Contract
私は、次の各条項を承認のうえ、コザ信用金庫(以下「金庫」という)とのカードローン契約(以下「原契約」という)に基づき、私が金庫に対し負担する債務について、信金ギャランティ株式会社
(以下「貴社」という)に保証を委託します。
(委託の範囲)
第1条 私が貴社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき私が金庫に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とします。ただし、貴社が金庫との間で保証の対象となる借入金の限度額等の制限を設けた場合は、制限の範囲内で保証が行われ、また制限の範囲内に保証内容が変更されても異議ありません。なお、保証内容の変更があった場合でも、私が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる貴社の保証債務は、免責事由が生じた場合を除き存続します。
2.原契約の内容が変更されたときは、本契約に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
3.貴社による保証は、貴社が保証を適当と認め保証決定をした後、私と金庫との間で原契約が締結されたときに成立するものとします。
4.本契約に基づく保証委託の有効期限は、私と金庫との間の原契約の取引期限と同一とし、原契約が更新または延長されたときは、本契約も当然に更新または延長されるものとします。
(債務の弁済)
第2条 貴社の保証を得て金庫から融資を受ける場合、私は、原契約の各条項を遵守し、期日には元利金共に相違なく支払い、貴社に一切負担をかけません。
(保証の解除)
第3条 原契約または本契約に基づく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、貴社が必要と認めた場合、私は、貴社が本契約に基づき決定した保証を解除されても異議ありません。
2.保証債務が履行済みであるか否かを問わず、貴社の保証債務が免責される事由が生じた場合、私は、貴社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
3.第1項により保証を解除された場合または期限の到来その他の事由により保証委託が終了した場合でも、私が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる貴社の保証債務は、前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。
(代位弁済)
第4条 貴社が金庫から保証履行を求められた場合、私は、貴社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2.貴社が金庫に代位弁済をした場合、私は、金庫が私に対して有していた一切の権利が貴社に承継されることに異議ありません。
3.前項により貴社が承継した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
(求償権)
第5条 前条により貴社が金庫に代位弁済した場合、私は、次の各号に定める求償権および関連費用について弁済の責めを負い、その合計額をただちに貴社に支払います。
① 前条により貴社が代位弁済した全額。
② 貴社が代位弁済のために要した費用の総額。
③ 前2号の金額に対する貴社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行完了する日まで年14.6%以内の割合(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合、年366日の日割計算)による遅延損害金。
④ 貴社が私に対し、前3号の金額を請求するために要した費用の総額。
(求償権の事前行使)
第6条 私が次の各号のいずれかに該当した場合、私は、第4条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。
① 金庫または貴社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
② 保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、または民事再生手続開始の申立があったとき。
③ 租税公課の滞納処分、手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④ 弁護士仲介または調停等の申立による債務整理の事実が発生したとき。
⑤ 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴社に私の所在が不明となったとき。
⑥ 原契約または本契約の条項に違反したとき。
⑦ その他債権保全のため貴社が必要と認めたとき。
2.貴社が前項により求償権を行使する場合、私は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。
(弁済の充当順序)
第7条 私の弁済した金額が、本契約から生じる貴社に対する債務全額を消滅させるに足りない場 合、私は、貴社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、私について貴社に対する複数の債務があるときも同様とします。
(通知義務等)
第8条 氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、私は、ただちに貴社に届出ます。
2.私が前項の届出を怠ったため、貴社が、私から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとみなします。
3.私の財産、経営、職業、地位、業況等について貴社から求められた場合、私は、ただちに通知し、資料閲覧等の調査に協力いたします。
4.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、私は、ただちに通知し貴社の指示に従います。
5.貴社または貴社の委託する者が私について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
(xx後見人等の届出)
第9条 私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合、ただちにxx後見人等の氏名、その他必要な事項を書面によって貴社に届出ます。
2.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合、た
だちに任意後見人の氏名、その他必要な事項を書面によって貴社に届出ます。
3.私またはその代理人は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届出ます。
4.私またはその代理人は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出ます。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、貴社に一切負担をかけません。
(債権の譲渡、回収の委託)
第10条 私は、xxが私に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは回収を委託しても異議を述べません。
(xx証書の作成)
第11条 私は、貴社の請求があるときは、ただちに強制執行に服する旨を記載したxx証書の作成に必要な一切の手続を行います。
(費用の負担)
第12条 私は、貴社が債権保全のために要した費用、ならびに第4条ないし第6条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担いたします。なお、以上の費用の支払いは貴社の所定の方法に従います。
(反社会的勢力の排除)
第13条 私は、カードローン契約規定第11条(反社会的勢力の排除)に定められた事項について、本約款において準用されることに同意いたします。
(管轄裁判所の合意)
第14条 私は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、貴社本支店(営業所も含む)所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意いたします。
コザ信用金庫
(令和4年7月版)