Contract
第二偕楽園ホーム 看護小規模多機能型居宅介護事業所
契約書
様(以下「利用者」といいます。)と第二偕楽園ホーム 看護小規模多機能型居宅介護事業所(以下「事業者」といいます。)は、事業者が利用者に対して行う看護小規模多機能型居宅介護サービス(以下「看護小規模多機能サービス」といいます。)及び短期間の看護小規模多機能型居宅介護(以下「短期利用居宅介護」といいます。)について、次のとおり契約を締結します。
(目的)
第1条 事業者は、介護保険法等の関係法令及びこの契約書に定めるところに従い、利用者が住み慣れた地域での生活を継続し、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とし、利用者に対して事業所のサービス拠点において日常生活上の世話及び機能訓練を提供するサービス(以下、「通いサービス」という)、契約者の居宅に訪問して介護等を行うサービス(以下、「訪問サービス」という)及び事業者のサービス拠点に宿泊するサービス(以下、「宿泊サービス」という)を柔軟に組み合わせ、看護小規模多機能型居宅介護計画に沿って提供します。利用者は事業者に対し、そのサービスの料金を支払います。
2. 事業者は、利用者の要介護状態及び利用者の被保険者証に記載された認定審査会意見等に応じて、利用者に対し看護小規模多機能サービスを提供します。
(契約期間)
第2条 この契約書の契約期間は、20 年 月 日から20 年 月 日までとします。ただし、上記の契約期間満了日前に、利用者が要介護区分の変更の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の要介護認定有効期間の満了日までとします。
2. 前項の契約期間の満了日の30日前までに、利用者から更新拒否の申し出がない場合には、この契約は同一の内容で自動更新され、その後もこれに準じて更新されるものとします。
3. この契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、更新前の契約期間の満了日の翌日から更新後の要介護認定有効期間の満了日までとします。
(事業の概要)
第3条 事業の概要、職員の体制、サービスの内容、利用料等は、別紙重要事項説明書に記載したとおりです。
(看護小規模多機能型居宅介護計画の作成)
第4条 事業者は計画作成担当者に、利用者のための看護小規模多機能型居宅介護計画(以下「介護計画」という。)を作成する業務を担当させます。
2. 計画作成担当者は、利用者について解決すべき課題を把握し、利用者の心身の状況、意向及びその置かれている環境等を踏まえて、援助の目標、その目標を達成するための具体的なサービス内容とその期間等を記載した介護計画を作成します。
3. 事業者は、次のいずれかに該当する場合は、第1条に定める看護小規模多機能サービスの目的に従い、介護計画の内容を変更します。
(1) 利用者の心身の状況等の変化により、当該介護計画を変更する必要がある場合。
(2) 利用者が介護計画の変更を希望する場合。
4. 事業者は、介護計画を作成又は変更した際には、これを利用者及びその後見人、家族又は身元引受人に説明し、その同意を得るものとします。
(看護小規模多機能サービスの内容及びその提供)
第5条 事業者は、介護計画に沿って、別紙重要事項説明書に記載した内容の看護小規模多機能サービスを提供します。
2. 事業者は、前条の介護計画が作成されるまでの間は、利用者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、適切な看護小規模多機能サービスを提供します。
3. 事業者は、利用者の看護小規模多機能サービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存します。
4. 利用者及びその後見人(後見人がいない場合は、利用者の家族又は身元引受人)は、前項の記録の閲覧及び自費による複写を求めることができます。ただし、この閲覧及び複写は、事業者の業務に支障のない時間に行うこととします。
(短期利用居宅介護)
第6条 事業者は、次の場合に限り、当事業所に登録のない者に対し、短期利用居宅介護を提供します。
(1) 当事業所の登録者の数が、登録定員未満である場合。
(2) 利用者の状態や利用者の家族等の事情により、利用者を担当する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員(以下「居宅介護支援専門員」という。)が、緊急に利用することが必要と認める場合。
(3) 当事業所の介護支援専門員が、短期利用居宅介護を提供しても、登録者に対する看護小規模多機能型居宅介護の提供に支障がないと認める場合。
2. 短期利用居宅介護の開始に当たっては、あらかじめ7日以内(利用者の日常生活上の世話を行う家族等の疾病等やむを得ない事業がある場合は14日以内)の利用期間を定めるものとします。
3. 短期利用居宅介護の利用に当たっては、居宅介護支援専門員が作成する居宅介護サービス計
画の内容に沿い、当事業所の介護支援専門員が看護小規模多機能型居宅介護計画を作成することとし、当該看護小規模多機能型居宅介護計画に従いサービスを提供します。
(身体的拘束その他の行動制限の廃止)
第7条 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束、その他利用者の行動を制限することは行いません。
(苦情対応)
第8条 事業者は、苦情対応の責任者及びその連絡窓口を明らかにします。
2. 事業者が提供した看護小規模多機能サービスについて、利用者、利用者の後見人、利用者の家族又は利用者の身元引受人から苦情の申し出がある場合は、迅速かつ誠実に対応します。申し出を理由にして、利用者に対し不利益な取扱いをすることはありません。
(緊急時の対応)
第9条 事業者は、利用者に容態の急変が生じた場合その他必要な場合は、必要な救急処置及び速やかに主治医に連絡を取るなど、必要な対応を講じます。
(費用)
第10条 事業者が提供する看護小規模多機能サービスの要介護状態区分毎の介護サービス費及びその他の費用は、別紙重要事項説明書に記載のとおりです。
2. 利用者はサービスの対価として、前項の費用の額をもとに月ごとに算定された利用者負担額を、事業者に支払います。
3. 事業者は提供する看護小規模多機能サービスの内容及び利用料金を説明し、利用者の同意を得ます。
4. 事業者は、看護小規模多機能サービスの要介護状態区分ごとの利用料及びその他の費用の額を変更する場合は、1 ヵ月前までに利用者に対し文書により通知し、変更の申し出を行います。
(秘密保持)
第11条 事業者は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た利用者、利用者の家族又は身元引受人の秘密を漏らしません。
2. 事業者は、居宅介護支援事業者等必要な機関に、利用者、利用者の家族又は身元引受人の情報を提供する場合は、利用者、利用者の家族又は身元引受人に使用目的等を説明し、文書により同意を得ます。
(利用者の解除権)
第12条 利用者は、30日間以上の予告期間をもって、いつでもこの契約を解除することができます。
(事業者の解除権)
第13条 事業者は、利用者が次の各号に該当する場合は、30日以上の予告期間をもってこの契約を解除することができます。
(1) 利用者が正当な理由なく、利用料その他事業者に支払うべき費用を3カ月以上滞納したとき。
(2) 利用者が当該事業所を損傷する行為を反復したとき。
(3) 利用者が入院治療を必要になるなど、利用者が自ら介護サービスを利用することが困難な状況になったとき。
(4) 利用者が他の利用者の生活又は健康に重大な危険をおよぼし、又は他の利用者との生活の継続を著しく困難にする行為をなしたとき。
(契約の終了)
第14条 次に掲げる事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。
(1) 利用者が要介護認定において、非該当又は要支援1および要支援2となったとき。
(2) 第2条第1項及び第2項の規定により、契約期間満了日の30日前までに利用者から更新拒否の申し出があり、かつ契約期間が満了したとき。
(3) 利用者が第 11 条の規定により、契約を解除したとき。
(4) 事業者が第 12 条の規定により、契約を解除したとき。
(5) 利用者が他の介護保険施設に入所することとなったとき。
(6) 利用者が死亡したとき。
(サービス終了時の支援)
第15条 利用者が看護小規模多機能サービスを終了するときは、事業者は、利用者の終了後の生活環境及び介護の継続性に配慮し、利用者及び利用者の家族に対し必要な援助を行うとともに、居宅介護支援事業者への情報提供、保健医療サービス又は福祉サービス機関などとの必要な連携に努めます。
(清 算)
第16条 この契約が終了したときに、サービスの未給付分について事業者がすでに受領している利用料があるときは、事業者は利用者に、それに相当する額を返還します。
(事故発生時の対応及び損害賠償)
第17条 事業者は、看護小規模多機能サービスの提供にあたり事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族または身元引受人に連絡するとともに、必要な措置を講じます。
2. 前項において、利用者の生命、身体、財産に損害が生じた場合には、事業者は速やかに利用者の損害を賠償します。ただし、事業者に故意・過失がない場合にはこの限りではありません。
3. 前項の場合において、当該事故発生につき利用者に過失がある場合は、損害賠償の額を減額することができます。
(利用者代理人)
第18条 利用者は、代理人を選任してこの契約を締結させることができ、また契約に定める権利の行使と義務の履行を代理して行わせることができます。
2. 利用者が代理人を選任するに際して必要がある場合は、事業者はxx後見制度や地域福祉権利擁護事業の内容を説明するものとします。
(身元引受人)
第19条 事業者は利用者に対し、身元引受人の選任を求めることができます。ただし、利用者に身元引受人を立てることができない相当の理由がある場合は、この限りではありません。
2. 身元引受人は次の責任を負います。
(1) 利用者が医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するように協力すること。
(2) 契約終了の場合、利用者と連携して利用者の状態に見合った適切な受入先の確保に努めること。
(3) 利用者が死亡した場合、遺体及び遺留金品の引き受けその他必要な措置を行うこと。
(合意管轄)
第20条 この契約に起因する紛争に関して訴訟が生じたときは、東京地方裁判所立川支部を管轄裁判所とすることに合意します。
(協議事項)
第21条 この契約に定めのない事項については、介護保険法等の関係法令に従い、利用者及び事業者の協議により定めます。
この契約の成立を証するため、本証2通を作成し、利用者及び事業者それぞれが署名又は記名押印して、1通ずつを保有します。
令和 年 月 日
事 業 者 xxxxxxxxxx 000 xx社会福祉法人 xx会
理事長 x x x x 印
利 用 者 住 所
氏 名 印
身元引受人 住 所
氏 名 印