Contract
情報・システム研究機構研究成果有体物取扱規程
平成17年4月1日制 定
最近改正 平成29 年2月7日
(趣旨)
第1条 この規程は,大学共同利用機関法人情報・システム研究機構(以下「機構」という。)においてその使命に基づき生み出された研究成果としての有体物(以下
「成果有体物」という。)を学術研究の発展のために広く開放し,かつ様々な手段を通じ社会に還元するに必要な事柄を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における「成果有体物」とは,次に掲げるものであって学術的又は財産的価値のあるものをいう。
一 機構における研究の結果又はその過程において得られた試薬,試料(微生物,材料,土壌,岩石,植物等を含む),実験動植物,試作品,モデル品,化学物質,遺伝子,菌株,抗体,実験装置等。
二 機構における研究の結果又はその過程において得られたデータベース,コンピュータプログラム,音声,画像,図面等の各種研究成果情報を記録・記載した電子及び紙記録媒体。
x xx号の成果有体物が増殖,繁殖可能なものである場合には,その増殖物・子孫にもこの規程を準用する。
2 この規程において「役職員等」とは,機構において研究等の業務に従事し又は従事した役員,職員及び機構の施設利用者並びに機構との契約関係にある研究者及び契約に基づいて機構の研究教育職員に指導を受けている学生等をいう。
3 この規程において「職務上」とは,役職員等が公的研究資金若しくは機構が資金その他の支援により行う研究,又は機構が管理する施設を利用して行なった研究により成果有体物を得るに至った行為(以下「作製」という。)が,機構の業務範囲に属するものであり,役職員等の現在又は過去の職務に属するものをいう。
4 この規程において「作製者等」とは,成果有体物を作製した役職員等又は成果有体物の対価として収入を得るのに貢献した役職員等をいう。
(帰属)
第3条 役職員等が,その職務上行った研究により得た成果有体物の所有権及び成果
有体物に係る全ての権利は,特段の定めのない限り機構に帰属する。
2 成果有体物が,機構外の者との共同研究の成果であり,その持分の割合が共同研究契約等により合意されているときは,その持分について機構に帰属する。
(管理)
第4条 役職員等は,成果有体物の性質等を考慮し適切に維持・管理しなければならない。
(秘密保持)
第5条 役職員等は,成果有体物に関して機密保持の必要性がある場合については,これを遵守しなければならない。ただし,既に公知となっている場合又は契約に基づく開示をする場合を除くものとする。
2 この規定は,役職員等が退職した場合にも適用されるものとする。
3 役職員等は,機構外の者から成果有体物を借り受け又は譲り受ける場合は,対価の有無にかかわらず,提供者の適正な手続の履行及び締結した契約内容を遵守しなければならない。
(成果有体物の受入れ及び提供)
第6条 役職員等は,機構外の者から成果有体物を受け入れる場合又は成果有体物を提供する場合には,機構長の承認を得なければならない。なお,機構が機構外の者から成果有体物を受け入れる場合には,機構長は当該成果有体物の所有者との間で受入に関する必要な条件を記載した文書を取り交わさなければならない。
2 機構が成果有体物を機構外の者に提供する場合は,次の各号による。
一 学術研究を目的として利用する者への成果有体物の提供については,提供先との間で成果有体物に関する同意書を交わし,成果有体物を無償で提供することができる。ただし,無償の場合においても当該提供に係る必要な経費を請求することができる。
二 産業利用・収益事業を目的として利用する者への成果有体物の提供については,提供先との間で成果有体物に関する契約を締結し,成果有体物を有償で提供する。
3 成果有体物が,情報・システム研究機構著作物取扱規程において規定する著作物に該当する場合は,前2項を適用しないものとする。
4 機構長は,機構外の者からの成果有体物の受入れ及び成果有体物の提供について,当該成果有体物の特性に応じて安全な移送,取扱い及び利用について関係法令を遵守し十分な措置を講じなければならない。
5 成果有体物の受入れ及び提供の手続等については別に定める。
(提供禁止)
第7条 機構長は,成果有体物が次の各号の一に該当する場合,当該成果有体物を機構外の者に提供してはならない。
一 法令に反する場合
二 取り扱いに著しい危険が伴う場合
三 個人のプライバシーを侵害する恐れがある場合四 提供先に適切な管理をする能力がない場合
五 提供先が無断で第三者に提供する恐れがある場合
六 複製できないものの場合
七 機構の研究に将来著しい支障が生じる恐れがある場合
(奨励金)
第8条 機構長は,成果有体物が産業利用・収益事業の利用の対価として収入を得たときは,当該成果有体物の作製者等に対して奨励金を支払う。
2 前項の奨励金の実施については,作製及び提供に必要な経費を控除の上,次の各号の一の割合で配分する。
一 当該作製者等が作製時又は提供時に所属していた研究所に100分の70
二 当該作製者等が作製時又は提供時に所属していた研究所及び機構に100分の30
3 前項第二号において研究所及び機構に配分する額に対する両者への配分は別途定める。
4 第2項に定める研究所への配分を第1項の奨励金として作製者等に配分する時は,情報・システム研究機構職務発明等規程第15条の規定のうち「発明者」を「作製者等」と読み替えて準用することができる。
(委任)
第9条 第6条から第8条の規定については,機構長の権限を各研究所長に委任する。
(雑則)
第10条 この規定の改廃は,情報・システム研究機構知的財産委員会の審議を経て,機構長が行う。
2 この規程に定めるもののほか,成果有体物の取扱いに関し必要な事項は,別に定めるものとする。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行し,平成16年4月1日から適用する附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。