Contract
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の6の規定により東広島市立の小学校又は中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、地域住民、保護者等による学校の運営への参画並びに当該運営への必要な支援及び協力を促進することにより、学校と地域住民、保護者等との間の信頼関係を深め、学校の運営の改善及び児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の健全育成に取り組み、もって地域とともにある学校づくりを実現することを目的とする。
(設置)
第3条 東広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くよう努めるものとする。
2 教育委員会は、協議会を設置するに当たっては、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議会において協議することとした学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対してその旨を通知するものとする。
3 教育委員会は、前項の規定により協議会を設置しようとするときは、あらかじめ、当該学校の校長、当該学校の所在する地域の住民及び当該学校に在籍する児童生徒の保護者の意見を聴くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、毎年度、次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を受けるものとする。
(1) 教育課程に関すること。
(2) 学校経営に関すること。
(3) 組織編制に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項の承認を受けた基本的な方針に従って学校の運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は対象学校の校長に対し、意見を述べることができる。対象学校の校長から意見を求められた場合においても、同様とする。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関し、教育委員会を経由し、広島県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度、対象学校の運営状況等について、評価を行うものとする。
2 対象学校の校長は、前項の規定により評価を受けたときは、その結果を教育委員会に報告するとともに、公表するよう努めるものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民、保護者等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、第2条の目的を達成するため、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童生徒の保護者等に対し、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(組織)
第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 対象学校の所在する地域の住民
(2) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
2 教育委員会は、委員の委嘱又は任命について、対象学校の校長から意見を聴取するものとする。
3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(任期)
第9条 委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務等)
第10条 委員は、職務を遂行するに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、協議会又は対象学校の運営に著しく支障をきたす行為をすること。
2 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬)
第11条 委員の報酬の額は、教育委員会が別に定める。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事(次条第1項に規定する事項を除く。)は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第14条 会議は、公開する。ただし、議長が会議の運営上必要があると認めるときは、会議に出席した委員の3分の2以上の多数による議決を得て、公開しないことができる。
2 議長は、会議の運営上必要があると認めるときは、傍聴人の数の制限その他必要な措置を講ずることができる。
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対し、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を深めるための研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適正に合意を形成することができるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(解嘱等)
第17条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱し、又は解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 第8条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(3) 第10条の規定に違反したとき。
(4) 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
(5) 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
2 教育委員会は、前項の規定により委員を解嘱し、又は解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(庶務)
第18条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 第13条第1項の規定にかかわらず、委員の委嘱又は任命の後最初に開かれる協議会の会議は、教育長が招集する。