Contract
草の根技術協力事業 業務委託契約約款
(x x)
第1条 受託者は、委託者と受託者で締結する業務委託契約書(以下「契約書本体」という。)及び本約款に定めるところに従い、附属書Ⅱ「特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。)に定義する業務(以下「本業務」という。)を契約書本体に規定する履行期間(以下「履行期間」という。)内に実施及び完了することを約し、委託者は、契約書本体頭書の「契約金額」(以下「契約金額」という。)を上限として、受託者に対しその対価を支払うものとする。
2 受託者は、契約書本体及び本約款に定めるもののほか、附属書Ⅰ「共通仕様書」
(以下「共通仕様書」という。)に従い、本業務を実施しなければならない。
3 委託者は、本業務の実施に関し、受託者又は第 5 条に定める受託者のプロジェクトマネージャーに対して、本業務に関する協議を行うことができる。
4 受託者は、本契約(契約書本体で定義する本契約を意味する。以下、同じ。)に特別の定めがある場合を除き、本業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受託者の責任において定めるものとする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受託者から委託者に提出する書類は、委託者の指定するものを除き、第 4 条で定める監督職員を経由して提出するものとする。この場合に、かかる書類は、監督職員等に提出された日に委託者に提出されたものとみなす。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 受託者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面による委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第3条 受託者は、本業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、印刷・製本、資料整理、翻訳・通訳、会場借上等の本業務に付随する軽微な業務を再委託するとき、特記仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受託者が、前項ただし書の規定により本業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請負わせる場合には、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受託者は委託者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、再受託者又は下請負人の役職員を受託者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受託者の義務に違反した場合は、受託者が責任を負うものとする。
(2)委託者は、受託者に対して、再受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 19 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を再受託者又は下請負人としてはならない。
(監督職員)
第4条 委託者は、本契約の適正な履行を確保するため、監督職員を定める。また、必要に応じて分任監督職員を定める。
2 前項に定める監督職員は、本契約の履行及び本業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第 1 条第 5 項に定める書類の受領
(2)本契約に基づく、受託者又は次条で定める受託者のプロジェクトマネージャーとの協議
(3)特記仕様書に規定されている業務内容の変更の承諾(ただし、契約金額又は履行期間等の変更を伴うものを除く。)
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」(以下「契約金額内訳書」という。)に示す直接経費に係る流用等の承諾
(5)契約書等に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項の規定に基づく監督職員の協議及び承諾は、原則としてこれを書面(以下
「打合簿」という。)に記録することとする。打合簿は、監督職員とプロジェクトマネージャーがそれぞれ一部ずつ保管するものとする。
(プロジェクトマネージャー)
第5条 受託者は、プロジェクトマネージャーを定め、委託者に届け出なければならない。委託者の同意を得て、プロジェクトマネージャーを交代させたときも同様とする。
2 プロジェクトマネージャーは、本業務の実施についての総括管理をつかさどるほか、本契約に基づく受託者の行為に関し、受託者を代表する権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等本業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(本業務の内容の変更)
第6条 委託者及び受託者は、必要があると認めるときは、契約相手方に対して書面による通知により、本業務内容の変更を求めることができる。
2 委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して書面による通知により、本業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により本業務の内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は委託者若しくは受託者が損害を受けたときは、委託者及び受託者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受託者に増加費用が生じたとき、又は受託者が損害を受けたときは、委託者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者及び受託者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(報告書と確認・検査)
第7条 受託者は、本契約の業務の進捗について、四半期ごとに四半期業務報告書を当該四半期終了月の翌月末日までに委託者に提出しなければならない。ただし、
契約終了日を含む四半期については、提出を必要としない。
2 委託者は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、その日から起算して 30 日以内(暦日とする。以下同じ。)に、その内容を確認し、受託者に対し必要な指示をすることができる。
3 受託者は、前項の規定による委託者の指示を受けたときには、四半期業務報告書の補正等必要な措置を遅滞なく実施し、その内容につき委託者に報告し、委託者の確認を求めなければならない。
4 受託者は、履行期間の末日までに業務を完了し、事業完了報告書(ただし、契約期間を分割して契約書を締結している場合であって、かつ継続する契約期間がある場合は、その名称を「業務完了報告書」とする。)を業務完了届に添付して、委託者に提出しなければならない。
5 委託者は、前項の業務完了届を受領したときは、事業完了報告書に基づき、その日から起算して 30 日以内に、その内容について検査を行い、その結果を受託者に通知しなければならない。
6 前項の検査の結果、本業務について特記仕様書又は共通仕様書との不一致その他本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、委託者は、受託者に対して当該契約不適合の修正を請求することができ、受託者は、遅滞なく当該契約不適合を修正し、委託者に再度完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合における再検査の期日については、前項の規定を準用する。
7 委託者は、第 4 項の事業完了報告書を公表することができる。
(報告書の取扱い)
第8条 前条第 1 項の四半期業務報告書及び前条第 4 項の事業完了報告書の著作権
(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、特記仕様書にて別途定め
るもの及び受託者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、前条第 2
項の確認及び第 5 項の検査の合格を通知したときに受託者から委託者に譲渡されたものとし、著作権が受託者から委託者に譲渡された部分の利用又は改変については、受託者は、委託者に対して著作者人格権を行使しないものとする。また、報告書のうち、受託者が従来から著作権を有する著作物については、受託者は、これら著作物を委託者が利用するために必要な許諾を委託者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受託者は、責任をもって第三者から委託者への利用許諾を得るものとする。
2 受託者は、次の各号に掲げる用途にて、本業務に関連した情報を第三者に開示する場合、業務委託契約約款第 25 条に反しない範囲、かつ本業務が委託者の委託により実施されたことを明記した上で、開示又は活用することができる。
(1)広報、講演、セミナー、研修、勉強会等
(2)学会誌への投稿や学会等での発表
3 前二項の規定は、第 18 条第 6 項、第 19 条第 1 項、第 20 条第 1 項又は第 21 条
第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(施設の整備及び管理)
第9条 本業務において簡易な施設を建設する場合、当該施設の施工に際し、受託者は適切な設計、調達、施工監理、安全管理、竣工検査に努めることとする。
2 建設された施設については、速やかに先方実施機関等(地域住民の活動組織又は地域社会の行政組織等を含む。以下同じ。)に譲渡する。譲渡に当たっては、先方実施機関等の長又はそれに準ずる者から署名入りの受領書を徴し、これを委託者に提出するものとする。
3 譲渡した施設を受託者が業務上使用する場合は、先方実施機関等と協議して、その取扱い、責任の範囲などを合意するものとする。
4 第 2 項の規定にかかわらず、先方実施機関等への譲渡に時間を要する場合、当該施設の所有権は委託者に属し、委託者は頭書の履行期間中、先方実施機関等へ譲渡されるまで、無償でこれを受託者に貸与するものとする。
(物品・機材の調達及び管理)
第 10 条 本業務において受託者が物品・機材を調達する場合、委託者の定める方法に基づいて調達を行い、これを管理するものとする。
2 前項に規定する物品・機材の所有権は委託者に属し、委託者は履行期間中、無 償でこれを受託者に貸与する。受託者はこれを善良な管理者の注意をもって管理、使用するものとする。
3 受託者は、履行期間中に自己の故意又は過失により、当該物品・機材を滅失又はき損したときは、委託者の指定した期間内に、委託者の指示するところに従い、これと同等品を代替品として返還し、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
4 受託者は、業務を完了したときは、当該物品・機材を委託者に返還するものと するが、先方実施機関等が当該物品機材の譲渡を求めた場合、以下の各号の一に 該当すれば、委託者の同意を得てこれを先方実施機関等に譲渡することができる。なお、その際、先方実施機関等の長又はそれに準ずる者から署名入りの受領書を 徴し、これを委託者に提出するものとする。
(1)当該物品・機材の譲渡が先方実施機関等への技術移転を促進するうえで効果的であると認められる場合
(2)当該物品・機材の本邦への返送等が、不利、不経済と認められる場合
(3)その他必要と認められる場合
(概算払)
第 11 条 受託者は、契約金額のうち、四半期ごとに必要な経費について、当該四半期に属する最初の月の末日までに概算払を請求することができる。ただし、当該概算払の累積額は、契約金額の 10 分の 9 を超えることができないものとする。
2 前項に規定する四半期ごとの概算払の金額については、受託者の申請に基づき、委託者が定める。ただし、履行期間が 6 ヶ月以内の場合は、受託者は契約金額の
10 分の 9 以内の額について、概算払を請求することができる。
3 委託者は、第 1 項の規定による概算払の請求があったときは、審査の上、請求書を受領した日から起算して 30 日以内に支払わなければならない。
4 前各項に定める概算払は、第 14 条に規定する四半期部分払と併用できないものとする。
(契約金額の確定)
第 12 条 受託者は、本契約締結日から起算して 10 日以内に、契約金額内訳書の詳細
を示した契約金額詳細内訳書を作成し、委託者に提出して確認を得なければならない。
2 受託者は、履行期間終了日から起算して 30 日以内に、委託者に対し、経費精算報告書(以下「精算報告書」という。)を提出しなければならない。ただし、履行期間終了日が 2 月 1 日から 3 月 31 日までの間に設定されている場合、委託者が指定する期日までに精算報告書を提出しなければならない。
3 受託者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、前項の精算報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を委託者に提出しなければならない。
4 委託者は、第 2 項の精算報告書の提出を受けたときは、その内容及び前項の証拠書類一式を確認し、委託者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)を確定し、これを受託者に通知しなければならない。
5 精算報告書作成に当たって、外貨で支出を行った経費を邦貨に換算する場合は、委託者が定める月次統制レートを適用することとする。
6 前項の確定金額の通知の後速やかに、委託者は証拠書類一式を受託者に返却することとする。委託者は、必要があると認めるときは、証拠書類一式の原本の提示等を求めることができ、受託者は、合理的に可能なかぎり、その求めに応じるものとする。
(四半期支出状況の確認)
第 12 条の 2 受託者は、前条の精算報告書に加え、四半期毎に四半期支出状況報告書 を当該四半期終了月の翌月末日までに委託者に提出しなければならない。ただし、契約終了日を含む四半期については、提出を必要としない。
2 受託者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての報告を行うに当たっては、前項の四半期支出状況報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を委託者に提出しなければならない。
3 委託者は、前項の四半期支出状況報告書の提出を受けたときは、その内容及び前項の証拠書類一式を確認し、必要に応じ支出状況報告書の内容を受託者に修正を求めた上で、精算の対象となるべき支出の額を受託者に通知することとする。
4 前項の通知の後速やかに、委託者は証拠書類一式を受託者に返却することとする。
(支払)
第 13 条 受託者は、第 7 条第 5 項に定める検査の結果について合格通知を受け、前
条第 5 項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、委託者に確定金額の
支払を請求することができる。ただし、第 11 条に定める概算払又は次条に定める四半期部分払を受けている場合は、確定金額から当該概算払又は四半期部分払の額(以下「既払金額」という。)を減じた額を請求するものとし、既払金額が確定金額を上回る場合は、その差額を確定金額の決定通知に記載される内容に従って返還するものとする。
2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求書を受領した日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、委託者は、受託者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書
を受託者に返付することができる。この場合において、当該請求を返付した日から是正された支払請求を委託者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(四半期部分払)
第 14 条 受託者は、第 7 条第 2 項に定める四半期業務報告書の委託者による確認を了したときは、当該四半期に係る契約金相当額(以下「四半期契約金相当額」という。)の 10 分の 9 以内の額について、次項及び第 3 項に定めるところにより四半期部分払を請求することができる。
2 前項の四半期契約金相当額は、第 12 条の 2 第 3 項に規定する精算の対象となるべき支出の額に基づき委託者が定め、受託者に通知する。
3 受託者は、前項の通知を受けたときは、書面により部分払を請求することができる。この場合において、委託者は、請求書を受領した日から起算して 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
4 前各項に定める四半期部分払は、第 11 条に規定する概算払と併用できないものとする。
5 本条を適用する場合であって、かつ履行期間が委託者の会計年度(4 月 1 日から 3 月 31 日)をまたがり、複数年度に亘って設定されている場合、本契約にお
ける第 4 四半期を 1 月 1 日から 4 月 30 日までとし、翌年度第 1 四半期を 5 月 1
日から 6 月 30 日までとする。
6 前項の特例を適用する場合、第 7 条及び第 12 条の 2 に規定する四半期についても、これを準用する。
(一般的損害)
第 15 条 本業務の実施において生じた損害(本約款で別に定める場合を除く。)については、受託者が負担する。ただし、委託者の責に帰すべき理由により生じた損害については、委託者が負担する。
2 受託者は、受託者の業務従事者等が本契約に関して被った生命若しくは身体又は財産上の損害について、その責任を負う。ただし、委託者の故意又は重大な過失による場合はこの限りではない。
(第三者に及ぼした損害)
第 16 条 本業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならない場合は、受託者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が委託者の責に帰すべき事由による場合は、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを委託者に通知しなかったときは、この限りではない。
3 前二項の場合において、その他本業務の実施に関し、第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者、受託者協力してその処理解決に当たるものとする。
(安全対策)
第 17 条 委託者及び受託者は、本業務に従事する業務従事者(以下「業務従事者」という。)及び第 3 条に定める再受託者又は下請負人並びに現地傭人(現地業務
補助員を含む。)等(以下、併せて「業務従事者等」という。)の生命・身体等の安全優先を旨として、日本の在外公館(以下「在外公館」という。)、相手国政府等と緊密に連携しつつ、次項以下に定めるところにより、協力して業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
2 受託者は、契約書本体に定める業務地(以下「業務地」という。)への業務従事者の到着後、直ちに業務地を管轄する日本の在外公館、委託者の在外事務所(支所を含む。以下同じ。)、相手国政府関係当局等と通常時における連絡体制及び緊急連絡網を作成し、監督職員又は委託者の在外事務所(以下「監督職員等」という。)が別に指示するその他の事項とともに、監督職員等に対し書面で報告しなければならない。委託者及び受託者は、業務従事者等に対し、当該連絡体制及び緊急連絡網の周知徹底を図るものとする。
3 受託者は、自己の責任と負担において、業務地及びその周辺における治安、災害等に関する情報(以下「安全対策情報」という。)を継続的に収集し、業務従事者等の安全対策を検討して、その安全の確保に努めなければならない。受託者は、治安状況の変化その他重要と認められる安全対策情報を得た場合は、監督職員等に対し直ちに口頭及び書面で報告しなければならない。
4 委託者は、受託者の本業務の実施上重要と認められる安全対策情報を入手した場合は、受託者に対し速やかに同情報を提供するものとする。
5 受託者は、業務従事者等の身体及び財産の安全を確保するために危険地域からの退避その他必要な措置を実施する場合は、監督職員等との協議を経て実施するものとする。ただし、受託者は、非常の場合又は危険切迫の場合等において、これら措置の速やかな実施について緊急の必要があり、委託者と協議を行う時間がないときは、協議を経ないで、措置を実施することができる。
6 受託者は、前項ただし書の規定により協議を経ることなく前項の措置を実施した場合は、事後速やかに監督職員等に当該事情を口頭及び書面で報告しなければならない。
7 委託者は、受託者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合は、受託者と共同で又は受託者に代わって、監督職員等を通じ、プロジェクトマネージャーに対し安全対策のための措置を指示することができる。
8 第 5 項及び前項の規定による措置の実施により、業務の実施が遅延し又は妨げられる場合の取扱い、損害及び増加費用が発生した場合の取扱い、その他措置の実施に関する取扱いについては、次条の規定を準用する。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 18 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、騒擾、クーデター、テロ、侵略、外敵の行動、暴動、ストライキ、業務地の政府機関による決定その他自然的又は人為的な事象であって、委託者、受託者双方の責に帰すべからざるもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により、委託者、受託者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない。また、委託者及び受託者は、通知後速やかに書面にて天災その他の不可抗力発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 天災その他の不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
3 天災その他の不可抗力の状況が発生した場合でも、受託者は合理的に実行可能なかぎり、本契約に定める義務の履行を続ける努力をするものとする。
4 天災その他の不可抗力により受託者が履行期間に業務を完了することができないときは、委託者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により履行期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、委託者及び受託者が協議して、書面により定める。
5 天災その他の不可抗力に起因して、受託者に追加的経費が発生した場合は、受託者の請求を委託者が調査のうえ、委託者が負担すべき額は、委託者及び受託者が協議して、書面により定める。
6 第 1 項により、委託者が天災その他の不可抗力が発生したと確認した日から、そのために本業務が実施できない日が 60 日以上継続した場合は、受託者は、少
なくとも 30 日前に書面により委託者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
7 前項により解除がなされた場合には、次条第 2 項、第 3 項(利息に関する部分
を除く。)及び第 20 条第 3 項の規定を準用する。
8 第 6 項の規定は、本契約の他の条項の規定により委託者又は受託者が本契約を解除することを妨げるものではない。
(委託者の解除権)
第 19 条 委託者は、受託者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受託者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受託者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受託者が前条第 6 項又は第 21 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受託者に前号以外の不正な行為があったとき、又は委託者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受託者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受託者が、第 29 条第 4 項に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受託者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところによるものとし、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 受託者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 受託者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
ヘ 受託者又はその役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 受託者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受託者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受託者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受託者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行なったとき。
2 委託者は、前項の規定により本契約を解除した場合は、本業務の出来高部分のうち、第 7 条第 5 項に準じる検査を終了したものについては、当該出来高部分に相応する契約金額を支払わなければならない。
3 前項の場合において、第 11 条に定める概算払又は第 14 条に定める四半期部分払の支払があったときは、当該既払金額を前項の出来高部分に相応する契約金額から控除する。この場合において、既払金額になお余剰があるときは、受託者は、その余剰額に概算払又は四半期部分払の支払の日から返還の日までの日数に応じ、解除時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律
第 256 号)に規定する利率で算出した額を付して、委託者に返還しなければならない。
4 第 1 項の規定により本契約が解除された場合(第 1 項第 4 号の場合を除く。)
は、受託者は、委託者に対し、契約金額の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、委託者の指定する期間内に納付しなければならない。この場合において、委託者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、委託者は、受託者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(委託者のその他の解除権)
第 20 条 委託者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なく
とも 30 日前に書面により受託者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項及び第 3 項の規定を準
用する。ただし、前条第 3 項の規定のうち、利息に関する部分については、これ
を準用しない。
3 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受託者が受託者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償するものとする。この場合における賠償額は、受託者が既に支出し、他に転用できない費用に本業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益(ただし、前条第 2 項により受託者が支払を受けた金額を控除する。)を合算した金額とする。
(受託者の解除権)
第 21 条 受託者は、委託者が本契約に違反し、その違反により本業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、第 19 条第 2 項、第 3 項及び前条
第 3 項の規定を準用する。ただし、第 19 条第 3 項の規定のうち、利息に関する部分については、これを準用しない。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 22 条 受託者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、委託者の解除権行使及び受託者の本業務完了の有無にかかわらず、受託者は、契約金額の 10 分の
2 に相当する金額を違約金として、委託者の指定する期間内に委託者に納付しなければならない。
(1)本業務の実施にかかる便宜を得る目的により、受託者の役職員又はその指図を受けた者が、不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受託者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
(2)前号に掲げる行為があったことを受託者が認めたとき。ただし、委託者は、受託者が当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ委託者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。
2 前項の場合において、委託者の被った実損害額が当該違約金の額を超える場合は、委託者は、受託者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
3 前二項に規定する違約金及び賠償金は、第 19 条第 4 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
4 前各項の規定は、本業務の実施が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(調査・措置)
第 23 条 受託者が第 19 条第 1 項各号又は前条第 1 項に該当すると疑われる場合は、委託者は、受託者に対して内部調査を指示し、その結果を文書で委託者に報告させることができ、受託者は正当な理由なくこれを拒否してはならない。
2 委託者は、前項の報告を受けたときは、その内容を確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、委託者が調査のために必要であると認めるときは、受託者からの説明を求め、必要に応じ受託者の事業所に赴き検査を行う
ことができるものとする。受託者は、正当な理由なくこれを拒否してはならない。
3 委託者は、必要があると認められるときは、本業務の実施に要した経費の支出状況等について、本契約期間中の検査を行うことができる。
4 委託者は、第 19 条第 1 項各号又は前条第 1 項に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができる。
5 委託者は、前項の措置を講じた場合は、受託者名及び不正の内容等を公表することができる。
(秘密の保持)
第 24 条 受託者(第 3 条に基づき受託者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、本業務を実施する上で、委託者その他本業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りではない。
(1)開示を受けたときに既に公知であったもの
(2)開示を受けたときに既に受託者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受託者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受託者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、委託者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受託者は、秘密情報について、本業務の実施に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受託者は、業務従事者等が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受託者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。
5 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の同意を得た上で、受託者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 前各項の規定は、本契約の業務の実施が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(秘密情報の返却及び廃棄)
第 25 条 受託者は、本業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受託者が作成した複製物を含む。)を委託者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復
元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を委託者に連絡しなければならない。ただし、委託者から指示があるときはそれに従うものとする。
(個人情報保護)
第 26 条 受託者は、本契約において、委託者の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)第 60 条で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、あらかじめ委託者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は本業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受託者に適用のある個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受託者は、委託者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、委託者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)委託者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに委託者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受託者は、本業務の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受託者が作成した複製物を含む。)を委託者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を委託者に提出しなければならない。ただし、委託者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができるものとする。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務の実施が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(情報セキュリティ)
第 27 条 受託者は、委託者が定めるサイバーセキュリティ対策に関する規程(平成
29 年規程(情)第 14 号)及びサイバーセキュリティ対策実施細則(平成 29 年細
則(情)第 11 号)を準用し、当該規程及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(知的財産xxの使用)
第 28 条 受託者は、特許権、著作権その他の知的財産xxの第三者の権利の対象となっている調査方法、資機材等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うとともに、その使用に要する費用を負担しなければならない。
(中立性、xx性の保持等及び業務地の法規の遵守)
第 29 条 受託者は、本業務が、日本国の政府開発援助の一環として行われるものであることを認識のうえ、誠意と自覚をもってその履行に専念するとともに、当該業務に関して生じる請負業者、製造業者及び供給業者との関係において、中立性を保持しなければならない。
2 受託者は、本契約に基づき委託者から支払いを受ける場合を除きいかなる者からも本業務の実施に関し、又はその結果として、一切の金品を受領してはならない。
3 受託者は、本契約の業務地で適用される法規等を遵守しなければならない。
4 受託者は、前各項に規定するもののほか、委託者が別に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」及び「JICA 不正腐敗防止ガイダンス」を踏まえて行動しなければならない。
(契約の公表)
第 30 条 受託者は、本契約の名称、契約金額並びに受託者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受託者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合には、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)委託者において役員を経験した者が受託者に再就職していること、又は委託者において課長相当職以上の職を経験した者が受託者の役員等として再就職していること
(2)委託者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受託者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、委託者における最終職名)
(2)受託者の直近 3 ヵ年の財務諸表における委託者との間の取引高
(3)受託者の総売上高又は事業収入に占める委託者との間の取引高の割合
4 受託者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合には、受託者は、同基準第 14 章の規定される情報が、委託者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 31 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 32 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、
必要に応じて委託者及び受託者が協議して、当該協議の結果を書面により定める。
(合意管轄)
第 33 条 本契約に関し裁判上の紛争が生じた場合には、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。