② 八幡屋住宅 大阪市港区港晴 2-1 A-11、B-20
大阪市住宅供給公社
目 次
1.業務概要
2.回収場所
3.業務内容
4.運搬物の大きさ及び予定数量
5.運搬車両
6.作業員及び作業必要機具
7.留意点
8.作業日時
9.事故等の対応
10.支払方法
11.入札金額及び契約の方法
12.その他
13.担当者
1.業務概要
大阪市住宅供給公社(以下、「公社」という。)の溶解対象文書(金具つきフラットファイル・綴じ紐・ステープラ針・クリップ等も含まれる。)を搬出し、溶解処理業務を行うこととする。
2.回収場所
① 天六事務所 xxxxxxxx 0-4-20 (4・5・6 階)
② 八幡屋住宅 xxxxxxx 0-0 X-00、B-20
(店舗兼住宅 2 部屋(地下1階・1階・中 2 階エレベータ無し))
③ | xx住宅管理センター | xxxxxxx 0-2-2-700(大阪駅前第 2 ビル 7 階) |
④ | 阿倍野住宅管理センター | xxxxxxxxx 0-2-7-500(あべのメディックス 5 階) |
⑤ | xx住宅管理センター | xxxxxxxxx 0-0-00 (0 x) |
⑥ | xx倉庫 | xxxxxxxx 0-15-18 (1 階) |
⑦ | xx倉庫 | xxxxxxx 0-00-0(0 x) |
3.業務内容
(1) 上述の回収場所から溶解対象物を搬出し、溶解処理する。
(2) 対象物の積み込み及び積み下ろしは、全て受注者が行うものとする。
(3) 溶解対象物については、回収後速やかに溶解処理を行ったうえ溶解処理証明書を公社に提出すること。
但し、各回収場所においては、公社職員立会いのもと、作業を行うこと。
4.運搬物の大きさ及び予定数量
465×325×295mm 前後のダンボールに収納されている。(1 箱の概算重量は、15kg 程度)
① 391 箱 | ② 39 箱 | ③ 50 箱 | ④ 30 箱 |
⑤ 60 箱 | ⑥ 230 箱 | ⑦ 110 箱 |
数量は予定数量であり、重量は概算である為、受注者は、予定数量及び重量等の変更に伴い、異議を申し立てないこと。
5.運搬車両
(1) 運搬車両にかかる費用は、全て受注者の負担とする。
(2) 荷台は、コンテナ式等密閉型を使用し、落下・飛散・流出等防止を確実に行うこと。
(3) 事前に運搬車両の名義、自動車登録番号(ナンバープレート)、運転手名、運転手の連絡先電話番号を書面にて提出すること。
6.作業員及び作業必要機具
(1) 車両運転手の他、1 名以上の作業員が本作業に従事すること。
(2) 本作業に要する機具等は、受注者で用意すること。
7.留意点
(1) 受注者は、溶解廃棄処分の方法、順序等について、公社担当者と事前に十分な打ち合せを行った後、作業工程表を作成し、公社担当者の承認を必ず受けること。
(2) 本作業においては、事前に養生してから作業をすること。また、各建物及び設備等を損傷・破損等を与えないこと。また、損傷・破損等を与えた場合は、受注者の責任、負担において原状に復旧すること。
(3) 対象物の開封は、一切行わないこと。また、収集した当日に、開封せずにダンボールごと溶解処理を行うこと。
(4) 作業完了後、後始末及び清掃を完全に実施し、公社担当者の確認を必ず受けること。
(5) 作業における、駐車場利用料金及び高速道路利用料金等が発生する場合は、受注者の負担とする。
(6) 駐車位置や高さ制限等、事前に現地調査を行い、確認すること。
(7) 受注者は、道路運送法、道路運送車両法、自動車損害賠償補償法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法規、諸規定を遵守し、本作業に関連する所轄官公署への諸届並びに手続き全てを負担するものとする。
(8) 受注者は、回収した書類の機密性を重んじ、業務上知り得た秘密の漏洩、その他公社の不利益になる行為を一切してはならない。故意又は、過失により公社に損害を与えた場合は、受注者は公社に対して賠償の責任を負うものとする。
8.作業日時
平成 29 年 9 月 27 日(水)、28 日(木)、29 日(金)の 3 日間で完了することとし、公社と事前に調整する。(但し、天六事務所の作業日は、9 月 28 日とする。)
9.事故等の対応
本作業においては、事故等のないよう細心の注意を払うこと。事故等が発生した場合は、その旨を直ちに公社に連絡するとともに、迅速に事後の対応を行うこと。
10.支払方法
公社所定の請求書による、業務完了確認後翌月末払いとする。
11.入札金額及び契約の方法
(1) 予定数量に4の 1 箱あたりの単価を乗じた総額(消費税は含まない)を入札金額とする。
(2) 契約は、4の 1 箱あたりの単価(運搬費用、処分費用、証明にかかる費用等すべて含む)で行う。
なお、発注数量は、予定数量に対して増減があるものとする。また、増減があっても今回落札した単価を適用するものとする。
12.その他
(1) 契約後の本仕様書の解釈については、公社によるものとする。
(2) 業務開始 2 日前までに、別紙 1 の「作業実施に関する届出書」及び別紙 2「個人情報委託確認シート」を提出すること。
(3) 各作業場所において、文書運搬前に別紙 3 の「個人情報記録シート」を公社職員に提出する。また、作業完了後に上記 3(3)を提出すること。
13.担当者
大阪市住宅供給公社 総務部 総務課 xx
(TEL 00-0000-0000 / FAX 00-0000-0000)
大阪市住宅供給公社 理事長様
作業実施に関する届出書
平成 年 月 日
住所又は事務所所在地
商号又は名称
氏名又は代表者氏名 ㊞
「文書溶解処分業務」における業務管理責任者等について、次のとおり届出します。
1.業務管理責任者
氏 名:所属部署:
2.業務体制実施表
担当 | 担当者名 | 作業内容 | 雇用形態 |
3.溶解文書の運搬車両(車種、車両番号等)
4.溶解文書の処分先の名称及び住所
個人情報委託確認シート
委託者 | 名 | 称 | ||||||||||
住 | 所 | |||||||||||
x | x | 者 | 所属・氏名 : | |||||||||
担 | 当 | 者 | 所属・氏名 : | |||||||||
受託者 | 名 | 称 | ||||||||||
住 | 所 | |||||||||||
x | x | 者 | 所属・氏名 : | |||||||||
担 | 当 | 者 | 所属・氏名 : | |||||||||
1.個人情報の内容 | ||||||||||||
委託される個人情報名 (記載例:委託者の「社員個人情報」、等) | ||||||||||||
個人情報の件数 | ||||||||||||
委託者での利用目的の通知・公表の確認(受託物のみ実施) | 委託者での実施方法 (1.HPに公表 2.取得書類に目的記載 3、その他 : | |||||||||||
個人情報の主な内容 (該当する事項をチェックまたは記入) | □氏名 □住所 □電話番号 □FAX番号 □性別 □生年月日 □勤務先(学校) | □勤務先(学校)住所 □〔 □勤務先(学校)電話番号 □〔 □勤務先(学校)FAX番号 □〔 □〔 □〔 〕 □〔 □〔 〕 □〔 □〔 〕 □〔 | 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 | |||||||||
2.個人情報の利用条件 | ||||||||||||
個人情報の取扱いを委託される目的 (利用目的) (記載例:データの入力処理を行うため、等) | ||||||||||||
個人情報の利用期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | |||||
個人情報の利用者 (社員/協力会社員/派遣社員/アルバイト等に区分けして記入) | 〔 〔 〔 | ( ( ( | ) 〔 ) 〔 ) 〔 | ( ( ( | ) 〔 ) 〔 ) 〔 | 以上 | ( ( ( | ) ) )名 | ||||
3.授受と保管の方法 | ||||||||||||
授受の方法(記載例:「個人情報の記録媒体を施錠可能な箱に入れて受け取る」等) | ||||||||||||
保管の方法 | □紙、電子記録媒体 での保管 | 保管場所 | ||||||||||
鍵の管理者 | ||||||||||||
□情報システムへの保管:特定された利用者のみにアクセス権付与 | ||||||||||||
4.委託目的終了時の措置 | ||||||||||||
委託された個人情報の処分方法 | □返還 | 方法: | ||||||||||
□廃棄 | 方法: |
上記に記載された事項について、確認しました。
委託者 : | |||||
管理者 | 担当者 | ||||
年 | 月 | 日印 | 年 | 月 | 日印 |
受託者 : | |||||
管理者 | 担当者 | ||||
年 | 月 | 日印 | 年 | 月 | 日印 |
(受託物の場合は可能な範囲で実施)
個人情報委託記録シート
〈個人情報委託時の授受・廃棄処理確認書〉
委託者(会社名) | |
受託者(会社名) | |
情報名 | |
契約書(注文書)番号 |
【委託時の記録】
両者間で定めた次の授受方法に従い、個人情報が確かに委託されたことをここに確認します。
授受方法 | 記入例:「施錠可能な箱に入れたMO1枚の授受による」 | |
件数 | ||
委託日 | 年 月 日 | |
委託者側の個人情報に関する責任者 | 受託者側の個人情報に関する責任者 | |
署名 印 | 署名 印 |
【返還時の記録】
両者間で定めた次の返還方法に従い、個人情報は確かに返還されたことをここに確認します。
返還方法 | 記入例:「施錠可能な箱に入れたMO1枚の授受による」 | |||||
返還日 | 年 | 月 | 日 | |||
委託者側の個人情報に関する責任者 | 受託者側の個人情報に関する責任者 | |||||
署名 | 印 | 署名 | 印 |
【廃棄時の記録】
両者間で定めた次の廃棄方法に従い、個人情報は確かに廃棄されたことをここに確認します。
廃棄方法 | 記入例:「委託されたMO1枚を初期化のうえ廃棄」 | |||||
廃棄日 | 年 | 月 | 日 | |||
委託者側の個人情報に関する責任者 | 受託者側の個人情報に関する責任者 | |||||
署名 | 印 | 署名 | 印 |
一括再委託等の禁止に関する特記仕様書
1 業務委託契約書第 15 条第 1 項に規定する「主たる部分」とは次の各号に掲げるものをいい、受注者はこれを再委託することはできない。
(1)委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等
(2) 「3.業務内容」にかかる業務
2 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない(ただし、個人情報を含むものを除く。)。
3 受注者は、第 1 項及び第 2 項に規定する業務以外の再委託にあたっては、事前に書面により発注者の承諾を得なければならない。
4 受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にするとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。
なお、再委託の相手方は、大阪市住宅供給公社競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置中の者、又は大阪市住宅供給公社契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者であってはならない。
1 暴力団等の排除について
(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)は、大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「条例」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第 3 号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。
(2) 受注者は、条例第 7 条各号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。
また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。
(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第 9 条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、この契約に係る公社監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。
(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく公社に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、大阪市住宅供給公社競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。
(5) 受注者は第 3 号に定める報告及び届出により、公社及び大阪市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。
2 誓約書の提出について
受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
特記仕様書
(条例の遵守)
第1条 受注者及び受注者の役職員は、本契約業務(以下「当該業務」という。)の履行に際しては、「職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例」(平成18年大阪市条例第16号)(以下「コンプライアンス条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。
(公益通報等の報告)
第2条 受注者は、当該業務について、コンプライアンス条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(公社総務部総務課)へ報告しなければならない。
2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、コンプライアンス条例第12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(公社総務部総務課)へ報告しなければならない。
(調査の協力)
第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者の内部統制連絡会議がコンプライアンス条例に基づき行う調査に協力しなければならない。
(公益通報に係る情報の取扱い)
第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(個人情報等の保護に関する受注者の責務)
第5条 受注者は、この契約の履行にあたって個人情報及び業務に係るすべてのデータ(以下「個人情報等」という。)を取り扱う場合は、市民の個人情報保護の重要性に鑑み大阪市住宅供給公社個人情報保護基本規程の趣旨を踏まえ、この契約書の各条項を遵守し、その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じなければならない。
2 受注者は、自己の業務従事者その他関係人について、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
3 万一個人情報等の漏えい、滅失、き損等の事故が発生した場合は、受注者は直ちに発注者へ報告し発注者の指示に従うものとする。
(個人情報等の管理義務)
第6条 受注者は、発注者から提供された資料等、貸与品等及び契約目的物の作成のために受注者の保有する記録媒体(磁気ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体。以下「記録媒体等」という。)上に保有するすべての個人情報等の授受・搬送・保管・廃棄等について、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け管理状況を記録するなど適正に管理しなければならない。
2 受注者は、前項の記録媒体等を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理しなければならない。
3 受注者は、第1項の記録媒体等について、発注者の指示に従い廃棄・消去又は返却等を完了した際には、その旨を文書により発注者に報告するなど、適切な対応をとらなければならない。
4 受注者は、当該契約(協定)が終了した時、又は発注者が求めた場合は、発注者へ記録媒体等を返還しなければならない。
5 受注者は、定期的に発注者からの要求に応じて、第1項の管理記録を発注者に提出しなければならない。
6 第1項に規定する個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対し、改善を求めるとともに、発注者が受注者の個人情報等の管理状況を適切であると認めるまで委託作業を中止させることができる。
(目的外使用の禁止)
第7条 受注者は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を他の用途に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委託・外部持出しの禁止)
第8条 受注者は、個人情報等を取り扱う業務を再委託してはならない。ただし、発注者より文書による同意を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、発注者が指定する場合以外は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等の外部への持出しを禁止する。
(複写複製の禁止)
第9条 受注者は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を複写又は複製してはならない。ただし、発注者より文書による同意を得た場合はこの限りでない。
2 前項ただし書に基づき作成された複写複製物の管理については、第6条を準用する。
(個人情報等の保護状況の検査の実施)
第10条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の個人情報等の保護状況について立入検査を実施することができる。
2 受注者は、発注者の立入検査の実施に協力しなければならない。
3 第1項の立入検査の結果、受注者の個人情報等の保護状況が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対し、その改善を求めるとともに、受注者が個人情報等を適切に保護していると認められるまで、作業を中止させることができる。
(事実の公表)
第11条 発注者は、受注者が第5条から第9条の規定に違反していると認めるときは、その行為の是正その他必要な処置を講ずるべき旨を勧告することができる。
2 発注者は、受注者が前項に規定する勧告に従わないときは、事実の公表を行うことができる。
(契約の解除及び損害の賠償)
第12条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1) 発注者は、受注者が、コンプライアンス条例及び大阪市住宅供給公社個人情報保護基本規程に基づく調査又は勧告に正当な理由なく協力せず、又は従わないとき
(2) この契約による事務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき理由による漏えい、滅失、き損等があったとき
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この特記仕様書に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき