Contract
印刷製本請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、印刷製本請負契約に関し、契約書に定めるもののほか、この契約に基づく仕様書
(別添の図面及び当該契約に係る質問回答書を含む。以下同じ。)に従い、法令等を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約書の記載事項(仕様書を含む。)に従って、目的物を納入し、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仕様書に明示されていないもの又は仕様書に疑義がある場合は、発注者及び受注者が協議の上定める。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を 第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第3条 受注者は、この契約の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして、書面にて発注者の承認を得た場合は、この限りでない
(下請負人の通知)
第4条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(特許xxの使用)
第5条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(データ等の貸与)
第6条 受注者は、発注者からデータ、写真、イラストその他の貸与品(以下「データ等」という。)の引渡しを受けたときは、遅滞なく、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要がない
と認めたときは省略することができる。
2 受注者は、データ等を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
3 受注者は、当該工程に完了後、速やかにデータ等を、仕様書に定めるところにより、発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、故意又は過失によりデータ等を滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不能となったときは、発注者の指定した期間内に損害を弁償しなければならない。
(契約の変更)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上契約数量、納入期限、請負代金額その他の契約内容を変更することができる。この場合、受注者は、発注者の指定する期限までに変更契約書を提出しなければならない。
(納入)
第8条 受注者は、目的物を納入しようとするときは、発注者に納品書を提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
2 発注者は、受注者に対し、当該物件の分割納入を求めることができる。
(請負代金の部分払い)
第9条 請負代金の部分払いについては、検査済数量に対する請負代金の範囲内において、回数を制限しないでその支払をすることができる。
(物件の引取り)
第 10 条 受注者は、既に納入した物件は、引き取ることができない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第 11 条 受注者は、その責めに帰すことができない理由により、納入期限内に目的物を納入することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により契約期限の延長を求めることができる。
2 発注者は、前項の書面の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、納入期限を延長するものとする。この場合において、発注者は、納入期限の
延長の日数を受注者と協議して決定し、書面により受注者に通知しなければならない。
(発注者の請求による納入期限の短縮等)
第 12 条 発注者は、特別の理由により納入期限を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面により納入期限の短縮を求めることができる。
2 前条第2項の規定は、前項に規定する納入期限の短縮について準用する。
3 発注者は、この約款の規定により納入期限を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者と協議の上通常必要とされる納入期限の延長を行わないことができる。
4 前3項の規定により納入期限を変更した場合において、発注者が必要があると認めるときは、受注者と協議の上、契約金額を変更するものとする。
(所有権移転前の物品に対する損害の負担)
第 13 条 目的物の引渡し前に生じた滅失、損傷その他の損害は、仕様書に定めがない限り、すべて受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責に起因するときは、発注者の負担とする
2 発注者及び受注者双方の責に帰することができない事由により、引渡し前に目的物の滅失、損傷その他の損害があった場合は、発注者は契約を解除することができる。
(検査及び引渡し)
第 14 条 発注者は、第8条第1項の規定により納品書が提出されたときは、その日から起算して 10 日以内に、発注者の指定する検査職員(以下「検査員」という。)により、受注者の立会いの上、物件の納入を確認するための検査を完了しなければならない。
2 受注者は、物件が第1項の規定による検査に合格しないときは、直ちに取替えその他必要な措置を講じ検査員の検査を受けなければならない。この場合においては、取替え等の完了を物件の納入とみなして第1項及び第
8条第1項の規定を適用する。
3 第1項の場合において、受注者の事務所等が不明その他の事由により立会いを求めることができないとき又は立会いを求めても立ち会わないときは、立会いのないまま検査を行い、受注者は当該検査の結果に異議を申出
ることができない。
4 第1項の検査の合格をもって、この契約における目的物は、特に定めがあるものを除き、発注者の所有に移転するものとする。
(請負代金の支払)
第 15 条 受注者は、目的物が前条第1項の規定による検査に合格したときは、書面により請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に請負代金を支払わなければならない。ただし、特別な事由により受注者の承諾を得たときは、45 日以内に延長することができる。
3 発注者がその責に帰すべき理由により前条第1項の規定による期間内に検査を行わないときは、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の規定による期間(以下「約定期間」という。)の日数から差引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)
第 16 条 発注者は、目的物が種類、品質又は数量に関し て、契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」 という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替品の引渡し、不足品の引渡しによる履行の追完を請 求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相 当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した 方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、発注者は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。ただし、損害賠償の請求については、この契約不適合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。この場合において、
減額される代金の算定に関しては、引渡日を基準とする。
4 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額請求をすることができる、
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者が前項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 発注者は、発注者の供した材料の性質又は注文者与えた指図によって生じた契約不適合を理由として、追完請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。
6 発注者が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、追完請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、目的物を発注者に引き渡したときにおいて、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 17 条 発注者は、受注者の責に帰すべき理由により納入期限までに目的物を納入できない場合において、納入期限経過後相当の期間内に納入する見込のあるときは、受注者から損害金を徴収して当該目的物の納入を求めることができる。
2 前項の規定による損害金の額は、契約金額から引渡し部分に相当する請負代金を控除した額につき、遅延日数に応じ、納入期限が到来した日における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 29条第1項に規定する財務大臣が定める率(以下「債権管
理法施行令で定める率」という。)で計算した額とする。
3 受注者は、発注者の責に帰すべき理由により、第 15条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、約定期間を経過した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が定める率(以下「遅延防止法で定める率」という。)で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合行為に対する措置)
第 18 条 受注者は、次の各号の一に該当したときは、この契約及びこの契約に係る変更契約による契約金額の
10 分の2に相当する額を談合違約金として発注者に支払わなければならない。この契約による目的物が納入された後においても、同様とする。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の
2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する 場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以 下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確 定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の
2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第
3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する
行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条
又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当したとき、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する契約金額の 10 分の2に相当する額に加え、
契約金額の 10 分の1に相当する額を談合違約金として支払わなければならない。
(1) 前項各号に規定する判決において、受注者が違反行為の首謀者であると判示されているとき。
(2) 前項各号に該当する内容で「伊勢市建設工事等資格(指名)停止措置要領」により、資格(指名)停止を受け、資格(指名)停止措置期間満了後 10 ヵ年を経過していないとき。
(3) 発注者の職員が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第
96 条の6の罪に係る確定判決において、受注者が発注者の職員に不正な働きかけを行った旨判示されているとき。
3 第1項に規定する場合においては、発注者は、この契約を解除することができる。
4 前3項の規定は、発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(発注者の催告による解除権)
第 19 条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微
であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限内に目的物を納入しないとき又は納入期限後相当の期間内に目的物を納入する見込みがないと認められるとき。
(2) 発注者の検査の実施にあたり、その職務の執行を妨害したとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 19 条の2 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承したとき。
(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契 約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 契約を履行するにあたって必要な資格がないとき。
(8) この契約の履行について不正の行為があったことを発見したとき。
(9) 第 21 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申出たとき。
(10) 受注者が次の一に該当するものとして警察等関係行政機関からの通報又は警察等関係行政機関に対する情報の確認により、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
ア 受注者又はその役員等(法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他
これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者をいう。法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。個人にあっては、その者及びその者の支配人をいう。)が、下表に掲げる事項の一に該当するとき。
イ 受注者が、下表に掲げる事項の一に該当する者であることを知りながら、その者を下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)、再受託者(再受託者以降の全ての受託者を含む。)、及び受注者、下請負人又は再受託者が契約等の履行に際して締結する全ての契約の相手方をいう。以下この号において同じ。)としていたとき。
また、受注者が下表に掲げる事項の一に該当する者を下請負人等としていた場合に、発注者が、受注者に対し、又は受注者を通じて下請負人等に対し、当該下請人等との契約の解除を求め、受注者がこの求めに応じなかったとき。
ウ 受注者が、資材販売等業者(契約等の履行に際して使用する資材その他物件を販売し、又は賃貸する者をいう。以下この号において同じ。)又は廃棄物処理等業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)第7条第 12 項に規定する一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者、同法第 14 条第 12 項に規定する産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者並びに同法第 14 条の4第 12 項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処理業者をいう。以下この号において同じ。)が下表に掲げる事項の一に該当する者であることを知りながら、当該資材販売等業者から資材その他物件を購入し、若しくは賃貸し、又は当該廃棄物処理等業者が有する施設若しくは当該廃棄物処理等業者を使用したとき。
また、受注者又は下請負人等が下表に掲げる事項の一に該当する資材販売等業者又は廃棄物処理等業者(以下「資材業者等」という。)と契約を締結している場合に、発注者が、受注者に対し、又は受注者を通じて資材業者等に対し、当該資材業
者等との契約の解除を求め、受注者がこの求めに応じなかったとき。
1 暴力団等と認められるとき。
2 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団等の威力を利用したと認められるとき。
3 暴力団等に対する資金等の供給、資材等の購入、便宜の供与など積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
4 暴力団関係者と会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にする(特定の場所で偶然出会った場合等を除く。)など、暴力団等と密接な関係を有していると認められるとき。
5 暴力団事務所の新築等の工事を請け負う、暴力団等が開催するパーティその他の会合に招待される(特定の場所で偶然出会った場合等を除く。)など、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
6 暴力団等であると知りながら、これを不当に
エ 受注者又は下請負人等が、この契約の履行に際し、暴力団等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団関係者(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)のほか、暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人等をいう。以下同じ。)による不当介入を受けたにもかかわらず、受注者が警察への通報若しくは発注者への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為があったと認められるとき。
利用したと認められるとき。
(発注者の任意解除権)
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 19 条の3 第 19 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発 注者は、前2条の規定による契約の解除をすることがで
きない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 19 条の4 次の各号の一に該当する場合においては、受注者は、発注者の指定する期間内に違約金を支払わなければならない。
(1) 第 19 条又は第 19 条の2の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責に帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の違約金は、次に掲げる額の 100 分の 10 に相当する額とする。
(1) 単価による契約 予定数量に単価を乗じて得た請負代金額(複数単価による契約の場合は、この額の総額。)から既納部分(検査に合格したものに限る。)を控除した金額。
(2) その他の契約 請負代金額。
4 第1項各号場合(第2項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は適用しない。
第 20 条 発注者は、第 16 条第2項、第 18 条第3項、第
19 条又は第 19 条の2に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者及び受注者が協議して定める。
(受注者の解除権)
第 21 条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないときは、この契約を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により受注者がこの契約を解除したときに準用する。
(契約解除の場合の措置)
第 22 条 第 18 条から第 19 条の2、第 20 条又は前条の規定により、この契約を解除した場合において、既納部分があるときは、受注者と協議の上当該部分を発注者の所有とすることができる。この場合、第 14 条を準用し、既納部分の検査を行い、当該検査に合格した部分について発注者の所有に移転する。
2 発注者は、前項後段の規定により発注者の所有に移転したときは、これに相当する請負代金を受注者に支払うものとする。この場合、第 15 条の規定を準用する。
(違約金等の徴収方法)
第 23 条 発注者は、受注者からの違約金、損害金又は賠償金を徴収する場合において、この契約の契約保証金が納付されているとき(これに代わる担保が提供されているときを含む。)又はこの契約の債務があるときは、これを相殺するものとし、なお不足があるときは、別にこれを徴収する。
(秘密の保持)
第 24 条 受注者は、この契約の履行にあたって知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後についても適用する。
(個人情報の保護)
第 25 条 受注者は、この契約の履行にあたって個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成
15 年法律第 57 号)及び伊勢市個人情報保護条例(平成
17 年伊勢市条例第 20 号)を遵守しなければならない。
(暴力団等の不当介入に対する措置)
第 26 条 受注者は、契約の履行にあたり、暴力団等による不当介入を受けたときは、所轄の警察に通報するとともに捜査上必要な協力を行わなければならない。
2 受注者は、前項の規定による通報を行ったときは、その旨を直ちに発注者に報告しなければならない。
(合意管轄)
第 27 条 発注者及び受注者は、この契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、発注者の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)
第 28 条 この契約に定めのない事項については、伊勢市契約規則(平成 17 年伊勢市規則第 48 号)の定めるところによるほか、必要に応じて、発注者及び受注者が協議して決める。