④互助的な活動(例:市営住宅・集合住宅敷地内の清掃、PTA 活動)
名張市公益活動補償制度に関する保険契約 仕様書
1.件 名 名張市公益活動補償制度に関する保険契約
2.契約者 名張市
名張市長 xx xx
3.保険期間
令和3年4月1日0時から令和4年3月31日24時までの事故について補償対象とする。
4.保険料と保険契約
名張市が全額負担し、公益活動団体等の負担はないものとする。
本件契約は、本保険業務に係る予算の成立を条件とし、令和3年4月1日付けで契約を締結し、一括して保険料を支払い、精算は行わない。
ただし、保険料の支払いを4月末日とする。
また、保険会社の不実による場合は、名張市はこの契約を解除し、保険会社は、未経過期間に対し日割り計算した保険料を名張市に返還することとする。
5.保険内容
名張市に活動拠点のある公益活動団体等が、定期的かつ計画的に実施する公益性のある活動を対象とした、総合的な賠償責任補償及び傷害補償を行う保険として、名張市公益活動補償制度実施要綱(以下「要綱」という。)等に基づく必要な補償を行えるよう、保険約款及び特約条項を整え、本保険業務を行う。
法令等を遵守したものであること。また、本仕様書並びに要綱、「名張市公益活動補償制度のご案内」、「名張市公益活動補償制度Q&A」と保険約款との整合性が図られていること。
(特記事項)
① 傷害補償においては、所定の場所と自宅との通常の経路における往復中の事故も対象とする。
②傷害補償においては、軽微なケガ(保険金が10万円未満)の場合は、医師の診断書は不要とする。
③免責金額なしとする。
6.補償金額請求事務等に関すること
(1)保険金請求等に係る様式を保険会社が作成し、名張市の合意を得て使用する。
(2)請求書の送付・受理など請求に係る事務を行うこととする。
(3)保険会社は、保険金を支払うときは、補償金請求者の指定する金融機関の口座に
振り込むこととする。また、名張市長に対して、支払いの旨を通知すること。
7.保険会社の役割
(1)保険会社は、名張市が求める場合には、保険給付実績等の必要書類を提出すること。
(2)保険内容及び手続等について、名張市が説明を求める場合には、保険業務に精通した従業員を派遣すること。
(3)保険会社は、補償の対象とすべき活動か否かの判断を名張市が行う際などの問合せ等に常時対応できる体制をとること。また、保険会社は、賠償責任補償における被害者との示談交渉等や傷害補償における事故確認など、円満に事故解決できるよう助言、協力するものとする。
(4)保険会社は、この業務の履行に際して知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。この契約の終了後及び解除後も同様とする。
8.名張市の役割
(1)名張市は、公益活動団体等から提出された事故報告書及び保険金請求書を保険会社へ送付する事務を行う。
(2)補償の対象とすべき活動か否かの判断を行う。
9.その他
(1)補償対象者の事前登録は行わない。
(2)本仕様書に規定のないものについては、名張市と保険会社が協議の上、決定すること。
○名張市公益活動補償制度実施要綱
平成22年3月31日告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、公益活動中の事故に関し、名張市公益活動補償制度(以下「補償制度」という。)をもって補償するために必要な事項を定めることにより、市民等が安心して公益活動に参加できるよう環境を整備し、多様な主体が行政とともに公共領域を担っていく「新しい公」の確立を進め、人々が暮らしやすい地域社会の構築に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公益活動団体等 団体(市民等により自主的に組織され、その活動の本拠が名張市の区域内にあるものに限る。)又は個人であって、定期的かつ計画的に公益活動を行うものをいう。
(2) 公益活動 公益活動団体等が自主的に行う地域社会活動、社会教育活動、社会福祉活動、青少年健全育成活動等で、報酬(実費弁償程度のものを除く。)を受けないで行う公益性のある計画的かつ継続的な活動(特定の政党若しくは宗教に係る活動又は営利を目的とする活動を除く。)をいう。
(3) 公益活動者 次のアからウまでのいずれかに該当する者をいう。ア 公益活動団体等において公益活動を実践する者
イ 公益活動の計画立案及び運営の指導的立場にある者(ウにおいて「指導者」という。)ウ 公益活動団体等の構成員、指導者を補助する者等であって、公益活動に従事するも
の
(4) 参加者 公益活動に直接参加する者(公益活動者である者を除く。)をいう。ただし、来場者、応援者その他公益活動に直接参加しない者を除く。
(保険契約)
第3条 市長は、市民活動補償を実施するため、損害保険会社(以下「保険会社」という。)と損害保険契約(以下「保険契約」という。)を締結するものとする。
2 補償制度の保険期間は、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
(対象事故)
第4条 補償制度の対象となる事故は、次に掲げるものとする。
(1) 賠償責任事故 公益活動中に公益活動団体等又は公益活動者の過失により参加者又は第三者の生命、身体又は財物(保管物を含む。)に損害を与え、当該公益活動団体等又は公益活動者が法律上の損害賠償責任を負う事故をいう。
(2) 傷害事故 公益活動中(当該公益活動を行うため、住居と当該公益活動を行う場所との往復を合理的な経路及び方法により行っている場合を含む。第10条第2項において同じ。)に発生した急激かつ偶然な外来の事故又は熱中症、細菌性食中毒若しくはウイルス性食中毒で、公益活動中の公益活動者又は参加者が、死亡し、又は負傷した事故をいう。
(適用除外)
第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる賠償責任事故又は傷害事故の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める事故又は病状については、補償制度の対象としない。 (1) 賠償責任事故 次のアからエまでに掲げる事故
ア 故意又は重大な過失による事故
イ 公益活動者と世帯を同じくする親族に対する事故
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ウ 公益活動団体等又は公益活動者が所有し、使用し、又は管理する車両による事故エ 狩猟による事故
(2) 傷害事故 次のアからキまでに掲げる事故又は病状ア 故意又は重大な過失による事故
イ 自殺行為、犯罪行為又は闘争行為による事故ウ 無資格運転又は酒酔い運転による事故
エ 脳疾患、疾病又は心神喪失による事故
オ 山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、グライダー操縦、外洋におけるヨット操縦、パラセール搭乗、パラグライダー搭乗、飛行船搭乗、ハングライダー搭乗その他これらに類する危険な運動による事故
カ むちうち症(頸部症候群)、腰痛等の医学的他覚所見のないもの
キ スポーツを行うことを目的とした団体が行う練習、試合、合宿又は遠征中の事故
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる事故等については、補償制度の対象としない。 (1) 戦争、変乱、暴動、労働争議等の政治的又は社会的騒じょうに起因する事故 (2) 暴風、豪雨、洪水、地震、噴火等による大規模な災害
(3) 保険契約に適用される保険約款、特約条項等に定めのある免責事項に該当するもの
(賠償責任事故に係る補償の種類及び限度額)
第6条 賠償責任事故に係る補償の種類及び限度額は、別表第1に定めるとおりとする。
(傷害事故に係る補償の種類及び額)
第7条 傷害事故に係る補償の種類及び額は、別表第2に定めるとおりとする。
(事故報告)
第8条 公益活動団体等は、公益活動中(傷害事故の場合にあっては、第4条第2号に規定する公益活動中)に事故が発生したときは、速やかに所管室に通報するものとし、当該事故の発生の日以後15日以内(市長が特に理由があると認めた場合を除く。)に「名張市公益活動補償」事故報告書(様式第1号。以下「事故報告書」という。)により市長に報告するものとする。
(事故判定及び通知)
第9条 市長は、前条の事故報告書を受理した場合は、速やかにその内容が第4条に規定する対象事故であるかどうかを判定し、その結果を所管室から名張市公益活動補償に係る活動判定結果通知書(様式第2号)により当該公益活動団体等へ通知するものとする。
2 市長は、当該事故を第4条に規定する対象事故と認めた場合は、事故報告書を保険会社へ提出するものとする。
(補償金請求)
第10条 賠償責任事故に係る補償金の請求は、公益活動団体等又は公益活動者と被害者との間で法律上の問題が解決した後に、補償金請求書(以下「請求書」という。)に関係書類を添付して所管室に提出するものとする。
2 傷害事故に係る補償金の請求は、公益活動中の公益活動者又は参加者(当該公益活動者又は参加者が死亡した場合にあっては、その法定相続人)が当該傷害事故のあった日から起算して180日を経過した日又は全ての治療が終了した日のいずれか早い日以後に、請求書に関係書類を添付して所管室に提出するものとする。
3 所管室は、前2項による請求書が提出された場合は、その内容を審査し、当該請求書を地域環境部地域経営室(以下「主管室」という。)に提出するものとする。
4 主管室は、前項の請求書を受理したときは、直ちに保険会社へ提出するものとする。
(補償金の支払)
第11条 市長は、前条の規定による請求があったときは、補償金相当分を保険会社に保険金として請求し、保険会社は、市が指定した金融機関の口座に当該保険金を振り込むものと
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する。
2 前項の手続により保険会社が保険金を支払ったことをもって、市長が補償金を支払ったものとする。
(支払通知)
第12条 保険会社は、前条の規定により当該保険金を支払ったときは、速やかに支払通知書を市及び補償金請求者に通知するものとする。
(補則)
第13条 この要綱で定めるもののほか、補償制度の保全のために契約した保険契約に適用される保険約款及び特約条項の規定を準用するとともに、その他必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第6条関係)
補償の種類 | 補償限度額 | 生産物事故に係る補償限度額 |
対人賠償 | 1人につき5,000万円 1事故につき5億円 | 1人につき5,000万円 1事故につき5億円 1保険期間中につき5億円 |
対物賠償 | 1事故につき1,000万円 | 1事故につき1,000万円 1保険期間中につき1,000万円 |
保管者賠償 | 1事故につき500万円 1保険期間中につき500万円 |
別表第2(第7条関係)
補償の種類 | 支給事由 | 補償の額 |
死亡補償 | 傷害事故の補償の対象者(以下この表において「対象者」という。)が傷害事故の発生した日から起算して180日 以内に死亡したこと。 | 1人につき200万円 |
後遺障害補償 | 対象者が傷害事故を原因として、当該傷害事故の発生した日から起算して 180日以内に後遺障害が生じたこと。 | 1人につき200万円に、後遺障害の程度に応じ3パーセントから 100パーセントまでの保険契約に基づき保険会社が定める率を乗 じた額 |
入院補償 | 対象者が傷害事故を原因として生活機能又は業務能力を喪失し、その治療のために入院したこと(当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内 の間に限る。)。 | 1人につき1日当たり2,500円 |
手術補償 | 対象者が傷害事故を原因として生活機能又は業務能力を喪失し、その治療のために手術したこと(入院補償が支 払われる場合に限る。)。 | 入院補償の日額に、手術の種類に応じ10、20又は40を乗じた額 |
通院補償 | 対象者が傷害事故を原因として生活機能又は業務能力が低下し、その治療のために通院したこと(当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内の間に限るものとし、その間において 90日を限度とする。)。 | 1人につき1日当たり1,500円 |
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様式第1号(第8条関係)
「名張市公益活動補償」事故報告書
名張市長 宛て
年 月 日
事故が発生しましたので「名張市公益活動補償制度」の適用を受けたく報告します。
団 | 体 | 名 | ||||||||
指 | 導 | 者 | 氏 名生年月日住 所電話番号 | 明治・大正・昭和・平成 自 宅( ) 携 帯( ) | 年 ― ― | 印月 | 日 | |||
又は | ||||||||||
代 | 表 | 者 | ||||||||
事 故 の 種 類 | □ 賠償責任事故 □ 傷 害 事 故 | |||||||||
事故発生日時 | 午 | 前 | 年 月 ・ 午 後 | 日( 時 | 曜日) 分ごろ | |||||
事故発生場所 | ||||||||||
当日の代表者等 | 氏 名生年月日住 所 電話番号 | 明治・大正・昭和・平成 ( ) | 年 ― | 月 | 日 | |||||
当日の活動内容 | ||||||||||
事 | 故 | 発 | 生 の | 状 | 況 | 事 故 発 | 生 現 場 | 見 取 | 図 | |
※添付資料 | □ 1 | 当日の参加者及び代表者等の名簿 |
□ 2 | 当日の行事予定表又は計画表 | |
□ 3 | 団体の概要を把握できる資料 |
負 被 | 傷 又は害 | 者 者 | 氏 名生年月日住 所 電話番号 | 明治・大正・昭和・平成 年 月 ( ) ― | 日 | ||
遺 | 族 | 代 | 表 | 者 | 氏 名 住 所電話番号 | 死亡者との続柄( ( ) ― | ) |
身体障害状況 | 傷病名 □入院期間 (延べ □通院期間 (延べ | 年 月 日~ 年 日間) □ 確定 □ 年 月 日~ 年 日間) □ 確定 □ | 月 日見込み 月 日 見込み | ||||
医 | 療 | 機 | 関 | 名 | 名 称 所在地電 話 | ( ) ― | |
財物損害状況 | 財物名所在地 損害額 | 円 □ 確定 | □ 見込み |
【市 証 明 欄】
様
この事故は、名張市公益活動補償制度の対象事故と認め証明します。
年 月 日
名張市長
様式第2号(第9条関係)
第 号
年 月 日
様
名張市長
名張市公益活動補償に係る活動判定結果通知書
年 月 日付けの事故報告書により申請のありました事故につきまして、下記のとおり決定しましたので通知します。
記
判 定 結 果
1.名張市公益活動補償制度の適用となります。
2.名張市公益活動補償制度の適用にはなりません。御了承ください。
【適用とならない理由】
名張市公益活動補償制度のご案内
この制度は、市民の皆さんが安心してボランティア活動や地域活動を行えるよう、万一の 事故に備えて設けられたものです。公益活動中に発生した不測の事故において、公益的な活 動に携わった方が第三者に損害を与え法律上の責任を負うことになった場合(賠償責任事故)や、ケガや死亡された場合(傷害事故)に、補償金(お見舞金)をお支払いします。
◎事前の加入や登録の手続きは必要ありません。
万が一事故が発生した場合は、早急に地域経営室( 0000-00-0000)までご連絡をお願いします。(日頃の具体的な活動内容や事故発生時の事業内容など、書類を提出していただきます。)
1.補償の対象となる条件
次の全ての条件を満たす必要があります。
➀ 公益的な活動(※)であること
➁ 活動が継続的、計画的に行われていること
③ 無報酬で行っていること
(交通費・材料費などの実費支給や交通費相当の謝礼金などは無報酬とみなします)
④ 日本国内における活動であること
(※)公益的な活動とは
市民や社会に貢献する無償での活動のことです。
(地域活動、社会福祉活動、青少年育成活動、環境保全活動など)
2.補償の対象となる方
次のいずれかに該当する必要があります。
➀公益的な活動を実践されている方(例:除草作業を行う方)
➁公益的な活動の計画立案及び運営の指導的な立場の方(指導者)
③指導者を補助する方など、公益的な活動に従事する方
④公益的な活動に直接参加する方(例:地区運動会の競技参加者、まつりでの神輿の担ぎ手)活動の見学者、来場者、応援者は制度の対象ではありません。
● 補償の対象は、公益的な活動を直接的実践する「公益活動者」(上記➀~④の方)です。
自助活動者(趣味活動や自分の技術を高める活動をされている方)やサービスの受益者(その場所いた、楽しませてもらった、勉強させてもらった、運動させてもらって元気なったなどのサービスを受ける側当たる方)のご自身の不注意よるケガは、ご自身で負担いただくものです。
この制度は、事故が発生した時の活動内容、発生状況で判定されますので、市民活動団体、ボランティア団体、区・自治会、地域づくり組織の活動であれば全て補償されるものではありません。
1
3.補償の内容
■賠償責任補償■
指導者等が公益活動中に、不測の事故により活動に携わった方または第三者の生命、財産、財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に適用されます。
賠償の種類 | 賠償の内容 | 支払限度額 |
対人賠償 | 他人の身体に損害を与えたとき | 1名につき 5,000 万円 1事故につき 5 億円 生産物賠償については保険期間中の限度額 5 億円 |
対物賠償 | 他人の財物に損害を与えたとき | 1事故につき 1,000 万円 生産物賠償については保険期間中の限度額 1,000 万円 |
保管者賠償 | 他人からの預かり物や管理物に 損害を与えたとき | 1事故につき 500万円 保険期間中の限度額 500万円 |
※免責金額(自己負担額)はありません。
※保険期間中の限度額により、お支払いできない場合があります。
★次のような場合は対象となりません。
・公益活動者の故意、または重大な過失による事故
・交通事故などの車両事故
・親族に対しての事故 など
■傷害補償■
公益活動に携わった方が、活動中に急激かつ偶然な外来の事故を直接の原因として、ケガや死亡された場合に適用されます。(熱中症、細菌性食中毒などを含む。)
※通常の往復経路での事故も含みます。
補償金の種類 | 支払限度額 | 支給事由 |
死亡補償 | 200 万円 | 事故の発生日を含めて 180 日以内に死亡した場合 |
後遺障害補償 | 後遺障害の程度に応じ、 6~200 万円 | 事故の発生日を含めて 180 日以内に後遺障害を生じた 場合 |
入院補償 | 1 日 2,500 円 | 入院した場合(事故の日を含め 180 日以内に限ります。) |
通院補償 | 1 日 1,500 円 | 通院した場合(事故の日を含め 180 日以内に限り、通院 日数は 90 日が限度となります。) |
※入院補償、通院補償は、医師による治療を受けた場合に、その日数に応じて支払われます。
※入院補償が支払われる場合に、その治療のために手術を受けたときは、入院補償の日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10・20・40 倍)を乗じた額が支払われます。
★次のような場合は対象となりません。
・公益活動者の故意、または重大な過失による事故
・脳疾患、疾病または心神喪失による事故 など
2
4.補償の対象となる事故、対象とならない事故の例
(1)補償の対象となる事例
<賠償責任補償>
➀草刈り作業中の飛び石による車両ガラス破損
➁夏まつりの太鼓練習中、バチが当たり集会所のガラス戸にひびが入った
③市民センターまつりのとき、レンタルしていた綿菓子機が強風で落下し破損
<傷害補償>
➀清掃活動中、ハチに刺される
➁草刈り活動終了後、熱中症で突然倒れる
③夏まつりの準備中、地域役員がテントを組み立てていたときに頭部裂傷
④地区運動会のリレーで走っているときに転倒しアキレス腱断裂
⑤地域で行われた防災避難訓練後、自宅への帰路で転倒し骨折
(公益的な活動に参加した場合は、通常の往復経路で起こった事故は対象になります。)
⑥市民センターの一斉清掃を行っていたサークル代表者が転倒し骨折
⑦市民センターまつりの舞台発表後、階段を踏み外して捻挫
(2)補償の対象とならない活動の主な事例
➀親睦が目的のレクリエーション活動(例:クリスマス会、グラウンドゴルフ大会)
➁趣味的活動や自分の技術を高めるための活動
③スポーツ活動(ただし、地区運動会の競技参加者は対象となります。)
④互助的な活動(例:市営住宅・集合住宅敷地内の清掃、PTA 活動)
⑤学校管理下での活動
上記活動の参加者は制度の対象となりません。
●必要に応じて、活動に対する一日行事保険等に加入していただくなど対応をお願いします。
★大切なことは事故の防止です。
一番望ましいのは事故が起こらないことです。全ての活動において事故を未然に防ぐために、計画に無理がないか、危険性がないかを確認していただくとともに、用具の点検や準備運動を行うなど、安全管理に十分努めていただくようお願いします。
特に、草刈り作業前には作業場所周辺に停めてある車の移動を徹底するなど、注意してください。
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5.事故が起きた際の手続
事故が起きたら・・・
1.事故が発生したときは、速やかに地域経営室にご連絡ください。事故報告書用紙をお渡しします。(ホームページにも掲載しています。)
報告する内容
①いつ(日時)②どこで(場所)③だれが(加害者)④だれを(被害者)
⑤どうして(事故状況)⑥どうなったか(被害状況)
2.事故報告書用紙に必要事項を記入し、下記の添付資料を添え、事故発生から 15 日以内に地域経営室にご提出ください。
添付資料
① 団体の概要が把握できる資料(会則、規約など)
② 団体の年間行事計画表(総会資料でも結構です)
③ 当日の活動が把握できる資料(お知らせ、通知文など)
④ 当日の活動者名簿(お名前だけのものでも結構です)
⑤ 活動場所への往復途中の事故の場合は、事故現場の見取り図
⑥ 賠償責任補償(物損補償)の場合は、損害の程度を証明する写真 など
3.市から保険会社に事故報告の手続きを行います。その後、事故が制度の対象となるか否かを調査し、判定結果を通知します。
4.制度の対象となった場合、補償を請求される方は、補償金請求書を地域経営室にご提出ください。提出時期は、傷害補償は全ての治療が終了した時点、賠償責任補償は事故が円満に解決した時点となります。
5.市から保険会社に保険金請求を行います。保険会社は保険金請求書を受理し、補償を請求された方が指定する金融機関の口座に補償金を振り込みます。
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『名張市公益活動補償制度』Q&A
1:制度の概要
Q:1-1 団体活動と個人活動の線引きはありますか。
A:公益活動補償制度の適用となるかどうかで大切なことは、団体の活動であったか個人の活動であったかではなく、その活動が公益性のある活動であったかどうかです。
Q:1-2 この制度があれば、今まで加入していた他の保険への加入は必要なくなりますか。
A:本制度の対象となる活動や補償内容は、それぞれの団体が独自で加入されていた保険と全く同じものではありません。したがいまして、対象となる内容や補償内容を比較していただき、内容が不十分である場合は、他の保険への加入についてご検討ください。
2:公益活動の定義と制度の対象となる活動範囲について
Q:2-1 定義の中に「無報酬で行っていること」とありますが、非営利の有償ボランティアは対象となりますか。
A:交通費や食事代などの実費相当分を支払う程度であれば対象になります。
Q:2-2 賠償責任補償の適用となる場合において、「法律上の損害賠償責任を負うことによって被った損害を補償す
る。」とはどういうことでしょうか。
A:民法上、他人の身体や財物に損害を与えた場合には、相手の被った損害を賠償する義務が発生します。具体的には治療費等の実費や慰謝料の支払い、物品の修理費用の支払いです。ただし相手にも一定の落ち度(過失)がある場合には、自分の過失割合分だけの賠償でよいことになります。法律上の賠償責任がない場合は、xx上の責任を感じて賠償したり、自身の過失割合を超える額で支払いをしたりしたとしても、この制度では対象になりません。
Q:2-3 公益活動補償制度は見学者については補償の対象外ですが、指導者等が、公益活動中に不測の事故により見
学者にケガをさせてしまった場合は賠償責任補償が適用されますか。
A:指導者等が、公益活動中に不測の事故により活動に携わった方または第三者の生命、財産、財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に適用されます。
Q:2-4 転倒などによる外傷については補償対象になると思いますが、心臓および内臓疾患による入院(通院)や後遺
障害は対象となりますか。
A:傷害補償の対象とする傷害は、ケガであればなんでも良いという訳ではなく、「急激かつ偶然な外来の事故」によって身体に被った傷害に限られます。心臓および内臓疾患による入院(通院)および後遺障害は身体内からの作用となり、対象にはなりません。
Q:2-5 地域において行われている運動会等は、この補償制度で適用されるのでしょうか。
A:地域主催の地区運動会の競技参加者については補償制度の対象となります。しかし、個人が自主的に行っている練習は対象にはなりません。また、地域主催であっても、野球大会やバレーボール大会等の参加者が限定される大会は対象となりませんので、他の保険への加入についてご検討ください。
Q:2-6 自治会では、盆踊り等のコミュニティ活動など幅広く活動していますが、この制度の対象となりますか。
A:その活動が公益的な活動であれば対象になります。また、盆踊り等の行事では、実行委員等のスタッフや直接的な従事者は対象となりますが、来場者や見学者は対象になりません。よって、別途、「一日行事保険」や「自治会活動保険」等に加入していただく必要があります。
Q:2-7 地区の自治会などで行われるお祭りは、地元の神社の祭礼の一環として行われている場合が多いようですが、通常の自治会保険ではこのようなお祭りも地域の活動の一部として捉えています。公益活動補償制度でも同様に適用さ
れるのでしょうか。
A:行事への直接的な従事者であれば、社会習俗化した祭りなどにおいても本制度の適用はできますが、単に見物しに来ただけの見学者の場合は適用とはなりません。
Q:2-8 地域づくり組織の活動は全てこの制度の対象となりますか。
A:地域づくり組織が行う公益的な活動における事故は、賠償責任・傷害ともに制度の対象となります。
Q:2-9 市民センターまつりで起こった事故は、この制度の対象となりますか。
A:市民センターまつり等に関わる企画運営スタッフ等は制度の対象となりますが、市民センターまつり等の一般参加者は制度の対象となりません。別途、イベント保険等の加入が必要です。
Q:2-10 市民センター活動における登録サークルなどの活動はこの制度の対象となりますか。
A:サークルが行う全ての活動が対象となるわけではありません。登録サークルであっても、事故が発生した時の活動内容が公益性のある活動であったかどうかで判定されます。
Q:2-11 老人会・婦人会・子ども会が主催する事業は本制度の対象となりますか。
A:それぞれの会が主催する事業は様々ですので、全てが対象になるとはいえません。例えば、会員同士が親睦を深める為の活動は対象となりません。
Q:2-12 市が主催する事業での賠償責任事故や傷害事故は、この制度で適用されますか。
A:全国市長会の市民総合賠償補償保険で対応することになります。ただし、入場者や観客は市民総合賠償補償保険の対象にもなりません。
Q:2-13 市民センターの主催講座から発展した自主サークルで、地域の子どもたちを対象に体験学習などの指導をボ
ランティアで行っています。こういった活動は公益活動補償制度の対象となりますか。
A:こういったボランティアの活動者は対象になります。
Q:2-14 父母の市民活動に付き添ってきた子ども(乳幼児)について、子どもがその際にケガをした場合にこの制度は
適用されますか。
A:制度の対象となりません。
Q:2-15 託児ボランティアが子どもを預かっている時間中に、子ども同士のけんかによりケガをした場合、子どもも活動
の参加者として傷害補償の対象となりますか。
A:この場合、子どもは活動の参加者ではなく活動の利用者となるため補償制度の対象とはなりません。なお、事故発生についてxxxxxxが法律上の賠償責任を負う場合は、賠償責任補償の対象となります。
Q:2-16 また、事業を行う市民グループが託児ボランティアを有償で雇用した場合、託児部分も活動の一部として補償
制度の対象となりますか。
A:託児ボランティアを有償で雇用した場合は、活動団体との雇用関係が発生するので公益活動にはあたらず、適用外です。ただし、その事故が市民グループの活動責任者として損害賠償請求された場合は、市民グループ自体の活動が制度の主旨に合致すれば、賠償責任事故は適用になります。
Q:2-17 学校生活支援ボランティアでは、登下校時や校内活動の安全の支援、クラブ活動の支援等を行っています。こ
の活動は対象となりますか。
A:対象となります。ただし、児童・学生についてはこの制度の対象外となります。
Q:2-18 PTA が実施する活動は、この制度の対象となりますか。
A:PTA 活動のうち、行事内容が学校活動に限定されるようなものは互助活動となり、対象外です。
※三重県PTA 連合会所属の PTA は、三重県PTA 安全互助会に加入することができます。ご確認ください。
Q:2-19 ボランティア活動保険では、自動車(活動先への移動中)による事故は、加入者自身のケガのみが対象とな
り、対人・対物事故等の賠償責任については対象となりません。公益活動補償制度の取扱いはどのようになりますか。
A:交通事故のケガなどは「傷害補償」の支払い対象になります。しかし、自動車の所有・使用・管理に起因する賠償責任事故は、いかなる場合にも対象になりません。これはボランティア活動保険の扱いと同じです。
Q:2-20 自動車に身体障害者を乗せて自宅まで送り届ける生活支援ボランティアなどの事故について、次のような場合にはこの制度の対象になりますか。
①運転者(ボランティア)の過失で、事故を起こし、物を壊したり人にケガさせたりした場合
②運転者(ボランティア)の過失で、事故を起こし、同乗者にケガを負わせた場合
③運転者(ボランティア)の過失ではなく、他の自動車がぶつかってきて、運転者または同乗者がケガしたり、自動車が壊されたりした場合
A:①適用なし②適用なし③運転者(ボランティア)のケガ→適用あり、同乗者のケガ、自動車の損害→適用なし。自動車の所有・使用・管理に起因する賠償責任事故は、いかなる場合も対象になりません。
Q:2-21 市の内外から無償で講師を招いた場合、講師の活動は本制度の適用が受けられますか。
A:講師の活動も団体の公益活動の一環として考えることができますので、賠償責任補償、傷害補償ともに適用となります。
Q:2-22 市内に活動拠点を置く団体は対象とされていますが、この場合代表者や関係者、参加者が市民であるか否か
は関係ありますか。
A:基本的には市民で構成されている団体となりますが、団体の活動趣旨に賛同する市外の方が参加あるいは代表者であっても、名張市にとって公益的な活動であれば問題はありません。
Q:2-23 自治会組織の一部でも「公益活動団体」とみなせるのですか。
A:団体の人数は問いません。その活動内容等により制度の対象となるのか判断します。
Q:2-24 休業補償はありますか。
A:傷害補償においては、ご自身の休業補償は対象としていません。この制度は善意で活動される方々の公益的な活動に対する事故への補償(=見舞金支給)を目的としています。
Q:2-25 市営住宅敷地内のxx及び側溝等の清掃作業を市営住宅に住んでいる住民で行っていますが、補償制度の
対象となりますか。
A:自ら住んでいる市営住宅の敷地内を清掃する場合は、制度の対象となりません。
3:事務処理方法について
Q:3-1 賠償責任事故で相手方との交渉が必要な場合、その交渉も行ってもらえますか。
A:賠償交渉の代行はできません。賠償責任事故の場合、事前に損害保険会社の承認を得ない内容で示談した場合には、保険金が支払われない場合があります。被害者との交渉内容については、損害保険会社と打ち合わせを行いながら進める必要があります。
Q:3-2 示談を取り交わす場合、誰がその事務にあたるのですか。
A:示談内容については、当事者間で行っていただきますが、必要に応じて、地域経営室を通じ、損害保険会社とも打ち合わせを行います。
Q:3-3 賠償責任補償に該当する事故の場合、事故現場や損害物件の写真などを撮らず現場や損害物件の保全を怠
った場合は保険金の支払いはどうなりますか。
A:正当な理由がない場合には、保険金の支払いが受けられない場合があります。(事故発生、損害の認定ができないため)