2 英文では The Japan Ship Owners' Mutual Protection & Indemnity Association(略称Japan P&I Club)と表示する。
定 款
(2022年9月改定)
目 次
定 款 3~15
第1章 x x
第1条 (名称) 3
第2条 (目的及び事業) 3
第3条 (法人格及び住所) 3
第4条 (事業年度) 3
第5条 (出資の総額) 3
第6条 (管轄裁判所) 4
第7条 (公示の方法) 4
第2章 組 合 員
第8条 (組合員の資格) 4
第9条 (組合への加入および保険契約の成立等) 4
第10条 (出資) 4
第11条 (持分の譲渡) 4
第12条 (持分共有の禁止) 5
第13条 (脱退) 5
第14条 (除名) 5
第15条 (持分の払戻) 5
第16条 (組合員への通知または催告) 5
第3章 機 関 第1節 組合員総会
第17条 (招集) 6
第18条 (決議事項) 6
第19条 (決議手続) 6
第19条の2 (議事録) 7
第20条 (議決権) 7
第21条 (議決権の代理行使) 7
第2節 役員、理事会及び参事
第22条 (理事、監事) 7
第23条 (組合長、副組合長、理事長、専務理事、常務理事及び理事) 7
第24条 (理事会) 7
第25条 (顧問) 8
第26条 (参事) 8
第4章 保 険
第27条 (保険契約規程) 8
第28条 (告知及び通知義務) 8
第29条 (保険年度) 8
第30条 (保険期間) 9
第31条 (保険金額) 9
第32条 (保険料) 9
第33条 (保険料の払い込みを延滞した組合員に対する措置) 9
第34条 (相殺) 9
第35条 (保険年度の保険料の確定) 9
第36条 (保険契約の解約) 10
第37条 (保険金の支払事由) 11
第38条 (保険金の請求及び支払) 12
第39条 (てん補の拒否又はてん補額の減額) 12
第40条 (保険金支払による権利の移転) 12
第41条 (仲裁) 12
第42条 (再保険) 12
第43条 (グループ協定及びプール協定) 13
第44条 (特約) 13
第5章 組合の計算
第45条 (決算書類及び附属明細書の提出) 13
第46条 (支払備金及び責任準備金) 13
第47条 (剰余金の処分) 13
第48条 (剰余金の分配) 14
第49条 (損失金の処理) 14
第50条 (保険金の削減及び保険料の追徴) 14
沿 革 16~20
定 款
第1章 x x
第1条(名称)
1 本組合は、日本船主責任相互保険組合(以下「組合」という。)と称する。
2 英文では The Japan Ship Owners' Mutual Protection & Indemnity Association(略称Japan P&I Club)と表示する。
第2条(目的及び事業)
1 組合は、xx以外の船舶の所有者若しくは賃借人又は用船者その他その運航に携わる者の当該船舶の運航に伴って生じる自己の費用及び責任に関する相互保険である損害保険事業を行い、組合員の利益の保護と組合の健全な発展を計るとともに、海運業並びに海上関連事業の経営安定の確保及び向上に資することを目的とし、事業経営の範囲は日本国及び諸外国とする。
2 組合は、前項に規定する損害保険事業のほか、金融庁長官の承認を受けて次に掲げる事業を行うことができる。
(1) 組合員のために行う損害保険会社等の業務の代理又は事務の代行
(2) 前項に定める損害保険事業の対象となるxx以外の船舶(その運航に伴って生じる費用及び責任を目的とする保険契約が組合と組合員との間に成立しているものに限る。)に出資、融資、担保の設定等、船主相互保険組合法施行規則第1条の2第3項に定める出資等をしている者(組合員及び組合員たる資格を有する者を除く。以下「出資者等」という。)の当該船舶の運航に伴って生じる自己の費用及び責任に関する損害保険事業
第3条(法人格及び住所)
1 組合は、船主相互保険組合法(以下「法」という。)に基づいて設立した法人とする。
2 組合は、主たる事務所をxxx中央区に、従たる事務所を神戸市、福岡市、今治市及びシンガポールに置く。また、出張所、駐在員事務所その他の事務所を設けることができる。
第4条(事業年度)
組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終る。
第5条(出資の総額)
組合の出資の総額は、200万円以上とする。
第6条(管轄裁判所)
組合に対する訴訟の管轄裁判所は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する裁判所とする。
第7条(公告の方法)
組合の公告は、官報に掲載してこれを行う。
第2章 組 合 員
第8条(組合員の資格)
組合員は、xx以外の船舶の所有者若しくは賃借人又は用船者、運航受託者、船舶管理者及び船員配乗者とする。
第9条(組合への加入及び保険契約の成立等)
1 第2条第1項に規定する損害保険事業に関して組合に加入しようとする者は、所定の加入申込書に組合員としての資格に関する事項、出資口数、保険の目的である船舶(船舶法及びその他の法律に規定するxx以外の船舶で組合が認めたもの。以下「加入船舶」という。)及びその他所定の事項を記載し、署名若しくは記名なつ印して申し込み、組合の承諾を得て、その引き受けた出資の全額を払い込み、又は組合員の持分の全部若しくは一部の譲渡を受け、かつ、保険料の全部若しくは一部の払込みを終了した時、組合との間に保険契約が成立し、その者は、組合員となる。
2 第2条第2項第2号に規定する損害保険事業に関して、組合と保険契約を締結しようとする出資者等は、加入船舶及びその他所定の事項を記載した書面を組合に交付して保険契約を申し込み、組合の承諾を得て、保険料の全部若しくは一部の払込みを終了した時、組合との間に保険契約が成立する。
3 加入船舶の譲受人は、組合への加入及び加入船舶の保険契約の承継につき組合の承諾を得て組合員になることができる。この場合において、譲受人は、引き受けた出資の全額を保険契約の承継の時までに払い込まなければならない。ただし、組合員の持分の全部又は一部の譲渡を受けたときは、この限りでない。
第10条(出資)
1 出資1口の金額は5,000円とする。
2 組合員は、出資1口以上を保有しなければならない。ただし、出資総口数の100分の10を超えて保有することはできない。
第11条(持分の譲渡)
組合員は、組合の承諾を得て組合員又は組合員としての資格を有する者に、持分の全部又は一部を譲渡することができる。
第12条(持分共有の禁止)
組合員は、持分を共有することができない。
第13条(脱退)
1 組合員は、3か月前までに予告して事業年度末において組合を脱退することができる。
2 組合員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度末において、その組合員を脱退させることができる。この場合において、債権者は、組合及びその組合員に対して3か月前までに予告しなければならない。
3 組合員は、前2項に規定する場合のほか、次に掲げる場合には脱退する。
(1) 組合員資格の喪失
(2) 除名
(3) 死亡又は解散
(4) 持分全部の譲渡
(5) 保険期間の経過、加入船舶の滅失若しくは譲渡又はその他理由による保険契約全部の消滅
第14条(除名)
組合は、組合員の故意又は重大な過失により、組合の利益が著しく害されたと認めたときは、組合員総会(以下「総会」という。)の決議により、その組合員を除名することができる。
第15条(持分の払戻)
1 脱退した組合員は、脱退した日の属する事業年度末における組合の財産の額から債務の額を控除して残余があるときは、その残余について出資の総額と当該組合員の出資額との割合によって計算した額を持分としてその持分の払戻しを受けることができる。ただし、その額は、当該組合員の出資額を限度とする。
2 前項の持分を計算するにあたり、組合の財産の額が債務の額に足りないときは、組合は、その不足する額について、脱退した組合員に対し第50条第2項に規定する割合によって計算した額を分担金としてその分担金の払込みを請求することができる。
第16条(組合員への通知又は催告)
組合員に対する組合の通知又は催告は、組合員名簿に記載された住所に宛ててこれを行う。
第3章 機 関
第1節 組合員総会
第17条(招集)
1 組合長は、毎事業年度終了後4か月以内に通常総会を招集する。
2 組合長は、必要があると認めたときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
3 5分の1以上の組合員が、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合長に提出して、総会の招集を請求したときは、組合長は、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会を招集するには、会日から10日前までに各組合員に対して会議の目的である事項を示して通知しなければならない。ただし、臨時総会では、緊急の場合、この期間を短縮することができる。
第18条(決議事項)
組合が、法令及び本定款に別途定めるもののほか、次に掲げる行為をする場合には、総会の決議によることを要する。
(1) 定款の変更
(2) 事業方法書、保険料及び責任準備金の算出方法書の変更
(3) 保険金の削減及び保険料の追徴
(4) 財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告、剰余金処分案又は損失処理案の承認
(5) 役員の選任及び解任
(6) 除名
(7) 解散及び合併
(8) 子会社の株式等の譲渡(法第31条第5号に該当する場合における譲渡に限る。)
第19条(決議手続)
1 総会の決議は、第4項その他法令又は本定款に特別の定めのある場合を除き、半数以上の組合員が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会において選任する。
3 議長は、組合員として総会の決議に加わることができない。
4 前条第1号、第3号、第5号中役員の解任、第6号、第7号及び第8号については、組合員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による決議によらなければならない。
第19条の2(議 事 録)
総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令の定める事項については、議事録に記載又は記録する。
第20条(議決権)
組合員は、その出資口数、加入船舶の隻数又は屯数にかかわらず、総会において各自1個の議決権を有する。
第21条(議決権の代理行使)
1 組合員は、代理人(組合員に限る。)により議決権を行使することができる。ただし、代理権の授与は、総会ごとに行わなければならない。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
第2節 役員、理事会及び参事
第22条(理事、監事)
1 組合は、役員として理事33名以内、監事4名以内を置く。
2 理事は組合の業務を執行し、監事は組合の財産の状況を監査する。監事による監査の範囲は、会計に関するものとする。
3 理事及び監事は、総会において選挙により組合員の中から選任する。ただし、常務を執行する理事については、金融庁長官の認可を受けて、組合員以外の者を選任することができる。
4 理事の任期は就任後第2回、監事の任期は就任後第1回の通常総会終了の時までとする。
5 理事又は監事に欠員を生じたときは、総会においてその補欠を選任することができる。この場合の任期は、前任者の残任期間を承継する。
6 役員は無報酬とする。ただし、常務を執行する理事はこの限りでない。
第23条(組合長、副組合長、理事長、専務理事、常務理事及び理事)
1 理事は、互選によって組合を代表する組合長1名、副組合長2名以内、理事長1名及び専務理事、常務理事若干名を選任する。
2 組合長は、組合を統理し、理事会を招集する。理事会の議長は組合長がこれにあたるが、組合長がやむを得ない事情により欠席するときは、あらかじめ理事会規則に定める順序により、副組合長又は他の理事がこれに代わる。
3 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故のあるときはその職務を代行し、組合長が欠けたときはその職務を行う。
4 理事長、専務理事、常務理事及び理事(事務担当)(以下これらの者を「事務局理事」という。)は、組合の常務を執行する。
第24条(理事会)
1 理事会は、理事により組織し、組合員総会の招集その他理事会規則において定める組合の重要な事項を決議する。
2 理事会は、理事の過半数の出席をもって定足数とし、出席理事の過半数により決議する。
3 理事会の決議事項につき組合員として利害関係のある理事は、理事会においてその決議に加わることができない。
4 理事会は、理事会規則に定める事項その他の組合の常務に関する権限を事務局理事により組織する常務会に委譲することができ、常務会はさらにかかる権限を常務理事、部長その他の役職員に委譲することができる。
第25条(顧問)
組合は、必要に応じて理事会の決議により顧問を置くことができる。
第26条(参事)
組合は、理事会の決議により参事若干名を置き、その業務を行わせることができる。
第4章 保 険
第27条(保険契約規程)
1 組合は、組合員及び出資者等との保険契約の内容を定めるものとして保険契約規程を設ける。本第4章(保険)の規定は、出資者等に準用することができる。
2 組合は、保険契約規程の内容を変更しようとするときは、理事会の決議を得て、事前に金融庁長官に届け出るものとする。
第28条(告知及び通知義務)
1 組合員は、加入申込書又は保険契約申込書の記載にあたっては事実を記載しなければならない。組合員が前記記載事項の重要なものに関し不実の記載を行った場合には、組合は、その加入又は保険契約を拒否又は解除することができる。
2 組合員は、前項の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を書面により組合に通知しなければならない。組合員が前記記載事項の重要なものに変更があったにもかかわらず、その通知を怠った場合には、組合は、当該契約に係る損害のてん補を拒否し、又はてん補額を減額することができる。
第29条(保険年度)
組合の保険年度は、毎年日本標準時の2月20日21時(グリニッジ標準時2月20日正午。以下同じ。)に始まり翌年の同2月20日21時に終わる。
第30条(保険期間)
1 保険期間は、原則として1年間とする。
2 保険契約の継続については、保険契約規程に規定するところによる。
第31条(保険金額)
保険契約には保険金額の定めを設けないものとする。ただし、組合と組合員が合意した場合には、保険金額の定めのある保険契約を締結することができる。
第32条(保険料)
1 保険金額の定めのない保険契約の保険料は、賦課式方法によることとする。組合は、各保険年度の保険期間開始前に予定保険料を徴収し、保険年度の中途若しくは終了後に当該保険期間の保険成績等を考慮して追加保険料の徴収を行うことができ、または保険年度の終了後に当該保険期間の保険成績等を考慮して予定保険料の返戻を行うことができる。予定保険料の一部は保険年度修了後に徴収することができる。
また、定款第43条に規定する国際 P&I グループのプール協定に基づく再保険金額を超える損害金が発生し、その超過額部分につき組合に分担金が生じた場合、組合は、保険金額の定めのない保険契約を締結した全加入船舶の組合員からオーバースピル保険料を徴収することができる。
2 保険金額の定めのない保険契約について、保険契約が保険期間の中途において解約又は解除された場合、組合は、精算保険料を徴収することができる。
3 保険金額の定めのある保険契約の保険料は、定額保険料とし、組合は、各保険年度の保険期間開始前に徴収するものとする。
第33条(保険料の払込みを延滞した組合員に対する措置)
組合は、保険料の払込みを怠った組合員に対し、保険契約規程の規定に従い遅延利息の徴収、組合員の議決権行使の停止及び保険金の支払停止又は保険契約の解除若しくは解約を行うことができる。
第34条(相殺)
組合は、保険料の未払部分がある組合員に対して保険金を支払う場合には、支払保険金から未払保険料の全部又は一部を相殺することができる。
第35条(保険年度の保険料の確定)
1 組合が、保険金額の定めのない保険契約に関し、保険年度の終了後、当該保険期間保険料の追加徴収、徴収済みの予定保険料の返戻若しくは徴収予定の予定保険料の減額及びオーバースピル保険料の徴収のいずれをも新たに行う必要がないと決定したときに、当該保険年度の保険料は確定する。
2 前項の保険料の確定があったときは、組合はその旨を組合員に通知する。
第36条(保険契約の解約)
組合員は、保険契約規程に規定するところにより、保険契約を解約することができる。
第37条(保険金の支払事由)
1 組合は、組合との間に保険契約が成立している加入船舶の保険期間中の運航に伴い発生した組合員の責任及び費用について、組合員がその支払いの責を負い、かつ損害賠償金及び費用を支払ったとき(理事会で別途決定する場合を除く。)、本章の規定に基づき保険金を支払う。
2 前項に規定する組合員の責任及び費用は、法第2条第4項の規定に基づく次に掲げるものとし、てん補の範囲及びてん補額については保険契約規程に規定するところによる。
(1) 桟橋、岸壁等港湾設備その他のxx物、定着物、可動物、海産物及びその他財物等に生じた損傷及び損失(以下「損害」という。)に関する責任
(2) 船骸、燃料、積荷及びその他財物の引揚げ、移動、撤去及び破壊等に関する責任及び費用
(3) イ 船員の死亡、行方不明及び傷病(以下「死傷等」という。)に関する責任及び費用
ロ 組合員が加入船舶の海難による失業中の船員に法令若しくは契約に基づき支払った賃金又は手当
ハ 船員の所持品の損害補償金
ニ 死傷等による船員の送還費用及びその代人派遣費用
ホ 船員の死傷等の発生による加入船舶の離路に要する費用
へ 船員の脱船、xxxxxその他の事由による船員の不帰船に伴う費用で組合員が法令に基づき負担した費用
ト 2006年の海上の労働に関する条約に基づく金銭上の保証の下で生じた責任及び費用
(4) 加入船舶の船客に関して生じた責任及び費用
(5) 船員及び船客以外の人の死傷等に関する責任及び費用
(6) 密航者又は難民等の下船及び送還のために要した費用
(7) 伝染病の発生により加入船舶、その積荷及び船員等の消毒及び検疫のために要した費用
(8) イ 加入船舶が他船と衝突した結果、当該他船又はその船舶上の積荷若しくは財物に生じた損害に関する責任
ロ 加入船舶が双方の過失により他船と衝突し、その損害に対する責任は連帯であり、かつ「双方過失衝突約款」が無効であるとの裁判所の判決により組合員が負担した責任
ハ 衝突により相手船に生じた船員、船客及び船員・船客以外の人に関する責任及び費用並びに前記イ以外の財物や汚濁に関する責任及
び費用
(9) 加入船舶が衝突以外の原因により、他船、その船舶上の積荷及びその他財物等に生じた損害に関する責任
(10) イ 組合員が積荷油、燃料油及びその他汚濁物質の流出若しくは排出により第三者に生じた損害に関する責任
ロ 組合員が負担した汚濁の防止、軽減及び清掃の費用並びにこれらの措置を講じた結果生じた損害に関する責任
ハ 組合員が油濁責任に関する協定の加盟者として負担する責任及び費用
ニ 組合員が政府の命令による汚濁防止又は軽減措置に要した費用
ホ 組合員が加入船舶の海難救助に関する条約若しくは契約に基づき、環境損害の防止又は軽減措置のために負担した特別補償
(11) イ 加入船舶の積荷に係る船積み・荷扱い・積付・運送・保管・荷揚げ又は引渡しについて運送契約上の義務違反及びこれに準ずる事由で組合の認めるものにより組合員が負担する積荷に生じた損害に関する責任
ロ 損害を被った積荷の荷揚げ・処分又は再積付に要した費用
ハ 安全航海の継続に支障のある積荷の荷揚げ・処分又は再積付に要した費用
ニ 船舶運送に接続する陸上、xx又は空路の運送手段による通し運送契約に基づき運送された積荷の損害に関する責任
ホ 荷受人が受取りを拒否した積荷又は受取りに現われなかった積荷の荷揚げ、保管及び処分に要した費用
(12) 組合員が負担する回収不能の共同海損の積荷等の分担額並びに共同海損の船舶分担額
(13) 組合員が負担する他船による加入船舶の曳航に関する責任並びに加入船舶による他船等の曳航に関する責任
(14) 第三者との契約に基づき、組合員が負担する船員及び船客以外の第三者の死傷等及び積荷その他の財物等の損害に関する責任
(15) 加入船舶に関して、出入国管理官、厚生官その他の官憲又は税関その他の政府若しくは公の機関により組合員又は船員に対して課せられた過怠金で組合員がその支払いの責を負うもの
(16) てん補対象となる損害を伴う事故に関し、組合員がその責任を防衛又は軽減するために要した弁護士及び鑑定人等の費用、訴訟に関する費用、事故発生により組合員が負担した費用並びに組合の特別な依頼により生じた組合員の損失又は費用
(17) 加入船舶の運航に伴って生じた損害及び費用で、組合が組合事業の目的に照らし特例としててん補することが相当と認めたもの
3 組合は、次に掲げる損害については、保険契約規程の規定によりてん補の範囲から除外することができる。
(1) 次の事由により発生した損害
イ 組合員の故意
ロ 戦争その他の類似行為
ハ 放射性、爆発性その他の類似特性
ニ 封鎖侵破、不法貿易航海その他の類似航海ホ 不穏当、かつ慎重を欠く航海
へ 掘削、地質調査、浚渫その他の類似特殊作業ト その他組合が必要と認めたもの
(2) 加入船舶に生じた次に掲げる損害
イ 船体、機関その他の属具等の損害ロ 運賃又は用船料の損失
ハ 滞船料、滞泊損害又は遅延損害ニ その他組合が必要と認めたもの
4 組合は、前第2項に掲げる組合員の責任及び費用について、損害賠償責任を制限する法令等に基づきてん補額を制限すること及び免責金額に関する規定を保険契約規程に設けることができる。
第38条(保険金の請求及び支払)
1 組合員は、保険金の請求にあたって、自己の責任となる損害及び費用が生じ、かつ当該損害に係る損害賠償金及び費用を支払ったことを証明する書類を組合に提出しなければならない。
2 組合は、前項の書類に不実の記載又は事実の隠蔽がある場合は、当該書類に記載された損害に係る損害賠償金及び費用をてん補しない。
3 組合は、保険金の請求があったときは必要な調査を行い、遅滞なく保険金を支払うものとする。
第39条(てん補の拒否又はてん補額の減額)
組合は、組合員の通知義務違反等保険契約規程に規定する事由により、てん補を拒否し又はてん補額を減額することができる。
第40条(保険金支払による権利の移転)
組合は、組合員の損害賠償金及び費用をてん補したときは、てん補した限度において組合員の権利を取得する。
第41条(仲裁)
保険契約に関し、組合と組合員との間に紛争が生じたときは、当事者は社団法人日本海運集会所の仲裁に付し、その仲裁判断をもって最終決定とする。ただし、当事者の合意がある場合は、ロンドン海事仲裁人協会登録の海事仲裁人による仲裁に付すことができる。
第42条(再保険)
組合は、再保険の授受を行うことができる。
第43条(グループ協定及びプール協定)
組合は、同種組合間で組織する国際 P&I グループのグループ協定に参加することができ、かつ、同協定の参加組合により締結されているプール協定(一事故につき、一定額を超える責任及び費用を同種組合間で一定割合により分担するために締結された協定)又はこれと同種、同目的の協定に加盟することができる。
第44条(特約)
1 組合は、理事会の決議により保険契約規程第2章に規定するてん補の範囲を拡張又は制限した特約を設けることができる。
2 組合は、理事会の決議を得て、事前に金融庁長官に届け出て、保険契約規程及び前項の特約と異なる特殊な条件による保険契約を締結することができる。
第5章 組合の計算
第45条(決算書類及び附属明細書の提出)
1 組合は、毎年3月末日に帳簿を締め切り、財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告及び剰余金処分又は損失処理に関する決議案を作成して通常総会に提出する。
2 組合は、前項の書類及び附属明細書を、通常総会の日の2週間前の日から
5年間主たる事務所に、また、その写しを通常総会の日の2週間前の日から
3年間従たる事務所に備え置く。
第46条(支払備金及び責任準備金)
1 組合は、支払義務が発生した保険金、返戻金(以下「保険金等」という。)及び支払義務が発生したものに準ずる保険金等について、まだ支出として計上されていないものがある場合には、その見積額を支払備金として積み立てるものとする。
2 組合は、保険契約上の責任遂行及び将来の異常損害に備えて責任準備金を積み立てるものとする。
第47条(剰余金の処分)
1 剰余金は、次の順序によって処分する。ただし、通常総会の決議をもって、これと異なる処分をすることができる。
(1) 損失てん補準備金
(2) 特別積立金
(3) 役員賞与x
(4) 役員退職積立金
(5) 組合員分配金
イ 出資金に対する分配金
ロ 保険利用分量による分配金
(6) 次年度繰越剰余金
2 前項第1号の損失てん補準備金は、出資の総額に達するまで毎事業年度の剰余金の20分の1以上を積み立てるものとする。
3 第1項第5号の組合員分配金は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照xxの資産の額から負債の額を控除した額)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度とする。
イ 出資の総額
ロ 損失てん補準備金(当該事業年度に積み立てなければならない額を含む。)ハ 株式等評価差額金(零以上である場合に限る。)
第48条(剰余金の分配)
1 組合員に対する剰余金の分配は、毎年3月末日現在の組合員名簿記載の組合員について行う。
2 前条第1項第5号イの出資金に対する分配金は、出資の額に対して年6分の割合以内で分配する。
3 前条第1項第5号ロの保険利用分量による分配金は、当該組合員のその事業年度中における払込保険料が、その事業年度中に組合が支払った保険金、その他保険契約によって支払った金額及び組合の事業費の分担額との合計額を超える場合において、当該組合員に対し、その超える部分の割合に応じて分配する。
4 組合員に対する分配金が支払確定の日から起算して2か年を経過しても受領されないときは、組合は、その支払いの義務を免れ、当該金額は剰余金に繰り入れる。
5 組合員分配金には利息をつけない。
第49条(損失金の処理)
損失金は、その全部若しくは一部を次年度に繰り越し、又は次の順序によって、これをてん補する。
(1) 積立金
イ 特別積立金
ロ 損失てん補準備金
(2) 保険金の削減又は保険料の追徴
第50条(保険金の削減及び保険料の追徴)
1 前条第2号の保険金の削減は、損失金をその事業年度に支払う保険金の総額と個々の組合員に支払う保険金の額との割合により、保険金の支払いを受
ける個々の組合員に割り当てて行うものとする。
2 前条第2号の保険料の追徴は、損失金をその事業年度の全組合員から収入する保険料の総額と個々の組合員から収入する保険料の額との割合により、個々の組合員に割り当てて行うものとする。
3 組合員は、前項の保険料の追徴の請求を受けたときは、2週間以内にこれを払い込まなければならない。
4 保険金の削減及び保険料の追徴は、総会の決議及び金融庁長官の認可を受けて行うものとする。
沿 革
1.1950年10月実施
1.1951年7月改正
要旨、商法等の改正に伴う条文並びに字句の整理等
1.1952年7月改正
要旨、東京支部住所移転による改正(第3条)
1.1953年7月改正
要旨、割増保険料の徴収(第33条の2)重複保険に対する組合の責任
(第36条第3項)を追加し、その他条文字句の整理(第16条ほか)
1.1954年3月改正
要旨、持分の払戻方法の改正(第16条)及びその他条文字句の整理
1.1954年7月改正
要旨、理事及び幹事の任期(第24条第4項)の改正
1.1954年12月改正
要旨、超過額保険の契約(第43条~第45条)及びその他条文字句の整理
1.1955年8月改正
要旨、保険契約全部の消滅による組合員の脱退(第14条第3項第(5)号)及び保険契約の次年度への継続(第32条第2項)の条文の改正
1.1956年7月改正
要旨、専務理事制(第25条第1項)の追加、超過額保険の保険期間に関する規定の字句の整理及び追加等
1.1957年8月改正
要旨、てん補の範囲改正(第37条第2、第38条第5、第39条第3、同条第4)その他条字句の整理等
1.1959年4月改正
要旨、損害防止軽減費用の負担(第40条)その他字句の改正
【参考】同時にインデムニティ・リスクてん補範囲の拡張に関する特約条項を事業方法書中に規定
1.1960年8月改正
要旨、船主相互保険組合法の改正に伴い、傭船者及び回航請負人の責任保険に関する規定を新設又は追加し、かつ、てん補除外規定中に原子力災害を加えその他全般にわたり条文字句の整理
1.1961年8月改正
要旨、船員送還費用てん補範囲の拡張(第38条第6)
1.1963年4月改正
要旨、支払保険金の最低責任額の引上げ(第42条第2項)等
1.1965年4月改正
要旨、北米大陸において発生又は請求を受けたクレーム支払額減少の為の改正等
1.1966年7月改正
要旨、保険金額に関する船価限度の制限規定の改正
1.1967年4月改正
要旨、てん補範囲の広汎な拡張を超過額保険の保険金額に関する制限規定の廃止等
1.1968年4月改正
要旨、船型別、保険金額及び保険料を重量トン建より総トン建に変更
1.1968年7月改正
要旨、本部支部の住所入替による改正(第3条)
1.1972年1月改正
要旨、てん補範囲の拡張と免除歩合及びてん補の最低限度の改正等
1.1972年4月改正
要旨、保険金額の引上げ(第31条第2項)
1.1972年6月改正
要旨、理事定数の増加。理事(事務担当)の新設(第24条第1項、第 25条第4項)
1.1973年2月改正
要旨、理事長制の採用(第25条第1項及び第4項)
1.1973年4月改正
要旨、加入制限トン数の廃止及び水質汚濁過怠金てん補(第9条及び第40条の2)
1.1974年4月改正
要旨、基本契約と超過額保険契約の一本化と保険料支払延滞組合員に対する処置
1.1974年6月改正
要旨、本部を主たる事務所、支部を従たる事務所と変更、その他事務所(出張所、駐在員事務所等)設置規定の新設
1.1975年4月改正
要旨、保険金額及び免除歩合に関する規定の改正(第31条第2項、第 42条第1項及び第4項)
1.1976年4月改正
要旨、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律及び油濁損害賠償保障法の施行に伴い、組合員の資格の変更と責任の制限に関する規定の新設並びに全般にわたる表現の平易化、各条項の配列整理(第9条、第36条、第37条、第37条の2、第37条の3等)
【参考】事業方法書中に特約第1種(旧第1種及び第2種並びに旧定款第8節を統合)、同第2種、同第4種及び同第5種を新設
1.1977年7月改正
要旨、理事長制度の明確化と特約規定の改正及び全般にわたる表現の平易化
1.1978年4月改正
要旨、トバロップ協定に関する規定を第38条第6に挿入のほか条項表現の変更(第38条の2第2、第44条及び第49条)
【参考】事業方法書中に特約第6種を新設
1.1981年4月改正
要旨、総会招集期限の延期、定期傭船者の所有する燃料油の損失てん補、xx曳航の実態に即応した引受方法の明確化、告知義務の新設並びに全般にわたる表現の平易化、各条項の配列整理(第19条、第28条の2、第37条の2、第38条の2他)
1.1983年4月改正
要旨、ロイズ海難救助契約等に基づく費用のてん補、責任防衛のための費用の金額的拡大、てん補範囲の限定的列挙主義の明確化、全般にわたる表現の平易化・明確化、各条項の配列整理(第35条第3項、第 36条第1項、第38条第7、第47条第2項他)
【参考】事業方法書中に特約第3種を新設
1.1986年7月改正
要旨、理事定数の増加、てん補範囲の一部拡張などの表現の明確化(第 24条、第37条第3号及び第40条第3)
1.1987年4月改正
要旨、控除額の定額化及び最低保険金制度の廃止(第44条第1項及び第2項)
1.1988年4月改正
要旨、保険期間の変更(第32条、第33条及び第35条)
1.1988年7月改正
要旨、特約の定款への一本化及び加入船舶上のコンテナーに与えた損害のてん補規定の新設(第9条、第31条、第36条、第39条他)
1.1989年9月改正
要旨、日常業務に関する常務会権限規定の新設及び海外クラブの ルールとの整合性を図るための規定の新設・改正、てん補範囲の明確化(第 24条、第29条、第30条、第36条、第44条及至第64条、第72条、第79条及び第80条、第82条他)
1.1990年8月改正
要旨、規定趣旨の明確化並びに海外クラブ・ルール及びプール協定の変更に合わせての改正(第4条、第32条、第34条、第36条、第38条、第44条、第46条他)
1.1991年8月改正(8月1日実施)
要旨、プール協定及び海外クラブ・ルールの変更に合わせての改正並びに規定趣旨の明確化(第35条、第45条、第46条、第50条、第51条、第56条、第62条乃至第64条の2他)
1.1995年7月改正(1996年2月20日より実施)
総則、組合員、機関及び保険業務に関する基本事項を定款規定とし、保険契約の内容に関する事項を分離・独立させ「保険契約規定」として新設
1.1996年8月改正(8月1日実施)
要旨、船主相互保険組合法の改正(1996年4月1日施行)に伴う、組合員資格及び被保険者の範囲の船舶運航業の実態に合わせた拡大並びに規定の整備・明確化
1.1999年8月改正(8月1日実施)
要旨、保険金額の定めのない保険契約について前払保険料の一部を返戻できることの明確化、プール協定に基づく既発生未報告損害に係る組合の分担金について支払備金を積み立てることの明確化、組合の監督権者の変更並びに規定の整備(第15条、第22条、第27条、第32条、第35条、第44条、第45条、第46条、第48条、第50条)
1.2000年8月改正(8月1日実施)
要旨、組合の監督権者の変更、解除及び解約の用語の使用方法の変更、てん補範囲の拡大、仲裁申立て案件の対象を保険契約全般に拡大、組合員分配金の限度額の明記並びに規定の整備(第22条、第27条、第33条、第37条、第41条、第44条、第47条、第50条)
1.2002年10月改正(10月2日実施)
要旨、組合の従たる事務所を新たに福岡市及び今治市に設けることとし、福岡出張所及び今治出張所を福岡支部及び今治支部に改めるための改正(第3条)
1.2006年9月改正(9月19日実施)
要旨、船主相互保険組合法の改正により、一定の条件の下で損害保険会社の業務の代理又は事務の代行並びに船舶に出資等をしている者の船舶の運航に伴って生じる費用及び責任に関する損害保険事業を行うことが可能となったことに対応するための改正、元受保険契約における保有部分について既発生未報告損害に関する支払備金を積み立てるための改正、及び会社法の施行に伴う船主相互保険組合法の改正に伴う表現の変更(第2条、第9条、第27条、第46条、第47条、第49条)
1.2007年9月改正(9月5日実施)
要旨、会社法の施行に伴う船主相互保険組合法及び船主相互保険組合法施行規則の改正に伴う改正、役員について定めた条文の意味の明確化、理事会の議長の選出方法及び理事会の権限の明確化並びに規定の整備(第9条、第18条、第19条、第19条の2、第21条、第22条、第24条、第28条、第45条、第47条)
1.2013年8月改正(10月28日実施)
要旨、組合の従たる事務所を新たにシンガポールに設けるための改正
(第3条)
1.2015年7月改正(7月29日実施)(第37条改定に関しては2016年2月20日実施)要旨、会社法の施行に伴う船主相互保険組合法の改正に伴い、組合が一定の要件を満たす子会社の株式譲渡を行う場合、総会決議を要するようにするための改定、2017年1月に発効予定の「2006年の海上の労働に関する条約」に基づく金銭上の保証の下で生じた組合員の責任及び費用をてん補の範囲に加えるための改定、保険契約規定中で使用される文言との統一を図るための一部文言変更(第18条、第19条、第32条、第37条、第43条)
1.2018年9月改正(9月10日実施)
要旨、保険契約規定の表記を保険契約規程に修正(第27条、第30条、第33条、第36条、第37条、第39条、第44条)