Contract
下水道xx施設維持管理等業務
公募型プロポーザル実施要領
令和 5 年 10 月
xx市 下水道部 xx保全室
この「下水道xx施設維持管理等業務 公募型プロポーザル実施要領」(以下、「本書」)は、xx市(以下、「本市」又は「発注者」)が実施する下水道xx施設維持管理等業務(以下、「本業務」)を委託するため、本業務を受注する民間事業者(以下、「受注者」)の募集及び選定を行うにあたっての手続き等を定めるものである。また、本書は、プロポーザル参加希望者(以下、「参加者」)に交付するものであり、本書及び別冊とともに以下の書類で一体を成すものである(これらの書類を総称して、以下、「プロポーザル実施要領等」)。
① | 下水道xx施設維持管理等業務 | 公募型プロポーザル実施要領 |
② | 下水道xx施設維持管理等業務 | 要求水準書 |
③ | 下水道xx施設維持管理等業務 | 提案評価基準 |
④ | 下水道xx施設維持管理等業務 | 様式集 |
⑤ | 下水道xx施設維持管理等業務 | 基本契約書(案) |
⑥ | その他、発注者が公表した書類 | |
⑦ | 上記に関する質問回答書 |
参加者は、プロポーザル実施要領等の内容を十分に理解した上で、必要な書類を作成し、本市に提出するものである。
1 業務概要
1.1 業務名称
下水道xx施設維持管理等業務
1.2 業務目的
本業務は、発注者が所管する下水道xx施設等の維持管理に関する各種業務について、受注者のノウハウや創意工夫を促し、効率的な維持管理が実現できるよう、複数年契約で包括的に委託するものであり、本市と受注者との協同作業により、施設運用の技術力を築き上げ、下水道xx施設等の機能維持・維持管理業務の効率化とサービスレベルの向上を図ることを目的とする。
1.3 対象施設及び業務内容
1.3.1 対象施設
本業務の対象となる施設は、本市が所管する以下の施設である。なお、業務履行期間中の整備xx(開発事業等による移管xx含む)も対象とする。
管きょ(汚水管、雨水管、合流管)
マンホール
取付け管
公共桝
水路
旧排水管
雨水調整池
沈砂池
校庭貯留施設
下水道敷及び水路敷
1.3.2 業務内容
業務内容は、下水道xx施設等に係る予防保全型維持管理業務、計画的維持管理業務、予防保全型改築計画策定業務、日常的維持管理業務、その他業務を本業務で一体的に行うことで下水道xx施設等を効率的に維持管理する業務であり、下記のとおりとする。
(1) 統括管理業務
① xx的統括管理業務
② 業務計画書及び業務報告書作成業務
(2) 予防保全型維持管理業務
③ 下水道施設点検・調査業務
(3) 計画的維持管理業務
④ 巡視・点検・調査業務
⑤ 清掃業務
(4) 予防保全型改築計画策定業務
⑥ 修繕・改築計画の策定業務
⑦ 実施設計に伴う諸調査業務
⑧ 実施設計業務
(5) 日常的維持管理業務
⑨ 住民対応等業務
(6) 災害対応業務
⑩ 事前水防活動業務
⑪ 被災状況把握業務
⑫ 二次被害防止等緊急措置業務
(7) 樹木管理・xxx業務
⑬ 定期除草、樹木保持業務
1.4 委託期間
本業務の委託期間は、契約締結の翌日から令和 11 年 3 月 31 日までとする。業務実施スケジ
ュールは、表 1-1 のとおりを予定している。
表 1-1 業務項目とスケジュール
業務項目 | スケジュール |
契約の締結 | 令和 6 年 3 月 |
準備・引継ぎ期間 | 契約締結の翌日~令和 6 年 3 月 31 日まで |
業務履行期間 | 令和 6 年 4 月 1 日~令和 11 年 3 月 31 日(5 年間) |
契約終了 | 令和 11 年 3 月 31 日 |
1.5 事業者の選定方法
公募型プロポーザル方式とする。
1.6 別途契約
予防保全型維持管理業務及び予防保全型改築計画策定業務(以下、本項において「両業務」という)は、令和 6 年度から令和 10 年度までの期間に実施する実施予定箇所、実施数量及びこれに対応する業務委託料について、合意し、別途契約を締結する。また、業務を進める中で、各年度の業務数量及び契約額について本市と協議する。本市は協議結果を基に国庫補助金の要望額を定める。
両業務にかかる国庫補助金の要望額と国の内示額が相違する場合は、両業務の契約に定める業務委託料は、国の内示額をもとに算出された額に変更することができるものとする。この場合、発注者は受注者と協議のうえ、当該年度の本契約に規定する内容を変更するものとする。
1.7 法令等の遵守
受注者は、本業務の履行にあたり、下水道法、その他関係する法令、条例、規則及び基準等を遵守しなければならない。
1.8 許認可等の取得に関する事項
本業務に関して、法令等に基づく下水道事業計画(変更)等の申出、協議等は本市が行うものとする。また、本業務に関係する書類の作成等及び必要な許認可等の申請・届出等は受注者が行うものとする。
2 プロポーザル参加に関する条件等
2.1 参加者の構成等
参加者の構成等は次のとおりとする。
① 参加者は、単独企業又は共同企業体及び組合(事業協同組合といった複数の企業により設立された団体全般を指す)(以下、「共同企業体等」とし、共同企業体等を構成する企業を
「構成員」という)とする。
② 共同企業体等として参加する場合は、本実施要領の別添「下水道xx施設維持管理等業務における共同企業体等の取扱いについて」に示す取扱いとする。
③ 参加者は、企画技術提案に必要な諸手続きを行うほか、最優秀提案事業者となった場合は、契約等に係る諸手続を行うこと。
2.2 業務の再委託
次に示す業務は一括して再委託してはならない。該当しない業務については、本市の承諾を得た上で再委託を認めるものとする。
統括管理業務
予防保全型維持管理業務
予防保全型改築計画策定業務
2.3 参加資格要件
2.3.1 通則
参加者(再委託先企業を含む)は、次に掲げる要件をすべて満たすこと。
① 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
② 本業務の公告の日において「xx市財務規則(昭和 39 年規則第 14 号)」の規定に基づくxx市競争入札参加有資格名簿に登載されている者であること。
③ xx市指名停止措置要領(平成 16 年 4 月 1 日制定)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
④ xx市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領(平成 24 年 11 月
13 日制定)に基づく入札参加除外の措置を受けていないこと。また同要領別表に掲げる措置要件にも該当しないこと。
⑤ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき更生又は再生手続開始の申立てがなされている者については、更生計画又は再生計画の認可決定の確定を受けていること。
⑥ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 17 年法律第 87 号)第 64
条による改正前の商法(明治 32 年法律第 48 号)第 381 条第 1 項(会社法の施行に伴
う関係法律の整備等に関する法律第 107 条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による会社の整理の開始を命じられていない者であること。
⑦ 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 3 条又
は第 8 条第 1 号に違反した場合、同法に基づく処分が明らかになった日から 3 か月を経過している者であること。
⑧ 近畿府県外において談合の容疑により会社の代表者、役員若しくは使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことが明らかになった場合、その日から 3 か月を経過している者であること。
⑨ 談合等によりプロポーザルのxxを害するような不正行為をしていないこと。
⑩ 本プロポーザル参加者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む)が、他の本プロポーザル参加者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む)を兼ねていないこと(同一代表者が複数の企業で同一案件に参加することはできない)。
⑪ 要求水準書に基づき、xxに従い誠実に業務を履行できる者であること。
2.3.2 参加者の条件等
参加者は、プロポーザル参加表明書の提出期限までに、次に掲げる条件を満たす者(構成員)で構成されていること。
① 参加者の中に、官公庁等が発注する下水道xx施設に関する予防保全型維持管理業務、計画的維持管理業務、日常的維持管理業務及び改築計画策定業務と同種業務※又は類似業務※を元請として履行した実績を有する構成員が含まれていること。なお、令和 4
年度末で完了済み、又は令和 5 年度中に契約し履行中のものも対象とし、過去 10 年以内のものとする。
※ 同種業務とは、一般的な技術体系の中で、発注する業務内容から鑑みて、同種の技術内容によって行われた業務とする。
※ 類似業務とは、一般的な技術体系の中で、発注する業務内容から鑑みて、類似の技術内容によって行われる業務とする。
② 参加者は、最優秀提案事業者となり、本市と契約した場合、次の役割の全てを担い、共同企業体等の場合は、各構成員が以下の役割を分担する。なお、次項 2.3.3 で示す各業務を行う者で複数の項の要件を満たす者は、当該複数の項の業務にあたる者を兼務することができる。
ア 本市との契約等諸手続を行い、事業遂行の責めを負う。イ 2.3.3 で示す各業務の役割を分担する。
2.3.3 各業務を行う者の要件
参加者の企業には、2.4 で示す参加資格の資格確認基準日において、本業務の各業務を行う者として、以下の各項の要件を満たす企業を含むこと。なお、複数の項の要件を満たす者は、当該複数の項の業務にあたる者を兼務することができる。
(1) 予防保全型維持管理業務及び計画的維持管理業務を行う者の要件
予防保全型維持管理業務及び計画的維持管理業務を行う者として、以下の①及び②に示す全ての要件を一企業で満たす者を含むこと。
① 企業の要件
xx市競争入札参加資格者の登録区分において、契約の区分を「物品等各種契約」とし、以下の取扱項目のすべてに登録があること。
取扱品目「106 清掃」の「06 汚水桝」又は「99 その他の清掃」
取扱品目「107 施設管理」の「02 下水道施設」
取扱品目「116 産業廃棄物処理」の「01 収集・運搬」
② 配置予定「xx技術者」の要件
予防保全型維持管理業務及び計画的維持管理業務を行う者は、本業務に係るxx技術者として、次のいずれかの資格を有する者を配置しなければならない。xx技術者は本業務に従事する者の技術上の指導監督を担うものとする。また、xx技術者は、参加資格確認書類の提出があった日において 3 か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを必要とする。
(公社)日本下水道xx管理業協会が認定する下水道xx管理総合技士
(公社)日本下水道xx管理業協会が認定する下水道xx管理xx技士
(2) 予防保全型改築計画策定業務を行う者の要件
予防保全型改築計画策定業務を行う者として、以下の①及び②に示す全ての要件を一企業で満たす者を含むこと。
① 企業の要件
官公庁等(国、地方公共団体、法人税法別表第 1 に掲げる公共法人又は建設業法施行規則第 18 条に規定する法人をいう。)発注の管渠実施設計業務を元請として履行(設計共同企業体による履行にあっては、代表者としての履行に限る。)した実績を有する者であること(なお、令和 4 年度末で完了済み、又は令和 5 年度中
に契約し履行中のものも対象とし、過去 10 年以内のものとする)。
② 配置予定「管理技術者」及び「照査技術者」の要件
ア 管理技術者
予防保全型改築計画策定業務を行う者は、修繕・改築計画の策定に係る管理技術者、実施設計に係る管理技術者として、次のいずれかの資格を有する者を配置しなければならない。なお、それぞれの管理技術者を兼務することは可能とするが、照査技術者と兼務することは出来ない。また、当該業務に配置する技術者は、参加資格確認書類の提出があった日において 3 か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを必要とする。
技術士法による二次試験のうち技術部門を「上下水道部門(旧水道部門を含む。)」(選択科目を「下水道」とするものに限る。)に合格し、同法による登録を受けている者(以下、「技術士(上下水道部門:下水道)」)。
技術士法による二次試験のうち技術部門を「総合技術監理部門」(選択科目を
「下水道」とするものに限る。)に合格し、同法による登録を受けている者(以下、「技術士(総合技術監理部門:下水道)」)。
(一社)建設コンサルタンツ協会が認定する RCCM(登録部門を「下水道」とするものに限る。)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者(以下、
「RCCM(下水道)」)。イ 照査技術者
予防保全型改築計画策定業務を行う者は、修繕・改築計画の策定に係る照査技術者、実施設計に係る照査技術者として、次のいずれかの資格を有する者を配置
しなければならない。なお、それぞれの照査技術者を兼務することは可能とするが、管理技術者と兼務することは出来ない。また、当該業務に配置する技術者は、参加資格確認書類の提出があった日において 3 か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを必要とする。
技術士(上下水道部門:下水道)
技術士(総合技術監理部門:下水道)
RCCM(下水道)
(3) 統括管理業務を行う者の要件
① 配置予定「統括責任者」の要件
本業務の全てをxx的に統括管理する統括責任者として、下水道xx施設の維持管理業務又は改築計画策定業務に関する高度な技術及び相当の経験を有するものとし、前記(1)及び(2)の資格要件のどちらかを 1 つ以上満たす者を専任で配置しなければならない。なお、管理技術者又はxx技術者のどちらかと兼務することは可能とする。また、本業務に関してのxx的統括管理業務、業務計画書及び報告書作成業務の管理業務等、本業務全体を包括した統括的な管理を担うものとする。
② 配置予定「副統括責任者」の要件
副統括責任者として、前記(1)及び(2)の資格要件の内、統括責任者が満たしていない資格要件を 1 つ以上満たす者を配置しなければならない(例えば、統括責任者が前記(1)の資格要件を満たす場合は、副統括責任者は前記(2)の資格要件を満たさなければならない)。また、その資格要件に合わせて、下水道xx施設の維持管理業務又は改築計画策定業務に関する技術及び相当の経験を有するものする。なお、副統括責任者は、管理技術者又はxx技術者のどちらかと兼務することは可能とする。副統括責任者は、本業務に従事する者の技術上の指示監督を担うとともに、統括責任者を補佐し、業務統括の補助を行うものとする。また、統括責任者が不在のときは、統括責任者の職務及び権限を代務する。
(4) 日常的維持管理業務を行う者の要件
日常的維持管理業務を行う者として、以下に示す全ての要件を一企業で満たす者を含むこと。
企業の要件
本業務の対象施設の機能回復及び大雨時の現場対応等、緊急を要する作業の際、要望受付から現場到着まで迅速(※)に対応できる者であること。(※)開庁時間内 30
分以内、開庁時間外 1 時間以内を目標とする。
2.3.4 業務事務所
受注者は業務を履行するにあたり、本市及び住民等の要請があったときに、その対象場所に概ね 30 分以内に到着できる場所に自ら業務事務所を構えなければならない。なお、本
市は受注者に対し、業務事務所としてxx下水処理場(xxxxxx 00 x 0 x)内の施設の一部を本業務期間内に限定して無償で貸与することができる。使用開始等については、
本市と協議することとし、xx下水処理場に対し、受注者が必要な改造及び受注者の責で発生した損傷は、委託期間の終了後、受注者の責任で原状復旧を行うこととする。
その他、本業務内容に沿った内業(電子機器を用いた作業等)の実施については、本市の指示に基づき、必要に応じて本市の執務室で行うことができる。
受注者が本市の施設を支所として利用する場合、支所を設ける場合の費用負担は、本市と協議のうえ決定するものとする。なお、期間は業務期間内に限定する。
2.3.5 その他の要件
本市に本店・支店又は営業所を有しない事業者が応募する場合は、1.3.2 に示す業務内容のいずれかに、本市に本店・支店又は営業所を有する事業者を再委託先に含まなければならない。なお、2.3.4 に示す本市施設を支所として利用するとした場合、本項は適用されないものとする。
2.4 参加資格確認基準日
参加者は、上記 2.3 に示す参加資格要件を満たすことを証明するため、参加資格の確認を受けなければならない。参加資格の確認基準日は、プロポーザル参加表明書及び参加資格確認書類の提出締切日(令和 5 年 12 月 1 日(金))とする。
2.5 失格事由
参加者に次の行為があった場合は、失格(選定対象からの除外)とするとともに、別途、入札に準じて指名停止の措置を講じることとする。
① プロポーザル選定委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めること。
② 他の提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行うこと。
③ 事業者選定終了までの間に、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的に開示すること。
④ 応募提案書類に虚偽の記載を行うこと。
⑤ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。
2.6 参加者が参加資格を喪失した場合の取扱い
参加者が委託契約の締結日までの間に参加資格を欠くに至った場合、当該参加者は失格とする。
なお、共同企業体等における参加資格を喪失した場合の取扱いは、本実施要領の別添「下水道xx施設維持管理等業務における共同企業体等の取扱いについて」に示す。
2.7 業務規模
本業務の提案限度額は、次のとおりとする。提案限度額を超えて見積りを行った場合は失格
とする。なお、下記金額は消費税及び地方消費税等含むものとする。金 1,423,914,800 円
1.3.2 の業務内容のうち、予防保全型維持管理業務及び予防保全型改築計画策定業務の提案限度額は次のとおりとする。提案限度額を超えて見積りを行った場合は失格とする。なお、下記金額は消費税及び地方消費税等含むものとする。
(2)予防保全型維持管理業務 金 608,985,300 円
(4)予防保全型改築計画策定業務 金 187,022,000 円
なお、見積りを行うにあたり、各会計年度における業務委託料の支払いについて、「下水道xx施設維持管理等業務 基本契約書(案)」を確認すること。
2.8 募集に関する留意事項
2.8.1 xxな募集の確保
参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2.8.2 募集の取りやめ等
本市は、次の場合には、当該参加者を参加させず、又は募集の延期もしくは中止をすることがある。この場合、参加者が損害を受けることがあっても、本市は、その賠償の責を負わない。
① 参加者が連合し又は不穏の行動をなす等、募集をxxに執行することができないと認められるとき。
② 天災その他やむを得ない理由により、適正な募集が行えないと認められるとき。
2.8.3 応募の無効
提出期限までに参加表明書を提出しなかった場合及び参加資格確認で資格要件を満たしていなかった場合は、応募は無効とし企画技術提案書を提出できない。
2.8.4 実施要領等の承諾
参加者は、【様式 1】又は【様式 2】参加表明書の提出をもって、プロポーザル実施要領等の記載内容を承諾したものとみなす。
2.8.5 費用負担
参加表明書及び企画技術提案書の作成及び提出に係る費用は、参加者の負担とする。
2.8.6 使用言語、単位等
応募に際して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるもの、通貨は日本円、時刻は日本標準時とする。
2.8.7 提出書類の取扱い
(1) 著作権
参加者からの提出書類に含まれる著作物の著作権は、当該参加者に帰属する。ただし、公表、展示その他本市が本業務に関し必要と認める用途に用いるときは、本市は必要な範囲でこれを無償で使用することができる。この場合、参加者の技術・商業上のノウハウは公表しない。
(2) 提出書類の返却等
参加者からの提出書類は返却しない。また、提出期限以降における修正、差し替え又は再提出は、本市が指示をした場合を除き認めない。
(3) 確認書類の提出
提出書類の内容を確認するため、確認書類(契約書、証明書の写し等)の提出を求めることがある。
(4) 提出書類の無効
提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該参加表明書又は企画技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止を行うことがある。
2.8.8 特許xx
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法等を使用したことにより生じる責任は、特段の定めがある場合を除き、当該提案を行った参加者が負う。
2.8.9 提供資料の取扱い
本市が提供する資料は、本業務に関する検討以外の目的で使用してはならない。また、本業務に係る検討の範囲内であっても、本市の承諾を得ることなく、第三者にこれを使用させたり、又は内容を提示したりしてはならない。
2.8.10 1 参加者の複数企画技術提案の禁止
1 参加者は、1 つの企画技術提案しか行うことができない。
2.8.11 その他
① 本市は、プロポーザル実施要領等に定めるもののほか、募集の実施に関して必要な事項が生じた場合には、本業務にかかるホームページを通じて参加者に通知する。
また、募集公表以降、プロポーザル実施要領を補完又は修正する追加資料を本市が公表した場合は、当該追加資料がプロポーザル実施要領等の記載内容に優先するものとする。なお、追加資料の公表は、本業務にかかるホームページで行う。
② 本業務期間中に、国土交通省にて導入されるウォーターPPP の適用が必要になる場合、契約内容の見直し等の対応について求めることがある。
3 募集、選定等の日程及び問合せ先
3.1 各種手続きスケジュール及び方法
募集公表から契約締結までの日程、各種手続きの作成形式及び方法は、概ね表 3-1 のとおり予定している。ただし、応募書類の提出状況、審査の進捗状況等により変更となる場合がある。
表 3-1 参加者の募集、選定等の日程(予定)及び手続方法
項目 | 日程 | 作成形式等 | 手続方法 |
募集公表及び実施要領等の 公表 | 令和 5 年 10 月 16 日(月) | ― | 公告及び HP |
プロポーザル実施要領等に 関する質問の受付及び回答 | 令和 5 年 10 月 16 日(月) ~11 月 10 日(金) | 6.3 参照 | 電子メール |
プロポーザル実施要領等に 関する質問の最終回答 | 令和 5 年 11 月 17 日(月) | ― | 電子メール |
プロポーザル参加表明書及 び参加資格確認書類の受付 | 令和 5 年 10 月 16 日(月) ~12 月 1 日(金) | 6.1 参照 | 持参又は郵送等 |
参加資格確認結果の通知 | 令和 5 年 12 月 8 日(金) | ― | 郵送 |
企画技術提案書類の受付 | 令和 5 年 12 月 11 日(月) ~令和 6 年 1 月 19 日(金) | 6.2 参照 | 持参又は郵送等 |
企画技術提案書等に関する 質問の受付及び回答 | 令和 5 年 10 月 16 日(月) ~令和 5 年 12 月 15 日(金) | 6.3 参照 | 電子メール |
企画技術提案書等に関する 質問の最終回答 | 令和 5 年 12 月 22 日(金) | ― | 電子メール |
プレゼンテーション及び ヒアリングの実施 | 令和 6 年 2 月 7 日(水) 午後 2 時から | PowerPoint | 電子メール |
審査 | 令和 6 年 2 月 7 日(水) | ― | ― |
選定結果の通知・公表 | 令和 6 年 2 月中旬(予定) | ― | 通知:郵送、公表:HP |
契約締結 | 令和 6 年 3 月上旬(予定) | ― | ― |
3.2 提案事務局
「4 募集に関する手続き等」、「5 最優秀提案事業者の決定等」及び「6 提出書類」について、上の表 3-1 に示す各種手続きや問合せの宛先は、以下に示す提案事務局とする。
提案事務局:吹田市役所 下水道部 管路保全室 担当:竹内、大坪所在地:〒564-8550 吹田市泉町 1 丁目 3 番 40 号
電話:06-6384-2073(直通)/F♙X:06-6368-9903
電子メール:gesuikan@city.suita.osaka.jp URL:https://www.city.suita.osaka.jp/
また、募集に関して新たに通知が必要な事項が生じた場合についても、その内容を本市ホームページに掲載するものとする。
4 募集に関する手続き等
4.1 プロポーザル実施要領等に関する質問の受付及び回答
参加者は、プロポーザル実施要領等の内容に関して質問がある場合は、以下のとおり提出すること。質問に対する回答については、その都度、質問者に対し電子メールで回答し、最終の回答は令和 5 年 11 月 17 日(金)を期限とする。
① 受付期間
令和 5 年 10 月 16 日(月)から令和 5 年 11 月 10 日(金)まで
② 提出方法
【様式 11】質問書に必要事項を記入し、件名を「プロポーザル実施要領等に関する質問
(企業名)」(「 」を除く。)として電子メールにより送付すること。
4.2 公募型プロポーザル方式参加表明書及び参加資格確認書類の受付
参加者は、【様式 1】又は【様式 2】参加表明書とともに【様式 3~7 他】参加資格確認書類を以下のとおり提出すること。
① 受付期間
令和 5 年 10 月 16 日(月)から令和 5 年 12 月 1 日(金)まで(9 時から 17 時まで。た
だし、12 時 00 分から 12 時 45 分までを除く。)
② 提出方法
持参又は郵送等により提出すること。郵送等の場合は、提出期間内に必着とする。
③ 提出書類
「6.1 プロポーザル参加表明時の提出書類」を参照のこと。
4.3 参加資格確認結果の通知
参加資格の確認結果は、令和 5 年 12 月 8 日(金)17 時までに、参加者に対して通知する。通知の方法は、電子メールにより通知した後、審査結果通知書を郵送する。電子メールによる通知は、【様式 1】又は【様式 2】参加表明書の担当者連絡先に記載されたメールアドレス宛に行う。この場合において、参加資格がないと認めた参加者に対しては、その理由を付記して通知する。
4.4 企画技術提案書類の受付
企画技術提案者は、【様式 8】企画技術提案書類提出届とともに【様式 9-1~3】企画技術提案書他一式を以下のとおり提出すること。
① 提出期間
令和 5 年 12 月 11 日(月)から令和 6 年 1 月 19 日(金)まで(9 時から 17 時まで。た
だし、12 時から 12 時 45 分を除く。)
② 提出方法
持参又は郵送等により提出すること。郵送等の場合は、提出期間内に必着とする。
③ 提出書類
「6.2 企画技術提案書類提出時の提出書類」を参照のこと。
4.5 企画技術提案書等に関する質問の受付及び回答
企画技術提案者は、企画技術提案書等の内容に関して質問がある場合は、以下のとおり提出すること。質問に対する回答については、その都度、質問者に対し電子メールで回答し、最終の回答は令和 5 年 12 月 22 日(金)を期限とする。
① 受付期間
令和 5 年 10 月 16 日(月)から令和 5 年 12 月 15 日(金)まで
② 提出方法
【様式 11】質問書に必要事項を記入し、件名を「企画技術提案書等に関する質問(企業名)」(「 」を除く。)として電子メールにより送付すること。
4.6 応募の辞退
【様式 1】又は【様式 2】参加表明書の提出以降、企画技術提案書の提出期限日まで随時応募を辞退することができる。
応募を辞退する場合は、令和 6 年 1 月 12 日(金)17 時までに、【様式 12】辞退届を持参又は郵送等により提出すること。郵送等の場合は、提出期限日までに必着とする。
なお、応募を辞退した者は、それを理由に不利益は受けないものとする。
5 最優秀提案事業者の決定等
5.1 委員会の設置
本市は、企画技術提案書等の最優秀提案事業者の選定を実施するため、「下水道管路施設維持管理等業務公募型プロポーザル選定委員会」(以下「委員会」という。)を設置している。
委員会の委員は、下水道管路施設維持管理等業務公募型プロポーザル選定委員会設置要領により構成しており、委員会は、提案評価基準に基づき企画技術提案書等の審査を行う。
5.2 企画技術提案審査
企画技術提案審査の詳細については、別紙「提案評価基準」を参照すること。
5.3 審査結果の通知等
審査結果は、最優秀提案事業者が決定した後、速やかに企画技術提案者全員に通知するものとする。通知の方法は、「4.3 参加資格確認結果の通知」と同様とする。この場合において、最
優秀提案事業者として決定されなかった企画技術提案者は、その理由について通知日の翌日から起算して 7 日以内に提案事務局に説明を求めることができるものとする。
また、以下の内容を本市ホームページで公表する。なお、電話等による問合せには一切応じない。
① 最優秀提案事業者(契約候補者)名並びにその提案金額と評価点
② 全企画技術提案者の名称(申込順とする。ただし、応募者が 2 者の場合は、公表しない。)
③ 全企画技術提案者の評価点(得点順とし、最優秀提案事業者以外は記号(アルファベット)で表示する)
④ プロポーザル選定委員会委員の役職名
⑤ プロポーザル選定委員会の会議録の概要
⑥ その他必要な事項
5.4 参加者がいない場合の取扱い
参加者がない場合、本市はその旨を速やかに本市ホームページで公表する。
5.5 参加者が 1 者であった場合の取扱い
参加者が 1 者のみであった場合、別紙「提案評価基準」に従い審査を行い、総合評価点を委
員会の委員の数で除した平均評価点が 600 点以上であれば最優秀提案事業者とする。
5.6 契約手続き
5.6.1 契約の締結
本市は、最優秀提案事業者と選定された者に見積りを依頼するとともに本業務の契約交渉を行い、契約を締結する。
5.6.2 最優秀提案事業者と契約を締結しない場合
本市は、下記のいずれかに該当し最優秀提案事業者と業務契約を締結できない場合は、次点者と選定された者と契約交渉を行うものとする。
①本実施要領「2.3 参加資格要件」に定める要件を満たすことができなくなったとき
②契約交渉が成立しないとき又は最優秀提案事業者が本契約の締結を辞退したとき
③その他の理由により本契約の締結が不可能となったとき
6 提出書類
6.1 プロポーザル参加表明時の提出書類
6.1.1 作成にあたっての留意事項
提出書類の作成にあたっては、本市から特別な指示がない限り、次の事項に留意すること。
① 事業者を特定できるような表現や企業名は用いないこと。但し、正本については、企業名等を表記すること。
② 各様式に文字数及び枚数の制限は設けないが、簡潔かつ明瞭に記述すること。本編以外に付属資料等を巻末に添付する場合は、本文中に参照箇所を明示すること。
③ ♙4 版ファイル綴じとし、背表紙のみに本業務名を記載すること。また、図面等で
♙3 版を使用する場合は♙4 版に折り込むこと。
④ 使用する言語は日本語、単位は計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるもの、通貨は日本円、時刻は日本標準時とする。
⑤ Microsoft Word 又は Excel 形式(Windows 版、バージョンは 2010 以降とする。)により作成することを基本とする。
⑥ 原則として横書きで記載すること。
⑦ 使用する文字サイズは 11 ポイント以上とする。
⑧ 各様式中に掲げる指示を十分に踏まえること。
6.1.2 提出書類
プロポーザルへの参加を表明する時は、以下(表 6-1)に示す書類を提出すること。提出部数は、【様式 1】又は【様式 2】参加表明書、【様式 2-2】委任状については 1 部、【様式 3~5 他】参加資格確認書類については 2 部(正本 1 部、副本 1 部)提出すること。
表 6-1 参加表明時の提出書類
提出書類 | 様式 | 作成要領等 | |
参加表明書 | 1 | ・単独企業用。必要事項を漏れなく記載し、必ず押印すること。 | |
2 | ・共同企業体等用。必要事項を漏れなく記載し、必ず押印するこ と。 | ||
委任状 | 2-2 | ・共同企業体等に関する委任状を添付すること。 | |
共同企業体協定書の写し | 添付 | ・各構成員が押印した協定書の写しを添付すること。 ・組合として参加する場合は、本書の代わりに組合と各構成員が締結した文書等を提出すること。 ・構成員の出資割合については、参加表明時に必ずしも記載する 必要はない。ただし、企画技術提案書提出時に構成員の出資割合を記載した覚書を添付すること。 | |
参加資格確認書類 | 会社概要及び業務経歴書 | 3 | ・①商号又は名称、②本社(本店)所在地、③設立年月日、④資本金、⑤直近決算における年間売上高、⑥従業員数、⑦主な業務内容、⑧本業務担当部署、⑨担当部署所在地、⑩担当部署において本業務を実施することが可能な技術者数を会社概要に記載すること。 ・予防保全型維持管理業務、計画的維持管理業務、予防保全型改築計画策定業務について、それぞれ同種実績又は類似実績に係る実施実績を各業務経歴書に記載すること。 ・実施実績が確認できる契約書等の写しを添付すること。 |
商業登記簿謄本 (登記事項証明書) | 添付 | 3 ヶ月以内のもの(写し可) | |
定款 | 添付 | 最新のもの(写し可) | |
保有する技術者の 状況 | 4 | ・必要事項を漏れなく記載すること。 | |
配置予定技術者調書 | 5 | ・配置予定の統括責任者、副統括責任者、管理技術者、照査技術者、主任技術者が参加資格要件に定めた条件を有することを証明する書類の写しを添付すること。 ・欠員等の場合のバックアップ体制についても記載すること。 | |
保有する主な機材の状況 | 6 | ・機材の写真(正面及び側面のもの及び車両番号等が識別できるもの。)を添付すること。 ・自動車検査証(本申請日時点で有効期間の満了する日以前)の写しを添付すること。(「所有者の氏名又は名称」欄及び「所有者の住所」欄に自社名が記載されていること。または、「使用者の氏名又は名称」欄及び「使用者の住所」欄に自社名が記載され ている場合、⾧期賃貸借契約書の写しも添付すること。) | |
営業所等作業拠点 表 | 7 | ・必要事項を漏れなく記載すること。 |
6.2 企画技術提案書類提出時の提出書類
6.2.1 作成にあたっての留意事項
提出書類の作成にあたっては、本市から特別な指示がない限り、次の事項に留意すること。
① 事業者を特定できるような表現や企業名は用いないこと。但し、正本については、企業名等を表記すること。
② 各様式に文字数及び枚数の制限は設けない(様式 9-1~3 を除く)が、簡潔かつ明瞭に記述すること。本編以外に付属資料等を巻末に添付する場合は、本文中に参照箇所を明示すること。
③ ♙4 版ファイル綴じとし、背表紙のみに本業務名を記載すること。また、図面等で
♙3 版を使用する場合は♙4 版に折り込むこと。
④ 使用する言語は日本語、単位は計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるもの、通貨は日本円、時刻は日本標準時とする。
⑤ Microsoft Word 又は Excel 形式(Windows 版、バージョンは 2010 以降とする。)により作成することを基本とする。
⑥ 原則として横書きで記載すること。
⑦ 使用する文字サイズは 11 ポイント以上とする。
⑧ 各様式中に掲げる指示を十分に踏まえること。
6.2.2 提出書類
企画技術提案書提出時は、以下(表 6-2)に示す書類を提出すること。提出部数は、【様式 8】企画技術提案書類提出届については 1 部、【様式 9-1~3】企画技術提案書については 2 部(正本 1 部、副本 1 部)とする。
また、企画技術提案書に関して目次及びページ番号を付与すること。
表 6-2 企画技術提案書提出時の提出書類(1/3)
提出書類 | 様式 | 作成要領等 | ||
企画技術提案書類提出届 | 8 | | 必要事項を漏れなく記載し、必ず押印すること。 | |
構成員の出資割合に関する覚書 | - | | 参加表明時の提出書類において、「共同企業体協定書の写し」 に構成員の出資割合を記載しなかった場合のみ、構成員の出資割合を記載した覚書を提出すること。 | |
企画技術提案書 | 企画技術提案概要 | 9-1 | | 本業務に関する技術提案について、業務実施の基本方針、受注者として最も重要と考える事項、創意工夫等を発揮できる事項、特に配慮する事項等について、地域特性等を踏まえた基本的な考え方、予防保全型維持管理及びストックマネジメント実 施計画の基本的な考え方を踏まえ、簡潔に記述すること。 |
業務の実施体制に関する提案 | 9-1 | ・本業務を実施するために必要な実施体制図と人員配置計画(平日、休日、夜間、緊急時の各体制)について、考え方と具体的な体制等について記述すること。 ・本業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保することが、公共事業や公共サービスの質の向上、ワークライフバランス等に繋がるので、考え方を記述すること。 ・従業者の研修・教育訓練(安全訓練含む)等によるスキルアッ プについて、考え方と具体的な対応方法を記述すること。 | ||
業務の実施内容に関する提案 | 9-2 | ・各種業務の要求事項に対する考え方を含めて、効率的かつ確実な実施方法を提案するとともに、具体的な業務実施内容を記述すること。 ・各業務を複数年一括発注することによる利点を活かした有効な提案や課題を克服する提案を具体的に記述すること。 ・要求水準未達とならないための対応策及び未達の際の対応策について、具体的に記述すること。 ・統括管理責任者が本業務全体を統括的に管理し、本市との必要な調整等を実施することについて考え方と具体的な内容を記述すること。 ・本業務の要求水準を確保、満足するために、受注者自らが実施すべきセルフモニタリングの計画について、考え方と具体的な内容を記述すること。 ・受注者が市の窓口であることを理解したうえで、住民要望等に対する迅速かつ円滑な対応について具体的に記述すること。 ・危機管理(リスク管理)・安全対策の提案として、災害時、異常時及び緊急時の対応について、想定される事象とリスクマネジメントの基本的な考え方を記述すること。また、緊急連絡体制及び人員配置計画、組織的なバックアップ体制などについて、「業務実施体制」との関連性を踏まえて、具体的に記述す ること。 |
表 6-2 企画技術提案書提出時の提出書類(2/3)
提出書類 | 様式 | 作成要領等 | |
企画技術提案書 | 業務の実施内容に関する提案 | 9-2 | ・地域貢献に関する提案として、地域の人材、企業等の各種地元資源を活用した提案やその効果について、具体的に記述すること。 ・♙4 版片面 5 ページ程度で記述すること。 |
特定テーマに対する提案 | 9-3 | ・以下の特定テーマに対する提案について、記述すること。 ・特定テーマ(1)予防保全型維持管理業務:「維持管理情報(データベース)の管理方法及び活用方法について DX を踏まえた提案」 管路施設のストックマネジメントの精度向上のための、維持管理情報の管理方法及び活用方法について、以下のキーワードを参考に提案すること。 キーワード:点検・調査情報、修繕・改築情報、集計、分類点検・調査計画 ・特定テーマ(2)計画的維持管理業務:「点検業務や清掃業務の適正頻度についての考え方と実施方法についての提案」 計画的維持管理業務において、複数年一括発注することによる利点を生かした効率的、効果的な頻度についての考え方と具体的な実施方法について提案すること。なお、創意工夫が認められる提案により、コスト縮減が図られる場合においても、契約変更は行わないものとする。 ・特定テーマ(3)予防保全型改築計画策定業務:「包括的民間委託の特性を生かした効率的で効果的な修繕・改築を実現するための計画策定」 修繕・改築計画策定業務において緊急度Ⅰ・Ⅱ(健全度1・2)判定を受けた施設を健全な状態にするため、包括的民間委託の特性である複数年一括発注による利点を活かし、最も効果的な方法で効率よく修繕・改築を実施していくための修繕・改築計画の具体的な実施方法について以下のキーワードおよび【要求水準書 3.5 および別紙 2.3 予防保全型改築計画策定業務】に示す作業内容と業務予定数量を参考に提案すること。 キーワード ・優先順位の設定(リスク評価、施設の重要度、優先順位の更新等) ・修繕か改築かの判定(修繕の範囲、判定基準等) ・更新か⾧寿命化かの LCC 算定(目標耐用年数、評価期間等) ・更生工法の選定(選定基準等) |
表 6-2 企画技術提案書提出時の提出書類(3/3)
提出書類 | 様式 | 作成要領等 | |
企画技術提案書 | 特定テーマに対する提案 | 9-3 | ・特定テーマ(4)日常的維持管理業務:「日常的維持管理業務を主とした維持管理における情報管理方法と発注者への報告 (情報共有)方法について DX を踏まえた提案」 ・特定テーマ(5)「本業務の評価を行うための適切な5つのアウトカム指標についての提案」 本業務を実施していく上での適切な目標となるとともに、包括的民間委託による成果について第三者への説明や理解促進を図るうえで適切な5つの指標を提案し、その指標が業務を評価するうえで適切と言える理由を説明すること。提案されるアウトカム指標は、業務の目標値とし、未達の場合にペナルティを課すものではない。なお、第1期業務においては以下の3つの業務指標(KPI)を設定しており、令和3年度及び令和4年度については、目標を達成している。提案する5つの指標の中に含めることは差し支えないが、その際も考え方を記述すること。 第1期業務における業務指標(KPI) ①道路陥没箇所数(箇所/年・km) (年間の道路陥没箇所/下水道管路総延⾧)目標値:0.0264 ②管きょ等の詰まり事故発生件数(件/年・km) (年間の閉塞事故発生件数/下水道管路総延⾧)目標値:0.1215 ③下水道サービスに対する苦情件数(件/年・km) (年間の下水道サービスに対する苦情件数/下水道管路総延⾧) 目標値:0.6353 各テーマ ♙4 版片面 1 ページ程度で記述すること。 |
参考見積と積算根 拠 | 10 | ・様式に記載している事項に従い、提案内容を記載すること。 | |
企画技術提案書の電子データ | ― | ・上記企画技術提案書の電子データ一式を CD 又は DVD に収納し、提出すること。 ・企画技術提案書の電子データは、 Microsoft Word 又は Excel形式を基本とする。図面等の作成は C♙D を用いて良いが、データ提出は DXF 形式及び PDF 形式を基本とする。 ・上記の他、企画技術提案書を通しで印刷できるようにした PDF 形式データを収納すること。 |
6.3 プロポーザル実施要領等及び企画技術提案書等に関する質問の提出書類
プロポーザル実施要領等及び企画技術提案書等に関して質問がある場合は、以下(表 6-3)に示す書類を 1 部提出すること。
表 6-3 プロポーザル実施要領等及び企画技術提案書等に関する質問時の提出書類
提出書類 | 様式 | 作成要領等 |
プロポーザル実施要領等及び企画技術提案書等に関する質問書 | 11 | ・提出は任意(質問がある者のみ提出) ・質問は、様式 1 枚につき 1 件とするので、質問が複数ある場合は、様式を複写して用いること。 |
6.4 参加辞退時の提出書類
プロポーザルへの参加を辞退する時は、以下(表 6-4)に示す書類を 1 部提出すること。
表 6-4 参加辞退時の提出書類
提出書類 | 様式 | 作成要領等 |
辞退届 | 12 | ・必要事項を漏れなく記載し、必ず押印すること。 |
別添
下水道管路施設維持管理等業務における共同企業体等の取扱いについて
この取扱いは、下水道管路施設維持管理等業務における「共同企業体」及び「組合(事業協同組合といった複数の企業により設立された団体全般を指す)」(以下、「共同企業体等」)についての基本的な取扱いを定めたものである。
なお、組合として参加する場合は、以下において「共同企業体」を「組合」に読み替えるものとする。また、組合の場合は、「2 構成員の要件 (1)及び(3)」を適用除外とし、共同企業体協定書の代わりに「組合と各構成員が締結した文書等」を提出すること。
1 共同企業体の運営実態
本事業を複数の企業(以下、「構成員」)により構成される共同企業体で実施する場合、その運営形態は、各構成員が一体となって業務を実施する共同方式とする。
2 構成員の要件
共同企業体の構成員の要件は次のとおりとする。
(1) 構成員の数に、制限は設けない。
(2) 共同企業体は、構成員の中から代表企業を 1 社選出すること。代表企業が本市との連絡窓口となり、各提出書類を提出し、代表企業及びその他の構成員の企業名並びに業務種別(役割分担)を明確にすること等その他必要な諸手続を行うこと。
(3) 構成員の出資比率の最低限度基準については、原則として、全体事業費に対し、各々が担当する業務の事業費率を、当該業務を担当する構成員数で除した10分の6以上の出資比率であるものとするが、事業実施量等も勘案し、柔軟に設定することができるものとする。ただし、代表企業の出資比率は構成員中最大とすること。
(4) 吹田市に本店、支店又は営業所を有する事業者を共同企業体もしくは再委託先に含まなければならない。
3 必要書類
共同企業体として参加しようとするものは次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 委任状【様式 2-2】
(2) 共同企業体協定書の写し(構成員の出資割合については、参加表明時に必ずしも記載する必要はない。ただし、企画技術提案書提出時に構成員の出資割合を記載した覚書を添付すること。)
4 資格審査
共同企業体の資格審査は次のとおりとする。
(1) 公募型プロポーザル方式実施要領の「2.3 参加資格要件」に定める要件のうち「2.3.1 通則」の要件は、構成員の全てが満たすこと。「2.3.2 参加者の条件等」に定める要件の内、①に掲げた条件は、各構成員が少なくともいずれかの条件を 1 つ満たす必要があり、共同企業体として全ての条件を満たすこと。
(2) 共同企業体の構成員として本件に参加する者については、単独で参加資格を有している場合であっても、単独企業として重複しての参加は認めない。また、他の共同企業体等の構成員に重複してなることもできない。なお、他の参加者の再委託先となることもできない。
(3) 代表企業が参加資格を欠くに至った場合、共同企業体は本件に関する参加資格を失うものとする。代表企業以外の構成員が参加資格を欠くに至った場合は、当該構成員を除外し、新たに参加資格 の確認を受けた上で、構成員の追加又は構成員の役割分担の変更を認める。
下水道管路施設維持管理等業務 共同企業体協定書(例)
(目的)
第1条 当共同企業体(以下、「企業体という。」)は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) 吹田市発注に係る下水道管路施設維持管理等業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下、単に「業務」という。)の受注
(2) 前号に附帯する事業
(名称)
第2条 当企業体は、○○○○と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和○○年○○月○○日に成立し、業務の履行後3か月以内を経過するまでの間は、解散することができない。
2 業務を受注できなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
所在地 | ○○府○○市○○町○○番地 |
会社名 | ○○○○○○ |
所在地 | ○○府○○市○○町○○番地 |
会社名 | ○○○○○○ |
所在地 | ○○府○○市○○町○○番地 |
会社名 | ○○○○○○ |
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、○○○○○○を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、業務の履行に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに委託料の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 当企業体の構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該業務について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
○○○○○○ ○○%
○○○○○○ ○○%
○○○○○○ ○○%
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌のうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに業務の履行の基本に関する事項、資金管理方法、一部業務の再委託先の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、業務の適切な履行に当るものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 各構成員は、業務の委託契約の履行及び一部業務の再委託契約その他の業務の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は、○○とし、当企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第 12 条 当企業体は、各年度の業務完了の都度、決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第 13 条 決算の結果利益を生じた場合には、運営委員会にて協議の上決定し、構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第 14 条 決算の結果欠損金を生じた場合には、運営委員会にて協議の上決定し、構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(業務途中における構成員の脱退に対する措置)
第 16 条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が業務の履行を完了する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち業務途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して業務を履行する。
3 脱退した構成員の出資の割合、出資金の返金、利益金等については、運営委員会にて協議の上決定する。
(構成員の除名)
第 16 条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第3項までを準用するものとする。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第 17 条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項から第3項までを準用するものとする。
(代表者の変更)
第 17 条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後の契約不適合責任)
第 18 条 当企業体が解散した後においても、当該業務につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
上記のとおり協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
令和○○年○○月○○日
(代表者)会社名 ○○○○○○
代表取締役○ ○ ○ ○ 印
会社名 ○○○○○○
代表取締役○ ○ ○ ○ 印
会社名 ○○○○○○
代表取締役○ ○ ○ ○ 印