Contract
熱 供 給 約 款
札幌駅xx再開発地域
令 和 2 年 6 月 1 日実施
株式会社 札幌エネルギー供給公社
目 次
§1. x x 1
1. 適用となるお客さま 1
2. 約 款 の 変 更 1
3. 用 語 の 定 義 1
4. 単位および端数処理 1
5. 実 施 細 目 等 2
§2. 使用の申込みおよび熱需給契約 3
6. 使 用 の 申 込 み 3
7. 熱需給契約の成立および変更 3
8. 契約容量の変更 3
9. 名 義 の 変 更 4
10. 熱需給契約の廃止 4
§3. 使用および供給 5
11. 供 給 方 式 5
12. 供給期間および時間 5
13. 供 給 条 件 5
14. 供 給 制 御 方 式 5
15. 供給の制限・中止または使用の制限・中止 6
16. 供給の停止・解除および契約の解約 6
17. 損害賠償の免責 6
18. 設 備 の 賠 償 等 7
19. お客さまの土地および建物への立入り 7
§4. 工 事 8
20. 工 事 の x x 8
21. お客さまの土地および建物の場所の提供 8
22. 電源および空気源の提供 8
23. 工事に伴う費用の負担 8
§5. 受入施設および使用施設の操作等 10
24. 受入施設および使用施設の操作等 10
25. 計量器の試験等 10
§6. 保 安 11
26. 保守および保安の責任分界 11
27. 連 絡 等 11
28. 受入施設および使用施設の改善 11
29. 供給施設等の損傷防止 11
§7. 料金の算定および支払 12
30. 料 金 12
31. 料金の適用開始の日 12
32. 検 針 日 12
33. 料金の算定期間 12
34. 料 金 の 算 定 12
35. 使 用 量 の 計 算 12
36. 使 用 量 の 通 知 13
37. 計量器故障時等の使用量の決定 13
38. 料金の支払義務および支払期日 13
39. 日 割 計 算 13
40. 熱媒体の放出等による賠償 14
§8. そ の 他 15
41. 反社会的勢力排除条項 15
42. 裁 判 管 轄 条 項 15
43. 準 拠 法 条 項 15
44. 問 合 せ 窓 口 15
附 則 16
( 別表1) 供給条件 17
( 別表2) 料金表(消費税等相当額加算前) 18
§1.x x
1.適用となるお客さま
(1) この熱供給約款(別表を含みます。以下「約款」といいます。)は、下記(2)の地域で当社から 熱の供給を受けるものに対して、当社が熱を供給するときの基本的な契約条件を定めたものです。
(2) この約款は、当社と熱需給契約(以下「契約」といいます。)を締結された、当社の熱供給施設から熱の供給を受ける地域のお客さまを対象として適用いたします。
2.約 款 の 変 更
(1) 当社は、この約款を変更することがあります。この場合、熱料金その他の契約条件は、変更後の約款によります。
(2) この約款を変更する際には、変更の内容および効力発生時期をあらかじめお知らせいたします。
3.用 語 の 定 義
この約款において使用する用語の定義は、次のとおりといたします。
(1) 「熱媒体」とは、xxおよび温水をいいます。
(2) 「導管」とは、熱発生所から元弁等に至るxx管および温水管をいいます。
(3) 「元弁」とは、導管から熱媒体の供給をしゃ断するための弁で、原則としてお客さまごとにxx管および温水管に取り付けるものをいいます。
(4) 「受入管」とは、元弁等より使用施設の手前までのxx管および温水管をいいます。
(5) 「供給制御装置」とは、お客さまへの熱媒体の流入状態およびお客さまからの熱媒体の返送状態を管理するための制御装置、計測値の通信装置およびこれらに付属する装置をいいます。
(6) 「計量器」とは、使用量を計量して料金算定の基礎とするための熱量計および流量計をいいます。
(7) 「供給施設」とは、熱発生所、導管、元弁等、供給制御装置およびこれらに付属する施設をいいます。
(8) 「受入施設」とは、受入管、しゃ断弁、計量器、制御弁、ストレーナ、バイパス弁およびこれらに付属する施設をいいます。
(9) 「使用施設」とは、お客さまの建物内施設のうち受入施設を除く施設をいいます。
(10)「圧力」とは、熱媒体のゲージ圧力をいいます。
(11)「契約容量」とは、契約上使用できる最大熱負荷容量をいいます。
(12)「特定計量器」とは、計量法に定める特定計量器をいいます。
(13)「消費税等相当額」とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(14)「税抜」とは、消費税等相当額加算前の金額をいいます。
4.単位および端数処理
この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は、1MJ/h(1メガジュール毎時)とし、1MJ/h未満の端数は、小数点以下第一位で四捨五入いたします。
(2) 使用量の単位は、1MJ(1メガジュール)とし、1MJ未満の端数は切り捨ていたします。
(3) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨ていたします。
ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税等相当額が課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ1円とし、その端数は、それぞれ切り捨ていたします。
5.実 施 細 目 等
この約款の実施上必要な細目的事項およびこの約款に定めのない事項については、その都度お客さまと当社の協議によって定めます。
§2.使用の申込みおよび熱需給契約
6.使用の申込み
お客さまが新たに熱供給を受ける場合またはその変更を希望する場合は、あらかじめこの約款を承諾のうえ、当社指定の申込書に所要事項を記入して当社に申し込んでいただきます。
7.熱需給契約の成立および変更
(1) 契約またはその変更は、申込みを当社が書面をもって承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は次によるものといたします。
① 契約期間は契約の成立後、契約に基づく熱供給の開始の日から1年目の日までといたします。
② 契約期間満了の3ヶ月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がない場合は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(3) 契約容量は、1年間を通じて30分間平均負荷容量の最大値を1時間当たりに換算した値に基づき、お客さまと協議のうえ設定いたします。
(4) お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、熱の需給に関する必要な事項について、熱需給契約書その他の書面を作成することがあります。
8.契約容量の変更
当社は、お客さまの最大熱負荷容量に増減が生じる場合には、次の各号に示す区分に従って、お客さまと協議のうえ、契約容量を変更いたします。
(1) 使用申込み後、使用開始前までの契約容量の増加変更
建築面積の変更または用途変更等により、申込み時の最大熱負荷容量よりも増加した場合には、当社と協議のうえ、その使用開始の日から契約容量を増加変更していただきます。
なお、この場合、使用施設の着工前に当社指定の申込書に所要事項を記入して提出していただきます。
(2) 使用開始後の契約容量の増加変更
使用開始後、当社は、適宜30分間平均負荷容量を実測し、その最大値を1時間当たりに換算した値が契約容量を上回ったときは、その実測した日を含む月よりその換算値を基準としてお客さまと協議のうえ契約容量を増加変更させていただきます。
(3) 使用開始後の契約容量の減少変更
① 使用開始後3年以下の場合
30分間平均負荷容量を1時間当たりに換算した値で、契約開始から3年経過後最初に到来する3月末までの間の最大値が、契約容量を10%以上下回ったときは、お客さまと協議のうえ、契約容量とその最大値との差の1/2を減少変更いたします。
減少変更時期は、3年経過後最初に到来する4月といたします。
② 使用開始後3年超過の場合
30分間平均負荷容量を1時間当たりに換算した値で、4月から翌年3月までの間の最大値が当該年度を含む直近3年間にわたって契約容量を10%以上下回ったときは、お客さまと協議のうえ、契約容量とその最大値との差の1/2を減少変更いたします。
減少変更時期は、毎年4月といたします。
9.名 義 の 変 更
お客さまに異動が生じる場合であって、新たなお客さまがそれまで熱の供給を受けていた従来のお客さまの熱の需給に関する全ての権利・義務を引き継ぐ場合は、事前に当社に連絡して所定の手続きをしていただきます。
10.熱需給契約の廃止
(1) 熱の使用を廃止しようとするお客さまは、あらかじめ当社と協議して廃止期日を定めて当社所定の手続きにより申し込んでいただきます。当社は、この申込みをお客さまが定めた廃止期日後に受けた場合は、受けた日をもって廃止の期日といたします。
(2) 契約期間中の料金その他の債権・債務は、熱の使用を廃止しても消滅いたしません。
(3) 当社は、お客さまが熱の使用を廃止した後も、既設の当社所有の供給施設を存置することがあります。
§3.使用および供給
11.供 給 方 式
xxおよび温水とも、送り管および返り管が独立した密閉循環の4管方式(xx又は温水単独供給の場合は2管方式)で変流量方式といたします。
12.供給期間および時間
熱の供給は、通年終日といたします。
13.供 給 条 件
当社からの熱の供給条件は、別表1によるものといたします。
14.供給制御方式
(1)流量の制限
当社は、お客さまへの熱媒体の供給流量が下記の制限流量を超える場合、制御弁によりxx・温水の供給流量を制限させていただく場合があります。
① x x
xx契約容量(MJ/h)制限流量(m³/h)= ―――――――――――――
29(MJ/m³)
② 温 水
温水契約容量(MJ/h)
制限流量(m³/h) = ―――――――――――――
83(MJ/m³)
(2)熱量の制限
① x x
当社は、お客さまのxxの使用状態が契約容量を超えないよう制御弁によりxxの供給流量を制限させていただく場合があります。
② 温 水
当社は、お客さまの温水の使用状態が契約容量を超えないよう制御弁により温水の供給流量を制限させていただく場合があります。
(3)返り温度の制御
① x x
当社は、xxの返り温度が計量器の返り側感温部において12.0℃未満に低下することのないよう制御弁によりxxの供給流量を制御させていただく場合があります。
② 温 水
当社は、温水の返り温度が計量器の返り側感温部において70.0℃を超えることのないよう制御弁により温水の供給流量を制御させていただく場合があります。
15.供給の制限・中止または使用の制限・中止
当社は、次の各号のいずれかの場合には、供給を制限もしくは中止し、またはお客さまに使用を制限し、もしくは中止をしていただくことがあります。当社は、その必要が生じた場合には速やかにお客さまに連絡いたします。
(1) 天災その他の不可抗力事由の場合
(2) 供給施設に影響を与えるような障害が受入施設または使用施設に生じた場合
(3) 供給施設に故障が生じた場合
(4) 供給施設の修繕その他の工事を施工するため必要がある場合
(5) 法令の規定に基づく指示がある場合
(6) その他保安上の必要がある場合
16.供給の停止・解除および契約の解約
(1) 当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は供給を停止することがあります。
① 料金が38-(1)の規定による料金支払い義務発生の日の翌日から起算して50日以内に支払われない場合で、当社がそれに対して督促しても支払われない場合
② この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務が支払われない場合
③ 19.の規定により当社係員がお客さまの土地および建物に立ち入ることを正当な理由なく拒みまたは妨害した場合
④ 熱を不正に使用された場合
⑤ 28.の規定により当社がお客さま所有の受入施設または使用施設の修繕等を求めても、それが実行されない場合
⑥ その他この約款に違反し、その旨警告しても改めない場合
(2) (1)により供給を停止されたお客さまが停止の事由を解消した場合は、速やかに供給の停止を解除いたします。ただし、当社が受けた損害がある場合は、その賠償金の全額が支払われたときに停止を解除いたします。
(3) (1)により供給を停止されたお客さまが、当社の定めた期日までに、停止の事由を解消されない場合には、契約を解約することがあります。
なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
また、お客さまが、10-(1)の規定による申込みをされないで、その需給場所から移転され、熱を使用していないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための措置を行った日に解約があったものといたします。
17.損害賠償の免責
(1) 当社は、15.の規定により供給または使用を制限もしくは中止した場合であって、それが当社の責めによらない事由に基づくものである場合は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 当社は、16-(1)の規定により供給を停止した場合、それによって生じたお客さまの損害については、賠償の責めを負いません。
(3) その他当社の責めによる事由が存ずる場合を除き、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
18.設備の賠償等
(1) お客さまの責めに帰すべき事由によって、熱の需要場所内の当社所有の導管、その他受入設備等を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
① 修理可能な場合修理費
② 亡失または修理不可能もしくは困難な場合帳簿価額相当額と取替工事費の合計額
(2) 契約成立後、お客さまの都合により解約または契約容量の減少等により、工事の中止に伴う損害が生じた場合には、その損害を賠償していただきます。
(3) お客さまに負担していただく損害賠償の額は、算定された賠償額に消費税等相当額を加えたものといたします。
19.お客さまの土地および建物への立入り
当社は、検針、検査、調査およびその他の作業のため必要な場合には、お客さまの承諾を得て当社係員をお客さまの土地および建物に立ち入らせていただきます。
この場合には、正当な事由がない限り立ち入ることを承諾していただきます。 なお、お客さまの求めに応じ、当社係員である旨の証明をさせていただきます。
§4.工 事
20.工 事 の x x
(1) 供給施設に関する工事は、当社が施工いたします。
(2) お客さま所有の受入施設および使用施設に関する工事は、お客さまに施工していただきます。また、受入施設および使用施設の設計・施工に関しては事前に当社と協議したうえで、実施していただきます。
なお、受入施設のうち、当社所有の計量器、制御弁、ストレーナおよびバイパス弁については当社指定の設置要領に従って取り付けていただきます。
(3) 計量器の設置は、原則として1契約につき熱媒体ごとに1計量器を設置し、当社がお客さまの契約容量に応じた計量器を選択いたします。
(4) 供給施設と受入施設の接続は、当社係員立ち会いのもとにお客さまに施工していただきます。
(5) 供給施設と受入施設の接続の位置は、原則として導管から最短となる位置といたします。
(6) 使用者は、xx・温水の需要開始に先立ち、受入施設および使用施設について所定の漏えい検査および洗浄を行っていただきます。
当社は、受入施設および使用施設の漏えい検査もしくは洗浄に当社係員を立ち会わせていただくことがあります。
(7) お客さまは、受入施設および使用施設の検査および洗浄が終了したあと、xx・温水を使わずに上水にてxx・温水関係の受入施設および使用施設を満水にし、管内の空気抜きを十分に行っていただきます。
当社は、満水後供給制御装置の調整に先立ち、元弁を開栓し通水するものといたします。
21.お客さまの土地および建物の場所の提供
(1) 当社は、計量器その他熱を供給するために必要な施設または工事に要する場所を、無償で使用させていただきます。
この場合、お客さまはその場所が借地または借家であるときは、あらかじめお客さまにおいてxx・家主その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。
(2) 計量器及びその付属装置を設置する場所は、検針および維持管理が容易な場所としていただきます。
22.電源および空気源の提供
計量器、供給制御装置等に必要な電源および空気源は無償でお客さまから提供していただきます。
23.工事に伴う費用の負担
(1) 供給施設は当社の所有とし、これに要する工事費は当社が負担いたします。
(2) 受入施設(当社所有の設備を除く。)は、お客さまの所有とし、これに要する工事費はお客さまに負担していただきます。
(3) 受入施設のうち、当社所有の計量器、制御弁、ストレーナおよびバイパス弁は当社の負担としますが、取付工事費はお客さまに負担していただきます。
ただし、特別な計量器、制御弁、ストレーナおよびバイパス弁を設置する場合は、その費用をお客さまに負担していただきます。
なお、特定計量器の検定有効期間の満了に伴う取り替え等の必要が発生した場合の工事費は、当社が負担いたします。
(4) 供給施設と受入施設の接続に要する工事費は、お客さまに負担していただきます。
(5) お客さまの都合により既設導管および元弁の取り替え、移設等の工事を行う場合、これに要する費用はお客さまに負担していただきます。
(6) お客さまの都合により特別な施設を設置する場合、これに要する費用はお客さまに負担していただきます。
(7) 当社所有の施設の修繕に要する費用は当社が負担し、お客さま所有の施設の修繕に要する費用はお客さまに負担していただきます。
ただし、当社所有の施設であってもお客さまの責めに帰すべき事由によって損傷または滅失した場合は、お客さまに負担していただきます。
(8) お客さまに負担していただく工事等に伴う費用は、消費税等相当額を加えたものとし、原則として当該工事等の着工前に支払っていただきます。
§5.受入施設および使用施設の操作等
24.受入施設および使用施設の操作等
受入施設(当社所有の設備を除く。)および使用施設の操作等は、次の各号によりお客さまに行っていただきます。
さらに、供給施設に影響を与えると予想される操作等を行う場合は、あらかじめ当社と協議していただきます。
(1) しゃ断弁の開閉
しゃ断弁を開ける場合は、受入施設および使用施設の満水状態を確認し、導管圧力と同等の圧力に昇圧した後、できるだけ緩やかに開けていただきます。また閉じる場合もできるだけ緩やかに閉じていただきます。
(2) 熱媒体の放出
ストレーナの掃除、受入施設および使用施設の修繕その他のやむをえず熱媒体を放出する必要が生じた場合は、あらかじめ当社に予想放出量と作業日時を連絡していただきます。またこの作業は、必要に応じ当社係員が立ち会う場合があります。
(3) 空 気 抜 き
内管頂部の空気抜き装置による空気抜きは、お客さまにおいて確実に実施していただきます。
(4) 受入施設および使用施設における封印
受入施設および使用施設のうち計量器およびバイパス弁のほか、当社が必要と認めた弁類には、お客さま立ち会いのうえ当社の封印をさせていただきます。
(5) ストレーナの掃除
ストレーナは、原則年1回お客さまにおいて掃除していただきます。
(6) 計量器の取り替え等に伴う操作
計量器の取り替え等に伴う受入施設の操作は、お客さま立ち会いのうえ当社係員が行います。
(7) xx・温水の切り替え
同一内管に導管からのxxまたは温水を通して冷房や暖房等を行う場合、xx・温水の切り替えは必ず事前に当社へ連絡していただきます。また、その作業は必要に応じ当社係員が立ち会う場合があります。
25.計量器の試験等
当社は必要に応じて、計量器の誤差試験または取り替えを行うことがあります。
§6.保 安
26.保守および保安の責任分界
供給施設等の当社所有施設は、当社が保守および保安の責任を負います。
受入施設(当社所有の設備を除く。)および使用施設は、お客さまにおいて保守および保安の責任を負っていただきます。
27.連 絡 等
(1) 当社は、供給施設または当社所有の受入施設に漏えい、異常温度、異常圧力等の異常事態が発生し、熱の供給に支障が起きた場合は、速やかにその旨お客さまに連絡し、必要な措置をとることといたします。
(2) 保守および保安に対して万全を期すため、あらかじめお客さまにおいて連絡担当者を届出していただき、当社との連絡体制を確保していただきます。
(3) お客さまは、お客さま所有の受入施設または使用施設に漏えい、異常温度、異常圧力等の異常事態が発生した場合、あるいはその修繕または改造を行う場合等、熱の需給に支障が起きると予想されるときは、速やかに当社に連絡し、しゃ断弁を閉じる等の応急処置をとっていただきます。また、お客さまの建物内の当社所有の受入施設についても、異常を発見した場合は、26.の規定にかかわらず、速やかに当社に連絡し、同様の応急処置をとっていただきます。
28.受入施設および使用施設の改善
当社は、保安上必要と認めた場合は、受入施設または使用施設について修繕、撤去、改造もしくは特別の施設の設置を求めまたはその使用をお断りすることがあります。
29.供給施設等の損傷防止
供給施設および受入施設には損傷をあたえないようにしていただきます。
特に、分岐ボックス、受入管の上部には原則として構造物や樹木の植え込み等の設置は避けていただきます。
また、分岐ボックスには雨水の流入等が生じないよう地盤面を維持していただきます。
§7.料金の算定および支払
30.料 金
お客さまが毎月支払う料金は、別表2により基本料金(税抜)と従量料金(税抜)の合計額に消費税等相当額を加えたものといたします。
31.料金の適用開始の日
料金は、需給開始の日から適用いたします。
ただし、熱需給契約書を作成されたお客さまについては、需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めによらない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として熱需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
32.検 針 日
検針日は次により実際に検針を行った日といたします。
検針は、原則として各月ごとに毎月一定の日(以下「検針の基準となる日」をいいます。)に行います。
ただし、やむをえない事情のある場合は、当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針することがあります。
33.料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の検針日の翌日から当月の検針日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。
ただし、熱の供給を開始したときは当該開始日の翌日から直後の検針日までの期間を、契約を廃止したときは直前の検針日の翌日から廃止日までの期間を、それぞれ料金の算定期間といたします。
34.料 金 の 算 定
当社は、次のいずれかの場合を除き、料金の算定期間を「1月」として、料金を算定いたします。
(1) 熱の供給を開始し、または熱需給契約を廃止した場合
(2) 熱契約容量を変更したことにより、料金に変更があった場合
35.使 用 量 の 計 算
(1) 使用量の計量は、計量器の読みによるものといたします。
(2) 毎月の使用量は、当月検針日の計量器の読みから前月検針日の計量器の読みを差し引いた量といたします。
(3) 計量器の最小単位が1MJより大きい場合は、その計量器の最小単位といたします。
(4) 各計量器による使用量の計量の単位は、xx・温水は1MJとし、検針の際の計量単位未満の端数は読みません。
36.使用量の通知
当社は35.の規定により計算した使用量を速やかにお客さまに通知いたします。
37.計量器故障時等の使用量の決定
計量器の故障その他の原因により使用量を正しく計量できなかった場合、その期間の使用量は、その期間直前3か月間の実績使用量の平均値、前年同期間の実績使用量または取り替えた計量器による使用量等を参考として、お客さまと当社との協議により決定いたします。
38.料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は、検針日に発生いたします。
(2) お客さまの支払う料金は、30.の規定により算定した金額といたします。
(3) お客さまは、毎月分の料金を(1)の規定による支払義務発生の日の翌日から起算して、20日以内(以下「支払期間」といいます。)に、当社の指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
ただし、支払義務発生の日の翌日から起算して20日目が金融機関の休業日の場合には、その直後の営業日までに支払っていただきます。
(4) お客さまが、(3)の規定により料金を金融機関等を通じて支払われる場合は、その金融機関等に振り込まれた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
(5) お客さまが支払期限を経過して料金を支払われる場合は、支払期間の満了の日の翌日から基本料金(税抜)と従量料金(税抜)の合計額に対して3%の延滞金を別途申し受けます。
その際、基本料金(税抜)と従量料金(税抜)の合計額に3%の延滞金を加えた料金に消費税等相当額を加えたものと基本料金(税抜)と従量料金(税抜)の合計額に消費税等相当額を加えたものとの差額を申し受けます。
また、延滞金は、原則として、お客さまが延滞金の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
(6) 料金等の支払いは支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
39.日 割 計 算
(1) 当社は、基本料金(税抜)について次のいずれかの場合には使用日数に応じて日割計算をいたします。
① 月の途中より熱の使用を開始もしくは廃止し、または契約の変更をした場合。この場合の使用日数には開始日が除かれ、廃止日が含まれます。
② 15.の規定により熱の供給を中止し、またはお客さまに使用を中止していただいた場合。この場合、中止が連続する12時間以上24時間未満をもって1日とし、1日未満は切り捨ていたします。
③ 適用される料金に変更があった場合。
(2) (1)の規定により基本料金(税抜)を日割計算する場合は、基本料金(税抜)月額に使用日数を乗じて、その月の暦日数で除したものといたします。
(3) 暦日数は、次のとおりといたします。
① その月の暦日数は、検針期間の始期に対する検針の基準となる日の属する月の日数といたします。
② 熱の使用を開始した場合の暦日数は、お客さまの検針の基準となる日(開始日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
③ 熱の供給を中止もしくは廃止した場合の歴日数は、お客さまの検針の基準となる日(中止又は廃止した日が含まれる検針期間の始期に対応するものといたします。)の属する月の日数といたします。
40.熱媒体の放出等による賠償
受入施設または使用施設の故障、工事等による熱媒体の放出、その他お客さまの責めに帰すべき事由により、熱媒体および熱量に損失を生じた場合は、その損失に相当する金額を当社と協議のうえ、支払っていただきます。
§8.そ の 他
41.反社会的勢力排除条項
(1) 当社は、お客さまの代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除することができます。
① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 反社会的勢力を利用していると認められるとき。
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
⑤ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
⑥ 自らまたは第三者を利用して、当社または当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき。
(2) 当社は、(1)の規定により契約を解除した場合、お客さまに損害が生じても当社は何らこれを賠償ないし補償いたしません。
42.裁判管轄条項
この約款に関して、裁判上の紛争が生じた場合は、札幌地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
43.準 拠 法 条 項
この約款に関する準拠法は、日本法といたします。
44.問 合 せ 窓 口
(問合せ・受付窓口)
1.会社名
2.登録番号
3.住 所
株式会社札幌エネルギー供給公社
№021
〒060-0807
札幌市北区北7条西1丁目1番地2 SE札幌ビル
代表(011)206-3100
問合せ窓口
本社総務部(営業時間内)
電話(011)206-3100
時間(平日昼間)9:00~17:00エネルギーセンター(営業時間外)
電話(011)206-3103
時間(平日夜間)17:00~9:00
(土・日・休日)終日
附 則
この約款は、平成28年4月1日から実施いたします。附 則
この約款は、令和2年6月1日から実施いたします。
(別表1)供給条件
(1)送り温度
標準温度 | 許容範囲 | |
冷 水 | 7.0℃ | 5.0℃~10.0℃ |
温 水 | 80.0℃ | 65.0℃~80.0℃ |
送り温度は、計量器の送り側感温部において、30分間測定平均値で下記のとおりといたします。
ただし、当社は熱供給システムの運転制御上やむをえない場合には、お客さまには支障のない範囲でこの温度以外の温度で供給することがあります。
(2)返り温度
標準温度 | 許容範囲 | |
冷 水 | 14.0℃ | 12.0℃~16.0℃ |
温 水 | 60.0℃ | 45.0℃~70.0℃ |
返り温度は、計量器の返り側感温部において、30分間測定平均値で下記のとおりといたします。
(3)圧 力
導管内の通常の圧力は、TP(東京湾中等潮位)16.445m基準で下記のとおりといたします。
送り管 | 返り管 | |
冷 水 | 0.88MPa~0.98MPa | 0.68MPa~0.78MPa |
温 水 | 0.88MPa~0.98MPa | 0.68MPa~0.78MPa |
ただし、当社は熱供給システムの運転制御上やむをえない場合には、お客さまには支障のない範囲でこの圧力以外の圧力で供給することがあります。
(4)自然上昇高さ
当社は、冷水の自然上昇高さとしてTP(東京湾中等潮位)61.0mを保障いたします。
(別表2)
料金表(消費税等相当額加算前)
(1)基本料金(1か月につき)
熱媒体 | 契約容量 | 料 金 |
冷 水 | 1MJ/hにつき | 527.22円(税抜) |
温 水 | 1MJ/hにつき | 225.27円(税抜) |
基本料金は、熱の使用の有無にかかわらず、年間を通じて契約容量に基づき、上記表の1MJ/h当たりの料金により算定いたします。
(2)従量料金
熱媒体 | 契約容量 | 料 金 |
冷 水 | 1MJにつき | 5.979円(税抜) |
温 水 | 1MJにつき | 3.702円(税抜) |
従量料金は、計量器の検針によって計量された使用量に基づき、上記表の
1MJ当たりの料金により毎月算定いたします。