Contract
業務委託契約書(案)
1.件 名 参議院議員通常選挙期日前投票所事務委託契約
2.契 約 金 額 金●●●●●●●円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額●●●●●●円)
3.契約保証金 浦添市契約規則第6条の規定による
4.履 行 期 間 契約締結日より選挙投票日前日まで
上記の委託業務(以下「業務」という。)について、委託者 浦添市長 xx xx(以下「甲」という。)と受託者 ●●●●●(以下「乙」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、別途の条項により業務委託契約(以下「契約」という。)を締結し、xxに従い、誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日
(甲)
(乙)
(総則)
第1条 甲及び乙は、頭書記載の業務に関し、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に定めるもののほか、この契約にもとづく仕様書(質問回答書を含む。以下同じ。)に従い、これを誠実に履行するものとする。
2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間において処理し、甲は、その対価である業務委託料を乙に支払うものとする。
3 乙は、契約の履行にあたり知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
4 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、契約書及び要領等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び要領等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に定める承諾、通知、請求、指示、催告、表示及び解除は、原則として書面にて行わなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第3条 乙は、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 前項の規定に基づき、乙が第三者に再委託を行う場合は、再委託先に対して本契約に基づき負担する乙の義務と同等の義務を負担させると共に当該再委託先を管理・監督し、再委託先の業務遂行について、xが一切の責任を負うものとする。
(業務の遂行)
第4x xは、業務を自己の責任と費用負担で、善良な管理者の注意をもって誠実に実施する。
2 乙は、業務に従事する自己の従業員(以下「乙従業員」という)に対し、業務における割り振り、作業順序及び作業スピード等の業務遂行方法に関し、自ら直接指揮命令するものとする。
3 甲は、乙従業員に対し、前項に定める業務遂行方法に関し、直接指揮命令してはならず、業務の遂行に関する要請・依頼、乙との連絡・確認等については、乙の定めた業務の責任者(以下「乙管理責任者」という)に対して行うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲は、前項の指揮命令を口頭
で行うことができる。
(責任者)
第5条 乙は、乙管理責任者を選任し、甲に書面で通知するものとし、乙管理責任者に乙従業員に対する業務遂行上の指揮命令、その他業務処理に必要な事項を行わせるものとする。
(契約保証金)
第6条 乙は、契約締結時に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納入しなければならない。その場合、契約保証金にはxxをつけない。また、契約保証金は浦添市契約規則第6条各号に該当すると認めたときは納めさせないことができる。
2 契約保証金は、その義務を履行後、所定の請求手続後速やかにこれを還付する。
3 乙が第13条又は第14条の規定により解除されたときは、契約保証金は甲の所有に帰属するものとする。ただし、甲に与えた損害額が契約保証金額を超過するときは、甲は乙からその不足額を徴収するものとする。
(検査及び委託業務の完了)
第7条 乙は、甲が指定する日までに履行することとされている業務を完了したときは、遅滞なく甲に対して完了報告書を提出しなければならない。
2 甲は、前項の完了報告書を受理したときは、受領日を含む10日以内に検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果、不合格となり補正を命ぜられたときは、乙は遅滞なく当該補正を行い、甲に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については、前項を準用する。
4 乙は、検査に合格した場合、遅滞なく成果物を甲に引き渡さなければならない。
(委託料の支払い)
第8条 この契約にもとづく委託料金は、頭書の契約金額とする。乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲に対し委託料の支払いを請求するものとする。
2 甲は、乙の請求日の翌月末日までに、当該請求金額を乙の指定する銀行口座に振り込むことにより委託料金を支払うものとする。 なお、支払日が指定銀行の休業日の場合は、前営業日までに振り込むものとする。
(委託料の変更)
第9条 契約締結後において、経済情勢の著しい変化その他予期することができない特別の事情による物価及び賃金の著しい変動又は委託業務量の増減により、委託料が著しく不適当となったときは、その実情に応じて、甲は乙と協議の上、委託料を変更することができる。
(職場秩序の維持)
第10条 乙は、業務の実施場所が乙の事業所以外の場合、係る実施場所における諸規則を遵守し、秩序規律及び風紀の維持に努めるものとする。また、係る事項に関し乙の従業員に対する教育を徹底するものとする。
2 乙は、乙従業員に対する雇用者及び使用者として、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法、社会保険諸法令その他乙の従業員に対する法令上の責任を全て負い、責任を持って労務管理するものとする。
(貸与物)
第11条 甲は、乙に対し業務の遂行に必要な場所及び物品(以下「貸与物」という)を別途定めるところにより、有償又は無償で貸与できるものとし、その場合乙は貸与物借用書を作成しなければならない。
2 乙は貸与物を業務遂行以外に使用してはならない。
3 貸与物の所有権は甲に帰属し、乙は善良な管理者の注意義務をもって貸与物を使用・管理するものとし、業務が終了した後は、速やかに甲に貸与物を返却するものとする。
4 乙は、故意又は過失により貸与物を破損又は紛失したときは、甲に対して損害賠償の責を負うものとする。ただし、貸与物の適正な使用に伴う磨耗、損傷等については、原状回復等なんらの責任を負わない。
5 乙は、貸与物を甲の事前の書面による承諾を得ないで、第三者に利用させ、又は開示してはならない。
(秘密保持)
第12条 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 乙は、甲の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(甲の催告による解除権)
第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)履行期間内にこの契約に定める債務を履行しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を履行しないとき。
(2)正当な理由なく、第23条第1項の履行の追完又は同条第3項の契約金額の減額の請求がなされないとき。
(3)契約の履行につき不正な行為があったとき。
(4)契約の履行に当たり、正当な理由がなく、甲の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、乙に損害があっても、甲はその賠償の責めを負わない。
(1)第2条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2)業務を履行することができないことが明らかであるとき。
(3)乙が業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
(8)第16条又は第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9)乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店又は物品の製造の請負若しくは物品の買い入れ契約を締結する権限を持つ事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供給等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第15条 第13条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、この契約を解除することができない。
(乙の催告による解除権)
第16条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第17条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)甲がこの納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
(2)甲が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が当初の3分の2以上減少することになるとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 第16条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、この契約を解除することができない。
(甲の損害賠償請求等)
第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)乙の責めに帰すべき理由により履行期限内に業務を完了できないとき。
(2)第23条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(3)第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(4)前2号に定める場合のほか、乙が債務の本旨に従った履行をしないとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、納入期限経過後相当の期間内に目的物を納入する見込みのあるときは、甲は乙から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
6 前項の遅延違約金の額は、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額とする。
7 第2項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(乙の損害賠償請求等)
第20条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 頭書に記載された契約金額の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(権利の帰属)
第21x xが甲に納品した成果物に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権(著作xx第21条乃至第 28条に定める権利)、ノウハウ等の知的財産権及びその他一切の権利はすべて甲に帰属するものとし、著作物の場合には乙及び乙の従業員は著作者人格権を行使しないものとする。個別の権利について甲への権利移転の手続きが必要な場合、乙及び乙の従業員は、甲の費用負担で、当該移転手続きを速やかに行うものとする。
(危険負担)
第22条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由によ
り生じた損害については甲が負担するものとする。
(契約不適合責任)
第23条 甲は、完了した業務に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、物件の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、乙は甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、当該契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項の場合において、乙が負うべき責任は、第7条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
5 乙が第1項に規定する履行の追完に応じないときは、甲は、乙に対し、契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求し、あるいは、乙の負担で甲自ら履行の追完を行うことができる。甲自ら履行の追完を行う場合において、乙に生じた損害について、甲はその賠償の責任を負わないものとする。
6 前2項の規定は、第7条の規定による検査を受けた日から1年以内でなければ請求できない。ただし、契約不適合が乙の故意又は重過失による場合は、この限りでない。
7 第1項及び第2項の規定は、甲による解除権の行使及び損害賠償請求を妨げない。
(契約不適合責任期間等)
第24条 甲が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、乙が引き渡しの時に当該契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
5 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(反社会的勢力の排除)
第25条 甲及び乙は、相手方に対し、自己及び自己の役員等が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者。
(6)社会運動もしくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
(7)前各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人
(8)その他前各号に準ずる者
2 甲及び乙は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙は、相手方が前各項の表明又は保証に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに相手方との取引の全部又は一部を停止し、又は相手方との契約の全部又は一部を解除することができるものとする。なお、甲及び乙は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、相手方に対して何ら説明し又は開示する義務を負わないものとし、取引の停止又は契約の解除に起因し又は関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、
何ら責任を負うものではないことを確認する。
4 甲及び乙は、自己(自己の役員等を含む。)が第1項又は第2項の表明又は保証に反したことにより相手方が損害を被った場合、相手方に生じたその損害を賠償する義務を負うものとする。
(契約解除)
第26条 甲及び乙は、相手方が正当な理由なく関係諸法令又は本契約の定めに違反した場合は、是正を催告し、相当な期間内に是正がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができ る。
2 甲又は乙は、相手方が次の各号の何れかに該当した場合は、何らの催告を要せず、将来に向かって本契約の全部又は一部を直ちに解除することができるものとし、この場合、相手方は契約を解除した当事者に対して負担する債務について、期限の利益を喪失するものとする。
(1)財産上の信用にかかわる仮差押、差押、強制執行又は競売等の申立てがあったとき
(2)民事再生手続、会社更生手続、破産手続、又は特別清算の開始等の申立てがあったとき
(3)正当な理由なく公租公課を滞納して督促を受け、又はそのために差押を受けたとき
(4)財産上の信用にかかわる担保権の実行があったとき
(5)委託料金を期限までに支払わないとき。
(6)手形交換所の取引停止処分があったとき
(7)法人を解散したとき
(8)災害その他避けることができない事由が発生し、契約の履行が困難であると相手が認めたとき
(9)その他前各号に準ずる行為があったとき
3 本条に基づく解除については、解除した当事者による損害賠償の請求を妨げないものとする。
(存続条項)
第27条 本契約の条項のうちその内容から、機密保持義務、損害賠償等、本契約の終了後も効力を有すると解することが合理的な条項は、本契約終了後も有効に存続する。
(協議事項)
第28条 本契約の事項又は本契約に定めない事項について、甲乙間に紛争又は疑義が生じたときは、その都度、誠意をもって甲乙協議し解決するものとする。
(合意管轄裁判所)
第29条 本契約に関する訴訟の管轄裁判所は、本契約に記載の甲の住所地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所とする。
個人情報取扱関係
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、浦添市個人情報保護条例(平成11年9月28日条例第15号。以下「条例」という。)その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)
第3 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第4 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外の利用又は第三者への提供の禁止)
第5 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
第6 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第7 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、次に掲げる事項を甲に対して報告の上、あらかじめ再委託先において講じられる安全管理措置が甲と同等程度であると認められるものとして甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)再委託が必要な理由
(2)再委託先
(3)再委託の内容
(4)再委託先が取り扱う情報
(5)乙の再委託先に対する監督方法
2 乙は、前項ただし書の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託先に取り扱わせる場合に は、この契約により乙が負う義務を、あらかじめ契約書等で市が指定する事務を除き、「甲」を
「乙」に、「乙」を「再委託先」に読み替えて、再委託先に対しても遵守・履行させるととも に、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記しなければならない。この場合において、乙は、甲の貸与した個人情報並びに乙及び再委託先がこの契約による事務を処理するために収集した個人情報をさらに委託するなど、第三者に取り扱わせることを禁止しなければならない。
3 乙は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。
(作業場所の指定等)
第8 乙は、この契約による事務の処理(個人情報を取り扱うものに限る。次項及び第3項において同じ。)については、仕様書等に記載する場所において行うものとする。
2 乙は、甲の指定する場所においてこの契約による事務の処理を行うときは、甲の指定する時間に実施するものとする。この場合において、乙は、従事者に対して、その身分を証明する書類を常時携帯させなければならない。
3 乙は、この契約による事務の処理をするために取り扱う個人情報を、甲の指定する場所又は第
1項ただし書の規定により甲の承諾を受けた場所から持ち出してはならない。
(資料等の運搬)
第9 乙は、従事者に対し、個人情報が記録された資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(資料等の返還等)
第10 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行なった複写又は複製物については、復元できないように廃棄又は消去 し、いずれにおいても甲にその旨の報告をしなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故発生時における報告)
第11 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 前項の規定による報告があった場合において、甲は、乙の意図に関わらず、市民に対して適切な説明責任を果たすため、必要な範囲においてその内容を公表することができる。
(検査等の実施)
第12 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たっての個人情報の取扱状況及びこの契約に定める事項の遵守状況について、必要があると認めるときは、乙に対し報告を求め、又は実地に検査することができる。
2 乙は、甲から前項の求めがあったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第13 甲は、次のいずれかに該当するときには、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(1)この契約による事務を処理するために乙が取り扱う個人情報について、xxは再委託先の責めに帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたとき。