③ IT分野訓練特例コース IT分野人材の質的・量的な確保を目的とし、ソフトウェア開発、Web プログラミング、ネットワーク構築、システム運用管理、ネットワー クセキュリティ対策等に係る技能等を付与する訓練コースであって、NPO法人スキル標準ユーザー協会の「ITSSのキャリアフレームワークと認定試験・資格とのマップ」 に掲載されているITSSレベル1以上の資格取得を目指すコース。
令和4年度後期民間活用委託訓練事業業務委託公募型プロポーザル方式実施公告
製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る公募型プロポーザル方式実施要領(平成 28 年3月 31
日付け 27 契検第 160 号。以下「実施要領」という。)に基づき、公募型プロポーザル方式により契約の相手方を選定するため、次のとおり企画提案書を公募します。
令和4年5月 27 日工科短期大学校長技術専門校長
1 業務の概要
(1) 業務名
令和4年度後期民間活用委託訓練事業
(2) 業務の目的
工科短期大学校又は技術専門校(以下、「技専校等」という。)が、求職者を対象とした就職に必要な知識・技能を習得するための職業訓練を民間教育訓練機関等に委託して実施し、就職の促進を図る。
(3) 業務内容
求職者等の応募・就職が見込まれる職業訓練及び就職支援の実施。なお、委託する訓練は、以下の6種類とします。
① 知識等習得コース
求職者に必要な知識・技能等の職業能力を付与するための訓練コース。
② 育児等との両立に配慮した再就職支援コース
育児等との両立のために訓練設定時間に配慮が必要な者を対象としたコース。
③ IT分野訓練特例コース IT分野人材の質的・量的な確保を目的とし、ソフトウェア開発、Web プログラミング、ネットワーク構築、システム運用管理、ネットワークセキュリティ対策等に係る技能等を付与する訓練コースであって、NPO法人スキル標準ユーザー協会の「ITSSのキャリアフレームワークと認定試験・資格とのマップ」に掲載されているITSSレベル1以上の資格取得を目指すコース。
④ 建設人材育成コース
建設機械の運転技能だけでなく、パソコンスキル等の知識・技能を習得し建設分野における多様な人材を育成するための訓練コース。
⑤ 大型自動車一種運転業務従事者育成コース
大型自動車一種免許の取得および自動車運送業界での就労に必要となる知識等を習得して自動車運送業界で大型自動車一種運転業務に従事する人材を育成するためのコース。
⑥ 高齢求職者スキルアップコース
概ね 60 歳以上の求職者を対象とスキルアップ・スキルチェンジを実現するためのコース。
ただし、当該求職者の状況等に応じて 50 歳以上の者も対象者として差し支えない。
(4) 仕様等
「仕様書A(案)」(共通事項及び上記(3)①~⑥のコースごと)及び「仕様書B(案)」(実施予定の訓練コースごと)のとおり。
また、令和4年度後期に実施予定の各訓練コースの定員、実施地域、開講時期等は、「令和4年度後期民間活用委託訓練実施計画」(以下、「訓練実施計画」という。)のとおり。
(5) 企画提案を求める事項
求職者の受講が見込まれ、かつ就職につながる特色ある職業訓練の訓練科名、訓練xxxxxx、就職支援の内容。
(6) 業務の実施場所
訓練実施計画に記載の実施予定地域
(7) 履行期間
訓練コースごとに契約で定める期間
(訓練開始日から就職支援業務が終了する日まで)
(8) 費用の上限額
以下のとおり。(詳細は仕様書Aを参照)
【厚生労働省要領に基づく訓練経費単価】
区分 | 対象コース名 | 上限額(外税) |
委託費 | ・知識等習得コース ・育児等との両立に配慮した再就職支援コース ・IT分野訓練特例コース | 月額 50,000 円/人 |
建設人材育成コース | 月額 100,000 円/人 | |
大型自動車一種運転業務 従事者育成コース | 360,000 円/人 | |
高齢求職者スキルアップ コース | 月額 60,000 円/人 | |
託児委託費※1 | 全てのコース | 月額 66,000 円※2/人 |
就職支援経費 | ・知識等習得コース ・育児等との両立に配慮した再就職支援コース ・IT分野訓練特例コース | 訓練修了後の「就職支援経費就職率」に応じて支給 80%以上 月額 20,000 円/人 60%以上 80%未満 月額 10,000 円/人 |
職場見学等推進費 | 知識等習得コースの介護・障害福祉系訓練 | 介護分野及び障害福祉分野の事業所での「職場見学等実施率」が 80%以上のコースに支給 月額 10,000 円/人 |
IT訓練促進費 | IT分野訓練特例コース | ITスキル標準(ITSS)レベル1以上の資格取得率が 35%以上かつIT訓練促進費就職率 70%以上のコースに支給 月額 20,000 円/人 |
※1 全ての訓練コースに託児サービスが付加可能です。(別紙「託児サービスについて」を参照)
※2 66,000 円を超える場合は、厚生労働省に協議が必要です。
(詳細は仕様書A(共通事項)を参照)
(9) 契約書
本業務の委託契約書(案)は別添のとおり。(校ごと、コースごとに異なります。)
2 参加資格要件
公募型プロポーザル方式に参加する者は、次の各号に掲げる要件を満たさなければなりません。 なお、これらの要件を満たさない者が行った企画提案書の提出から契約の締結までの手続は無効と
します。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項及びxx県財務規則(昭和 42 年
長野県規則第2号)(以下、「財務規則」という。)第 120 条第1項の規定により入札に参加することができない者でないこと。
(2) 物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成 23 年3月 25 日付け 22 管第 285
号)に基づく入札参加停止の措置を受けていないこと。
(3) xx県建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成 23 年3月 18 日付け 22 建
x技第 337 号)に基づく入札参加停止の措置を受けていないこと。
(4) xx県暴力団排除条例(平成 23 年xx県条例第 21 号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
(5) 法人にあっては県税、消費税及び地方消費税、個人にあっては県税、消費税、地方消費税及び個人住民税(個人の市町村民税・県民税)を完納していること。
(6) 労働保険、厚生年金保険及び健康保険に加入する義務がある者にあっては、これらに加入していること。
(7) 長野県内に本店、支店又は営業所を有していること。
(8) 次のアからエまでのいずれの事項にも該当しない者であること。
ア 教材等の著作xx違反等、関係法令に違反し処罰の対象又は損害賠償の対象となった者であって、当該事実が判明した日から2年を経過していない者
イ 税法違反等、公序良俗に違反し、社会通念上委託先とすることがふさわしくないと技専校等の長が判断する者
ウ xx県が行う就職状況等調査において不正受給とされた者であって、当該不正受給の対象となった委託訓練の不正行為に係る処分を通知した日から5年を経過していない者
エ その他公共職業訓練の委託先として適性を欠くと技専校等の長が判断した者
(9) これまでに行った訓練の実績等に鑑み、安定した事業運営が可能と認められること。
3 参加申込書の提出
公募型プロポーザル方式へ参加する者は、次に掲げる事項に留意の上、参加申込書を提出するものとします。なお、提出期限((6)ア)までに参加申込書を提出しない場合は、企画提案書を提出することができませんので御注意ください。
(1) 参加申込書の様式
様式1による。
(2) 参加資格要件具備説明書類のとりまとめ様式様式1の附表による。
(3) 説明会参加申込書の様式
様式1の別紙3による。(説明会に参加する校に提出してください。)
(4) 参加申込書提出上の留意事項
ア 受託希望の訓練コースの番号(NN-01 等)を別添訓練実施計画で確認の上、参加申込書に記入してください。
なお、提案できるコース数について制限はありませんが、仮に提案した全てのコースを受託し、一部のコースの実施期間が重複したとしても、訓練の質を落とさずに滞りなく実施できる範囲で提案を行ってください。
イ 県税及び地方消費税等を滞納していないことが確認できる書類(写しでも可。企画提案書提出期限の3か月以内に発行されたものに限る。)及び社会保険に加入していることが確認できる書類を添付してください。
ただし、令和2年 11 月 20 日公告の民間活用委託訓練事業(令和3年度前期分)、令和3年5月
17 日公告の民間活用委託訓練事業(令和3年度後期分)若しくは令和3年 11 月 22 日公告の民間活用委託訓練事業(令和4年度前期分)、又は令和3年1月8日公告の障がい者民間活用委託訓練事業(令和3年度分)若しくは令和4年1月 11 日公告の障がい者民間活用委託訓練事業(令和4年度分)の公募型プロポーザル方式に参加し、その際に技専校等へ当該書類を提出済みの場合は、添付を省略できるものとします。なお、当該規定は提案する実施校が同一の場合に限ります。提出した実施校が異なる場合には、再度提出してください。
ウ 別紙1「実施施設の概要」に必要事項を記入し、添付してください。
(5) 問い合わせ先
受託を希望するコースの実施校へお問い合わせください。(連絡先は別紙のとおり。)
(6) 参加申込書の提出期限並びに提出先及び方法
ア | 提出期限 | 令和4年6月6日(月)(土曜日、日曜日及び休日は除く。提出期限は持参の |
場合は、午前9時から午後5時まで。それ以外の場合は午後5時まで) | ||
イ | 提出先 | 上記(5)の問い合わせ先に同じ。(メールも同様) |
ウ | 提出方法 | 持参、郵送又はメールとします。 |
ただし、郵送の場合は提出期限までに受託を希望するコースの実施校へ到達し | ||
たもの、メールによる場合は、提出期限までに提出先のメールアドレスで受信 | ||
できたものに限ります。郵送又はメールで提出した場合は、到達したことを電 | ||
話で提出先の担当者に確認してください。 |
(7) 参加資格要件の審査
参加資格要件については、参加申込書及び参加資格要件具備説明書類に基づき審査します。
(8) 非該当理由に関する事項
ア 参加申込書を提出した者のうち、参加資格要件に該当しなかった者に対しては、該当とならなかった旨及びその理由(非該当理由)を企画提案書の提出期限(6(2)ア)の3日前までに、書面により技専校等の長から通知します。
イ 上記アの通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して 10 日(土曜日、日曜日及び休日は除く。)以内に、書面(任意様式)により技専校等の長に対して非該当理由について説明を求めることができます。
ウ 非該当理由についての説明を求められたときは、書面を受理した日の翌日から起算して 10
日(土曜日、日曜日及び休日は除く。)以内に書面により回答します。エ 非該当理由の説明請求の受付
① 受付場所 3(5)に同じ。
② 受付時間 上記イの期間中、午前9時から午後5時まで。
(土曜日、日曜日及び休日は除く。)
(9) その他の留意事項
ア 参加資格要件の非該当者以外の者への通知は行いません。
x 参加申込書提出後に参加を辞退する場合は、辞退届(任意様式)を提出してください。ウ 令和3年度事業分から、以下の要件を満たさない場合は、受託することができません。
「平成 26 年度から実施されている職業訓練サービスの質向上を目指す「民間教育訓練機
関における職業訓練サービスガイドライン」(平成 23 年策定、以下「ガイドライン」という。)を活用した「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン研修」(以下
「ガイドライン研修」という。)の有効な受講証明書を有する者が、委託契約を締結する日に訓練実施機関に在籍していること又は訓練実施機関が ISO29993(公式教育外の学習サービス-サービス要求事項)及びISO21001(教育機関-教育機関に対するマネジメントシステム-要求事項及び利用の手引き)を取得していること。」
※ガイドラインについては下記 URL を参照してください。
【厚生労働省ホームページ】
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
4 就職支援経費対象コースにおける特例
就職支援経費対象コース(知識等習得コース、育児等との両立に配慮した再就職支援コース、IT分野特例コース)にあっては、以下の取扱いとします。
(1) 就職率が初めて 35%未満となった場合の取扱い
就職支援経費対象コースの就職率が 35%未満となった場合で、当該訓練実施機関が同一又は類似の訓練コース(以下「同種の訓練コース」という。)の実施を希望する場合(2回目)は、訓練内容の見直しや、就職支援体制の整備等に関して技専校等による改善指導・助言を受けることを条件に
2回目の訓練コースの実施を認めることとする。
(2) 就職率が2回連続して 35%未満となった場合の取扱い
当該訓練実施機関が2回目の同種の訓練コースを実施し、就職率が 35%未満となった場合、それ以後直近の委託先機関の選定で、当該訓練実施機関は2回目と同種の訓練コースを受託できない。ただし、この場合において、2回目の訓練コースを実施して就職率が 35%未満となった場合以後、直近の委託先機関の選定までに、同種の訓練コースの実施に関して既に委託契約を締結又は締結を予定している場合には、技専校等による改善指導・助言を受けることを条件に3回目の訓練コースの実施を認めることとする。実施した3回目の訓練コースの就職率が 35%未満となった場合、当該訓練実施機関は以後3回目と同種の訓練コースを受託できない。この項における就職率は、仕様書 A(共通事項)に記載の「就職支援経費就職率」に準じるものとする。
5 説明会の開催
(1) 日時・場所
実施機関名 | 日時 | 場所 |
工科短期大学校 | 令和4年6月8日(水) 10 時から | 工科短期大学校 2階会議室 xxxxxx 000-0 |
xx工科短期大学校 | 令和4年6月9日(木) 10 時から | xx工科短期大学校 会議室 xxxxxxxx 0000-000 |
長野技術専門校 | 令和4年6月9日(木) 13 時 30 分時から | 長野技術専門校 視聴覚室 xxxxxxxxxx 0000 |
松本技術専門校 | 令和4年6月7日(火) 14 時から | xx技術専門校 第一会議室 xxxxx 0-00-0 |
岡谷技術専門校 | 令和4年6月8日(水) 14 時から | 岡谷技術専門校 成人訓練棟 xxxxxx 0-0-00 |
飯田技術専門校 | 令和4年6月9日(木) 14 時から | 飯田技術専門校 会議室 xxxxxx 0000-0 |
佐久技術専門校 | 令和4年6月 10 日(金) 14 時から | 佐久技術専門校 視聴覚室 xxxxxxx 000-0 |
上松技術専門校 | 令和4年6月 10 日(金) 14 時から | 上松技術専門校 研修室 木曽郡上松町大字xx 3540 |
(2) 留意事項
説明会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、Web会議システム等を用いて開催する場合があります。(その際は、技専校等から別途連絡の上、調整します。)
説明会を欠席した場合は、公募型プロポーザル方式への参加を辞退したものとして扱います。 ただし、複数校の公募型プロポーザル方式に参加する場合には、いずれかの参加予定校の説明会
に参加することで、要件を満たすこととします。
6 企画提案書の作成・提出
(1) 提出書類及び提出部数
以下の書類を1部ずつ提出してください。
ア 企画提案時に提出いただく書類
01 委託訓練受託申請チェックリスト
02 企画提案書提出票【様式2】
03 委託訓練コース要素別点検表【様式3】
04 委託訓練カリキュラム【様式4】
05 コース設定趣意書【様式5】
06 講師名簿【様式6】
07 使用教科書等一覧【様式7】
08 各種就職支援の実施状況【様式8】
09 職場見学等実施計画書【様式8-2】
10 見積書
11 経費内訳書【参考様式】
12 ジョブ・カード作成アドバイザー等の配置・職業訓練サービスガイドライン研修の受講について【様式9】
13 託児サービス付加申請書【様式 10】
14 託児サービスの内容や施設の概要等が分かる書類
15 訓練実施施設紹介パンフレット、施設案内図、配置図(図面)等
16 写真(建物外観、教室、就職相談室、事務所)
17 職業紹介の許可・届出を証明する書類(写)(許可を受けている、届出をしている場合)
18 法人登記簿謄本(写)又はそれに類するもの
以上 18 種類
イ 委託契約候補者となった後に提出いただく書類(技専校等から別途指示)
19 ソフトウェアの使用許諾契約書等(写)(パソコンを使用する場合)
20 訓練実施施設に関する不動産登記簿謄本又は賃貸借契約書等(写)
21 就職支援責任者及びキャリアコンサルティング担当者の配置について【様式 11】
22 ジョブ・カード作成アドバイザー等の登録証(写)又はそれに類するもの
23 実習訓練の委託先に関する書類(デュアルシステム・大型自動車一種コースのみ)
24 サービスガイドライン研修の修了証書(写)又はそれに類するもの
25 見積書
26 経費内訳書【参考様式】
27 訓練日程表・時間割表
28 ①認可証、証明書等の託児サービス提供機関としての基準を満たしていることを証明する公的機関が発行する書類の写し
②傷害保険、賠償責任保険等の加入証明書の写し
29 その他許認可や届出が必要な事業の場合は、公的機関が発行した認可証等
(例 介護系の訓練の許認可・届出)
以上7~11 種類
(2) 提出期限等
ア 提出期限 令和4年6月 27 日(月)(土曜日、日曜日及び休日は除く。提出期限は持参の場合は、午前9時から午後5時まで。それ以外の場合は午後5時まで)
イ 提出先 3(5)に同じ。(メールも同様)
ウ 提出方法 提案するコースごとに、持参、郵送又はメールで提出してください。
ただし、郵送の場合は提出期限までに受託を希望するコースの実施校へ到達したもの、メールによる場合は、提出期限までに提出先のメールアドレスで受信できたものに限ります。郵送又はメールで提出した場合は、到達したことを電話で提出先の担当者に確認してください。
(3) 提出にあたっての留意事項
ア 企画提案書は、真に実施可能な訓練コースの数を踏まえて提出してください。
イ 複数のコースに提案する場合は、コース毎に(1)に記載の様式2から様式 11 を提出してください。
なお、「委託訓練受託申請チェックリスト」には、全ての申請コースをまとめて記入していただいてかまいません。ただし、提出先の技専校等ごとに提出するものとします。
ウ 上記(1)ア 15~18 までの書類については、複数のコースに提案する場合であっても、訓練実施場所単位で一つの提出でかまいません。ただし、提出先の技専校等ごとに提出するものとします。
エ 上記(1)ア 15~18 までの書類については、令和3年度事業及び令和4年度事業の民間活
用委託訓練事業業務委託(障がい者民間活用委託訓練を含む。)の公募型プロポーザル方式に参加し、その際に当該書類を提出済みの場合は、再度の提出は不要とします。なお、当該規定は提案する実施校が同一の場合に限ります。提出した実施校が異なる場合には再度提出してください。ただし、訓練実施機関の名称、代表者等、内容に変更があった場合は、再度提出するものとします。
オ 「委託訓練受託申請チェックリスト」及び上記(1)に示す全ての書類(委託契約候補者決定後に技専校等の指示により提出する書類を除く)が提出されない場合は、評価の対象としません。
カ 提出された企画提案書は、その理由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできません。ただし、技専校等の指示により一部の提案内容について再度提出を求める場合があります。
キ 提出された企画提案書は返却しません。
ク 提出期限までに企画提案書の提出がない場合には、公募型プロポーザル方式への参加を辞退したものとして扱います。
7 企画提案書(xxxxxx等)作成上の注意事項
(1) 仕様書A及び仕様書Bに記載の事項に留意し、企画提案書を作成してください。
なお、仕様書Bに記載の「訓練目標」、「目標資格」、「訓練内容」については、最低限の内容を示しているので、この条件を満たした上で、付加価値(他の目標資格、仕上がり像等)を加え、魅力ある提案を行ってください。
(2) 仕様書Bに記載のコースの設定時期については、後日調整する場合があります。
(3) 企画提案書にはコース番号を明記し、記載例に従って別葉で作成してください。
(4) 企画提案書は1コースについて1提案とし、求職者の受講が見込まれ、かつ就職につながる特色ある訓練科名や訓練内容を、簡潔かつ適切な文字数の範囲内(訓練科名は概ね 10 文字以内)で提案してください。また、訓練科名の末尾は「科」で統一してください。
(5) 提出された企画提案書により、技専校等において公募型プロポーザル方式で委託先機関を選定するため、訓練内容、訓練実績、就職支援状況等を具体的に記入してください。特に、「コース設定趣意書(様式5)」は、評価にあたり重要なポイントとなるため、詳細に記入してください。
(6) コースの設定にあたっては、ガイドラインを参考に訓練受講者に対し、より質の高いサービスを提供できるような提案を行ってください。
なお、令和3年度事業分から3(9)ウの要件を満たしていない場合には、受託することができませんので御承知ください。
(7) 介護職員初任者研修の実施にあたっては、養成施設の指定を受けてください。また、介護福祉士実務者研修の実施にあたっては、申請を期日までに行い、訓練開講までに養成施設の指定を受けてください。
(8) 企画提案書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とします。
8 企画提案書募集に関する質問の受付及び回答
(1) 受付場所 3(5)の問い合わせ先
(2) 受付時間 令和4年6月 20 日(月)午後5時まで。
(3) 受付方法 業務等質問書(様式 12)をメールで提出してください。
なお、提出した場合は、電話にて到達の確認をお願いします。
(4) 回答方法 令和4年6月 24 日(金)までにxx県公式ホームページで公表します。
9 企画提案の選定
(1) 企画提案の選定の方法
ア 技専校等に設置する民間活用委託訓練事業等評価会議(以下、「評価会議」という。)において、提出された企画提案書について評価を行い、業務の目的に合致し、かつ最も評価の高い提案書を提出した者を委託契約候補者とします。ただし、最高点となった者の平均評価点が 100 点満点中
50 点未満の場合には業者の選定は行いません。
なお、長野技術専門校で実施予定の訓練コースについては、一抜け方式を採用します。(詳細は各校仕様書Bの別紙を参照。)
イ 評価項目は、次のとおりとします。(詳細は別紙「企画提案書評価の着眼点」を参照。)
(ア) 訓練内容
(イ) 運営体制
(ウ) 就職支援
(エ) 経済性
(オ) 加点要素(託児サービス付加等)
ウ 提案者が1者のみの場合であっても評価を行います。
なお、その提案内容が業務の目的に合致しなければ、受託候補者が決定しない場合もあります。エ 提出書類による評価の他、技専校等の判断により、提案者にプレゼンテーションを行っていた
だく場合があります。
(2) 評価会議の開催日
令和4年7月中(詳細は、技専校等に確認をお願いします。)
(3) 評価結果の通知及び公表
ア 企画提案書を提出した者のうち企画提案が選定され見積業者に選定された者に対して、その旨を見積業者選定通知書により技専校等の長から通知します。
イ 上記ア以外の者に対して、選定されなかった旨及び選定しなかった理由(以下「非選定理由」という。)を見積業者非選定通知書により技専校等の長から通知します。
ウ 見積業者と契約締結後遅滞なく、評価会議評価書、見積業者選定経過書及び契約情報をxx県公式ホームページに掲載するとともに、技専校等において閲覧に供します。
(4) 非選定理由に関する事項
ア (3)イの見積業者非選定通知書を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して 10 日(土曜日、日曜日及び休日は除く。)以内に、書面(任意様式)により技専校等の長に対して非選定理由について説明を求めることができます。
イ 非選定理由についての説明を求められたときは、書面を受理した日の翌日から起算して 10 日
(土曜日、日曜日及び休日は除く。)以内に、書面により回答します。ウ 非選定理由の説明請求の受付
① 受付場所 3(5)に同じ。
② 受付時間 上記イの期間中、午前9時から午後5時まで。
(土曜日、日曜日及び休日は除く。)
10 公募型プロポーザル方式参加に際しての留意事項
(1) 失格又は無効
以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効となることがあります。ア 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合
イ 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合
ウ 評価のxx性に影響を与える行為があった場合エ 本実施公告に違反すると認められる場合
オ その他、あらかじめ指示した事項に違反した場合
(2) 著作権・特許xx
提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理手法等を用いた結果、生じた事象に係る責任は、すべて提案者が負うものとします。
(3) 費用負担
公募型プロポーザル方式への参加に要する経費等は、参加者の負担とします。
(4) その他
参加者は、公募型プロポーザル方式参加申込書の提出をもって、実施公告等の記載内容に同意したものとします。
11 契約の事務手続等
(1) 契約の締結
ア 評価会議によって選定された委託契約候補者と技専校等は、委託業務に係る仕様書を協議し、確定させた上で委託契約を締結します。
また、財務規則に定める随意契約の手続により、委託契約候補者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内であることを確認して、契約を取り交わすものとします。
イ 受講生数が確定次第、委託契約候補者と契約を締結します。その際、訓練日程表・時間割表の提出を求め、規定の訓練時間が適切に計画されているかの確認を行うものとします。
ウ 契約の際には、地方自治法施行令第 167 条の 16 及び財務規則第 142 条の規定により、原則
として契約保証金(契約金額の 100 分の 10 以上)を納付していただきます。ただし、財務規則
第 143 条各号に該当する場合は契約保証金を免除します。
(2) 委託料の支払い
委託料は、事業完了後に提出された報告書に基づき、契約書に定められた内容に適合していることを技専校等が検査した上で、適法な請求書を受けた日から 30 日以内に受託者に対して支払います。
なお、委託業務によって発生した収入があるときは、技専校等は受託者に対して、委託料の返還を命ずることがあります。
(3) 業務の一括委託の禁止
受託者は、業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできません。また、業務の一部については、受託者があらかじめ技専校等と協議し、技専校等が認めた場合に限り、第三者へ委託又は請け負わせることができます。
(4) 個人情報の取扱い
受託者が業務を行うにあたり個人情報を取り扱う場合は、xx県個人情報保護条例(平成3年xx県条例第2号)、長野県個人情報保護条例施行規則(平成3年xx県規則第 19 号)に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の保護に努めてください。
なお、個人情報の漏えい等の行為には、xx県個人情報保護条例に基づく罰則が適用される場合があります。
(5) 情報公開
受託者が、業務を行うにあたって作成し、又は取得した文書等で受託者が管理しているものの公開については、xx県情報公開条例(平成 12 年xx県条例第 37 号)及び長野県情報公開条例施行
規則(平成 13 年xx県規則第6号)に基づく取扱いとなります。
(6) 文書の管理・保存
受託者が、業務を行うにあたって作成し、又は取得した文書等は、xx県文書規定(昭和 44 年長野県訓令第2号)に準じて適切に管理・保存することとします。
(7) 守秘義務
受託者は、業務を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり、自己の利益のために使用することはできません。
なお、委託業務期間終了後も同様とします。
(8) 業務の継続が困難となった場合の措置について
ア 受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合
受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、技専校等は契約の解除ができます。この場合、技専校等に生じた損害は、受託者が賠償するものとします。
なお、次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとします。
イ その他の事由により業務の継続が困難となった場合
災害その他不可抗力等、技専校等及び受託者双方の責に帰すことができない事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとします。一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できるものとします。
以 上