Contract
③ 仕 様 書
(フルメンテナンス仕様)
Ⅰ.契約件名 エレベーター保守点検業務委託
Ⅱ.履行場所 xxxxxxxxxx0-00-0 xx労働総合庁舎
Ⅲ.履行期間 平成30年4月1日から平成31年3月31日
Ⅳ.目 的 xx労働総合庁舎に設置されているエレベーターを常に安全で最良の運転状態を維持するため保守点検を行う。
〈委託の範囲(対象設備)〉
機 種 :ロープ式エレベーター(マイコン制御)管理番号 E2797
用 | 途 | :乗用(普及型) |
基 | 数 | :1基 (三精輸送機㈱製) |
型 | 式 | :P13-CO-60 |
納 | 入 年 | :1998年 |
積 | 載 量 | :900㎏、13人乗り |
停止階床数 :3階
速 度 :60m/分
付 加 仕 様 :停電時自動着床装置、火災時管制運転装置、地震時管制運転装置、車椅子仕様、視覚障害者仕様
〈委託する業務〉
1.定期点検
(1) 定期(1回/1ヶ月)に昇降機検査資格者(以下「技術員」という。)を派遣し、機器及び装置の定期点検を行い、必要に応じ部品交換または修理、調整、清掃、注油等を行う。ただし、遠隔点検・監視のための装置を設置し、遠隔点検・監視を行う場合は、技術員を派遣して行う定期保守点検は1回/3ヶ月とすることができる。
(2) 定期保守点検の点検項目及び内容については、〈別表-1 「エレベーター点検内容」〉のとおりとする。
(3) 定期保守点検実施の都度「作業報告書」を提出し、検査確認を受けること。
2.定期整備
(1) 稼働頻度などの稼働データを考慮した適切な保守計画及び定期点検の結果により機器の性能維持に必要と判断される場合は、技術員を派遣し直ちに修理または部品の取替えを行うこと。
(2)定期整備の内容は、〈別表-2 「主要整備工事範囲」〉のとおりとする。
(3)定期整備の結果については、「作業報告書」を提出し、検査確認を受けること。
3.機器の状況報告
エレベーター設備の機能維持を図るため、定期的(1回/1年)に機器装置の細部を調査し、予防保全的措置を行うこと。調査結果については、「機器の摩耗、劣化及び損傷状況報告書」を提出し、検査確認を受けること。
4.消耗部品
消耗部品(通常の使用による摩耗・劣化により、補充・交換を頻繁に行う小部品
・油脂類等)の取り替えを行うこと。
5.定期検査
定期的(1回/1年)に建築基準法第12条第4項に規定する検査を行い、「エレベーター定期検査成績表」に「エレベーター検査表」を添えて提出すること。
6.故障等対応
故障等の緊急事態発生時には、直ちに技術員を派遣し、適切な処置を行うこと。
7.作業中の運転休止
点検作業中は、エレベーターの運転を休止して差し支えないこと。作業は、来庁者、職員、作業者の安全には十分注意すること。又作業中であることを明示すること。
8.サービス体制・緊急時の対応
受託者は24時間体制でエレベーターの運転状況の異常を受診した場合は、速やかに技術員を派遣し、適切な処置を行うこと。
9.計測データ等の記録と管理
昇降機の点検・整備等により、運行状況及び特性を把握し、性能維持基準が保持されていることを確認するためデータを計測しなければならない。計測したデータに異常値が検出された場合は、適切な処置を行い、その処置内容について報告し、
その記録を保管しなければならない。
①無負荷速度(上昇・下降) ②着床誤差(上昇・下降)
③絶縁測定値 ④調速機
⑤ブレーキのストローク寸法 ⑥ロープ
⑦ドア動作寸法
〈技術資料と技術員の条件〉
(ア)技術資料
受託者は契約業務を確実に履行するために、技術者が業務を実施するために使用する当該機種の保全技術資料を保有し、委託者の要求に応じこの資料等の提示と具体的説明を行わなければならない。
(イ)技術員の教育
技術員は適切な保守、サービスを提供するために確立された教育プログラムでの教育を終了し、実務経験を積んだ技術員が業務にあたらなければならない。受託者は、当該物件を担当する拠点の全技術員の教育記録、主な担当実績(担当機種、経験年数、定期検査員の場合はその氏名、資格証番号など)を網羅した一覧表を、要求に応じ提示しなければならない。
(ウ)技術員の条件
技術員は、適切な保守、サービスを提供するために必要な専門知識で指定された保全の経験者、またはこれと同等の技術力を有することが証明できる者を有する要員を選任すること。
〈契約業務履行体制〉
受託者は、下記項目について要求があった場合、該当する文書あるいは資料を提示しなければならない。
①業務を実施するために使用する当該機種の保守技術資料
②故障発生時、地震発生時の緊急対応体制表
③緊急時の故障連絡施設の所在地
④廃棄物処理業者の名称、許可業種、許可番号
〈部品供給体制〉
保守及び故障等(広域災害は除く)の緊急時でも最短の停止時間で昇降機を復旧する緊急措置を行うため、必要な交換部品(純正部品)等を保管するとともに、部品を安定供給しなければならない。
〈安全管理体制〉
安全に作業を行うための安全管理体制に基づき、技術員に対し、定期的に安全教育を実施すること。
①技術員は安全作業を実施するための指示書等を保持するものとする。
②災害を防止するための危険予知教育を行うものとする。
〈委託者の権利留保〉
委託者は仕様書、または契約内容(点検、調整、修理など)の業務履行状況、実施内容に関し、次に示す理由などから受託者の契約業務の履行、あるいはその実施状況に疑義を生じた場合、委託者は受託者に書面をもってその理由を報告させることができる。委託者は報告内容を検討し、その後の業務の履行が困難と判断した場合、受託者に対し当該年度の契約を途中解約するだけでなく、翌年度以降の契約行為への参加を制限する権利を有するものとする。
また、解約などに伴う不履行業務を他の業者に実施させた場合、その費用は不履行を行った受託者がおうものとする。
なお、この解約に伴い委託者にその他損害が生じた場合、不履行を行った請負業者に対しての損害賠償の請求権を留保する。
①昇降機保全委託のための仕様書に記載している内容の資料や説明が、具体性、合理性に替える場合。
②虚偽の記載、説明や報告があった場合。
別表-1 「エレベーター点検内容」
※点検周期は、次による。
(1) (2)以外の場合:周期A欄に掲げる周期
(2) 遠隔点検を適用する場合:周期B欄に掲げる周期
点検項目 | 作業内容 | 点検周期 | 備考 | |
周期A | 周期B | |||
1.機械室 1)機械室への通行 | ・機械室への通行、出入りに支障がないことの確認 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | |
・出入口扉の施錠の良否の確認 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
2)室内環境 | ・室内清掃及びエレベーターの機能上又は保全の実施上支障のないことの確認 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | |
・室内又は制御盤の温度の良否の確認 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・手巻きハンドルの設置の有無の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・エレベーターに係る設備以外のものの有無の確認 | 1/3ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
3)主開閉器、受電制御盤、信号盤 | ・作動の良否を点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | |
・端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・電動機主回路、制御回路、信号回路、照明回路の絶縁抵抗の良否の確 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・主開閉器の操作、作動の良否の確認 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | ||
・電磁接触器の接点磨耗の有無の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | ||
・制御盤内の清掃 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・プリント板汚れ、冷却ファンの回転状態の異常の有無の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | ||
4)xx機 | ・潤滑状態の良否、油漏れの有無の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | |
・歯当りの良否の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・回転時に軸受けの異常音、異常振動の有無の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・綱車のひび割れ、ロープ溝の磨耗及びロープスリップの有無の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 | 1/1年 | 1/1年 | ||
5)電磁ブレーキ | ・スリップの異常の有無の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | |
・ブレーキシュー、アーム、プランジャーの作動の良否の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | ||
・プランジャーストロークの良否の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | ||
・ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損、磨耗の有無の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | ||
・ブレーキライニングの磨耗の有無の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・制動力をチェック、その良否の確認 | 1/1年 | 1/1年 | ||
6)そらせ車 | ・ロープ溝の磨耗の有無、取付状況の良否の点検 | 1/1年 | 1/1年 | |
・回転状態の異常の有無の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 | 1/1年 | 1/1年 | ||
7)電動機及び電動発電機 | ・作動の良否の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | |
・異常音、異常振動、異常温度の有無の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・電動機エンコーダ、パイロットゼの作動の良否の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・電動機用冷却ファンの作動の良否の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 | 1/1年 | 1/1年 | ||
8)かご調速機 | ・異常音、異常振動の有無の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | |
・ロープ溝の磨耗の有無の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、基準値に適合していることの確認 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・エンコーダの作動の良否の点検 | 1/1ヶ月 | 1/1ヶ月 | ||
・各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 | 1/1年 | 1/1年 | ||
9)つり合いおもり側調速機 | ・異常音及び異常振動の有無の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | |
・ロープ溝の摩耗の有無の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることの確認 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・エンコーダの作動の良否の点検 | 1/1ヶ月 | 1/1ヶ月 | ||
・各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 | 1/1年 | 1/1年 | ||
10)機器の耐震対策 | ・地震その他の振動による移動、転倒及び主策外れ防止装置の良否の点 | 1/1年 | 1/1年 | |
11)主索の緩み検出装置 | ・作動の良否の点検 | 1/1年 | 1/1年 | |
12)かご速度検出器 | ・取付け状態の良否の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | |
・正しく機能していることの確認 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | ||
13)昇降路との貫通部分 | ・主索及びガバナロープ機械室床の貫通部分と接触していないことの確認 | 1/1年 | 1/1年 |
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点検項目 | 作業内容 | 点検周期 | 備考 | |
周期A | 周期B | |||
2.かご 1)運行状況 2)かご室の周壁、天井及び床 3)かごの戸及び敷居 4)かごの戸ハンガーローラ 5)かごの戸連動ロープ及びチェーン 6)ドアレール 7)かごの戸のスイッチ 8)戸閉め安全装置 9)かご操作盤 10)かご内位置表示灯 11)外部への連絡装置 12)照明 13)換気扇及びファン 14)停止スイッチ 15)注意銘板の表示 16)停電灯装置 17)各階強制停止装置 18)かご床先と昇降路壁の水平距離 19)光電装置 20)側部救出口 21)専用操作盤 【車いす兼用の場合に限る】 22)鏡・手すり 【車いす兼用の場合に限る】 23)床合せ補正装置 3.かごの周囲・昇降路 1)かごの上部の外観 2)非常救出口 3)戸の開閉装置 4)リタイアリングカム 5)かご上安全スイッチ及び運転装置 | ・加速、減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | |
・摩耗、さび、腐食による劣化の有無の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無の点検 | 1/3ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・ビジョンガラスの汚れの有無の点検 | 1/3ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・取付け状態及び作動の良否の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | ||
・ハンガーのおどり止めの状態が適切であることの確認 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | ||
・連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・取付け状態の良否の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | ||
・摩耗及びさびの有無の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | ||
・取付け状態の良否の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | ||
・作動の良否の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・戸の反転動作機能の良否の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・ケーブルの取付け状態及び損傷の有無の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・作動の良否の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・取付け状態の良否の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・球切れの有無の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・呼び出し及び通話の良否の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・装置の異常の有無の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無の点検 | ー | 1/3ヶ月 | ||
・球切れ及びちらつきの有無の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・回転状態の作動の良否の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・ルーバーの汚れの有無の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・作動の良否の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・用途、積載量及び最大定員の表示の適否の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・点灯状態の良否の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることの確認 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・作動の良否の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | ||
・出入口の床先とがごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁との水平距離が規定値内にあることの確認 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・作動の良否の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・施錠及びスイッチの作動の良否の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・取付け状態の良否の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・作動の良否の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・取付け状態の良否の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることの確認 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・汚れの有無の確認 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・かご外部からの開閉の良否の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | ||
・救出口スイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することを確認 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | ||
・戸の開閉状態及び開閉時間の良否の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
・開閉機構の取付け状態の良否の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・軸受の異常音及び異常温度の有無の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・駆動チェーン、ベルトのテンション及び伸びの有無の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・電動機コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・ギヤーオイル、グリースの漏れ及び劣化の状態の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・各スイッチ接点の摩耗の有無の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・制御抵抗管の状態の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・取付状態及び作動の良否並びに摩耗の有無の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | ||
・作動の良否の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 |
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点検項目 | 作業内容 | 点検周期 | 備考 | |
周期A | 周期B | |||
6)かごつり車及びおもりのつり車 | ・回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検 | 1/1年 | 1/1年 | |
・ロープ溝の摩耗の有無の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・取付状態の良否及びき裂の有無の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 | 1/1年 | 1/1年 | ||
7)ガイドシュー又はローラーガイド | ・取付状態の良否及び摩耗の有無の点検 | 1/1年 | 1/1年 | |
8)主索及び調速機ロープ | ・破断、摩耗及びさびの有無を点検し、基準に適合していることの確認 | 1/1年 | 1/1年 | |
・取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・すべての主索が、ほぼ均等な張力であることの点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | ||
9)ガイドレール及びブラケット | ・取付け状態の良否の点検 | 1/1ヶ月 | 1/6ヶ月 | |
・さび、変形及び摩耗の有無の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
10)はかり装置 | ・作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことを確認 | 1/1年 | 1/1年 | |
11)つり合いおもり | ・取付け状態の良否の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | |
12)つり合いおもりの非常止め装置 | ・取付け状態の良否の点検 | 1/1年 | 1/1年 | |
・非常止めの試験を行い、異常のないことの確認 | 1/1年 | 1/1年 | ||
13)上部ファイナルリミットスイッチ | ・取付け状態の良否の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | |
・作動の良否の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | ||
14)誘導板及びリミットスイッチ | ・取付け状態の良否の点検 | 1/1年 | 1/1年 | |
15)中間つなぎ箱及び配管 | ・ケーブルの取付け状態の良否の点検 | 1/1年 | 1/1年 | |
・昇降機に直接関係のない配管配線がないことを確認 | 1/1年 | 1/1年 | ||
16)着床装置 | ・作動の良否の確認 | 1/1年 | 1/1年 | |
17)給油器 | ・給油機能の状態の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | |
・油量の適否の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | ||
18)終端階強制減速装置 | ・作動の良否の点検 | 1/1年 | 1/1年 | |
19)昇降路 | ・各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否の点検 | 1/1年 | 1/1年 | |
・エレベーターに係る設備以外のものの有無の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が施されていることを確認 | 1/1年 | 1/1年 | ||
4.乗場 | ||||
1)乗場ボタン | ・乗場呼びの作動の良否の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | |
・取付け状態の良否の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
2)位置表示灯 | ・表示灯の球切れの有無の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | |
3)非常解錠装置 | ・解錠に支障がないことを確認 | 1/1年 | 1/1年 | |
4)乗場の戸及び敷居 | ・ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | |
・取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・ビジョンガラスの汚れの有無の点検 | 1/3ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
5)ドアインターロックスイッチ | ・作動の良否の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | |
・取付け状態の良否の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | ||
6)ドアクローザ | ・ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことを確認 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | |
7)乗場の戸ハンガーローラ | ・取付け状態及び作動の良否の点検 | 1/1年 | 1/1年 | |
・ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認 | 1/1年 | 1/1年 | ||
8)ドアレール | ・取付け状態の良否の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | |
・摩耗及びさびの有無の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | ||
9)光電装置 | ・作動の良否の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | |
5.ピット | ||||
1)環境状況 | ・漏水の有無の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | |
・汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | ||
2)保守用停止スイッチ | ・作動の良否の点検 | 1/1年 | 1/1年 | |
3)非常止めロープ | ・さび、捩戻り、変形及び劣化の有無並びに巻取りの良否の点検 | 1/1年 | 1/1年 | |
4)緩衝器 | ・取付け状態の良否の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | |
・スプリング又はプランジャーのさびの有無の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | ||
・油入式の場合は、作動油の油量の適否の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
5)ガバナロープ用及びその他の張り車 | ・走行中に、異常音の有無を確認する | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | |
・ロープ溝の摩耗の有無の点検 | 1/1年 | 1/1年 |
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点検項目 | 作業内容 | 点検周期 | 備考 | |
周期A | 周期B | |||
・ピット床面との隙間の適否の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施 | 1/1年 | 1/1年 | ||
6)移動ケーブル | ・かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことを確認 | 1/1年 | 1/1年 | |
・取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
7)下部ファイナルリミットスイッチ | ・取付け状態の良否の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | |
・作動の良否の点検 | 1/6ヶ月 | 1/6ヶ月 | ||
8)つり合いロープ及び取付部 | ・取付け状態の良否及びさび、摩耗、劣化の有無の点検 | 1/1年 | 1/1年 | |
9)つり合いおもり底部隙間 | ・かごが最上階に着床している時のつり合いおもりと緩衝器との距離及びかごが最下階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値にあることを確認 | 1/1年 | 1/1年 | |
10)タイダウンセーフティ | ・取付け状態の良否の点検 | 1/1年 | 1/1年 | |
11)耐震対策 | ・地震その他の振動で、かごが、ピット内の機器と接触しない措置が施されていることを確認 | 1/1年 | 1/1年 | |
6.付加装置 | ||||
1)地震時管制運転装置 | ・作動の良否の点検 | 1/1年 | 1/1年 | |
2)火災時管制運転装置 | ・作動の良否の点検 | 1/1年 | 1/1年 | |
3)停電時自動着床装置 | ・作動の良否の点検 | 1/1年 | 1/1年 | |
4)オートアナウンス装置 | ・作動の良否の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | |
5)中央監視盤 | ・表示灯の球切れの有無の点検 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | |
・スイッチの作動の良否の点検 | 1/1年 | 1/1年 | ||
・連絡装置の呼び出し及び通話機能に異常がないことを確認 | 1/1ヶ月 | 1/3ヶ月 | ||
7.共通仕様書に記載のない項目 | ||||
1)遠隔監視診断装置 | ・停電時において発報できることを確認 | 1/1年 | 1/1年 | |
2)遮煙性能付乗場の戸 | ・戸当りゴム、三方枠遮煙取付け状態の良否の点検 | 1/1年 | 1/1年 |
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別表-2 「主要整備工事範囲」
1.修理・取替えの範囲
(1)修理・取替えの範囲は、次による。
①修理・取替えの範囲は、エレベーターを通常使用する場合に生ずる摩耗及び損傷に限る。
②発注者、使用者の不注意、不適当な使用、管理その他の受注者の責によらない事由によって生じた修理又は取替えは含まない。
(2)修理又は取替えに該当する項目は、「別添 表-1 修理・取替えの範囲」とする。ただし、次の取替えは除く。
①「別添 表-1 修理・取替えの範囲」の項目以外
②xx機の一式取替え、ギヤケース取替え
③電動機の一式取替え、フレーム取替え
④制御盤等の一式取替え、キャビネット取替え
⑤意匠部品(かご、かご・乗場操作盤、表示器、かご床タイル、内装シート、かごの戸、敷居、乗場戸、三方枠)の塗装、メッキ直し、清掃又は取替え
(3)(1)及び(2)の該当項目に係る修理又は取替えに伴う費用は、受注者が負担する。
(4)受注者は、エレベーターの保守に必要な純正部品又はこれと同等の部品の十分なストックと、安定供給を行うものとする。
(5)当該規定による作業によって発生する撤去品及び残材は、受注者の負担で引き取るものとし、速やかに搬出する。
(別添) 「表-1 修理・取替えの範囲」
修理の対象 | 修理又は取替え項目 | |
機械室 | 制御盤、受電盤 | バッテリー取替え |
リレー取替え | ||
コンデンサー類取替え | ||
電磁接触機接点(リード線含む)取替え | ||
ヒューズ類取替え | ||
半導体、プリント基板取替え | ||
インバータ、コンバータ取替え | ||
抵抗管取替え | ||
整流器取替え | ||
変圧器取替え | ||
定電圧電源装置取替え | ||
NFブレーカ取替え | ||
電動機 | 電動機巻線絶縁処理 | |
各軸受ベアリング取替え | ||
エンコーダ取替え | ||
回転機カーボンブラシ取替え | ||
軸受グリスアップ | ||
巻上機 | ギヤ歯当り調整 | |
ギヤ取替え | ||
各軸受ベアリング取替え | ||
綱車溝修正及び取替え | ||
ギヤ油取替え | ||
補充用ギヤ油 | ||
オイルシール取替え | ||
軸受グリスアップ | ||
防振ゴム取替え | ||
電磁ブレーキ | ブレーキシュー(ライニング)取替え | |
ブレーキ分解手入れ・オーバーホール | ||
マグネットコイル取替え | ||
ブレーキプランジャー・コア・ガイド取替え | ||
軸・軸受取替え | ||
ブレーキスイッチ取替え | ||
ブレーキアーム取替え | ||
調速機 | 軸受ベアリング取替え | |
軸受グリスアップ | ||
調速機本体取替え | ||
スイッチ取替え | ||
かご | 外部への連絡装置 | インターホンバッテリー取替え |
停電灯装置 | 停電灯バッテリー取替え | |
停電灯ランプ取替え | ||
操作盤 | 操作盤スイッチ類取替え | |
操作盤ランプ取替え | ||
階床表示 | 階床表示ランプ取替え | |
かご戸 | ドアハンガー・ローラ取替え | |
連結ロープ・チェーン取替え | ||
ドアレール取替え | ||
乗場戸との連結装置取替え | ||
ドアシュー取替え | ||
戸閉め安全装置 | アーム(レバー)取替え | |
ケーブル取替え | ||
スイッチ取替え | ||
マグネット取替え | ||
光電装置(注) | 受光部・投光部取替え | |
ユニット取替え |
1
修理の対象 | 修理又は取替え項目 | |
かご | かご内照明ランプ取替え | |
かご枠 | 防振ゴム取替え | |
はかり装置 | スイッチ取替え | |
はかり装置取替え | ||
かご上 | 戸の開閉装置 | ドアモータ・整流子取替え |
軸受(ベアリング)取替え | ||
エンコーダ取替え | ||
駆動ベルト・チェーン取替え | ||
スイッチ取替え | ||
歯車ユニット取替え | ||
ギヤオイル取替え | ||
補充用ギヤ油 | ||
かご上機器 | ガイドシュー・ローラ取替え | |
位置検出・着床装置取替え | ||
かご上照明ランプ取替え | ||
給油器取替え | ||
給油器補充用油 | ||
つり合いおもり | ガイドシュー・ローラ取替え | |
給油器取替え | ||
給油器補充用油 | ||
乗場 | 乗場の戸 | ハンガーローラ取替え |
ドアレール取替え | ||
連結ロープ・チェーン取替え | ||
ドアインターロックスイッチ取替え | ||
ドアクローザー取替え | ||
かご戸との連結装置取替え | ||
乗場ボタン | 押ボタンスイッチ取替え | |
押ボタンランプ取替え | ||
階床表示 | 階床表示ランプ取替え | |
昇降機 ・ピ ト | かご・おもり吊り車(注) | かご吊り車ベアリング取替え |
おもり吊り車ベアリング取替え | ||
綱車取替え | ||
軸受グリスアップ | ||
主ロープ | 主ロープ切り詰め | |
主ロープ取替え | ||
調速機ロープ | 調速機ロープ切り詰め | |
調速機ロープ取替え | ||
つり合いロープ、鎖(注) | つり合いロープ(鎖)切り詰め | |
つり合いロープ(鎖)取替え | ||
非常止め装置ロープ(注 | 非常止め装置ロープ取替え | |
移動ケーブル | 移動ケーブル取替え | |
昇降機・ピット内機器 | エンコーダ取替え | |
リミットスイッチ取替え | ||
調速機(注) | 軸受ベアリング取替え | |
軸受グリスアップ | ||
調速機本体取替え | ||
スイッチ取替え | ||
昇降機 ・ピ ト | テンションプーリ | 軸受テンションプーリベアリング取替え(注) |
軸受グリスアップ | ||
かご下機器 | かご下ガイドシュー・ローラ取替え | |
かご下プーリベアリング取替え(注) | ||
軸受グリスアップ(注) | ||
緩衝器 | 油入り緩衝器油取替え(注) | |
油入り緩衝器油補充(注) |
ッ
ッ
2
修理の対象 | 修理又は取替え項目 | |
付属装置 | 地震時管制運転装置 | 感知器取替え |
停電時自動着床装置 | リレー取替え | |
バッテリー取替え | ||
火災時管制運転装置 | リレー取替え | |
オートアナウンス装置 | 本体取替え | |
バッテリー取替え | ||
故障自動通報システム (但し、回線未接続、未使用) | 本体取替え | |
バッテリー取替え |
(注)当該装置がある場合に限る。
3
③エレベーター保守点検業務委託契約書
支出負担行為担当官新潟労働局総務部長 ●● ●●(以下「甲」という。)と、受託者
●● ●●(以下「乙」という。)は、下記建物のエレベーター保守点検業務に関し、次のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(本契約の目的)
甲は乙に対し、下記建物に設置のエレベーターの安全かつ良好な運転状態に保ち、快適な使用に資する保守点検業務を委託し、乙はこれを請負い誠実に履行しなければならない。
所在地 新潟市秋葉区新津本町4-18-8名 称 新津労働総合庁舎
第2条(本契約の対象となる昇降機)
本契約の対象となる昇降機(以下「対象昇降機」という。)及び履行場所は、別添仕様書(フルメンテナンス仕様)(以下「本仕様書」という。)のとおりとする。
第3条(本契約業務の業務範囲)
乙は、定期的に「本仕様書」履行に熟知した技術員または監督技術員を派遣し、対象昇降機を適宜調整し、安全かつ良好な運転状態に保つよう、本仕様書に基づき、次に定める業務を実施しなければならない。
(1)本仕様書に定める定期点検、定期整備業務。
(2)不時の故障の際、甲より連絡のあった場合、技術員または監督技術者を派遣し適切な処置業務。
(3)仕様書に定める修理または取替工事のうち、乙の判断により必要と認める業務。なお、その範囲は、対象昇降機を通常使用する場合に当然生じる摩耗及び損傷に限るものとする。
(4)建築基準法第12条に基づく年1回の昇降機定期検査の資格者(「昇降機検査資格者」)による代行。
2 業務の範囲及び業務処理の基準は本仕様書による。本仕様書に定めるもののほかは、その都度協議する。
第4条(除外項目)
次の各号は、本契約の業務範囲には含めない。
(1)昇降かご、かご床タイル、各階出入口戸、三方枠、敷居、意匠部品等の塗装、
メッキ直し、修理、取替、及び清掃。
(2)巻上機、電動機及び制御盤等の機器の一式取替え。
(3)修理または取替工事に必要な建築関係工事。
(4)諸法規の改正、官公署の命令もしくは要求による設備の改修、または新規付属物追加に関する工事。
(5)甲の不注意、不適切な使用、管理により発生する工事。
(6)地震、類焼、爆発、その他不可抗力の事故により発生する修理、または取替工事。
第5条(作業報告)
乙は、第3条の業務終了後に、当該業務内容を乙所定の報告書によって、甲または甲が指定した者に報告しなければならない。
2 甲または甲が指定した者が内容を確認することによって、当該業務が完了したものとする。
第6条(点検等の日時)
本契約で定めた全ての業務は、乙の営業時間(乙の通常勤務日の通常営業時間)内に行い、乙の営業時間外に行われる場合は本契約の業務範囲には含まれない。ただし、対象昇降機が故障した場合はこの限りではない。
第7条(撤去部品)
乙は、本契約に基づく業務を行い、対象昇降機から構成部品等を交換・撤去したときは、乙の責任において関係法令に基づき処分しなければならない。
第8条(所有機器等)
乙は、本契約に定めた業務を実施するため、機器・備品・電話回線等(以下「乙 所有機器」という。)を現地の状況に応じて対象昇降機または建物に設置するものとする。なお、設置にあたっては対象昇降機または建物に、せん孔、配線等を施すことができる。
2 乙所有機器の設置費用は、乙の負担とする。
3 甲は、乙の書面による承諾なしに次の行為を行うことはできない。
(1)乙所有機器を設置場所から移動すること。
(2)乙所有機器を第三者に譲渡・転貸する等の処分行為を行うこと。
(3)乙所有機器の分解・修理・改造を行うこと、また第三者に行わせること。
4 甲は、乙所有機器に障害または故障が生じた場合は、ただちに乙に通知しなければならない。
5 甲の責に帰すべき事由、またはその意向による乙所有機器の修理、取替等に伴う費用は、甲の負担とする。
第9条(注意義務)
甲は、乙の提示する取扱説明書等を遵守し、対象昇降機を安全に運行させるようつとめなければならない。
2 甲は、対象昇降機の運行等に不具合が生じた場合、速やかに乙にその旨連絡し、独自の判断により機器類に手を加えてはならない。
第 10 条(契約料金及び支払い)
本契約第3条に基づき甲が乙に支払う契約委託料は、以下のとおりとする。
契約委託料 年額 金 円(うち消費税等 金 円)なお、甲における契約委託料の分担金負担額は、別添1「分担金負担額一覧表」のとおり。
2 乙は、甲に対し、別添1「分担金負担額一覧表」に定める分担金負担額を1ヶ月毎に取りまとめ、当該期間経過後に分割請求する。
3 甲は、「新津労働総合庁舎維持管理経費の分担等に関する協定書」の分担率の変更により分担金負担額に変更が生じた場合は、乙に速やかに改定した分担金負担額を通知し、乙は、甲に改定後の分担金負担額を分割請求する。
4 甲は適法な乙の請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に契約委託料を支払わなければならない。
第 11 条(業務内容の変更、中止等)
甲は、必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務の実施を中止することができる。この場合において、契約委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、甲と乙は協議して書面をもってこれを定める。
第 12 条(法定検査受検に要する費用)
本契約第3条の毎年1回の定期検査受検に関する費用は、契約料金に含まれる。
第 13 条(契約期間)
本契約は、平成30年4月1日から平成31年3月31日まで効力を有する。
第 14 条(契約料金の変更)
本契約締結後、諸材料の価格、労務費、その他に変動が生じ契約料金の増減を要する場合は、甲・乙協議のうえ、料金を変更できるものとする。
第 15 条(賠償義務)
乙は、本契約に基づく業務の履行または不履行に関して、乙の責めに帰すべき事由により甲または第三者に身体上あるいは財産上の損害を与えた場合には、法令の定めるところにより、その損害を賠償又は補償しなければならない。
2 甲は、前項の損害を被った場合には、損害発生日から、7日以内に損害のあったことを乙に通知しなければならない。
第 16 条(免責)
乙は、次の各号により生じた損害については、その責を負わない。
(1)天災地変、通信回線上の機能障害、その他不可抗力に基づく場合。
(2)甲の占有もしくは管理(防災管理を含む)上の責任に基づく場合。
(3)甲または第三者の故意または過失に基づく場合。
(4)監視装置の感知機能の及ばない範囲の異常に基づく場合。
(5)間接的損害、および乙の責に帰せざる場合。
(6)本契約第3条による保守点検作業から逸脱した製造者責任による故障及び事故による場合。
第 17 条(甲の契約解除権)
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部または一部を解除することができる。
(1)正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、または履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)本契約の各条項に違反した場合。
(3)第 27 条の規定に違反した場合。
(4)前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5)第 18 条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、既済部分について検査を行い、当該検査部分に相当する代金を支払わなければならない。
第 18 条(乙の契約解除権)
乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部または一部を解除することができる。
(1)甲が第 27 条の規定に違反したとき。
(2)甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。
2 第 17 条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
第 19 条(属性要件に基づく契約解除)
甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
第 20 条(行為要件に基づく契約解除)
甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第 21 条(表明確約)
乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託者(再委
託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
第 22 条(下請負契約等に関する契約解除)
乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
第 23 条(法令遵守)
請負業者は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守すること。なお、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって、当該委託事務の履行確保に支障が生ずることのないよう十分配慮すること。
第 24 条(不当介入に関する通報・報告)
乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第 25 条(権利義務の譲渡等)
乙は、本契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
第 26 条(一括委任または一括下請負の禁止)
乙は、業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、または請負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
第 27 条(秘密の保持)
甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、または、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人
も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。
第 28 条(遅延利息の徴収)
甲の帰すべき事由により、甲が本契約に基づく契約料金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその期限の翌日から支払いの日まで年2.7%の割合で計算した遅延利息を請求することができる。
第 29 条(締結前効力)
本契約を締結する以前に対象昇降機の保守業務について為された一切の取り決めは、本契約の発効によりその効力を失う。
第 30 条(協議事項)
本契約に定めのない事項および本契約の解釈上疑義を生じた場合は、甲・乙協議のうえ解決するものとする。
第 31 条(合意管轄)
本契約に起因する紛争に関する調停の申し立てまたは訴訟を提起する必要が生じた場合は、甲の所在地を第1審の管轄裁判所とする。
第 32 条(甲の権利留保)
甲は、仕様書、または契約内容の業務履行状況、実施内容に関し、乙の契約業務の履行、あるいはその実施状況に疑義を生じた場合、甲は乙に書面をもってその理由を報告させることができる。甲は報告内容を検討し、その後の業務の履行が困難と判断した場合、乙に対し当該年度の契約を途中解約するだけでなく、翌年度以降の契約行為への参加を制限する権利を有するものとする。
また、この解約などに伴う不履行業務を他の業者に実施させた場合、その費用は不履行を行った乙がおうものとする。
なお、この解約に伴い、委託者にその他損害が生じた場合、不履行を行った請負業者に対しての損害賠償の請求権を留保する。
第 33 条(談合等の不正行為に係る解除)
甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)
第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
三 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
四 乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
五 第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第
21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第三号又は第四号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
第 34 条(談合等の不正行為に係る違約金)
乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8 条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。) 00 の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
五 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第 35 条(違約金に関する遅延利息)
乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
第 36 条(再委託)
乙は、委託業務の全部を第三者に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、甲に対し再委託に係る承認申請を行い、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
第 37 条(再委託先の変更)
乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第 36 条第2項ただし書に該当する場合を除き、甲に対し再委託に係る変更承認申請を行い、その承認を受けなければならない。
2 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めた場合はこれに応じなければならない。
第 38 条(履行体制)
乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲に提出しなければならない。
2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書を甲に届けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの
変更の場合。
(2)事業参加者の住所の変更のみの場合。
(3)契約金額の変更のみの場合。
3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
第 39 条(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)
甲は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受け又は送検されたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 本契約の再委託先については第 22 条の規定を準用する。
第 40 条(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)
前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第 41 条(虚偽の競争参加資格関係書類に係る契約解除)
甲は、乙が本契約締結以前に甲に提出した競争参加資格関係書類に虚偽があったことが判明したときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
第 42 条(虚偽の競争参加資格関係書類に係る違約金)
前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第 43 条(契約解除に基づく損害賠償)
甲は、第 19 条、第 20 条、第 22 条第2項、第 39 条第1項、同第2項及び第 41 条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償
ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 19 条、第 20 条、第 22 条第2項、第 39 条第1項、同第2項及び第 41条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 新潟市中央区美咲町1-2-1支出負担行為担当官
新潟労働局総務部長 ●● ●●
乙 ●●
別添1
分担金負担額一覧表
新津労働総合庁舎
1.分担金負担額内訳(消費税を含む。)
※分担率:人員割 (単位:円)
月 | 別 | 新潟労働局 | 合計 | 備考 | ||||||
新津公共職業安定所 | 新津労働基準監督署 | |||||||||
平 | 成 | 30 | 年 | 4 | 月 | 分 | 0 | |||
平 | 成 | 30 | 年 | 5 | 月 | 分 | 0 | |||
平 | 成 | 30 | 年 | 6 | 月 | 分 | 0 | |||
平 | 成 | 30 | 年 | 7 | 月 | 分 | 0 | |||
平 | 成 | 30 | 年 | 8 | 月 | 分 | 0 | |||
平 | 成 | 30 | 年 | 9 | 月 | 分 | 0 | |||
平 | 成 | 30 | 年 | 10 | 月 | 分 | 0 | |||
平 | 成 | 30 | 年 | 11 | 月 | 分 | 0 | |||
平 | 成 | 30 | 年 | 12 | 月 | 分 | 0 | |||
平 | 成 | 31 | 年 | 1 | 月 | 分 | 0 | |||
平 | 成 | 31 | 年 | 2 | 月 | 分 | 0 | |||
平 | 成 | 31 | 年 | 3 | 月 | 分 | 0 | |||
(月 | 別 | 年分 | 担 | 額額 | 合 | )計 | 0 | 0 | 0 |