Contract
レンタカー貸渡約款
2023 年 4 ⽉ 1 ⽇ 施⾏
2023 年 6 ⽉ 1 ⽇ 改定 1(第 9 条の(注 2)標記⼀部、第 33 条の補償額)
第1条(約款の適用)
第2条(約款等の掲示等)第3条 (約款等の変更) 第4条 (予約の申込み) 第5条(予約の変更)
第6条(予約の取消し等)第7条(代替レンタカー)第8条(免責)
第9条(貸渡契約の締結)
第 10 条(貸渡契約の締結の拒絶)
第 11 条(貸渡契約の成立等)
第 12 条(貸渡料金)
第 13 条(借受条件の変更)
第 14 条(点検整備及び確認)
第 15 条(貸xxの交付、携帯等)
第 16 条(管理責任)
第 17 条(日常点検整備)
第 18 条(禁止行為)
第 19 条(違法駐車の場合の措置等)第 20 条(GPS 機能)
第 21 条(ドライブレコーダー)
第 22 条(返還責任)
第 23 条(返還時の確認等)
第 24 条(借受期間変更時の貸渡料金)
第 25 条(返還場所等)
第 26 条(レンタカー貸渡料金の精算)
第 27 条(不返還となった場合の措置)
第 28 条(故障発見時の措置)
第 29 条(事故発生時の措置)
第 30 条(盗難発生時の措置)
第 31 条(使用不能による貸渡契約の終了)
第 32 条(賠償及び営業補償)
第 33 条(保険及び補償)
第 34 条(貸渡契約の解除)
第 35 条(同意解約)
第 36 条(個人情報の利用目的)
第 37 条(個人情報の登録及び利用の同意)
第 38 条(代理貸渡し)
第 39 条(相殺)
第 40 条(消費税、地方消費税)
目 次
第 41 条(遅延損害金)
第 42 条(細則)
第 43 条(重要事項の情報提供)
第 44 条(合意管轄裁判所)
(施⾏ 令和5年6⽉1⽇)
第1条(約款の適⽤)
貸渡⼈(以下「当社」という。)は、この約款の定めるところにより、貸渡⾃動⾞(以下「レンタカー」という。)を借受⼈に貸渡すものとし、借受⼈はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、第 43 条の細則、法令⼜は⼀般の慣習によるものとします。
2.当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、⾏政通達並びに⼀般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
3.借受⼈は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈と異なる運転者を指定する場合、約款及び細則中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守させるものとします。
第2条(約款等の掲⽰等)
当社は、約款等を以下のいずれかの⽅法により借受⼈に対して⽰します。
(1)当社の営業店舗において公衆の⾒やすいように掲⽰(ディスプレイ等の電⼦機器に表⽰させることを含みます。)
(2)ウェブサイト等に⾒やすいように掲載
(3)書⾯(電⼦メール等の電磁的⽅法を含みます。)の提⽰
第3条 (約款等の変更)
当社は、この約款等を変更することができます。約款等を変更する場合、当社は、当社のホームページに掲載するなど適切な⽅法で約款等を変更する旨、変更後の約款等の内容及びその効⼒発⽣時期を告知するものとします。
第4条 (予約の申込み)
借受⼈は、レンタカーを借りるにあたって、来店、電話、インターネット等の⼿段にて、 約款及び別に定める料⾦xxに同意のうえ、別に定める⽅法により、あらかじめ⾞種クラス、借受開始⽇時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート・カーナビ等オプション類の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明⽰して予約の申込みを⾏うことができます。
2.当社は、借受⼈から予約の申込みがあった場合は、第 39 条第1項の規定に基づき代理貸渡しを⾏う場合(同項の規定による代理貸渡しを受けた⾞両を代⾞として貸渡す場合を含みます。)を除き、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受⼈は、当社が必要と認める場合には、予約申込⾦を⽀払うものとします。
3.インターネット予約において、当社からの予約確認メールがお客様の記載したアドレスに返信できない場合は、当社は当該予約を不成⽴の扱いとします。
第5条(予約の変更)
借受⼈は、前条第1項の借受条件を変更しようとする場合は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第6条(予約の取消し等)
借受⼈は、別に定める⽅法により、予約を取り消すことができます。
2.借受⼈が、借受⼈の都合により、予約した借受開始時刻を2時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結⼿続きに着⼿しなかった場合は、予約が取り消されたものとします。
3.前2項の場合、借受⼈は、別に定めるところにより予約取消⼿数料を当社に⽀払うものとし、当社
は、予約申込⾦を受領している場合は、この予約取消⼿数料と相殺するものとします。
4.当社の都合により、予約が取り消された場合、⼜は貸渡契約が締結されなかった場合は、当社は受領済の予約申込⾦を返還するものとします。
5.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受⼈若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかった場合は、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込⾦を返還するものとします。
第7条(代替レンタカー)
当社は、借受⼈から予約のあった⾞種クラスのレンタカーを貸渡すことができない場合は、予約と異なる⾞種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)の貸渡しを申し⼊れることができるものとします。
2.借受⼈が前項の申⼊れを承諾した場合は、当社は⾞種クラスを除き予約時と同⼀の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。なお代替レンタカーの貸渡料⾦が予約された⾞種クラスの貸渡料⾦より⾼くなる場合は、予約した⾞種クラスの貸渡料⾦によるものとし、予約された⾞種クラスの貸渡料
⾦より低くなる場合は、当該代替レンタカーの⾞種クラスの貸渡料⾦によるものとします。
3.借受⼈は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申⼊れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4.前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由による場合には第6条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込⾦を返還するものとします。
5.第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由による場合には第6条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込⾦を返還するものとします。
第8条(免責)
当社及び借受⼈は、予約が取り消され、⼜は貸渡契約が締結されなかったことについては、第6条及び第7条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
2.借受⼈は、天災その他の不可抗⼒の事由により、当社がレンタカーの貸渡し⼜は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより⽣ずる損害について当社の責任を問わないものとします。
当社は、この場合、直ちに借受⼈に連絡するものとします。
第9条(貸渡契約の締結)
借受⼈は第4条第1項に定める借受条件を明⽰し、当社はこの約款、料⾦xxにより貸渡条件を明⽰して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡すことができるレンタカーがない場合⼜は借受⼈若しくは運転者が第 11 条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受⼈は当社に第 13 条第1項に定める貸渡料⾦を⽀払うものとします。
3.当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 16 条第1項に規定する貸xxに運転者の⽒名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、⼜は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し、借受⼈の指定する運転者
(以下「運転者」という。)の運転免許証の提⽰を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受⼈は、⾃⼰が運転者である場合は⾃⼰の運転免許証を提⽰し、⼜はその写しを提出するものとし、借受⼈と運転者が異なる場合は運転者の運転免許証を提⽰し、⼜はその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国⼟交通省⾃動⾞交通局⻑通達「レンタカーに関する基本通達」(⾃
旅第 138 号 平成7年6⽉ 13 ⽇)の2(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施⾏規則第 19
条別記様式第 14 の書式の運転免許証をいいます。
4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈及び運転者に対し、運転免許証のほかに本⼈確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受⼈及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6.当社は、借受⼈⼜は運転者が前 5 項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約
を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込⾦等の扱いについては、第 6 条第 5
項を適⽤するものとします。
7.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し、クレジットカード若しくは現⾦による⽀払いを求め、⼜はその他の⽀払⽅法を指定することがあります。
第 10 条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受⼈⼜は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提⽰せず、⼜は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しない場合。
(2)酒気を帯びていると認められる場合。
(3)⿇薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められる場合。
(4)チャイルドシートを使⽤せず6歳未満の幼児を同乗させる場合。
(5)暴⼒団若しくは暴⼒団関係団体の構成員若しくは関係者⼜はその他の反社会的組織に属している者であると認められる場合。
2.借受⼈⼜は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なる場合。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料⾦の⽀払いに滞納があった場合。
(3)過去の貸渡しにおいて、第 19 条各号に掲げる⾏為があった場合。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む。)において、第 20 条第6項⼜は第 28
条第1項記載の⾏為があった場合。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款⼜は保険約款違反により⾃動⾞保険が適⽤されなかった事実があった場合。
(6)特定⾞種の利⽤に関し、別に定める貸渡条件を満たしていない場合。(特定⾞xx⽤の場合に限る。)
(7)当社との関係に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴⼒的⾏為を⾏い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、⼜は暴⼒的⾏為若しくは⾔辞を⽤いた場合。
(8)⾵説を流布し、⼜は偽計若しくは威⼒を⽤いて当社の信⽤をき損し、⼜は業務を妨害した場合。
(9)上記各号の他、当社及び各店舗がレンタカーの貸渡しを不適切と判断した場合。
(10)別に明⽰する条件を満たしていない場合。
3.前2項の場合において借受⼈との間に既に予約が成⽴していた場合は、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受⼈から予約取消⼿数料の⽀払いを受けていた場合は、受領済の予約申込⾦を借受
⼈に返還するものとします。
第 11 条(貸渡契約の成⽴等)
貸渡契約は、借受⼈が当社に貸渡料⾦を⽀払い、当社が借受⼈にレンタカーを引き渡した場合に成⽴するものとします。この場合、受領済の予約申込⾦は貸渡料⾦の⼀部に充当されるものとします。
2.前項の引渡しは、第4条第1項の借受開始⽇時に、同項に明⽰された借受場所で⾏うものとします。
第 12 条(貸渡料⾦)
貸渡料⾦とは、下記の料⾦の合計⾦額をいうものとし、契約した貸渡期間に相応する料⾦を貸渡契約締結時に受領します。⼜、当社はそれぞれの額⼜は計算根拠を料⾦表に明⽰します。
(1)基本料⾦
(2)各種制度加⼊料
(3)特別装備料
(4)燃料代⼜は充電代
(5)配⾞引取料
(6)その他の料⾦
2.基本料⾦は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地⽅運輸局運輸⽀局⻑(沖縄県にあっては沖 縄総合事務局陸運事務所⻑。以下、第 16 条第1項においても同じとする。)に届け出て実施している料
⾦によるものとします。
3.レンタカー返還時に、第1項で受領した料⾦以外に延⻑料⾦、事故による免責⾦額、休⾞補償料、返還場所変更違約料等の追加料⾦が発⽣した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。
4.第4条による予約をした後に貸渡料⾦を改定した場合は、予約時に適⽤した料⾦と貸渡し時の料⾦とを⽐較して低い⽅の貸渡料⾦によるものとします。
5.貸渡料⾦については、細則で定めるものとします。
第 13 条(借受条件の変更)
借受⼈は、貸渡契約の締結後、第 10 条第1項の借受条件を変更しようとする場合は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に⽀障が⽣ずる場合は、その変更を承諾しないことがあります。この場合、当初の貸渡期間満了前までに当該レンタカーの返却するものとします。
3.借受⼈は、第1項に従って貸渡期間を延⻑する場合は、貸渡期間以外の借受条件はすべて延⻑前の貸渡契約と同⼀とし、変更後の貸渡期間に対応する貸渡料⾦を当社に⽀払うものとします。
第 14 条(点検整備及び確認)
当社は、道路運送⾞両法第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2.当社は、第 39 条第 1 項の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含め、道路運送⾞両
法第 47 条の2(⽇常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3.借受⼈⼜は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく⾞体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発⾒された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
5.チャイルドシートは借受⼈がその責任において適正に装着するものとします。当社が装着の⼿伝いをすることがあっても、チャイルドシート装着の責任は借受⼈が負うものとします。
第 15 条(貸xxの交付、携帯等)
当社は、レンタカーを引き渡した場合は、地⽅運輸局運輸⽀局⻑が定めた事項を記載した所定の貸xxを書⾯(電⼦メール等の電磁的⽅法を含みます。)により借受⼈⼜は運転者に交付するものとします。
2.借受⼈⼜は運転者は、レンタカーの使⽤中、前項により交付を受けた貸xxを携帯しなければならないものとします。
3.借受⼈⼜は運転者は、貸xxを紛失した場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4.借受⼈⼜は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸xxを当社に返還するものとします。
第 16 条(管理責任)
借受⼈⼜は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使⽤中」という。)、❹良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使⽤し、管理するものとします。
2.借受⼈が前項の注意義務を怠り、借り受けたxxxxxがあて逃げ、いたずら、⾞上荒し、盗難等の被害を受けた場合、借受⼈は当社が被った損害を負担するものとします。なお、この場合レンタカーにxxされている保険の適⽤は⾏いません。
3.借受⼈⼜は運転者が使⽤中に⾼速道路等の有料道路、有料駐⾞場、その他の有料サービスを利⽤したときは、借受⼈⼜は運転者はその利⽤料⾦等を⾃らの責任に おいて、その有料サービスを提供する者に⽀払うものとします。
4. 当社が前項の有料サービスを提供する者から、利⽤料⾦等の未払いなどを理由にレンタカーの⾃動⾞登録番号と⽇時を特定して、その時の借受⼈の個⼈情報の開⽰請求を受けた場合、当社が借受⼈の個⼈情報をその請求者に提供することを、借受⼈は同意するものとします。
第 17 条(⽇常点検整備)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーについて、毎⽇使⽤する前に道路運送⾞両法第 47 条の2(⽇
常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第 18 条(禁⽌⾏為)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中に次の⾏為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを⾃動⾞運送事業⼜はこれに類する⽬的に使⽤すること。
(2)レンタカーを所定の⽤途以外に使⽤し⼜は第 10 条第3項の貸xxに記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、⼜は他の担保の⽤に供する等当社の権利を侵害することとなる⼀切の⾏為をすること。
(4)レンタカーの⾃動⾞登録番号標⼜は⾞両番号標を偽造若しくは変造し、⼜はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使⽤し⼜は他⾞の牽引若しくは後押しに使⽤すること。
(6)法令⼜は公序良俗に違反してレンタカーを使⽤すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加⼊すること。
(8)レンタカーを⽇本国外に持ち出すこと。
(9)当社の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているオーディオ、カーナビ及びその他装備品を取り外し、⾞外に持ち出すこと。⼜⾞載⼯具、装着タイヤ、スペアタイヤ等を当該レンタカー以外に⽤いること。
(10)当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。⼜承諾を受けた場合でも、⾞内でペットをケージから出すこと。
(11)電気⾃動⾞⼜は充電器の不適切な取扱いにより、電気⾃動⾞⼜は充電器を破損し、汚損すること。
(12)その他第 10 条第1項の借受条件に違反する⾏為をすること。
(13)借受⼈、運転者若しくはその関係者は、当社の承諾なく当社の事務所(営業店舗)若しくは当社の敷地等を、内外から撮影、録⾳若しくは録画⼜はその画像、⾳声若しくは映像のSNS等への投稿、配信等の⾏為をしてはならないものとします。
第 19 条(違法駐⾞の場合の措置等)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐⾞をした場合は、借受⼈⼜は運転者は、違法駐⾞をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに⾃ら違法駐⾞に係る反則⾦等を納付し、及び違法駐⾞に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費⽤を負担するものとします。
2.当社は、警察からレンタカーの放置駐⾞違反の連絡を受けた場合は、借受⼈⼜は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時⼜は当社の指⽰する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指⽰するものとし、借受⼈⼜は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、⾃らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3.当社は、前項の指⽰を⾏った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書⼜は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受⼈⼜は運転者に対して前項の指⽰を⾏うものとします。また、当社は借受⼈⼜は運転者に対し、放置駐⾞違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを⾃認する旨の当社所定の⽂書(以下「⾃認書」という。)に⾃ら署名するよう求め、借受⼈⼜は運転者はこれに従うものとします。
4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して⾃認書及び貸xx等の個⼈情報を含む資料を提出する等により借受⼈⼜は運転者に対する放置駐⾞違反に係る責任追及のための必要な協⼒を⾏うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の4第6項に定める弁明書及び⾃認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受⼈⼜は運転者はこれに同意するものとします。
5.当社が道路交通法第 51 条の4第1項の放置違反⾦納付命令を受け放置違反⾦を納付した場合⼜は借受⼈若しくは運転者の探索に要した費⽤若しくは⾞両の移動、保管、引取り等に要した費⽤を負担した場合には、当社は借受⼈⼜は運転者に対し、次に掲げる⾦額(以下「駐⾞違反関係費⽤」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受⼈⼜は運転者は、当社の指定する期⽇までに駐⾞違反関係費
⽤を⽀払うものとします。
(1)放置違反⾦相当額
(2)当社が別に定める駐⾞違反違約⾦
(3)探索に要した費⽤及び⾞両の移動、保管、引取り等に要した費⽤
6.当社が前項の放置違反⾦納付命令を受けた場合、⼜は借受⼈若しくは運転者が当社が指定する期⽇までに同項に規定する請求額の全額を⽀払わない場合は、当社は借受⼈若しくは運転者の⽒名、⽣年⽉
⽇、運転免許証番号等を⼀般社団法⼈全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
7.第1項の規定により借受⼈⼜は運転者が違法駐⾞に係る反則⾦等を納付すべき場合において、当該借受⼈⼜は運転者が第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指⽰⼜は第3項に基づく⾃認署に署名すべき旨の当社の求めに応じない場合、⼜は当社が必要と認めた場合は、第5項に定める放置違反⾦
及び駐⾞違反違約⾦に充てるものとして、当該借受⼈⼜は運転者から、当社が別に定める額の駐⾞違反
⾦(以下「駐⾞違反⾦」といいます。)を申し受けることができるものとします。
8.第6項の規定にかかわらず、当社が借受⼈⼜は運転者から駐⾞違反⾦及び第5項第3号に規定する費⽤の額の全額を受領した場合は、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、⼜は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
9.借受⼈⼜は運転者が、第5項に基づき当社が請求した⾦額を当社に⽀払った場合において、借受⼈
⼜は運転者が、後刻当該駐⾞違反に係る反則⾦を納付し、⼜は公訴を提起されたこと等により、放置違反⾦納付命令が取り消され、当社が放置違反⾦の還付を受けた場合、⼜は放置違反⾦を納付した領収書等の提⽰があった場合は、当社は既に⽀払いを受けた駐⾞違反関係費⽤のうち、放置違反⾦相当額のみを借受⼈⼜は運転者に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐⾞違反⾦を申し受けた場合においても、同様とします。
10.第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則⾦が納付されたこと等により放置違反⾦納付命令が取り消され、⼜は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に⽀払われた場合は、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第 20 条(GPS 機能)
借受⼈及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通⾏経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の⽬的で利⽤することに同意するものとします。
(1)貸渡約款の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2)第 28 条第 1 項に該当した場合、その他レンタカーの管理⼜は貸渡約款の履⾏等のために必要と
認められる場合に、レンタカーの現在位置を確認するため。
(3)借受⼈及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満⾜度の向上等のための
マーケティング分析に利⽤するため。
2.借受⼈及び運転者は、前項の GPS 機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開
⽰を求められた場合、⼜は裁判所、⾏政機関その他公的機関から開⽰請求・開⽰命令を受けた場合に、
必要な限度でこれを開⽰することがあることに同意するものとします。
第 21 条(ドライブレコーダー)
借受⼈及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受⼈及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の⽬的で利⽤することに同意するものとします。
(1)事故が発⽣した場合に、事故発⽣時の状況を確認するため。
(2)レンタカーの管理⼜は貸渡約款の履⾏等のために必要と認められる場合に、借受⼈及び運転者の運転状況を確認するため。
(3)借受⼈及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満⾜度の向上等のための
マーケティング分析に利⽤するため。
2.借受⼈及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開⽰を求められた場合、⼜は裁判所、⾏政機関その他公的機関から開⽰請求・開⽰命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開⽰することがあることに同意するものとします。
第 22 条(返還責任)
借受⼈⼜は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2.借受⼈⼜は運転者が前項の規定に違反した場合は、当社に与えた⼀切の損害を賠償するものとします。
3.借受⼈⼜は運転者は、天災その他の不可抗⼒により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に⽣ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受⼈⼜は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指⽰に従うものとします。
※NOC(ノンオペレーションチャージ)が適⽤される場合があります。
第 23 条(返還時の確認等)
借受⼈⼜は運転者は、当社⽴会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使⽤によって磨耗した箇所があることを除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2.借受⼈⼜は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受⼈若しくは運転者⼜は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品については保管の責を負わないものとします。
第 24 条(借受期間変更時の貸渡料⾦)
借受⼈⼜は運転者は、第 14 条第1項により借受期間を変更した場合は、変更後の借受期間に対応する貸渡料⾦を⽀払うものとします。
第 25 条(返還場所等)
借受⼈⼜は運転者は、第 14 条第1項により所定の返還場所を変更した場合は、返還場所の変更によって必要となる回送のための費⽤は、その超過分を⽀払うものとします。
2.借受⼈⼜は運転者は、第 14 条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還した場合は、次に定める返還場所変更違約料を⽀払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費⽤×200%
※NOC(ノンオペレーションチャージ)が適⽤される場合があります。
第 26 条(レンタカー貸渡料⾦の精算)
借受⼈は、レンタカー返還時に超過料⾦、付帯料⾦、ガソリン料⾦等の未精算がある場合には、借受⼈はこれらの料⾦を⽀払うものとします。
2.レンタカー返還時において燃料が未給油(満タンでない)の場合には、借受⼈は、当社が別に定める規定に従い算出した燃料代を⽀払うものとします。
第 27 条(不返還となった場合の措置)
当社は、借受⼈⼜は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない場合、⼜は借受⼈の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められる場合は、刑事告訴を⾏う等の法的措置をとるほか、⼀般社団法⼈全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
2.当社は、前項に該当することとなった場合は、レンタカーの所在を確認するため、借受⼈⼜は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や⾞両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3.第1項に該当することとなった場合、借受⼈⼜は運転者は、第 33 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受⼈⼜は運転者の探索に要した費⽤を負担するものとします。なおこの場合、当社はレンタカー内の遺留品について責を負わないものとします。
4.第1項に該当することとなった場合、借受⼈⼜は運転者は、当社が借受⼈⼜は運転者の承諾なくしてレンタカーを引き上げることについて予め同意し、当社のレンタカーの引き上げに関して、⺠事・刑事その他理由の如何を問わず、⼀切異議を述べないこととします。なおこの場合、当社はレンタカー内
の遺留品について責を負わないものとします。
5.第1項に該当することとなった場合、当社は、当該レンタカーの⼀時抹消登録の措置をとる場合があります。
第 28 条(故障発⾒時の措置)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーの異常⼜は故障を発⾒した場合は、直ちに運転を中⽌し、当社に連絡するとともに、当社の指⽰に従うものとします。
第 29 条(事故発⽣時の措置)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーに係る事故が発⽣した場合は、直ちに運転を中⽌し、事故の
⼤⼩にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指⽰に従うこと。
(2)前号の指⽰に基づきレンタカーの修理を⾏う場合は、当社が認めた場合を除き、当社⼜は当社の指定する⼯場で⾏うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協⼒するとともに、必要な書類等を遅
滞なく提出すること。
(4)事故に関し相⼿⽅と⽰談その他の合意をする場合は、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2.借受⼈⼜は運転者は、前項の措置をとるほか、⾃らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3.当社は、借受⼈⼜は運転者のため事故の処理について助⾔を⾏うとともに、その解決に協⼒するものとします。
4.当社は、レンタカーに係る事故が発⽣した場合は、レンタカーの所在を確認するため、借受⼈及び運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や⾞両位置情報システムの作動等を含む必要な処置をとるものとします。
5.レンタカーに係る事故が発⽣した場合、借受⼈及び運転者は、第 33 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受⼈⼜は運転者の探索に要した費⽤を負担するものとします。
6. 当社は、事故発⽣時の状況を確認することを⽬的として、⾞載型事故記録装置が設置されている⾞
両について、衝突が発⽣した場合や急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
7. 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
第 30 条(盗難発⽣時の措置)
借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーの盗難が発⽣した場合その他の被害を受けた場合は、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指⽰に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協⼒するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 31 条(使⽤不能による貸渡契約の終了)
使⽤中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という。)によりレンタカーが使⽤できなくなった場合は、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受⼈⼜は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費⽤を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料⾦を返還しないものとします。なお、特約により貸渡料⾦が後払いになっている場合、⼜は貸渡期間の延⻑等により未精算⾦がある場合には、借受⼈はこれらの料⾦を⽀払うもの
とします。ただし、故障等が第3項⼜は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受⼈は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第7条第2項を準⽤するものとします。
4.借受⼈が前項の代替レンタカーの提供を受けない場合は、当社は受領済の貸渡料⾦を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できない場合も同様とします。
5.故障等が借受⼈、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により⽣じた場合は、当社は、受領済の貸渡料⾦から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料⾦を差し引いた残額を借受⼈に返還するものとします。
6.レンタカーの使⽤中において天災その他の不可抗⼒の事由により、レンタカーが使⽤不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
7.借受⼈は前項に該当することとなった場合は、その旨を当社に連絡するものとし、レンタカーを使
⽤できた期間に相応する貸渡料⾦を、当社に⽀払うものとします。ただし、既に全額受領済みの場合は除きます。
8.借受⼈及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使⽤できなかったことにより⽣ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第 32 条(賠償及び営業補償)
借受⼈⼜は運転者は、借受⼈⼜は運転者が借り受けたレンタカー(第 39 条第 1 項の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含む)の使⽤中に第三者⼜は当社に損害を与えた場合はその損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受⼈⼜は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利⽤できないことによる損害については料⾦表に定めるところにより損害を賠償し、⼜は営業補償をするものとし、借受⼈⼜は運転者はこれを⽀払うものとします。
第 33 条(保険及び補償)
借受⼈⼜は運転者が第 33 条第1項の賠償責任を負う場合は、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険⾦⼜は補償⾦が⽀払われます。
(1)対⼈補償 1名につき 無制限 万円 (⾃動⾞損害賠償責任保険による⾦額を含む。)
(2)対物補償 1事故につき 無制限 万円 (免責⾦額 5 万円)
(3)⾞両補償 1事故につき 時価額 免責⾦額 0 万円(下記以外すべて)
免責責⾦額 0 万円(2tロング以上の平トラック・アルミトラック、
マイクロバス、キャンピングカー、特装⾞、⼀部
1 ナンバーの乗⽤⾞)
(4)⼈⾝傷害補償 1名につき 3,000 万円まで(定員まで)
⼈⾝傷害補償の適⽤に際しては、必ず警察への⼈⾝事故の届出と医師による正規の治療を要します。なお、その他に関しては当社付保の損害保険規定に準ずるものとします。
2.保険約款⼜は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険⾦⼜は補償⾦は⽀払わ
れません。
3.保険⾦⼜は補償⾦が⽀払われない損害及び第1項の定めにより⽀払われる保険⾦額⼜は補償⾦を超える損害(保険約款に基づき保険会社が算定する損害額)については、特約した場合を除いて借受⼈⼜は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和 37年法律第 150 号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害⼜はこれに類する⾃然災害による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、⼜はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発⽣につき借受⼈⼜は運転者に故意⼜は重⼤な過失があった場合を除き、借受⼈⼜は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。
4.当社が借受⼈⼜は運転者の負担すべき損害⾦を⽀払った場合は、借受⼈⼜は運転者は、直ちに当社の⽀払額を当社に弁済するものとします。
5.第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加⼊料相当額は貸渡料⾦に含みます。
6.警察及び当社各店舗に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第 11
条第1項1号から5号、第2項1号、若しくは第 19 条1号から 13 号のいずれかに該当して発⽣した事故、及び借受期間を無断で延⻑してその延⻑後に発⽣した事故による損害については、損害保険並びにこの補償制度は適⽤されません。
第 34 条(貸渡契約の解除)
当社は、借受⼈⼜は運転者が使⽤中に次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料⾦を借受⼈に返還しないものとします。ただし、特約により貸渡料⾦が後払いになっている場合、⼜は借受期間の延⻑等により未精算⾦がある場合には、借受⼈はこれらの料⾦を⽀払うものとします。
(1)この約款に違反した場合。
(2)借受⼈⼜は運転者の責に帰する事由により交通事故を起こした場合、⼜はレンタカーが損傷あるいは故障した場合。
(3)第 11 条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合。
第 35 条(同意解約)
借受⼈は、使⽤中であっても、当社の同意を得てレンタカーを返還し次項に定める解約⼿数料を⽀払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料⾦から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料⾦を差し引いた残額を借受⼈に返還するものとします。
2.借受⼈は、前項の解約をする場合は、次に定める解約⼿数料を当社に⽀払うものとします。
解約⼿数料={(貸渡契約期間に対応する貸渡料⾦)−(貸渡しから解約までの期間に対応する貸渡料
⾦)}×50%
第 36 条(個⼈情報の利⽤⽬的)
当社が借受⼈⼜は運転者の個⼈情報を取得し、利⽤する⽬的は次の通りです。
(1)道路運送法第 80 条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を実施するため。
(2)借受⼈⼜は運転者に、レンタカー、中古⾞その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、 e メールの送信等の⽅法により、案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者⼜は運転者に関し、本⼈確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を⾏うため。
(4)商品開発あるいは顧客満⾜度向上策検討のため、郵便、電話、電⼦メールなどの⽅法によりアン
ケート調査を実施するため。
(5)個⼈情報を統計的に集計・分析し、個⼈を識別・特定できない形態に加⼯した統計を作成するため。
2.第1項各号に定めていない⽬的で借受⼈⼜は運転者の個⼈情報を取得する場合には、あらかじめその利⽤⽬的を明⽰して⾏います。
第 37 条(個⼈情報の登録及び利⽤の同意)
借受⼈⼜は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受⼈⼜は運転者の⽒名、⽣年⽉⽇、運転免許証番号等を含む個⼈情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が⼀般社団法⼈全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利⽤されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第 51 条の4第1項に基づいて放置違反⾦の納付を命ぜられた場合
(2)当社に対して第 20 条第5項に規定する駐⾞違反関係費⽤の全額の⽀払いがない場合
(3)第 28 条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第 38 条(代理貸渡し)
当社は、申込者の希望通りの⾞種クラス、⾞名⼜は型式のレンタカーを貸渡すことができない場合(申込みを受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含む。)においては、第 10 条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者に貸渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡し」という。)
(1)事故、故障等のトラブルがあった場合において、⾃社の約款による⽅が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適⽤するよりも利⽤者にとって有利である場合は⾃社の約款を適⽤するものであること。
(2)貸渡証は第3項に定めるところによる特別な様式のものであること。
(3)提供をしたレンタカー事業者の貸渡約款が添付されているものであること。
2.代理貸渡しをする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適⽤するものとします。
3.代理貸渡しを⾏う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによるか、⼜は当社が別に定める代理貸渡し専⽤の様式の貸渡証によるものとします。
4.代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした⾞両について、故障その他のトラブルが発⽣した場合は、当社は、⾃社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、⾞両提供事業者の⾏う修理等の
⼿続きに協⼒するほか、借受⼈⼜は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
第 39 条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受⼈⼜は運転者に対する⾦銭債務がある場合は、借受⼈⼜は運転者の当社に対する⾦銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 40 条(消費税、地⽅消費税)
借受⼈⼜は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地⽅消費税を含む。)を当社に対して⽀
払うものとします。
第 41 条(遅延損害⾦)
借受⼈⼜は運転者及び当社は、この約款に基づく⾦銭債務の履⾏を怠った場合は、相⼿⽅に対し年率
14.6%の割合による遅延損害⾦を⽀払うものとします。
第 42 条(細則)
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効⼒を有するものとします。
2.当社は、別に細則を定めた場合は、当社の各店舗に掲⽰するとともに、当社の発⾏するパンフレット、料⾦表、ホームページ等にこれを記載するものとします。⼜、これを変更した場合も同様とします。第 43 条(重要事項の情報提供)
当社は借受⼈に対し、この約款等のうち、借受⼈の損害賠償責任及び営業補償責任の内容、当社の保険
⼜は補償制度の内容及び条件並びに借受⼈が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違法駐⾞の場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の重要事項について、貸渡し前に明確かつ平易な表現で情報提供するように努める ものとします。
2.借受⼈は、約款等の内容について理解するよう努めるものとします。
第 44 条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が⽣じた場合は、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、
⽀店⼜は各店舗所在地を管轄する地⽅裁判所⼜は簡易裁判所をもって合意管轄裁判所とします。
附則
この約款は、2023 年 4 ⽉ 1 ⽇から施⾏します。
2023 年 6 ⽉ 1 ⽇ 改定 1(第 9 条の(注 2)標記⼀部、第 33 条の補償額)