平均値)とを比較し、3%以上の変動が認められる場合に改定する。
なお、初回の各サービス対価の改定においては、契約締結日が属する月の指標値を(Indexr)とする。
Pn’=Pn×Indexn-1/Indexr
ただし、|(Indexn-1/Indexr)-1| ≧ 3.0%
Pn’ :改定後の令和 n 年度のサービス対価
Pn :前回改定時の令和 n 年度のサービス対価(初回改定が行われるまでは契約書に示されたサービス対価)
Indexn-1:令和(n-2)年9月から令和(n-1)年8月までの指標値(12ヶ月分の平均)
Indexr :前回のサービス対価改定の基礎となった年度の指標値(初回改定が行われるまでは開始年度の指標値)
※(Indexn-1/Indexr)は、小数点以下第4位未満の端数を切り捨てる。
※Index は改定する項目に応じて、表1の指標を適宜当てはめる。
別紙8 利用料金設定
※提案に基づき、記載する。